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1948-04-26 第2回国会 参議院 議院運営委員会 第29号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十三年四月二十六日(月曜日)    午前十時四十四分開會   —————————————   本日の會議に付した事件 ○議案付託に關する件 ○議院の運營に關する件 ○國會所管五月分暫定豫算に關する件 ○憲法公布記念日の行事に關する件 ○國會法改正に關する件   —————————————
  2. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 只今より會議を開きます。先ず法案付託についてお諮りいたします。
  3. 寺光忠

    ○參事(寺光忠君) 二十一日に豫備審査のために一つ法律案が參りました。名前は夏時刻法案でございます。大分前に豫備審査のために提出されておりますのでございますけれども、付託先決定いたしかねましたので、そのまま今日まで保留してございました。法案の内容はご承知通り、四月の初めから九月の終り頃まで一時間ずつ時間を繰上げるというのでございまして、今年に限りそれを五月から一時間繰上げて行くと、こういうのでございます。衆議院の方では勞働委員會にこれを付託いたしました。こちらの方でも御決定願いたいと思います。
  4. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 夏時刻法案衆議院同様勞働委員會付託することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 御異議ないものと認めます。 次に國會運營についてお諮りいたしたいと思いますが、第一囘國會におきましては、ご承知のように相當數多くの重要の法案國會において議了いたしたのでありますが、併し會期の點におきましては、やや必要以上に長きに亙りましたために、國會運營が少しだれまして、そのために延いて國會の權威を失墜した點も少なくなかつたように思うのでございますが、それは要するに國會運營自主性と計畫性とが缺けておつたことに起因しておつたのであろうと思うのでありますけれども、今囘第二囘國會におきましては、第一囘國會の轍を蹈まないように、その運營を自主的に計畫的にいたしたいというのが、各議員の切なる希望なんでありまして、そのために、政府の今後の豫算或い法案提出見込等について伺いたいというので、今日お忙しいところ總理その他御當局にご臨席を願つたのでありますが、折角總理おいでになつておりますので、總理の方から大體の御見通し、又御意向伺つて、そうして各委員からも御質問を願つたら如何かと思います。先ず總理の御意向伺つて、それからにしたいと思いますが、御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  6. 芦田均

    國務大臣芦田均君) 差當り急いでおる案件は、五月分の暫定豫算であります。衆議院の方へは二十四日に提出いたしまして、今日すでに委員會審議を開始されておるような次第であります。衆議院から囘付があり次第、參議院においてなるべく急いで御審議を願いたいと思います。暫定豫算でありますから、大體四月の暫定豫算と同じ線で編成した豫算であります。物價改訂その他の將來起るべき變更については織込んでありません。それが一番目下急いでおる議案であります。 その次はご承知通り憲法の附則によつて五月三日までに従來の勅令等によつて規定されておつた各省官制通則行政機構等の問題を法律で書き直さなければならん問題が殘つておるのであります。併し時間の關係上五月三日までに全部御審議を願うことは困難と思いますから、差當りのところは、これを……後程詳細のことは、法制長官から説明いたしますが、行政官聽法關係上六月一日まで施行期日を延期する法律案出しまして、そうしてそれを御審議を願うと同時に、その他の法律案を準備いたしまして、大體六月一日から新しい法律によつて運營されるようにいたしたいと思うのでありますが、その期日を延期する法律案は、是非五月三日以前に御審議を願いたいということであります。 それからその次に、六月以後の本格的な二十三年度豫算については、物價改訂の問題が解決することを必要とするのでありますから、物價改訂に伴う法律案本格豫算とは、大體同時頃に提出いたしまして、五月中には御審議を願いたい、従つて大體の日取は、來月初旬物價改訂に必要な法律案出しまして、豫算案は來月中旬國會の方へ提出したい心構えで、今豫算編成中であります。それ以外に第二國會において是非審議を願いたいと思う法律案は、新しく提出すべきものが十數件殘つておるのでありますが、その點については、一應法制長官から説明をさせることにいたします。
  7. 佐藤達夫

    政府委員佐藤達夫君) 只今、大體のことは總理大臣から申上げたのでありますが、やや詳細に申上げます。現在國會提出中で御審議を受けておりますものが、確か十九件あると思います。その中に、先程總理大臣の觸れられました、國家行政組織法施行までの暫定措置に關する法律案というのが入つておりまして、これは是非今月一ぱいに御審議を終えて頂きたいと考えておるものでございます。それから未提出のもので主なるものを申上げます。日限關係のありますものを先に申上げます。海上保安廳の設置に伴う地方自治法等整理に關する法律案、これは極く簡単なものでありますが、四月一ぱいにということになつております。それから先程總理大臣ちよつとお觸れになりました例の命令を法律に書き直す作業の中、行政官廳關係以外のものが數件ございます。これは五月二日までに改廢措置を取らなければならないということになつておりますが、これは我々の解釋といたしましては、二日までに國會提出すればよいというふうに讀んでおりますので、今月一ぱい國會のほうへ送り込むという心構えでおるわけであります。これが數件ございます。それから先程申しました國家行政組織法施行までの暫定措置で、五月二日までというのが、五月三十一日まで延びましたのでありますが、結局、新しい國家行政組織法は、六月一日から出發いたしたいという意味で國家行政組織法案、それからそれに伴います各省官制法律化法案、これが十數件ございますが、これ等のものは五月一ぱいに御審議をお願いしたい。そうして六月一日に發足いたしたいというつもりでおるわけであります。それから小さいものでありますが、重要鑛物増産法の有効期限を一部延長いたします。これが六月九日までに措置取りませんと、效力を失うことになりますので、これも大體五月一ぱいに御審議をお願いしなければならないと思つておるのであります。それからあとは期限關係で御考慮をお加え願いたいのは、例の刑事訴訟法全面的改正、これが七月十五日ということが、現在の臨時措置の締切りになつておりますので、七月十五日までには刑事訴訟法全面的改正が成立しなければならないというふうになつております。それからその他、政府職員給與關係法律、裁判官、檢察官の俸給關係法律、これ等のものが急いでお願いしなければならんものに入つております。  それからその他日限關係は別にございませんが、五月下旬までには提案の見込みのもので、重要なものを御參考までに申上げますと、經濟監視廳法案、それから地方教育委員會法、それから地方財政法地方公務員法、それから豫算に伴いまする税法の改正、それから鐵道運賃等價格關係法案、以上のようなものがございます。簡單でありますが、一應御説明申上げました。
  8. 左藤義詮

