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1948-06-18 第2回国会 衆議院 労働委員会 第10号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十三年六月十八日(金曜日) 午前十一時四十五分
開議
出席委員
委員長
安平
鹿一君
理事
倉石
忠雄
君
理事
辻井民
之助君
理事
山下
榮二君
理事
川崎 秀二君
理事
山下
春江君 尾崎 末吉君 鈴木 正文君 綱島 正興君 荒畑 勝三君 菊川
忠雄
君
島上善五郎
君 前田
種男
君 山崎 道子君 山花 秀雄君 高橋 禎一君 河野
金昇
君 水野
實郎
君 木村 榮君
出席國務大臣
労 働 大 臣
加藤
勘十君
出席政府委員
労働事務官
齋藤
邦吉
君
委員外
の
出席者
專門調査員
大橋 靜市君
専門調査員
濱口金一郎
君 ――
―――――――――――
六月十六日
職業安定法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提
出)(第一五五号) 同月十七日 御津町の
勤務地手当
の
地域給
を
乙地域
に引上の 請願(
林大作
君
紹介
)(第一四二四号) の
審査
を本
委員会
に付託された。 六月十五日 全
國財務労働組合幹部
の
懲戒処分取消
に関する
陳情書
(第五八一号)
税務職員
の
待遇改善
に関する
陳情書
(第六〇五 号)
労働法規改正反対等
に関する
陳情書外
三件 (第六〇九号) 全
國導務労働組合幹部
の
懲戒処分取消
する
陳情
書 (第六一七号)
労働法規改正反対
の
陳情書
(第七一五号) を本
委員会
に送付された。 ――
―――――――――――
本日の会議に付した事件
労働者災害補償保險法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)(第一三〇号)
職業安定法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)(第一五五号) ――
―――――――――――
〔筆記〕
安平鹿一
1
○
安平委員長
開会を宣告した後、
職業安定法
の一部を改正する
法律案
を
議題
に供する旨を述べ、
政府
より
提案理由
の
説明
を求めた。
加藤勘十
2
○
加藤國務大臣
さきに第一回
國会
において通過し、昨年十二月一日から
施行
さてれいる
職業安定法
の重要な
規定
の一つに
労働者供給事業
の
禁止
がある。本
規定
は
労働者供給事業
の本質が、封建的な
身分関係
に基いて、ややもすれば
労働
の
中間搾取
を行うものであり、かつ
強制労働
の弊害を伴いやすいので、
労働者
の権威と自由とを保障し、
労働
の
民主化
を推進する意味から、
労働組合
が
労働大臣
の
許可
をうけ、民主的に
労働者葛給事業
を行う以外は、すべてこれを
禁止
したものである。
本法施行
以後半歳を閲し、その間
政府当局
においては、各方面の協力を得て、本
禁止措置
に積極的な施策を講じて來たが、この
実施
の過程に種々不備な点が起
つて
來たのである。すなわち、まず第一に、違法な
労働者供給事業
を行う者から
労働者
の
供給
を受けて使用することが
禁止
されていないこと、第二に
政政廳
に、違法な
労働者供給事業
を利用している
工場事業場
、その他の
施設
に対して必要な
調査
をする
職権
がないこと、があげられる。違法な
労働者供給事業
を利用している者をそのまま放任しておくことは、
労働者供給事業そのもの
を
禁止
した
職業安定法
の精神を没却するものであり、この両
罰主義
の
規定
がなければ、
労働者供給制度
の
絶減
は期せられない現状である。さらに
労働者供給事業禁止措置
の徹底をはかり、矯正の指導をいたすためには、これが
実施状況
を
工場事業場等
について、
調査
することが必要であるが、現在の
規定
では
行政廳
は、これを
調査
する
職権
を持
つて
いないのである。ここにおいて、違法な
労働者供給制度
の根絶を期するため、違法な
労働者供給事業
を行う者から
供給
される
労働者
を使用する者を処罰するとともに、取締上必要な
調査
を行うことができるように、
職業安定法
の一部を改正いたしたい。
右提案理由
の
説明
を
行つた
後、審議の上、速やかに可決せられたいと希望し、詳細の
説明
を
齋藤職業安定局長
よりいたさせる旨を述べた。
齋藤邦吉
3
○
齋藤
(邦)
政府委員
第四十四條において、
労働者供給事業
は
禁止
されている反面、違法の
労働者供給事業
を行う者から
労働者
の
供給
を受けて、これを使用することに対して、何らの
規定
がないのは不合理であり、賣ると同時に買うことも
