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1948-06-30 第2回国会 衆議院 本会議 第74号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十三年六月三十日(水曜日)     午後五時開議     ―――――――――――――  議事日程 第七十号   昭和二十三年六月三十日(水曜日)     午後一時開議  第一 政治資金規正法案(本院提出参議院回付)  第二 民事訴訟法の一部を改正する法律案内閣提出参議院回付)  第三 保險募集の取締に関する法律案内閣提出、惨議院回付)  第四 選挙運動等臨時特例に関する法律案政党法及び選挙法に関する特別委員長提出)  第五 衆議院議員選挙法の一部を改正する法律案政党法及び選挙法に関する特別委員長提出)  第六 議院事務局法の一部を改正する法律案議院運営委員長提出)  第七 議院法制局法案議院運営委員長提出)  第八 教科書の発行に関する臨時措置法案内閣提出)  第九 船員職業安定法案内閣提出)  第十 地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、海運局の増設に関し承認を求めるの件  第十一 行政管理設置法案内閣提出)  第十二 軍事公債利子支拂特例に関する法律案内閣提出)  第十三 公認会計士法案内閣提出)     ―――――――――――――   請 願  第一乃至第二八四 木俣川砂防工事施行請願(第六号)外二百八十三請願  第二八五乃至第四二六 郡山郵便局舎用地及び建物買收請願(第八二号)外百四十一請願     ―――――――――――――
  2. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) これより会議を開きます。      ――――◇―――――
  3. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) この際会期延長の件についてお諮りいたします。今回の会期は本日をもつて終了することになつておりますが、各常任委員長意見を聽き、議院運営委員会にも諮つた上、参議院議長と協議の結果、明七月一日より七月五日まで、五日間会期を延長いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。よつて会期は七月一日より七月五日まで五日間延長するに決しました。      ――――◇―――――
  5. 笹口晃

    笹口晃君 議事日程順序変更緊急動議提出いたします。すなわちこの際日程第十一を繰上げ上程し、その審議を進められんことを望みます。
  6. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 笹口君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  7. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。よつて日程順序は変更せられました。  日程第十一、行政管理廳設置法案議題といたします。委員長報告を求めます。決算委員長松原一彦君。     ―――――――――――――     〔松原一彦登壇
  8. 松原一彦

    松原一彦君 ただいま議題となりました行政管理職設置法案に関し、決算委員会における審議経過及び結果を御報告申し上げます。  行政管理廳は、行政機関組織及び権限を整序し、もつて國家行政部門を能率的ならしめる目的をもつて設置されるものでありまして、現在の行政調査部の機能を充実し、これに行政監察委員会及び同事務局を合一して構成される新しい機関であります。行政調査部及び行政監察委員会は、いずれも臨時機関として設げられたものでありますが、その後の状況に鑑み、かよう機関恒久的存在の必要が痛感せられ、ここに今回國家行政組織法の制定に伴い、新たに行政管理廳を設置せんとするものであります。  行政管理廳所掌事務は、第一に、行政機関組織及び運営その他行政制度一般に関する基本的事項を処理し、また各行政機関機構定員運営の問題について調査、企画、立案及び勧告を行うことであります。第二は、各行政機関機構の改正、定員の増減に関する案件に対し審査を行い、これについて必要な調節を行うことであります。第三は、各行政機関行政運営状況監察を行うことであります。行政管理廳は総理府の外局として設置され、その長官國務大臣をもつてこれに充てることになつており、長官は、所掌事務に関し、各行政機関の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができるとともに、随時内閣総理大臣に対し意見を上申することができることにいたしたのであります。  本法案は、六月二十三日、本委員会に付託されましたが、以上の諸点につきまして政府当局説明を聽取の上、二、三簡單なる質疑應答を重ねました後、本二十九日、討論を省略して採決に入り、多数をもつて原案通り可決いたしたのであります。  右、御報告いたします。(拍手
  9. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 採決いたします。本案委員長報告可決であります。本案委員長報告通り決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  10. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 起立多数。從つて本案委員長報告通り可決いたました。      ――――◇―――――
  11. 笹口晃

    笹口晃君 議事日程追加緊急動議提出いたします。すなわちこの際、長野長廣提出学生ストに関する緊急質問佐竹新市提出かんばつ危機突破に関する緊急質問を逐次許可せられんことを望みます。
  12. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 笹口君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  13. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。よつて日程は追加せられました。  学生ストに関する緊急質問を許可いたします。長野長暦君。     〔長野長暦登壇
  14. 長野長廣

    長野長廣君 私は、今日の学生スト重大性に鑑みまして、総理大臣文部大臣大藏大臣安本長官等緊急質問をいたしたいと考えます。  その要綱は、一、学生ストライキに対する文部大臣責任いかん学生ストに対する政府根本方針いかん。三、学園内に共産党團体結社公認の事実の有無及びこれが処置方策いかん。四、学生スト政治活動自由性に対する見解いかん。すなわち、教育基本法八條解釈学生スト活動をどう見ているかという点。五、教育再建方策一環としての育英制度拡充方策いかん。六、私学復興方策いかん。以上の問題につきまして、國民の納得のいくような御答弁をいただきたいと思います。  スト参加学校数は百十三を加え、なお増加の傾向にあることは未曽有の不祥事といわなければなりません。その原因は授業料三倍値上げ反対にありますが、今や教育復興の名のもとに、文教改革、六・三制完全実施地方教育法絶対反対等二十数項目をあげ、全國学生ストに訴え、今日明らかに政治運動を展開しているのであります。これを未然に防ぎ得なかつたの文部大臣責任でなければならないと思いますが、文部大臣学校に対していかなる指導を與えしめたか、またいかなる対策考えているか、この点につきまして文部大臣の御答弁を伺いたい。  眞理と論理とが支配すべき修学殿堂において、実力主義ストが行われたことは、いわゆる不穏なる思想運動政治運動に通ずるものであつて、その非合法性は弁護の余地がないのであります。また、新聞紙に報ぜられるところによりますれば、東京大学において、一部分の学生の出席のもとに学生大会が開かれ、学生の総意の名のもとにストを決議したことは、はたして民主的行動と申されましようか。しかも、この非合法性、非民主性が、将來の日ホを背負うべき最高学府学生によつて、しかも修学殿堂において展開されたことに、今次スト事件特異性重大性があると思います。校長、教授陣並びにスト参加ぜざる健全なる大多数の学生をして、学校本然の姿に還るの努力をなさしめ、他方スト学生反省を求め、正しい道を踏んで、最も民主的な手段によつて社会の共鳴に訴え、國会活動を喚起するがごとき純眞な学生らしい行動に出でしめねばならないと思いますが、文相の所見いかがでありますか。  さらに、今次の運動経過を見ますると授業料佛同盟より発展して、産別、総同盟、日教組、某政党民主科学者協会等が中心となり、中央教育復興会議と変り、この名のもとに学生自治連盟教育復興闘爭が現出をいたしたのであります。教育復興蹶起大会の名によつて掲げたスローガンは、まさに大いなる政治運動であるのであります。單なるストによつて目的を達し得るものではありません。一新聞の傳えるところによりますと、今次の運動のかげには某政党の支援があるということでありますが、はたしてその事実ありや否や、明らかにせられたいのであります。(発言する者あり)もし、ありとするならば、今後いかなる処置に出でられる考えであるか。政党と連絡のもとにやる学生政治運動を嚴禁する意思があるかないか、これをお伺いいたしたいのであります。東京大学において共産党團体を公認したということでありますが、はたして事実であるか、全國学校におけるこの種の事実があるか、この点につきまして文部大臣はどう見ておられますか、その眞相及びこれに対する処置方策を承りたい。  教育基本法八條の二項には、「法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。」とあります。從つて学園内で政治活動はできないものと思いますが、聞くところによりますと、文部大臣は、学生学内における政治的活動は原則として自由であると仰せられ、さらに学生本分にもとつてはいけない、ここに一線を画すべきであると言われております。しかし学生政治的活動、殊にある種の政党支部にもひとしき政治活動ということに相なりますと、各政党團体がここに生れてくる。この神聖なる学園の中に各種の政党團体ができるときに、たちまちこの学園は、いわゆる政党闘爭場所に変つてしまうのでございます。ここにいわゆる一線とは、文部大臣としていかなるお考えをもたれておるのであるか、具体的に明示される必要があると思うのであります。文相の御答弁を伺いたい。  新しい教育制度改革の緒につき、今や産みの苦しみをなめつつあることは、諸君御承守の通りであります。しかしながら、新しい教育制度は、制度自体改革をもつて終るものではない。破壞されたる戰後教育環境教育再建を妨げているが、この悪條件のもとに大多数の学生が、働きつつ学ばざるを得ない光景ほど、われわれを悲しませるものはないとともに、学生諸君に対し、満腔の同情を表せざるを得ないのであります。ここにおいて私は、教育再建一環としての育英制度画期的拡充を主張いたしたいのであります。育英制度拡充は、わが民主党の多年提唱するところであり、これをわずかに四億五千万円の予算をもつて充当するがごときは、現実を無視したものであるといわなければなりません。最近の機会において、少くとも数倍に増額せればならないと信ずるものでありますが、大藏大臣文部大臣責任ある所信を伺いたいであります。  私立学校は、それぞれ他の追随を許さざる特色と功績とを有して、その功績の顕著なるものも少くないのであります。しかるに私立学校は、戰時より戰後にかけて甚大なる損害と経済的難関にあえいで、教育制度改革経費を伴うこと多大であります。よつて政府は、速やかに私学援護対策を立てねばならないと思うのであります。それ私学たるや、その規模官学に伯仲しておるのであります。ゆえに、その経費たとい一千億を要するとも、國家一定の計画を策立し、一日も速やかにこれが復興を遂げしめ、私学本來の大使命を達成せしめることが肝要であると思うのであります。(拍手)これには、設備の復興経営費問題等につきまして、学校として重大難関に逢着をいたしておるのであります。ここに安本長官大藏大臣の大決断を要求する切なるものがあるのであります。大藏大臣安本長官所信を伺うのでございます。  これを要するに、今次の学生ストに対して政府は重大視し、適切なる方策を樹立し、もつて國民の支持を得て、学生に快く反省を促し、その本分に立ち還らしめ、きわめて円滿解決をはかるにあらずんば、学生ストはいよいよ悪化の一途をたどり、燎原の火のごとく拡大し、手の下しようのない状態にまで進展悪化するおそれなきにしもあらずであります。学生ストを通して、眼光骨髄に徹するとき、眞に教育第一の國政を樹立し、もつて以上の政策を速やかに断行しなければならぬと確信いたします民主党は、さきに教育第一主義を天下に声明しました。芦田内閣は速やかに学生スト解決するとともに、さらにこれを通して、教育問題の骨髄に徹したる対策の断行によつて、もつて如実に教育再建復興を実現すべきであると思いますが、芦田総理大臣の御抱負を承りたいのであります。(拍手)     〔國務大臣森戸辰男登壇
  15. 森戸辰男

