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1948-04-14 第2回国会 参議院 議院運営委員会 第28号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十三年四月十四日(水曜日)    午前十時三十四分開會   —————————————   委員の異動 四月七日委員稻垣平太郎君辞任につ き、その補闕として門屋盛一君を議長 において選定した。   —————————————   本日の會議に付した事件議院運営に關する件 ○國會法改正に關する件 ○憲法公布記念日の行事に關する件   —————————————
  2. 木内四郎

    委員長木内四郎君) それでは只今より委員会を開きます。この度稻垣委員の後任として指名されました門屋委員を御紹介いたします。  先ず議院の今後の運営についてお諮りいたしたいと思います。速記を止めて……。    〔速記中止
  3. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 速記を始めて……。次に國會法改正に關する件についてお諮りいたします。
  4. 小林次郎

    事務総長小林次郎君) この前差上げました國會法改正條項の後で、更に衆議院と一應打合せまして、両院圖書館運営委員會常任委員會に捜すことに関係方面とも、それから衆議院とも話合の末残すことになりましたので、そういうような點が多少變つております。  それから大體今日お手許に差上げましたものが、今のところでは最後案ような恰好になつておりますから、これを一つ法制部長から簡單に御説明させて頂きたいと思います。
  5. 木内四郎

    委員長木内四郎君) この前四月六日の案を各議員の御参考に配付してあるのですが、その後只今事務総長から説明がありましたように、多少内容或いは字句について修正を加えまして、四月十三日案というのをガリ版にいたしましたので、それをお手許へ配付したわけですが、これにつきまして法制部長から簡單にこの前と變つておる點だけを御説明願いたいと思います。
  6. 川上和吉

    参事川上和吉君) 四月十三日案を基にいたしまして簡單順序によつて申上げます。第一五條の第二項は元の案の通りであります。
  7. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 變つたところだけ説明せられればよいでしよう
  8. 川上和吉

