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1948-07-02 第2回国会 衆議院 労働委員会 第13号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十三年七月二日(金曜日)     午後一時四十五分開議  出席委員    委員長 安平 鹿一君    理事 辻井民之助君 理事 山下 榮二君    理事 川崎 秀二君 理事 山下 春江君       伊藤 郷一君    尾崎 末吉君       荒畑 勝三君    菊川 忠雄君       島上善五郎君    館  俊三君       前田 種男君    山崎 道子君       山花 秀雄君    寺本  齋君       西田 隆男君    河野 金昇君       木村  榮君  出席政府委員         大藏事務官   今井 一男君         労働政務次官  大矢 省三君         労働基準監督官 江口見登留君  委員外出席者         專門調査員   大橋 靜市君         專門調査員   濱口金一郎君     ――――――――――――― 本日の会議に付した事件   請 願  一 公木町勤務地手当支給請願大石ヨシエ紹介)(第一二七四号)  二 御津町の勤務地手当地域給乙地域引上請願林大作紹介)(第一四二四号)  三 労働基準法の一部を改正する請願倉石忠雄紹介)(第一五三六号)   陳情書  一 越冬資金に関する陳情書(第二四号)  二 財務官吏待遇改善に関する陳情書(第三二号)  三 同外四百九件(第四六号)  四 國家公務員給與等臨時措置法案に関する陳情書外九件(第八三号)  五 労働者災害補償保險予算に関する陳情書(第一一二号)  六 國家公務員給與等臨時措置法案に関する陳情書(第一一三号)  七 教員に対し寒冷地給支給陳情書(第一三八号)  八 労働省綜合技能指導所設置陳情書(第一四七号)  九 最低賃金制確立に関する陳情書(第二一六号) 一〇 國家公務員給與等臨時措置法案反対に関する陳情書外二百五十七件(第二二四号) 一一 地方労政関係予算増額陳情書(第二三一号) 一二 寒冷地における官公職員に対し特別給與制度確立陳情書(第三三三号) 一三 労働法規改惡反対に関する陳情書(第三四五号) 一四 結婚資金支給陳情書(第三七三号) 一五 労働法規改惡反対陳情書外四十二件(第三七六号) 一六 連合國軍関係技能工系統使用人給與規定施行反対陳情書(第三九八号) 一七 女子年少者基準規則適用緩和に関する陳情書外一件(第四〇一号) 一八 管財職員より待遇改善に関する陳情書外百五十六件(第四四八号) 一九 全國財務労働組合幹部懲戒処分取消に関する陳情書外七十九件(第四五一号) 二〇 同全國財務労働組合三重地区連合会執行委員長森次一男)(第四六〇号) 二一 税務官吏待遇改善に関する陳情書(第四七一号) 二二 労働法規改正反対陳情書外三十九件(第四七三号) 二三 國家公務員給與等臨時措置法案に関する陳情書(第四七四号) 二四 労働法規改正反対陳情書(第五〇六号) 二五 勤務地手当地域差撤廃陳情書(第五一〇号) 二六 完全雇傭等に関する陳情書(第五一五号) 二七 財務職員生活保障に関する陳情書(第五二五号) 二八 行政整理及び企業整備による馘首反対陳情書(第五二九号) 二九 労働法規改正反対陳情書(第五三三号) 三〇 労働委員手当増額陳情書(第五五六号) 三一 全國財務労働組合幹部懲戒処分取消に関する陳情書(第五八一号) 三二 税務職員待遇改善に関する陳情書(第六〇五号) 三三 労働法規改正反対等に関する陳情書外三件(第六〇九号) 三四 全國財務労働組合幹部懲戒処分取消に関する陳情書(第六一七号) 三五 労働法規改正反対陳情書(第七一五号) 三六 宮城地方労働委員の選任に関する陳情書(第八一二号) 三七 労働法規改正反対等に関する陳情書外三十二件(第八五五号) 三八 寒冷地手当全額國庫負担陳情書(第九三三号)     〔筆記〕
  2. 安平鹿一

