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1948-01-28 第2回国会 参議院 議院運営委員会 第6号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十三年一月二十八日(水曜日)
—————————————
本日の
会議
に付した
事件
○一般労働問題に関する
調査承認要求
に関する件 ○
水害対策
に関する件 ○
国会法
の
改正
及び
国会運営上改善事
項に関する件 ○
国会所管昭和
二十三年度
予算要求書
に関する件
—————————————
午前十時五十八分
開会
木内四郎
1
○
委員長
(
木内四郎
君)
只今
より
委員会
を開きます。先ず
調査承認要求
に関する件についてお諮りいたします。
河野義克
2
○
参事
(
河野義克
君) 昨日
労働委員会
から一般労働問題に関する
調査承認要求書
が出ましたから、これを朗読いたしまして、お諮りをお願いいたします。 一般労働問題に関する
調査承認要求書
一、
事件
の
名称
一般労働問題に関する
調査
一、
調査
の
目的
労働基準法
の
施行状況
、
失業保険法
の
施行状況
、
労働委員会
の
運営状況各種労働施設
の
運営状況
、その他現下の一般労働問題を
調査
研究
する。 一、
利益政府
及び
労働者
、
雇用者
各
代表者
より一般労働問題に関する
説明
及び
意見
を聴取し、並びに各地の
労働施設
を
実地調査
して
労働法
の完全なる
施行
に寄与する。 一、
方法
関係者
から
意見
を聴取し、且つ必要に応じ、
労働施設
を
実地調査
する。 一、
期間
今期国会開会
中。 右本
委員会
の
決議
を経て
参議院規則
第三十四条第二項に依り
要求
する。
昭和
二十三年一月二十七日
労働委員長
原 虎一
参議院議長
松平恒雄
殿
木内四郎
3
○
委員長
(
木内四郎
君)
只今
の
調査承認要求
に関しまして御
質問
なり御
意見
なりがありましたら……。別に御発言もなければ、この
調査承認要求
は承認することに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
木内四郎
4
○
委員長
(
木内四郎
君) 御
異議
ないものと認めます。 次に
水害対策
の問題について
事務総長
からお諮りいたすことがあります。
小林次郎
5
○
事務総長
(
小林次郎
君) この前の
議会
に、
水害
の
対策
に対する
決議案
が成立しまして、その中に、
政府
は
水害対策
に対する
措置
を次の
通常会
の初めに
報告
せよということが入
つて
おるのです。
政府
はどういう形式で
報告
しようかという相談があつたわけであります。
政府
の一応の
考え
としては、
書面報告
をするということでございました。その
書面報告
をお受けに
なつ
た上で、更に
口頭報告
を必要とせられるならば、
口頭報告
を求められるというような形になさつたらば如何かと
考え
ます。その点をお決め願いたいと思います。
木内四郎
6
○
委員長
(
木内四郎
君) 御
質問
なり御
意見
なりありましたら……。
河井彌八
7
○
河井
彌八君
事務総長
の言われたように、
書面報告
を受けて置いて、そうして必要な点を更に
質問
なり何なりしたらどうでしようか。それでいいと思います。
木内四郎
8
○
委員長
(
木内四郎
君)
只今河井委員
の御
意見
のようにいたすことに、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
木内四郎
9
○
委員長
(
木内四郎
君) それではそういうことにいたします。
速記
を止めて。 〔
速記中止
〕
木内四郎
10
○
委員庁
(
木内四郎
君)
速記
を始めて。次に、
国会関係法規
及び
運営
の
検討
という
議題
を掲げて置きましたが、その問題についてお諮りいたしたいと思います。
ちよ
つと
速記
を止めて。 午前十一時一三分
速記中止
—————
・
—————
午前十一時二十四分
速記開始
木内四郎
11
○
委員長
(
木内四郎
君) それでは
速記
を始めて下さい。それではお
手許
にお配りいたしました
国会法
の
改正試案
、それから
只今事務総長
から
事務当局
の方で
研究
しておられる個所について御
