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1948-06-07 第2回国会 参議院 運輸及び交通委員会 第2号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十三年六月七日(月曜日) 午後一時三十八分
開會
—————————————
委員
の異動 六月四日(金曜日)
委員植竹春彦
君辞 任につき、その
補闕
として
仲子隆
君を 議長において選定した。
—————————————
本日の
會議
に付した事件 ○國有
鐵道運賃法案
(
内閣送付
)
—————————————
板谷順助
1
○
委員長
(
板谷順助
君) これより
會議
を開きます。 この度
若木委員
の補缺として
委員
に就任されました
カニエ
君を御紹介申上げます。
カニエ邦彦
2
○
カニエ邦彦
君
社會黨
の
カニエ
でございます。どうぞよろしくお願いいたします。(拍手)
板谷順助
3
○
委員長
(
板谷順助
君) この度この
委員會
に
提案
をされましたる國有
鐵道運賃法案
、これに對する
豫備審査
を行います。 先ず
運輸大臣
の
説明
を求めます。
岡田勢一
4
○
國務大臣
(
岡田勢
一君)
只今
提案
せられました國有
鐵道運賃法案
につきまして、その
提案
の
理由
を御
説明
申上げます。
國有鉄道
は、
創設以來終戰
に至りますまで
經營
上の
赤字
を生じたことはなか
つた
のでありますが、
終戰後
、急激なる
物價及び賃金
の
高騰
によりまして、今日までに二囘
運賃
の
改正
を行いましたのでありますが、その都度
インフレーシヨン抑制
のため、その
値上げ
は少額に抑えられて參りまして、
昭和
二十一年、二十二年の兩年度に亙りまして、多額の損失を生ずるに至にましたことは御
承知
の
通り
でございます。更に今囘
物價
の
改訂
、
賃金水準
の
引上げ等
が行われますることになりまして、
國鐵收支
の減額は、
企業
の
根本原則
を喪失いたしますのみならず、
國家財政
の
健全性
を危殆に陥れることとなりますので、この度
運賃改正
を圖りまして、
財政法
第三條の特例に關する
法律
によりまして、
國會
の御
審議
をお願いすることに
なつ
たのでございます。 國有
鐵道事業
は獨占的であり、且つ
公共的性質
のものでありますので、
經營竝びに運賃
の
如何
は直接
國民大衆
の
日常生活
に多大の
影響
を及ぼします
關係上
、その
經營能率
を
高騰
いたしまして
經費
を節減し、
運賃値上げ
は
最少限度
に止めなければなりませんことは申上げるまでもないのでございますが、この度の
改訂
に際しましても、
日本經濟
の
現状
に鑑みまして、
物價
の
高騰
は依然としてできるだけ抑制しなければならないことが強く要請されますので、
貨物運賃
は採算、コストを無視してまでも低位に抑えることが必要であるのでございます。そこで
政府
におきましては、あらゆる角度からいろいろ
考慮檢討
を加えられました結果、
貨物
、及び
旅客
、
運賃共
に
現行
の約三・五倍に
引上げ
ます。言い換えますと、
現行
の二・五倍を
引上げ
ることに案を
決定
いたしましたのでございます。戰前に比べまして、
現行運賃
は
旅客貨物共
に約二十二倍にな
つて
おりますので、今囘も
同率値上げ
をいたすことにしたのでございますが、
鐵道
を利用せられる多數の
國民諸君
に對しまして、この結果、實質的の御負擔の増加になりますことにつきましては、誠に心苦しい次第でございます。從いまして、
政府
といたしましては、かかる
運賃値上げ
を行います以上は、十分なる
自己反省
の下に、
鐵道特別會計
の
合理化
を行いまして、幾分でも
國民大衆
の負擔の輕減を圖り、その納得を得なければならんと存じます。即ち本
年度國
有
鐵道豫算案
は、當初の
要求
に比して、
大藏省
と打合せの結果、人員におきまして約六
萬人
、
修繕費
及び
物件費等
を合せまして約六十億圓の節減を行うことといたし、非常に窮屈な
經費
を計上いたしますと共に、
他方雜收入
約十億圓を計上いたします等の
措置
を講ずることといたしましたのであります。尚
且收入不足
百億圓という額をそれでも出しておるのでございまして、この
不足金
は一般會計から繰入れることといたしたのでございます。又今囘増額を豫定されております
通行税
は全部
