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1948-07-05 第2回国会 参議院 議院運営委員会 第63号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十三年七月五日(月曜日)   —————————————   本日の会議に付した事件選挙運動等臨時特例に関する法律  案(衆議院提出) ○衆議院議員選挙法の一部を改正する  法律案衆議院提出) ○國会法の一部を改正する法律案(衆  議院提出) ○議院事務局法の一部を改正する法律  案(衆議院提出) ○議院法制局法案衆議院提出) ○國会職員法の一部を改正する法律案  (衆議院提出) ○國会議員歳費旅費及び手当等に  関する法律の一部を改正する法律案  (衆議院提出) ○國会閉会委員会審査を行う場合  の委員手当に関する法律案(衆議  院提出) ○裁判官彈劾法の一部を改正する法律  案(衆議院提出) ○社会事業振興に関する調査のための  継続調査要求の件 ○住宅問題に関する調査のための継続  調査要求の件 ○医療制度調査のための継続調査要求  の件 ○教育公務員任免等に関する法律案  審査のための継続審査要求の件 ○放送法律審査のための継続審査要求  の件 ○地方税審議会委員任命に関する件 ○國会議員歳費旅費及び手当支給  規程の一部を改正する案 ○参議院事務局職員定員規程改正案参議院法制局定員規程案速記者特別手当増額に関する件 ○特別手当支給に関する件 ○参議院法制局長同意を與える件 ○會期延長の件   —————————————    午前十一時二十九分開会
  2. 木内四郎

    委員長木内四郎君) これより委員会を開きます。  裁判官弾劾法の一部を改正する法律案國会職員法の一部を改正する法律案及び國会議員歳費旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案について、衆議院議院運営委員長淺沼稻次郎君より提案理由説明を伺うことにいたします。
  3. 淺沼稻次郎

    衆議院議員淺沼稻次郎君) 只今議題となりました三法案について提案理由を御説明いたします。  三案は共に議院運営委員会において立案したものでありまして、第一に裁判官弾劾法は御承知通り、第一回國会において制定されたものでありますが、その施行後半歳となりますが、同法運用の実際の面において多少の改正を要すべきものがあると認められますことから、運営委員会においてこの改正案を提出することとした次第であります。今その改正の要旨を御説明申上げますれば、先ず第一は弾劾裁判所及び訴追委員会は、いずれも独立して、その職権を行うものでありますが、國会内に設けられた機関であります関係上、一般議院運営と調節を図る要がありますので、その予算及び人事の面において、事務局及び法制局と同様に両議院議長議院運営委員会が関与することを明定し、又裁判員及び訴追委員國会開会議院外に派遣される場合に限り常任委員会と同様に議長承認を要することと定めました。  第二点として、訴追委員会活動の適正を期するため最高裁判所長官以下裁判所の長が、部下裁判官に罷免の事由があると認めた場合、訴追委員会に対し、訴追請求又は通知をする義務があることを定め、その反面これらの訴追請求があつた場合、訴追委員は必ずその事由調査しなければならないものとし、更に訴追委員が、衆議院議員としての任期の満了又は衆議院の解散により在任していない場合の訴追機能の欠陥を補足するため、訴追期間が三年に限定されているのを、かかる場合にこれを延長できる特例を設けたのであります。  第三点は、かようにして弾劾裁判所又は訴追委員会活動活溌化が、期待されます関係上、現在弾劾裁判所及び訴追委員会職員が僅かに二名でありますのを四名に拡充し、これと併せてその機構をして事務局の形態をとらせることといたしました。  第四点としては、弾劾訴追の事柄の重大性に鑑み、虚偽申告の罪について刑の軽減又は免除又は免除する條件として、從來の自白につきそれが犯罪發覺前のものに限ることといたしたのであります。  次に、國会職員法は、御承知通り國会職員任用資格、分限、服務、給與懲戒等について規定しているものでありますが、國立國会図書館新設及び先般衆議院を通過した國会法改正に伴う議院法制局新設によりまして、その職員の種類が増加したため、当然に必要となつ改正を加えたのであります。  尚、常任委員会専門員は、從來自由任用でその採用資格には何ら制限がなかつたのでありましたが、今後は國立國会図書館専門調査員と同様の資格を有するものに限ることといたしました。條文改正は十六條に及んでおりますが、その内容の詳細は條文を御覧願うこととし、大体の主旨は以上申し述べた通りであります。  次に、國会議員歳費旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案について御説明いたします。國会議員歳費は昨年十二月現行のものに改められたものでありますが、國会法第三十五條によれば「一般官吏最高給料額より少ない」ことになつておりますため、各省次官等と比較して法律に適うように特別手当支給に関する法律による手当を以て釣合を取つて参りましたが、今囘内閣総理大臣等の俸給も決定され、一般官吏給料もこれにより推定されるに至りましたから、この改正案を提出した次第であります。その金額は議長内閣総理大臣及び最高裁判所長官同額の二万五千円、副議長國務大臣同額の二万円、議員は一万八千円、これは一般高等裁判所長官、宮内府長官同額であります。尚通信費は、郵便料金が値上げとなりましたので、月千円といたしました。又議員秘書は現在二千三百円でありますが、これは千八百円ペース時代給料でありますから、これを今後の三千七百円ペースに改めて月額五千といたしました。而して議員歳費は本年一月に遡りますが、秘書給料は三千七百円ペースの計算でありますから三月分から、通信費は六月分からこれを適用することといたしました。この案は衆議院議院運営委員会において参議院側とも会議して慎重に檢討したものであります。何卒御賛成あらんことを希望して、以上三案の説明を終ります。
  4. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 只今淺沼委員長より御説明のありました三件について、御質疑のある方はお述べを願います。
  5. 門屋盛一