説明
がありましたが、そういう点につきましても或いは御
研究
を願い、更に各
委員
、各
会派
、いろいろ御
意見
もあることと
考え
ますので、そういう御
意見
も合せまして、ここ一週間くらいの間に大体御
意見
をお纏め願いまして、改めて御協議いたすことにいたしたいと思います。
小林次郎
12
○
事務総長
(
小林次郎
君) 実は第一回
國会
の経験に徴しまして、
法規
の
改廃
まで行かなくても実際の
運営
でできるような
改善案
も
考え
られたのであります。それでそういう点を
委員部
、
議事部
その他において
考え
ておりましたが、丁度
中央行政監察委員会
の
委員長
から、
総理大臣
に対して、「官職の
事務能率向上
のため
国会議事運営
に関する
場要望
の件」というのが出まして、それをこちらへ転送して参りました。かたかたこの際それを
皆様方
に申上げて置いた方がよかろうと思いますが、各
関係
の
部長
からそのことについて御
説明
を申上げさせたいと思います。
河野義克
13
○
参事
(
河野義克
君) それでは
只今総長
がいわれました
中央行政監察委員会委員長
から
総理大臣
に上申した「官庁の
事務能力
のため
國会議事運営
に対する
要望
の件」というのを朗読します。
内閣閣甲第
八号
昭和
二十三年一月二十三日
内閣官房長官
参議院事務総長
殿
官廳
の
事務能率向上
のため、
國会
の
議事運営
について
官廳
の
事務能率向上
のため、
國会
の
議事
運営
について、今回
中央行政監察委員会委員長
から、別紙のような
要望
がありました。ついては、命によ
つて参考
のためここに送附いたします。
中央行政監察委員会委員長
齋藤隆夫
内閣総理大臣
片山哲
殿
官廳
の
事務能率向上
の為
國会議事運営
に対する
要望
の件 最近の如く
國会
の会期が長期化することは新
憲法下
の
國会
として已むを得ないが
官廳
の
事務能率向上
の面から考へると
各省共首脳部
の
不在勝ち
となり
一般実施面
の
事務
の進行を
相当
に犠牲にし、又
國会関係事務
に従事する
職員
は其の不規則な勤務の為精神的、
肉体的労働
の過重とな
つて
いる事情にある。若し之を何等か
事務
的に調整することによ
つて
可能であるならば、之を救済してゆく
方法
をとることが望ましいと思はれる。 此の意味に於いて当
委員会
は
各省事務当局
から
國会議事運営
に対する
要望事項
を徴取した処、左記のとおりであ
つて
概ね妥当と認められるものであるから之れが
実現
については格段の御配慮を煩はしたい。 記 一、
委員会等
の
開会時刻
の遅延又は
流会等
の為貴重な時間の浪費が多いから
開会時刻
の厳守を
要望
する。 二、
政府委員
が
出席
の
要求
に基いて
委員会
に
出席
した場合、往々にして其の
委員会
では何等
関係事項
の
審議
が無く空しく帰る場合があるので
出席
の
要求
は
必要最少限度
の者に止められたい。 三、同種の
委員会
は
両院相互
に同
時刻
に開かれることを避けられたい 四、
委員会
の
議事日程
の予告に
相当
の余裕をもたせて貰いたい。これによ
つて出席政府委員
の数を限定し、又
質問
に適した
資料
を用意する事が出来る。又、
政府委員
の
出席
を要する
議事
は午後に限ることとし少くとも午前中は各省内の
事務
に専念せしめる様にしたい。 五、
常任委員会
の
資料要求
は八十五部(
委員数
は
通常
約三〇名)の多きに上るが
用紙不足
の
折柄部数
を縮少せられたい。なほ、同一事案又は
類似事項
に関する
資料
の重複を避けられる様調整の方途を講ぜられたい。 六、
請願
及び
陳情
の取扱いについては
原則
として
書面
の回答のみにて足るようせられたい。少くとも同種類の
請願
、
陳情
を
審議
する場合幾回となく
政府委員
の
出席
を
要求
することは避けられたい。
木内四郎
14
○
委員長
(
木内四郎
君)
只今委員部長
から朗読しましたものは特に
説明
を要しないと思うのですが、何か御
質問
なり御
意見
がありましたら……。
河野義克
15
○
参事
(
河野義克
君) これは
政府
からの
要望
でございまして、この
要望
をどういうふうに受けるか、取扱われるかは、
議院運営委員会
においてもお
考え
のことと思います。
従つて
この
要望自体