    國務大臣森戸辰男君) 長野君の学生教育についての関心をもたれた御質問につきまして、心からの敬意を表するものであります。  第一点は、このたびの学生ストに対する文相責任を問われておるのであります。学生ストはまことに遺憾なことでございますが、この蔓延の状態がますます燎原の火のごとく延びていくというお話でございましたが、必ずしもそうではございません。新聞に報道されておりまする百二校に問い合わせましたところ、今日まで八十二校返事が参つておりますが、そのうち六十二校のみが参加しておりまして、二十校は参加いたしておりません。参加いたしておるところも、漸次不参加に傾いておるのであります。かよう状態でありまするから、事態の客観的な認識を必要といたすのでありますが、このストの発生につきましては、御指摘のよう授業料三倍値上げに関連したのでございます。この問題につきましては、実は学生も私どものところに参り、私どももよく大学、高專の特惠的な地位、今日の政府財政状況等を懇懇詮明いたしまして、最善努力をいたし、三倍値上げ必ずしも不当ではなことを説明いたしましたけれども学生は遂に了承せず、いわゆる不佛同盟態勢をとつたのでありまして、私どもは、きわめて遺憾に存じておつたのであります。ところが、社会の情勢がこれらに対して批判的でありましたことから、一轉いたしまして教育復興を掲げる闘爭となつたのは、御承知通りであります。六・三制完遂その他二十幾項目を掲げまして、これらの項目につきましては、たれ人も反対をし得ないところのものをもつておるのであります。学生あるいは教育関係者が、これに対して強い熱意をもつていることは、私どもはまことによいことと思うのであります。  ただしかし、スト方法によつて目標を貫徹するということになりますれば、かようなことは目的達成手段ではなく、また妥当な手段でもないと考えておるのであります。さらに、これらの運動につきましては、他の政治的な勢力もこれに働いておりますので、かような点につきましても、私どもは嚴正なる客観的な事情考えながら対策をとりたいと存じておるのであります。かよう事態がともかくも学生の間に起りましたことは、文部大臣といたしましては、まことに遺憾なことに存じておるのであります。  第二の点は、それではこれに対して政府はいかなる態度をとつておるかということでございますが、これに対しましては、ストをする学校におきましても、せざる学校におきましても、十分授業は続けていくように、現に続けていつております。ストをしておる学生につきましては、懇切に事情説明いたしまして、この誤れる行動を思い止まるように、しかも、これらに対する処置につきましては、学校は裁判所でもなく、警察署でもないのであります。教育機関でありますから、あくまで教育機関としての適当な処置をとられるべく学校に要請をいたしておるのであります。  なお、政府は一体かよう運動に対してどういうように思うか、いかなる対策をもつておるかということでありますが、その第一点におきましては、この運動は非合法であり、非民生的で学生らしい純眞な運動ではないのではないかという質問があつたのでありますが、この点につきましては、私どももさよう考え方に傾いておるのであります。学生がこのような政治的な要求を掲げて團体運動をいたし、しかも労働組合と同じよう方法によつて同盟休校に訴え、しかして、これによつて教育目的を達しようとする考え方は、間違つておるのでにないか。しかも、これらのやり方がきわめて非民主的でありまして、学校に集まつた生徒の二割、多くても半分くらいの学生賛成が得られたのみでありまして、学生の全体の意思は表明されておりせん。全体の意思が表明さたところでは、たとえば一高のごとくに、スト参加はいたしておらぬのであります。学生は、ほかの者に先だつて民主主義を学ばなければならず、その実践におきましても、民主主義の先頭に立たなければならぬ学生におきまして、このことを見ることは、私はきわめて遺憾であると存じておるのであります。(拍手)  なお第三点は、東京大学共産党團体が公認されておる事実はないかどうかというお話であります。東京大学におきましては、いかなる團体でありましても、届出ますればこれを認めるということになつておるのでありまして、その中に共産党細胞も含まれておるのであります。それでは、なぜ東大がかよう態度とつたかと申しますると、一方におきましては、憲法において國民結社思想、言論の自由をもつているのであります。学内においては、もちろんこの自由はいろいろな制約をこうむりまするけれども、かような自由が存在しておることは否定できないと思うのであります。また他面、かよう團体について禁止をいたすということが、はたしてその目的とする効果を達することができるであろうか。学生の間に反感を招くこともあり、あるいは禁止されていても、いわゆる地下的な、フラクシヨン的な運動が行われるということは御承知通りでございまして、そういう点からわれわれは、東大ではむしろ、これを公然と認め、しかも氏名等を一切報告させて、適当な形において、学生の分にふさわしい運動として、これを見守つていくという態勢をとつておると聞いておるのであります。なおこのほかに、いわゆる青年共産同盟というものも東大に存在しておるのであります。これは実は政治固体としてではなく、文化的あるいは研究的な團体として存在いたしておるのでありまして、もちろん、これらも届出を要しておるのであります。なお、かような事実がほかの学校にないかということのお話もございましたが、全部についての調査は完了いたしておりません。三十余校ほど調べてみましたが、共症党細胞あるいは支部をもつたものはほとんどないのでありますけれども、いわゆる青年共産同盟というものについては、約三分の一程度あるように私ども報告を受けておるのであります。  さらに、学生政治活動自由性教育基本法八條についての解釈について御質問になつたのでありますが、一般憲法政治活動の自由は許されておるのであります。これは一般國民にあるとともに、学生においても許されておるのであります。しかしながら、学校教育活動において、また学生学内において、また一般学生政治活動をする場合にも、学校という特殊な場所学生という特殊な身分制約を受けることは当然であります。文部省といたしましては、第八條において、学校が特殊の政党を支持し、またはこれに反應する政治教育または政治活動をなしてはならないということは、実は学校がしてはならぬのでありまして、この中におりまする学生がかよう行動をしてはならぬと禁止しておるのではないのであります。しかしながら同時に、学校におりまする学生は絶対の自由をもつてはおらぬのであります。学外におきましても、学校教員学生も、一教員たり学生たる身分において、あるいは法律上、あるいは行政上、あるいは殊に道義上、多くの制約をこうむつておるのであります。殊にそれが学内でありまするならば、学内政治闘爭の場面ではないのであります。教育場所であります。ここにおいての諸種の團体行動というものは、この制約によつて大きな限定が受けられなければならぬのであります。いかなる團体集團といえども学内秩序を乱り、学内の正しき研究方向を撹乱する者がありましたならば、学校当局は、これに対して一定処置をとらなければならぬと、私は存じておるのであります。(拍手)それでありますから、私どもは、基本法八條で、すべての政治的な方向をもつた團体学校で禁止するという解釈はとつておりません。しかしながら、かよう團体と、かよう運動とは、学校学生という大きな制約のもとに、教育場所研究場所秩序を乱る場合には、これに対して大きな制約がなされなければならぬ。この点におきまして、私ども学校当局学生の良識に信頼いたしまして、この問題は法律等の問題でなく、教育の問題として適当に処理せられることが、正しい問題の解決であると存じておるのであります。  なお、教育に関する育英会資金についての御質問でありまして、この点につきましては、文部省といたしましても、授業料値上げがありまするけれども、同時に困窮した学生については十分な処置がとられなければならず、予算修正においても、與党のお力によりまして、かよう方向にこれが行われることを期待いたしておるのであります。  私学につきましても、官学と同樣、日本教育再建のために私学の貢献すこぶる大なることを私どもは確信しており、官学と並んで尊重せらるべきものであると存じております。戰爭並びに戰後のインフレによりまして、私学教育力が妨げられておることは、きわめて遺憾でありまして、私どもは、あらゆる方途を講じて、私学が健全に成長し、日本再建教育の力としてその能力を発揮せられるように、最善努力をいたしたいと存じておるのであります。(拍手)     〔政府委員荒木萬壽夫登壇
  16. 荒木萬壽夫

    政府委員荒木萬壽夫君) ただいまの長野長廣君の御質問に対しまして、大藏省に関しまする部分について、私から代つてお答え申し上げます。  第一点は、授業料が高いじやないかという意味においての御質問であつたと存じます。官立学校経費は、給與あるいは諸物價高騰等によりまして、相当にかさんでまいつております。その結果、一般國民に対しまして、それだけ負担をしていただくことは、まことに恐縮でありまするが、ただ義務教育費と異なりまして、大学高等專門学校教育といたしましては、やはり何がしかの経費を、教育を受けられる方がもつていただくということも、やむを得ないと存ずるのでありまして、今回の程度、すなわち三倍程度値上げいたしましても、所要経費の大体三%程度にしか当りませんので、それくらいの程度ならば、ひとつがまんしていただきたい、かよう考えでおる次第でございます。  なお、それに附加しまして、ちよつと申し上げますれば、大学生生活費は、大体最近におきまして月額二千五、六百円見当であろうかと思うのでありますが、授業料値上げの結果、月額百五十円程度でございます。これは生活費の六%程度でございまして、戰爭前には生活費に対しまして一九%程度に当つておりましたのに比べれば、比較的負担は軽いということも、見方によれば申し上げ得るかと存ずる次第でございます。  第二点は、育英制度についてのお尋ねであつたと存じますが、育英ということが教育制度上重要であることは申すまでもございません。それに対應いたしまして現在やつておりますことは、育英資金貸付制度でございます。これに対しまして、昭和二十二年度におきましては八千六百万円を計上いたしておりますが、二十三年度におきましては、財政状態が御承知ように困難な状況下ではございますが、四億四千五百万円を計上いたしておりまして、今日の状態から見ますならば、この程度で御了承をいただきたいと存じておる次第であります。  次に第三点は、私立学校復興再建の問題でございます。その必要性は、先ほど文部大臣からるるお話がございましたので、財政面に関しますることだけを簡單に申し上げます。私立学校復興再建のために、二十二年度から戰災復興貸付金及び経営費貸付金という制度を立てまして、前者について、二十二年度におきましては六千六百万円、後者について、すなわち経営費貸付金に対しまして五千万円、合計一億一千六百万円を計上いたしておつたのでございますが、二十三年度におきましては、戰災復興貸付金二億六千五百万円、経営費貸付金七千五百万円、合計三億四千万円を計上いたしておるのであります。もとより十分ではございませんが、官学復興とも歩調を一にしまして、同じよう考え方復興を希つておる次第であります。不十分な点は、目下の財政状態の不如意ということをお考えいただきまして、御了承をいただきたいと存ずる次第であります。(拍手)     〔政府委員西村榮一君登壇
  17. 西村榮一

    政府委員(西村榮一君) ただいまの長野長廣氏の御質問に対しまして、経済安定本部に関する事項につきまして御答弁申し上げます。  戰災をこうむつた学校復興の遲々たることが学生に悪影響を與えるという御説でございましたが、まことに同感の至りでございます。そこで、復旧の状況を御報告いたしますると、昭和二十二年度におきまして、大体五分の一が復旧いたしております。なお二十三年度以降七箇年で戰前の状態に復旧する予定であるのでありますが、多大に資材・資金制約を受けまして、七箇年と計画いたしておりまするが、なお安定本部といたしましては最大の努力を拂いまして、この七箇年を短縮するべく精進したいと存ずるのでございまして、何とぞ御了承を願いたいと思うのであります。  以上、簡單ながら御報告をいたします。(拍手)     〔國務大臣芦田均君登壇
  18. 芦田均

    國務大臣(芦田均君) 長野君が先ほど強調せられました教育尊重の精神は、新憲法が明らかに掲げておる指導精神の一つでありまして、現政府におきましても、つとにこの方針のもとに、極力その達成に努力しておる次第でございます。(拍手)      ――――◇―――――
  19. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) かんばつ危機突破に関する緊急質問を許可いたします。佐竹新市君。     〔佐竹新市登壇
  20. 佐竹新市