    左藤義詮君 只今政府の大體のプログラムを伺つたのでありますが、國會としましては、來月七日會期は切れることになつておるのでありますが、今關係の必要な法律案と二十三年度本豫算は、政府提出の御計畫が會期中では……、會期をはみだしておるのでありますが、これは一應七日で終つて臨時國會を御召集になるのか、或いはこのまま會期を延長なさる御意思であるか、その方針を伺いたいと思います。
  9. 芦田均

    國務大臣芦田均君) 會期延長の件は、專ら國會の御決定に從うべきものと政府では考えておりまして、若し國會において、會期は七日で終ることを適當だという御意見であれば、改めて臨時國會を開く途が残されておるわけであります。併し政府希望しておる點を申上げることを許されるならば、政府としては、第二國會會期を暫く延長して行くことの方を願つておる次第であります。
  10. 左藤義詮

    左藤義詮君 國會自主性を尊重頂いて非常に有難く存ずるのでありますが、併し自主的に國會がいたしますにつきましても、政府法案、或いは豫算等の提出、或いは審議見通しがつかなければ、動きはとれませんので、その點からお尋ねいたすのでありますが、本豫算を、今、來月中旬と仰せられたのでありますが、實は大藏大臣も見えましたが、四月の暫定豫算が出ましたときにも、五月はなるべく暫定豫算としないで、本豫算を出すということであつたのが、五月の暫定豫算が出たのでありますが、今度は確實に、來月中旬と仰せられましたが、本豫算をお出しになる確信がおありになるのかどうか。いろいろな諸般事情もございますが、昨年、豫算が出る出るといつて、隨分長く引きずられまして、そのために、實にだらしのない國會になつた委員長からもお話になりましたように、議員としても非常な迷惑をして、仕事がなくてだらだらしておるために、決して怠惰ではありませんが、世間から國會に對して非常な非難まで我々が受けた。結局片山内閣の怠慢といいますか、閣内が統一しないで、てきぱき政治力を發揮されないために、國會が迷惑を蒙つた。そういうことがないようにするために、今日こうして總理おいで願つたのでありますが、その點につきまして、必ず來月中旬と今仰せられましたが、大藏當局において、來月の幾日までに本豫算をお出しになるか、六月は必ず暫定豫算は出さないと、こういう一つ確信のある、責任のある御言明を頂いて、そうして國會としては會期の問題を決めなければならんと思います。その點を伺ひます。
  11. 芦田均

    國務大臣芦田均君) 二十二年度の追加豫算が、彼れ此れ案ができてから百日近くも提出ができなかつたという事情は、この席では申上げられない理由に基いておるのでありまして、御承知通り占領下における政府意思決定には、いろんな状況考慮しなければならんということのために非常に遲れたのであります。併し今囘の豫算につきましてはさような轍を蹈まないように、既に今日から十分手配りはいたしております。が、政府獨自考え豫算を出すことのできない事情もあるということは、大體御存じのことではありますが、この際特に御了承おきを願つておきたい。その條件がない限り、政府としては來月中旬に二十三年度の本豫算を出すことに、今極力進行いたしております。さよう御承知を願いたい。
  12. 左藤義詮

    左藤義詮君 外からの事情と、政府責任を負うべき閣内事情とが非常に曖昧でありまして、ともするというと、止むを得ざる事情ということで政治的責任がぼかされる、或いはすり替えられておるということが、從來あつたように私は思うのでありますが、その點をはつきり水際を立てて、止むを得ざる事情というようなことの、私は獨立國である日本政治に決してそういうことが加わりませんように、今手配りを十分やつていらつしやると仰せられましたが、最善措置をして、必ず來月中旬にお出しになるようにと私は希望するのでありますが、それは外の事情だけでなしに、内閣そのものの中に私は非常に矛盾を含んでおると、例へば勞働法規の問題にいたしましても、お出先においていろんな閣僚違つた言明をしておられる。殊にまあ私から申しますれば、多少無理な政策協定をやつて、そのために例えば軍事公債利拂停止の問題であるとか、行政整理の問題であるとか、今申しました勞働法規の問題だとかいうようなことが、失禮言い分でありますが、簡單には解決はつかんのではないか。むしろ西尾國務相のごときは、非常にあつさり行くように仰せられておりますが、私は苟くも公黨が黨大會で決定をし、天下に公約しておる以上は、そう私は簡單に片が附くものではないとかように思うのでありますが、そういうような事情のために、私は豫算來月中旬お約束のごとく出ないというようなことがないように、その點をはつきり責任を明らかにして頂きたい。外の事情ということと曖昧になりませんように、その點に總理として……閣内閣僚個人々々において各地で發言せられておりますが。無論苟くも閣僚である以上は、これは加藤個人意見であるとか、いやこれは西尾個人意見であるとかいうことをそう輕々しく放送すべきものでないと思うのであります。そういうことの矛盾が既に露呈されておるのに、總理をして來月中旬にそういう問題は一切解決して、筋の通つた二十三年度の豫算をお出しになる確信がおありになるのかどうか、それが若し出なかつたときの責任はつきり取りになるか。その點を先ず伺つておきたいと思います。
  13. 芦田均