    門屋盛一君 事務補助員資質向上を図るため、給料を將來増額することを考えられてありますか。
  6. 淺沼稻次郎

    衆議院議員淺沼稻次郎君) 事務補助員給料各省課長級同額であつて、決して定額ではなく、今の処置に増額考えておりません。
  7. 天田勝正

    天田勝正君 國会議員歳費旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案第十條に「秘書」という字句を用いることは、國会法改正前提とするものであります。然るに現在國会法の一部を改正する法律案の通過が未定の際において斯様に取扱われているのは、どういうお考えによるものですか。
  8. 淺沼稻次郎

    衆議院議員淺沼稻次郎君) それは國会法の一部を改正する法律案参議院を通過するものであろうということを前提としております。
  9. 木内四郎

    委員長木内四郎君) ちよつと速記を止めて。    〔速記中止
  10. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 速記を始めて。それでは只今の三件については更に改めて御審議願うこととして、次に選挙運動等臨時特例に関する法律案並び衆議院選挙法の一部を改正する法律案についてお諮りいたします。政党及び選挙に関する小委員長より小委員会における審査経過及び結果について御報告をお願いいたします。
  11. 藤井新一

    藤井新一君 小委員会においては慎重審議の結果選挙運動等臨時特例に関する法律案については、次のようにこれを修正することを決定いたしました。 第十六條第一項中「三回以内において」を削り、同條第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を第三項とし、第一項の次に左の一項を加える。 2 前項放送に関しては、当該選挙区のすべての議員候補者に対して、同一放送設備を使用し、同一次官数を與える等同等の利便を提供しなければならない。  又衆議院議員選挙法の一部を改正する法律案については、原案通り異議がないと決定いたしました。以上御報告いたします。
  12. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 只今報告のありました二件について御質疑はございませんか。
  13. 佐々木良作

    佐々木良作君 斯様な重要法案は重ね重ね慎重に審査すべきであると思います。
  14. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 他に御発言がなければ、これより討論に移ります。御意見のある方はお述べを願います。別に御発言もなければ、これより直ちに採決に入ることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  15. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 御異議がないようでありますから、これより採決に入ります。  選挙運動等臨時特例に関する法律案並び衆議院議員選挙法の一部を改正する法律案を、政党及び選挙に関する小委員長報告通り議決することに御賛成の方の御挙手を願います。    〔挙手者多数〕
  16. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 多数と認めます。よつて選挙運動等臨時特例に関する法律案は、政党及び選挙に関する小委員長報告通り修正議決されました。又衆議院議員選挙法の一部を改正する法律案は原案通り可決されました。  尚、本院規則第百四條により本会議における口頭報告内容については委員長に御一任願うことに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  17. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 御異議ないものと認めます。それから本院規則第七十二條により委員長議院に提出する報告書本案を可とされた方の署名を附することになつておりますから御署名を願います。    〔多数意見者署名
  18. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 次に、地方税審議会委員任命同意の件に関してお諮りいたします。委員部長より説明いたさせます。
  19. 河野義克