    参事川上和吉君) それでは、三十四條の二項がちよつと字句が變つておりますが、この點は衆議院の方とこちらの方と多少字句が合わなかつた點を合せましたわけで、これで衆議院と事務的に話を合わせたわけであります。ただこの議員の逮捕の令状についての扱いをどうするかという實體は、衆議院で尚問題になつておりますので、その實體につきましては、尚若干の檢討を要するものであります。  それからその次の三十九條は新らしく入りました條文でありまして、これは先般来の政務官臨時設置法によりまして、衆議院議員選挙法改正して、國務大臣或いは官房長官議員が兼ねることができるという規定が削除になりましたのを、政務官臨時設置法で第二回國會終了までは救済する規定があるのであります。これをこの機會國會法の中に挿入をいたしまして、政務官臨時設置法がなくなりましても、これで差支えないことにしようという衆議院の議がありまして、さよう意味でこの條項を新らしく挿入をいたしましたということで、この點は新らしいものとして御了解願いたいと思います。  それからその次四月六日案の四十二條の二という條文でありますが、これは圖書舘運営委員會條文でありまして、前々から問題でございましたが、これは先般當委員會におきまして、圖書館運営委員長たる羽仁委員長から御説明があつて関係方面との関係等も御説明があつたのでありますが、その御趣旨によりまして、圖書館運営委員會は現在通りこの際改正しないという案にしたらどうかということに相成つておるのであります。さよう意味衆議院との話が進んでおるわけであります。  それから四十三條はよろしうございまして、四十六條でございますが、これはこの委員會におきまして先般この趣旨通りに御了解ができたのでありまするが、ただこの四十六條の第二項の條文の場所を、四十一條委員任期例外規定だという意味におきまして、四十一條においた方が適當ではないかという御意見があつたのでありますが、これは検討いたしますと特別委員會にも關係を持ちまするので、やはり四十六條でお認め願つた方がよいのではないかということで四十六條のところに條文整理いたしたわけであります。  それからその次の五十五條でありますが、これは議事日程内容等につきまして若干問題がありまして、衆議院側意見が合わない點があつたのでありますが、今度の案で第二項の會議に付する事件が決まらない際でも、會議日時だけを議員に知らして、會議を開くという場合はこれは議事日程を定めず日時だけを通知して、會議を開いて、これは第一項の議事日程を豫め定めて會議を開く場合の例外という形に字句整理いたしまして、これで衆議院側と事務的には話を落ちつけたようなわけであります。この點も御檢討を願いたいと思うのであります。  それから第五十五條の第三項の點でありますが、これは字句が若干前のと變つておりますが、これはむしろ當委員會におきましてこの但書の字句におきまして、議長は小委員會意見が一致しないときは拘束されないという……、議長は法律的には小委員會意見に拘束されない、一致しようがしまいが拘束されない。この前のこの委員會における結果がその通り字句を改めたということに相成つております。  それからその次の五十六條の二という條文は前には五十六條の第六項第七項というところに、現在の五十六條に二つの項目を加えるような案になつておつたのでありまするが、これは性質上むしろ別條文にした方が分り易くないかということで、五十六條の二という別の條文にいたしたわけでありまして、内容は先般御檢討通りであります。  それから七十二條の第二項という條文でありますが、これはちよつと字句が變りまして、「最高裁判所長官又はその指定する代理者は、」という字句に、「その要求により、」ということを入れまして、これは司法部立法部との關係を「その要求により、」ということで調整をいたしまして、これで若干字句を補正いたしたという點だけであります。趣旨は變つておりません。  それから第九十九條の両院法規委員會の點でありまするか、これは衆議院の側にちよつと問題がありまして、そこにかつこして現わしておりますが、「両院法規委員會は、(国政全般に對する不断省察豫見に基き、)」という字句、これは両院法規委員會勧告案がこういうようなことになつておりますが、特に「國政全般に對する不断省察豫見に基き、」というよう字句を入れんでもいいではないか、この點はもう一遍字句を検討して見ようという意味合いにおきまして、かつこの中に入つておるようなわけであります。その他は前回の通りであります。それからその際に、同じように第一號の「國政全般」というところは、本文の方に「國政全般に對する不断省察豫見に基き、」という字句を削れば、第一號に「國政全般)に關し」というようなことにして、字句整理いたしたらどうかという點であります。  それからその次の第百條の第一項、これは上下にAとBと書いてありますが、れは前囘の案の通りでありますが、参議院側といたしましては、この際両院法規委員會委員両院おのおの十人にするという案を、主張され、衆議院側におきましては現在の規定通り衆議院は十人、参議院は八人という案を主張されております。この點は両院合同審査會において御檢討を願いたいというので、この點は一つ意見が食違つておる點であります。以下は大體先般の案の通りであります。それから、それが國會法改正條項(一)として現わしました點でありますが、これは大體衆議院側とも又先般來御檢討を願つて落著いた點で、若干字句において補正をいたすという部分が残つておるに過ぎない點でありますが、次の改正條項の(二)というのは、これは常任委員會整理統合の問題でありまして、この委員會におきましてまだ十分御檢討の届いてない點であろうと思います。而も最も重要な點でありますので、この點は改めて愼重に御檢討を願いたいと思うのであります。ただ衆議院側空氣をお傳えいたしまするというと、衆議院側におきましては、先般常任委員會の制度の問題はこの際觸れないという空氣が一時あつたのでありますが、その後いろいろ觀點からいたしまして、この際において法律も改正よう、但しその實施は今直ちにやるのじやなしに、解散或いは任期満了によりまして、衆議院の現在の構成が變りまする際に實施ようということにして、現在規定を改めておこう、こういうような方向の下に案が取上げられておるようであります。そうしてその内容といたしましては、ここに委員會整理統合の案として上下二つの案が出ておりまするが、現在、衆議院側におきましては、大體各省の所管別による委員會、つまり上の欄に出ておりまする案によつて行こう、唯内閣委員會だけは非常に廣汎な部門を受持つことになりまするので、内閣委員會をもう少し分けたらどうかというような點について問題が残されておりまするが、大階上の案で行つて、その實施衆議院解散或いは任期満了によつて變更するときにしようということで進んでおるような情況であります。そのことを御報告申上げておきます。  それから最後改正條項の(二)の點でありまするが、これは當委員會において御検討済みの問題でありまして、参議院側の方からこの際國會法改正について主張さるべき、言い換えますならば、開會式、或いは両院で議決いたしましたものの奏上關係、それから弾劾裁判所訴追委員會構成、この二點につきまして、現在、衆議院参議院立場が變つておりまするが、これを参議院衆議院對等立場にしようというのが、この(三)の問題であります。これは衆議院側におきましては、尚十分参議院意向を聽いた上で検討するということで保留されておるような點でありまするので、便宜(三)としてお示しをしたようなわけであります。要するに(一)の點につきましては、先ほど來申しましたような點を御了承願えば、大體字句整理等で残つている問題は、両院法規委員會構成をどうするかという問題が一つ、それから(二)の常任委員會整理統合の問題をどう扱うかということを、それから最後両院對当開會式、或いは奏上の問題、或いは訴追委員會の點について、両院對等にしよう。この三つが問題として残されておるというよう考えられるのであります。尚字句を修正いたしました點等につきましても、勿論御意見があろうと思われまするが、大體そういうよう條項整理をいたしましたということを御報告申上げておきます。
  9. 木内四郎