    國務大臣芦田均君) 左藤君の御質問にお答えいたします。政府としては責任以つて只今申上げたように止むを得ない制約のない限り、來月中旬に本豫算提出することに態度を決めております。さよう御了承を願います。
  14. 左藤義詮

    左藤義詮君 大藏大臣にお伺いいたしますが、そうすると來月中旬今總理が仰せられましたが、中旬は十日ありますので、その中旬のどこにするかによつて審議豫定違つて來るのでありますが、來月の幾日ごろお出しになるのか、大藏大臣一つ……。
  15. 北村徳太郎

    國務大臣北村徳太郎君) 只今總理からもお話がありましたように、これは折衝すべき面が相當廣い範圍に亙つてございまして、豫算の中に内包すべき諸問題について手廻しをして、早く折衝すべき點についてはずつと努力を續けておるのでありますが、大體十五日頃には提出が可能じやないか、これは外からの制約という問題もありますけれども、それさえうまく行けば、我我の内部の努力としては、十五日頃國會提出するということを目標にして、只今最善努力を盡くしつつある次第であります。
  16. 左藤義詮

    左藤義詮君 早くとも十五日頃提出する。こういうことでありますが、そういたしますと、衆議院だけでも三週間豫定されておるのでありますが、幾らかこちらで豫備審査をいたしましても、參議院で相當本審査機関を必要とするのでありまして、殊に我々野黨としましては、立場の違つた政黨が寄り合つてどういうように問題を解決されるか、その點にお尋ねしなければならぬことが澤山あるのでありまして、只今政府の御豫定でありますると、六月は暫定豫算をお出しにならない。本豫算は十五日にお出しになる。そうすると、衆參兩院は、殘る十五六日で審査をせよ。かような政府の御要求でありますか。この點一つ伺いたいと思います。
  17. 芦田均

    國務大臣芦田均君) 政府希望としては五月中に是非審査を願いたい。暫定豫算でありますから、四月の暫定豫算と性質を異にした項目は殆んど含んでいないのでありまして……。
  18. 左藤義詮

    左藤義詮君 いえ、本豫算のことです。
  19. 芦田均

    國務大臣芦田均君) 本豫算は成る程全然新たに提出いたします。併しこちら側の希望としては、是非豫算が六月一日から辷り出すように、特に御配慮を願いたい。こういうふうに考えております。
  20. 左藤義詮

    左藤義詮君 私共としましては、僅か半ケ月で、これだけの重大な問題を含む、日本が再建できるかできぬかというような重大な問題を含んだ豫算を、兩院僅か半月審査せよということは御無理だろうと思う。國會審査の権限を權限を御尊重になつているものとは拝承できない。政府としてはどうしても半月でこれを審査しなければならない情勢にある。そういう御判断で國會にこれをどうしても御要求になるのでありましようか。國會が若しそれを審査しなかつた場合には、審査が若しできなかつた場合には、また六月の暫定豫算をお出しになるのか。その點を一つ伺いたいと思います。
  21. 芦田均

    國務大臣芦田均君) 御承知通り國會國家最高機關でありますから、政府としては、國會の御意思に從うことは當然のことであります。十五日間でどうしても審議ができないという状況になりましたときには、又これに即應する手段を政府國會意思に基いて取るべきだと考えております。
  22. 左藤義詮

    左藤義詮君 只今外事情を強調されましたが、私は閣内事情がかくのごとく遷延させた點が非常に多いのでありまして、甚だ野黨的な、失禮言い分でありますが、どうしても解決しなければならない政策矛盾という問題を一日延しに延して、その結果として豫算が遲れておる。本豫算を早く決めなければならん重大なときに、殆んど閣僚を擧げて関西に旅行せられて、一番大事な私共の待ち構えておる大事な時期に、本豫算を解決しなければならん内閣としては、一番大事な問題に取組むことを囘避と申しますか、遷延しておられるという印象を受けるのでありますが、そのために只今申しますように、僅か半月でこの澤山な問題を含んだ重大な豫算審議せよということは、私共としては承服できないのでございまして、政府としては國會意思を尊重なさるとおつしやいましたが、それならば最初から僅か十五日という審査機関豫算をお出しにならないで、十分に慎重審議をできるような期間を置いてお出しになる責任があると思うのでありまして、六月暫定豫算というなら別でありますが、どうしても六月から本豫算を出す確信がおありになるならば、僅か半月期間審査せよということに對して、私は國會意思を形式的に尊重なさるかも知れないが、國會そのものは十分な機能が發揮できるように、政府責任をお取りになつていない、かように存ずるのでありますが、その點につきまして一つ政府の所信を伺つておきたいと思います。
  23. 芦田均

