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1948-02-03 第2回国会 参議院 議院運営委員会 第8号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十三年二月三日(火曜日)   ―――――――――――――   本日の会議に付した事件警察官教育施設視察のための議員派  遣要求に関する件 ○厚生法規地方における実施状況  等調査のための議員派遣要求に関す  る件 ○治安及び地方制度に関する調査承認  要求の件 ○祝祭日改正に関する調査承認要求  の件 ○観光事業に関する調査承認要求の件 ○社会事業振興に関する調査承認要求  の件 ○住宅問題に関する調査承認要求の件 ○医療制度に関する調査承認要求の件 ○水産物増産対策に関する調査承認要  求の件 ○参議院國選出議員選挙管理委員の  選挙に関する件 ○國立國会図書館法案に関する件 ○政党並びに選挙に関する腐敗防止法  に関する小委員設置の件   ―――――――――――――    午後二時二十六分開会
  2. 藤井新一

    理事藤井新一君) 只今から開会いたします。警察官教育施設視察のための議員派遣要求に関する件につき委員部長から御説明を願います。
  3. 河野義克

    参事河野義克君) 治安及び地方制度委員会から一月三十一日附で議員派遣要求書が出ておりますからお諮りをお願いいたします。     議員派遣要求書  一、派遣目的 中央警察学校及び警視廳警察官講習所視察し、警察官養成現状付民主警察制度精神徹底方法並びにその適否を調査する。  一、派遣議員 吉川末次郎中井光次鈴木直人、羽生三七、村尾重雄奧主一郎大隅憲二黒川武雄岡田喜久治青山正一岡本愛祐岡元義人柏木庫治、阿竹齋次郎濱田寅藏  一、派遣期間 二月四日、二月五日二日間  一、派遣地 東京都  一、費用  概算 一二、〇〇〇円       内 訳     議員派遣旅費(一名四〇〇円     十五各三〇日分)  右本院規則第百八十條により要求する。   昭和二十三年一月三十一日     治安及び地方制度委員長           吉川末次郎   参議院議長 松明恒雄殿
  4. 藤井新一

    理事藤井新一君) 速記を止めて……。    〔速記中止
  5. 藤井新一

    理事藤井新一君) 速記を始めて下さい。それではこの件については後に廻しましよう。  次に厚生法規地方における実施状況等調査のための議員派遣要求に関する件を議題といたします。委員部長河野義克君。
  6. 河野義克

    参事河野義克君) 厚生委員会から議員派遣要求書が出ておりますから、朗読いたしてお諮りをお願いいたします。    議員派遣要求書  一、派遣目的 厚生諾法規地方における実施状況並びに各種厚生施設の実情を調査し、今後における本委員会審議に資する。  一、派遣議員 今泉政喜谷口弥三郎内村清次河崎ナツ中平常太郎三木治朗草葉隆圓中山壽彦安達良助木内キヤウ小林勝馬井上なつゑ小杉イ子服部教姫井伊介山下義信千田正穗積眞六郎  一、派遣期間 二月十日より二月二十九日までの内  一、派遣地 第一班七日間、第二班九日間、第三班十三日間    第一班 愛知縣三重縣静岡縣    第二班 岡山縣山口縣島根縣    第三班 福岡縣佐賀縣長崎縣熊本縣鹿兒島縣  一、費用  概算七〇、四〇〇円      内訳     議員派遣旅費(一名一日四〇〇円 十八名一七六日分)右本院規則第百八十條により要求する。   昭和二十三年二月二日    厚生委員会理事 谷口弥三郎   参議院議長 松平恒雄殿  これについてちよつと申上げますれば、厚生委員会理事から出ておるのは、委員長が病気でおられるために委員長代理理事から出ておるわけであります。それから先頃議員派遣要求司法委員会、その他三委員会程から出まして議院運営委員会にかけましたところ、各委員会とも二月の上中旬から休会に入るだろうということを予想して、從つてその休会期間実地議員派遣したいということで、本会議等には迷惑をかけないつもりで行動されるという御趣旨でありましたために、委員会といたしましても、その頃に休会になるならばこの派遣については異議がないというふうに一應御決定になつておるのであります。この議員派遣要求に関連して、前回の本委員会議員派遣要求に関して決定いたしましたことを参考に申述べておきます。
  7. 鈴木憲一

