○参事(
川上和吉君) 前に小
委員会におきまして
衆議院の側から説明のありましたあとで、若干案が修正されました点だけを申上げて置きたいと思いますが、先ず第三條の第一項に新らしい
條文を置きまして
政党の
定義を加えたのであります。これが
一つあります。それで元の第三條がその第二項になりまして、協会その他の
團体の
定義が第二項、第一項に
政党の
定義を入れたという点が
一つであります。それから次に第
八條の眞中ごろに、元の案では「公職の
候補者の推薦、支持又は反対その他の
運動のために」ということであ
つたのでありますが、「その他の
運動のために」というのを、「その他の
政治活動のために」ということにしまして、ここはこの前も小
委員会でも
ちよつと問題にな
つておりました。「その他の
運動」ということが非常に不明確じやないかと
いも点で、「
政治活動」ということに
なつたという点であります。それから次は三十九
條罰則の点であります。二十四頁の三十九條に、「左の各号に掲げる
行爲をした者は、これを三年以下の禁錮又は千円以上正万円以下の
罰金に処する。」その下に
但書が新らしく入りまして、「但し第一号乃至第三号、第五号若しくは第九号に掲げる
虚偽の
記入をした者又は第十号に掲げる
虚偽の
報告若しくは資料を提出した者に科する
罰金は五千円以上五万円以下とする。」ということになりまして、
虚偽の
記入乃至
報告については、元の案よりも
罰金を重くして、最低千円を五千円にしたということで、
但書が新らしく入
つたという点が
一つであります。それから最後に三十頁の四十
八條で、「本章の罪の時効は、二年を経過することに因り完全する。」とありますが、元の案では三年とありましたのを二年ということに修正したことであります。その他は大体字句の訂正の点でありまして、一々説明いたしますと長くなると思いますから、省略いたしますが、大体主な点は以上の
通りであります。