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1948-03-19 第2回国会 参議院 議院運営委員会 第19号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十三年三月十九日(金曜日) 午前十時四十一分
開會
————————————— 本日の會議に付した事件 ○
議案
の
付託
に關する件 ○
施政方針
の
演説
に對する
質問
の件 ○
國會豫算
の件 —————————————
木内四郎
1
○
委員長
(
木内四郎
君) それでは
只今
より
委員會
を開きます。先ず
議案
の
付託
についてお諮りいたします。
寺光忠
2
○
參事
(
寺光忠
君) 三月十五日に
中小企業廳設置法案
というものが提出になりまして、
豫備審査
でございますが、この
法律
は
中小企業
の健全な廢達を圖るために、
中小企業廳
を新たに
商工省
の外局として設けようというのであります。
長官官房
の外に
振興局
と
指導局
の
二つ
を置きまして、今申上げたような目的を達しようというわけでございます。
官廳
の
設置法案
でありますので、從前こちらでは
決算委員會
の方に
付託
せられることに大體決
つて
おりましたが、
衆議院
の方で
商業委員會
にこれを
付託
しておりますので、一
應本委員會
で
付託委員會
を御
決定
願いたいと、こういうわけでございます。
木内四郎
3
○
委員長
(
木内四郎
君) 御
質問
、御
意見
はございませんか。
河井彌八
4
○
河井
彌八君 やはり
原則
に
從つて決算委員會
に
付託
なさつたら
如何
かと思います。
木内四郎
5
○
委員長
(
木内四郎
君)
河井委員
の御
意見
に皆さん御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
木内四郎
6
○
委員長
(
木内四郎
君) それでは
決算委員會
に
付託
することに
決定
いたします。 次に
芦田總理大臣
が明二十日に
施政演説
をする
豫定
にな
つて
おるそうでございますが、それに對する
質問
について
各派
の
割當
、或いは時間その他についてお諮りいたしたいと思います。
小林次郎
7
○
事務總長
(
小林次郎
君)
衆議院
の模様を聞きましたところが、明日は
演説
を聽き離しであ
つて
、明日は質疑には入らんそうであります。
從つて
何人やるかというようなことも今のところはまだ決
つて
おりません。今日若しくは明日の
交渉會
で決めたいというお話でございました。こちらとしてはどうなさいますか。第一囘、第二囘の例によれば、第一囘は十二人、それから第二囘は十三人、各三十分ずつ
各派
に
割當
てまして、
緑風會
が五人、
民主黨
、
社會黨
、
自由黨
が二人ずつ、
無所属懇談會
が一名、それから第一囘のときは、五人のうちの一人を
共産黨
に
緑風會
から
讓つた
。第二囘には、
緑風會
から讓られなかつたためにもう一人殖やして十三人にしました。大體そういうようなことであります。
藤井新一
8
○
藤井新一
君
社會黨
は昨日懇談的に話をしたのですが、
社會黨
の
意見
とか動議というのでなくて申上げたいと思うのですが、この際
與黨
としては、
質問者
は一人でよかろう、そんなに澤山の人が
質問
する必要はないのだから大體一人で濟ましてはどうだろうかというような
申合せ
をいたしました。
社會黨
はこういう
空氣
ですが、他の派はどうか知りませんが、同じことを何人もや
つて
見た
つて
どうということはないのだから、
各派共
一人ということにして、一人で黨を代表して行くというようなことにしてはどうかと思
つて
おります。
木内四郎
9
○
委員長
(
木内四郎
君) 外に御
意見
ありませんか。
木下辰雄
10
○
木下辰雄
君 今の御發言は
緑風會
も一人ですか。
藤井新一
11
○
藤井新一
君 そういう私の意向ですが……。
鈴木憲一
12
○
鈴木憲一
君 今ここで決めてしまう必要もないかと思うのです。今少し延ばしたらどうかと思います。明日あたり、そうすれば今少し
議員
も揃
つて來
るのではないかと思います。