旅客運賃
の中に、その枠の中に包含させることといたしましたのも、この
趣旨
によるものでございます。これら
收支
の
細目
につきましては、別途
豫算案
において
國會
の御
審議
を願う次第でございますが、今囘の
値上げ
、特に
旅客運賃
は一見
大幅値上げ
でありまして、いろいろと御批判もあろうかと存ずるのでございますが、以上述べました
通り
、
貨物
、
旅客兩運賃
全體といたしまして、現在の
經營採算
からは、尚且つ相當に下廻
つた
水準
にな
つて
おるのであります。從いまして現在の物
價竝びに經濟
の
現状
に照しまして、何とか御了承を賜りたいと思うのでございます。我々
鐵道當局
といたしましては、從來とも
經營
の
合理化
には努めて參りましたつもりではございまするが、更にこれを促進し、徹底いたしまするために、國有
鐵道復興
五ケ年計畫を作案いたしますと共に、その
經營機構
、技術、經理等の
全般
に亙りまして
刷新改善
を速かに實行したいと存じまして、新たに
國有鉄道審議會
を設けまして、これが
調査立案
をいたすこととした次第でございます。今後とも
經營
の
合理化
及び能率の向上と、
輸送力
の
強化竝びにサービス
の
改善等
に積極的の努力を傾注いたしまして、
國民各位
の御付託に副いたいと存ずる次第でございます。 尚今囘の
運賃引上げ
に當りまして、
巷間
しばしば行われております一部の説によりますと、
鐵道運賃
を上げることにしたから、
物價竝びに賃銀
を上げなければならなことになるのだというふうな
議論
が行われておるようでございますが、これは逆でございまして御
承知
の
通り
に、
只今
の
國家
の
經濟
、
生産
の
現状
は、
重要物價
の面におきまして大きな
赤字
を出しつつ
赤字生産
を續けて參
つて
おります。又
賃金
の面におきましても先般來
決定
實施されております
只今
の二千九百二十
圓ベース
というものは、その後の
物價
の上昇によりまして何らかの
改訂
を加えなければならない
段階
に迫られておるのでございまして、これを打開いたしますために、
物價
と
賃金
の
改訂
を行わなければならんことに迫られたのでございます。この
物價
と
賃金
の新らしい
改訂
を行うに當りまして、その實現になりますると、
鐵道特別會計
によりまして更に厖大な
赤字
を出すことに相成りまして、
鐵道企業
の
企業性
を破壞するがごとき
段階
に立至りまするまでに、これに關連をいたしまして、
運賃
の
引上げ
を行うということに相成
つた
わけでございまして、
運賃
を上げるから、
物價
、
賃金
を
引上げ
なければならんのだという
巷間
の一部の説は、これは逆でございますことを御
承知
であろうとは存じますが、申上げて置きたいと存じます。尚又、私らといたしましては、
運賃引上げ
が今日の
國民生活竝びに物價
に多大の
影響
があるのでございますので、殊に先程も申上げましたごとく
旅客運賃
はもう少し低目に定めて置きたいという
考え
でいろいろ苦心をいたしましたのではございますが、
只今
の
健全財政
を遂行せなければならないという大前提から
考え
ますと、
赤字
を
赤字借入金
によ
つて
賄うということは許されませんことに相成ります。從いまして、
只今
の
旅客運賃
をもう幾らかでも下げるということに相成りますと、それによ
つて
生じまする缺陥は別の財源によらなければならんのでございまして、即ちそれは
祖税等
の
措置
によりますと、
鐵道
を利用せらるる方以外の全部の
國民
の
方々
の御負擔に期さなければならんという事態も起
つて
參ります、というようなことも兼ね合せて
考え
まして、成る程
一見旅客運賃
は非常な大幅の
引上げ
となるのであり、心理的にも相當な
影響
を與えるのではございまするが、或る
程度
の
水準
で
決定
いたしますことが、
只今
といたしましては止むを得ないところであると
考え
まして、この
水準
を作案いたしました次第でございます。 それから
運賃
の
改訂決定
に當りましては、これは
鐵道
の
特別會計
、即ち
獨立採算制
の原因からのみ
考え
まして、これを作案いたすということは間違
つて
おるのでございまして、これ亦
世間
往々にいたしまして、一部においては
鐵道會計
の
獨立採算制
を確保せんがために、
運賃
を
値上げ
をするのだというふうに推測をせられておる點があると思うのでありますが、先程から御
説明
