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1948-06-15 第2回国会 衆議院 労働委員会 第9号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十三年六月十五日(火曜日)     午前十一時三十分開議  出席委員    委員長 安平 鹿一君    理事 倉石 忠雄君 理事 三浦寅之助君    理事 辻井民之助君 理事 山下 榮二君    理事 川崎 秀二君 理事 山下 春江君       大野 伴睦君    尾崎 末吉君       菊池 義郎君    栗山長次郎君       島上善五郎君    山崎 道子君       佐伯 宗義君    高橋 禎一君       寺本  齋君    西田 隆男君       河野 金昇君    早川  崇君       木村  榮君  出席國務大臣         労 働 大 臣 加藤 勘十君  出席政府委員         労働基準監督官 江口見登留君  委員外出席者         專門調査員   大橋 靜市君         專門調査員   濱口金一郎君     ————————————— 本日の会議に付した事件  労働者災害補償保險法の一部を改正する法律案  (内閣提出)(第一三〇号)  労働関係の調整その他労働問題に関する件     —————————————     〔筆 記〕
  2. 安平鹿一

    安平委員長 開会する。  労働者災害補償保險法の一部を改正する法律案を議題とし、政府側より提案理由の説明を求める。     —————————————
  3. 加藤勘十

    加藤國務大臣 労働者災害補償保險法は、労働基準法の裏づけとして、業務災害を蒙つた労働者に、迅速公正な災害補償福祉施設を行い、羅災労働者基本的人権を擁護し、他面事業主経済的負担分散軽減を図り、産業を安定せしめる目的で、制定公布され、昨年九月一日より実施され、今日まで九ケ月、所期の成績を收めつつあるが、労働者災害補償を迅速公正に、積極的に行い、しかも、労資双方の利益を図るため、次の諸点につき、法律の一部を改正する必要があると考へる。 第一点字句についての改正   「使用者」という語の語義が各條文によつて異り、疑義を釀し、本保險事務処理に支障を來して居るので、「事業主」と字句を改める。また適用除外の一つとして官公署をあげているが、公署の行う現業的事業適用があるが、疑義が生じ易かつたのでこれを明確にする。 第二点保險給付について   休業七日を超へる長期休業に対して、七日分を差引くことなく、初日から全部休業に対して休業補償費を給付することは、労資双方に便利を與へ、また本保險目的にもかなう、他面労働者保險給付をされない七日分の基準法上の補償請求七日を超へた部分本保險請求と、二重の煩瑣から救われる。 第三点   本法第十八條の制限規定において「滯納」という語が、納入告知書発付があつて、その指定期日までに納めない場合に初めて言われる言葉のように解され易いので、「滯納」の語を改め、適用を受ける日から、有期事業では十四日、一般事業では三十日を過ぎて保險料を納付しない時は、この法律でゆう「滯納」と明確にした。さらに、第三者の行為による災害に対する政府保險給付の場合における第三者政府間の法律関係について、明確を欠く点があり、紛議釀さぬよう整備した。   その他受給権者範囲受給権の本質について規定した関係條文を、労働基準法との整備を図るため改めた。 第四点審査機関関係について   審査機関証拠調は、民事訴訟法を準用して行うことは、簡易迅速と実態即應を尊ぶ本保險の趣旨に反し、またその費用民事訴訟費用法を準用することは、本制度の円滑な運営に副わない点があり、遂には労働者の公正な基本的人権の擁護が期せられない虞れがあり、これらの不合理を改めた。
  4. 辻井民之助

    辻井委員 第三十六條第一項、第三九十條第二項を次の理由により削除したい。  保險審査官職権審査を認めるときは、その権限発動によつて一般関係者の自由を拘束する結果ともなり、官廳行政民主化を逆行するおそれがあり、また後者については、簡易迅速を期することができない点、実情に即さない点より、これを削除し、これらに関して関係政令を補足すべきであると云うのである。     —————————————
  5. 安平鹿一