は具体的で、
はつきり
しておるわけでありまして、御
説明
としては別に申上げることはないと思います。ただまあこの
要望事項
は殆んど全部が
委員会
に
関係
しておるので、
事務局
の
委員部関係
においては、この
要望
についてどういう
意見
を持
つて
おるかというお尋ねならば申上げることはございますが、この
要望自体
は内容は
はつきり
としておるかと思います。
木内四郎
16
○
委員長
(
木内四郎
君) 尚これに関連あるかないか知れませんが、
事務当局
の方において、
委員会運営
の
方法
について、いろいろ、
考え
ておることがあるそうでありますから、その点について、併せて
委員部長
から御
説明
願いたいと思います。
河野義克
17
○
参事
(
河野義克
君) 先程
総長
が申されましたように、第一
國会
の跡に
考え
まして、
國会
の
運営
をどうしたらよいかということは、
皆さん
でもお
考え
のことと思いますが、
事務局
でもいろいろ
検討
はしてお
つたの
でございまして、その結果
國会
の活動の
向上
のために、或いは
國会法
の
改正
、或いは
予算的措置
ということがいろいろ企てられておることは、
皆さん御存知
の
通り
でありますが、そういう法の
改正
とか
予算
を要しないで、
運営
だけで直ぐに直せるもの、いわば小さいことでございますが、そういうことについて、
委員部関係
のことを一応私から申上げて、御
説明
し、且つお願いを申上げたいと思
つて
おるわけであります。それはお
手許
に配りました、「
委員会運営改善事項案
(
法規
の
改正
又は
予算
を要しない部分)」とあるのでありますが、それを初めに朗読いたします。 一、
同一議員
が同時に
数個
の
常任委員
となる
兼務率
を小ならしめること。 二、い、小
委員会
の
設置
は慎重に行うこと。 ろ、小
委員会
には
原則
として
速記
を附さないこと。 三、
開会
の
時刻
を励行し
原則
として午前の
会議
の
休憩
又は
散会
は正午を、午後の
会議
の
散会
は午後四時を過ぎないようにすること
開会
又は
再会
の
定刻
後例えば二十分間経過して
定足数
が充たされないときは
原則
として流会すること。 四、
控室
を廻る等
個々
に
委員
を呼び集めるとは
原則
として、行わないこと。 五、
放送
は
原則
として、左の場合にこれを行ふこと。 い、
委員会
、
各派交渉会
の
開会
(
再会
)の
通知
。 (
公報
に記載されている
会議
の定時の
開会
は
放送
しない) ろ、本
会議
、
委員会各派交渉会
の
開会
(
再会
)時間
変更
の
通知
。 は、
定足数等
の
関係
から本
会議委員会
に
出席
を促す
通知
。 に、各
会派
の
議員総会
及び
役員会
の
開会
又は
開会
時間
変更
の
通知
。 ほ、バスの
発車時刻
その他緊急に全
議員
に
通知
する必要のある
事項
の
通知
。 六、
委員会
、打
合会
、
研究会
の
区別
を適切にすること。 七、
証人
と
説明員
の
区別
を適切にすること。 八、水曜日及び土曜日の午後は
原則
として
委員会
、打
合会
、
研究会
を開かないこと。 九、
常任委員長懇談会
の
定例日
は水曜日とすること。 以上でございます。これについて御
説明
申上げますが、主としては
常任委員長
の
懇談会等
でお決めになるべきことが
相当
ある。又わざわざこういう
会議
にお掛けすることもない問題もありますが、
議院運営
に
相当関係
のあることでありますから御
検討
を煩わしたいと思うのであります。 それで第一の「
同一議員
が同時に
数個
の
常任委員
となる
兼務率
を小ならしめる」ということは、元来
國会法
の
改正
によることを考慮してお
つたの
でありますが、
法規
の
改正
を伴わないでも、現在のままでも
運用
によ
つて
こういうこともできるもんですから、一應こういうことを
考え
てお
つたの
でありますが、今回
國会法
の
改正
の一部として、根本的に
検討
されることに
なつ
た文句でありますから、これは暫く止めます。要は
定足数
の確保、それから
常任委員制
の
趣旨
を全からしむるために、各
委員
が、
専門家
、
権威者
になることを更に徹底せしむるということから考慮されておることであります。 それから第二の、小
委員会
の
設置