申上げますように、
只今
の
日本經濟
の
現状
から
考え
まして、
物價
と
賃金
を策定する。同時に又
只今
の
政策
が計畫的總合的の
統制經濟
をや
つて
おります
建前
から、これは總合
財政
の
關係上
、又
總合的物價調整
の
關係上
から、それを
主管
いたしております
安定本部
、
物價廳
などがむしろこれを
主管
をいたしまして、
最後
に
物價
に關連いたしまして、
運賃
と雖もいわゆる
物價
の一部でございますので、その
見地
からこの
決定
をなさなければならんというようなことに相成
つて
おります。勿論
運輸
省といたしましては、
政府全般
の
政策
に参加しておりまして、無論閣議の
決定
を經ました以上は、私といたしましても
十分責任
を持たなければならないことは勿論でございますが、
財政
的或いは
物價
總合調整的の
見地
から
考え
ますならば、總合的の
主管
をいたしておりますところの
意見
を尊重せなければならんというようなことにもな
つて
おります。從いまして
運輸當局
だけが獨立採採を堅持する
建前
から、このような
運賃値上げ
をや
つた
のだという
世間
一部の
議論
につきましては、當らないのであるということをこれも亦すでに
皆さん方
は御
承知
であられようと思うのでございますが、附け加えさせて頂く次第でございます。 以上でございまして、何とぞ愼重の御
審議
を賜わりまして、可決をせられますことをお願いいたす次第でございます。
板谷順助
5
○
委員長
(
板谷順助
君) 本件は
國民生活
に及ぼす
影響
が頗る重大でありまするので、その
利害得失
につきましては、この
委員會
において十分な
一つ
御
審議
を願いたいと存じます。そこで
皆さん
に御
相談
したいことは、
國民
の
世論
を問う
意味
におきまして、
公聽會
を開く必要ありや否や、御
承知
の
通り
今日の
新聞
を見ますと、
衆議院
の方ではこの十二日に
公聽會
を開くという公告が出ております。でこの
委員會
としては、本日初めて
提案
をされて
豫備審査
をこれから行おうということでありますが、これに對する
皆さん
の
一つ
御
意見
を承わ
つて
善處したいと思いますが、
如何
でございますか。
鈴木清一
6
○
鈴木清一
君
衆議院
で開かれるということだ
つた
そうですがそれに
合同
をしてやるというような何にしたら
如何
ですか。
小野哲
7
○
小野哲
君 今
鈴木
君からの御發言がありましたがやはりこういうような際ではありますし、できるだけ
衆議院
と
參議院合同
でやるという方がよいのではないかというように
考え
ますので、そのお取り計らいを然るべく
委員長
においてお願いをいたしたいと思います。
板谷順助
8
○
委員長
(
板谷順助
君)
如何
ですか。 〔「贊成」「異議なし」と呼ぶ者あり〕
板谷順助
9
○
委員長
(
板谷順助
君) 實は私は今日の
新聞
を正式に初めて見のでありますが、とにかく
公聽會
ゐいわゆる
國民
の
世論
を聽くということについては、
衆議院
も
參議院
においてもその
考え
は何ら變りはないのでありますが、何ら
衆議院
の方から我々の方に
相談
のないのを、こつちが
向う
へ追從する必要はない。だからして
衆議院
の方から
申出
があ
つた
場合においては
合同公聽會
を開くというような
方針
で實は進みたいと思う。こつちから何も進んで
衆議院
の方に、我々もそれでは
一緒
にやろうなどということを言う必要はない。それで
向う
が、どうか、同じ
世論
を聽くのだから、
參議院
を
一緒
にな
つて
や
つて
呉れというならその
方針
で進みたい。若し
向う
が
參議院
を無視したわけではないかも知らんが、
向う
は
向う
で
獨自
の
立場
でやるというなら、我々の方も亦
獨自
の
立場
で進みたい。
委員長
としては私はそういうように
考え
ております。
大臣
から
一つお話
を伺
つて
向う
から交渉があ
つて合同
で開くというなら、十二日でありますから、いわゆる
衆參兩委員會
における
公聽會
という形にして貰いませんと、我々がそれに參加するという
程度
では、
委員會
としての面目もありますから、それを
一つ
お
考え
を願
つて
置きたいと思います。
岡田勢一
10
○
國務大臣
(
岡田勢
一君) それにちよつと關連しまして、
衆議院
の
委員長
におかれましては、
參議院
の方へ、
一緒