禁止
したい。 次に、新たに第二項を入れていただいたことは、第四十四條の取締りを徹底させるため、
工場
内に
れいバー・ボす
がいるか、いないか、また
レイバー・ボス
に使われている
労働者
がいるかどうか、
工場
内にはい
つて
調べる必要があり、それと同時に、これに必要な字句を一部修正したのである。 なお、本年三月
レイバー・ボス
の
禁止
から六月に至る
赤況
は、
業者
の
禁止
が七千八百十八人、これらのボスに使われて、解放された
労働者
が二十二万八千七百人であ
つて
、未だ
レイバー・ボす
はいると思われ、徹底的に
禁止
しなればならない。この
説明
を
行つた
。
安平鹿一
4
○
安平委員長
審査
に入る旨を宣告した後、
辻井委員
の
発言
を
許可
した。
辻井民之助
5
○
辻井委員
認められている
供給事業
の形式を経て、不当な
供給
の事実、
看護婦会等
があるが、その事情について
説明
を求めた。
加藤勘十
6
○
加藤國務大臣
看護婦会等
で、
労働組合
として動いているとすれば、未だ
労働大臣
は認可していないから、違法であると
答弁
を
行つた
。
安平鹿一
7
○
安平委員長
山下
(春)
委員
の
発言
を
許可
した。
山下春江
8
○
山下
(春)
委員
五万円の
供託
があれば、続けられると言われてるが、その点はつきりしないゆえ、
説明
されたい旨を述べた。
齋藤邦吉
9
○
齋藤
(邦)
政府委員
有料の
職業紹介事業
、これは
特殊事業
であ
つて
、
行つて
もよい。それは
労働大臣
の
許可
を必要とする。 また
事業
がしつかりしている必要があり、五万円の
供託金
を必要とする。これは
レイバー・ボス
とは別個のものであると
答弁
を
行つた
。
安平鹿一
10
○
安平委員長
倉石委員
の
発言
を
許可
した。
倉石忠雄
11
○
倉石委員
四十五條について、
許可
の
條件
の
説明
を求めた。
加藤勘十
12
○
加藤國務大臣
許可
には、次の六つの
條件
を必要とする。 第一に、
労働組合
が合法的に設立されていること。 第二に
労働組合
が從來の
供給業者
の影響を受けていないこと。 第三に、
労働組合
の代表が経歴、人物等適切であること。 第四に、
労働組合
が民主的な
組織機構
をも
つて
いること。 第五に、
労働組合
が器材、
施設
を総合的に備え、
供給事業
ができること。 第六に、
労働組合
の基金、
組合費
から無料で
供給事業
ができること。 以上の
答弁
を
行つた
。 〔以下速記〕
安平鹿一
13
○
安平委員長
ただいま
議題
とな
つて
おります
職業安定法
の一部を改正する
法律案
については、別に質疑もございませんようですから、
討論
にはいります。
討論
も別に通告もありませんから、ただちに採決いたしたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
安平鹿一
14
○
安平委員長
御
異議
ないと認めて、本決を採決いたします。
本案
について原案の通り可決するに、御
賛成
の
諸君
は御
起立
を願います。 〔
総員起立
〕
安平鹿一
15
○
安平委員長
起立総立
、よ
つて
本法案は原案通り可決することに決しました。なお
報告書作成
につきましては
委員長
に一任していただきたいと思いますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
安平鹿一
16
○
安平委員長
それでは
異議
なしと認めましてさよう取計らいます。 —————————————
安平鹿一
17
○
安平委員長
次に
労働者災害補償保險法
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
本案
については
辻井委員
より
各派共同提案
の
修正意見
が出ておりまするが、これについては採決いたします。本
修正案
に御
賛成
の
諸君
の
起立
を願います。 〔
総員起立
〕
安平鹿一
18
○
安平委員長
起立総員
。よ
つて
正
修正案
は可決いたしました。 次に
修正部分
を除いた他の
部分
について可決するに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
安平鹿一
19
○
安平委員長
御
異議
がなければ
本部分
は原案通り可決いたされました。 次に
報告書
の
作成
については
委員長
に一任していただきたいと思いますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
安平鹿一
20
○
安平委員長
それでは御
異議
なしと認めましてさよう取計らいます。本日はこれにて散会いたします。 午後零時十五分散会