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1948-05-01 第2回国会 参議院 議院運営委員会 第31号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十三年五月一日(土曜日)   —————————————   本日の会議に付した事件 ○政治資金規正法案衆議院提出)   —————————————    午前十時四十二分開会
  2. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 只今より会議を開きます。衆議院を通過しまして本委員会に付託されました政治資金規正法案について御審議を願いたいと思います。先ず法制部長から衆議院における本案の修正について御説明願いたいと思います。
  3. 川上和吉

    ○参事(川上和吉君) 前に小委員会におきまして衆議院の側から説明のありましたあとで、若干案が修正されました点だけを申上げて置きたいと思いますが、先ず第三條の第一項に新らしい條文を置きまして政党定義を加えたのであります。これが一つあります。それで元の第三條がその第二項になりまして、協会その他の團体定義が第二項、第一項に政党定義を入れたという点が一つであります。それから次に第八條の眞中ごろに、元の案では「公職の候補者の推薦、支持又は反対その他の運動のために」ということであつたのでありますが、「その他の運動のために」というのを、「その他の政治活動のために」ということにしまして、ここはこの前も小委員会でもちよつと問題になつておりました。「その他の運動」ということが非常に不明確じやないかといも点で、「政治活動」ということになつたという点であります。それから次は三十九條罰則の点であります。二十四頁の三十九條に、「左の各号に掲げる行爲をした者は、これを三年以下の禁錮又は千円以上正万円以下の罰金に処する。」その下に但書が新らしく入りまして、「但し第一号乃至第三号、第五号若しくは第九号に掲げる虚偽記入をした者又は第十号に掲げる虚偽報告若しくは資料を提出した者に科する罰金は五千円以上五万円以下とする。」ということになりまして、虚偽記入乃至報告については、元の案よりも罰金を重くして、最低千円を五千円にしたということで、但書が新らしく入つたという点が一つであります。それから最後に三十頁の四十八條で、「本章の罪の時効は、二年を経過することに因り完全する。」とありますが、元の案では三年とありましたのを二年ということに修正したことであります。その他は大体字句の訂正の点でありまして、一々説明いたしますと長くなると思いますから、省略いたしますが、大体主な点は以上の通りであります。
  4. 木内四郎

    委員長木内四郎君) ちよつと速記を止めて。    〔速記中止
  5. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 速記を始めて。それではこの政治資金規正法案は、予ねて当委員会において小委員会を設けて審議して貰つてつたのでありますが、衆議院の方から修正して参りましたこの法案を、先の小委員会に付託して、更に御審議願つた如何かと思いますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  6. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 御異議ないものと認めます。
  7. 藤井新一

    藤井新一君 そうすると、小委員では大体いつまでにこれを審議し終らなければいかんか、第二國会は七日を以て終了することになります。その間における我々の審議如何にすればいいか、お伺いいたしたいと思います。
  8. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 如何でしようか、只今藤井委員の御発言に対して何か御意見がありますか。ちよつと速記を止めて。    〔速記中止
  9. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 速記を始めて。別に期限を付するというような考えは毛頭ありませんけれども、成るべく速かに、而も愼重に御審議願つた如何かと思います。若し他に何か問題がありませんければ、今日はこの程度で散会いたしたいと思います。
  10. 竹下豐次

    竹下豐次君 会期の問題ですが、緑風会態度は決まりましたから、この際緑風会態度を御報告して置きたいと思います。
  11. 木内四郎

    委員長木内四郎君) まだ他の方がよく決まつておらんようですが、如何ですか。
  12. 竹下豐次

    竹下豐次君 他は決まつていないでも、決まつた方から御報告申上げたい。私の方で考えますのは早く決めないというと、七日という日はもう追つておりますから、一日でも早くこちらの態度を決めて、早く政府の方に知らせてやるということが親切だろうと思います。それでないといつまでもどうすることもできないと思いますが如何でしようか。
  13. 木内四郎

    委員長木内四郎君) それでは緑風会の御意見を一應伺つて置きまようか、外の方はまだ民主党、社会党も決つておらんでしよう。
  14. 竹下豐次

    竹下豐次君 緑風会では五月の七日で以て打切りにするという態度が決定いたしました。ただ元帝國議会時代におきましても会期を止むを得ない事情によつて、その時の事情によつて極めて少い期間だけ延期された例もあるのであります。そういう程度の延期ということは或いは生じて來るかも知れない。建前としてはなるたけ打切るということに昨日決まりました。その点を申上げます。
  15. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 他の会派では……
  16. 門屋盛一

    門屋盛一君 まだうちの会派ははつきり決まつておりませんけれども、大体この会期ということについては、昨日のやはり打合せの通りに、衆議院の方の決まり方を重要な参考にして決めなければならんと思うのです。できれば四月あたりでもはつきりこれを決める委員会を開いたらどうか、今日午後は無理ではないかと思います。
  17. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 緑風会においては、すでに態度をお決めにたつているようでありますが、まだ他の会派の一方ではお決まりではないようでありますから、昨日も申しましたように、各派においては更に協議をして頂いて又衆議院の方の模様も眺めまして、成るべく速やかに、早い機会にこの委員会において御決定願うようにいたしたいと思います。この委員会は、若ししよければ散会いたしたいと思います。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  18. 木内四郎

    委員長木内四郎君) それでは本日はこの程度で散会いたします。    午前十時五十四分散会  出席者は左の通り。    委員長     木内 四郎君    理事            藤井 新一君            河井 彌八君            竹下 豐次君    委員            島   清君            塚本 重藏君            松本治一郎君            淺岡 信夫君            黒川 武雄君            平沼彌太郎君            門屋 盛一君            櫻内 辰郎君            木下 辰雄君            佐々木良作君   事務局側    参    事    (法制部長)  川上 和吉