にやられませんかということを申入れられるというような
御事向
を持
つて
おるようでございましたが、これはまだ
參議院
のどの
委員會
に付託せられるかが決
つて
おりませんし、多分
運輸交通委員會
であろうというようなことでございましたが、
參議院
の
運輸
及び
交通委員會
には
輸送事業
、
鐵道陸運
などの權威者が澤山おられるから、そういうことを
言つた
ならば失言だということで怒られはしないかということを
言つて
お
つたよう
でありますが、
衆議院
の
委員會
の方にこの決議を私からお傳えいたしまして、その
考え
に進んで貰うというようなことにいたしたいと思います。
板谷順助
11
○
委員長
(
板谷順助
君) そうするとやはり
衆參兩委員會
の
合同公聽會
という形にして貰わんと……。
岡田勢一
12
○
國務大臣
(
岡田勢
一君) さようですね。
飯田精太郎
13
○
飯田精太郎
君 この問題はとにかく
國民
に非常に深い
關係
がありますのでとにかく
公聽會
を開く必要があると思います。ただ問題を
餘程
うまく出しませんと、これは全部反對
意見
になるのではないかという懸念がある。
衆議院
の方の今度の
公聽會
はどういう問題で聽くようにな
つて
おりますかその邊は
餘程
お練りにならんと跡始末に困るようなことになりはせんかと思います。
板谷順助
14
○
委員長
(
板谷順助
君) そういうようなのは
政府當局
で分
つて
おりませんか。今日は
新聞
で見ますと、全國の應募者の中から選んでその中から
委員會
で選定するというようなことにな
つて
おりますが。
岡田勢一
15
○
國務大臣
(
岡田勢
一君) そういうふうにな
つて
おるかと思います。若し
合同
になるようでございましたら、多分
衆議院
の
委員長
は
參議院
の
委員長
の方に人選について
相談
をせられることであろうと思います。
板谷順助
16
○
委員長
(
板谷順助
君) では、
大臣
は今
衆議院
の本
會議
においでになるということですから止むを得ませんが……。それから尚この際
參考資料
の御
要求
がありましたらばお
申出
を願います、今日にも限りませんが……。どうしますか、
質問
を繼續してやりますか。(「散會しようじやないですか、
大臣
がいないのだから」と呼ぶ者あり)事務的のことでお尋ねがあれば、この際お
申出
を願います。
中村正雄
17
○
中村正雄
君 ではこの國有
鐵道運賃法案
、これを
説明
して貰いましようか。
藪谷虎芳
18
○
政府委員
(
藪谷虎芳
君) 御指名によりまして、國有
鐵道運賃法
の要點につきまして、御
説明
申上げます。 先ず第
一條
でございますが、御
承知
のように、
運賃法
の
原則
を謳いましたものでありますが、ここに言う國有
鐵道
とは、國有
鐵道
及びこれに關連する
國營船舶
を含んでおります。
國營自動車
の
運賃
を
本法
に
規定
しないのは、御
承知
のように、その路線及び
運營
の
規定
から見ましても、
民營
と同じ
立場
で公正な
條件
で運行すべきが
至當
でありますので、一般のバス、トラツクの
運賃
と
同率
を
適用
する
方針
でありますから、
本法
の對象外といたしたのであります。それから「これに關連する
運賃
及び
料金
」とありますが、これは何かと申しますと、例えば
急行料金
、
小荷物運賃
、
入場料金
、
貨物保管料等
枚擧に暇がありませんが、その中で
急行料金
については、
本法
中に
具體的
に明示し御
審議
を願うことといたしまして、爾餘な微細なものにつきましては、第九條によりまして、
運輸大臣
に御一任願うつもりでございます。
手小荷物運賃
につきましても、御
承知
のように、数量から言いますと、僅かに四%のものでありますから、一
應運輸大臣
にお任せを願いたいと存ずるのであります。 第
一條
の二項の「左の
原則
」というところでありますが第一が「
公正妥當
なものであること。」、第二が「
原價
を償うものであること。」、第三が「産業の發達に資すること。」、第四が「
賃金
及び
物價
の安定に寄與すること。」、こうい
つたよう
に、第二項は
原則
を示したものでありまして、且つここに掲げておる四項目は、いずれも
本法
の
理想
とするものでありますから、今日の不安定な
經濟状況
では、そのすべてを十分に滿足するような結果を得ることは極めて困難でありまして、この
理想
に向
つて
一歩でも進みたい、こう思