    鈴木憲一君 厚生委員視察の対象が非常に多いと思うのでありますが、非常に厚生委員の方が何回にも亘つて出られるように思うのでありますが、前に行かれた土地へ又行かれるようなことがあるのじやないのですか、その点如何でしようか。
  8. 藤井新一

    理事藤井新一君) 速記を止めて……。    〔速記中止
  9. 藤井新一

    理事藤井新一君) 速記を始めて……。  次は治安及び地方制度に関する調査承認要求の件でございます。
  10. 河野義克

    参事河野義克君) 朗読いたしてお諮りをお願いいたします。    治安及び地方制度に関する調査承認要求書  一、事件名称治安及び地方制度に関する調査。  一、調査目的 治安の維持及び地方制度の改善並びに地方財政確立についての関係法律改正立案等調査研究する。  一、利益 警察及び自治行政確立のため基本問題の綜合的解決に資する。  一、方法 関係者から意見を聴取し、且つ必要に應じ、各地における事情を実地調査する。  一、期間今期國会開会中。  右本委員会決議を経て参議院規則第三十四條第二項に依り要求する。   昭和二十三年一月二十九日     治安及び地方制度委員長           吉川末次郎   参議院議長 松平恒雄殿
  11. 藤井新一

    理事藤井新一君) 速記を止めて……。    〔速記中止
  12. 藤井新一

    理事藤井新一君) 速記を始めて……。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕、
  13. 藤井新一

    理事藤井新一君) これを承認いたします。  次に、祝祭日改正に関する調査承認要求の件でございます。
  14. 河野義克

    参事河野義克君) これは一月の三十一日に文化委員会から出ております。    祝祭日改正に関する調査承認要求書  一、事件名称 祝祭日改正に関する調査  一、調査目的 新憲法の精神に合致するように祝祭日改正するため、充分な調査を行う。  一、利益 新祝祭日の制定に寄與する。  一、方法 専門家意見世論調査により廣く資料を集める。  一、期間 今期國会開会中。  右本委員会決議を経て、参議院規則第三十四條第二項により要求する。   昭和二十三年一月三十一日      文化委員長 山本 勇造   参議院議長 松平恒雄殿
  15. 藤井新一

    理事藤井新一君) 如何でしようか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  16. 藤井新一

    理事藤井新一君) 御異議ないと認めます。  次は、観光事業に関する調査承認要求の件であります。
  17. 河野義克

    参事河野義克君) これは文化委員会からやはり一月三十一日に出ておるものであります。    観光事業に関する調査承認要求書  一、事件名称 観光事業に関する調査  一、調査目的第一回國会における基礎的調査に基きその具体的施策を檢討しその実行方途を樹立するとともに併せて観光事業関係の請願及び陳情の基礎審査を行う。  一、利益 観光事業の健全なる発達を促進し、以て経済的並びに文化的にわが國の再建に寄與する。  一、方法 小委員を設け、政府及び民間関係者意見を聴取し且つ必要なる調査資料を集める。  一、期間今期國会開会中。  右本委員会決議を経て、参議院規則第三十四條第三項により要求する。   昭和二十三年一月三十一日      文化委員長山本 勇造   参議院議長 松明恒雄殿  これは第一回國会においても文化委員会調査をされたいわばその継続でございます。
  18. 藤井新一

    理事藤井新一君) 如何でしようか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  19. 藤井新一

    理事藤井新一君) 御異議ないと認めます。  次に社会事業振興に関する調査承認要求の件であります。
  20. 河野義克

    参事河野義克君) 朗読いたします。    社会事業振興に関する調査承認要求書  一、事件名称 社会事業振興に関する調査  一、調査目的社会事業振興を図るため、これらの施設機関及び法規等の現賦を調査檢討し、將來の対策を樹立する。  一、利益 社会事業全般整備及び拡充強化に寄與する。  一、方法 小委員を設けて関係者から説明及び意見を聴取し、資料提出を求め、且つ必要に應じて実地調査を行う。  一、期間 今期國会開会中。  右本委員会決議を経て、参議院規則第三十四條第二項により要求する。   昭和二十三年一月三十日    厚生委員会理事 谷口弥三郎   参議院議長 松平恒雄殿  同じ厚生委員会から外二件出ておりますから一括してお諮りを願いたいと思います。
  21. 藤井新一