    安平委員長 本改正法律案の採決については次回に譲ることとし、前会に引続いて一般労働問題の質疑に入りたい。
  6. 島上善五郎

    島上委員 紛爭処理機関について、労資間紛爭の諸要件は山積しているが、これが処理早期に、かつ、平和的になされていないため、ストライキが増大している。この根本原因は、政府使用者側が、労働條件に対する積極的な改善を行わないためで、從つて組合側はより高度の要求を出すのである。また労働協約改訂の時、法規協約改惡を用意している。組合專從員の問題もしかりである。最近の資本攻勢の態度を改めざる限り、紛爭処理機関は何らかの効果もない。紛爭早期解決は、紛爭の種をまかぬことである。
  7. 加藤勘十

    加藤國務大臣 紛爭処理機関に対する誤解が多い。紛爭処理機関は、團体協約を締結する時労資理解と納得によつて定めらるべきで、協約に入つておれば常時設置されず、紛爭の発生時にできるだけ小さい紛爭から機関を設置して解決していくのであつて最終決定を押しつけるものでなく、協約によつて第三者を含む調停委員会にかけるなり、労働委員会調停を申請することができる。当事者の服從の問題は、お互いの選んだ機関ゆえ、納得づくで行くべきで、多数決による一方的決定を行うべきではなく、労働者を拘束するものではない。  労働條件の低劣を資本家政府が行つていると云う点については、國際的水準にある労働基準法により、低劣なる労働條件は改善されている。組合要求労働條件の低劣よりもインフレの問題で、インフレ克服策政府として別に考慮している。  專從者の問題は、組合の健全なる発達のためである。しかし、一度にこれを行うことは、角をたて、牛を殺すことになる。またこれは労働者既得権と云うより、封建性随性である。
  8. 島上善五郎

    島上委員 労働基準法條文は、確かに國際的水準であろうが、実施状況は不十分である。労働協約改訂時に会社側改惡を策している。一例として、会社の許可を得なければ、組合大会も開けないという事実が某会社にある。專從問題をただちに行へば、組合は経済的にまいつてくる。これらは資本攻勢と言はざるを得ない。
  9. 加藤勘十

    加藤國務大臣 島上委員のあげられた例は、法律法律の精神を蹂躙するものと言わねばならない。労働省は法規に関する教育普及徹底に努力する。またその引用の実例については、調査したい。專從員問題については、小さな五十名位の組合組織論からも反対である。小さな從業員組合的性格は順次清算されるべきで、当然産業別に整理されねばならない。
  10. 島上善五郎

    島上委員 最後に左の二点について質問する。 一、労働協約改訂に際して、紛爭処理機関労資双方理解によつて設置さるべきで、一方的強要によつて設置さるべきでないと思うがいかん。 二、この機関は、組合法基準法等にある基本的権利組合活動の自由に抵触するものではない。この点を明確にされたい。
  11. 加藤勘十

    加藤國務大臣 この機関双方の合意によつて成立するものであつて基本的権利は守られる。  石炭の場合は、六ケ月間の賃金協定において行つたもので、一般團体協約ではない。この六ケ月間賃金も固定化されるのではなく、起り得る紛爭に対しても、この機関解決はなほさら必要である。
  12. 木村榮

    木村委員 國家行政組織法によれば、委員会は外局としての権限を附與される。この場合労働委員会が官僚的なものに性格が轉化する危險性があると思うがいかん。
  13. 加藤勘十

    加藤國務大臣 そのようなことにはならない、労働委員会の所管は労働者であるが、半独立である。木村委員の指摘された点については、十分檢討し、法文中「その他」によつて性格は変らない。
  14. 木村榮

    木村委員 労働委員会委員が知事によつて任命されることによつて労働者との紛事がしばしば傳へられる。これに対する労働大臣所見を問う。
  15. 加藤勘十

    加藤國務大臣 職権委員が越権がちであるということはよく聞いている。現行法規範囲内で円滑を期したい。
  16. 木村榮

    木村委員 労務加配米配給事務労政事務所で行うとのことであるが、これを全部一任することは昔の産報におけるように、政治的なものに利用されると思う。これに対して労働大臣所見を正した。
  17. 加藤勘十

    加藤國務大臣 労政事務所ではなく、基準局で行うのであつて基準局は独断で行うのではなく、これらの協議会の議を経て行うことになつている。
  18. 安平鹿一

    安平委員長 本日の質疑はこれで終了し、散会する。     午後零時四十分散会