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1948-06-10 第2回国会 参議院 議院運営委員会 第46号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十三年六月十日(木曜日) 午後一時五十八分
開會
—————————————
本日の會議に府した事件 ○
國會
の
會期
に關する件 ○
請願
の
受理
に關する件 ○
議案
の
付託
に關する件
—————————————
木内四郎
1
○
委員長
(
木内四郎
君) これより
委員會
を
開會
いたします。
今期國會
の
會期延長
に關してお諮りいたしたいと存じます。御
意見
のある方はお述べを願います。
小林次郎
2
○
事務總長
(
小林次郎
君)
會期延長
に關する
衆議院側
の
態度
は未だ決定するに至つておりません。
佐々木良作
3
○
佐々木良作
君 先の
會期延長決定
の際には、
政府
に對して
申入
を行い、嚴格な
態度
を以て臨みながら、今度はたやすく
會期
の
延長
に同意するようなことがあれば、参議院乃至は本
議院運營委員會
の權威が失われることになりますから、この問題に關してはこの際はつきりした
態度
を以て臨むべきだと思います。
木内四郎
4
○
委員長
(
木内四郎
君)
佐々木委員
の申されることは誠に御尤もの次第です。この前
會期延長
を決定した當時においては、五月中旬に
總豫算
が
提出
されるという前提の下に六月二十日まで
會期
を
延長
したのでありますが、種々の理由で
總豫算
の
提出
が六月八日に延びたのであります。この點については
官房長官
から
議長
に遺憾の意を表して來たということです。六月八日に
總豫算
が
提出
された今日、
豫算委員長
の御
意見
としての
總豫算
を
審議
するには、少なくとも三週間を要するから、これを
審議
するためには少なくとも六月
末日
まで
會期
を
延長
せねばならなぬということです。そこで今日の事態の下で我々としは
會期
を六月二十日で
打切つて總豫算
を
審議未了
にするか、六月
末日
まで
會期
を
延長
して
總豫算
を
審議
するかの一を選ぶべきではないかと思いますが。……
ちよ
つと
速記
を止めて。 〔
速記中止
〕
木内四郎
5
○
委員長
(
木内四郎
君)
速記
を始めて。それでは
本件
に關しては、當院としては
議長
から
衆議院議長
に對し六月三十日まで
會期
を
延長
することについて御協議願うことにし、若し
意見
が纏まらぬ場合は、改めて諸君にお諮りいたすこととして御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
木内四郎
6
○
委員長
(
木内四郎
君) 御
異議
ないものと認めます。
門屋盛一
7
○
門屋盛一
君
會期
の
延長
が行われる場合、それに
伴つて
前に
政府
に對して
申入
れた六月十日の
法律案
の
提出期限
を變更する必要はありませんか。
木内四郎
8
○
委員長
(
木内四郎
君)
只今門屋
君から提案されました件について御
意見
のある方はお述べを願います。
ちよ
つと
速記
を止めて。 〔
速記中止
〕
木内四郎
9
○
委員長
(
木内四郎
君)
速記
を始めて。それでは
本件
に關しては、六月十一日以後に
提出
された
法律案
については
審議
はするけれども、責任を負わない旨
政府
に對して
申入
を行うことに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
木内四郎
10
○
委員長
(
木内四郎
君) 御
異議
ないものと認めます。 次に
請願
の
受理
に關してお諮りいたしたいことがあります。
事務總長
より説明いたします。
小林次郎
11
○
事務總長
(
小林次郎
君)
請願
は
受理
より
付託
に至るまでに相當の期間を要しますので、
會期終了
十日前までに
提出
されなければ
審議
できない虞があるということを御了承願いたいとぞんじます。
木内四郎
12
○
委員長
(
木内四郎
君)
請願
の
受理
に關しては、
只今
の
事務總長
の
説明通り
御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
木内四郎
13
○
委員長
(
木内四郎
君) 御
異議
ないものと認めます。 次に
議案
の
付託
に關してお諮りいたしたいことがあります。
議事部長
より説明いたさせます。
寺光忠
14
○参事(
寺光忠
君)
地方自治法
第五十六條第四項の
規定
に基き、
經濟査察廳法第
十三條第一項の
規定
による
地方經濟査察廳
の設置に關し承認を求めるの件をいずれの
委員會
に
付託
すべきかについてお諮り願います。
木内四郎
15
○
委員長
(
木内四郎
君)
ちよ
つと
速記
を止めて。 〔
速記中止
〕
木内四郎
16
○
委員長
(
木内四郎
君)
速記
を始めて。それでは
本件
はこれを治安及び
地方制度委員會
に
付託
することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
木内四郎
17
○
委員長
(
木内四郎
君) 御
異議
ないものと認めます。
ちよ
つと
速記
を止めて。 〔
速記中止
〕
木内四郎
18
○
委員長
(
木内四郎
君)
速記
を始めて。
委員會
はこれを以て散會いたします。 午後二時二十五
分散會
出席者
は左の
通り
。
委員長
木内
四郎
君 理事 藤井 新一君 河井 彌八君 竹下 豐次君
委員
塚本 重藏君
松本治一郎
君
左藤
義詮君 大隈 信幸君
門屋
盛一
君 櫻内 辰郎君 梅原
眞隆
君 木下 辰雄君
佐々木良作
君
—————————————
議長
松平 恒雄君
—————————————
事務局側
事 務 總 長
小林
次郎
君 参 事 (
事務次長
) 近藤 英明君 参 事 (
議事部長
)
寺光
忠君 参 事 (
委員部長
) 河野 義克君