    参事河野義克君) 地方税法改正する法律案第百二十二條の規定に基き、地方税審議会委員荒井誠一郎君、井藤半彌君、木村清司君、汐見三郎君及び鈴木武雄君を任命することにつき、政府よりこれに予め同意を求めて來ておりますのでお諮り願います。
  20. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 只今委員部長より御説明のありました件については、地方税法の一部を改正する法律案が通過することを前提として、これに同意を與えることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  21. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 御異議ないものと認めます。次に継続調査要求に関してお諮りいたします。委員部長より説明いたさせます。
  22. 河野義克

    参事河野義克君) 厚生委員長から継続調査要求書が三件提出されておりますので朗読いたします。    継続調査要求書   一、調査事件 社会事業振興に関する調査。  一、理 由 本委員会においては社会事業振興に関する方策樹立のため、本年二月三日議長承認を得て本件調査に着手し、鋭意その調査を進めた結果、調査対象として予定したもの中、数事件は一應の結論に達したが、なおその目的を達するに至らないので、閉会中引続き調査継続して、充分なる成果を期したい。   右本委員会決議を経て、本院規則第五十三條により要求する。   昭和二十三年七月五日       厚生委員長 塚本重藏   参議院議長 松平恒雄殿    継続調査要求書   一、調査事件 医療制度に関する調査。  一、理 由 本委員会においては医療制度整備確立を図るため、本年二月三日議長承認を得て、本件調査に着手し、鋭意その調査を進めた結果、調査対象として予定したものの中、社会保険制度に関しては、一應の結論に達したのであるが、なおその目的を達する段階に到達し得ないので、閉会中なお調査継続して充分なる成果を挙げたい。   右本委員会決議を経て、本院規則第五十三條により要求する。   昭和二十三年七月五日       厚生委員長 塚本重藏   参議院議長 松平恒雄殿    継続調査要求書   一、調査事件 住宅問題に関する調査。  一、理 由 本委員会においては、住宅問題解決並びに処理に関する方策樹立のため、本年二月三日議長承認を得て、本件調査に着手し、鋭意その調査を進めた結果、調査対象として予定したものの中、数事件は一應の結論に達したが、なおその目的を達するに至らないので、閉会中なお調査継続して充分なる成果を挙げたい。   右本委員会決議を経て、本院規則第五十三條により要求する。   昭和二十三年七月五日       厚生委員長 塚本重藏   参議院議長 松平恒雄殿
  23. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 只今委員部長より説明のありました三件について御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  24. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 御異議ないものと認めます。  次に、中央兒童福祉委員会委員國会議員が就任することについて、政府より内諾を求めて來ておりますので、お諮りいたします。御意見のある方はお述べを願います。
  25. 塚本重藏

    塚本重藏君 厚生委員会としては、かねてより諸種の準備を進めすでに人選も内定いたしている有様でありますので、是非御承認をお願いいたしたいと存じます。
  26. 竹下豐次

    竹下豐次君 これ迄参議院としては原則として國会議員行政各部委員等の就任には承認を與えていないことでもありますから、本件についても同種承認を與えないことにしてはどうですか。
  27. 門屋盛一

    門屋盛一君 私も竹下君の御意見に同感です。
  28. 木内四郎

    委員長木内四郎君) それでは本件については竹下君の御意見通り承認を與えないことに決定して御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  29. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 御異議ないものと認めます。暫く休憩いたします。    午後零時四十五分休憩    ——————————    午後四時三十九分開会
  30. 木内四郎

    委員長木内四郎君) それでは只今より会議を開きます。只今の本院における審議状況について委員部長から説明をして頂きたいと思います。ちよつと速記を止めて。    午後四時四十分速記中止    ——————————    午後五時十三分速記開始
  31. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 速記を始めて、それでは只今より國会法の一部を改正する法律案議題にいたします。  御質疑がなければ討論に入ることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  32. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 御異議ないと認めます。  それでは討論に入ります。御意見のある方はお述べを願いたいと思います。
  33. 竹下豐次

    竹下豐次君 私は、原案をそのままに通過させるという意見を持つております。ただ併し原案が必ずしも完全なものではないと思つておりますけれども、会期も今日限りのことでありまするので、又次の会議までに十分研究を重ねまして、更に改正の必要があるという結論に到達しますれば、参議院改正案を出すということにしたらよろしいかと考えております。
  34. 佐々木良作