    理事藤井新一君) どうぞ……。
  22. 河野義克

    参事河野義克君) 朗読いたします。    住宅問題に関する調査承認要求書  一、事件名称 住宅問題に関する調査  一、調査目的 國民生活安定確保を図るため、住宅問題の現状調査検討し、適切なる対策を樹立する。  一、利益 住宅問題の解決に寄與する。  一、方法 小委員を設けて関係者から説明及び意見を聴取し、資料提出を求め、且つ必要に應じて実地調査を行う。  一、期間 今期國会開会中。  右本委員亀決議を経て、参議院規則第三十四條第二項により要求する。   昭和二十三年一月三十日    厚生委員会理事 谷口弥三郎   参議院議長 松平恒雄殿   …………………………………    医療制度調査承認要求書  一、事件名称 医療制度調査  一、調査目的 医療関係制度現状調査してその整備確立を期する。  一、利益 医療関係制度の改革、國民保健対策の樹立に寄與する。  一、方法 小委員を設けて関係者から説明及び意見を聴取し、資料提出を求め、且つ必要に應じて実地調査を行う。  一、期間今期國会開会中  右本委員会決議を経て、参議院規則第三十四條第二項により要求する。   昭和二十三年一月三十日    厚生委員会理事 谷口弥三郎   参議院議長 松平恒雄殿  以上三件はいずれも一月三十日に厚生委員会決議によつて提出された調査承認要求書でございまして、第一回國会において調査しておつたのでありますが、いわばその継続となるものでございます。
  23. 藤井新一

    理事藤井新一君) 如何ですか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  24. 藤井新一

    理事藤井新一君) 三件の要求について承認いたします。次に水産物増産対策に関する調査承認要求書、これをお諮りいたします。
  25. 河野義克

    参事河野義克君) 朗読いたします。    水産物増産対策に関する調査承認要求書  一、事件名称 水産物増産対策に関する調査  一、調査目的 水産物飛躍的増産を図る。  一、利益 水産物増産を図り、民生を安定せしめることは、文化國家建設の基盤である。  一、方法 関係官から説明聴取資料提出を求め、且つ必要に應じて実地調査を行う。  一、期間 今期國会開会中  右本委員会決議を経て、参議院規則第三十四條第二項により要求する。   昭和二十三年一月三十日     水産委員長 木下 慶雄   参議院議長 松平恒雄殿  この水産委員会から提出された調査承認要求書も、第一回國会において水産委員会がやつておられた調査のいわば継続となるべきものでございます。
  26. 藤井新一

    理事藤井新一君) 如何ですか、この点についてお諮りいたします。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  27. 藤井新一

    理事藤井新一君) 御異議ないものと認めまして、承認いたします。ちよつと速記を止めて……。    〔速記中止
  28. 藤井新一

    理事藤井新一君) それでは速記を始めて……。厚生法規地方における実施状況等調査のための議員派遣要求に関する件は承認いたしますが、休会中においてのみ、これを許可することにいたします。  次に参議院國選出議員選挙管理委員選挙に関する件をお諮りいたします。
  29. 寺光忠

    参事寺光忠君) 二月二日に内閣総理大臣から、「参議院議員選挙法第十三條第二項に規定する全國選出議員選挙管理委員を同法第十四條第一項の規定により速やかに貴院において選挙せられたい」という通牒が参りましたのでございます。現在参議院の全國選出議員選挙管理委員は、参議院議員の中から選ばれておるのでありますが、先般の全國選挙管理委員会法によりまして、その参議院議員選挙法の一部が改正せられまして、新しく参議院議員選挙法第十四條の、参議院議員國選出議員選挙管理委員を選ぶという規定が、國会議員以外の者で、参議院議員選挙権を有する者の中から選ぶというふうに変つたのであります。それで現在議員がなつておられるのでありますけれども、これを議員以外の者からお選び願わなければならんことになりましたので、改めて選挙をし直して頂かなければならん、十名でございますので、これをどういうように選挙なさいますか。そのことをお諮りいたしたいのであります。
  30. 左藤義詮

    左藤義詮君 衆議院の例の如く、各派に割当てたら、どういう按分になりますか。
  31. 寺光忠

    参事寺光忠君) これは非常に調子が悪くなつたのでありますが、緑風会が三・五、民主党が二、社会党が二、自由党が二、無所属懇談会が〇・五でありまして、実は緑風会無所属懇談会の端数は、小数点以下が全く同じでありまして、どちらに繰上げるということは決定いたしかねるのであります。三・五と、二、二、〇・五と、こういう割当なんでありますか。
  32. 左藤義詮