つて
いるような次第であります。第二條は、
旅客運賃
は、
普通運賃
と
定期運賃
とに區別する、
等級
は、一、二、三等とするというので、別に
説明
は要らんと思います。 第三條は、今囘の
規定
の基本になるものでありまして、約三倍半
現行
より
値上げ
をいたしておりますが、
從つて
三等の
賃率
は、
營業キロ
一キロごとに、百五十キロメートルまでは、
現行
は三十五錢でありますが、これを
税金
を含めて一圓二十五錢、
税金
を拔きますと大約一圓十九錢、三倍四分くらいになります。
税金
はこの中に約六錢、〇・一倍
程度
入
つて
おります。百五十キロメートルを超える部分は九十錢と
改正
いたしましたが、
現行
は二十五錢であります。九十錢の中には、やはり約四錢三厘ばかりの
通行税
が含んでおります。
從つて運賃
は八十五
錢七厘程度
になりまして、合せて九十錢といたしております。今
囘通行税
の
改正
が行われますが、これは
税法
の
改正
が目下
審議
中でありまして、その成案の得次第、
通行税
の點は
税法
の
改正
のときに謳うことにな
つて
おりますことを御了解願いたいと思います。 第四條は、航路の
普通旅客運賃
につきましては、一應表にいたしております。
附表
の第一をお開き願いたいと思います。これも青函間は、
現行
四十圓が百四十圓になります。
宇野高松
間は、七圓が二十五圓になります。
仁方堀江
間は二十五圓が九十圓、宮島口、宮島間は、
現行
一圓でありますが、
最低運賃
に合せる
意味
において三倍半にしないで三圓ということにいたしております。
大畠小松港
間は、二圓が七圓、下
關門司港
間も、二圓が七圓、以下同樣二等、一等もおのおの三倍半にいたした次第であります。 次は第
五條
の
定期旅客運賃
でありますが、御
承知
のように、現在
普通定期券
は六割から八割九分
程度
まで
普通運賃
よりも
割引
をいたしております。
學生
定期
は七割二分から九割二分二厘まで大幅の
割引
をいたしておりまして、今囘に
當つて
も
割引率
について檢討いたしたのでありますが、歐米の各國に比べますと、
日本
の
國鐵
の
割引率
が非常に高いという
意見
もあり又現在の
經濟状態
からして少しでも引けないだろうかということを檢討いたしまして、結局兩説がありましたが、今囘は
割引率
をそのままにして、
普通運賃
と
同率
の三倍半の
値上げ
をいたしたわけであります。先ず第
五條
の一は、「一箇月又は三箇月の
定期旅客運賃
は、
普通旅客運賃
の百合の五十に相當する額をこえることができない。」、少くとも五
割引
をせよ、こういうことなので、むしろ
運輸大臣
に對して義務付けて、
定期旅客
の
利益
を保護した
規定
であります。六ケ月
定期
におきましても、同樣、四〇%に相當する額を超えることはできない、少くとも六
割引
せよ、こういう
規定
であります。現在六
割引
が最も低い
割引率
と先程申しましたが、實際に
端數整理
の
關係上
、現在におきましても五
割引程度
のものがありまして、今囘もさようなことが、
現行通り
を
原則
といたしましても出て參りますもので、
從つて
第一項には一ケ月、三ケ月のそうした例外的なものが、
端數整理等
の
關係
で出て來ますから、「百分の五十に相當する額をこえることができない。」、こう書いたのでありますが、
原則
は
現行
のままであります。これが一々表になりますと餘り細か過ぎまして、御
審議
を願うのもどうかと思いまして、その現在の制度の最高の
水準
だけをここに設けて、
定期旅客
の
利益
を保護し、
大臣
に義務付けたのが、本
規定
の内容であります。 第六條の
急行料金
及び準
急行料金
は、やはり別紙の
通り表
にな
つて
おりますが、第二の表であります。これも
現行通り
の
料金
を皆約三倍半といたしたものであります。準
急行
も同樣に、
急行料金
の二分の一を今囘の
改正
に
當つて
も
現行通り
にいたしたいと存じております。
學生
定期
につきましては、
現行通り
普通の
定期
より三
割引
いた
した額
によるつもりでございます。又
割引證
による
普通運賃
の
學生
の二
割引
も、このまま存置いたしたいと存じております。 第
七條
の二につきまして御
説明
申上げたいと思いますが、「
車扱貨物運賃
は、
貨物等級表
の
等級
に從い、別表第三の
賃率
による。」と書いてありますが、御
承知
のように