    國務大臣芦田均君) そうすると左藤君の御希望に副うようにするには、どういうふうにしたらよいのですか。御希望によつて十分政府考慮いたします。
  24. 左藤義詮

    左藤義詮君 もつと早く本豫算をお出しになるように、少くとも慎重審議のできる期間豫定して、お出しになるようにして頂きたい。
  25. 芦田均

    國務大臣芦田均君) そうしますといつ頃出したらいいのですか
  26. 左藤義詮

    左藤義詮君 私は少くとも五月の初めにはお出しになるように處置をなさるべきだつたと思ふのであります。
  27. 芦田均

    國務大臣芦田均君) 若し五月初旬に出せない場合には、どういうふうにしたらいいのですか。
  28. 左藤義詮

    左藤義詮君 私はそれは審議期間の足りないその責任をお尋ねしておるのでありまして、私共政府當局ではありませんから……。
  29. 芦田均

    國務大臣芦田均君) お答えいたします。遲れましたことは政府としては誠に御意思に副い得なかつたことを遺憾に思いますが、諸般情勢上どうも中旬以前には到底豫算を完全に編成することが困難だという状況で、止むを得ずそういう日を決めたわけでありますから、遲れて審議期日が非常に短くなつたということに對しては、政府は無論責任を感じております。
  30. 左藤義詮

    左藤義詮君 昨年遲れましたのは外的な事情が非常に強かつたそれは政府責任において豫算を編成して、關係方面了承を得ようとするのに手續がかかつた今度はまだその豫算關係方面にお出しになつていないように思うのです。そうしますと本豫算を組むまでの政府努力と申しますか、閣内はつきりした筋の通つた統一ができてきていないということのために遲れておる。そうしますれば私はそれに對する政治的な責任はお取りになるべきである。私共といたしましては政策の違つておる、主義の違つておる政黨が無理に政策協定をやつた、できないことを、協定のために政策を作つたような形であります。そういうことが段々關西方面の御言明などにも出ておりますように、どうしても、閣内として統一して、早く豫算を編成するという政治力の發揮ができない、かような情勢であつたと思うのでありまして、その點につきまして現内閣あり方そのものについて、私は非常な疑問を持つのでありまして、そういう點については私は外の事情でなしに、現内閣そのものとして豫算がかくのごとく遲れた。僅か十五日で審議要求なさるということに對する政治的な責任一つ十分お考え頂きたい。これだけのことを一つ申上げて置く次第であります。
  31. 櫻内辰郎

    櫻内辰郎君 今豫算提出時期が、來月の十五日頃というふうに伺つたのでありますが、十五日頃に本豫算が出て、恐らく五月末までには衆參兩院審議ちよつとできかねると、こう思うのであります。それで本豫算審議は、審議で進めて參りまして、そして幸い月末までに審議が盡されるということでありますればいいのですけれども、若し遲れるということでありますならば、更に六月分の暫定豫算をお出しつて竝行して審議をして行くということにすることは、できないものかどうか、これは一つ大藏大臣にお伺いいたします。
  32. 北村徳太郎

    國務大臣北村徳太郎君) まあ私共といたしましては、六月は暫定豫算を出さないようにしたいというので努力いたしております。それで本豫算の準備がすつかりできてから折衝するというのでは遲いので、部分折衝も隨分やつておりますが、急ぐことは非常に急いでおるわけでありますが、先程からお話があつたように諸般情勢から止むを得ないのですが、只今は六月の暫定豫算ということを考慮に置いておりませんけれども、櫻内さんのお話通りどうしても國會側において五月中旬に出しては、月内に議了願うということが、どうしても不可能ということになれば、これは又六月も暫定豫算を作らなければならん。これは情勢によつてはそういうふうなことも國會の御意向に從つてやることは、無論可能でございます。ただ本豫算に伴う法律案でございますが、これは成るだけ早く十月頃に出すようにいたしたい。そういうことに竝行して行くようにして、できれは參議院豫備審査をやつて頂くというようなことで、若し願えるならば暫定豫算によらずして、本豫算の御審議を經て六月から實施ができるように、このことを切にやりたい。私共特に財政當局としては、そういたしませんと全體の視野において見なければならん、諸般のことが暫定豫算ではどうもむずかしい點がございまして、これはまあ皆さんに及ぼす御迷惑とも思いまして、相成るべく本豫算で行きたい。こういうことを考えておる次第であります。併しこれは情勢によつてそうは言うもののどうしても止むを得んをいうときには、それは竝行的にということも考えられないことはないと、かように考えております。
  33. 櫻内辰郎

    櫻内辰郎君 實は豫算審議期間の間に本豫算提出されたときには公聽會を開くということも關係方面からも言われておりますので、公聽會を開くということになりますと、私共もそれぞれ手配をして置かなければならん、こう考えますので、豫算國會提出されてから到底二週間で衆參兩院審議は盡くされないのであります。それで私は本豫算と竝行して暫定豫算のお考えもどうかと、こう考えましてちよつと申上げたわけであります。大體本豫算を二週間で兩院とも審議するということは、ちよつとむずかしいことだろうということだけは申上げて置きたいと思います。
  34. 左藤義詮