    委員長木内四郎君) この前、四月六日の案を、各委員及び各議員全體にお配りいたしまして、御檢討願うことになつておつたのですが、その後衆議院の方の模様などによりまして、只今法制部長から御説明いたしましたように、字句その他を修正して、四月十三日案とでもいいますか、そういうものをガリ版にしてお手許にお配りしてあるのですが、只今法制部長説明に封して、御質問なり御意見がありましたら、伺つた上で、更に各議員において御研究願つたら如何かと思うのですが、何か御質問なり御意見なりありましたら……。
  10. 松本治一郎

    松本治一郎君 十五條の二項の「各議院は、十日以内」となつておりますが、四月四日の参議院案としては、二週間じやなかつたですか。
  11. 小林次郎

    事務総長小林次郎君) なるべく二週間ということで向うと交渉しましたがと事務的にはその點はどうも、向うとしては二週間案は賛成できないと、こういうことなのでありますから、これはこちらとしては、合同審査會でもあります際に御主張願えば、それでよかろうと思います。  それからちよつと一言附加えて申上げますが、衆議院では、これを今月一ぱいくらいに、何とかして上げてしまいたいというような気持を持つておられる趣きを聞いております。このことを附加えて申上げておきます。
  12. 左藤義詮

    左藤義詮君 常任委員會整理統合を、衆議院の方は、解散その他、出直すときまで保留する。これに封して参議院もそれに同調して、衆議院改正するまではそのままでやるという意味でありますか。参議院は獨自にやるのでありますか。そういうような折衝をしておられますか。
  13. 小林次郎

    事務総長小林次郎君) それは両院とも、この次の衆議院任期満了ということは、これは當然考えられることですが、解散の方が先きあると考えて、向うと話をするときは、衆議院解散り後新らしい議員が出て來たとき、そのときに衆議院も一しよにやつたらいいんじやないか。こういう話になつております。
  14. 松本治一郎

    松本治一郎君 五十五條の三項の「議長は、議事順序等につき議院運營委員會が選任する小委員と協議することができる。」とありますが、この小委員というのは、今ある各派交渉會に代るべきものでありますか。
  15. 川上和吉

    参事川上和吉君) 五十五條の第三項の小委員というのは、各派交渉會を現在法的の基礎も何もないものでありますから、これをこの形において、法的の基礎をつけるという、こういうように御了解願つて結構と思います。
  16. 岩間正男

    岩間正男君 第七十二條の第二項ですね。そこに、「その要求により、」とありますが、これはどうも意味が少し不明だと思いますが、ちよつと説明して貰いたい。委員會要求ですか。それとも裁判所要求ですか。
  17. 川上和吉

    参事川上和吉君) 第七十二條の第二項は、先程の説明が少し足りなかつたのでありますが、これは御指摘のように、字句は必ずしも十分でございませんが、この意味は、裁判所側要求によつてと、こういう意味を現しましたので、その趣旨は、いわゆる司法權の獨立というよう意味から、裁判所側要求によつて……、尤も「その要求により、」という字句がなくとも、委員會の承認を得るということは、當然要求によるという趣旨もありますが、司法権との關係がありまして、裁判所側要求によつてということを、字句の上に明瞭にいたした、これだけの意味であります。
  18. 岩間正男

    岩間正男君 どうも、その意味がはつきりいたしませんね。
  19. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 速記を止めて……。    〔速記中止
  20. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 速記を始めて……。それでは、如何でしようか。尚各省派によつて研究願いまして、その上で御協議願うことにして……。    〔「結構ですね」と呼ぶ者あり〕 それでは、本日は、散會いたしませんで、しばらく休憩しておきたいと思います。若し衆議院の方の模様で、こちらの方が開けないようでしたら、このまま散會することを御了解願います。それでは、しばらく休憩いたします。    午前十一時四分休憩    ——————————    午後三時二十四分開會
  21. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 只今より會議を開きます。
  22. 小林次郎