貨物等級表
は、あらゆる
貨物
の品物をその負擔力に應じまして、十一
等級
に類別しておりますが、
貨物
の
品數
は六十八、更にこれを細別した
品目數
は千百六十七に及んでおります。新らしい
貨物
ができたり、或いは、
商品
が分れたり、
用途
が異
なつ
たりするために、微細な
改訂
を時々いたさねばならないとますます迷惑することになりますので、そのような微細な
改訂
にまで一々
國會
を煩わすことは、實際問題として困難だと思いまして、
貨物運賃料
の
等級
は、一
應大臣
にお任せ願いたいと存じております。それでは
貨物運賃料
の
變更
によ
つて
、實質的に
運賃
が
變更
できるのではないか、こういう御
質問
が或いはあるかと思いますが、
貨物等級表
は
商品學的立場
によ
つて
分析されて格付けられておるものでありまして、勝手に餘りに
等級
を
變更
するようなことは
貨物等級
をおのずから抹殺することでありまして、決して
當局
といたしましては大きな
改正
はいたしません。ただ些細な
品目
によ
つて
先程も申上げました
通り
、新らしい
貨物
ができたり、或いは
商品
が分れたり、
用途
が異
つた
りするために、微細な
變更
が必要な場合がありますので、それは第九條の
趣旨
から見ても、一
應大臣
にお任せを願いたいと存じておる次第であります。次は第
七條
の三項でありますが、「
小口扱貨物運賃
の
賃率
を參しやくして
運輸大臣
の定める
賃率
による。」とありますが、これは何故
法律
で決めないかという御
質問
があるかと思いますが、御
承知
のように
小口扱
は
車扱
の取扱トン數におきまして僅かに四%であります。
收入
におきましても一〇%内外のものでありますので、又
基礎物資
はすべて
車扱
によるものが多いのであります。
小口扱賃率
が更に餘り高いと、皆
車扱
に移り、餘り安いと、
車扱
か
ら小口扱
に移
つて
参りますので、結局
車扱運賃
が定まればおのずから定まるものであります。それに尚積み卸し
料金
を加算することが必要でありますが、この積み卸しは小
運送業者
に請負わしめております
關係上
、その
料金
が小
運送料金
の變動に應じて調整する必要が時々生ずるのであります。
從つて
これを
法律
に明示しないで、
運輸大臣
にお任せを願
つた
わけであります。 第八條の「
運賃
又は
料金
の輕微な
變更
」とありますが、これは災害の際の
運賃
の減免、
學生
、兒童等に對する
割引
、
團體旅客
に對する
割引
、
私有貨車
を使用するものに對する
割引等
による臨時の
割引
を指すものであります。 第九條の、この
法律
に定めるもの以外の
運賃
及び
料金
とは何かという問題でありますが、これは先程申上げましたように、
手小荷物運賃
、それから
貨物保管料
、
入場料
、
貨車留置料
、
車輛貸渡料等
であります。第九條の「
賃率
の
適用
に關する
細目
」とは
如何
なるものであるかということにつきましては、
最低運賃
の設定、或いは
端數
の處理とか、
運賃料金
の追徴、拂戻し、或いは乘越等の
變則乘車
の場合の
運賃計算方法等
を
意味
いたすものであります。第九條の但書に、
營業法
の
適用
を妨げないということがありますが、これは
營業法
及びこれに基く
鐵道運輸規程
では、
旅客
、荷主を保護するために、
鐵道
にいろいろ
運輸
上の制限を附しております。これらは
鐵道
の
公共性
に出ておるもので、その中に
運賃
に關することも少くありませんが、例えば小兒は半額を以て
運送
しなければならないとか、
賠償關係
で要
償額表示
の
料金
の
規定
があります。この
運賃法
が出ましても、これらの
規定
の効力には變りがないことを明示したわけであります。 大體以上が
條文
の本文につきましての御
説明
でございますが、
將來運賃
を
改正
する場合には
如何
なる形を取るかという問題がありますが、これは勿論
本法
の
改正案
として
國會
の御
審議
を願うことに相成なります。 その次は
最後
の附則の御
説明
を簡單に申上げたいと思いますが、國有
鐵道
についてのも
営業法所定
の一ケ月の
告示期間
を排除いたしました
理由
でありますが、第十條でありますが、「
公布
の日から七日をこえない
期間
内において、
伏令
でこれを定める。」と書いてありますが、
國鐵
の
運賃
は皆様の
審議
によ
つて
十分
國民
の豫告しますと共に、
