○水谷昇君 ただいま上程中の教育
委員会法案に対し、私は各派を代表して、その修正案並びにこれを除くその他の原案に賛成せんとするものであります。
本法案の目的は、教育が不当な支配に服することなく、国民全体に対して直接に責任を負つて行われるべきものであるという自覚のもとに、公正な民意により、地方の実情に即した教育行政を行うために、教育
委員会を設けて、教育本來の目的を達成することにあるのであります。これは教育基本法の第十條に規定されてあるところでありまして、この方針に基いて地方教育行政に関する根本的改革を企図したところの法案であります。
教育の目的は、個人の尊厳を重んじ、眞理と平和を希求する人間の育成を期するにあるのでありますが、この教育の目的を達成するために、行政が民主主義
一般の原理のもとに立つあり方としましては、権限の地方分権を行い、その行政は公平なる民意に則るものとし、同時に、制度的にも機能的にも教育の自主性を確保するものでなければならないのであります。
まず教育行政の地方分権としては、都道府縣、市、
東京都の特別区、
町村に、それぞれ原則として権限上
一般行政機関から独立した教育
委員会を
設置して、その地域の教育に関する責任行政機関といたしまして、從來多年國が教育内容の細部にわたつてまで規定し、かつこれを監督していた態度を改めまして、教育の基本的事項のみを定めて、これが実際上の具体的
運営はこれらの
委員会に委ねることにしてあるのであります。
次に、教育
委員会の
委員の選任方法でありますが、
一般公選でありまして、地方住民の教育に対する意思を公正に反映せしむることによつて教育行政の
民主化を徹底いたすことになつておるのでありますから、地方の教育は、國の基準に従つて地方民の代表者によつて、地方の実情に即して行われることになるのであります。
第三に、教育の本質的使命とその
運営の特殊性に鑑み、教育が不当な支配に服さぬためには、この行政機関も自主性を保つ制度的保障が必要でありますが、こめ
委員会は、原則といたしまして都道府縣または市
町村における独立の機関でありまして、知事または市
町村長のもとに属しない、直接国民に責任を負つて行われるべき教育の使命を保障する制度が確立されることになつておるのであります。
以上の三つの根本方針によりまして制定せられましたこの法案は、すでに実施中の新学制を初め、その他の教育刷新に関する諸施策を急速に促進するとともに、他面、今後の諸改革の強力なる支柱となるべき重要な意義をもつものであります。この趣旨に、まずもつて賛成するのであります。しかしながら、この教育行政の地方分権を行うためには、これと同時に
財源の裏づけがなければならないのであります。現在地方財政の困難なことば申すまでもありません。六・三制の実施も未だはなはだ不完全で、困難をきわめておるのであります。そこで、財政上の地方分権が確立して、地方の財政がゆたかになるか、あるいは多額の国庫の補助をなすか、いずれかでなければなりません。わが國の現状から言いますと、早急な実施には多大の困難が伴い、かつ六・三制の完全実施にも悪影響することになりますから、相当の準備を必要とするものであります。
かかる意味の上に、さらにわが國諸般の現状から修正案を批判して、賛成の意思を表示したいと思います。
まず、第三條の
設置範囲の問題であります。第一、都道府縣に
設置の場合は、比較的に財政の基礎づけがなされ、民主的な
運営がなされるとき、地方分権が確立し、教育の
民主化のため大いに喜ばなければならないのであります。しかし、この教育事務局の機構が拡大し、人的にも多くの人を擁して、
経費がかさむのでありますから、地方財政の確立が重大な要件であカます。
次に、五大市、すなわち大阪・京都・
名古屋・神戸・横浜の場合には、府縣と独立して、市民の総意による教育の公共性と独立化をはからなければならないのであります。しかしで、教育
財源の確保をはかるために特別な措置を講ずる必要があるのであります。
次に、その他の市、特別区、人口一万以上の
町村に
設置された場合は、大小の差はありますが、
一般に縣や五大市ほどの財政能力がないのでありますから、経営が困難であります。殊に人口一万程度の
町村に
設置の場合を審査いたしますると、文部省の計画によりますと、事務局に要する
経費としての概算が、人口一万のものも、人口三万のものも、人口十万のものも、いずれも年間五十八万七千三百七十円を要するということであります。これは二級官が二人、三級官が二人、雇が一人、計五人という計画でありますが、なかなかこれだけをもつて所期の目的は達せられないのでありまして、このほかに相当多額の
経費を要すると思います。そうして、この計画より考えてみましても、人口一万程度と十万程度の両方を比較いたしますと、十分の一の人口で、
