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1948-06-18 第2回国会 参議院 運輸及び交通委員会 第7号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十三年六月十八日(金曜日)
—————————————
本日の
会議
に付した事件 ○
港則法案
(
内閣送付
) ○
港域法案
(
内閣送付
) ○
水先法
の一部を
改正
する
法律案
(内 閣送付) ○
木船保險組合
の
解散
に関する
法律案
(
内閣送付
) ○
國有鉄道運賃法律
(
内閣送付
)
—————————————
午前十時四十四分
開会
板谷順助
1
○
委員長
(
板谷順助
君) これより
会議
を開きます。
運賃法案
の
質疑
につきましては、
大臣
が今閣議中で遅れるそうでありますから、この際
海上保安廰法案
に関連いたしまする
港則法案
、
港域法案
、
水先法
の一部を
改正
する
法律案
、これを議題といたします。先ず
政府委員
の
説明
を伺います。
大久保武雄
2
○
政府委員
(
大久保武雄
君)
只今
御
提案
になりました
港則法
、
港域法
並びに
水先法
の一部を
改正
する
法律案
に関しまして、
提案
の
理由
を御
説明
申上げます。右三件の中、
港則法
並びに
港域法
は
一体的関係
を持ちます
法律
でございます。この
法律
は、先般本
國会
において御
審議
を頂きました
海上保安廰法
と不可分の
関係
にある次第であります。即ち
海上保安廰法
におきまして、港の
区域
は別に
法律
によ
つて
定めるということに
なつ
ておりまするし、又
港長
は法則に関する
法律
を執行するということに相成
つて
おりまして、これらの
法規
を整備する必要があつた次第でございます。 第一の
港則法
に関して申上げますと、
港則法
は
現行
の
開港港則
及び同
施行規則
に代るものとして制定されたものであります。即ち
開港港則
は
開港
におきまする
船舶交通
の安全を図ることを
目的
といたしまして、併せて
衞生
上の安全をも図らんとするものであります。この
開港港則
は人の自由を
制限
し、或いは
義務
を課し又その
義務違反
に対して罰則を定める等
法律
を以て
規定
すべき
事項
を、
勅令
を以て
規定
していたのでございまして、これは新らしい憲法の
施行
に伴いまして、それと共にその
効力
を失うべき筋合のものであ
つたの
でありまするが、
昭和
二十二年
法律
第七十二号によりまして、
経過的措置
として同年十二月三十一日まで
効力
の延長を認められまして、更に又同年の十二月二十九日
法律
第二百四十四号の定めるところによりまして、
昭和
二十三年の五月二日までに必要な改廃の
措置
を取ることを
條件
といたしまして、
國会
の議決により
法律
に改められたものとされてお
つたの
でありますが、更にそれが
昭和
二十三年の七月十五日までその
効力
を延長するということに
法律改正
の
措置
が取られておるのであります。七月十五日までに
開港港則
に関する必要な手続をいたしませんと、一つの
法律
上の
眞空状態
ができるような次第でございます。 次に、この
港則法
は直接には
現行
の
開港港則
に代るべきものとして制定されたのでありまするが、この
法律
の
内容
を極く概括的に速べますと、次のようなことに相成ります。即ち第一に、この
法律
の
目的
は、
港内
における
船舶交通
の安全と
港内
の
整頓
とを図ることを
目的
といたしております。この
目的
を達成いたしますために、先ず
船舶
の
出入停泊
に関し必要な準則を定め、或いは
海上衝突予防法
の
特例
でありますところの
港内
特殊の航法を
規定
いたし、或いは
港内
における
爆発物
その他の危險物の
取扱
に関する
規定
を設け、或いは
漂流物
、沈沒物の除去、その他
水路保全
に関する
規定
を置いておりまする外、
船燈信号
に関し
船舶交通
の安全のため必要な
事項
を
規定
いたしました。その他特に
港内
において起るべき
事項
につきまして、交通安全上必要な
規定
を設けておるのであります。 次に、この
法律
の
特色
はどういう点にあるかと申しますと、大体
四つ
の点に要約されると存じます。第一点は、この