    佐々木良作君 実は私修正案を出そうと思つたのです。準備もしておつたのですけれども、いつ引掛つてどうなるか分らんものだから出してないのですけれども、一應準備はしてあるのですが、修正案のポイントには、衆議院は今のような、修正案にあるような綜合委員会、四十二條関係ですが、それから参議院現行通り事項別委員会、これを骨子とした修正案です。修正案理由は、くどくどしく申しませんが、ここでいろいろ討論されておつたとこから大体皆さんの結論がその辺にあつたのじやないかというふうに思うからでありますが、特に原案通り行くことに対しては、私根本的に反対したいと思うのであります。それはこの委員会にこの法案が付託されてから、或いは事前の予備審査のときからでもこの空氣は非常に濃厚であつたと思います。それが、この委員会外のところからいろいろ意見もあるそうだというので、いろいろ問題にした案ですが、その点も、現在のところ、すでに改称して來ておつて、この委員会外から、今のように修正してもちつとも差支えないということになつておる筈である。そうだとするならば、この委員会の内部で以て実質的にでき上つてつた案、これを当然におすべきだと思います。從つてこの衆議院提出法案に対しては反対したい、こういうふうに思つているわけなのであります。これを若し反対されたならば先の小野委員修正案を改めて提出したい。衆議院参議院委員会制度を別個にする案を提出したい。こういうふうに考えるわけであります。
  35. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 修正案を提出されるお考えでしたら、今討論段階ですからここで修正案をお出し願いたいと思います。
  36. 佐々木良作

    佐々木良作君 それでは今委員長から注意がありましたから修正案を提出したいと思います。読み上げますから、  國会法の一部を改正する法律案衆議院提出の一部を次のように改正する。   第四十一條第二項中但し書を次のように改める。これは申上げますが、委員会兼務の問題です。これら法案は但し、衆議院にあつては、同時に二個を超える常任委員となることができず、且つ、二個の常任委員となる場合には、その一個は、予算委員決算委員議院運営委員懲罰委員又は図書館運営委員に限る。又参議院にあつては、同時に三個を超える常任委員となることができない。   それから次が第四十二條です。第四十二條、各議院常任委員会は、別表通りとし、その部門に属する議案(決議案を含む)、請願、陳情等審査する。   次に第四十四條中「他の議院」を「同一又は同種事件の付託を受けた他の議院」に改める。そうして別表ですが、衆議院にあつては、常任委員会は左の通りとする。但し、議員は、國の行政機関が、設置若しくは廃止されたとき、両院法規委員会勧告があつたとき、又特に必要があると認めたときは、左に掲げる以外の常任委員会を併合することができる。これは省略いたしますが、一から二十までありまして、この修正案衆議院送付の案にある委員会がずらつと列んでおります。行政調査及び人事委員会、それから二が地方行政委員会というふうにこの順序をずつと追いまして最後が二十國会図書館運営委員会、こういうふうになつております。  その次に参議院にあつては、常任委員会は左の通りとする。但し、議院は、両院法規委員会勧告に基いて、左に掲げる常任委員会を増減し又は併合することができる。これは一から二十一までありまして、一外務委員会、二治安及び地方制度委員会、三は國土計画委員会、四司法委員会、五文教委員会、六文化委員会、七厚生委員会、八労働委員会、九農林委員会、十水産委員会、十一商業委員会、十二鉱工業委員会、十三電氣委員会、十四運輸及び交通委員会、十五通信委員会、十六財政及び金融委員会、十七予算委員会、十八決算委員会、十九議院運営委員会、二十図書館運営委員会、二十一懲罰委員会、以上が修正案の前文であります。  内容理由は先程いいました通りですが、ただ了解のためにちよつと説明して置きますが、要するに常任委員会は、衆議院から提出された案通り、それから参議院現行通りというふうな構成になつておりまして、この場合に問題になつておりますのが四十一條関係でありまして、兼務率の問題があまりすが、それで、兼務の方も、これらの改正從つて修正する必要があるものですから、兼務の方も衆議院の方はこの衆議院提出法案通りとし、参議院の方は現行通りとする。内容はそれだけでありまして、四十一條、四十二條全部の今読みました内容は、そのままに、今の方針通りになつておるわけであります。以上です。
  37. 木内四郎