経費の方は十倍を要するということになりますから、その負担額において非常な差があるのであります。わが國の現状においては、小都市、
町村は、いましばらく実施困難であります。また
東京都の特別区としても、
東京都の各区のごとく独立したる
財源をもたないところでは、いかに
財源を考慮すべきか、独立したる
財源をもたせることが、まずもつての問題であります。それで、少くとも
町村は、適宜合同して
設置可能なる区域をつくることができるような自由を與える、また一面、一箇
町村でも、その環境や財政その他諸般の事情になつて可能なものは
設置し得るというように、一万以上という制限、不自由なわくを撤廃するようにした方が適切妥当であると思うのであります。
この意味において、まず第一番に都道府縣と五大市に実施し、他の市、特別区、
町村は、六・三制完全実施、地方財政の確立等とにらみ合わせまして、その実施は二箇年、但し、條件が整つて希望する市
町村は二箇年以内に実施ができるというように修正したこと、及び
町村は適宜合同して教育
委員会を
設置することができると修正した点は、まことに適切妥当の処置でありますから、賛成するものであります。
町村の適宜合同は教員の適正なる配置を円滑ならしむる点からも至極結構と思うのであります。
次に、第六條の
経費の補助に関する一條を追加いたしまして、教育
委員会に要する
経費及びその所掌にかかる
経費は、國庫からこれを補助することができると修正したことは、地方の財政を緩和することが可能になつたわけで、至極結構であります。
第三十一條に、
委員に報酬を支給しなければならない、但し、月々の定額給料は支給しない、また第二項に、
委員は職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる、と修正したことは、わが國の現状から見まして適切であると思いますから、これまた賛成をいたします。
第四十八條に、第二項といたしまして一項を加えまして、教育
委員会は、その協議によつて、都道府縣の
設置する高等学校を市
町村に、また市
町村の
設置する高等学校を都道府縣に
移管することができると修正いたしました点は、穏当なる処置でありますから、これまた賛成であります。
第四十九條、教育
委員会の事務に関する規定で、原案には、教育
委員会は教育長の助言と推薦により左の事務を行う、とありますがこれでは教育長の助言と推薦が前提となり、せつかく過去の教育の中央集権の幣を排除して教育の
民主化を徹底させるというにもかかわらず、教育長の権限が過去の幣を繰返すようなことになつてはならぬのであります。ここにおいて、教育
委員会は左の事務を行う、といたしまして、十八項からなる廣範囲の事務を行うに自主性を確認し、但し、この場合教育長に助言と推薦を求めることができると、教育長の任務についても明確に規定したのでありますから、これまた適切なる修正であります。
第五十一條に一項を加えまして、人事の問題その他共通する必要な事項を決定するために、都道府縣内の地方
委員会と都道府縣
委員会との間に連絡協議会を
設置することができると規定して、人事の円満なる
運営を期し得られるようになつたことは、これまた結構であります。
以上、重要なる修正箇所を列挙いたしましたが、これらの修正に関する他の修正点その他の修正は承認するところであります。ただ遺憾なことは、地方財政確立の具体的修正は、さきに申し述べました
設置範囲の修正、実施の時期緩和、國庫の補助等により、よほど樂になつたのでありますが、根本的な財政確保を可能ならしめる修正になし得なかつたことであります。これは政府の本法案提出が遅れたことであります。日本教育の最大改革であるこの重大法案を、わずかな日数により審議して完璧を期することは至難であります。私どもは、旬日にわたり、毎日午前も午後も愼重審議を重ねて、ようやく以上の修正をみたのでありまして、地方財政の確立に対する完全なる修正案を作成し得なかつたことは、審議の時日が不足したためであり、この責任はあげて政府が負うべきであると思うのであります。
われらは、冒頭において申し述べた通り、本法案をでき得る限り急速に実施して教育の
民主化をはかり、すでに実施中の新学制を初め、その他の教育刷新に関する諸施策を促進し、他面今後の諸改革の強力なる支柱ならしむる意味において、本法案通過をはからんとするものであります。よつてわれらは、今後引続きこの点を研究調査し、近き將來この欠点を補い、完璧を期して、所期の目的を達成せんとするものであります。
以上をもつて討論を終り、修正案及び修正箇所を除いた原案に対し賛意を表するものであります。(拍手)