    左藤義詮君 期日はいつまでですか。
  33. 寺光忠

    参事寺光忠君) 期日差当りないのです。速かにということを希望しておるのです。
  34. 藤井新一

    理事藤井新一君) 今まで誰が出ていますか。
  35. 寺光忠

    参事寺光忠君) 今までは参議院議員の中から選ばれております。今回は國会議員以外の方から選んで頂かなくちやならないのです。
  36. 藤井新一

    理事藤井新一君) そうすると現在の委員はもう駄目なんですか。
  37. 寺光忠

    参事寺光忠君) 駄目なんです。
  38. 板野勝次

    板野勝次君 やはりそれは各派比率とか何とかいう選挙の何ですか、方法があるのですか。
  39. 寺光忠

    参事寺光忠君) 比率というものはございません。ございませんが、從來は若し議員である場合は、かような場合は比率によるというまあ慣例にもなつてしまつております。それから先般の全国選挙管理委員会委員選挙の際には、各党でやはり國会議員以外の方からお選びになりましたが、この分は全國選挙管理委員会法の中に、明瞭に各派別按分比例でやることの規定がございます。この参議院の全國選挙管理委員会のことにつきましては、各派別按分比例にするという明瞭な規定は別段にございません。
  40. 板野勝次

    板野勝次君 それならば各派最低一人は確保して頂くようにして頂きたいと思います。若しそういう嚴格な比率がなければ……。
  41. 藤井新一

    理事藤井新一君) 議事部長に伺いますが、緑風会無所属懇談会と同じようでありますか。
  42. 寺光忠

    参事寺光忠君) 算術計算をして見ますとこういう結果になるのでございまして、たまにこういうことがあるのでございます。計算をいたしますと、緑風会が三・五六〇であります。それから無所属懇談会が〇・五六〇なんでございます。小数点以下が全く同じでありまして、どちらを多くするとも、ちよつと私の方では算術ではできませんので、議院運営委員会の方でお決め願うより外はないと思います。
  43. 藤井新一

    理事藤井新一君) ちよつと速記を止めて下さい。    〔速記中止
  44. 藤井新一

    理事藤井新一君) それでは速記を始めて……。この件については次回に協議して決定いたします。
  45. 寺光忠

    参事寺光忠君) もう一件お諮りしたいことがあります。それは地方自治法の一部改正によりまして、その百五十六條にございますが、「國の地方行政機関國会承認を経なければこれを設けてはならない。國の地方行政機関設置及び運営に関する経費は國においてこれを負担しなければならない。」出先機関設置についての國会承認という規定が新たに加つております。  そこで今回の檢疫所でございますが、檢疫所官制によります檢疫所を少し殖やしたいというので、この点についての國会承認を求めたいというのでございます。読みますと、   今回清水佐世保、三池、鹿兒島及び博多の五港に檢疫所官制による檢疫所設置する必要がある。よつて地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き國会承認を求める(理由)   檢疫所官制による檢疫所は從來八ケ所であつたが、今回連合軍司令部覚書により新に檢疫施設設置すべき港として清水佐世保及び三池の三港並びに日本船舶のみの入國港としての鹿兒島及び博多の両港が指定せられた。從つて檢疫業務の万全を期するため右五港に檢疫所を設ける必要があり、且つ地方自治法第百五十六峰第四項の規定に基き國会承認を求める必要があるからである。  これは、連合軍司令部覚書によるものであることを特に附加えて置きます。
  46. 藤井新一

    理事藤井新一君) 檢疫所設置の件、異議ないものと決定いたして御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  47. 藤井新一

    理事藤井新一君) それでは承認いたしたことにいたします。  それから図書館に関する非常に緊急な事項であつて衆議院との関連もあるので、どうしても今日決定しなければならんのであります。本件について参は本会議散会後早急に開きたいのです。是非とも御出席審議をお願いいたしたいと思います。午後二時に開きますから、是非とも御出席を重ねてお願いいたします。  それから印刷ストライキが起つてちよつと問題がございますが、事務次長から……。
  48. 近藤英明

