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1948-06-29 第2回国会 衆議院 労働委員会 第12号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十三年六月二十九日(火曜日)     午前十一時四十五分開議  出席委員    委員長 安平 鹿一君    理事 倉石 忠雄君 理事 辻井民之助君    理事 山下 榮二君 理事 川崎 秀二君    理事 山下 春江君       尾崎 末吉君    荒畑 勝三君       菊川 忠雄君    島上善五郎君       館  俊三君    前田 種男君       山崎 道子君    高橋 禎一君       西田 隆男君    河野 金昇君       水野 實郎君    木村  榮君  出席政府委員         大蔵事務官   今井 一男君         労働政務次官  大矢 省三君  委員外出席者         議     員 井谷 正吉君         労働事務官   中村 孝俊君         労働基準監督官 藤本 喜八君         專門調査員   大橋 靜市君         專門調査員   濱口金一郎君 六月二十五日委員綱島正興君及び磯崎貞序君辞任 につき、その補欠として東舜英君及び今村長太郎 君が議長の指名で委員に選任された。     ――――――――――――― 六月二十四日  軽井澤町の勤務地手当地域給特地域又は甲  地域引上請願小林運美紹介)(第一七  七一号) の審査を本委員に付託された。 六月二十五日  寒冷地手当全額國庫負担陳情書  (第九三三号) を本委員会に送付された。     ――――――――――――― 本日の会議に付した事件  連合審査会開に関する件  專門調査員出張に関する件   請 願  一 京都府下御牧佐山両村における全官公労   に勤務地手当支給請願大石ヨシエ紹介   )(第一六号)  二 槙島村における全官公労勤務地手当支給   の請願大石ヨシエ紹介)(第三五号)  三 新湊町に公共職業安定所及び労政事務所設   置の請願内藤友明紹介)(第四〇号)  四 下松市に労働基準監督署設置請願今澄   勇君紹介)(第一一四号)  五 北海道東北北信地方における全官労に   寒冷地手当増額支給請願岡田春夫君外二   名紹介)(第一一九号)  六 河内村を龍野公共職業安定所管轄区域に変   更の請願山名義芳紹介)(第一六七号)  七 國家公務員給與法案に関する請願外一件(   平工喜市紹介)(第一九七号)  八 國家公務員給與法案に関する請願大島多   藏君紹介)(第二〇五号)  九 労働関係法規改正反対請願赤松勇君外   一名紹介)(第四三三号)  一〇 同(山本幸一君外一名紹介)(第四三四   号)  一一 荒尾市の勤務地手当地域給甲地域に   引上請願坂口主税君外二紹介)(第四三   八号)  一二 北見労働基準監督建設費國庫補助請願   (坂東幸太郎紹介)(第四五九号)  一三 伊丹市の勤務地手当地域給甲地域に   引上請願後藤悦治紹介)(第四七四号   )  一四 労働関係法規改正反対請願森三樹二   君外一名紹介)(第四七九号)  一五 同(佐藤觀次郎君外一名紹介)(第四八   五号)  一六 熱海全市勤務地手当地域給甲地域   に引上請願小松勇次紹介)(第四八六   号)  一七 黒井町の勤務地手当地域給乙地域に   引上請願佐々木盛雄紹介)(第五二一   号)  一八 岐阜縣飛騨地区教職員寒冷地手当支   給の請願岡村利右衞門紹介)(第五八二   号)  一九 三島豊能両郡における勤務地手当の地   域給乙地域引上請願原田憲君外一名   紹介)(第五九四号)  二〇 三島豊能両郡における勤務地手当の地   域給乙地域引上請願井上良次紹介   )(第六二六号)  二一 三田三輪両町勤務地手当地域給を   