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1948-06-22 第2回国会 衆議院 労働委員会 第11号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十三年六月二十二日(火曜日)     午前十一時二十六分開議  出席委員    委員長 安平 鹿一君    理事 倉石 忠雄君 理事 山下 榮二君    理事 川崎 秀二君 理事 山下 春江君       尾崎 末吉君    鈴木 正文君       綱島 正興君    荒畑 勝三君       菊川 忠雄君    島上善五郎君       前田 種男君    山崎 道子君       山花 秀雄君    高橋 禎一君       西田 隆男君    河野 金昇君       水野 實郎君    木村  榮君  出席國務大臣         労 働 大 臣 加藤 勘十君  委員外出席者         專門調査員   大橋 靜市君         專門調査員   濱口金一郎君     ――――――――――――― 六月十九日  労働基準法の一部を改正する請願(倉石忠雄君  紹介)(第一五三六号) の審査を本委員会に付託された。 六月十九日  宮城地方労働委員の選任に関する陳情書  (第八一二  号)  労働法規改正反対等に関する陳情書外三十二件  (第八五五号) を本委員会に送付された。     ――――――――――――― 本日の会議に付した事件  職業安定法第十二條第十一項の規定に基き、職  業安定委員会委員旅費支給額に関し議決を求め  るの件(内閣提出)  労働関係の調整その他労働問題に関する件     ―――――――――――――     〔筆 記〕
  2. 安平鹿一

    安平委員長 開会する。  労働一般問題について質疑を行う。
  3. 尾崎末吉

    尾崎委員 先般の全官公爭議における非現業員問題の結果について、労働大臣の所見を聽きたい。
  4. 加藤勘十

    加藤國務大臣 全官公爭議の非現業問題については、解決に介入した政府としては、正式政府代表としてではなく、加藤、西尾両相連名で組合側の解釈は了解する覚書を出した。全財の処分された人については、かなり困難を極め、組合側罷業権はなく、爭議にとられた処置は了解する意の公式声明が発せられれば考慮することとしたが、未だ声明は出ず、行き詰り状態である。政府としては、円滿解決後は組合側を刺戟する必要はなく、その後新しい事態の進展はない。
  5. 尾崎末吉

    尾崎委員 当時の政府処置について、國民は重大な関心をもち、健全なる組合発展を望んでいる。國民の納得の行く処置をとられたい。
  6. 加藤勘十

    加藤國務大臣 健全なる組合発展には、御意見の通りである。爭議当事者はややもすると興奮するので、冷靜にかへつたとき、行きすぎ等が色色と感じられる。政府方針方針として、諸般の事情を考慮して行うのが賢明な処置であつて、いたずらに組合側を刺戟しないようにしたい。
  7. 尾崎末吉

    尾崎委員 次に私鉄爭議について、私鉄國鉄樣公益性をもつている。先般のその筋の声明の趣旨は、私鉄爭議にも当てはめねばならぬと思う。私鉄爭議事情について、労働大臣答弁を聽きたい。
  8. 加藤勘十

    加藤國務大臣 昨日のゼネスト当時の声明は税務、通信事業について、これを麻痺状愼に入ることは許されないとして、マ声明覚は生きているのである。私鉄公益性をもつているが、今回の私鉄爭議は以前からの断読であつて、新しい発生ではなく、爭議手続上に欠陷はない。覚書に該当するか否かについては、ただちに該当するとは思わない。その公益性から解決のため、当事者努力はもちろん必要であるが、政府としてただちに禁止すべきではないと思う。
  9. 尾崎末吉

    尾崎委員 過日本会議において、組合專從員の給與問題について、総理運輸相から答弁があつて閣議決定の説明と、給與全廃の主旨に賛成であると言明されたが、ここで労働大臣にあらためて意見を承りたい。
  10. 加藤勘十

    加藤國務大臣 原則的には、組合自身で賜うことは当然のことである。しかしながら、現実の日本労働組合発展は厖大な数の発展のため、内部充実が十分ではない。内部充実のため、雇用者が月給の形で協力する段階であるが、これはあくまで過渡的なことで、一日も早く原則と一致する日を望んでいる。その時期としては、組合発達れ市況に鑑みて行うが、政府としては、七百人以上にわたる所は、七月迄に整理、編成替する方針である。
  11. 尾崎末吉

    尾崎委員 時期としては、現在が最もよい。原則だけでなく、実際にも全廢に努力されたい。
  12. 加藤勘十

    加藤國務大臣 今度の協約改訂では望み得ないが、次の團体協約の時期に内部充実が認められれば、実情に即して行いたい。
  13. 尾崎末吉

    尾崎委員 首相、運輸相答弁と内容において幾分くい違つている。速やかに総理意見に統一されるよう希望する。なお爭議並びに組合指導労働者だけが行うか否や。
  14. 加藤勘十

    加藤國務大臣 労働省は、組合指導爭議指導を直接には行わない。國の労働行政として、重大な関心はもつているが、爭議指導等はまつたく行わない。組合については、組合が自主的に健全なる発展を遂げしめるべく、側面から労働者サービス機関として行うものと考える。  國鉄爭議に運輸省が当事者として、最善の努力をするのは当然であて、労働省が直接関與はしない。ただ爭議前に紛爭を解決したいと考えるのは当然であつて紛爭処理機関の活用が考えられる。  紛爭処理機関使用者に有利、労働者に不利との観念で取上げられたごく誤解されているが、これは日本実情に即して、團体協約期間中の紛議の解決のためであつて最終決定権をもつものでない。     —————————————
  15. 安平鹿一

    安平委員長 職業安定法第十二條第十一項の規定に基き、職業安定委員会委員旅費支給額に関し議決を求めるの件を議題とする。山下(榮)理事より合同審査会経過及び結果について報告されたい。
  16. 山下榮二

    山下(榮)委員 合同審査会経過及び結果について報告する。  第一回の合同審査会は、六月一日午後一時より衆議院第十三委員室において開かれ、その経過は、安平衆議院労働委が長が会長に選定され、倉石忠雄君より衆議院における本件審査経過概要について報告があり、次いで栗山良夫君より参議院に於ける本件審査経過概要について報告があつた。  次に山花秀雄君より次回の日時については、会長に一任したいとの願見を述べ、これを決定した。  第二回の合同審査会は各院二十名の選定委員の内、衆議院側が十八名、参議院側が十五名出席し、六月十八日午後一時より参議院第二号室に於いて開かれ、その経過参議院姫井委員より、宿泊料の差を一割程度にしてもらいたいとの意見に対し、齋藤政府委員より、各省との釣合もあるので、現在はこの程度にしてほしい。この意見が述べられた。  次で質疑を終了し、討論に入り、姫井委員より賛成討論があり、採決の結果全会一致本件は可決すべきものと議決した次第である。
  17. 安平鹿一

    安平委員長 本件を本委員会において採決する。本件賛成の諸君の起立を願いたい。     〔総員起立
  18. 安平鹿一

    安平委員長 起立総員。よつて本件は可決すべきものと決する。報告書の作製については、委員長に一任されたい。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  19. 安平鹿一

    安平委員長 異議なきものと認め、さよう取計らう。本日はこの程度で散会する。     午後零時七分散会