    佐竹新市君 私は、今回の中國及び四國地方の近年まれに見る大旱害に対する緊急処置に対し、政府質問いたしたいと存じます。  御承知のごとく本年は、例年に比べまして冬期降雪が非常に少なかつたのであります。從つて、貯水池、河川の水が枯渇した状態であつたのであります。その上、今回の大旱魃のために、廣島縣だけにおきましても、ここに数字を持つてまいりましたが、作付割当面積六万九千町歩のうち、用水不足で植付けられないのが一万四千五百町歩、全然植付不可能なところが七千八百町歩、植付可能なるも補給水を要するものが六千七百町歩というのであります。鳥取縣におきましても、今朝の情報によりますと、四千八百町歩と言われております。島根縣におきましては、約三千町歩の植付不能な土地があるということを言われておるのであります。  食糧の生産確保は祖國経済再建の基本的要件であることは、私が申し上げるまでもありません。特に政府においても一割増産運動を展開され、農民はこぞつてその完遂に努力しているとき、廣島縣のみにおきましても、前に申し上げましたような数字でありまして、全國的に相当旱魃のために植付不可能なところがあると思うのでございます。このままに放置しますれば恐るべき食糧の危機と社会不安を招來することと私は考えるのであります。私はこの際、時に農林大臣、安本長官大藏大臣に、三、四点についてお尋ねしたいと思うのであります。  その一つは、政府は旱魃應急施設に対する國庫補助金を、公共事業費の予備金をもつて即時交付していただきたいと思うのであります。この点に対して御答弁をお願いする次第であります。地方財政の緊迫せる実情に鑑みまして、旱魃應急施設に要する資金を、政府よりただちに融資していただきたいと思うのであります。この点に対しまして一言申し上げたい点は、いつも、こういう應急施設に対する処置は、なまぬるいのであります。そこで、どうしても農林省から地方官廳に対して、手取り早い指示をして、旱害のごときは一日を爭うのでございますから、処置をしていただきたいと思うのであります。この点に対する御答弁をお願いしたいと思うのであります。  次に、経済安定本部長官にお尋ねしたい点は、旱魃應急施設に必要なる資材の特配を行い、その現物を確保するように努めていただきたいという点でございます。それから、今回の旱魃に対しましては、植付が全然不可能なところに対しましては、代用種を配給してやるところの御意思があるかという点について、お尋ねしてみたいと思うのであります。いま一つの点は、今回の旱魃におきまして、事前割当を補正する必要はないかと思うのであります。この点に対する農林大臣の所見をお伺いしたいと思うのであります。  以上、簡單質問をしたいと思います。     〔國務大臣永江一夫君登壇
  21. 永江一夫

    國務大臣(永江一夫君) 佐竹君にお答えをいたします。四國及び山陰、山陽地方におきます旱魃につきましては、私どもも非常に心配をいたしておるのであります。今お尋ねの数点につきまして、逐次政府の方針をお答え申し上げます。  第一の、旱魃の應急施設に対する國庫補助金につきましては、公共事業費の予備金をもつて即時支出してはどうかという御意見であります。御承知ように、今ただちに公共事業費の予備金の支出ということは困難でございますが、土地改良に関しまする公共事業費の施行につきましては、府縣から具体的に要求がありましたならば、それに應じまして適当な方法を講じたいと考えます。  それから第二の御質問は、地方財政の逼迫せる今日、この旱魃に対しましての適当な應急施設の資金の点でありますが、資金の融通は、府縣の事業計画が決定いたしました際におきましては、補助金を見返りといたしまして、できるだけ融資の斡旋をいたすつもりでございます。  それから第三の点は資材の点でありますが、これは経済安定本部の方からお答えを願うことにいたします。  第四の、植付不能の地域に対しましては、できるだけ代用の種子を配給せよという御意見でありますが、至極ごもつともなご意見でありますから、できるだけこちらにおきましては代用種子の斡旋をいたす心組みでございます。  最後のお尋ねは、かくのごとき旱魃によつて、事前割当を行われたものが非常に実際の收穫と食い違つてくる、この点を補正する意見があるかということでございますが、もちろん政府におきましては、しばしば言明いたしておりますように、全國知事会議の決議に順應いたしまして、かくのごとき旱魃等がございましたときには、その補正は收穫期に適当に実際の收穫を見た上においていたしたい、かよう考えております。  以上、簡單にお答え申し上げます。(拍手)     〔政府委員西村榮一君登壇
  22. 西村榮一

    政府委員(西村榮一君) ただいまの佐竹新市氏の御質問にお答えいたします。  大体、現在判明いたしておりまする旱害は、作付不能見込が九千六百町歩でありまして、これに対しまする應急施設といたしまして各府縣から要求になておる額が三億円であります。これらに対しましては、よく実情を調査いたしまして、財政の許す限り御要求に應じ、もつて食糧の増産に御協力申し上げたいと存ずるのであります。  なお、資材の面につきまして御質問がございましたが、これは、お説まことにごもつともではございますが、そういう資材がはたして御要求に應じ得るかどうかという責任ある答弁は、よく在庫品その他のものを調査の上お答え申し上げたいと存ずるのでございまして、この点、御了解を願いたいと存じます。(拍手)      ――――◇―――――
  23. 笹口晃

    笹口晃君 議事日程追加緊急動議提出いたします。すなわちこの際、内閣提出、興行場法案、公衆浴場法案、旅館業法案、理容師法特例案、國民健康保險法の一部を改正する法律案、温泉法案及び参議院提出、あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法に関する特例案の七案を一括議題となし、委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  24. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 笹口君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  25. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。よつて日程は追加せられました。  興行場法案、公衆浴場法案、旅館業法案、理容師法特例案、國民健康保險法の一部を改正する法律案、温泉法案、あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法に関する特例案、右七案は同一の委員会に付託された議案でありますから、一括して議題といたします。委員長報告を求めます。厚生委員長山崎岩男君。     〔山崎岩男君登壇
  26. 山崎岩男

    ○山崎岩男君 ただいま議題となりました興行場法案、公衆浴場法案、旅館業法案、理容師法特例案、國民健康保險法の一部を改正する法律案、温泉法案、あんま、はり、きゆう、柔道整復等営業法に関する特例案について、厚生委員会における審議経過並びに結果を申し上げます。  まず、興行場法案、公衆浴場法案、旅館業法案について申し上げます。  從來、旅館、ホテル、下宿等のいわゆる旅館業及び公衆浴場並びに映画館、劇場その他興行場に対する取締りは、警察命令に基き、各都道府県知事がこれを行つてまいつたのでありますが、それらの取締り指導の対象及び方法は各都道府県によつて区々であり、取締りの徹底と指導の適正をはかることが困難であつたのであります。よつて、多数人の集合出入する旅館業、公衆浴場、興行場等の経営につき、この際統一的な法律を制定して、その徹底強化をはからんとするのが、政府の本法律案提出の理由であります。  これら三法律案は、六月二十五日、本委員会に付託せられ、二十七日審議に入り、政府との間に、浴場配置の距離制限、旅館業の許可処分等につき熱心なる質疑應答が交されたのでありますが、二十九日、さらに治安及び地方制度委員会との連合審査を行つた後、本日討論に入り、採決いたしましたところ、全員一致原案通り可決すべきものと決した次第でございます。  次に、理容師法特例案について申し上げます。  理容師法が制定せられた結果、國民学校高等科卒業以下の者は、都道府縣知事の行う理髪師試驗及び美容師試驗の受驗資格がないこととなつたのでありますが、從前から理容師になる目的で徒弟見習中の者には特例を設けて、二年間を限り受驗資格を認める必要があり、かつ、都道府縣知事の指定した理容師養成施設に現に在学している者に対しては卒業後の、免許資格を附與する必要がありますので、理容師法に対する特例を認めようとするのが、政府の本法律案提出の理由であります。  次に、國民健康保險法の一部を改正する法律案について申し上げます。  現下の社会、経済情勢において、医療費負担の問題は國民大衆の生活にますます重大なる圧迫を加えつつありますが、本問題の解決に、國民健康保險組合の活発なる活動にまつところがすこぶる多いのであります。よつて、現在の國民保險制度の短所を補い、一層強力なものとすることにより事業運営の活発化をはかり、ただちに國民大衆の実生活に即したものにしようとするのが、政府の本法案提出の理由であります。  次に、本改正案の内容のおもなる点を申し上げます。まず第一に國民健康保險を行う者を原則として市町村または市町村組合とし、市町村がこれを行わない場合には、國民健康保險組合または営利を目的としない社團法人にこれを認めることといたしておるのであります。第二に、現在の任意制度に一歩を進め、ある程度強制保險の方向に進むことによつて制度の弱点を補わんとしておるのであります。第三に、療養の給付を担当する医師、歯科医師、藥剤師は、保險者と療養を担当する者とが契約によつてこれを決定することとして、医療の給付の円滿をはかり、また療養担当者に支拂うべき額も、保險者と療養担当者との協議によりこれを定めて、都道府縣知事の承認を受けることとし、その額の妥当なることを期しておるのであります。  次に、温泉法案について申し上げます。  温泉は、わが國の天然資源として、古來きわめて重要なものでありまして、これを保護するとともに、その利用を公共福祉に適應せしめることは、國家再建上緊喫の要務でありますので、從來の都道府縣令の内容を基礎とし、これを若干拡充して、温泉の保護とその利用の適正化に遺憾なきを期せんとするのが、政府の本法律案提案の理由であります。  一、二その内容を申し上げますれば、第一は、温泉源を保護するために、温泉の掘鑿、涌出路の増掘は都道府縣知事の許可を受けさせることとし、また温泉を枯渇させるような採取等を防止するため、採取の制限を命ずることができるようにいたしておるのであります。第二は、厚生大臣は必要に應じて施設の整備及び環境の改善に必要な地域を指定し、その地域内の温泉利用施設の整備、その管理方法の改善等を指導して、理想的な温泉郷を建設していこうとするのが、本法律案の内容であります。  次に、あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法に関する特例案について申し上げます。  あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法の施行準備期間は、わずかに十日であつたため、各府縣においては、從前の法令により受驗資格を有する者に対する措置として、急遽その資格試驗を行つたのでありますが、遠隔の地にいてその施行を知らず、または病気その他の事故のため受驗し得なかつたものが相当数に達し、同等の能力、経驗を有しながら、受驗の機会を失したために、新法附則第十七條の経過規定による救済に浴せず、ために今後の生計の道に迷つている者があることは、公平の原理にももとり、また本人達にとつても、まことに同情すべきものであります。よつて、新法施行の日において、学歴、経驗等の條件を滿たしている者で、受驗資格のあつたものに限つて、いま一度試驗を施行し、合格した者に対しては、新法附則第十七條と同樣の救済の途を開かんとするのが、本法律案提出の理由であります。  以上四法律案中、前二者は六月二十八日、温泉法案は二十五日、最後の法律案は本日、本委員会に付託せられ、いずれも本日審議に入つたのでありますが、質疑應答の後、討論を省略して採決に入りましたところ、全員一致原案通り可決すべきものと決した次第でございます。  右、御報告申し上げます。(拍手
  27. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 以上の七案は同一委員会に付託された議案でありますから、右七案を一括して採決いたします。七案の委員長報告はいずれも可決であります。七案は委員長報告通り決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  28. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。よつて七案は委員長報告通り可決いたしました。      ――――◇―――――
  29. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 日程第一、政治資金規正法案参議院回付案を議題といたします。     ―――――――――――――
  30. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 採決いたします。本案の参議院の修正に同意の諸君起立を求めます。     〔起立者なし〕
  31. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 起立なし。よつて参議院の修正に同意せざることに決しました。     ――――◇―――――
  32. 笹口晃