甲地域引上請願中村俊夫紹介)(第   九一二号)  二二 労働基準法家庭工業にも適用請願(   大野伴睦紹介)(第九三〇号)  二三 労働法規改正反対並びに税金及び賃金改   惡反対請願安平鹿一君紹介)(第一一三   九号)  二四 松田町に労働基準法監督署設置請願(   鈴木雄二紹介)(第一二〇二号)  二五 公木町勤務地手当支給請願大石ヨ   シエ君紹介)(第一二七四号)  二六 大洲町の勤務地手当地域給乙地域に   引上請願井谷正吉君外八名紹介)(第一   三六〇号)  二七 御津町の勤務地手当地域給乙地域に   引上請願林大作紹介)(第一四二四号   )  二八 労働基準法の一部を改正する請願倉石   忠雄紹介)(第一五三六号)  二九 軽井沢町の勤務地手当地域給地域又   は甲地域引上請願小林運美紹介)(   第七七一号)   陳情書  一 越冬資金に関する陳情書   (第二四号)  二 財務官吏待遇改善に関する陳情書   (第三二号)  三 同外四百九件   (   第四六号)  四 國家公務員給與等臨時措置法案に関する陳   情書外九件   (第八三号)  五 労働者災害補償保險予算に関する陳情書   (   第一一二号)  六 國家公務員給與等臨時措置法案に関する陳   情書   (第一一三号)  七 教員に対し寒冷地給支給陳情書   (第一三八号)  八 労働省綜合技能指導所設置陳情書   (第一四七   号)  九 最低賃金制確立に関する陳情書   (第二一六号)  一〇 國家公務員給與等臨時措置法案反対に関   する陳情書外二百五十七件   (第   二二四号)  一一 地方労政関係予算増額陳情書   (第二三一号)  一二 寒冷地における官公職員に対し特別給與   制度確立陳情書   (第三三三号)  一三 労働法規改惡反対に関する陳情書   (第三四五号)  一四 結婚資金支給陳情書   (第三七三号)  一五 労働法規改惡反対陳情書外四十二件   (第三七六号)  一六 連合國軍関係技能工系統使用人格與規定   施行反対陳情書   (第三九八号)  一七 女子年少者基準規則適用緩和に関する   陳情書外一件   (第四〇一号)  一八 管財職員より待遇改善に関する陳情書外   百五十六件   (第四四八号)  一九 全國財務労働組合幹部懲戒処分取消に   関する陳情書外七十九件   (第四五二号)  二〇 同   (第四六〇号)  二一 税務官吏待遇改善に関する陳情書   (   第四七一号)  二二 労働法規改正反対陳情書外三十九件   (第   四七三号)  二三 國家公務員給與等臨時措置法案に関する   陳情書   (第四七四号)  二四 労働法規改正反対陳情書   (第五〇六号)  二五 勤務地方当の地域差撤廃陳情書   (第五一〇号)  二六 完全雇傭等に関する陳情書   (第五一五号)  二七 財務職員生活保障に関する陳情書   (第五二五号)  二八 行政整理及び企業整備による馘首反対の   陳情書   (第五二九号)  二九 労働法規改正反対陳情書   (第五三三   号)  三〇 労働委員手当増額陳情書   (第五五九号)  三一 全國財務労働組合幹部懲戒処分取消に   関する陳情書   (第五八一   号)  三二 税務職員待遇改善に関する陳情書   (第   六〇五号)  三三 労働法規改正反対等に関する陳情書外三   件(第   六〇九号)  三四 全國財務労働組合幹部懲戒処分取消に   関する陳情書   (第六一七号)  三五 労働法規改正反対陳情書   (第七一   五号)  三六 宮城地方労働委員の選任に関する陳情書   (第   八一二号)  三七 労働法規改正反対等に関する陳情書外三   十二件   (第八五五号)  三八 寒冷地手当金額國庫負担陳情書   (第九三三号)     ―――――――――――――     〔筆 記〕
  2. 安平鹿一