    安平委員長 ただいまより会議を開きます。前会におきまして延期いたしました請願審査を進めます。  日程第一、八木町の勤務地手当支給請願大石ヨシエ紹介文書表第一二七四号、日程第二、御津町の勤務地手当地域給乙地域引上請願林大作紹介文書表第一四二四号の審査に入ります。紹介議員がおられませんので山花委員より代つて請願要旨を御説明願います。
  3. 山花秀雄

    山花委員 紹介議員に代つて、私より御説明申し上げます。本請願要旨は、京都府船井郡八木町は、口丹波京阪神方面との出入口に当り、各種の施設を有し、南丹波最大の都市で、京阪方面から近隣農村への買出客もすこぶる多く、ために物價指数は全國でも高位を占めている、ついては本町在勤官公職員勤労地手当支給されたいというのであります。  なお、日程第二につきましては、本請願と大体同じような趣旨でありますので、これを省略いたします。  何卒御審議の上採択せられんことを望みます。
  4. 安平鹿一

    安平委員長 政府側の御意見があれば承りたいと思います。
  5. 今井一男

    今井政府委員 愼重調査の上善処したいと存じております。
  6. 安平鹿一

    安平委員長 それでは別に御質疑もございませんようですから次に移ります。     —————————————
  7. 安平鹿一

    安平委員長 日程第三、労働基準法の一部を改正する請願倉石忠雄紹介文書表第一五三六号の審査に入ります。紹介議員が居られませんので、山花委員より代つて請願要旨を御説明願います。
  8. 山花秀雄

    山花委員 紹介議員に代つて、私より御説明申し上げます。本請願要旨は、映画事業はその職種並びに内容が極めて複雜であるため、労働基準法第九條及び第六十二條に抵触する場合が多く、これが映画製作に與える影響は大である、ついては一本契約のもの、また主たる藝術活動をなすものを第九條の規定より除外し、第六十二條女子並びに十八才未満の深夜勤務禁止規定映画事業には除外するように労働基準法改正されたいというのであります。  何卒御審議の上採択せられんことを望みます。
  9. 安平鹿一

    安平委員長 政府側の御意見があれば承りたいと思います。
  10. 大矢省三

    大矢政府委員 労働基準法は憲法の趣旨に鑑みまして、すべての労働者人たるに値する生活を営むに足る労働條件を保障しようとするものでありますから、映画関係労働者といえども例外ではありません。もつとも労働基準法はすべての事業に適用される法律でありますから、労働者健康福祉支障のない限り、事業特殊性より生ずる必要は一應考慮しており、たとえば、映画事業につきましては、第五十六條、第六十二條等におきまして、子役の使用を認めているがごときであります。その他の点につきましては、現在のところ、特殊の取扱いをする必要は認めておりますが、なお、御趣旨の点は具体的資料に基いて研究して見たいと考えております。
  11. 安平鹿一

    安平委員長 御質疑はございませんか。——質疑がなければ、本委員会に付託されました請願につきましては、一應の審査を終了いたしましたが、なお盡せません点は、適当の機会に取上げることにいたしたいと思います。     —————————————
  12. 安平鹿一

    安平委員長 次に陳情書審査に移ります。陳情書審査は、請願審査に準じて取扱うべきものと存じますので、請願審査に準じて審査を進めることにいたしたいと存じますが御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  13. 安平鹿一