    笹口晃君 憲法第五十九條第二項に基いて再議決のため、政治資金規正法案の本院議決案を議題とせらんことを望みます。
  33. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 笹口君の動議議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  34. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。よつて政治資金規正法案の本院議決案を議題といたします。  ただちに採決いたします。本案はさきに本院において議決の通り可決するに賛成諸君起立を求めます。     〔総員起立
  35. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 起立総員。よつて本案は、さきの議決の通り、出席議員三分の二以上の多数をもつて可決せられました。(拍手)      ――――◇―――――
  36. 笹口晃

    笹口晃君 日程第二ないし第五の四案は延期されんことを望みます。
  37. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 笹口君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  38. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。よつて日程第二ないし第五は延期するに決しました。      ――――◇―――――
  39. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 日程第六及び第七は同一の委員長より提出された議案でありますから、いずれも委員会の審査を省略して一括議題となすに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  40. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。  日程第六、議院事務局法の一部を改正する法律案日程第七、議院法制局法案、右両案を一括して議題といたします。提出者の趣旨弁明を許します。議院運営委員会理事吉川兼光君。     ―――――――――――――     〔吉川兼光君登壇
  41. 吉川兼光

    ○吉川兼光君 ただいま議題となりました議院事務局法の一部を改正する法律案及び議院法制局法案について、その大略を御説明申し上げます。  両案ともに、先般本院を通過いたしました國会法の改正に伴いまして当然改正を要するものでありまして、事務局法においては、常任委員会の專門調査員は專門員となり、新たに調査員が設けられましたので、その点の改正を行い、職員中副参事の制度を廃しまして、これを参事に改めたいというのが、その趣旨であります。  次に、議院法制局法案について申し上げますれば、國会法の改正に伴いまして、議院法制局の大網をきめなければなりませんので、この法律案を立案いたしました。その構成は、議院事務局法とほとんど変わりません。すなわち職員は法制局長、参事及び主事とし、その機構としては部課を設けることといたしました。ただ法制局の性質といたしまして、委員会または合同審査会の要求があつた場合には、法制局長及びその指定する参事が出席説明し得る方途を講じました。  以上二件は、ともに議院運営委員会におきまして愼重に審議して決定した案であります。簡單ではありましたが、これで御説明を終るとともに、諸君の御賛成を得たいと思います。(拍手
  42. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 両案を一括して採決いたします。両案は可決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  43. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。よつて両案は可決いたしました。      ――――◇―――――
  44. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 日程第八、教科書の発行に関する臨時措置法案議題といたします。委員長報告を求めます。文教委員長松本淳造君。     ―――――――――――――     〔松本淳造君登壇
  45. 松本淳造

    ○松本淳造君 ただいま議題に相なりました教科書の発行に関する臨時措置法案について、文教委員会における審議経過並びに結果を御報告申し上げます。  本法案の要旨は、教科書の檢定制度の実施に伴い、文部省著作教科書のほかに多数の教科書の出版が予想されるが、現在の経済事情に鑑み、教科書の需要供給の調整をはかり、発行を迅速確実にし、適正な價格を維持して、学校教育目的達成を容易ならしめようというのであります。  文教委員会におきましては、去る六月十日以來愼重に審議檢討いたしましたが、その詳細は会議録によつて御了承願いますことにしまして、特に論議檢討の主要点となりました二、三の点について御説明申します。  第一には、現在の経済上の諸事情による教科書の定價の問題であります。教育の機会均等、義務教育である六・三制の徹底が、教科書の定價に左右されるのは、申すまでもありませんので、この定價算定の方法、教科書用紙の供給事情、輸送の事情等が問題となるのでありますが、これに対して文部当局は、まず紙については二割免税、用紙、動力その他の資材の優先配給及び輸送等に責任をもつて措置するという答弁でございました。  第二には、業者間に利害上好ましからぬ問題が起りはせぬか、第三には、檢定制度に伴い、本法律が施行されるとすれば、ぞの結果は文部省の独占をむしろ助長せしめることとなりはせぬか等のことが論議されましたが、結局、第一條の公正なる定價主義をあくまで嚴守すること、この法律運営にあたつては、終始一貫して当局は民主教育の本旨を忘れず、文部省独占の方向に陷らぬよう注意すること、從來の教科書及び用紙等のストツクを嚴密に調査して定價算定方式を定められたという三点についての強い希望を附しまして、本委員会は全員一致本法律案可決いたしました。  以上、委員会経過並びに結果について御報告申し上げましたが、何とぞ御賛成賜わらんことをお願い申し上げる次第であります。(拍手
  46. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 採決いたします。本案委員長報告通り決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  47. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 起立多数。よつて本案委員長報告通り可決いたしました。(拍手)      ――――◇―――――
  48. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 日程第九、船員職業安定法案日程第十、地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、海運局の増設に関し承認を求めるの件、右両件は同一の委員会に付託された議案でありますから、一括して議題といたします。委員長報告を求めます。運輸及び交通委員長川野芳滿君。     ―――――――――――――     〔川野芳滿君登壇
  49. 川野芳滿

    ○川野芳滿君 ただいま議題となりました船員職業安定法案及び地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、海運局の増設に関し承認を求めるの件を一括して、運輸及び交通委員会における審議経過並びに結果について御報告申し上げます。  まず船員職業安定法案は、六月十五日、本委員会に付託せられ、六月二十二日、政府より提案理由の説明を聽取したのであります。  その要旨は、新憲法第二十二條の趣旨に基き、個人の基本権を尊重し、労働者の保護をはかることによつて、船員の職業安定をはかるとともに、労働の民主化を促進しようとすることにあるのであります。すなわち新法案においては、新憲法の趣旨に副いまして、職業選択の自由、均等待遇等の諸康則を新たに規定するとともに、一九二〇年海員に対する職業紹介所設置に関する條約の内容を、現在のわが國の状況より見て、可及的にこれを國内法として取入れ、また陸上一般労働春を対象にした職業安定法と同調して職業行政の理想を実現せんとしているのであります。また現行の船員職業紹介法と比較しますと、同法が單に船員の職業紹介についてのみ規定したのに反し、新たに職業指導、職員職業補導、船員労務供給事業、船員の募集に関する諸制度を規定して、船員の職業安定をはかるとともに、労働の民主化のため、労働の中間搾取が行われないよう種々規定されております。  もともとこの法案は、陸上の職業安定法に即應して制定さるべきものでありますが、さきに職業安定法については、一部改正法律案が今國会において成立しておりますので、これらを勘案いたしまして、各派共同提案による次のごとき修正案を得たのであります。  その主なる点を申し上げますと、第五十三條を「何人も、第五十四條に規定する場合を除いては、船員労務供給事業を行い、又はその船員労務供給事業を行う者から供給される人を船員として使用してはならない。」と改め、第五十九條第二項中「前項の規定により檢査するときは」を「前二項に規定する職権を行うときは」に改め、同項を第三項とし、同條第二項中として次の一項を加える。「運輸大臣は、第五十三條の規定の実施状況調査するため、必要があるときは、当該官吏をして、事務所その他の施設に臨み、帳簿及び書類の提出を求め、または船舶所有者若しくは船員に対して質問させることができる。」とし、その他所要の修正を加えんとするものであります。  本委員会としては、六月二十九日質疑を終了し、ただちに以上の各派共同提案による修正案及び原案について採決に入り、全会一致をもつて修正議決した次第であります。  次に、地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、海運局の増設に関し承認を求めるの件は、去る六月二十六日、本委員会に付託されたのでありますが、その要旨とするところは、新潟市、神戸市及び高松市にそれぞれ海運局を置くことにつき、地方自治法第百十六條第四項の規定に基いて國会の承認を求めるというのであります。新潟市、神戸市及び高松市には、從來から海事行政の所管廳として海運管理部が設置されていたのでありますが、その実質的内容におきましては、他の海運局とほとんど大差のない実情でありました。しかも、この三地方はいずれも海運の中枢地であり、この際海事行政機構を強化する必要から、これら地方の管理部を海運局に昇格させることは、他面地方民衆の要望にもこたえることになるので、本委員会におきましては、二十八日、全会一致承認を與うべきものと議決した次第であります。  右、はなはだ簡單でございますが、御報告申し上げる次第でございます。
  50. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) まず日程第九につき採決いたします。本案委員長報告は修正であります。素案は委員長報告通り決定するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  51. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。よつて本案委員長報告通り決しました。  次に、日程第十につき採択いたします。本件は委員長報告通り承認するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  52. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。よつて本件は委員長報告通り承認するに決しました。      ――――◇―――――
  53. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 日程第十二、軍事公債利子支拂特例に関する法律案日程第十三、公認会計士法案、右両案は同一の委員会に付託された議案でありますから、一括して議題といたします。委員長報告を求めます。財政及び金融委員長早稻田柳右エ門君。     〔早稲田柳右エ門君登壇
  54. 早稻田柳右エ門

    ○早稻田柳右エ門君 ただいま議題となりました二つの法案について、委員会経過並びに結果を御報告申し上げます。  その第一の案は、すでにあらゆる方面において、あらゆる角度から論議された問題でありますが、本委員会におきましても、去る六月四日本案が付託せられて以來、数次にわたつて、はげしい論議が展開されたのであります。しかし本案につきましては、すでに本会議におきましてもしばしば質疑應答が行われておりますので‥‥(「名称を言え」と呼ぶ者あり)名称は議長からおつしやつたはずであります。(「委員長報告に言わなければわからないじやないか」と呼ぶ者あり)それでは名称を申し上げます。第一は軍事公債利子支拂特例に関する法律案であります。第二は公認会計士法案であります。  そこで委員会においては、ただいま申し上げましたように、きわめて眞劍な、はげしい質疑應答があつたのでありますが、すベて会議録に讓りまして、ここでは省略をさせていただきたいと存じます。  かくて、昨夜討議に入り、民主自由党を代表して石原登君、第一議員倶楽部の堀江實藏君、社会革新党の本藤恒松君、農民党の河口陽一君より、それぞれ反対意見の開陳があり、社会党の中崎敏君、民主党の梅林時雄君等より賛成意見が述べられ、採決の結果、多数をもつて原案を可決いたした次第でございます。     〔本号の末尾に参照あり〕  第二の公認会計士法案でありますが、公認会計士法案については、財政及び金融委員会において種々論議をされたのでありますが、民主自由党の宮幡靖君から修正案が出たのでございます。その修正案の要点は‥‥(「法案の性質を言わなければわからないじやないか」と呼ぶ者あり)それでは申し上げます。  本案は、経済民主化と外資導入という、終戰後わが國経済の二大要請に應じまして、企業における経理の公正化をはかり、財務書類の眞実性を確保するために、会計に関する監査、証明を業とする公認会計士を設けようとするものでありまして、このため公認会計士の資格、権利、義務、監督機関たる会計士管理委員会の設置、計理士の廃止等について、規定されているのであります。  本委員会におきましては、本案が付託せられて以來、連日愼重なる審議を続け、各委員より熱心なる発言がありましたが、次に委員会における一、二の質疑及びこれに対する政府答弁を御紹介いたします。  まず宮幡、大上両委員から、この法案は現在の計理士の既得権を奪うものではないかとの質問に対し、政府からは、法律上の既得権を侵害するものではないと考える旨の答弁がありました。  次に、会計士管理委員会の委員は、その過半数を現在の計理士の中から選任すべきであると思うがどうかとの質問に対しましては、委員の選任は一方に偏することなく、公正に行うつもりであるという答弁がありました。  また、第五十七條の特別試驗の具体的方法はどうなつているのかという質疑に対し、当局より、これは新しく設けられる会計士管理委員会の決定すべきことであるが、特別試驗の制度を設けた趣旨から、その方法は会計実務に関する実地試驗を主とすべきものと思うという答弁があつたのでございます。  続いて討論に入りましたところ、宮幡委員より、各派共同提案の修正案が提出されました。すなわち  第二十五條見出し中の「証明の範囲」の下に「及び証明者の利害関係」を加える。  第二十五條におきましては、「公認会計士は、会社その他の者の財務書類について証明をする場合には、いかなる範囲について証明をするかを明示しなければならない。」  その2におきましては、「公認会計士は、会社その他の者の財務書類について証明をする場合には、当該会社その他の者と利害関係を有するか否か、及び利害関係を有するときは、その内容を証明書に明示しなければならない。」  第三十二條第四項を次のように改める。 4 前二條の規定による懲戒の処分をしようとするときは、会計士管理委員会は、当該公認会計士又は会計士補にあらかじめその旨を通知し、それらの者又はその代理人の出頭を求め、釈明のための証拠を提出する機会を與えるため、これを聽聞しなければならない。同條に次の一項を加える。 5 前二條の規定による懲戒の処分は、前項の規定による聽聞を行つた後、相当な証拠により前二條に該当する事実があると認めた場合において、これを行う。  第三十四條第二項に次の但書を加える。  但し、当該公認会計士若しくは会計士補又はその代理人以外の者は、事件について懲戒処分がなされ、又は懲戒処分をしない旨の決定があつた後でなければ、同項の調書の閲覧を求め、又はその謄本若しくは抄本の交付を求めることができない。」  第五十七條におきましては、第一項中に「二年」とあるのを「三年」に、同條第二項中「五年」とあるのを「三年」に改める。  第六十三條中「昭和二十五年」を「昭和二十六年」に改める。以上が修正案でございます。  委員会は、昨日、まず右の修正案について採決いたしましたところ、全会一致をもつてこれを可決し、続いて修正案を除く原案の他の部分について、採決をいたしました。その結果、同じく全会一致をもつてこれを可決した次第であります。  なお詳細は会議録に讓つて、以上御報告を申し上げる次第であります。(拍手
  55. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 討論の通告があります。これを許します。石原登君。     〔石原登君登壇
  56. 石原登