    参事近藤英明君) 先般來大藏省印刷局においてはストライキに入つておりますのですが、國会関係印刷物に関する限り、この院内の出張所におきまして御迷惑を掛けないように取あえず公報その他印刷しておりましたので、昨日までお手許に通常に印刷したものを配付いたしました。今朝の公報の如きは、院内印刷所印刷したものでお配りできたのですが、昨夜から遂にそういう國会関係のものも印刷ができない状況に立至つたのでありまして、こちらといたしましては公報のようなものは謄写版刷り等によりまして簡単にいたしますれば、一應差支ない程度に行くかと存じます。ただ公報等におきましても、止むを得ない日程の程度にして頂きませんと、いろいろな各会派廣告その他を全部いたしますと、到底謄写版では刷れる見込はございませんので、そういう点につきましては一時の間、いろいろ各会派とも御迷惑と思いますが、そういう点を御了承頂かなければならんかと思います。尚議案類等につきましては、簡単な議案ならば、それこそ謄写版でやれますが、相当な議案になりますと、これの印刷は先ず謄写版では不可能かと思います。それから勿論速記録等印刷は全面的に停止になりまして、それだけ遅れるものと存ずるのであります。一應それだけ申上げて置きます。
  49. 櫻内辰郎

    櫻内辰郎君 ちよつとこの機会に御了解を願つて置きたいと思いますのは、予算委員会専門調査員と二人殖やすということで、常任委員長会議でそれの御了解を願つたわけであります。で、議院運営委員会でもこれの御了解を願いたいと存じまか次第であります。と申しますのは、第一國会の例を見ましても、予算一般会計においては十二回に分つて補正予算が出ております。それから特別会計においては六回に亘つて補正予算が出ております。而も出ますると直ぐさまそれを殆んど即決をして貰いたいというふうな大藏省あたりからの希望が起つて参りますので、これを予算審議をして行きます上において、愼重審議をして行くことが殆んどできない状態でありますので、衆議院予算委員長とも打ち合せいたしまして、この予算編成をされる前にできるだけ國会意思を申出て、予算編成にこれを反映せしむるということを申合せをいたしましたわけであります。待つて衆議院でも予算委員の中から小委員を選んで事前調査をする。これはすでに衆議院はやつておるわけであります。参議院の方でも先日の予算委員会でそれを決定しまして予算委員中から予算編成に関する事前調査のための小委員会設置するということになつたのであります。そうしてこの申出をするということについては、関係方面とも了解の結果、事前にそういうことを調査して、そうしてその予算に織込むということになつたわけであります。從つてそういうことをいたしますために、現在の専門調査員だけの数では到底これができ得ないということになりまして、衆議院の方も専門調査員を二人殖やすことになつたのであります。参議院の方でもそういうふうに御了解を願いたいというわけで、先日の常任委員長会議でその御了解を願つたわけでありますが、この場合におきまして議院運営委員会でもこの点を御了承を願いたい、こう考えます次第であります。
  50. 竹下豐次

    竹下豐次君 國会意思を予め反映せしめるというのは、衆議院参議院の方とが一緒に相談するということですか。別々になるのですか。
  51. 櫻内辰郎

    櫻内辰郎君 これはやはり別個に出して宜いと思います。注文することだけを……。
  52. 木下辰雄

    木下辰雄君 定員の数が殖えるのですか。
  53. 櫻内辰郎

    櫻内辰郎君 専門調査員だけ殖えるのです。初めの専門調査員の数を決めますときには、常任委員長会議で取あえず各常任委員会に二人ずつ置く。あと実は四名残つておるのでございます。四名残つておるのは、後日において委員会の仕事の量において考えて殖やすということで、四名だけ実は取つてありますのです。その中から二人だけを予算の方へ頂戴したいということで、この間常任委員長会議でそのことをお願いいたしました結果、常任委員長会議はこれを諒とされて、結構だということになつたわけであります。で、どうか運営委員会の方でも御了承を願つて置きたい、こう考えるわけであります。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  54. 藤井新一

    理事藤井新一君) ちよつとお諮りいたします。御承知の通りアメリカ図書館専門家ヴアーナー・タラップさん。チャールズ・ブラウンさんがお出でになつて日本國立國会図書館の研究をされたんですが、その法案が今度でき上つたのであります。それについて昨日このお二人と衆参運営委員長事務総長図書館運営委員長等が集まつていろいろ協議したのですが、大体原案ができましたので、それを明日衆参会議にかけて、そうしてそれを可決したい、こういう趣旨でありますが、ついてはその過程をちよつと簡単に申上げて置けば、午後の審議の上に御便宜と思います。ついては近藤事務次長から簡単にその由來を申上げますから、どうか暫くの間お聴きをお願いいたします。速記ちよつと止めて下さい。    〔速記中止
  55. 藤井新一