    安平委員長 それではそのように取計います。  これより陳情書審査に入ります。  日程第二、財務官吏待遇改善に関する陳情書東京財務局管内地方部支部代表浦和地方部支部長中川知幸、第三二号  日程第三、財務官吏待遇改善に関する陳情書外四百九件、全國財務労働組合富山地区連合会要求貫徹期成全員期成全員大会外四百九名、第四六号  日程第一八、管財職員より待遇改善に関する陳情書外百五十六件、大阪市東区杉山町全國財務労働組合大阪地区連合会大阪管財支所支部長池田健治外百五十七名、第四四八号  日程第二一、税務官吏待遇改善に関する陳情書、全國財組労働組合本莊支部総蹶起職場大会、第四七一号  日程第二七、財務職員生活保障に関する陳情書、全國財務労働組合京都伏見支部片岡公明外七十七名、第五二五号  日程第三二 税務職員待遇改善に関する陳情書、全國財務労働組合木更津支部長中村徹二、第六〇五号 の審査に入ります。まず專門調査員陳情書朗読をいたさせます。專門調査員浜口金一郎君。     〔濱口專門調査員朗読〕  今般税務官吏待遇改善に関し、議会に徴税機構予算に関する小委員会が設置せられたほか、別途特別手当支給が計画されることとなつたと聞くが、本委員会においては税務官吏のみに限られ、他の財務官吏に関しては考慮されていないとのことで、これは任務の重要性において税務関係に優るとも劣らぬ地方部職員に対し、今回の措置は片手落と云わざるを得ない、ついては地方部職員関係において税務官吏同樣待遇とするような盡力されたい。
  14. 安平鹿一

    安平委員長 日程第三、第一八、第二一、第二七、第三二の各陳情書につきましては、ただいま朗読いたしました陳情書趣旨と大体同一のように考えますので朗読は省略いたします。政府側の御意見があれば承りたいと思います。
  15. 今井一男

    今井政府委員 税務官吏財務関係地方部の者にも優遇せよといわれるのでありますが、新給與実施本部目下檢討中であります。何ゆえ税務官吏を優遇するかというと、國民から最も好まれない、そして最もむずかしいことは他に例が認められないゆえんであります。しかし、たまたまそうした官廳に所属するからといつて、そこのタイピスト、給仕までよくするということは職階制の立前からもできないことであります。
  16. 安平鹿一

    安平委員長 御質疑はありませんか。——質疑がなければ次に移ります。     —————————————
  17. 安平鹿一

    安平委員長 次は  日程第一九、全國財務労働組合幹部懲戒処分取消に関する陳情書外七十九件、全國財務労働組合千葉支部外八十一名、第四五二号  日程第二〇、全國財務労働組合幹部懲戒処分取消に関する陳情書、全國財務労働組合三重地区連合会執行委員長森次一男、第四六〇号  日程第三一、全國財務労働組合幹部懲戒処分取消に関する陳情書、全國財務労働組合千葉地方連合会成田支部所駿吉外九十四名、第五八一号  日程第三四、全國財務労働組合幹部懲戒処分取消に関する陳情書、全國財務労働組合鳥取地方部支部長米澤安正、第六一七号 の審査に入ります。濱口專門調査員。     〔濱口專門調査員朗読〕  今次全官公廳労働組合の爭議過程において、全國財務労働組合幹部に対し懲戒免官並びに減俸処分をなしたが、かかる措置は正常な組合運動を阻害する不当彈圧行為であり人権尊重の意志に反するものである。ついては速やかに懲戒処分を撤回されたい。
  18. 安平鹿一

    安平委員長 日程第二〇、第三一、第三四につきましては、ただいま朗読いたしました陳情書なつたく同一趣旨でありますので省略いたします。政府側の御意見があれば承りたいと思います。
  19. 今井一男

    今井政府委員 直接関係して居りませんが、その間の事情を知つておりますのでお答え致します。  組合側は熱心に復職を希望している訳でありますが、関係方面からは、労働法を守り、非現業である以上は、爭議行為にうつたえないと天下に声明すれば、考慮の余地があるとの見解がありますが、目七組合側の声明は発表されておらず、取消しせず現在にいたつておるのであります。
  20. 安平鹿一