  38. 門屋盛一

    門屋盛一君 私は衆議院送付の案に対して反対の意見を持つものでありますが、今日までの審議経過と、特に昨日以來最後段階として、関係方面に対する折衝——衆議院との折衝、その他この案に対しての最後的の経過から見まして、竹下委員の説に賛成せざるを得ないと思うのであります。なぜなれば、本案予備審査の過程にあつて衆議院との連絡協議会を開いたこともあります。そうしてこちらの意見向うに十分通じてある、その結果、向うでも相当に慎重に協議をした結果、この案に決つて來たのでありますが、尚この案に対する衆議院とは本院との主なる食違いは、只今佐々木委員から修正案を出されましたところの四十二條にあるのであります。昨日の道程に置きましては、幸にして関係方面承認を與えて貰い、衆議院の方で協調して貰えるならば、四十二條現行法通りにしたいという強い希望を以て昨日以來折衝を続けたのでありますが、先程木内委員長の御報告によりますと、それも明かに望みないということが分つておるのであります。それが分ります以上、外の案と違いまして、すでに予備審査も済ましておるし、これは一應竹下委員のいわれますように、これを呑んで、そうしてさらに閉会中にも継続審査の形で、何とかこれに対する研究両院が続けまして、この案の不備の点を補うような方法を講じて、第三國会の極めて初めの機会に改正案を出しまして、第一條運営に支障のないようにした方がいいじやないかということを、先程の木内委員長からの経過報告によつて、そういうふうに決心した者でございます。今日まで衆議院との関係上、いろいろとこちらから行つた者が蹴散らかされて、まあ感情的にはあまり面白くないですが、運営委員会に感情が出ることもどうかと思いますので、大所高所から考えまして、止むなく衆議院案を呑むことに賛成いたします。
  39. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 他に御発言ありませんか。
  40. 天田勝正

    天田勝正君 私は懇談会の折に、國会議員歳費國会法とを分離審議を主張したのでありますが、今國会法だけの問題を取上げて見まするならば、先ず衆議院送付案をどうしても賛成し難いのであります。それは問題になつておりまする四十二條でありますが、現在、現行法事業別委員会が構成されておりますが、これを衆議院案のごとく直した場合に、先ず早速欠点として出て参りますものは、経済安定委員会でございますが、これは経済安定本部なるものが一時的な存在でありまして、すでに今日でも存在を失うかも知れない不安定なものであつたわけであります。從つて今後一年でなくなるか半年でなくなるか、分らないのでありまして、これがそうした機構がなくなると同時に、國会委員会まで失われる、こういうことに先ず一つの弱点があると思うのであります。もう一つは安定本部なるものが非常に廣汎のものでありまして、逓信局労働局その他運輸局でありますが、そうした殆んど経済省全般に亘る廣汎な権限を持つておりますので、從つて殆んど他の委員会審議機構が重複する。こういう又欠点を持つております。こういうことからいたしまして、むしろ衆議院送付案採用の方が、現行法より直ちに悪くなることが考えられますので、よくなる方の面は一つもこの四十二條関係では、考えられないのであります。もう一つは四十一條兼任のことでありますが、これは二つ兼任の場合には、二つ目は五つの委員会に限定するというふうに規定したのでありますが、これは勿論その理想といたしますることは、一人一役ということの方が能率があがる、二役以上になりますと一方の委員会は必ず軽んずるという傾向になる。まあこういうことでございます。そういう事実があるが故に二つ兼務できないということになりますれば、実に議院運営委員会のごときは、最も多忙の委員会でありまして、これこそ一つに限定しなければならないので、こういうところに殆んど政治的な考え方を含めて、これは選挙の場合に、何か労働とか或いは農林をやつておる方が都合がいいと、こういう、いわゆる便宜主義改正したとしか考えられませんので、これが若し余り三つ以上に亘るということになれば、そういうようなことがあるのでございましようが、二つ兼任はどの委員会でもよいというふうに、私はそうしたいと存じます。大体この四十一條四十二條関係は以上でございますが、更に若し事務補助員を、秘書という名称に改めるといたしますれば、歳費旅費等におきましても、これと同様な採用をする、こういうふうな必要が出て参ります。若しこの修正案が通過しないで、衆議院が再び三分の二で修正案を可決するというようなことになりましたならば、私はこの歳費旅費法の方は、この際やはり分離いたしまして、元の事務補助員という名称を用いてこれだけを先に通過して衆議院に回付してやると、こういう方法を採られたらどうかということを附加えて申上げますが、四十一條四十二條関係については、先程申上げた点の修正意見を提出いたします。
  41. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 外に御発言ありませんか。
  42. 左藤義詮