    ○石原登君 軍事公債の利拂い延期の問題は、第二の石炭國管の問題と同樣に議せられまして、國会はもちろんのこと、各方面において種々論議し盡された観がございます。ゆえに私は、今日は詳しい論議は差控えまするが、しかしながら、この問題の当否はきわめて明確であることを申し上げたいのであります。  國民の大多数は、本法案に対しまして絶対的反対意思を表明しておると思うのであります。(「ノーノー」拍手)すなわち昨年の総選挙におきまして、この問題はきわめて大きな問題として取上げられたことは、皆樣御承知通りであります。しかして、この問題に対して各政党國民に公約いたしましたところは、社会党は利拂いを停止すべきであるということを主張いたしておるのであります。これに対しましてわが党並びに民主党諸君は、はつきりと反対であるということを公約されておるのであります(拍手)しかして、これらの主張は多数の國民に容れられまして、その支持を得ました結果が、今日の國会の姿になつておることこれまた当然であります。さようにいたしますると、本問題が実際的に正しく論議されまするならば、その帰結はきわめて明瞭であります。(拍手)さらにこの問題が、芦田内閣ができまして、実際問題として論議されるようになりましてから、國民の輿論を代表いたしますところの各新聞、都下の五大新聞はもちろんのこと、全國すべての新聞が――一、二の共産主義新聞を除くほかは、ことごとくこれに反対をいたしておるのであります。  かよう考えてみますならば、総選挙の折において示されましたところの國民の多数の意思は、今日においても、いささかも変つていないということは、きわめて明白であります。かような事実から見まして、國会が正しくこの民意を反映せしめますならば、この法案は、本日ここに当然否決になるべき運命にあることは、申すまでもないのであります。(「ノーノー」拍手)しかるに、はなはだ遺憾なことには、民主主義の本質を蹂躪いたしまして、政権たらいまわし達成のための野望に端を発しましたところの脱線政治は、幾多の犠牲を國民に強うるというような結果に相なつております。本法案審議も、この悲しむべき脱線政治の方向によつて曲げられつつあるということは、きわめて遺憾にたえないのであります。(拍手)  私は、今本案審議の残されました最後の機会におきまして、民主自由党を代表いたしまして、單なる観念論から、これによつて生ずべき事態を看過し、漫然と賛成されるところの社会党の諸君に、深甚なる反省を煩わしたい。特に民主党諸君に対しましては、天下の公党として國民に公約をいたしましたことについては、嚴に責任をもつて堅持していただきたい。このことが民主党の本質を生かすものであると私は固く信じているのであります。  わが党が本法案反対いたしまするところの理由は、もちろん法案の本質そのものにもあるのでありますけれども、本法案の策定の経過から見てまいりまして、多分に國会の権威を失墜するというような翼態を予見できるからであります。端的に申しますならば、政党の面子と都合のため、いかなる國民に対する公約も、いかなる國民の迷惑も、あえて顧みない、こういうような印象を國民の間に植えつけつつあるという事実であります。これは、議会政治を行つておりまするところのわが國といたしまして、また議会といたしまして、最も悲しむべき問題だと私は確信いたすのであります。(拍手)すなわち、三党協定のかせに縛られまして、みすみす悪いと思われまするこの法案が、強引に立法されようとしておるのであります。このことは、議会政治家として、われわれは絶対に容認相ならぬことであります。  さらに、法案の内容について一、二申し上げたいと思います。芦田内閣は組閣以來、政策の基本といたしまして外資導入を絶叫いたしておるのであります。一切の施策は、この外資導入という基本方策をもとにして行われているのでありますが、はなはだ遺憾ながら、この法案によつて現われるところの処置は、これとことごとく相反するということをわれわれは指摘できるのであります。今日、日本國民に課せられた最大の課題は、申すまでもなく日本経済の復興再建でございます。ひとり内閣の主張のみでなく、日本の現状は、外國の援助がない限り、再建計画を樹立し、立ち直ることは、きわめて困難であります。この根本となりまするところの外資導入は、われわれが再建に対するところの努力が確実に認められ、また実際的にその態勢が整備されて、初めて実現が期待できるのであります。  この受入れ態勢一環といたしまして最も考慮すべきことは、金融機関の強化であります。     〔発言する者多し〕
  57. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 靜粛に願います。
  58. 石原登

    ○石原登君(続) さらに國際信義の維持でなくてはならないのであります。しかるに、こういうような重大な時機に際会して、政府がことさらに招いて金融機関を混乱せしめるよう処置をとるということほ、これは内閣の基本政策に根本的に相反するものと言わなくてはならないのであります。芦田総理大臣並びに大藏大臣は、この処置が外資の導入にいささかも影響を來さないということを言明いたしておるのでありまするが、しかしながら、去る二十二日の財政金融委員会において、川北日銀副総裁の意見によりますならば、これが‥‥     〔発言する者多し〕
  59. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 靜粛に願います。
  60. 石原登

    ○石原登君(続) 対外信用に多大の悪影響を及ぼしつつあることを、はつきりと言明いたされておるのであります。  さらに、侵略戰爭の戰費を調達した公債であるから、この支拂延期はかえつて國際信用を博するというがごとき言は、実に驚くほかはないのであります。なるほど、戰時公債は戰費を調達したのでありますが、國家の債務であることは、他の公債と少しも差異はないのであります。しかして、これはすべて國民の辛苦の結晶であることは間違いありません。社会党の諸君の中には、軍需産業によつて不当利得を占めた者と、今回の公債を同樣に見ておる者もあるようでありますが‥‥     〔発言する者多し〕
  61. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 靜粛に願います。
  62. 石原登

    ○石原登君(続) これは実に誤つた観念と言わざるを得ないのであります。     〔発言する者多し〕
  63. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 靜粛に願います。
  64. 石原登

    ○石原登君(続) 元來國債は、自由意思によつて戰爭目的遂行に積極的に協力したものではないのであります。強制的に割当てられたものであつて、公債の消化に協力しなかつたものは、まつたく他の理由によつて行われたのであつて、公債を持つておるものが軍國主義者であるという論に至つては、実に論外であると申さなければならないのであります。むしろ國家が確認した債務を政府が一方的に履行しないということは、國際信用を傷つけることは必至であります。なお政府は、これによつて生ずる損害を防ぐために、これを補う処置が必要となり、かえつてインフレーシヨン助長に拍車をかけ、結局は本措置によつて得た利益よりも、これによつて生ずるところの弊害がはるかに重大であることを、よく知らなければならないと思います。(拍手)私は詳細なる事由は申しませんが、ただ單に政治上の事情によつて政府みずからが國民に対してその信任を失わしめ、ひいては國際信義を損うようなかかる処置は、断固として引込められることを要求するものであります、  以上、民主自由党を代表いたしまして絶対反対意思を表明する次第であります。どうか諸君の御賛成をお願いいたします。(拍手
  65. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 赤松勇君。     〔赤松勇君登壇
  66. 赤松勇

    ○赤松勇君 私は、日本社会党を代表いたしまして、ただいま議題となつております軍事公債利子支拂特例に関する法律案に賛意を表するものであります。  実は私は、本議題が上程されました際に、民主自由党の石原君が討論に立たれるということをば聞きまして、はなはだ好敵手を得た、いわゆる野党の第一党でありまする民主自由党の代表と、この議場において、わが党が立党以來主張してまいりました軍事公債利拂いの問題について堂々相爭うの機会得たことを喜んでおつたのであります。ところが、ただいま民主自由党の石原君の演説を拝聽しておりまして、私のきわめて遺憾でありましたことは、民主自由党の本法律案反対する理論的根拠が、きわめてあいまい、希薄であるという点であります。(拍手)その論旨一貫せず、その内容きわめて室疎にして、すなわち民主党に対するやじ的ないやがらせに終始したということは、これはひとり石原君の責任であるばかりでなく‥‥     〔発言する者多し〕
  67. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 靜粛に願います。
  68. 赤松勇

    ○赤松勇君(続) 今日保守反動勢力の尤たる民主自由党が、いかによつて立つところの政策的な立場、理論的な根拠というものが希薄であるかということをば、如実に暴露しておるものであると思うのであります。(拍手)  從いまして私は、民主自由党に対しましてはへほとんど討論の対象になりません。私は、財政金融委員会において日銀副総裁が参考人として反対意見を述べました、その反対意見を対象といたしまして、わが党の主張をこの壇上から明らかにしたいと思うのであります。     〔発言する者多し〕
  69. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 石田君、靜粛に願います。
  70. 赤松勇

    ○赤松勇君(続) まず第一に、軍事公債利拂停止に反対する有力な理由といたしまして、今日わが國の経済は、終戰後の混乱期を脱して、ようやく経済再建への轉機に立つており、かつ微妙な動きを示しつつある時期において、單に観念的な見地から利拂停止のごとき措置をとることは妥当でないという主張が行われたのであります。われわれは、次のごとき見解から、これに反対するものであります。すなわち、國家財政の見地から均衡予算を堅持するためには、あらゆる可能な財源を動員すべきであり、たとい少額であつても、これを財源として利用すべきである。殊にこの財源は、徴税費を要せず、かつ大衆課税的性質をもたない財源であります。  元來わが党は、單なる利拂の延期ではなく、侵略戰爭の戰費を調達し、しかも裏づけとなるものは全然なく、不良の擬制資本となつておる軍事公債は、戰事補償の打切りと同時にこれを行い、戰爭の犠牲負担を公正ならしむるとともに、國民経済の整備を行う建前から元本を打切るのが至当であるという見地に立つて、今なおこの原則的主張をかえていないのでありまするが、元本打切りは、旧金融指導者たちの反対によりまして吉田内閣が行い得なかつたので、現在では、諸般の情勢を考慮し、最小限に可能な軍事公債の利拂停止を行い、窮乏せる國家財源の一部に充て、これを六・三制予算や庶民住宅復興費に充てることは、当然の処置であると考えるのであります。(拍手)  きのうの財政金融委員会の討論に際しまして、民主自由党の石原君は‥‥     〔発言する者多し〕
  71. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 靜粛に願います。
  72. 赤松勇