法律
は
警察法規
でございまして、その
執行機関
を
港湾
の
管理経営者
と別個の
警察的取扱
の立場にありますところの
港長
としておることであります。第二は、
本法
は
警察法規
の中でも
港内交通取扱
に関する
行政警察法規
でございまして、
衞生
上、漁業上、
関税
上など種々の見地からするところの
規定
を含んでおるのではないということであります。第三の点は、
港則法
は
港内交通規則
に関する
從來
の不
統一
を排除いたしまして、
港内交通取扱
に関する
統一的規則
といたしておるのであります。第四は、
港則法
は
特定
港のように
船舶
の輻輳するところにおきましては、靜的に
義務
を課しておるだけでは十分ではないのでありますから、具体的の場合には
港長
が機宜迅速な処置を取ることにより、
港内交通
の安全を完うせんとしていることであります。 次に、この
法律
が
從來
の
開港港則
とどういう点が違
つて
おるかということを申上げますると、次の
四つ
の点に歸着するわけであります。第一は、
本法
の
適用範囲
を
開港
のみに限定いたしませんで、我が國の
港一般
といたしまして、それらを
特定
港とその他の港とに分けまして、
特定
港にはすべて
港長
を置くということにいたしました点であります。第二点は、税関及び
檢疫事務
に関し干渉するような
規定
を排除いたしまして、
港内
における
船舶交通
の安全と
整頓
とを專ら規整する
法律
としてその
性格
を明らかにいたしました点であります。第三点は、
港長
が
特定
の
船舶
に便宜を供與するような
管理経営者的規定
を除き、
警察取締者
といたしまして、
港長
の職務上の
性格
を明瞭にいたしました点であります。第四は、
港則法
は
警察取締法規
としての
性格
を
從來
の
開港港則
より一層判然としたものでありますが、その
根本的趣旨
の点においては、
開港法
と変
つて
おらないという点であります。 以上で
港則法
の
内容
と
特色
を極く
簡單
に御
説明
したのでありますが、何とぞ御
審議
をお願いしたいと思います。 次に、これらと一体
関係
にありまする
港域法
の
提案理由
の御
説明
を申上げます。
從來
港の
区域
を定める法令といたしましては、いろいろございまして、
開港
につきましては、
開港港則
第
一條関税法
の
別表
及び横須賀港等を
開港
に指定する
法律
の
別表
があり、又
港湾工事
の
監督等
のため全國の港の中、重要なものにつきましては、
内務省告示
による
港湾区域決定
の件がございまして、
総計
四百余りの港についてその
区域
を定めておるのでございますが、今回制定されました
海上保安廰法第一條
第二項におきましては、
河川
の口にある港と
河川
との境界は別にこれを
法律
で定めるということに
なつ
ておりまするし、又
只今提案理由
の御
説明
申上げました、
港則法案
の第二條におきましても、港の
区域
は別にこれを
法律
で定めるというふうに
なつ
ておるのでございます。ここに今回
本法
を制定する必要があるのでございます。この
法律案
におきましては、港の
区域
を
規定
いたしました港は、
総計
四百十八港でございます。その中
開港
は五十六港でございます。 次に、
港域
の
決定
につきましては、
開港
の
区域
は先程申上げました
開港港則
等の定めるところを踏襲いたしまして、それ以外の港は大体において
内務省告示
の定めるところによ
つたの
でございますが、新たに
規定
いたしました港は、勿論これらの港につきましても、全面的に海図或いは、
陸地測量部発行
の地図によりまして詳細檢討すると共に、
地方現地海運局
その他
関係機関
に照会をいたしまして、又は係官を
現地
に派遣いたしまして調査
決定
いたしましたような次第でございます。
本法
につきましても、何とぞ御
審議
あらんことを希望いたします次第でございます。 次に、
水先法
の一部を
改正
する
法律
の一部を
改正
する
法律案
に関しまして、
提案理由
の御
説明
をいたします。
現行
の
水先法
第三條は、
水先人
たることを得ない絶対
的條件
を
規定
しております。その第一号におきまして、
水先人
の
年齡
を二十三年以上六十歳末滿に
制限
いたしておるのでございますが、この
