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1948-06-18 第2回国会 衆議院 労働委員会 第10号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十三年六月十八日(金曜日)     午前十一時四十五分開議  出席委員    委員長 安平 鹿一君    理事 倉石 忠雄君 理事 辻井民之助君    理事 山下 榮二君 理事 川崎 秀二君    理事 山下 春江君    尾崎 末吉君       鈴木 正文君    綱島 正興君       荒畑 勝三君    菊川 忠雄君       島上善五郎君    前田 種男君       山崎 道子君    山花 秀雄君       高橋 禎一君    河野 金昇君       水野 實郎君    木村  榮君  出席國務大臣         労 働 大 臣 加藤 勘十君  出席政府委員         労働事務官   齋藤 邦吉君  委員外出席者         專門調査員   大橋 靜市君         専門調査員   濱口金一郎君     ――――――――――――― 六月十六日  職業安定法の一部を改正する法律案内閣提  出)(第一五五号) 同月十七日  御津町の勤務地手当地域給乙地域に引上の  請願(林大作紹介)(第一四二四号) の審査を本委員会に付託された。 六月十五日  全國財務労働組合幹部懲戒処分取消に関する  陳情書  (第五八一号)  税務職員待遇改善に関する陳情書  (第六〇五  号)  労働法規改正反対等に関する陳情書外三件  (第六〇九号)  全國導務労働組合幹部懲戒処分取消する陳情  書  (第六一七号)  労働法規改正反対陳情書  (第七一五号) を本委員会に送付された。     ――――――――――――― 本日の会議に付した事件  労働者災害補償保險法の一部を改正する法律案内閣提出)(第一三〇号)  職業安定法の一部を改正する法律案内閣提出)(第一五五号)     ―――――――――――――     〔筆記〕
  2. 安平鹿一

    安平委員長 開会を宣告した後、職業安定法の一部を改正する法律案議題に供する旨を述べ、政府より提案理由説明を求めた。
  3. 加藤勘十

    加藤國務大臣 さきに第一回國会において通過し、昨年十二月一日から施行さてれいる職業安定法の重要な規定の一つに労働者供給事業禁止がある。本規定労働者供給事業の本質が、封建的な身分関係に基いて、ややもすれば労働中間搾取を行うものであり、かつ強制労働の弊害を伴いやすいので、労働者の権威と自由とを保障し、労働民主化を推進する意味から、労働組合労働大臣許可をうけ、民主的に労働者葛給事業を行う以外は、すべてこれを禁止したものである。  本法施行以後半歳を閲し、その間政府当局においては、各方面の協力を得て、本禁止措置に積極的な施策を講じて來たが、この実施の過程に種々不備な点が起つて來たのである。すなわち、まず第一に、違法な労働者供給事業を行う者から労働者供給を受けて使用することが禁止されていないこと、第二に政政廳に、違法な労働者供給事業を利用している工場事業場、その他の施設に対して必要な調査をする職権がないこと、があげられる。違法な労働者供給事業を利用している者をそのまま放任しておくことは、労働者供給事業そのもの禁止した職業安定法の精神を没却するものであり、この両罰主義規定がなければ、労働者供給制度絶減は期せられない現状である。さらに労働者供給事業禁止措置の徹底をはかり、矯正の指導をいたすためには、これが実施状況工場事業場等について、調査することが必要であるが、現在の規定では行政廳は、これを調査する職権を持つていないのである。ここにおいて、違法な労働者供給制度の根絶を期するため、違法な労働者供給事業を行う者から供給される労働者を使用する者を処罰するとともに、取締上必要な調査を行うことができるように、職業安定法の一部を改正いたしたい。  右提案理由説明行つた後、審議の上、速やかに可決せられたいと希望し、詳細の説明齋藤職業安定局長よりいたさせる旨を述べた。
  4. 齋藤邦吉