    左藤義詮君 只今本豫算につきましては、私共十五日では到底審議できない、かように存じておるのでありますが、それに對する豫算が遲れる責任政府がお取りになるべきだと思いますが、これは物價改訂に必要なる法律案、或いは本豫算に伴ういろいろな法律案は五月初旬にお出しになる、かような總理の御言明でありましたが、そういたしますと、軍事公債利拂を停止しますのにも法律案が伴うと思いますが、そういう法律案も、一切の問題を解決して五月初旬にはお出しになる豫定でありますか。
  35. 芦田均

    國務大臣芦田均君) 利拂停止の問題は、只今專門委員會を作りまして、その報告が不日政府の方に提出される筈でありまして、その決定に基いて法律案を作るかどうかが決まるわけでありますが、若し法律的措置を必要とする場合には、無論その頃までに提出し得ると思います。提出するかどうかの點はまだ決定いたしておりません。
  36. 左藤義詮

    左藤義詮君 そうすると來月初旬には軍事公債利拂の停止をなさるかなさらないかということは、その法律をお出しになるかならないかによつてはつきり決まる、政府態度がそれまでにはつきり決まる、かように了承いたしてよろしうございますか。
  37. 芦田均

    國務大臣芦田均君) 御意見通りであります。
  38. 左藤義詮

    左藤義詮君 そういたしますと、本豫算には尚運賃或いは郵便料金の値上げの問題があるのでありますが、これもやはり財政法の第三條で國會の議決を得ることを要するとおもうのでありますが、この問題はどういうふうにお考えになつておりましようか。
  39. 北村徳太郎

    國務大臣北村徳太郎君) これは大體上げるということに決定いたしますれば、法的措置を講じなければなりません。そういう場合には必ず法案として提出いたします。五月十日頃までには法案が出せるようにいたしたい、かように考えております。
  40. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 外に何か御質問ありませんか。
  41. 佐々木良作

    ○佐々木良作君 大體六月の最初までの立法計畫を今お伺いしたわけなんでありますが、その中には勞働關係法規の改正問題が全然ありませんが、最近いろいろの風評が傳えられて、はつきりしたりしなかつたりしておる點がありますが、現在の政府において、現在の見通しとしては、六月の上旬までの立法計畫に勞働關係法規の改正考えておられないというふうに了承してよろしうございますか、總理大臣にお伺いいたします。
  42. 芦田均

    國務大臣芦田均君) 六月中旬までに勞働法規改正を出すような考えは持つておりません。
  43. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 外に何かございませんか。
  44. 竹下豐次

    ○竹下豐次君 先程總理大臣お話に、國會の方で許されるならば會期を延長することにしたいというお話がありましたが、この會期豫定通りに打切つて、新たに臨時國會を開くのだということにするがために何か政府の方では差支えがあるのでありましようか。
  45. 芦田均

    國務大臣芦田均君) 御承知通りに、この第二國會において審議未了となつた案件は、改めて第三國會に提出して御審議を願うということになりますから、審議未了の各種の案件を再提出して、初めから御審議を願うという手續を取ることは、その間に相當の日時を要することと思いまして事務の促進の上から考え會期の延長の方がそれらの不便を除くことができる、そういう意味から政府會期の延長を希望しておるということを申上げたわけであります。
  46. 竹下豐次

    ○竹下豐次君 想像されることなのでありますが、それだけの問題でしたら、多少幾日か開きができるというくらいのことで、大したことじやないのじやありませんか。この前、先例がありますね。と申しますのは、私の氣持としては、又延長される、更に又その間に十分な準備なり審議ができないで、又三囘目の延長をしなければならないというようなことも想像されないこともないのでありまして、尤も今度の延長の期間による問題でもありますが、そうなりますというと、却つて今日まで政府なり國會が國民から非難を受けておるような非難を更に又受けなければならないというようなこともありますから、むしろはつきり五月七日までに打切つて、新たに臨時國會を召集する、そうしてその期間政府の方でも本當に確信のある期間にする。相當長い期間を要するならば、それも止むを得ないということの方が、政府としても、會としても、兩方の立場において望ましいことじやないか、こういうふうにも一應考えるわけであります。そういう點はどんなものでしようか。
  47. 芦田均

    國務大臣芦田均君) 先程御説明いたしましたように、五月一ぱいに效力を發生することを必要とする法案が相當に數多くあるわけでありまして、その見地から言えば、成るべく第二國會と第三國會との間に空白を殘されずに國會開會されることを必要とするのでありまして、いろいろな状況考えて見て、これらの法案をむしろ繼續して御審議を願つた方がよろしいのであつて、第二國會には一應相當に法律案提出いたします。そうして七日に會期が終了すると、今度又改めて第三國會にこれらの法案を出さなければならんということになりますので、政府會期の延長を希望したわけであります。
  48. 藤井新一

    ○藤井新一君 新聞の報道によれば、選擧公營法を近くお出しになると言うが相次いで政黨法を出すような意思はございませんか、お伺いいたします。
  49. 芦田均

    國務大臣芦田均君) 政黨法は衆議院で種々研究いたしておりますが、政府として政黨法を出すことには、まだ閣議で決定しておりません。
  50. 藤井新一

    ○藤井新一君 不當財産取引について政府は相當な強い意志を以つてつておるが、これに對する政府の御所見は如何でしようか。
  51. 芦田均

    國務大臣芦田均君) 不當財産取引委員會に對して政府は何ら影響を與えるような行動は取つておりません。一に議院の自發的な運營に一任しておるわけでありまして、政府としてなすべきことは、この委員會の運用に必要なる程度において政府、行政機關が協力を求められた場合に、喜んでこれに協力するということであり、この部門においては政府は積極的に働いておりますが、それ以外に亙つては何ら影響を與えるようなことはいたしておりません。
  52. 淺岡信夫