    ○左藤義詮君 國会法施行されましてまだ一年有余でありまして、この委員会で非常な困難な不届なという事由が発生しているように思いません。又衆議院修正案のような構成になつたらよりよくなるというような私共見込も持ちません。アメリカの例もあるようですが、必ずしも上院下院同数委員会じやなくていいと思うのであります。参議院参議院の立場から私はもう少し現行委員会で行きたいと、皆さんもその意向が多いようですが、止むなくということですが、昨日の予算以來あまりにも止むなく止むなくということが多いと思いますから、私は参議院の本來の立場から、必ずしも衆議院の修正に同調しないで、只今の佐々木君の修正案を支持したいと思います。
  43. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 外に御発言ありませんか……。それでは討論は終局したものと認めてよろしうございますか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  44. 木内四郎

    委員長木内四郎君) それでは直ちに採決に入りたいと思います。それでは採決をいたしますが、四十一條第二項につきましては、佐々木委員からの修正と天田君の修正が出ております。それから四十二條につきましても同じことに佐々木委員と天田委員であります。それから佐々木委員は、それに関連して四十四條についても修正を提案されておりますが、順次採決いたしたいと思います。先ず四十一條第二項に対する天田委員の修正から採決いたしたいと思いますが、天田委員の「二個の常任委員となる場合には、その一個は、予算委員決算委員議院運営委員懲罰委員又は図書館運営委員に限る。」というこれを削るという案ですが、只今の天田委員修正案に賛成の方は御挙手を願います。    〔挙手者少数〕
  45. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 少数と認めます。よつて天田委員修正案は否決されました。  次いで佐々木委員の四十一條第二項におけるところの「二個を超える常任委員となることができない。」ということを「三個を超える常任委員となることができない。」という趣旨の修正案でありますが、それで差支ありませんか。
  46. 佐々木良作

    佐々木良作君 ちよつと違うのですが、よろしうございますか。
  47. 木内四郎

    委員長木内四郎君) どうぞ。
  48. 佐々木良作

    佐々木良作君 四十一條第二項の但し書の修正は、先程の四十二條関係衆議院送付委員会であり、それから私の四十二條修正案現行通りでありますから、兼務率の方も当然に私の方の修正案には四十一條二項に入つているのは二つが入つているわけなのであります。つまり参議院においては現行通り衆議院においては今の衆議院からの提出案通り、この二つが入つているわけなのであります。
  49. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 只今佐々木委員の四十一條第二項に対する修正案に賛成の方の御挙手を願います。    〔挙手者少数〕
  50. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 少数と認めます。よつて佐々木委員修正案は否決されました。  次いで四十二條修正案について採決いたします。天田委員衆議院送付案の四十二條を削除しようという御趣旨であろうと思いますが、現行法通りですか。
  51. 天田勝正

    天田勝正君 その通り
  52. 木内四郎

    委員長木内四郎君) その天田委員修正案に賛成の諸君の御挙手を願います。    〔挙手者少数〕
  53. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 少数と認めます。よつて天田委員修正案は否決されました。  次いで佐々木委員の四十二條に対する修正案について採決いたします。佐々木委員修正案に賛成の方の御挙手を願います。    〔挙手者少数〕
  54. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 少数と認めます。よつて佐々木委員修正案は否決せられました。  尚佐々木委員はこれに関連して四十四條の字句を修正するということになつおりますが、四十二條修正案が否決された結果、採決の必要はないと思いますが、如何でございますか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  55. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 御異議ないと認めます。  それでは衆議院から送付の國会法の一部を改正する法律案全部を議題にして採決いたします。衆議院送付の案に賛成の諸君の御挙手を願います。    〔挙手者多数〕
  56. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 多数と認めます。よつて國会法の一部を改正する法律案衆議院送付通り可決すべきものと決定いたしました。  尚次いで議院事務局法の一部を改正する法律案議題に供します。別に御発言もなければ討論に入ることに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  57. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 御異議ないものと認めます。別に御発言もなければ討論は終局したものと認めまして採決をいたすことに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  58. 木内四郎