    安平委員長 御質疑はありませんか。——質疑がなければ次に移ります。     —————————————
  21. 安平鹿一

    安平委員長 日程第五労働者災害補償保險予算に関する陳情書労働者災害補償保險委員会長古瀬安俊、第一一二号の審査に入ります。濱口專門調査員。     〔濱口專門調査員朗読〕  労働者災害補償保險制度の完全迅速なる履行を期するためには、労働基準監督署充実を絶対の要件とするが、昭和二十三年度該保險特別会計に関する予算では要員を充たし得ず本制度眞價を発揮し得ぬおそれがあるについては、俸給、給料の單價を増額し、また予算は絶対に削減することなきよう要望する。
  22. 安平鹿一

    安平委員長 政府側の御意見があれば承りたいと思います。
  23. 江口見登留

    江口政府委員 昭和二十三年度におきます労働者災害補償保險特別会社に関する予算は、労働省当局といたしましても、決して労働者災害補償保險法第一條趣旨を十分に実現し得るに足るものとは考えないのであります。これまではこの保險事務は專ら各都道府縣労働基準局においてのみ所管しておりましたが、本年度からは保險事務の一部を一第一線機関たる労働基準監督署に移管いたし、本保險制度を一層直接完全迅速に履行して、労働者事業主双方に満足を與えるべく、当初におきましては相当数必要人員増加を計上いたしたのでありますが、終局におきましては満足すべき人員増加を見られなかつたのであります。と申しますのは、この保險事務費は、保險料收入の一割以内においてこれにあてるという原則に制約されまして、当初計上いたしました数字を約四割削減されるの止むなきに至つたのであります。從いましてわれわれといたしましても、決してこの数字をもつて十分なりと考えるものではありません。將來必要人員拡充をいたす所存であります。これには將來強制適用事業者の未適用事業を摘発加入せしめ、また任意適用事業中の加入数拡充することによりまして、ますます收入保險料増加をはかりまして、事務費を一層獲得いたしたいと存ずる次第であります。  さらに、與えられました人件費の中におきまして、でき得る限りの人材をそろえまして、質的に優秀なることにより、運用面におきまして、当初期待の成績をあげるべく努力いたしておるのであります。
  24. 安平鹿一

    安平委員長 御質疑はありませんか。——質疑がなければ次に移ります。     —————————————
  25. 安平鹿一

    安平委員長 日程第八、労働省総合技能指導所設置陳情書技能者養成委員会会長淡路円次郎、第一四七号の審査に入ります。濱口專門調査員。     〔濱口專門調査員朗読〕  労働基準法に定むる技能者養成制度の完全なる発達を期し、技能者養成の優秀なる指導員養成し、かつ指導員資格檢定を併せ行う総合技能指導所労働省に設置されたい。
  26. 安平鹿一

    安平委員長 政府則の御意見があれば承りたいと思います。
  27. 江口見登留

    江口政府委員 労働省総合技能養成所を設置せよという、ただいまの陳情書に対しまして、労働省も亦、全く同感しておるものであります。労働基準法の中には、技能者養成という一章が設けられておりまして、この章は、我が國の旧來の徒弟制度に伴う劣惡労働條件を無くすることを第一の目的としておりますが、それだけに止まらないが、現在の学校教育の普通の方法をもつてしては、到達しにくい技能者を積極的に養成するという目的も含まれております。皆樣御承知のように、外資導入を目前に控えまして、労働生産性を大いに向上しなければならぬ時期であります。また。最近わが國生産品の輸出に関連いたしまして、バイヤー及び総司令部方面で、労働者技能養成状況を調査している事実もあります。こういう当面の必要には間に合いませんが、数年後のわが國産業のためにこの際大いに技能者養成する必要があると信じます。しかしながらこの養成は、何と申しましても使用者諸君が、その必要を痛感して、みずからこれを行われるのでなければならぬと思うものであります。アメリカでは、使用者のみならず労働組合もまた、この問題にきわめて熱心であると聞いております。この技能者養成の問題に関しまして、政府がなすべきことは、労資の方々がみずから行う技能者養成に対して、教科書や参考資料の提供とか、技能檢定とか、その他各種のサービスをすることにあると存じておりますが、さらにもう一点養成実施の衝に当る指導員養成と、その資格檢定であります。新時代の技能者は、これを養成する先生の養成から始めなければならぬと思います。そして、これだけはぜひとも政府の責任において行いたいものと考えております。実は労働者におきましても、このような考えで本年度予算に組みたかつたのでありますが、財政の都合上今回は残念ながら見合せておる次第であります。
  28. 安平鹿一