    安平委員長 ただいまより会議を開きます。  この際お諮りいたします。警察官等職務執行法案について、治安及び地方制度委員会連合審査会を開きたいと思いますが、御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 安平鹿一

    安平委員長 御異議がなければさよう取計らいます。  次に北海道労働事情現地調査のため、專門調査員出張に関する件について協議いたしたいと存じます。  出張の目的は、鉱山、山林、魚業労働状態調査。  出張專門調査員の氏名は、濱口金一郎君、出張の期間は、七月二十日より八月八日まで二十日間。  派遣地名は、北海道といたしたいと存じますが、御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 安平鹿一

    安平委員長 御異議がなければ、さよう決定いたしまして、濱口專門調査員出張いたさせます。     —————————————
  5. 安平鹿一

    安平委員長 次に本委員会に付託されております請願を議題に供します。請願審査に入るに先立ちまして、審査方針についてお諮りいたします。請願審査にあらゆる角度から愼重審査を要しますので、本日審査を願う諸件につきましての採択、不採択決定は、しばらく留保いたしておきたいと思いますが御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  6. 安平鹿一

    安平委員長 御異議がなければさよう決定いたします。  これより請願審査に入ります。  日程第一京都府下御牧佐山両村における全官公労勤務地手当支給請願大石ヨシエ紹介)(第一六号)日程第二槙島村における全官公労勤務地手当支給請願大石ヨシエ紹介)(第三五号)  日程第一一荒尾市の勤務地手当地域給甲地域引上請願坂口主税君外二名紹介)(第四三八号)  日程一三伊丹市の勤務地手当地域給甲地域引上請願後藤悦治紹介)(第四七四号)  日程一六熱海全市勤務地手当地域給甲地域引上請願小松勇次紹介)(第四八六号)  日程第一七黒井町の勤務地手当地請給乙地域引上請願佐々木盛雄紹介)(第五二一号)  日程第一九三島豊能両郡における勤務地手当地域給乙地域引上請願原田憲君外一名紹介)(第五九四号)  日程第二〇三島豊能両郡における勤務地手当地域給乙地域引上請願井上良次紹介)(第六二六号)  日程第二一三田、三輪両町勤務地手当地域給甲地域引上請願中村俊夫紹介)(第九一二号)  日程第二六大洲町の勤務地手当地域給乙地域引上請願井谷正吉君外八名紹介)(第一三六〇号)  日程第二九軽井擇町勤務地手当地域給特地域又は甲地域引上請願小林運美紹介)(第一七七一号) は大体趣旨同一でありますので、一括して審査に入ります。まず紹介議員説明を求めます。井谷正吉君。
  7. 井谷正吉

    井谷正吉君 日程第二六、大洲町の勤務地手当地域給乙地域引上請願(第一三六〇号)、大洲町は人口一万八千、町制施行以來の古い城下町で、官公署及び教育、交通中心をなし、附近に市制施行地なく、市制実施候補地であり、またその実質を備へている。何とぞ地域給乙地引上に関し、本委員会審査をお願いしたい。
  8. 安平鹿一

    安平委員長 他の請願につきましては、紹介議員がおられませんので、菊川委員より代つて請願要旨説明していただきます。菊川委員
  9. 菊川忠雄

    菊川委員 紹介議員に代つて、私から請願要旨を御説明申し上げます。ただいま御説明以外の日程第一の請願要旨は、京都府久世郡は京都市に隣接する地帶であるが、最近同郡の過半数の町村が勤務地手当支給地に指定されたが、これと密接する御牧佐山両村が取り残されたことは、地理的にも経済的にも不合理でめり、且つ両村の警察関係官がこの地域給恩惠を受けている現状から見て、速かに該両村を乙地に指定し、勤務地手当を支給されたいというのでありまして、日程第二、第一一、第一三、第一六、第一七、第一九、第二〇、第二一の各請願につきましては、場所は違いますが、その趣旨は大体同一のように考えますので、省略いたします。
  10. 安平鹿一

    安平委員長 政府側の御意見があれば承りたいと思います。
  11. 今井一男

    今井政府委員 給與における勤務地手当についての取り上げ方を御説明いたしまして、地域給引上げ請願に対する答弁といたします。  地域給の問題は、團体交渉でまとまればそれが最も好ましいことでありますが、賃金予算決定された後は、最後に分配の問題となつてまいります、そこで組合との交渉を行うのでありますが、生計費統計等が不完備で、実態がなかなかつかめないので、地域給の困難な問題が出てまいります。從つて組合側地域給政府の責任において一方的に的つてもらいたいとの要望によりまして、今まで給與局が行つてきたわけでありますが、納得には程遠いものがありました。先般、新給與に関する法律案國会の審議を願つて決定した次第でありまして、それによる新給與整備委員会の妥結に基いて、團体交渉と同じ実態を備へた地域給與委員会が構成されまして、近く地域給按配根本方針決定せられ、同時に各府縣下地域給調査会ができて、その結果をまとめまして、中央で同じデーターで議論して、結論を出すことになつております。  これによる徹底的調査の結果、引上げあるいは引下げられるところが出てくると思いますが、相方が同じ物さしで議論すれば、必ず納得の行く結論が出ると思います。個々の市町村につきましては、大州町について、お答えできないのは残念でありますが、御牧佐山槙島三島豊能は最近乙地引上げられております。熱海甲地引上げられております。なお、甲地特地決定は、予算を突破するので現在は見合わせております。
  12. 井谷正吉

