○
説明員(
猪口猛夫君) 御
説明いたします。今
お話のありましたことは御尤もでございまして、
港則法に
規定されておりまする
特定港以外の港につきましては、全く実質的に殆んど
港則法でおやりになるということはないと思います。併しそれは実質的の問題でございまして、飽くまでも
港則法の中では航法上重大な事項がありまして、いわゆる港の中で歩くときには
海則を通らなければいかんとか、或いは港の中では、今予想されておりまする水質の
汚濁防止なんか
適用されますと、港の中では油を棄ててはいかんというようなことを
適用されまして、相当
特定港以外でも重要な問題があると思われます。併しこれだけの港に一
應限つた理由といたしましては、現在すでに
港湾建設の面から、
港湾埋立の面から、そういう建設的の面から、港というものがすでに四百四十六港ばかり指定されておりまして、すでに
社会通念的にも或いは
内務省の
告示にも一應港というものは
はつきりされておりますので、それにつきましてはこの機会に
はつきり
規定を決めた方がよかろうというので大体その四百四十八港、現在いろいろの
意味におきまして港と指定されている港につきまして、よく研究した上で
区域だけを一應決定したわけであります。