でございますが、これが第一
國会
におきましては、数十の多きに達しまして、各小
委員会
がしばしば
会議
をなさるわけでございまして、
委員
の方の
出席
の
関係
から申しまして、
常任委員
の
兼務
を沢山したとほぼ同じような
関係
になりまして、その
委員会
の中では、小
委員会一つ
が行われておりませんから、
関係
ありませんが、その小
委員
にな
つて
おる方が他の
常任委員会
の
委員
にもな
つて
おられるわけで、
從つて
そういう
関係
からいうと、
定足数
を保つことが非常に困難になるということにな
つて
おるわけであります。それから元来この小
委員会
の
設置
が場合によりましては、
常任委員会
が半数の
定足数
を
要求
されております
國会法
の
趣旨
を、いわば脱法的に、それだけの
定足数
がなかなか得られないから、小
委員会
でやるというような気分も多少見えまして、甚だしき場合は、二三人の小人数で、
相当
実体的なことで、或いは重要なことを実際的には決める。それから
政府
その他大勢の人を二三人の人で呼んで来るというような
関係
で、
常任委員会
の定数の規定なんかにややそぐわない
感じ
がいたしますので、尚必要な小
委員会
は開くことは当然でありますが、それを慎重に取扱
つて
頂きたい。それから第一
國会
でもお願いしましたが、
速記
の
状況
が、やはり急には改善できませんので、少くとも小
委員会
には、
原則
としては
速記
を附けないということにして頂きたいと思います。 それから第三は、
職員組合
でありましたか、
速記者会
の方でありましたからか、正式に
要求
がありまして
議院運営委員会
においても、
常任委員長懇談会
におきまして、確認して頂きたいが、つまり
開会
の
時刻
を十時とか午後一時とか、
定刻
を嚴守して頂く。
原則
として、午前の
委員会
を
休憩
又は
散会
するのは、正午を過ぎない。午後の
散会
は、四時を過ぎないように嚴守して頂く。それから
開会
又は再開はへ
定刻
になりましてから、例えば二十分間経ちましても、
定足数
を得られないようなときには、流会して頂いたらどうか、これは初めにおいては、どうも工合が悪い
感じ
がおありだろうと思いますが、こういうふうにすれば、
議員
の方も
自然氣
を付けられる。それで段々にこういう流会することがなくて、
定足数
に充されるようなふうに
運営
されて行くことになろうと期待して、こういうことをお願いするのであります。 四は、
控室
を
廻つて
、
個々
の
委員
を
おいで
を願
つて
おることもあるのでありますが、これは
公報
その他前回の
委員会
において、この次の
委員会
は、何時に開くということは、
皆さん
の御承知の筈でありますし、一々呼ばれて初めて
おいで
になるということは、
議員
の方の
権識
としても如何かと思いますし、現在では、まだ
放送
がないから、まだ呼びに来ないから行かないというようなことを言われる向もあ
つて
、非常にこれは我々として、意外に思う御返事を承ることもあるわけでありまして、こういうことは、一々
控室
を廻らなくても、当然
おいで
を願えることと思うので自今止めさして頂きたいと思
つて
おります。 五は、御覧を願えば、大抵お分りと思いますが、
放送
は、始終していると、
却つて放送
に対して御注意が届かない。又何か言
つて
いるなと思われますから、
放送事項
を重要な
事項
に限つたらどうかというように思うのであります。 六は、
委員会
、打
合会
、
研究会
というのは、
区別
が曖昧でありますから、それぞれの
区別
に
従つてお開き
を願つたらどうかと思うことであります。 七が、
証人
と
説明員
の
区別
が、
委員会
にこれも非常に曖昧にな
つて
おりますが、現在
証人
に関する
法律
が出まして、
証人
につきましては、
出頭
の
義務
が生じ、又
出頭
いたすと、事実を述べ又知
つて
いることは全部言わなければならない。それから余計なことは言つ
ちやいかん
というようないろいろ
法律
上の
義務
が生じておりますし、その
法律
上の
義務
に違背するときは一万円以下の罰金、更に一年以下の懲役という体刑が科せられておるわけでありますて、
証人出頭
ということはそういう権利がこちらに
法律
的に生じた反面、非常に慎重にして頂かなければならんと思いますので、
証人
として呼ぶことが適当なときは