河井彌八
13
○
河井
彌八君 私は大
體先例
の
通り
にやつたらどうかと思います。そうして各黨の御都合によ
つて
、今
社會黨
の
藤井
さんの述べられたようなふうな
決定
をされた所はそういうふうになすつたらどうであろうかとこう考えます。そうして
割當時間
は、一人三十分という基準は守
つて
行かれたらどうであろうかとこう考えます。
木内四郎
14
○
委員長
(
木内四郎
君) 外に御
意見
ありませんか。
河井彌八
15
○
河井
彌八君 若し
藤井
さんの言うようなことをここで決めるとなれば、今
鈴木委員
の言われた
通り
、各黨
各派
に
歸つて
やはりそれは協議しなければならんと思います。併し大
體先例
の
通り
ということにすれば、私の申したような
意見
のようにな
つて
、ここでお決めにな
つて
差支えないとこう考えます。
藤井新一
16
○
藤井新一
君
社會黨
は昨日は懇談的にこれをやつたのであ
つて
、
決定
的なものではないのですが、一應この問題はここで
決定
せずして、
各派
に持
歸つて
相談した後にもう一度協議することにしては
如何
でしよう。というのは、最近
議員
が登院しておる者が少いものですから、定
足數
を缺いで
議員
総會ができないのです。そのために
決定
が遅れて行くことになるのですが、取敢えず本日はこの問題は
決定
せずに、明日まで延ばして頂きたい。
木内四郎
17
○
委員長
(
木内四郎
君)
ちよ
つと
速記
を止めて……。 〔
速記中止
〕
木内四郎
18
○
委員長
(
木内四郎
君)
速記
を始めて……。それでは
總理大臣
に對する
質問
の
各派
に對する
割當
は
緑風會五
、
民主黨
、
社會黨
、
民主自由黨各二名
、
無所属懇談會一名
、
共産黨一名
とし、一人の發言時間は三十分ということにして御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
木内四郎
19
○
委員長
(
木内四郎
君) 御
異議
ないものと認めます。それから
質問
を始める日ですが、明日は
演説
を聽きつ放しにしまして、月曜からということにして御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
木内四郎
20
○
委員長
(
木内四郎
君) 御
異議
ないものと認めます。 それから次に二十三
年度
の四月分の
國會關係豫算
の
要求
についてお諮りいたしたいと思います。先ず
庶務小委員長
の
藤井委員
から御
報告
願いたいと思います。
藤井新一
21
○
藤井新一
君 申し上げることが大變多いですから原稿を讀み上げます。
昭和
二十三
年度
暫定豫算編成
につきましては、政府においてその
要領
について、去る三月十一日
閣議決定
を行い、
國會
の
經費
についても同調せられたい旨の要請がありましたので、
右閣議決定
の
趣旨
に從い
暫定豫算
を
編成
して、新
年度
の四月分を賄うことにいたしました。内容の御
説明
を申上げます。 前に
暫定豫算編成要領
の
閣議決定
の中、直接當院に関係ある部分の要旨を申上げますと、
昭和
二十三
年度
本
豫算
は諸般の
情勢上本年度内
に
編成
成立することは困難と認められる。よ
つて
この際
財政法
第三十條の規定によ
つて
、
差富
り
昭和
二十三
年度
四月分について
暫定豫算
を
編成
する。
右暫定豫算
の
編成
に
當つて
は、今後
決定
を要する本
豫算
の
編成
に支障を來さないよう措置するとともに、
歳入歳出
の均衡を圖る
趣旨
の下に、 一、
新規
の計畫にかかるものは
原則
として計上しない。 二、従來からの繼續にかかるものについては、その後における
情勢
の推移、
昭和
二十二
年度
における
實行状況等
を再檢討し、
最小限度
の額を計上するに止める。 三、
經費
の積算については現行の物價水準及び新
給與水準
を基礎とする。こととして概ね次の
方針
による。第一
歳出
一、
人件費
(一)、
俸給給料
については
昭和
二十二
年度
既定豫算定員
に基ずき積算するものとし、
職員
の
新規壇加
は
定員
の振替によるの
外原則
として行わない。 (二)、