    事務総長小林次郎君) この間から藤井さんからの御意見がございまして、五月三日の憲法發布一周年記念に、何か祝典ようなことを考えたらどうかということでございまして、衆議院事務當局とも、話合いしたのでありますが、大した具體的な問題には、末だ発展しておらんのであります。ところが今朝衆議院と話しましたとき、政府から五月三日の祝典のことについて、照會があつたという話がございまして、それから尚私の方で政府と連絡を取りましたところが、それは昨日附で、民主政治教育連盟會長である松岡駒吉君から総理大臣宛に、新憲法施行記念祝典に關することという照會状が出ているのであります。それを一つ讀みますから……。  來る五月三日の新憲法施行一週年當日、全國的に有意義なる祝典を舉行せらるることを希望するの旨をもつて、先般連合軍司令部特別企畫部長ハウギー氏より當連盟岡本事務局長に對し、左記の如き内意を傳えてきました。ついては右の次第を御通報申上ぐると共に本件に關して貴下におかれて必要なる御處置をお取計い下さる様お願申し上げます。    記  一、五月三日の當日國會において憲法施行記念の厳粛なる祝典を舉行せられ立法部を代表して松岡衆議院議長行政部を、代表して芦田総理大臣司法部を代表して三淵最高裁到所長より各簡単なる挨拶を述べられ、これを全國的に放送すると共に、その實況を映畫會社をして映畫に撮り、廣く國民に見せることとせられては如何。尚その際五月三日國祭日と制定せらるることも適當なるべし。本件については、連盟會長たる松岡衆議院議長の御盡力を得たし。  二、右と同時に(1)全園各學校において(2)各都道府縣議會において、(3)市、町、村においても以上に準じ當日各簡單なる祝典を舉行せらるることといたしたし。これについては文部省なり、又は総理廳を通じ適當の措置を執られたし。  こういう申出があつたのに基いて、政府としては衆議院の方並びにこちらに對してどういうようにされたらよいでしようかという協議をして参つたわけでございます。ところでこれに先立ちまして、去る八日の日に参議院議長衆議院議長と言われた際に、今度の祝典民主政治教育連盟に任せておいたらどうだろうというようなお話が一應あつたそうであります。ところが更に今日衆議院運營委員會では、關係方面のこういう意向もありますし、國會それから行政府、それから司法、この三つが主體となつて、この國會祝典行つて、それから後極めて簡單なレセプションを赤坂離宮で行うことにしたらどうだろう、而もその赤坂離宮におけるレセプシヨンはアメリカの人にも來て貰うけれども時節柄簡素にという指示もありますので、成るべくビールとつま4物ぐらいの簡単なものにしてはどうだろうという大體衆議院では申出があつたそうであります。尚民主政治教育連盟には實際の仕事をいろいろやつて貰う、こういうよう話合が大體できたそうであります。併しそれ以上の具體的の細かいことはまだ決つておらんようであります。それだけの経過を一應御報告申上げまして、こちらとしてもそれに對してどういう態度をお取りになりますか、議長として御相談申上げたい、こういうことであります。
  23. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 先般この問題につきまして議長運營委員長が両方で話合をするようにということでありましたので、只今事務総長説明ように先般打合せをしたのでありますけれども、當時はまだ問題が具體的に決められなかつたのですが、只今事務総長から説明がありましたようなふうで、衆議院の方でも運びたいということをいつておりますのでこちらの方としても御異議がなければこれで進めて貰つたらどうかと思います。
  24. 竹下豐次

    竹下豐次君 主催者は……。
  25. 小林次郎

    事務総長小林次郎君) 主催者はやはり國會三つ主催者の形がよかろう、この前、憲法發布の三十周年とか二十五周年とかの式典をやつたときも、やはり三つ主催者なつておつたようであります。
  26. 藤井新一

    藤井新君 賛成であります。私といたしましては三者が行うにしても、この國會議事堂の正面を使つて國民に訴えるように、外で一つつて貰いたい。そうして合せて議員の御家内だけには案内を出して、赤坂離宮を見せて頂くというようにすればいいようにも考えますが、いずれ具體的なものは後日決定するでしようが、一應私の意見を申上げておきます。
  27. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 御異議ありませんか。
  28. 竹下豐次

    竹下豐次君 そのお考えは大變良いお考えだと思つておりますが、唯外でいろいろな設備をしたりなんかするということは、雨のことを考えますと、その世話役なんというものは相當な苦心がいるもので、これはいろいろな催しごとをするときに一番心配ことになる種ですが、その點はどんなものですか。大した設備も要らないのかも知れませんが、雨だつたら第二次的に内でやるというような、二段構えもいいかと思いますが、その點は一應考えておかなければならんと思います。
  29. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 如何でしようか。趣旨に御賛成でしたら、實行の細目につきましては、政府両院議長その他にお委せ願うということにして、御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  30. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 御異議ないものと認めます。  尚今後の議事運營につきまして、ちよつとお諮りいたしたいと思うのでありますが、速記を止めて……。    〔速記中止
  31. 木内四郎

    委員長木内四郎君) それでは特に御發言がなければこの程度で散會いたしたいと思います。    午後三時四十二分散會  出席者は左の通り。    委員長     木内 四郎君    理事            藤井 新一君            河井 彌八君            竹下 豐次君    委員            松本治一郎君            淺岡 信夫君            左藤 義詮君            平沼彌太郎君            門屋 盛一君            櫻内 辰郎君            木下 辰雄君            佐佐 弘雄君            鈴木 憲一君            徳川 宗敬君            板野 勝次君            岩間 正男君   委員外議員            星野 芳樹君            山田 佐一君   事務局側    事 務 總 長 小林 次郎君    參     事    (事務次長)  近藤 英明君    參     事    (法制部長)  川上 和吉君    參     事    (委員部長)  河野 義克君