    理事藤井新一君) 速記を始めて……。それではこれで休憩いたします。午後二時から続会いたします。    午前十一時四十八分休憩    ―――――・―――――    午後二時二十八分開会
  56. 藤井新一

    理事藤井新一君) これから会議を続開いたします。ちよつと速記を止めて下さい。    〔速記中止
  57. 藤井新一

    理事藤井新一君) 速記をはじめて……。参議院國選出議員選挙管理委員選挙に関する件ですが、これは先刻申したように比率緑風会無所属懇談会が同点なんです。それでこれを如何にすべきやということをここで大体決定しておきたいと思います。それについて他の御意見もあるだろうが、各派の御意見を承つて御決定したいと思います。
  58. 板野勝次

    板野勝次君 委員長はあらかじめ各派比率で進むような、もうなんと言うのですか、前提の上に立つて協議しておられるように思うのです。もう一度そうじやなくて、やはり原則は立てられていないから他のすべてのものと同様に、そういう比率に扱うかどうかというようなことをお諮りなるならいいのですけれども……。
  59. 藤井新一

    理事藤井新一君) ちよつと訂正をいたします、この比率について先程議事部長から申されましたが、比率を先ず取り除いて、この選出方法如何にいたしましようか。皆さんにお諮りいたします。
  60. 板野勝次

    板野勝次君 私は選挙管理の公平な立場から言つて、勿論各派比率によつてお出しになることもいいですが、同時に各派からやはりそういう選挙管理のような問題はいろんな立場から出て、本当に適正に管理して貰うという意味で少い会派からも最低一名出して貰つて、そうして選挙管理の公平適切な運用を図つて貰いたい。このことを希望するので、大会派の方でもう少し大きい氣持になつて、小会派の考え方を受入れて貰うということになれば非常に幸いだと思うのです。
  61. 藤井新一

    理事藤井新一君) 板野委員からああいう提案がございましたが、どなたか御意見はございませんか。
  62. 黒川武雄

    黒川武雄君 今吉川さんがお見えになりましたから、その方を先になすつたら如何ですか。
  63. 藤井新一

    理事(藤井新君) ちよつと速記を止めて下さい。    〔速記中止
  64. 藤井新一

    理事藤井新一君) 速記開始、警察官教育施設視察のための議員派遣要求に関する件を承認することにいたします。  参議院國選出議員選挙管理委員選挙に関する件ですが、これを付議いたします。板野委員から、比率でなく、各派共大体出して貰いたいという意向でございますが、これに対して各派の御意向を伺いたいと思います。
  65. 鈴木憲一

    鈴木憲一君 これは各派というような立場で行きますると、この運営委員だけで決めかねることがあると思うのでございます。やはりこの会派の意向というものを聴く必要があるのじやないかと思います。緑風会の方では、まだそれが聴いてないようでありますけれども、差支えないでしようか。如何でしようか。
  66. 木下辰雄

    木下辰雄君 私は各派比率で決めた方が一番いい、今までの慣例上。併しその比率はやはり総会にかける必要があるかと思いますからこれは保留して貰いたいと思います。
  67. 黒川武雄

    黒川武雄君 私も木下委員のお説に賛成いたします。
  68. 藤井新一

    理事藤井新一君) そうするとこれは按分比例というわけになるわけでしようか。
  69. 岩間正男

    ○岩間正男君 僕はやはり各派から最低一名というような案を支持したいと思います。
  70. 鈴木憲一

    鈴木憲一君 私も各会派から出すという考え方はいいと思うのでありますけれども、ただその党とか会派とかを中心にして考えておる場合には、その会派の全体の意向というものをまあどうしても私としては、自分の立場としては聴きたいと思うのであります。個人としてはそういうふうに考えられる。
  71. 藤井新一

    理事藤井新一君) この問題は次回まで延ばして、次回にもう一遍付議することにいたしまして、本日はこの程度で、これは置こうと思いますが如何でしようか。
  72. 平沼彌太郎

    ○平沼彌太郎君 午前の会議の時にも各会派に帰つて相談して、纏めてここに出るようにというお話もあつたと思いますが、それが只今のお話でありますとそうでなかつたようなお話でありますから、そういうことを條件として各派へ帰つて相談して見で頂くということを條件として頂きたいと思います。
  73. 藤井新一