旅費等
については
昭和
二十三
年度
所要見込額等
を勘案し、
當該期間
内の
所要見込額
を計上する。 (三)、
物件費
昭和
二十三
年度
所要見込額等
を勘案して、
當該期間
内の
所要見込額
を計上する。 ということでありますので、
參議院經費
につきましても
右趣旨
を尊重して計上した次第であります。
從つて
この
暫定豫算
は二十二
年度
のまま二十三
年度
の四月を
繼ぐという意味
において
編成
したものであります。 次に
暫定豫算
の
説明
につきまして、
參議院
の項から順次概要の
説明
を申上げますと、
歳費
はその定額の一ケ月分、即ち
議長
七千圓、副
議長
五千圓、
議員
一人につき三千五百圓によ
つて
計上したものであります。
職員給
は
特給
の
事務總長
以下三級の
主事書記
に至る
定員
四百二十一人に對する
給料
の一ヶ月分として、各階の
定員
に對して二月末の現
給平均額
により計上したものであります。
給料
は囑託員、雇員、傭人の
定員
三百五人に對する
給料
の一ケ月分として、それぞれの二月末日の現
給平均額
によ
つて
計上したものであります。
手當及び給與金
は
議員事務補助員手當
、
議員通信手當
、
議員特別手當
、
速記者勤勉手當
、
速記授業生手當
、
衞視衞視被服手當
、
衞視宿料
及び
職員
以下の
勤務地手當等
の四月
分所要見込額
を積算計上したものであります。賃金は
年間所要見込額
五
萬圓
の一ケ月分を計上いたしました。
交際費
は、
議長交際手當
と
交際費
の
二つ
に分れておりますが、いずれも前
年度
の五割増を一應の
年額
として、その十二分の一を計上したものであります。
旅費
は、
議員旅費
、
國政調査旅費
、
普通旅費
との四月
分所要見込額
を計上したものであります。
消耗品費
以下
役務費
、
備品費
、
原材料費
は細かいものの集積でありまして、四月
分所要見込額
として計上したものであります。 以上が
參議院
の項に屬するものでありまして、
概算年額
八千十八
萬餘圓
の中、四月分として六百五十四
萬圓
を計上したものであります。 次に
共通費
の
參議院管繕費
でございますが、
一般事務費
は大
體參議院
の項の分と同様の
方針
によ
つて
計算し、
工事
直接の
經費
、即ち
請負費
、
原材料費等
は、
委員會廳舎
第二期
工事分
九百八十七
萬圓
、
議員會館第
二期
工事分
六千四十八
萬圓
、
速記者養成所校舎分
三百九十
萬圓
、
自動車置場
の新營費二百二十五
萬圓
、二十二
年度
工事
の
補足費
として一千七百三十九萬六千圓、二十二
年度
契約分
で二十三
年度
に支拂を要する
工事費
一千五百
萬圓
、
敷地買收費
五十
萬圓
、
所要見込年額
一億七百餘
萬圓
の中、四月
分所要見込額
として一千
萬圓
を計上したものであります。 次に諸
支出金
でございますが、この
中手當及び給與金
と
補助員擔金
、及び
交付金
と
給與特別措置費
はいずれも
職員
の
給與
に關するものでありまして、
役務費
は
議案類
の印刷及び
製本費
、
光熱及水料
、
通信費
を計上したものであります。而して右は
所要見込年額
三千五百十四
萬餘圓
の中、四月
分所要見込額
として計上したものであります、豫備費は前
年度
豫算
額二百七十
萬圓
の五割増としまして計算した四百五
萬圓
の中、四月
分所要見込額
として、一應三十五
萬圓
を計上いたしました。 以上が
參議院所屬經費
の
昭和
二十三年
暫定豫算
の概略の
説明
でありますが、前にも申上げましたように、これは二十二
年度
の現状を延長する
程度
のものでありますので、
經費
の不十分の點とか、
新規
の計畫等に關する
經費
は、四月において來
年度
本
豫算
の
決定
の際十分に考慮する
豫定
でありますから、この
暫定豫算
につきましては
事情
を了とせられ御賛成あらんことを特にお願いする次第であります。以上
木内四郎
22
○
委員長
(
木内四郎
君) 何か御
質問
なり御
意見
なりありますか……。私一つ
二つ
伺いたいのですが、
官吏
の方の
給與
が二千九百二十
圓ベース
ということになると、
議員
の方についても
手當