年齡制限
を
廃止
するのがこの
法律案
の
目的
でございます。元
來水先人
はその
業務
の性質上相当強靱な肉体的並びに
精神的條件
を必要とするのでございまするが、これは必ずしも
年齡
によ
つて
一律に限定さるべきものではないのでございまして、
戰時中水先人拂底
に備えまして、
特例
として平時の六十歳を六十五歳まで延長されておりました当時の実績及び特に最近の
実情
に鑑みまして、老練優秀で、且つ身体強健な人達に
水先人
として活躍の途を開くため、この際
停年制
を
廃止
しようとするものであります。
停年制
と共に
最低年齡
の
制限
をも
廃止
いたしますのは、
最低年齡
の方は
水先人試驗
の
受驗資格
といたしまして一定の実歴を必要といたしますので、その面からおのずから
制限
されるのでありまして、
從來
とも
法律面
におけるこの
制限
は殆んど
有名無実
であつたばかりでなく、他面たとえ二十三歳未滿の者でありましても、実力のある者に対しましては
水先人
としての途を開くのが当然でございますので、
実情
に適合するように
改正
しようとするものでございます。 以上、
年齡制限
、特に
停年制
の
廃止
に関連いたしまして、常に
心身共
に健全なる
水先人
を確保するため、少くとも毎年一回
水先人
の
体格檢査
を執行することとし、第三條ノ二の
規定
を設けようとするのでありますが、この
措置
は是非共必要であると存ずる次第であります。 尚最後に
現行水先法
は相当古い
法律
でございまして、
政府
といたしましてはその
全面的改正
の必要を認めまして愼重に研究いたしました結果、一案を得ておるのでありますが、諸般の事情によりまして
今期國会
には提出が間に合いませんので、その中で特に急を要すると考えられまする
年齡制限
の
廃止
、並びにこれに関連する
措置
につきまして、取り敢えず所要の
改正
を加えることとしたのであります。 以上、
簡單
に
提案理由
の御
説明
を申上げたのでありまするが、何とぞ御
審議
の程をお願い申上げる次第であります。
板谷順助
3
○
委員長
(
板谷順助
君) 次に、
木船保險組合
の
解散
に関する
法律案
の
提案
の
理由
を
説明
願ひます。
植竹春彦
4
○
政府委員
(
植竹春彦
君)
木船保險組合
の
廃止
に関しまする
法律案
を御
説明
申上げます。 本
組合
は
昭和
十八年に制定せられました
木船保險法
に基きまして、
政府
の命令で設立されました特殊の法人でございます。
木船
の
所有者
が
組合員
となりまして、それで
木船
に関しまして
保險
をすることを
目的
とした
相互組織
の
保險組合
でございまして、全
國單一
の
組合
に
なつ
ております。この
組合法
は、この
組合
の
組織
、その保護とか、
監督規定
、
木船組合
の
業務
に関しまする
事項
を定めてございまするが、この
組合
は元來は、
木船保險法
による
強制加入
とか、
國家
再
保險
とか、
組合事務費
を
政府
から
補助
を貰うといつたようなことをその支柱といたしまして始まつたものでございます。そうしてその
事業
をこれまで行な
つて來
たのでございまするけれども、
終戰後
、
事務費
の
補助
とか、
強制加入
の、この
二つ
の制度が全く
廃止
されてしまいまして、その
経営
の
基礎
が今日としては弱化しつつあ
つたの
でございます。次いで
國家保險制度
も
廃止
いたされましたし、その
財政的基礎
が今日と
なつ
ては、極めて薄弱化したような次第でございます。併しながら
木船
が今日
海上輸送部門
に占めておりまする地位の
重要性
ということを勘案して見まして、この
木船業界
の本当に存続させて行きたいという
眞劍
な希望と、
政府
の強力な要請の下に、この
事業
はやはり継続することといたしまして、そうして去年の四月から以後はその再
保險
なしに
経営
を移行して來たのでございます、然るに去年の十月以降は、
組合
の
保險成績
がどんどんと惡く
なつ
て参りまして、もう年末におきましては
保險金
が
経過保險料
をずつと超過してしまいましたし、又去年の一年間の
保險料
を超えてしまうような破局的な段階に
なつ
て参りましたので、現在といたしましては、
解散
、整理以外にもう途はないような状況に立ち至りました。そういうようなわけで、
