運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1948-06-22 第2回国会 衆議院 労働委員会 第11号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十三年六月二十二日(火曜日) 午前十一時二十六分
開議
出席委員
委員長
安平
鹿一君
理事
倉石
忠雄
君
理事
山下
榮二君
理事
川崎 秀二君
理事
山下
春江君
尾崎
末吉君 鈴木 正文君 綱島 正興君 荒畑 勝三君 菊川
忠雄
君
島上善五郎
君 前田
種男
君 山崎 道子君
山花
秀雄
君 高橋 禎一君 西田 隆男君 河野
金昇
君 水野
實郎
君 木村 榮君
出席國務大臣
労 働 大 臣
加藤
勘十君
委員外
の
出席者
專門調査員
大橋 靜市君
專門調査員
濱口金一郎
君 ――
―――――――――――
六月十九日
労働基準法
の一部を改正する請願(
倉石忠雄
君 紹介)(第一五三六号) の
審査
を本
委員会
に付託された。 六月十九日
宮城地方労働委員
の選任に関する
陳情書
(第八一二 号)
労働法規改正反対等
に関する
陳情書外
三十二件 (第八五五号) を本
委員会
に送付された。 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した事件
職業安定法
第十
二條
第十一項の
規定
に基き、職
業安定委員会委員旅費支給額
に関し
議決
を求め るの件(
内閣提出
)
労働関係
の調整その他労働問題に関する件 ――
―――――――――――
〔筆 記〕
安平鹿一
1
○
安平委員長
開会する。 労働一般問題について
質疑
を行う。
尾崎末吉
2
○
尾崎委員
先般の全
官公爭議
における非現業員問題の結果について、
労働大臣
の所見を聽きたい。
加藤勘十
3
○
加藤國務大臣
全
官公爭議
の非現業問題については、
解決
に介入した
政府
としては、
正式政府代表
としてではなく、
加藤
、西尾両相連名で
組合側
の解釈は了解する
覚書
を出した。全財の処分された人については、かなり困難を極め、
組合側
で
罷業権
はなく、
爭議
にとられた
処置
は了解する意の
公式声明
が発せられれば考慮することとしたが、未だ
声明
は出ず、行き詰り状態である。
政府
としては、
円滿解決
後は
組合側
を刺戟する必要はなく、その後新しい事態の進展はない。
尾崎末吉
4
○
尾崎委員
当時の
政府
の
処置
について、
國民
は重大な
関心
をもち、健全なる
組合
の
発展
を望んでいる。
國民
の納得の行く
処置
をとられたい。
加藤勘十
5
○
加藤國務大臣
健全なる
組合
の
発展
には、御
意見
の通りである。
爭議
の
当事者
はややもすると興奮するので、
冷靜
にかへつたとき、行き
すぎ等
が色色と感じられる。
政府
は
方針
は
方針
として、諸般の
事情
を考慮して行うのが賢明な
処置
であ
つて
、いたずらに
組合側
を刺戟しないようにしたい。
尾崎末吉
6
○
尾崎委員
次に
私鉄爭議
について、
私鉄
も
國鉄
同
樣公益性
をも
つて
いる。先般のその筋の
声明
の趣旨は、
私鉄爭議
にも当てはめねばならぬと思う。
私鉄爭議
の
事情
について、
労働大臣
の
答弁
を聽きたい。
加藤勘十
7
○
加藤國務大臣
昨日のゼネスト当時の
声明
は税務、
通信事業
について、これを
麻痺状愼
に入ることは許されないとして、
マ声明覚
は生きているのである。
私鉄
も
公益性
をも
つて
いるが、今回の
私鉄爭議
は以前からの
断読
であ
つて
、新しい発生ではなく、
爭議
手続上に
欠陷
はない。
覚書
に該当するか否かについては、ただちに該当するとは思わない。その
公益性
から
解決
のため、
当事者
の
努力
はもちろん必要であるが、
政府
としてただちに禁止すべきではないと思う。
尾崎末吉
8
○
尾崎委員
過
日本会議
において、
組合專從員
の給與問題について、
総理
、
運輸相
から
答弁
があ
つて
、
閣議決定
の説明と、
給與全廃
の主旨に
賛成
であると言明されたが、ここで