    ○赤松勇君(続) 本法律案國民の多数が反対しており、社会党の主張は、当初元本利子とも打切ることを主張しながら、今日では、こういう措置はわが國経済再建の障害になるという考え方の主張に変わつてきた、こういうふうに申しておるのでありまするが、はなはだお氣の毒ながら、これはうそであります。(拍手)わが社会党の政策の片鱗すらも理解せない、笑止千万の議論と言わざるを得ないのであります。(拍手)われわれは、今日の國際情勢において、利拂の停止が國際信用を害するという議論に対しましては、むしろ侵略戰爭の戰費を調達した國債の利子を停止することが、日本帝國主義復活の危險なきことを立証することによつて、かえつて國際信用を高めるものなりと、われわれは考えておるのであります。(拍手)  第二の反対理由でありますが、利拂停止が今後の國債消化に悪影響を及ぼすとか、あるいは國民貯蓄に悪影響を及ぼすとか、あるいは通貨の信用を破壞すると言う者がありますが、軍事公債のみに限定すれば、國債消化の上に影響することはきわめて少く、國債消化をば順調ならしめるためには、資金の蓄積を増大せしめることが必要であり、それにはインフレーシヨンをば阻止し、通貨の信頼を高め、健全財政を確立し、その一環として利拂を停止することが絶対に必要であるのであります。(拍手國民貯蓄に関する問題も同樣でありまして‥‥     〔発言する者多し〕
  73. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 石田君、靜粛に願います。
  74. 赤松勇

    ○赤松勇君(続) 國民貯蓄が増加しない原因は、利拂停止にあるのではなく、今日の通貨償値が、インフレーシヨンの高進によつて、あすはそれが半減されるというところに問題があるのであります。從つて國民貯蓄を増加せしめるためには、インフレを根本的に処理する、その一環として擬制資本を一掃しなければならないことは、これは論をまたないところであります。これに反対するものは、すなわちインフレ利得を基盤として立つておるところの反動保守勢力たる民主自由党である。(拍手)  また、第三の反対理由といたしまして、國が戰費を調達したからといつて、利拂停止のごとき債務の不履行をあえてするならば、民間企業においても、企業の経理負担を軽減し、その再建に資するため、戰爭中の債務の利下げ、あるいはその破棄の要望が高まつてきて、産業界、金融界に混乱を生ぜしめるであろうというよう意見が、財政金融委員会において述べられておるのでありますが、もし、そういうような理由から全体の公平を期するというならば、戰時中、軍閥や官僚の掩護下に莫大な戰爭利潤を独占し、勤労大衆に戰禍と労働強化によつて経済的に肉体的に苦痛、損失を與えた、これらの一握りの金融資本家‥‥     〔発言する者多し〕
  75. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 靜粛に願います
  76. 赤松勇

    ○赤松勇君(続) この金融資本家によつて被害を與えられた戰爭犠牲者を、第一に保護すべきではないかとわれわれは考えておるのであります。(拍手)ひとり金融資本家や産業資本家の損失を補償するというがごときは、國民感情から申しましても、断じて賛成することができないのであります。(拍手)  日本再建の困難なる民族的事業を達成するためには、外に対しては軍國主義の残滓を一掃し、平和と自由の國内体制を確立し、内に対しては政治上、経済上、社会上の犠牲の平等負担が具体的に実現されなければならないと思うのであります。國の公約は、ひとり公債にのみ行われたのではありません。当時の爲政者の公約は、第一に、國民大衆に対し、この戰爭は必ず勝つ、戰爭に勝つた後においては、妻子の生活は國が保障する、あるいは子弟の教育は必ず國の力でやつてやる、こういう公約のもとに大衆を戰爭に動員し、多数の戰死傷者を出したのであります。その妻子に対する公約はどこに果たされておるか。その未亡人の生活を見よ。あるいは父母を失つた、あのいたいけな子供の姿を見よ。大衆に対してはこの公約を破棄し、金融資本に対してのみこの公約を果すことを主張する者こそ、日本再建の障害であるということを考えなければならぬ。  要するに、國民道義の面から考えましても、今や今日の大衆は、諸君らのように百のお説教や万の理屈だけでは、とうてい納得しないのである。百のお説教より、たつた一つの政治上の正義が実現されることによつて、初めて國民は政治に信頼し、みずからの道義を高揚し、期せずして、その感激が膨湃たる救國の風潮となつて湧き上つてくるのであります。(拍手)     〔発言する者多し〕
  77. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 靜粛に願います。
  78. 赤松勇

    ○赤松勇君(続) 以上私は日本社会党の主張と立場を明らかにいたしまして、党本來の政策の立場がら申しますならば、きわめて不滿なる法律案でありますけれども、私どもは、この法律案に対しまして賛意を表します。  なお、昨日の財政金融委員会におきましては、第一議員倶楽部の堀江君から、その考え方においてはわれわれとは根本的に一致しておるが、その方法において考え方を異にするという意見の開陳がありました。これに対しまして、私は一言だけ申し上げておきます。この問題に関しましては、もとよりわれわれは、堀江君とその考え方を一にするのでありますが、堀江君の主張は、この擬制資本を一掃しなければ、むしろこの法律案を出さない方がよいという意見でありますが‥‥     〔発言する者多し〕
  79. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 靜粛に願います。
  80. 赤松勇

    ○赤松勇君(続) これは、ちようど雨の降るときに、たとい破れがさでもさして――これは破れがさであるから捨てていけ、そしてずぶぬれになれ、こういう意見と同一でありまして、私どもは、現在の條件と情勢から考えまして、堀江君の御意見には、残念ながら賛成することはでき得ないのであります。私どもは、ただ單にこの法律案を上程しただけで滿足するものではないのであります。われわれは、元來党の基本的な政策をあくまで堂々と掲げ、一定條件のもとにおいて、あくまでも党本來の主張と政策を貫徹するために今後とも前進するであろうということを、國民の前に断言します。  以上をもちまして、日本社会党の本法律案賛成する理由を明らかにしたいと思います。(拍手
  81. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 堀江實藏君。     〔堀江實藏君登壇
  82. 堀江實藏