    安平委員長 御質疑はありませんか。——質疑がなければ、次に移ります。     —————————————
  29. 安平鹿一

    安平委員長 日程第九、最低賃金制確立に関する陳情書愛媛縣職員組合執行委員長野村晃、第二一六号の審査に入ります。濱口專門調査員。     〔濱口專門調査員朗読〕  昨年末政府は新給與体系の策定を声明したが、その後本問題は未だに具体化せず、官公廳下級職員は旧來の給與体系による給與を受けるのやむなき状態にあるについては、速やかに最低賃金制確立するよう、その実現を促進されたい。
  30. 安平鹿一

    安平委員長 政府側の御意見があれば承りたいと思います。
  31. 江口見登留

    江口政府委員 労働基準法上の最低賃金制確立は、劣惡労働條件の所に施行するものでありまして、一般的な問題としては、財政当局の答弁に讓りたいと思います。
  32. 安平鹿一

    安平委員長 御質疑はありませんか。——質疑がなければ、次に移ります。     —————————————
  33. 安平鹿一

    安平委員長 日程第一一、地方労政関係予算増額陳情書労政職員近畿ブロツク会議、第二三一号の審査に入ります。濱口專門調査員。     〔濱口專門調査員朗読〕  労働政策の強力適切な推進をはかることは現下の喫緊の要務であるが、これを眞に效果あらしめ労働組合の育成、労働問題の迅速かつ平和的解決をはかるためには、地方末端行政の早急なる充実整備が肝要であるから、窓口機関たる地方労政課並びに労政事務所の人事並びに予算計画に関し善処されたい。
  34. 安平鹿一

    安平委員長 政府側の御意見があれば承りたいと思います。
  35. 江口見登留

    江口政府委員 陳情書の御趣旨は至極もつともであります。労働省といたしましてもできる限りの増額を望んでおります。  昭和二十三年度におきましては、地方廳労政課並びに労政事務所拡充強化に努力いたしたのでありますが、要求の一割程度しか充足されませんでした。今後とも努力いたします。  なお、この種の経費は中央地方とが分担する建前になつており、事務の性質から申しましても、各地方の具体的、細別的な事情に應じて、中央の方針と併行して対処さるべきものであります。
  36. 安平鹿一

    安平委員長 御質疑はありませんか。——質疑がなければ、次に移ります。     —————————————
  37. 安平鹿一

    安平委員長 日程第一四、結婚資金支給陳情書國際婦人デー大会、第三七三号の審査に入ります。濱口專門調査員。     〔濱口專門調査員朗読〕  結婚は若い者にとつて重大関心事であるが、現在のごとく最低生活の保障されていない官公廳給與では、容易に結婚することができぬ状態であるから、生産復興に專念し得るよう、結婚資金支給を実現されたい。
  38. 安平鹿一

    安平委員長 政府側の御意見があれば承りたいと思います。
  39. 今井一男

    今井政府委員 現在の給與状況では結婚することが困難であることは事実でありまして、何らかの措置を講ずる必要があることは十分了解いたすのであります。しかし、財源その他の関係から基本的給與水準引上げもはなはだ困難な状況でありますので、かつて逓從業員組合によつて要求されたような、準備のための資金支給することは期待できないような状態であります。從つて、この問題は國家公務員法改正が行われるようなことになれば、これに伴つて拡充強化される人事院の福利担当官におきまして、給與全般に対する関係をも考慮して善処されるであろうと思います。
  40. 安平鹿一