    委員長木内四郎君) それでは議院事務局法の一部を改正する法律案について採決をいたします。原案に賛成の諸君の御挙手を願います。    〔挙手者多数〕
  59. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 多数と認めます。よつて議院事務局法の一部を改正する法律案は可決せられました。  次いで議院法制局法案についてお諮りいたします。直ちに討論に入ることに御異議ありませんか。    〔「異議なし」、「討論省略」と呼ぶ者あり〕
  60. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 討論は終局したものと見て直ちに採決することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  61. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 議院法制局法案全部を議題に供します。賛成の諸君の御挙手を願います。    〔挙手者多数〕
  62. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 多数と認めます。よつて議院法制局法案は可決せられました。  國会職員法の一部を改正する法律案議題に供します。    〔「討論省略」、「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  63. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 御発言もなければ討論は終局したものとみて御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  64. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 御異議ないものと認めます。それでは直ちに採決をいたします。國会職員法の一部を改正する法律案全部を議題に供します。賛成の諸君の御挙手を願います。    〔挙手者多数〕
  65. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 多数と認めます。よつて本案は可決せられました。  次いで國会議員歳費旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案議題に供します。    〔「討論省略」、「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  66. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 討論は省略して直ちに採決することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  67. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 御異議ないものと認めます。本案に賛成の諸君の御挙手を願います。    〔挙手者多数〕
  68. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 多数と認めます。よつて本案は可決すべきものと決定いたしました。  國会閉会中の委員審査に対する手当に関する法律案議題に供します。討論も省略して直ちに採決をすることに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  69. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 御異議ないものと認めます。本案に賛成の諸君の御挙手を願います。    〔挙手者多数〕
  70. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 多数と認めます。よつて本案は可決すべきものと決定いたしました。  裁判所弾劾法の一部を改正する法律案議題に供します。別に御発言もなければ質問は省略したものと認めて差支ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  71. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 討論に入ります。御意見のある方はお述べを願いたいと思います。
  72. 門屋盛一

    門屋盛一君 この法案の第7條の後段のところに、「事務局長その他の参事及び主事は、委員長衆議院議長同意及び衆議院議院運営委員会承認を得て任免する。」とあるのでありますが、これは衆議院議長がこれらの任免をする場合には、議会の開会中は運営委員会承認を得ることができますが、議会の開会中でない場合には、運営委員会承認を得ることが困難でありますから、「運営委員会承認」というところを削除したいと思います。同様の意味で第十八條の七行目の「議院運営委員会」というのを削除した方が運営に便利ではないかと思う意見を持つ者であります。
  73. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 尚この点については、念のために、事務局次長から説明して貰うことにいたしまして、御異議がなければ討論段階に移りたいと思います。
  74. 近藤英明

    参事(近藤英明君) 今まで質疑應答の機会がなかつたものですから何ですが、只今のお話、ちよつと聞き取りにくかつたので、若し間違つておりましたらお正しを願いたいと思いますが、只今裁判官弾劾法の一部を改正する法律案職員の任免について議院運営委員会同意を経なければならないが、こうなると議会の閉会中の任免に困るのではないか、かような御趣旨ではなかつたかと存じますが……。
  75. 門屋盛一

    門屋盛一君 そうです。
  76. 近藤英明

    参事(近藤英明君) 実は今度國会法改正になりますと、一般事務局職員全部について同様なことになつております。それだけちよつと御参考のために申上げて置きます。
  77. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 他に御発言はありませんか。
  78. 櫻内辰郎

    ○櫻内辰郎君 今の問題は、議院運営委員会閉会中もやるのだから差支ない。そうでしよう。門屋さん。
  79. 門屋盛一

    門屋盛一君 そうなんですね。(笑声)
  80. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 御異議ないものと認めます。門屋君の修正案……。
  81. 門屋盛一

    門屋盛一君 修正案ではない。修正案はまだ出さないのだ。(笑声)
  82. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 裁判官弾劾法の一部を改正する法律案全部を議題に供します。賛成の諸君の御挙手を願います。    〔挙手者多数〕
  83. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 多数と認めます。よつて本案は可決すべきものと決定いたしました。  尚一、二の点についてお諮りしたい点があります。尚先般配付いたしました國会議員歳費旅費及び手当等支給規程の一部を改正する案、これは先程決定いたしました法律改正に伴つて当然改正すべき規定でありますが、本案に御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  84. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 御異議ないものと認めます。それでは会議がありますから速記を帰えすことに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  85. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 尚只今議決されました七件の法律案について、これらの本院規則第四條による本会議における委員長口頭報告の内定については委員長に御一任願うことに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  86. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 御異議ないものと認めます。それから同じく本院規則第七十二條により委員長議院に提出する報告書には多数意見者の署名を附することになつておりますから、本案を可とされた方は御署名を願います。    〔多数意見者署名
  87. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 次に継続審査要求に関してお諮りいたします。委員部長より説明いたさせます。
  88. 河野義克