証人
として呼ぶのでありますが、
説明員
として呼ばれるのが適当な場合にはそうして頂く。要は
区別
を適切にして頂いたらどうかということでございます。 八は、水曜日及び土曜日の午後は
原則
として
委員会
、打
合会
、
研究
を開かないようにしてくれという各
会派
からの
申合せ
がありまして、
交渉会
、
議院運営委員会
によ
つて
こういうことが第一
國会
によ
つて
決ま
つたの
であります。その結果がよいように見えておりますので、この
申合せ
を今回も確認して第二
國会
においてもや
つて
頂いたらどうかと思います。 第九は、ここに
関係
がございませんが、
常任委員長懇談会
の
定例日
は水曜日に直したらよくはないかという点であります。
木内四郎
18
○
委員長
(
木内四郎
君)
只今委員部長
からの
説明
がありましたが、
委員会運営改善事項案
、それから
内閣官房長官
から
事務総長
に宛てた書翰、両方につきまして御
意見
がありましたら……。
寺光忠
19
○
参事
(
寺光忠
君)
只今委員会
の
開会時刻
のこと等が問題にな
つて
おるのでありますが、本
会議
につきましても同様でございまして、ベルが鳴
つて
もなかなか直ぐに議場にお入り下さらないので、走り廻るようなわけでございますが、そういう点についても何とか
方法
を講じて頂きたい、こういうふうに思
つて
おります。同時に
政府側
の
大臣
については別途いろいろ
方法
を講じなければならん、こういうふうに
考え
ております。
木内四郎
20
○
委員長
(
木内四郎
君) 何か御
意見
がありましたら……。
平沼彌太郎
21
○
平沼彌太郎
君 この両案は多少
國会法
の
改正
と
関連性
もあるようですし、
大変委員会
にお小言を頂戴する点が多いようですが、
委員会
を幾つも持つということの制限が非常に強いようですけれども、併し
議員
としますれば、公式でいろいろな会合を沢山持
つて
おりますし、又
議会
以外においても重要いろいろな
会議
に
出席
することが多いので、
委員
の数ばかりを以て
運営
することもできないと思うのですが要するに、
國会法
、例えば半数出なければ
会議
は成立しないというようなことも、数を減らすということについて
國会法
の
改正
をして頂けばよいじやないかと思います。それから読んで頂いたことの中で、
公報
に記載されておることに出ないのは
議員
の怠慢だというようなお話もあるのですが、家庭に
公報
が届くのが遅いので、知らずに出て来ることが多い、そういう点についても反面に直して頂きたいこともあるのですが、
ちよ
つと二三氣の付いたことを申上げて置きます。
木内四郎
22
○
委員長
(
木内四郎
君)
ちよ
つと
速記
を止めて。 〔
速記中止
〕
木内四郎
23
○
委員長
(
木内四郎
君) それでは
速記
を始めて。
只今事務総長
、
委員部長
及び
議事部長
から
説明
された諸点についてはいろいろ、御尤もな点もありまするが、これはいずれも
國会法
及び
國会関係法規
の
改廃等
と関連しておる点もありまするので、今後更に各
委員
において
研究
願うことにいたしたいと思いますが御
異議
がございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
木内四郎
24
○
委員長
(
木内四郎
君) 御
異議
がないもの、認めます。それでは更に
調査承認要求書
が一件出ておりますので、
ちよ
つとそれを……
河野義克
25
○
参事
(
河野義克
君)
只今決算委員会
から
行政機構等
に関する
調査承認要求書
が参
つて
おります。これを朗読いたします。
行政機構等
に関する
調査承認要求書
一、
事件
の
名称
行政機構等
に関する
調査
一、
調査
の
目的
行政機構
および
公務員
の規律について
一般的調査
を行い、本
委員会
の
審議
に資する。 一、
利益
行政機構
の
刷新改廃
及び
公務員
の
綱紀粛正
を図り、
國政運用
の
円滑化
、
合理化
に寄与する。 一、
方法
関係官
から
説明聽取
、
資料
の提出を求め、且つ必要に応じて
実地調査
を行う。 一、
期間
今期國会開会
中。 右本
委員会
の
決議
を経て、
参議院規則
第三十四條第二項により
要求
する。
昭和
二十三年一月二十日
決算委員長
下條
康麿
参議院議長
松平恒雄