労働大臣
にあらためて
意見
を承りたい。
加藤勘十
9
○
加藤國務大臣
原則
的には、
組合自身
で賜うことは当然のことである。しかしながら、現実の
日本
の
労働組合
の
発展
は厖大な数の
発展
のため、
内部充実
が十分ではない。
内部充実
のため、
雇用者
が月給の形で協力する段階であるが、これはあくまで過渡的なことで、一日も早く
原則
と一致する日を望んでいる。その時期としては、
組合
発達れ市況に鑑みて行うが、
政府
としては、七百人以上にわたる所は、七月迄に整理、編成替する
方針
である。
尾崎末吉
10
○
尾崎委員
時期としては、現在が最もよい。
原則
だけでなく、実際にも全廢に
努力
されたい。
加藤勘十
11
○
加藤國務大臣
今度の
協約改訂
では望み得ないが、次の
團体協約
の時期に
内部充実
が認められれば、
実情
に即して行いたい。
尾崎末吉
12
○
尾崎委員
首相、
運輸相
の
答弁
と内容において幾分くい違
つて
いる。速やかに
総理
の
意見
に統一されるよう希望する。なお
爭議並びに組合
の
指導
は
労働者
だけが行うか否や。
加藤勘十
13
○
加藤國務大臣
労働省
は、
組合
の
指導
、
爭議
の
指導
を直接には行わない。國の
労働行政
として、重大な
関心
はも
つて
いるが、
爭議
の
指導等
はまつたく行わない。
組合
については、
組合
が自主的に健全なる
発展
を遂げしめるべく、側面から
労働者
の
サービス機関
として行うものと考える。
國鉄
の
爭議
に運輸省が
当事者
として、最善の
努力
をするのは当然であて、
労働省
が直接
関與
はしない。ただ
爭議
前に紛爭を
解決
したいと考えるのは当然であ
つて
、
紛爭処理機関
の活用が考えられる。
紛爭処理機関
が
使用者
に有利、
労働者
に不利との観念で取上げられたごく誤解されているが、これは
日本
の
実情
に即して、
團体協約
期間中の紛議の
解決
のためであ
つて
、
最終決定権
をもつものでない。 —————————————
安平鹿一
14
○
安平委員長
職業安定法
第十
二條
第十一項の
規定
に基き、
職業安定委員会委員旅費支給額
に関し
議決
を求めるの件を議題とする。
山下
(榮)
理事
より
合同審査会
の
経過
及び結果について
報告
されたい。
山下榮二
15
○
山下
(榮)
委員
合同審査会
の
経過
及び結果について
報告
する。 第一回の
合同審査会
は、六月一日午後一時より
衆議院
第十三
委員室
において開かれ、その
経過
は、
安平衆議院労働委
が長が
会長
に選定され、
倉石忠雄
君より
衆議院
における
本件
の
審査
の
経過概要
について
報告
があり、次いで
栗山良夫
君より
参議院
に於ける
本件
の
審査
の
経過概要
について
報告
があつた。 次に
山花秀雄
君より次回の日時については、
会長
に一任したいとの願見を述べ、これを決定した。 第二回の
合同審査会
は各院二十名の
選定委員
の内、
衆議院側
が十八名、
参議院側
が十五名出席し、六月十八日午後一時より
参議院
第二
号室
に於いて開かれ、その
経過
は
参議院
の
姫井委員
より、
宿泊料
の差を一割
程度
にしてもらいたいとの
意見
に対し、
齋藤政府委員
より、各省との釣合もあるので、現在はこの
程度
にしてほしい。この
意見
が述べられた。 次で
質疑
を終了し、
討論
に入り、
姫井委員
より
賛成討論
があり、採決の結果
全会一致
で
本件
は可決すべきものと
議決
した次第である。
安平鹿一
16
○
安平委員長
本件
を本
委員会
において採決する。
本件
に
賛成
の諸君の
起立
を願いたい。 〔
総員起立
〕
安平鹿一
17
○
安平委員長
起立総員
。よ
つて本件
は可決すべきものと決する。
報告書
の作製については、
委員長
に一任されたい。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
安平鹿一
18
○
安平委員長
異議
なきものと認め、さよう取計らう。本日はこの
程度
で散会する。 午後零時七分散会