    ○淺岡信夫君 先程櫻内さんの御質問に對しまして總理竝びに大藏大臣からお答えがあつたのでありますが、これは先ず櫻内さんにちよつとお尋ねしたいのですが十五日ぐらいの日時では本豫算の御審議はなかなか困難だということを申されておつたのでありますが、大體この本豫算の御審議というものに對してどのくらいの日時が要せられるのでしようか。これはなかなか至難な問題でありますけれども、大體このくらいの日時が要るというようなことを若し御發表頂けまするならば、お伺いいたしたい。
  53. 櫻内辰郎

    櫻内辰郎君 これはやはり委員會で質疑應答、そういうようなことが多ければ、審議期間が長くなるのでありまして、私一存で申上げられませんが、ただ公聽會を開くということについては、當然公告をいたしまするとかというようなことがありますので、恐らく兩院を通じて申しますならば、私のこれは考えですけれども、三週間以上はかかるのじやないか、こう考えております。
  54. 淺岡信夫

    ○淺岡信夫君 只今櫻内さんのお話しでよく分つたのでありますが、さつき大藏大臣竝びに總理大臣は、來月の十五日頃にということでございますけれども、大體まあ半月、今櫻内さんのお話しを伺いますと、大體二十日ぐらいというのですが、この五月にはもうとにかく本豫算ということで、その御決意の程は大藏大臣からも承つたのでありますが、そういうふうですと、五日やそこらの期間を早めて、十五日というのをもう少し十日とか、或は八日とかいうふうにはでき得ないものでございましようか。一つ總理竝びに大藏大臣の御所見を承りたいと思います。
  55. 北村徳太郎

    國務大臣北村徳太郎君) まあ私共といたしましては、一日も早く提出いたしまして、せいぜい御審議期間を長くやつて頂いた方が本當だろうと思いまして、かねてそういうふうなことについてはできるだけ早い機會に提出いたしますということは申上げたこともございまするが、責任を痛感いたしまして何とか一日でも早くいたしたいというので、相當にいろいろ手配をいたしておりますけれども、これはまあ印刷をしてお手許に提出するということには、印刷だけでも可なりの日子を要しますので、それらのことを勘案いたしまして、結局中旬以前に出すということは今のとかろちよつと不可能である。尤もその外に尚折衝すべき點もございますのでありましよう。これはまあいろいろやつておりますから、これも入れて、これがまあ順調に行くものとしての話でありますが、大體中旬以前に出すということは、今の情勢では少しむずかしいと、こう考えておる次第であります。
  56. 淺岡信夫

    ○淺岡信夫君 只今大藏大臣の御説明でよく了承できるのでございますけれども、併しこういうことも考えられる。これは勝手を申上げて甚だ申譯ないが、十五日ぐらいまでということは、順調に行つた場合で、或いは若し順調に行かない場合には、それよりか延びるということもあり得るのですね。
  57. 北村徳太郎

    國務大臣北村徳太郎君) 順調と申しましたのは、印刷能力などが或いは停電とか、或いは争議とかいうふうなことで、以前に遲れた例もございますので、そういうことがなくてというような意味でございまして、大體そういう特別なことが發生しない限りは、中旬には出せるようにいたしたいと、こういう意味でございます。
  58. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 外に御質問はございませんか。
  59. 左藤義詮

    左藤義詮君 當院の豫算委員長である櫻内さんの個人としての私見でありますが、少くとも三週間は必要だというお話ですが、私共野黨といたしましては、與黨間の政策のいろいろの矛盾はつきりいたし、祖國再建に對する私は政府の所信を質しますためには相當の期間を必要と信ずるのであります。與黨に所属しておられます豫算委員長の所見ですら二十一日でございますから、我々としてはそれは最小限度である。もつと私達はお尋ねすべき點が澤山ある。殊に豫備審査をいたしますためにも、兩院竝行するために、今までの豫算委員會を見ましても、大藏大臣に御質問いたしたいと思つても、殆んど淡い月のようにお顔を見せるだけでなかなか大變であるという、こういうような状況では、國會としての使命を果すことができないと思うのでありまして、そういう問題につきましては、政府がどうか責任をお負いになる。公聽會もございましようし、分科會を開きまして精密に審査いたしますには、いつでも日が押詰められ、もう期限が來たから何んとかしてくれ何んとかしてくれという。それをしなければ明日から役人の給料は拂えなくなるがという、如何にも國會責任であるかのごとく誤られやすい政府態度がしばしばございましたので、私の私見をしては十五日では不可能である。豫算委員長のお考えですらも二十一日、この、豫算を十五日に出すという政府は、非常な無理をなさるので、それに參議院はどういうふうの態度取りますか、それに對する政府としては、十分私は責任をお負いにならなければならん。これだけ一言申上げて置きます。
  60. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 他に御發言ありませんか。若し御質疑なり御意見がなければ、この問題は本日はこの程度にいたして置きたいと思います。御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  61. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 御異議ないと認めます。
  62. 小林次郎