    安平委員長 御質疑はありませんか。——質疑がなければ次に移ります。     —————————————
  41. 安平鹿一

    安平委員長 日程第一六、連合國軍関係技能工系統使用人給與規定施行反対陳情書、横浜市中区海岸通米軍第二港湾司令部労働組合、第三九八号の審査に入ります。濱口專門調査員。     〔濱口專門調査員朗読〕  連合國軍関係技能工系統使用人給與規定團体交渉権を否定し、現況を無視した給與統計資料を適用し、矛盾せる職種別賃金制を定め、実情に即せぬ時間制を実施し、扶養家族手当を考慮せず、物価と消費状況を軽視した地域区分を適用し、昇給ストツプ等規定している、かくてはわれわれ労務者は生活の希望を失い、職場離脱のやむなき状態であるから、該規定施行に反対する。
  42. 安平鹿一

    安平委員長 政府側の御意見があれば承りたいと思います。
  43. 今井一男

    今井政府委員 ただいまの陳情書は私どもの方の所管ではありませんので、御答えできませんが、財源その他の関係から、財政の許すかぎりにおきまして善処するように考慮していることと思います。     —————————————
  44. 安平鹿一

    安平委員長 次に日程第一七、女子年少者基準規則適用緩和に関する陳情書外一件、新潟縣新潟流作場字宮浦日本通運株式会社新潟支社長島村義信外四名、第四〇一号の審査に入ります。     〔濱口專門調査員朗読〕  新潟縣の人口は女子が男子より多く、またこの地方の特色として、冬期は女子労働に依存している実情であるが、昨年十一月一日女子年少者基準規則が実施され、重量物の取扱、女子作業員の小運送及び港湾作業等は禁止されることになり、女子は失業の危險にさらされ、生活に苦しむ者も続出しているが、これは女子保護目的としている法の精神にもとるものであるから、同規則適用緩和をはかられたい。
  45. 安平鹿一

    安平委員長 政府側の御意見があれば承りたいと思います。
  46. 江口見登留

    江口政府委員 女子年少者労働基準規則は、女子年少者保護國際的水準規定したものでありまして、特に重量物の運搬が母体に及ぼす影響はきわめて重大でありますので、現在のごとき國際的條件の下におきましてこの水準を緩和するということは全然考えられないのであります。昨年十一日同規則施行以來六箇月の猶予期間もすでに経過した今日、なお職場轉換の未了の向もあり、將來といえども種々困難な点があると思われますが、労働基準局及び地方職業安定機関を通じて、これが配置轉換の対策に努力している次第であります。
  47. 安平鹿一

    安平委員長 御質疑はありませんか。——質疑がなければ、次に移ります。     —————————————
  48. 安平鹿一

    安平委員長 日程第二五、勤務地手当地域差撤廃陳情書東海北陸縣議会議長代表靜岡縣議会議長三上陽三、第五一〇号の審査に入ります。濱口專門調査員。     〔濱口專門調査員朗読〕  地方費支弁職員給與勤務地手当において地域差特地ほか三段階に分れるため、実質賃金相当の開きを生じ、これがため優秀人材を市街地より郡部に採用、轉任することは困難であり、事務遂行支障が少くないから勤務地手当地域差は撤廃せられたい。
  49. 安平鹿一

    安平委員長 政府側の御意見があれば承りたいと思います。
  50. 今井一男

    今井政府委員 一方において地域差を拡げよ、一方において撤廃せよと言われているのは、両方に眞理があるからであります。  この問題につきましては、地域給審議会で一昨日初顏合せし、來週から発足いたすので、そこで根本的な檢討をいたしたいと思います。
  51. 安平鹿一