    齋藤(邦)政府委員 第四十四條において、労働者供給事業禁止されている反面、違法の労働者供給事業を行う者から労働者供給を受けて、これを使用することに対して、何らの規定がないのは不合理であり、賣ると同時に買うことも禁止したい。  次に、新たに第二項を入れていただいたことは、第四十四條の取締りを徹底させるため、工場内にれいバー・ボすがいるか、いないか、またレイバー・ボスに使われている労働者がいるかどうか、工場内にはいつて調べる必要があり、それと同時に、これに必要な字句を一部修正したのである。  なお、本年三月レイバー・ボス禁止から六月に至る赤況は、業者禁止が七千八百十八人、これらのボスに使われて、解放された労働者が二十二万八千七百人であつて、未だレイバー・ボすはいると思われ、徹底的に禁止しなればならない。この説明行つた
  5. 安平鹿一

    安平委員長 審査に入る旨を宣告した後、辻井委員発言許可した。
  6. 辻井民之助

    辻井委員 認められている供給事業の形式を経て、不当な供給の事実、看護婦会等があるが、その事情について説明を求めた。
  7. 加藤勘十

    加藤國務大臣 看護婦会等で、労働組合として動いているとすれば、未だ労働大臣は認可していないから、違法であると答弁行つた
  8. 安平鹿一

    安平委員長 山下(春)委員発言許可した。
  9. 山下春江

    山下(春)委員 五万円の供託があれば、続けられると言われてるが、その点はつきりしないゆえ、説明されたい旨を述べた。
  10. 齋藤邦吉

    齋藤(邦)政府委員 有料の職業紹介事業、これは特殊事業であつて行つてもよい。それは労働大臣許可を必要とする。  また事業がしつかりしている必要があり、五万円の供託金を必要とする。これはレイバー・ボスとは別個のものであると答弁行つた
  11. 安平鹿一

  12. 倉石忠雄

    倉石委員 四十五條について、許可條件説明を求めた。
  13. 加藤勘十

    加藤國務大臣 許可には、次の六つの條件を必要とする。  第一に、労働組合が合法的に設立されていること。  第二に労働組合が從來の供給業者の影響を受けていないこと。  第三に、労働組合の代表が経歴、人物等適切であること。  第四に、労働組合が民主的な組織機構をもつていること。  第五に、労働組合が器材、施設を総合的に備え、供給事業ができること。  第六に、労働組合の基金、組合費から無料で供給事業ができること。 以上の答弁行つた。     〔以下速記〕
  14. 安平鹿一

    安平委員長 ただいま議題となつております職業安定法の一部を改正する法律案については、別に質疑もございませんようですから、討論にはいります。討論も別に通告もありませんから、ただちに採決いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  15. 安平鹿一

    安平委員長 御異議ないと認めて、本決を採決いたします。本案について原案の通り可決するに、御賛成諸君は御起立を願います。     〔総員起立
  16. 安平鹿一

    安平委員長 起立総立、よつて本法案は原案通り可決することに決しました。なお報告書作成につきましては委員長に一任していただきたいと思いますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  17. 安平鹿一

    安平委員長 それでは異議なしと認めましてさよう取計らいます。     —————————————
  18. 安平鹿一

    安平委員長 次に労働者災害補償保險法の一部を改正する法律案議題といたします。本案については辻井委員より各派共同提案修正意見が出ておりまするが、これについては採決いたします。本修正案に御賛成諸君起立を願います。     〔総員起立
  19. 安平鹿一

    安平委員長 起立総員。よつて修正案は可決いたしました。  次に修正部分を除いた他の部分について可決するに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  20. 安平鹿一

    安平委員長 御異議がなければ本部分は原案通り可決いたされました。  次に報告書作成については委員長に一任していただきたいと思いますが、御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  21. 安平鹿一

    安平委員長 それでは御異議なしと認めましてさよう取計らいます。本日はこれにて散会いたします。     午後零時十五分散会