    ○事務總長(小林次郎君) 五月三日の式典のことと五月分暫定豫算提出のことにつきまして、事務次長から申上げることにいたします。
  63. 近藤英明

    ○參事(近藤英明君) 五月分の暫定豫算のことにつきまして申上げます。五月分の暫定豫算につきましては、すでに要求書を提出いたしました次第でございますが、これは運營委員會が本日までお休みになつておりました關係もございますので、本日初めて御説明申上げます。暫定豫算の五月分の大要を申しますと、四月分の暫定豫算のそのままを原則として組むということに相成つております。ただ多少四月分と違いますのは、一應會期が五月で切れますという關係上議員の應召旅費を五月分より多く、取りました。それから人件費の單價が増加いたしておりますので、人件費の單價の増を四月分より多く五月分は見ました。それから費目によりましては、一ヶ月分ずつ貰つて行きましたのでは到底やれない費目もございますので、そういうものを三ヶ月分一應見て貰つたのがございます。それから職員の増員の問題は、かねて本豫算で交渉中でございましたが、この問題は、根本的にはむしろ暫定豫算でございますから、載せるわけには參りませんでございましたが、事務局の主事級の職員の増の五十人分だけは、取敢ず五月分で以て貰えることの話しが付きました。その他の問題は、關係方面との話合の結果、すべて本豫算に譲らなければならないということで、五月分の暫定豫算只今申上げましたような次第で、そういうことにいたしまして一千百七十四萬一千圓という金額であります。この點どうぞ御了承を願います。  尚五月三日の式典のことにつきまして、先般の運營委員會で議長、運營委員長等において準備を進められるようにという御決議に基きまして、事務的の準備を關係の各廳と進めました結果につきまして申上げます。先般の申合によりまして、主催者といたしましては參議院議長、衆議院議長、内閣總理大臣、最高裁判所の長官でございますので、これらの各關係の事務當局で、その後殆んど連日に亙りまして會合を開きました結果、今日取りつたところを一應御報告いたしたいと思います。  日本國憲法施行一周年記念式典を行う日は、昭和二十三年五月三日、月曜日でございます。それから式典の終了後引續いて祝賀會を擧行する。それから式典及び祝賀會は大體次の要領による。主催は衆議院議長、參議院議長、内閣總理大臣、最高裁判所の長官。それから式典は天皇陛下の行幸を願う。それから場所は式典は參議院の議場、祝賀會は赤坂離宮、式典の次第といたしましては午前十一時に開始いたします。そうしてこの式典の模様は全國に中繼放送いたしますことと、ニュースの作成をする。式典の内容といたしましては主催者は衆議院議長、參議院議長、内閣總理大臣、最高裁判所長官の四者から式辭を述べられる。それから祝賀會は式典の終了後、赤坂離宮におきまして簡單なる立食をする。これは經費の關係等もございますし、又趣意が極めて簡素にという趣意に從いまして、極く簡單なものを用意いたしてあります。それから尚式典に際しましては式場の場所も許します限りにおきまして、極く少數でございますが、公衆の參觀を許す、かようなことに決定をいたしておる次第であります。只今式の招待状その他の準備を進めておる次第であります。
  64. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 只今事務次長から御説明になつたことに對して御質問ありませんか。
  65. 佐々木良作

    ○佐々木良作君 祝賀會というのはただ簡單に飯を食ふだけなんですか。
  66. 近藤英明

    ○參事(近藤英明君) 先刻申しました通り、式典はこちらで行ないまして、式典終了後赤坂離宮におきましては、祝賀會と申しましても、これは何と申しますか立食ということになつておりますが、コップに酒を注いでおきまして乾盃をする程度でありまして、ただつまみ物ができればつまみ物でも出しますという程度であります。それからできればそこに煙草でも出せれば出す。それから尚サンドイツチのようなものを出すということでございます。これだけにいたしましても、經費はそういうものだけでもほぼ三十萬圓はかかります。それで、まあこの程度にこの際はいたしたい、かようなことであります。
  67. 佐々木良作

    ○佐々木良作君 それから今の議員外の人を入れるというお話がありましたが、それは式典ですか、祝賀會ですか。
  68. 近藤英明

    ○參事(近藤英明君) 式典の參列者につきまして極く概略を申しますと、細かいことは申しません。非常に種類が多うございます。皇族、國務大臣、兩院の議員、在京の認證官とか、各省の一、二、三級官の代表者というような者、それに大體、昨年の憲法の施行の時の式典の例にほぼよつた次第でございますが、新らしく加わりましたものといたしまして、地方財政委員會とか、全國選擧管理委員會國家公安委員會というものが加わりましたので、こういう點を考慮いたしまして、さようなものをここに加えるということに相成つております。これらはいずれも招待者といたしまして、參列者として參列いたします。先刻私が申しましたのは、この參列者の外にこの式場の傍聽席の一部分を割きまして、一般の傍聽を許すというか參觀を許す、かような趣意になります。これは開會式等におきましても現在既に一般の參觀を許されております點を考慮いたしまして、且つ又憲法の式典であるという點を考慮いたしますならば、是非ある程度の一般參觀を許さなければならん。場所の關係もございますので、無制限には許せませんから、先着順である程度入場を許す、かようになつております。
  69. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 別に御發言がなければこの問題はこの程度にいたしておきたいと思います。  次に國會法改正の問題につきまして、各會派でいろいろ御研究を願つておるのでありますが、その上いずれこの委員會で更に御協議願つて、そうして衆議院の方と合同の打合せの會、或いは合同審査會を開く必要があるかと思うのですが、先頃參考の案をお配りいたした後における衆議院の方の空氣について法制部長から一應説明して貰つたら如何かと思いますが。
  70. 川上和吉