    井谷正吉君 地方にできる地域給調査会は早急にできますか。
  13. 今井一男

    今井政府委員 中央委員会構成方法等が確定しなければできませんが、予定では來月一杯にできることになつております。中央は明日午後第一回の打合会を行うことになつております。     —————————————
  14. 安平鹿一

    安平委員長 他に御質疑もないようでありますから、次に  日程第五北海道東北北信地方における全官労寒冷地手当増額支給請願岡田春夫君外二名紹介)(第一一九号)  日程第一八岐阜縣飛騨地区教職員寒冷地手当支給請願岡村利右衞門紹介)(第五八二号) の審査に入ります。  紹介議員がおられませんので、菊川委員より代つて請願要旨説明していただきます。
  15. 菊川忠雄

    菊川委員 紹介議員に代つて、私から請願要旨を御説明申し上げます。本請願要旨は、今回政府支給北海道東北北信地方に対する寒冷地手当はきわめて零細なもので、その最低量さえ購入することができない。ついてはこれを適当なる金額まで増額して支給されたい、なお合理的寒冷地手当制確立するため專門委員会を設けられたいというのであります。  日程第一八につきましては、ただいま御説明申し上げました請願趣旨と大体同一のように考えますので省略いたします。
  16. 安平鹿一

    安平委員長 政府側の御意見があれば承りたいと思います。
  17. 今井一男

    今井政府委員 全官公は、昨年寒冷地給対策協議会が作られておりますが、この問題につきましては、今月一杯に結論を出すことは若干困難ではありますが、近い將來において妥結いたすものと考えます。     —————————————
  18. 安平鹿一

    安平委員長 次に日程第七國家公務員給與法案に関する請願外一件(平工喜市紹介)(第一九七号)日程第八國家公務員給與法案に関する請願大島多藏君紹介)(第二〇五号)の審査に入るのでございますが、國家立務員給與法案は、撤回されましたので、この請願につきましては審査する必要がないと存じますから、省略いたします。     —————————————
  19. 安平鹿一

    安平委員長 次に日程第三新湊町に公共職業安定所及び労政事務所設置請願内藤友明紹介)(第四〇号)の審査に入ります。紹介議員がおられませんので、菊川委員より代つて請願要旨説明していたただきます。
  20. 菊川忠雄

    菊川委員 紹介議員に代つて、私から請願要旨を御説明申し上げます。本請願要旨は、戰時中高岡職業指導所新湊所張所は單独の職業指導所に昇格され、円滑な運営を発揮し、地方民に親まれていたが、昭和二十年八月新湊勤労署が廃止され、高岡勤労署出張所なつた。その後職業行政機構強化刷新に伴い、公共職業安定所労政事務所設置されるに及んでも、なお本署を高岡に、分署を新湊設置しておくことは、緊急を要する失業諸問題、授産場その他職業指導等事務を処理する上に大なる支障を來し、本町事業振興を阻害している。ついては本町に独立せる新湊公共職業安定所及び新湊労政事務所設置されたいというのであります。
  21. 安平鹿一

    安平委員長 政府側の御意見があれば、承りたいと思います。
  22. 中村孝俊

    中村説明員 労政事務所設置は、富山縣においてなすことになつておりますから、労働省としましては、実情調査の上、該縣と相談いたしたいのであります。新湊町には、高岡公共職業安定所出張所を設けてありますが、同出張所高岡市に近接しておりまして、高岡市を中心として労働市場を形成してありまして、労働事情及び一日の求職者五、六人の取扱いで、その事務量等よりしまして、現在の出張所をもつて職業紹介事務を執行し得るものと認められます。     —————————————
  23. 安平鹿一

    安平委員長 次に日程第四下松市に労働基準監督署設置請願今澄勇紹介)(第一一四号)日程第二四松田町に労働基準法監督署設置請願鈴木雄二紹介)(第一二〇号)の審査に入ります。紹介議員がおられませんので、菊川委員より代つて、御説明を願います。
  24. 菊川忠雄