    安平委員長 御質疑はありませんか。——質疑がなければ、次に移ります。     —————————————
  52. 安平鹿一

    安平委員長 日程第二六、完全雇傭等に関する陳情書、全國財務労働組合埼玉地区連合会幡羅管財支部外四名、第五一五号の審査に入ります。濱口專門調査員。     〔濱口專門調査員朗読〕  賠償物資保全業務從業者の同業務終了時における生活等の不安を除去するため、政府完全雇傭身分保証退職金問題等に対し具体的方策を講ぜられたい。
  53. 安平鹿一

    安平委員長 政府側の御意見があれば承りたいと思います。
  54. 江口見登留

    江口政府委員 賠償物資保全業務從業者が同業務が終る後において離職し、新たに他に就職を必要とする場合においては、公共職業安定所において優先的に就職斡旋措置を講ずるものでありまして、これがためには、当該從業者技能経驗を生かし得るような職場に円滑に就職ができるように予め準備措置を講じ、あるいは主要工場事業場に対して、雇用勧奬を実施おくとともに、一方当該從業者連名簿を作成して、必要により職業相談行つて就職希望の産業や職種等について了知しておき、優先的就職斡旋に努力することになつておるのでありますが、この点なお、十分の力をいたさせる考えであります。しかして、かかる措置によりましてもなお、適当なる新職場を得られないような場合におきましては、失業保險制度がすでに設けられてあるのでありますから、これが適用を受けるものにつきましては、離職前において十分にその要件を充たすべき手続をとらしめまして、離職後における保險給付に遺憾なきを期したいと考えているのでありまして、これを要するに当該從業者の職業確保と、生活不安の除去に十分努力いたす所存であります。
  55. 安平鹿一

    安平委員長 御質疑はありませんか——質疑がなければ、次に移ります。     —————————————
  56. 安平鹿一

    安平委員長 日程第二八、行政整理及び企業整備による馘首反対陳情書、徳島縣労働法規改惡不当大衆課税反対労農大会、第五二九号の審査に入ります。濱口專門調査員。     〔濱口專門調査員朗読〕  政府は現在行政整理並びに企業整備による大量馘首を用意しつつあるとのことであるが、かかる手段は專ら資本家を擁護し、厖大な失業人口を生み出し、國家再建を阻害するものであるからこれが実現に対し絶対に反対する。
  57. 安平鹿一

    安平委員長 政府側の御意見があれば承りたいと思います。
  58. 大矢省三

    大矢政府委員 現下の企業のあり方に再檢討を加えてその健全化をはかることは、わが國將來の経済復興によつて必要であることは否定することはできないと思います。しかしながら、このことは企業の経営その自体の再建整備されるべきでありまして、いたずらにこれに便乘して、必要の限度を越えて大量の人員整理を企図するがごときは嚴に戒しめるべきであらうと考えるものであります。從つて、われわれは必要やむを得ない場合においても、そをできる限り最小限度に止めることに努力すべきはもちろん、原則として、できる限り現在の雇用人員を維持しつつ、経済復興に邁進することを希望しておるのであります。  なお、行政整理につきましては、これは人員の整理を主目的とするものではないのであつて、主として行政機構上の問題とか、能率上の理由からとられた措置でありまして、この困難なる時代におきましては、これが措置につきましては、できる限り配慮をいたしておるのでありまして、対象人員配置轉換であるとか、相当の退職準備期間ともいうべき期間を設けるとか、一時に生活の不安に陷らないような措置がとられることになつておるのであります。
  59. 安平鹿一

    安平委員長 御質疑はありませんか。——質疑がなければ、次に移ります。     —————————————
  60. 安平鹿一

    安平委員長 日程第三〇、労働委員手当増額陳情書、九州各縣議会正副議長会幹事福岡縣議会議長稻員稔、第五五六号の審査に入ります。濱口專門調査員。     〔濱口專門調査員朗読〕  現下きわめて重要な労働関係の調整を職務とする労働委員会の待遇は、その職責の重要性と困難性に顧みて低額に過ぎるので、その手当額を少くとも農地委員手当程度に増額するよう予算措置を講ぜられたい。
  61. 安平鹿一