ですか、
歳費
その他において何等かの調整しなければならん問題があるのじやないかと思いますが、その點、そういう
經費
はどういう
見込
であるのか、それが第一點です。第二點は、前
年度
の
豫算
をそのままにして、十二分の一ということにな
つて
おるのですけれども、例えば今度
赤坂離宮
を
國會
が使う、而も向うでは、即時にこれを使うようにということにな
つて
おります。そうするとそういう
經費
は、即ち前
年度
豫算
に款月のない
經費
というものは、一體四月においてどういうふうにして支出されるか。そればどつかに入
つて
おる
經費
で賄い得るのかどうか。その二點だけお伺いしたいと思います。
近藤英明
23
○
參事
(
近藤英明
君)
議員
の
歳費竝びに手當
の
合計額
の問題と、
官吏
の
給與
との關係こつきましては、
國會議員
の
特別手當
に關する
法律
に基きまして
一般官吏
の最高の
給與
額なるものに應じて上げ得ることにな
つて
おりますので、あの
法律
によりまして、兩院の
議院運營委員會
の
合同審査會
でこれをお定めになれば、その全額によ
つて
支給することに相成るわけであります。從いましてこの
決定
があれば、直ちに
豫算的措置
を執ることによりまして、實行できるものと考えております。
赤坂離宮
の問題は、
原則
的に
國會圖書館
が主と相成るごとと存じますので、
圖書館豫算
の方に主として盛らなければならないことかと實は考えております。
木内四郎
24
○
委員長
(
木内四郎
君) そうすると今前
年度
豫算
をそのまま十二分の一という話だつたけれども、今のような
給與
の
ベース
を引上げたことによ
つて
調整するようなものは、自然的にやはり十二分の一の増加の内に入ると考えていいでしようか。そうすると今
赤坂離宮
の問題について
伺つたの
ですが、
赤坂離宮
の問題は、その一つの例だけれども、去年からいろいろなこで
事情
が
變つて來
て、その外にも去年の
豫算
に入
つて
ないもので、その後の
事情
で
國會
として入れなければならないというものがあつた場合にも、十二分の一の四月の
豫算
だけでは出されないという状態にな
つて
おるのですか……。それで
合計
の方は經理できるという
見込
ですね。
議員
の
歳費手當
というものの外に、この場合の
豫算
の中に入
つて
ないものでも、
明年度
の四月分から入る
豫算
と、いうものに、いろいろ考え得ると思いますが、
庶務
の方では別にそういうことは考えておりませんか。
ちよ
つと
速記
を止めて。 〔
速記中止
〕
木内四郎
25
○
委員長
(
木内四郎
君) それでは
速記
を始めて下さい……。それでは
只今藤井
小
委員
から御
報告
がありました明年四月分の
暫定豫算
の
要求
につきましては、尚
議員
の
歳費手當
、及び
事務補助員
の
手當等
に關して、
官吏
の
俸給
のべースが二千九百二十圓に
上つた
ことによ
つて
、調査すべき點について、
庶務小委員會
で十分檢討して頂いて、更に
要求
をするということにし、又その他前
年度
にない科目の必要なる
經費
についても
庶務小委員
において御研究願
つて
追加して
要求
することにいたしまして、大
體庶務小委員長
からの御
報告通り
に四月分の
要求
を提出することに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
木内四郎
26
○
委員長
(
木内四郎
君) では御
異議
ないものと認めます。御諮りすることは大體これだけですが、若し外にありましたら……(「なし」と呼ぶ者あり)それでは本日はこの
程度
で散會いたします。 午前十一時二十四
分散會
出席者
は左の
通り
。
委員長
木内
四郎
君 理事
藤井
新一
君
河井
彌八君 竹下 豐次君
委員
天田 勝正君
松本治一郎
君 黒川 武雄君 櫻内 辰郎君
木下
辰雄
君
鈴木
憲一
君 徳川
宗敬
君 岩間 正男君
佐々木良作
君
委員外議員
商業委員長
一松 政二君
事務局側
事 務 總 長
小林
次郎
君 參 事 (
事務次長
)
近藤
英明
君 參 事 (
議事部長
)
寺光
忠君 參 事 (
委員部長
) 河野 義克君