    理事藤井新一君) 平沼委員のいうように各会派で御決定を願つてここに御報告を願います。  次に國立國会図書館法について議事部長から説明がございます。
  74. 寺光忠

    参事寺光忠君) 國立國会図書館法が予てから非常に問題になつているのでございますが、問題になりますところは二点でございまして、一つは懸案の國立國会図書館法案の内容についてでございます。それからもう一つは、この國立國会図書館法案の上程の手続でございます。上程の手続につきましては、この前の議院運営委員会におきまして御決定がございました。それは参議院衆議院とが同時に同じ議案を上程して、同時に可決をし、それによつてその法律案が成立したと見ることはできないという、こういう御決定でございました。ところが今日までの情勢によりますると、衆議院におきましては、図書館運営委員会の法定に基いて、運営委員長國立國会図書館法を発議せられる筈でございます。それから参議院におきましては議員としての羽仁さんその外五名か六名のお方が発議者になりまして、同じ國立國会図書館法案参議院の方に発議せられる筈でございます。そこで同じ議案ではございますけれども、衆議院の方にも発議せられ、参議院の方にも発議せられる。これをどういうふうな形において結末をつけて行くかということが問題でございますが、この前の議院運営委員会の御決定の通り、これはどちらかを途中で止めてしまつて、止められない方の側のものを普通の法律案と同じように両院の議を通すようにいたすというふうにいたしたらどうかと思うのであります。その点の細かい取扱につきましては、明日交渉会を開きまして、交渉会の方で御決定願いたいというふうに考えておるのでございますが、内容につきまして申上げたいと思うのでございます。内容につきましては、今朝程近藤事務次長から若干詳細にお話があつたそうでございますが、昨日衆議院におきまして、アメリカ図書館使節團との会見の結果、字句の整理を事務局に一任するという形になりまして、それで昨夜実は遅くまで私がそれに関與いたしました関係上若干のことを申上げたいと思います。お手許に差上げてあります活字の印刷物でございますが、この分が一應両院の図書館運営委員会におきまして、アメリカ図書館使節團の勧告に基く勧告案を大体斟酌して作り上げたものでございまして、一應これでいいとせられたものを、どうもこの文章が面白くない。内容的には殆んど触れないで、文章について字句の整理をするというので、整理いたしましたものが謄写版刷の國立國会図書館法でございます。この謄写版刷の方の國立國会図書館法につきまして、これは日本の法律文といたしまして必らずしも満足のものではないということはおわかりになろうかと思うのでございます。それで衆議院におきまして、先程まで図書館運営委員会議院運営委員会との連合委員会が開かれまして、その席上におきましても、この謄写版刷の國立國会図書館法では不十分であるという御議論が出まして、結局少なくとも片仮名で書かれる字というものは全部漢字に直して呉れということが決定になつたのでございます。それでこの図書館法の中から片仮名になつておる所を全部漢字に直すわけでございます。衆議院におきましては、この法案を繞りまして今日も相当に御議論がございましたので、一應およろしければずつと読んでもいいと思いますが、如何でございましようか。
  75. 黒川武雄

    黒川武雄君 各自で読んだらいいでしよう。
  76. 寺光忠

    参事寺光忠君) この中では字句の整理だけでございますから、内容については一切申上げかねるのでございます。私は何にもタッチしておりません。この中で問題なのは第六章でございます。三枚目の第六章第十五條でございます。調査及び立法リファレンス局というのがございます。このリファレンスというのを考査と決定いたしたそうでございます。それからサービスという言葉が非常に沢山使われておるのでございますが、例えばその前の第十三條にサービスということがございますが、このサービスというのを奉仕と改めております。それから五枚目の第二十一條を御覧願いたいのでございます。そこの四に綜合カタログというのがございますが、カタログというのは目録、その次の行のカタログ及びリストというのがありますが、リストは一覧表、その三にカタログカードというのがありますが、カードはどうでしたか、ちよつと聴落しました。それからパンフレットというのが第二十四條にございますが、このパンフレットというのは小冊子というふうに改めて、大体片仮名のものはなくなるのでございます。衆議院における運営委員会の連合委員会におきましては、これは昔の國神的な意味において漢字にしようということを言つており、又片仮名の排撃論として言つておるのでは全然ないので、日本の法律としての体裁を整える意味において固執するというので、そういうことになつたわけでございます。  それからこの法案の中字句において若干整理を加えなければならんものがございます。例えば前文の最後のところの「世界平和とに寄與することを使命として、ここにこれを設立する。」というのは、「設立される。」というようなことになるようでございます。そういうふうな字句の整理がございますけれども、もう殆んど根本的な大きな変更というものはないはずでございます。逐條に申上げないで御了承がつけば、この程度において議院運営委員会は御了承下さるというふうに願えればいいと思います。
  77. 板野勝次

