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参事(
寺光忠君)
事務局としては先般
來事務総長から
議院規則の
改正についきまして要綱を考えて置くようにと命ぜられておりますので、
國会法の
改正に伴いまして、若干の勉強をして参りました問題の点は新
常任委員会の
所管事項をどういうふうに
はつきり決めるかということが
一つ、それから各
常任委員の
定員数を何名にするかということが非常な問題だろうと思うのですが、今考えておりますのは、
衆議院も同様でございますが十五までの
建設委員会におきましては各人一人ということは、これは
國会法の
規定、その以後の
委員会につきましての
定員数の問題、或いは
あとの五つの
委員長は前の十五の
委員会に
委員になれないというような
趣旨にしなければ不公正ではなやかといろ点もあります。それから
予算委員会、
決算委員会の構成につきまして十五の
委員会の中から三名くらいずつ選んで
予算委員会、
決算委員会を構成するというふうな三ことにしなければならんのじやないかということも考えております。それからそれらは
常任委員会に関する問題でございますが、それからその外には中間報告の問題がございます。中間報告は
議院の決議で
要求することができるということが
規定せられておるのでございますが、
議院が議決するに至る動機というものがどこから出るかということを
規定しなければならんと思います。一案といたしましては、
議長の発議又は
議員五十人以上の
要求があつた場合は中間報告の
要求をすることができる、こういうように一應考えております。
あと第二回の
國会の議事の経過から見まして、
改正した方がよいのじやないかと思う必要な点はあろうかと思いますけれども、そういうような点は全然触れないで行きますと、先ずそんなところが大きなところじやないかと考えます。