旅行期日
の定め方によ
つて如何よう
とも
國民
の代表であられる
國會
の
方々
の
御意色
に副い得るので、
營業法
の
規定
とその
倫律
の
施行期日
との間に
護解
を生ずる必要をなくするために排除したのでありまして、今後は
本法
によ
つて公布
の日から七日を起えない、
期間
において政令で
實施期日
は決まるわけであります。 第十
一條
は「
營業法
の一部を次のように
改正
する。」、
營業法
の三條の二項に、現在「
運賃其
ノ他ノ
運送
條件
ノ加産ヲ爲サムトスル場合ニ於テハ前項ノ公告ハ一月以上之ヲ爲スコトヲ要ス」とこうありますが、最近の
物價
状態と
運賃値上げ
に必要な手續とを
考え
ますときに、一ケ月の豫告
期間
は餘りにも長く、そのために既説
鐵道
の中には
經營
困難に陷るものもできて來ることが豫想せられますのでありますが、七日は常識上或いは事務手續上最も妥當でありますし、去る第一囘の
國會
においても七日に短縮する
改正案
を出して御
審議
を願い、
衆議院
の分は可決をして頂いた經緯もございますので、今囘も亦七日といたしたのであります。 以上甚だお粗末でございますが簡單に御
説明
を申上げました。
板谷順助
19
○
委員長
(
板谷順助
君)
委員長
として
要求
いたしますが、今お話の中に
定期旅客運賃
は、一ケ月又は三ケ月の
定期旅客
は百分の五十相當額を起えることはできない、六ケ月ならば百分の四十に相當する額を終えることはできないとか、或いは何かあなたの方で
定期
券の條章をこれを
一つ
御提出を願います。 それから
貨物
の
等級
表これもありましたら
一つ
御提出を願います。
如何
ですか。何かお尋ねがありますか。
中村正雄
20
○
中村正雄
君
大臣
がおられませんので、
運賃値上げ
一般に關する
質問
は後に廻しまして、國有
鐵道運賃法
のこの
條文
についての
質問
をいたしたいと思います。 第一は、第
五條
關係
でございまして、
定期旅客運賃
につきましては、一ケ月と三ケ月のものが最低五
割引
、それから六ケ月のものが最低六
割引
とこういうふうに義務付けられておるわけでありますが、結局この範圍内であれば
運輸
省自體の自由の
運賃
の
變更
ができる、こういうふうになります
關係上
、今後の
運賃値上げ
にしましてもこの範圍内で假に八
割引
できるものを六割にするとか、或いは七
割引
しておるものは五
割引
にするというような
運賃値上げ
は自由にできることになると解釋していいのでありますか。
板谷順助
21
○
委員長
(
板谷順助
君) それは中村君それは今原名の表があるそうであります。
中村正雄
22
○
中村正雄
君 表があ
つて
もなくても表の
關係
でありません。字句の解釋であります。
藪谷虎芳
23
○
政府委員
(
藪谷虎芳
君) 法文上は中村さんのおつしや
つたよう
に可能でありますが、實際に御
承知
のように目白押しにずつと表がございますので、ここで義務付けられた一番上の點を仰えられますと、あとはずつと
段階
が細かくなりますので、今のところではなかなかそうした修正は實際において困難だろうと思いますが、今囘の
値上げ
も
現行
法そのまま踏襲することにいたしております。
中村正雄
24
○
中村正雄
君 私の
質問
は今度の
運賃改正
についての
運賃
を
言つて
おるんじやなくして、今後の問題としましていわゆる一ケ月、三ケ月であれは最低五
割引
、六ケ月であれば最低六
割引
、この限度であれば、この範圍内であれば
如何
ようにも
運賃改正
ができ得る可能性があり得るか、これは
運輸
省に任してあるというのですか。
加賀山之雄
25
○
政府委員
(加賀山之雄君) この八條に「國有
鐵道
の總
收入
に著しい
影響
を及ぼすことがない
運賃
又は
料金
の輕微な
變更
」、これになるかならないかということになると思うのですが、まあ私絹の見解としましては、六
割引
というやつですね、通用
期間
六ケ月というやつは、すでに最低が六
割引
にな
つて
おるわけですね。そうするとこれは例えば今の最高八割八分か八割九分にな
つて
おりますが、それを定めれば六割をもつと下げなければならないので、事實上不可能だと思います。又もう一方の見方から見て、
定期
の性質から見て果して輕微な
變更
を言い得るかどうか、これは頃常に疑問だろうと思う。大衆の負擔が非常に強化いたしますから、ここで「輕微な
變更
」と
言つて