    板野勝次君 問題はこの両院から同時に発議されて上程しなければならんという根拠はどうしても了解に苦しむので、同じ日に通過させなければならんというのならば、どちらか先きに発議して、その日に終了するようにすればいいのであつて、同じものを参議院衆議院も同時に上程して、同時に議決しなければならんという点はどうしても規則の上から見ても考えられないことだし、且常識から考えて見ても了解に苦しむのですが、その点を一つ説明願いたいと思います。
  78. 藤井新一

    理事藤井新一君) 速記を止めて……。    〔速記中止
  79. 藤井新一

    理事藤井新一君) 速記を始めて……。ではこれは大体御承認を願つたものと認めてよろしうございますか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  80. 藤井新一

    理事藤井新一君) それでは國立國会図書館法は大体承認することにいたしまして、明日の本会議に上程いたします。  次に政党腐敗防止法案が衆議院の方に出ておりますが、本参議院の方にも参ります。ついてはこれに関する小委員を設けたいと思います。それはこの前の選挙管理の場合にも、或いは政党法のときにも小委員会があつてそれで審議したのですが、本法案についてもその小委員会を設けてそれに付託した方がいいと思いますが如何でございましようか。
  81. 黒川武雄

    黒川武雄君 それは当然小委員を設けてやつた方がいいと思います。
  82. 藤井新一

    理事藤井新一君) そうするとどういうような方法によつていたしましようか。
  83. 黒川武雄

    黒川武雄君 政党法の場合の小委員会がございましたが、あの例では如何ですか。
  84. 藤井新一

    理事藤井新一君) 御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  85. 藤井新一

    理事藤井新一君) そうすると、そのときの委員の方で、緑風会その他の会派は多少交代になつておるように思いますが、ついてはその補充を緑風会その他の会派はして頂きます。御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  86. 河野義克

    参事河野義克君) 念のため申上げます。政党法案に関する本議院運営委員会の小委員は、委員数が十一名でございまして、委員は社会党から二名、藤井新一君、塚本重藏君、自由党から二名、木下盛雄君、左藤義詮君、民主党から二名、伊東隆治君、木内四郎君、緑会から二名、佐佐弘雄君、東浦庄治君、共産党から一名、板野勝次君、無所属懇談会から二名、兼岩傳一君、佐々木良作君がなり、委員長には木内四郎君が就任されました。この関係で御注意申上げますが、自由党の木下盛雄君はその後逝去されました。それから社会党の塚本重藏君は只今御病氣でございます。それから緑風会の佐佐弘雄君は第二國会においても議院運営委員になつておられますが、東浦庄治君は議院運営委員にはおなりにならなかつたかと思つております。無所属懇談会の兼岩傳一君は御病氣でないかと思います。それだけの考慮すべき点があるということを申上げて置きます。
  87. 藤井新一

    理事藤井新一君) ついては只今の欠員だけを次回の議院運営委員会までに御報告をお願いいたします。ちよつと速記を止めて……。    〔速記中止
  88. 藤井新一

    理事藤井新一君) 速記を始めて……。本日はこれで散会いたします。    午後三時十五分散会  出席者は左の通り。    理事      藤井 新一君            竹下 豐次君    委員            松本治一郎君            黒川 武雄君            左藤 義詮君            平沼彌太郎君            伊東 隆治君            櫻内 辰郎君            木下 辰雄君            鈴木 憲一君            徳川 宗敬君            板野 勝次君            佐々木良作君   委員議員    図書館運営委員 羽仁 五郎君    治安及び地方制    度委員長    吉川末次郎君            岩間 正男君   事務局側    参     事    (事務次長)  近藤 英明君    参     事    (法制部長)  川上 和吉君    参     事    (議事部長)  寺光  忠君    参     事    (委員部長)  河野 義克君