    ○堀江實藏君 われわれは、次の理由によりまして本法律案に絶対反対するものであります。(拍手)  軍事公債問題は、戰爭負担の公平なる分配とインフレ克服のため必要であり、戰時中に累積された擬制資本を徹底的に整理する必要があるところから生れたのでございます。すでに公債以外の擬制資本は、曲りなりにも、戰時補償打切りの措置によつて清算されております。軍事公債のみが特別に保護される理由は毫もないのであります。(拍手)  しかるに本法案を見ますと、この軍事公債清算の本來の責義がまつたく無視されまして、まるで反対に換骨奪胎されまして、当該公債の範囲が、四種の最狭義の軍事公債に限定されているだけでなく、措置そのものが公債の元利拂いを打切るというのではなく、今後一箇年間支拂を延期する、当該公債の償還期日まで延期して、しかも、その延期したものに対して三分五厘の利子をつけることが保証されております。  北村大藏大臣は、財政及び金融委員会におきまして、この措置が本年だけのものであるということを、はつきり言明しております。しかも、この軍公の問題について最後の断を下したものであると答弁しております。すなわちこれによつて、明らかに軍事公債の打切り政策そのものが打切られてしまつたということが言えるのであります。(拍手)  要するにこの法律案は、軍事公債問題の惹起された本來の趣旨とまつたく違つた、ごまかしである。逆に軍事公債の確実性を與えたという結果になると思うのであります。また重要なことは、十五億円の收入を十五年なり二十年なりに延期したことは、赤字公債を発行したことと同じ結果になるのであります。(拍手)しかも大藏大臣は、その延期された利子に対して、日銀当局をして適当な資金の融通をすると言つておる点を考えなければならない。二重にインフレの高進になると思う。  赤松君が、さつき私の所論に対して否と言いましたが、私は、そうした二重にインフレを高進する意味において、逆に打切らぬよりもまだ悪い結果をこの法案は及ぼす上いうことを憂うるのであります。(拍手從つて社会党の諸君が本來の主張に忠実であるならば、こうしたごまかし法案賛成すべきではない。(拍手)こうした欺瞞政策に賛成することは、諸君が選挙に公約し、大会に公約されたことを裏切るものである。(拍手)なお重大なことは、三千九百九十三億の雄大な予算のうち、わずか十五億の問題に対して、三党政策協定その他で非常に大きな紛乱を起したことが政治的原因である。さらにもつと重大なことは、この擬制資本を放置して、郵便貯金、郵便年金の第二封鎖を打切ろうとすること、それを社会党の諸君はどう考えるか。  われわれは、そういう理由によつて法律案に絶対反対するものである。社会党の諸君に良心があるならば、この法律案反対せられんことを望みまして、私の意見を終ります。(拍手
  83. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) これにて討論は終局いたしました。  まず日程第十二、軍事公債利子支拂特例に関する法律案につき採決いたします。この採択は記名投票をもつて行います。本案委員長報告通り決するに賛成諸君は白票、反対諸君は青票を持参せられんことを望みます。閉鎖。  氏名点呼を命じます。     〔参事氏名を点呼〕
  84. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 投票漏れはありませんか。――投票漏れはありませんか。――投票漏れなしと認めます。投票箱閉鎖。開匣。閉鎖。  投票を計算管いたさせます。     〔参事投票の数を計算〕
  85. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 投票の結果を事務総長より報告いたさせます。     〔事務総長朗読〕  投票総数 三百五十九   可とする者(白票)   二百九   否とする者(青票)   百五十     〔拍 手〕
  86. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 右の結果、日程第十二は委員長報告通り可決いたしました。     ―――――――――――――     〔参 照〕  委員長報告通り決するを可とする議員の氏名    赤松  勇君  淺沼稻次郎君    荒畑 勝三君  井伊 誠一君    井上 良次君  伊瀬幸太郎君    伊藤卯四郎君  猪俣 浩三君    池谷 信一君  石井 繁丸君    石神 啓吾君  石野 久男君    稻村 順三君  今澄  勇君    受田 新吉君  海野 三朗君    大島 義晴君  大矢 省三君    加藤 勘十君  加藤 靜堆君    花月 純誠君  笠原 貞造君    梶川 靜雄君  勝間田清一君    金子益太郎君  川合 彰武君    川島 金次君  河井 榮藏君    河合 義一君  菊川 忠雄君    菊池 重作君  清澤 俊英君    久保田鶴松君  黒田 寿男君    金野 定吉君  佐々木更三君    佐竹 新市君  佐藤觀次郎君    榊原 千代君  笹口  晃君    重井 鹿治君  島上善五郎君    島田 晋作君  庄司 彦男君    鈴木茂三郎君  鈴木 雄二君    鈴木 義男君  田中織之進君    田中 松月君  田中 稔男君    田淵 実夫君  高津 正道君    竹内 克巳君  竹谷源太郎君    館  俊三君  玉井 祐吉君    辻井民之助君  土井 直作君    戸叶 里子君  野老  誠君    冨吉 榮二君  中崎  敏君    永井勝次郎君  永江 一夫君    成瀬喜五郎君  成田 知巳君    西尾 末廣君  西村 榮一君    野上 健次君  野溝  勝君    馬場 秀夫君  林  大作君    原 彪之助君  福田 昌子君    藤原繁太郎君  細川 隆元君    細野三千雄君  前田榮之助君    前田 種男君  正木  清君    松尾 トシ君  松澤 兼人君    松永 義雄君  松原喜之次君    松本 七郎君  松本 淳造君    萬田 五郎君  溝淵松太郎君    水谷長三郎君  武藤運十郎君    村尾 薩男君  守田 道輔君    森 三樹二君  森戸 辰男君    師岡 榮一君  門司  亮君    八百板 正君  矢尾喜三郎君    矢後 嘉藏君  安平 鹿一君    山口 靜江君  山崎 道子君    山下 榮二君  山中日露史君    吉川 兼光君  米窪 滿亮君    和田 敏明君  安東 義良君    芦田  均君  天野  久君    荒木萬壽夫君  伊藤 恭一君   生悦住貞太郎君  荊木 一久君    打出 信行君  馬越  晃君    梅林 時雄君  小野  孝君    大森 玉木君  岡野 繁藏君    押川 定秋君  川崎 秀二君    神山 榮一君 木村小左衞門君    喜多楢治郎君  北村徳太郎君    小坂善太郎君  小島 徹三君    小林 運美君  小松 勇次君    五坪 茂雄君  後藤 悦治君    佐伯 宗義君  坂口 主税君    櫻内 義雄君  志賀健次郎君    椎熊 三郎君  鈴木 強平君    園田  直君  田島 房邦君    田中源三郎君  田中  豊君    高岡 忠弘君  高橋清治郎君    高橋 禎一君  高橋 長治君    竹田 儀一君  武田 キヨ君    橘  直治君  圖司 安正君    苫米地義三君  中垣 國男君    中島 茂喜君  中曽根康弘君    中村 俊夫君  中村 又一君    長野 長廣君 長野重右ヱ門君    成島 憲子君  西田 隆男君    西山冨佐太君  橋本 金一君    原   彪君  坂東幸太郎君    一松 定吉君  福田 繁芳君    細川八十八君  堀川 恭平君    三好 竹勇君  最上 英子君    八並 達雄君  矢野 政男君    安田 幹太君  山崎 岩男君    山下 春江君  吉田  安君   米田 吉盛君 早稻田柳右エ門君    井出一太郎君  飯田 義茂君    石田 一松君  今井  耕君    大島 多藏君 唐木田藤五郎君    川越  博君  川野 芳滿君    吉川 久衛君  黒岩 重治君    小枝 一雄君  河野 金昇君    酒井 俊雄君  笹森 順造君    多賀 安郎君  竹山祐太郎君    坪井 亀藏君  豊澤 豊雄君    内藤 友明君  野本 品吉君    船田 享二君  松原 一彦君    松本 瀧藏君 的場金右衞門君    谷口 武雄君  東井三代次君    大瀧亀代司君  川橋豊治郎君    榊原  亨君  中野 寅吉君    本田 英作君  否とする議員の氏名    青木 孝義君  青柳 高一君    淺利 三朗君  東  舜英君    有田 二郎君  伊藤 郷一君    石田 博英君  石原 圓吉君    石原  登君  泉山 三六君    磯崎 貞序君  稻田 直道君    今村 忠助君  植原悦二郎君    内海 安吉君  江崎 真澄君   小笠原八十美君  小川原政信君    小澤佐重喜君 小野瀬忠兵衞君    尾崎 末吉君  生越 三郎君    大石 武一君  大内 一郎君    大上  司君  大野 伴睦君    大村 清一君  岡井藤志郎君   岡村利右衞門君  奥村 竹三君    加藤隆太郎君  鍛冶 良作君    角田 幸吉君  柏原 義則君    上林山榮吉君  川村善八郎君    菊池 義郎君  工藤 鐵男君    倉石 忠雄君  栗山長次郎君    小暮藤三郎君  小平 久雄君    古賀喜太郎君  近藤 鶴代君    佐々木秀世君  佐々木盛雄君    佐瀬 昌三君  佐藤 通吉君    坂田 道太君  坂本  實君    重富  卓君  幣原喜重郎君    澁谷雄太郎君  庄司 一郎君    白井 佐吉君  周東 英雄君    鈴木 仙八君  鈴木 正文君    鈴木 明良君  關内 正一君    千賀 康治君  田口助太郎君    田中 萬逸君  田村 虎一君    多田  勇君  高田 弥市君    高橋 英吉君  竹尾  弌君    塚田十一郎君  綱島 正興君    圓谷 光衞君  冨田  照君    冨永格五郎君  中嶋 勝一君    中島 守利君  中野 武雄君    仲内 憲治君  夏堀源三郎君    西村 久之君  根本龍太郎君    野原 正勝君  花村 四郎君    林  讓治君  原 健三郎君    原田  憲君  樋貝 詮三君    平井 義一君  平澤 長吉君    平島 良一君  廣川 弘禪君    深津玉一郎君  降旗 徳弥君    古島 義英君  星島 二郎君    本多 市郎君  本間 俊一君    前田  郁君  前田 正男君    益谷 秀次君  増田甲子七君    松浦  榮君  松浦 東介君    松木  宏君  松崎 朝治君    松野 頼三君  水田三喜男君    水谷  昇君  宮幡  靖君    明禮輝三郎君  武藤 嘉一君    村上  勇君  村上 清治君    森 幸太郎君  森  直次君    八木 一郎君  梁井 淳二君   山口喜久一郎君  山口 好一君    山崎  猛君  山名 義芳君    山村新治郎君  山本 猛夫君    吉田  茂君  若松 虎雄君    渡邊 良夫君  亘  四郎君    秋田 大助君  大石ヨシエ君    大原 博夫君  大神 善吉君    叶   凸君  鈴木 善幸君    田中 健吉君  外崎千代吉君    成重 光眞君  平工 喜市君    本藤 恒松君  松澤  一君    宮村 又八君  齋藤  晃君    堀江 實藏君  高倉 定助君    中村 寅太君  木村  榮君    徳田 球一君  野坂 參三君    林  百郎君  鈴木彌五郎君    寺本  齋君  長谷川俊一君     ―――――――――――――
  87. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 次に、日程第十三、公認会計士法案につき、採決いたします。本案委員長報告は修正であります。本案委員長報告通り決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  88. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。よつて本案委員長報告通り決しました。      ――――◇―――――
  89. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 庄司一郎君より、昭和二十三年度予算審議に関して議長にその促進方を要請する件について、議事進行に関する発言を求められております。これを許します。庄司一郎君。     〔庄司一郎君登壇
  90. 庄司一郎

    ○庄司一郎君 諸君、私は議長のお許しをいただきまして、議事進行に関し、議長を通して政府の所見を質していただきたい。また、ただいま本院の予算委員会に付託されております昭和二十三年度一般会計並びに特別会計予算に関し、滑らかに、また速やかに審議目的を達成する意味において、議長よりそれぞれ適切なるところの措置をとつていただきたいということで、議事進行を円滿ならしめる意味において、簡單な発言のお許しをいただいたのでございます。  昭和二十三年度一般会計並びに特別会計予算は、何がゆえに今日までその審議が遲々として遲れているか。これが遲れているところの原因の根本的なる問題は、各政党政派の諸君が御承知のごとく、政府の提案があまりにも遲れているということである。(拍手政府の提案は、去る本月九日でありました。それもガリ版刷りで、しかも加うるに、一般の議員諸君には、その議案は配付されません。ようやく三、四日前に諸君のあの箱の中に配られたことでございましよう。(拍手)去る九日において配付されたるところの予算は、謄写版刷りの、それも予算委員会の委員にのみ限定されて配付されたものであることは、政党政派のけじめなく、大方の諸君の御承知通りであると思うのである。(拍手予算案の審議が遲れましたところの根本的の理由は、政府の提案があまりにも漫々的なるところの遲延にあつたということは、何人もこれを認めざるを得ないと思うのである。(拍手)これが第一であります。  第二は、予算委員会委員長として、きわめて公正なるところの審議ぶりを示しておられる鈴木茂三郎君におかれては、われわれ委員会の理事会に示されて、委員会審議に関し、その能率をあげ、きわめてスムースに速やかなる審議を遂げるために、一つの計画を立てられました。それは、去る十日より審議を開始して、二十六日に各分科会の報告を終了し、同日午後において採決討論をするというところの御計画であつたのである。われら野党の理事といえども、この用意周到なる鈴木委員長のプランに対し、滿腔の敬意をもつて御協力申し上げる意味において、御賛成を申し上げたのでございました。この間には、もとより二日間の公聽会はございました。しかも、その後この審議が遲れました第二の原因は何であるかというと、大藏大臣あるいは安本長官その他の閣僚が、予算委員長の要求にもかかわらず、出席の日がきわめて少い。(拍手)     〔「議事進行とどこに関係があるのだ」と呼び、その他発言する者多し〕
  91. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 議事進行の趣旨に副うよう発言を願います。
  92. 庄司一郎

    ○庄司一郎君(続) 諸君、かよう状態でありますから、公正なる委員長鈴木茂三郎君は、去る十七日附をもつて委員長の公職のもとに、公文書として松岡議長まで、かくのごとき状態のもとにおいては滑らかなる審議なし能わず、議長の公正なる御処置を仰ぐ意味の公文書を出されたのである。(拍手)いかに社会党の諸君が、ぼくの演説をやじつても、委員長は公文書をもつて松岡議長提出されておるほど、さように確実である。(拍手)  諸君、その後に至りまして、一昨々日のごときは、わが党の苫米地議員の質疑中にもかかわりまぜず、大藏大臣は急用ありと称して、ラジオ放送の討論会に出席しておるではないか。(拍手諸君、かような事実があるにかかわらす、何か野党が悪意、故意をもつて審議を遲延させておるかのごとき根も葉もない悪宣博をしているに至つては、ちやんちやらおかしくて、おへそが茶を沸かすのであります。  諸君、現に本日は、各分科会の報告は終了しておるのである。各四分科の主査の報告が終了しておるにかかわらず、何がゆえに本日――ただいまは、いかにサンマー・タイムの時代とは言いながら、六月三十日は今日きりないのだ。何がゆえに、この四分科主査の報告が終つたにかかわらず、討論採決ができないのでしようか。與党三派の諸君、胸に手を当てて、靜かに反省して見たまえ。諸君與党三派の談合が滑らかに行かないことと、政府の職務怠慢とが、予算の討論採決を遲延させておる。この責任は、断々固としてわれわれは糾明せざるを得ないのである。(拍手)  ここにおいて結論である。どうか公正なる議長におかれては、かくのごとき予算審議に関し職務怠慢なる政府に対し適当なる措置をとられ、あるいは與党三派諸君の修正案がおそまきながら今夜か明日の朝ごろ出たときに、與党三派の修正案に順應して、政府が提案されたる予算を修正の上再提出せられるものであるかどうかこの点に関し、議長を通して政府の所見を質していただきたいことをお願いして、私の発言を終ります。(拍手
  93. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) ただいまの庄司君の議事進行に関する発言は、議長においてもよく承りました。
  94. 笹口晃