おりますのは、むしろ一時的な臨時的な
割引
を
言つて
おるつもりなので、結局
定期
の率を變えるというような場合には、やはり勝手にはできないんじやないかという解釋になると思います。
中村正雄
26
○
中村正雄
君 次に第
七條
の「
車扱貨物運賃
は、
貨物等級表
の
等級
に従い、別表第三の
賃率
による。」こうな
つて
おりますが、
賃率
は別表に出ておりますが、
貨物等級表
というのは、これは
法律
によらずして
運輸
省の告示その他によ
つて
自由に定めておるわけですか、それはこのままこの
方針
を踏襲する
考え
でありますか。
藪谷虎芳
27
○
政府委員
(
藪谷虎芳
君) 先程御
説明
申上げました
通り
このまま
大臣
權限でやらして頂きたいと思います。
中村正雄
28
○
中村正雄
君 次は第八條のこの
規定
及び第九條の
關係
の
規定
、それから行きまして
運賃料金
の
變更
というのは、これは政令でやられるという
意味
ですか、それとも告示でやられるというお
考え
なのですか。
板谷順助
29
○
委員長
(
板谷順助
君) もう一遍
言つて
下さい、何か
趣旨
が徹低しないそうだから……。
中村正雄
30
○
中村正雄
君 第八條。九條
關係
の
運輸大臣
に委任されておる事項、これは從來
旅客
輸送に關することはすべて輸送約款としての告示でや
つて
おりますが、八條、九條の
規定
ができましたので、政令の形式でやられるか、それとも從來の
通り
告示の形式でやられるかということをお伺いしております。
藪谷虎芳
31
○
政府委員
(
藪谷虎芳
君) 從來
通り
やはり告示でやりたいと思
つて
おります。
小林勝馬
32
○小林勝馬君 第三條の
税金
の問題でございますが、
税法
改正
後はこれは又加算して
料金
を高くして参るわけですか。それともこれは
税金
をそれに含んで行くという御豫定ですか。それから環状線の電車の特別
料金
などはどういうふうになりましようか、それをお伺いいたしいと思います。
藪谷虎芳
33
○
政府委員
(
藪谷虎芳
君) 第一
通行税
の
關係
につきましては、現在の御
承知
のように二十キロ以上のものにつきまして五厘という
税金
でありますが、今囘の
改正
せられるた豫定は目下
審議
中ではありますが、大體百分の五
程度
に
値上げ
される見込でありまして、又二十キロ未滿につきましても
定期
券を除く以外の
運賃
には掛かる豫定にな
つて
おります。従
つて
先程御
説明
申上げた
通り
、一圍二十五銭及び九十銭の
運賃
の中には税が含まれております。第二の將來の
通行税
が上
つた
場合にはどうするかという御
質問
でありますが、これは將來研究いたしたいと存じております。そう
一つ
は環状線の電車の
運賃
は今囘は
現状
のままやはり三倍端にいたしました。
小林勝馬
34
○小林勝馬君 第三條の
税法
が
改正
に
なつ
たら又考慮するというお
考え
のようですけれども、現在一圓二十五錢のうちには百分の五が入
つて
おるので、今御豫定されておる
改正
の大體の基準が入
つて
おるようですが、それでもまだこれ以上上げる御豫定ですか。
加賀山之雄
35
○
政府委員
(加賀山之雄君) 今囘豫定されておる百分の五は入
つて
おるわけです。今囘の
税法
改正
の分は入
つて
おるということに……。
板谷順助
36
○
委員長
(
板谷順助
君) 外に事務的の何かお尋ねがありませんか。次會は水曜日の午前十時に開きますから御
承知
置き願います。
小野哲
37
○
小野哲
君 その際
大臣
の御出席をお願いして置きます。
板谷順助
38
○
委員長
(
板谷順助
君)
承知
いたしております。
運輸大臣
、安本長官、大藏
大臣
の出席を
要求
いたします。どうか十分お調べにな
つて
御
質問
願います。本日はこの
程度
で散會いたします。 午後二時三十三分散會 出席者は左の
通り
。
委員長
板谷 順助君 理事 丹羽 五郎君 橋本萬右衞門君 小野 哲君
委員
飯田精太郎
君 小林 勝馬君 加藤常太郎君 大隅 憲二君 水久保甚作君 高橋 啓君 新谷寅三郎君 小泉 秀吉君
カニエ邦彦
君 中村 正雄君
鈴木
清一君
國務大臣
運 輸 大 臣 岡田 勢一君
政府委員
運輸
政務次官 植竹 春彦君
運輸
事務官 (
鐵道
總局長 官) 加賀山之雄君
運輸
事務官 (
鐵道
總局業務 局長) 藪谷 虎芳君
運輸
事務官 (海運總局長 官) 秋山 龍君