    菊川委員 紹介議員に代つて、私より請願要旨を御説明申し上げます。本請願要旨は、労働基準運営に当つて、これが監督組織としての最下部機構であり、労働者に最も関連のある労働基準監督署に対する期待と熱意は特に深いものがある、ついては八千に余る組織労働者を有し、山口縣下有数の工都と称せられる下松市に労働基準監督署設置されたいというのであります。  日程第二四につきましては、ただいま申し上げました請願と大体同一趣旨でありますので説明を省略いたします。
  25. 安平鹿一

    安平委員長 政府側の御意見があれば、承りたいと思います。
  26. 藤本喜八

    藤本説明員 下松市の件は昭和二十三年三月三十一日設置済であります。  松田町につきましては、労働基準行政重要性に應じまして、現在全國に三百三十六ケ所の監督署設置いたしており、なお、設置を要する箇所も相当あると思われますが、現在の所予算上より、設置困難な状態でありますので、適当の機会に考慮いたしたいと考えております。     —————————————
  27. 安平鹿一

    安平委員長 次に日程第六河内村を龍野公共職業安定所管轄区域に変更の請願山名義上君紹介)(第一六七号)の審査に入ります。紹介議員がおられませんので、菊川委員より代つて説明を願います。
  28. 菊川忠雄

    菊川委員 紹介議員に代つて、私より請願要旨を御説明申し上げます。本請願要旨は、兵庫縣担保河内村は警察行政所管において往時より龍野警察署の管下にあり、又地方事務所龍野に在つて、その管轄にあるが、ひとり就職紹介公廳だけが網干町にあることは適当でない、しかも交通の点からいつて龍野の方がはるかに便利である。ついては河内村を龍野公共職業安定所管轄区域に変更されたいというのであります。
  29. 安平鹿一

    安平委員長 政府側の御意見があれば承りたいと思います。
  30. 中村孝俊

    中村説明員 公共職業安定所は、その使命労働市場区域実情調査の結果によりまして、その管轄区域が定められるべきでありまして、職業安定法並びに同施行規則にもその旨規定されておる次第であります。從いまして、目下労働市場実態及びその地域等につきましては、鋭意詳細な調査をなしつつありまして、遠からず地方的な、また、全國的な労働市場地域調査が完了されるものと考えられますので、その際、本請願の事案につきまして、かかる見地から解決されるものと存じます。     —————————————
  31. 安平鹿一

    安平委員長 次に日程第一二北見労働基準監督署建設費國庫補助請願坂東幸太郎紹介)(第四五九号)の審査の入ります。紹介議員がおられませんので、菊川委員より代つて説明願います。
  32. 菊川忠雄

    菊川委員 紹介議員に代つて、私より請願要旨を御説明申し上げます。本請願要旨は、労働基準法実施とともに北見市に労働基準監督署設置されたが、その管轄区域は、北見網走両市の外二十箇町村を含んでいるので、各種の工場が増加して、近い將來には一大工業地帶えの躍進が期待されている、從つて同署使命労働行政益益重きを加えているが、現在同署北見公共職業安定所の二階の一部を借りているので、その不便ははなはだしい、ついては同署建設費に対して國庫補助をされたいというのであります。
  33. 安平鹿一

    安平委員長 政府側の御意見があれば承りたいと思います。
  34. 藤本喜八

    藤本説明員 労働基準監督署は、全國に三百三十六箇所設置してありますが、その全部が狹隘な建物の一部を借上げて、執務している状況でありますので、政府におきましても極力これが新築につきまして、努力したのでありましたが、二十三年度におきましては、十五箇所を、労働基準行政の要重性に應じまして、國家新築方針の下に、北海道におきましては、札幌労働基準監督署新築することといたしております。北見市は美戰災都市でもありますし、労働基準行政上から見ましても、本年度において新築いたすことは困難であります。なお、國庫補助につきましては、直轄の機関でありますのでできません。     —————————————
  35. 安平鹿一