組合
の
解散
はもう今日としては不可避な
状態
に
なつ
て参りましたのでございまするが、この
木船保險法
によれば、
組合
について
解散
を必要とする
理由
が発生した場合には、その
措置
は又別途の
法律
を以てこれを定めるとすでに
規定
がございますものでありますから、この
法律
を制定して、そうして
解散
してしまおうと、こういうわけで
提案
をいたしました次第でございまして、どうぞ何分御
審議
をお願いいたします。
板谷順助
5
○
委員長
(
板谷順助
君)
只今説明
をされましたる
法案
は、いずれも
予備審査
でありまするので、
質疑
は後廻しにいたします。 この際諸君にお諮りいたしますが、
運賃法案
の
審議
につきまして、
只今物價局
の次長が出ておりますし、
安本長官
を間もなく出席されることと思うのでありますが、御
承知
の
通り
、本日は
公聽会
が
二つ
もあ
つて
、
速記
が附かないというのでありまするが、まあ
提案理由
だけは何としても
速記
を附けて貰いたいというので今
速記
を附けておるのでありますが、
速記
がなくてもこの
質疑
を継続しますか。それについて皆さんの御意見を承わりたいと思います。
中野重治
6
○
中野重治
君
速記者
が足りなくてどうしても廻して貰えないのですか。
板谷順助
7
○
委員長
(
板谷順助
君) 昨日実は約束をしたのですが、
公聽会
の方が二組あ
つて
どうしても附かんというので、そこで
提案理由
だけは向うの
公聽会
を十分ばかり遅らしてここへ來たわけであります。重要な問題でありまするけれども、
速記
を拔きにしましても一
應質疑應答
を行
なつ
て、そうして重要問題の部分は
速記
を附けることに御
承知願つて
、どうも止むを得んかと思
つて
おりまするが、よろしうございますか。
小泉秀吉
8
○
小泉秀吉
君 今
委員長
がおやりになるというのは、今の
提案
のものでなしに、前の
運賃法案
の
審議
ですね。
板谷順助
9
○
委員長
(
板谷順助
君)
運賃法案
です。
丹羽五郎
10
○
丹羽五郎
君
議事進行
について、今日
港則法案
、
港域法案
その他三
法案
ございますが、議員としては、一應配付された
法案
は
事前
によく見て置かなければならんのが当然なのでありますが、何せ浩瀚な書類を我々は絶えず見ておるので、できましたら、今度の
委員会
にはこういう
法案
を掛けるということを予め
事前
に
ちよ
つとお知らせを願
つて
置きますと、非常にスムースに行くだろうと思いますので、次回からは、
法案
がありましたならば、
法案
だけでもおつしや
つて
貰つたら、
事前
に調べて置くことができますので、一應お願い申上げて置きます。
板谷順助
11
○
委員長
(
板谷順助
君)
承知
いたしました。
政府委員
に注意して置きます。
ちよ
つと
速記
を止めて。 午前十一時七分
速記中止
—————
・
—————
午後零時九分
速記開始
板谷順助
12
○
委員長
(
板谷順助
君) それではこれで、二時まで休憩いたします。 午後零時十分休憩
—————
・
—————
午後二時十分
開会
板谷順助
13
○
委員長
(
板谷順助
君) 午前に引続き
会議
を開きます。
速記
を止めて。 午後二時十分
速記中止
—————
・
—————
午後四時二十四分
速記開始
板谷順助
14
○
委員長
(
板谷順助
君) それでは
速記
を始めて。本日はこの程度で散会いたします。 午後四時二十五分散会
出席者
は左の
通り
。
委員長
板谷
順助
君 理事
丹羽
五郎
君
橋本萬右衞門
君 小野 哲君
委員
内村 清次君
カニエ邦彦
君
小泉
秀吉
君 中村 正雄君 淺岡
信夫
君
加藤常太郎
君
水久保甚作君
小林 勝馬君
飯田精太郎
君 尾崎
行輝
君
新谷寅三郎
君 早川 愼一君
中野
重治
君
國務大臣
國 務 大 臣 栗栖 赳夫君
政府委員
総理廳事務官
(
経済安定本部
物價局長
) 谷口 孟君
物價廳次長
野田
信夫
君
運輸政務次官
植竹
春彦
君
運輸事務官
(
鉄道総局長
官) 加賀山之雄君
運輸事務官
(
鉄道総局総務
局長
) 三木 正君
運輸事務官
(
鉄道総局資材
局長
) 吉次 利二君
運輸事務官
(
海上保安廳長
官)
大久保武雄
君
運輸事務官
(
海上保安廳保
安
局長
)
山崎小五郎
君