    ○參事(川上和吉君) お手許に國會法改正條項としてお配りして置きましたが、この前にお配りしたのと大差はございません。極く事務的な問題で二三新しく入つたのがございます條文だけを指摘して置くに止めたいと思います。三枚目の裏に五十六條の三という條文がございますが、これは前の五十六條の二の條文と一緒になつておりますのを、若干内容も違えまして條文を別にしたということであります。お讀みになれば分ると思います。それから六十一條の第一項、第二項という點が前と違つて新しく入つております。それからその次に六十八條、これは但書を加えましたので、これは後會不繼續の原則に對する若干の例外でございますが、それが新しく入つた點、それだけが大體前囘お配りしましたのと變つた點でございますが、尚一枚目の裏の第四十二條のところの例の委員會整理統合の問題につきましては、一應衆議院の案としまして今配付しましたような案になつております。各省別にして内閣關係は一、二、三、四と四つの委員會になつております。これはまだ衆議院においても検討中のようでありまして、當委員會におきましても十分御檢討を願う必要があろうと思います。簡單に申すと内閣關係委員會を、そこにあります一、二、三、四の四つの第二にございます内閣地方行政委員會というのは、大體現在の治安及び地方制度の委員會と同じとお考えになつて間違いございません。それから第三の建設委員會は現在の國土計畫委員會とほぼ同じであります。四の法務委員會は、これは内閣の法務廳に對應したものでありますが、それ以外の内閣關係の事項が大體一の内閣行政調査委員會ということにお考えを願いたいのであります。ただその中で經濟安定本部の關係は、この衆議院の案では六の大藏委員會、大藏省の關係と一緒にしようという案になつておりまして、併しこれは衆議院においても尚問題が殘つておるようでありまして、それらの點も十分御檢討を願いたいと思います。それから最後の規則の所に、これは前にも御説明をいたしたのでありますが、最後にございます附則に、「この法律は、公布の日から、これを施行する。但し、第四十一條第二項及び第四十二條の改正規定は、次の衆議院議員の總選擧後最初に召集される國會の召集の日からこれを施行する。」ということにしてありまして、委員會整理統合の關係はこの附則によつて次の衆議院の選擧後の國會から施行する、こういうことに相成つておるわけであります。尚最後の一枚の國會法改正條項(二)としてございますのは、前囘にもお配りしました參議院側としての主張されるべき點でありまして、前に(三)として加えましたが、それを(二)として附加える次第であります。衆議院においては運營委員會において今申しましたような點その他二三につきましてまだ疑問を殘して進行されておるようでありまして、成るべく速かに各會派の御意見をお纏めになつて衆議院と御折衝になるのが然るべきではないか、かように考える次第であります。簡單に御説明申上げました。
  71. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 只今の説明に對して御質問ありますか。若し御質問がなければ今後の取扱いについて御協議いたしたいと思うのですが、更にこの委員會において審議した上に衆議院の方と打合せの會合を開きますが、もう相當御研究になつておりますので、こちらの方で最終的の態度を決める前に向うと打合せの會を開いて意見を交換した上にいたしましようか、それにつきまして御協議願いたいと思います。向うの方では、委員會は今日も開いて相談するというのでありますが、向うと協議するということであれば成るべく早い方がいいと思います。
  72. 藤井新一

    ○藤井新一君 やはり衆議院と協調の關係がございますから、合同打合會をして、そうして我々の態度決定した方がいいと思います。というのは、衆議院においてはもう非常にそれを急いでおりますから、我々もこれに同調すべき必要がございます。
  73. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 如何でしようか、只今藤井委員の御意見のように、明日でも明後日でも一應向うと打合せ會でも開くことにいたしますか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  74. 木内四郎

    委員長木内四郎君) それでは委員長にお委せ願えれば向うの委員長と交渉いたしますから……。それでは本日はこの程度に……。
  75. 竹下豐次

    ○竹下豐次君 會期の問題でございますが、衆議院の方では相當に話が進みつつあるような噂も聞きますが、そうするとこつちの方も成るべく早く態度を決める必要があるのじやないかと思いますが、如何でしようか。
  76. 木内四郎

    委員長木内四郎君) ちよつと速記を止めて……。    午前十一時五十三分速記中止    —————・—————    午後零時十六分速記開始
  77. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 速記を始めて……。それでは會期の延長の問題につきましては、各會派におきまして十分御協議願つた上に次囘の運營委員會において參議院としての態度決定することにいたしたいと思います。御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  78. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 御異議ないと認めます。本日はこれにて散會いたします。    午後零時十七分散會  出席者は左の通り。    委員長     木内 四郎君    理事            藤井 新一君            河井 彌八君            竹下 豐次君    委員            松本治一郎君            淺岡 信夫君            左藤 義詮君            門屋 盛一君            櫻内 辰郎君            梅原 眞隆君            木下 辰雄君            鈴木 憲一君            徳川 宗敬君            佐々木良作君   國務大臣    内閣總理大臣    外 務 大 臣 芦田  均君    大 藏 大 臣 北村徳太郎君    國 務 大 臣 苫米地義三君   政府委員    法 制 長 官 佐藤 達夫君   事務局側    事 務 總 長 小林 次郎君    參     事    (事務次長)  近藤 英明君    參     事    (法制部長)  川上 和吉君