    安平委員長 次に日程第九労働関係法規改正反対請願赤松勇君外一名紹介)(第四三三号)日程第一〇労働関係法規改正反対請願山本幸一君外一名紹介)(第四三四号)日程第一四労働関係法規改正反対請願森三樹二君外一名紹介)(第四七九号)日程第一五労働関係法規改正反対請願佐藤觀次郎君外一名紹介)(第四八五号)日程第二三労働法規改正反対並びに税金及び賃金改惡反対請願安平鹿一君紹介)(第一一三九号)の審査に入ります。紹介議員がおられませんので、菊川委員より代つて、御説明願います。
  36. 菊川忠雄

    菊川委員 紹介議員に代つて、私より請願要旨を御説明申し上げます。本請願要旨は、政府労働階級の眞面目な正義の主張と、基本的人権及び生活保障を基底とする生産復興熱意に應えるべき有効適切な施策を怠つているのみならず、労働組合法労働関係調整法第一連の労働法規改惡を企図しているようであるが、それは明かに労働組合運動を去勢せんとするもので、断じて承服することができないというのであります。他の四件の請願につきましては、本請願要旨とまつたく同一趣旨でございますので、説明を省略いたします。
  37. 安平鹿一

    安平委員長 政府側の御意見があれば承りたいと思います。
  38. 大矢省三

    大矢政府委員 労働大臣が回答の折にしばしば申し上げておりますように、労働法規改正の意志はありません。     —————————————
  39. 安平鹿一

    安平委員長 次に日程第二二労働基準法家庭工業にも適用請願大野伴睦紹介)(第九三〇号)の審査に入ります。紹介議員がおられませんので、菊川委員より代つて説明願います。
  40. 菊川忠雄

    菊川委員 紹介議員に代つて、私より請願要旨を御説明申し上げます。本請願要旨は、労働基準法における労働者の定義は賃金を受けるものとなつていて、手抄紙工業等家庭工業は同法の対象とならずとして、今まで各工場と同樣に配給されていた労務加配米酒類等を一切停止されることになつたが、これは家庭工業の発展に大なる影響を及ぼすものである、ついては該法を家庭工業にも適用されたいというのであります。
  41. 安平鹿一

    安平委員長 政府側の御意見があれば承りたいと思います。
  42. 大矢省三

    大矢政府委員 労働基準法は他人を一人でも使用している事業には、ほとんどすべて適用があるのでありまして、労働基準法の第八條から第十一條を御覽下さればよくお分りのことと思います。請願要旨中、家庭工業の意味がはつきりいたしませんが、家族だけで行う工業というのであれば、家族同士が寄り集まつて仕事をしている所へ、基準法で定めた労働條件を劃一的に持ちこんで行くことは、あまりにも無理なことであり、とうてい望み得ないことであります。また、工場とか会社から資材その他を渡してもらつて仕事を行う、いわゆる請負の場合は、通常は基準法の適用はありませんが、一定の会社と継続的に発注者、受注者の関係にあるような場合には、労働関係があるものとみなされて、基準法の適用を受けることになるのでありまして、要は労働関係の有無によつてつてくるのでありまして、労働関係のないものを対象とする法規は、労働基準法とは別途に考慮されるべきであると考へます。  労務用物資の配給につきましては、現在の日本における産業上の重要度、労働強度、労務用必需物資の消耗程度等の観点より、加配対象業種が限定されており、労働者については、必ずしも労働基準法上の被傭労働者に限るものではありませんが、ある程度以上の肉体労働に従事するものに限られております。すなわち、労務加配を受けられる者は、被傭労働者に限らないが、すべての労働者に配給されるものでもないのであります。國民配給も僅少な現在におきまして、これをさいて労務用物資にまわさねばならぬ現状におきましては、加配対象業種を限定するのほか、二配配給等のおそれのないように、加配対象労務者数を確実に把握することは、何よりも肝要なことでありますので、この点より岐阜縣では、労働基準法上の諸規定を利用することによりまして、確実に労働者を把握しようとしておりまして、一應基準法上の労働者に限つたものではないかと思われます。
  43. 安平鹿一

    安平委員長 御質疑はございませんか。——御質疑がなければ、この程度で止めます。なお、日程第二五公木町勤務地手当支給請願大石ヨシエ紹介)(第一二七四号)日程第二七御津町の勤務地手当地域給乙地域引上請願林大作紹介)(第一四二四号)日程二八労働基準法の一部を改正する請願倉石忠雄紹介)(第一五三六号)の各請願は都合によつて延期いたします。  本日はこれにて散会いたします。     午後零時三十二分散会