    参事河野義克君) 文教委員会及び通信委員会より継続審査要求書が提出されておりますので朗読いたします。    継続審査要求書   一、審査事件 教育公務員任免等に関する法律案。  一、理 由 本法案は目下予備審査として、本委員会において審査中であるが、とうてい今会期中には審査を終了し得ない状態にあり、且つ本案内容については多く險討すべき余地がある。よつて閉会中もなお審査継続したい。(本法案衆議院においても継続審査を行う。)   右本委員会決議を経て、参議院規則第五十三條により要求する。   昭和二十三年七月五日      文教委員長 田中耕太郎   参議院議長 松平恒雄殿    継続審査要求書   一、審査事件 放送法案  一、理 由 放送法案は、会期切迫の六月二十五日提出され、重要議案に拘らず充分審査を修了することは困難であるから、閉会中も継続して審査したい。  (衆議院は、文化委員会継続審査することを議決した。)   右本委員会決議を経て、本院規則第五十三條により要求する。   昭和二十三年七月五日       通信委員長 深水六郎   参議院議長 松平恒雄殿
  89. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 只今委員部長より説明のありました二件については御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  90. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 御異議ないものと認めます。次に事務次長よりお諮りいたしたいことがあります。
  91. 近藤英明

    参事(近藤英明君) 國会法及び國会職員法改正並びに議院法制局法の実施に伴い参議院事務局職員定員規程並びに参議院法制局職員定員規程を次のように改正並びに制定する必要がありますのでお諮りいたします。    参議院事務局職員定員規程改正案  第一條 参議院事務局職員の定員は、事務総長を除いては左の通りとする。   一参事  専任    六十三人   二主事  専任  三百五十一人   三常任委員会専門員専任 四十人   四常任委員会調査員専任三十六人   五常任委員会調査主事専任              三十六人  第二條 前條の職員の外、臨時営繕に関する事務に從事させるため参事兼任三人及び主事専任八人を置く。     附 則   この規程は、議院事務局法の一部を改正する法律案施行の日からこれを施行する。    参議院法制局職員定員規程案  参議院法制局職員の定員は、法制局長を除いては左の通りとする。   一参事  専任     十五名   二主事  専任     一〇名     附 則   この規程は、議院法制局法施行の日から、これを施行する。  又國会職員給與規程第八條及び第十一條により速記者特別手当がこれまで一ケ月四百円であつたのを七百五十円に増額すること、並びに同規程第十五條によつて議会手当として暫定本俸二ケ月分を職員に支給することについてお諮り願いたいと存じます。
  92. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 只今事務次長より説明のありました四件は、いずれも原案通り異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  93. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 御異議ないものと認めます。ちよつと速記を止めて。    〔速記中止
  94. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 速記を始めて。暫く休憩いたします。    午後六時七分休憩    ——————————    午後十一時四十分開会
  95. 木内四郎

    委員長木内四郎君) これより委員会を再開いたします。参議院法制局長同意を與えることについて御諮りいたしたいと思います。委員以外の退場を命じます。ちよつと速記を止めて。    〔速記中止
  96. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 速記を始めて。それでは法制局長は当分の間事務総長小林次郎君の兼任とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  97. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 次に議長から会期の延長についてお諮りされることがあるそうですから。速記を止めて。    〔速記中止
  98. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 速記を始めて。それでは会期は延長しないことにして御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  99. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 御異議ないと認めます。本日はこれにて散会いたします。    午後十一時五十分散会  出席者は左の通り。    委員長     木内 四郎君    理事            藤井 新一君            竹下 豐次君    委員            天田 勝正君            島   清君            塚本 重藏君            松本治一郎君            淺岡 信夫君            黒川 武雄君            左藤 義詮君            平沼彌太郎君            大隈 信幸君            門屋 盛一君            櫻内 辰郎君            梅原 眞隆君            木下 辰郎君            佐伯卯四郎君            鈴木 憲一君            徳川 宗敬君            堀越 儀郎君            岩間 正男君            佐々木良作君   衆議院議員    議院運営委員長 淺沼稻次郎君   事務局側    事 務 総 長 小林 次郎君    参     事    (事務次長)  近藤 英明君    参     事    (法制部長)  川上 和吉君    参     事    (議事部長)  寺光  忠君    参     事    (委員部長)  河野 義克君