殿
木内四郎
26
○
委員長
(
木内四郎
君)
只今
朗読いたしました
調査承認要求
について、御
質問
なり御
意見
がありましたら……。この
調査承認要求
は承認することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
木内四郎
27
○
委員長
(
木内四郎
君) 御
異議
ないものと認めます。それから
国会所官昭和
二十三年度
予算
に関する件についてお諮りいたします。先ず
庶務小委員長
から御
報告
願います。
藤井新一
28
○
藤井新一
君
参議院
に関する
昭和
二十三年度
予算
の編成につきまして一言簡単に申上げます。本案については、
事務当局
において予ねて
議院運営委員会
、
両院法規委員会
は勿論、その他各
委員会
、
各派交渉会
、並びに
議員各位
の御
意見
、御希望などを斟酌いたしまして、
参関係
の各部課においてその
要求
を取纏めまして、更にそれを
庶務小委員長
として私も参加いたしまして、一
應予算要求書
の
試案
を作製するに至りました。
右試案
は昨年末の本
委員会
の御委託により、
庶務関係小委員会
において先般来数次に亘り
慎重検討
を加えましたところ、
右小委員会
としては大体妥当なものと認めましたので、
右試案
に基きまして、
衆議院
及び
大藏当局
とも今後十分に下
交渉
を進めたいと存じておる次第であります。尚
衆議院事務局
におきましても、その院の案を目下準備中と聞き及んでおりますので、その案のでき上り次第これをも参照いたしまして、右のような下
交渉
がいま少し進展して
具体化
を見ました際には、これを本
委員会
にお諮りいたしまして、その御
決定
を願いたいと存ずる次第であります。
右簡單
ながら予め御了解を願いたいと思うのであります。
木内四郎
29
○
委員長
(
木内四郎
君)
只今
の
庶務小委員長
の御
報告
について、何か御
質問
なり御
意見
がありましたら……。
藤井新一
30
○
藤井新一
君 膨大な
予算
ですから
簡單
に行かないので、
衆議院
の方とも目下
交渉
しておるのです。同調をしなくちやならん点が多々あるのです。又大蔵省とも
交渉
しなければならん点があるので、小
委員会
が
決定
したものを
運営委員会
に直ぐ様掛けて
決定
というわけに行かないので、慎重に
審議
しておりますから、いま暫く御猶予を願いたいと思うのが本提案の理由であります。
木内四郎
31
○
委員長
(
木内四郎
君)
ちよ
つと
速記
を止めて……。 午前十一時五十四分
速記中止
—————
・
—————
午後零時十一分
速記開始
木内四郎
32
○
委員長
(
木内四郎
君)
速記
を附けて下さい。それでは
昭和
二十三年度
予算
の
要求
につきましては
只今庶務小委員長
から御
報告
がありましたが、更に小
委員長
の方において御
研究
の上、その
実現
については
衆議院
の方と
十分連絡
をと
つて
や
つて
頂きたいと思います。そういうことで御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
木内四郎
33
○
委員長
(
木内四郎
君) 御
異議
ないと認めます。更に次回の
自由討議
について御相談いたさなければならないのでありますが、如何でしようか、来週の火曜日までにやらなければならんことにな
つて
おるのでありますが、
議題
その他につきまして更に御
研究
願
つて
置いて、次回に御相談願うことにいたしたいと思います。御
異議
ありませんか。 [「
異議
なし」と呼ぶ者あり]
木内四郎
34
○
委員長
(
木内四郎
君) 御
異議
ないと認めます。それでは本日はこれにて
散会
いたします。 午後零時十二分
散会
出席者
は左の
通り
。
委員長
木内
四郎
君 理事
藤井
新一
君
河井
彌八君
委員
島 清君
松本治一郎
君 淺岡 信夫君 佐藤 義詮君
平沼彌太郎
君 櫻内 辰郎君 梅原
眞隆
君 徳川
宗敬
君 板野 勝次君
佐々木良作
君
委員外委員
藤田 芳雄君
事務局側
事 務 総 長
小林
次郎
君 事 務 次 長 近藤 英明君 参 事 (
記録部長
) 小野寺五一君 参 事 (
議事部長
)
寺光
忠君 参 事 (
委員部長
)
河野
義克
君 参 事 (
会計課長
) 清水 齊君 参 事 (
警務課長
) 青木 茂君