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説明員(金子三郎君) 第八條の本文では、「第六條又は前條の
規定による
届出がなけれた後でなければ、寄附を受け、又は支出をすることができない。」こうな
つております。第六條の
届出と申しますのは、先程竹下委員からお話もございました
ように、代表者又は主幹者と会計
責任者、即ち必ず代表者が主幹者と会計
責任者、この二人を届け出て、併せてこの職務代行者を届け出る。即ち三人を届け出ることにな
つているわけでございます。第八條の本文から参りますするというと、代表者と会計
責任者と職務代行者の三人が仮に届け出てあ
つたと仮定をいたします。その場合に代表者だけ欠けますという
ようなことが置きますというと第六條又は前條の
規定による
届出でございますから、即ち第七條の
規定によ
つて更に代表者を届け出て來なければならないわけであります。第八條の本文では、この代表者の移動の
届出がなければ、たとえ会計
責任者がおりましても、寄附を受けたり、支出をすることができない。こういうふうにな
つているのであります。即ち会計
責任者には移動がございませんでも、代表者又は主幹者と会計
責任者が並んで存在していなければ、寄附を受け支出をすることができないというふうにな
つているのであります。この点は立法の過程におきましていろいろ議論のあ
つた点でございますけれども、その
ようにな
つているのであります。從いましてこれを字句
通りに推し進めて参りますというと、会計
責任者が欠けたという
ような事態が起りましたら、第七條の
規定によ
つて後任の会計
責任者を届け出て來なければならん、こういう事態が起
つて参ります。そういたしますと、会計
責任者の職務代行者がおりましても、
届出があるまでは職務が行えない。こういう矛盾を生じて参りますので、この但書が置かれている。こういう
関係にな
つているのであります。