    安平委員長 政府側の御意見があれば承りたいと思います。
  62. 江口見登留

    江口政府委員 二十三年度予算よりは、原則として昨年度の倍額に増額されることになつております。これによりまして、農地委員に対する手当より下廻ることにはなりませんが、その職責の重要性に鑑みまして、なお増額し得るよう努力いたしたい。
  63. 安平鹿一

    安平委員長 御質疑はありませんか。——質疑がなければ、次に移ります。     —————————————
  64. 安平鹿一

    安平委員長 日程第三六、宮城地方労働委員の選任に関する陳情書、全國逓信從業員組合宮城地区協議会、第八一二号の審査に入ります。     〔濱口專門調査員朗読〕  宮城地区労働委員の選任にあたり、宮城縣知事の、これが一方的任命は労働組合法の精神を無視した非民主的措置であるから、かかる措置に反対するとともに、労働委員の民主的選出を要望する。
  65. 安平鹿一

    安平委員長 政府側の御意見があれば承りたいと思います。
  66. 江口見登留

    江口政府委員 今年度労働委員労働者側委員の改選に際しましては、若干の地方において、労働組合意見が合はないために、知事がその判断に基づいて適当と信ずる人を委員として委嘱いたしましたので、その結果問題を惹起したことは、周知のごとくであります。そもそも労働委員労働者側委員の委嘱にあたりましては、労働組合法第二十六條第二項によりまして、労働組合の推薦に基くことが建前となつているのでありますが、同法施行令第三十七條第五項によりまして、労働組合の推薦を得ることができないときまたは推薦があつてもその推薦のあつた者が不適当であるときは、労働大臣または知事が職権によつて委嘱することができるとされているのであります。  もとより労働委員会の使命が労働関係の公正な調整をはかり、労働組合の健全な発展を助成するための民主的機関である以上その労働者側委員が労働組合の推薦に基いて、委嘱されることが望ましいのは言うまでもないことであります。  しかし、折角労働組合に推薦方を請求しても、組合がこれに應ぜずまたたとい推薦があつても、その人がたとえば一党一派の部分的かつ偏頗な立場にのみとらわれて全体の福祉を忘れるというような、労働委員会の使命を達成するのに不適当であるような場合には、最後的手段として行政官廳が自らの判断をもつて適当な人を委嘱することもやむを得ないところであると考えられるのでありまして、このことは労働行政の最終的責任が行政官廳に帰属するものであることに鑑みるときは明白であらうと考えます。ただいま申し上げましたように、職権委嘱は法律上認められまた事理上もやむを得ないと考えられるのでありますが、しかしながら、このことは労働委員の委嘱が行政官廳の恣意のみに基いてなされてよいことを意味するものではもちろんないのでありまして、行政官廳は公共の信託にこたえてその本來の公正な立場に立つ客観的判断の下に適当な人を委嘱すべきものであつて、その点愼重な態度をもつて臨むべきことは言うまでもないのであります。要するに職権委嘱は、最惡の事態において、いわゆるやむにやまれずして行われるところでありますから、これを回避するためには、労働組合において労働委員会の使命をよく認識され、それに適合するような人材を推薦していただくことが喫緊のことであつて、そのためには行政官廳としても平素よりよくこの点について組合に対する連絡を徹底する必要があることを認めるものであります。
  67. 安平鹿一

    安平委員長 御質疑はありませんか。——質疑がなければ、残余の日程につきましては、すでに前会におきまして審査いたしました請願同一趣旨のものでありますので、これを省略いたします。  これをもつて、本委員会に送付されました陳情書審査は一應終了いたしました。  本日はこれをもつて散会いたします。     午後二時三十二分散会