    笹口晃君 議事日程追加緊急動議提出いたします。     〔発言する者多し〕
  95. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 靜粛に願います。
  96. 笹口晃

    笹口晃君(続) すなわちこの際、内閣提出、判事補の職権の特例等に関する法律案議題となし、委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  97. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 笹口君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  98. 松岡駒吉

    ○謹長(松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。よつて日程は追加せられました。  判事補の職権の特例等に関する法律案議題といたします。委員長報告を求めます。司法委員長井伊誠一君。     〔井伊誠一君登壇
  99. 井伊誠一

    ○井伊誠一君 ただいま議題と相なりました判事補の職権の特例等に関する法律案について、司法委員会における審議経過並びに結果の概要を御報告申し上げます。  新憲法の施行によりまして、司法制度には画期的な改革が行われました。この重責を担うため、裁判所の機構の整備充実が必要であります。しかるに、裁判所の機構の廳舎その他の物的設備の不十分なことはもとより、人員の整備充実も困難を感じております。本年三月末日現在における裁判官の欠員は三百六名に達し、特に判事の欠員は百八十二名に及んでいます、これが対策としては、裁判官の待遇を改善することと、裁判官を増員することであります。裁判官の待遇の改善については、さきに裁判官の報酬等に関する法律案の成立によつて一應の解決を見たのでありますが、残る問題は、いかにして裁判官を増員し、現在の裁判官不足の悩みを早急に解決するかにあるのであります。これがため、政府原案においては二つの方策が立てられております。  第一は、判事補の活用であります。裁判所法によりますと、判事に任命されるには、裁判官、檢察官または弁護士として十年以上の経驗を積まねぱなりませんので、それまでは判事補または簡易裁判所判事としてのみ職務を行うだけであります。しかし、今日の状況においては、判事補のうち経驗年数が五年以上になり、かつ最高裁判所が適当と認めた者に限り、これに判事としての職権を行わしむべきであります。  次に第二の方策は、裁判官の任命資格に関する規定の改正であります。その方法は、かつて内地、朝鮮、台湾、滿州國または蒙古等で、実質上判事と同樣な法律的事務を取扱う職にあつた者についても、一定條件のもとに在職年数を、これに算入することにし、また朝鮮、台湾及び関東州の弁護士の在職年数をも弁護士法による弁護士の在職年数とみなすことにし、これによつて、実力がありながら形式上判事(簡易裁判所判事)または判事補になり得ない者にも、それぞれ資格を與えることができることになつております。以上が政府原案の要旨であります。  本案は、六月五日付託せられ、委員会において審議の結果、原案は今日の状況においてはやむを得ざるものと認めたのでありますが、ただ第二條の任命資格者のうちに、特許局関係者にして判事の実力ある者等を加える必要を認めたのであります。この点が各党共同修正案として提出せられました。本委員会は、六月三十日、この各党共同修正案を可決し、その他の部分については政府原案の通り可決いたしました。結局本法案は、全会一致で修正議決された次第であります。  右、御報告申し上げます。(拍手
  100. 松岡駒吉

    ○講長(松岡駒吉君) 採決いたします。本案委員長報告は修正であります。本案委員長報告通り決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  101. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。よつて本案委員長報告通り決しました。      ――――◇―――――
  102. 笹口晃

    笹口晃君 議事日程追加緊急動議提出いたします。すなわちこの際、内閣提出、運輸省官制の一部を改正する法律案、造幣局官制の一部を改正する法律案の両案を一括議題となし、委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  103. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 笹口君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  104. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。よつて日程は追加せられました。  運輸省官制の一部を改正する法律案、造幣局官制の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。委員長報告を求めます。決算委員長松原一彦君。     ―――――――――――――     〔松原一彦登壇
  105. 松原一彦

    松原一彦君 運輸省官制の一部を改正する法律案は、現在陸運監理局の所管たる國営自動車関係の事務を鉄道総局に移管せんとするものでありまして、從來地方においては、國有鉄道の経営と國営自動車の経営はいずれも鉄道局が所掌していましたが、本省においては、自動車関係の事務は一括して陸運監理局で所掌しているのであります。しかしながら、國営自動車は業務運営上國有鉄道と密接な関係があり、会計面におきましても國有鉄道事業特別会計に属し、要員、資材、予算等すべて鉄道総局に負つておりますので、この際これを同一箇所に集中することが適当とされるに至つたのであります。すなわち、從來の陸運監理局國営自動東部を鉄道総局國営自動車局となさんとするものであります。  なお、造幣局官制の一部を改正する法律案は、戰時中金地金の配給業務は日本銀行がこれを担当し、同行が金資金特別会計から讓り受けた金地金は、慣行上これを日本金属株式会社に一括讓渡し、同会社がこれを需要者に配給していたのでありますが、終戰後、同会社は閉鎖機関の指定を受け、昨年三月末その業務を停止されるに至つたのであります。よつて、暫定的に日本銀行において需要者に直費せしめる措置をとつて現在に至つたのでありますが、この際貴金属の配給業務の能率的運営を行うため、造幣局にこれを担当せしめることとなさんとするものであります。  両法案は、六月二十六日に委員会に付託となりましたが、二十九日説明を聽き、本日討論を省略して採決に入り、全会一致をもつて原案通り可決することになつたものでございます。  右、御報告申し上げます。(拍手
  106. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 両案を一括して採決いたします。両案の委員長報告はいずれも可決であります。両案は委員長報告通り決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  107. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。よつて両案は委員長報告通り可決いたしました。      ――――◇―――――
  108. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 不当財産取引調査特別委員長から、同委員会における調査について中間報告をいたしたいとの申出があります。この際これを許します。不当財産取引調査特別委員長武藤運十郎君。     〔武藤運十郎君登壇
  109. 武藤運十郎

    ○武藤運十郎君 六月中における不当財産取引調査特別委員会調査審議状況を御報告申し上げたいと存じます。  ただいま本委員会に係属中の事件は、いずれも調査途上にあり、未だ完結を見たものがありませんので、本日は、係属事件のうち比較的調査の進行しております土建業者の政治献金及び兵器処理事件について、その概要を申し述べることといたします。  まず、調査経過でありますが、去る五月二十九日の第二回調査報告以後における委員会の開会は、六月一日の第二十六回より、同月二十八日の第三十九回に至る十四回でありまして、この間証人として証言を求めた者十五名、書類及び資料の提出を求めましたもの五件であります。竹中工務店、清水組その他の土建業者をめぐる政党献金問題の眞相を、証人として喚問いたしました竹中藤右衛門君、竹中錬一君、清水康雄君、飯田清太君、藤田榮君、細野三千雄君、地崎宇三朗君、西尾末廣君、森戸辰男君、深井斌君、妹尾一夫君の十一名の証言と関係書類などを基礎といたしまして究明しました結果、大要次のことが明らかとなつたのであります。  まず、政党献金の趣旨についてでありますが、昨年四月の総選挙に際し、日本建設工業会の会長竹中藤右衛門君に対して、旧自由党の村上勇君、進歩党の逢澤寛君、社会党の藤田榮君の代理深井斌君などより、政党に対する資金援助の依頼がありました。そこで竹中藤右衛門君は、個々の土建業者が個個の政党または政治家に資金を出すことは、額もかさみ、かつ種々弊害を生じやすいと考え政党の健全なる発達のためには、おもなる土建業者が相談の上、政党を單位として資金を援助することが適当であるとの考えのもとに、有力なる土建業者十四、五名を集め、大体三、四百万円を旧自由党、民主党及び社会党の三大政党に援助したいから應分の寄附をしてもらいたいと依頼し、その世話役として、鉄道工業株式会社専務取締役飯田清太君を依頼したのであります。飯田清太君は、竹中藤右衛門君の意を受けて、主要な土建業者竹中組、清水組、安藤組、池田組、藤田組、佐藤工業、鴻池組、熊谷組、大林組、戸田組、松村組、鹿島組、島藤組、熊方組、銭高組の十五業者より、合計三百五十万円を集め、これを旧自由党幹事長大野伴睦君には、数回にわたり百五十万円、進歩党党務部長地崎宇三郎君にも、数回にわたり百五十万円、社会党書記長西尾末廣君には、一回で五十万円を渡したのであります。  次に、前記十五名の土建業者よりの献金を受領した大野伴睦、地崎宇三郎、西尾末廣三君の、これが措置について申し上げます。大野伴睦君は、旧自由党の幹事長としてこれを受領し、党の会計に納入した上、はなはだ遲れてはおりますが、政令第三百二十八号による届出をいたしております。地崎宇三郎君は、進歩党の党務部長としてこれを受領したのでありますが、右百五十万円のほか、自己の金と、一、二の友人より借入れた金二百万円との合計三百五十万円を、進歩党及び進歩党が解消して民主党が結成された後においては民主党の党関係費用並びに選挙費用に提供したのであります。しかして同氏は、このうち百万円だけを党会計に納入したこととし、政令第三百二十八による届出をいたしておるのであります。西尾末廣君は、金五十万円を受取つたのは、同君の言を借りれば、党書記長たる西尾個人であつて、党でもなければ、純然たる個人でもないとの主観において、それを党のために使用したと主張し、從つて、正式に党会計には納入せず、政令第三百二十八号による届出もいたしておりません。  地崎宇三郎君が党のために支出した三百五十万円の使途については、政治資金の糺明上非常に重要なことでありますので、本委員会は、今後においてさらにこれを糺明いたす考えでありますが、西尾末廣君が支出した五十万円の明細は、同君の証言に從えば、次の通りであります。すなわち、当時社会党政務調査会長森戸辰男氏に十万円を渡し、残余の四十万円は河合義一、佐成篤三郎、山本幸一、近藤壽、大川修三、松澤隼人、水野貿郎、水野實郎、山本富嘉、佐伯健、光吉悦心、本藤恒吾、米田富の十二君に各五千円、徳永正報、熊本虎藏、原虎一、赤松常子、三木治朗、佐竹晴記、永江一夫、細野三千男、正木清、米山久子、松本淳造、加藤鐐造、松永義堆、井堀繁雄、門司亮、土井直作、和田操、井家上專、山名義鶴、叶凸、大矢省三の二十一君に各一万円藤田覗、渡邊年之助、松谷天光光の三君に各二万円を、いずれもいわゆる陣中見舞として贈與しておるのであります。残余七万円の使途明細は、西尾末廣君の選挙費用として一、二万円を支出したほかは、同君の記憶に判然としない由であります。  森戸辰男君が西尾君より受領した十万円の支出を、森戸君の証言に基いて申し上げますと、政治、経済、社会情勢に関する情報資料の提供者たる清水愼三、廣瀬健一の両君に各八千円、丸岡治君に五千円、計二万一千円を贈與し、取調員の野田福雄、西本喬、森本憲夫、柴貢の四君その他の者の移轉、疾病、結婚、生活援助並びに慰労会費等に二万七千円、出版関係費用二万円、計六万八千円で、残金三万二千円は、政務調査会長鈴木茂三郎氏の言に從つて、政調会の西村榮一氏に手渡したと証言しております。  前述のように、西尾末廣君が飯田清太君より受領した金五十万円は、西尾君がみずからの主観に基き、党書記長としての西尾個人として受領し、その趣旨においてこれを支出したと証書しておりますが、しかし献金者側の竹中藤右衛門、同錬一、清水康雄、飯田清太の諸君の証言に徴すれば、社会党に献金する趣旨を明確にしておるのでありまして、この点、献金者側と、これを受取つた西尾君との証言は、一致いたしておりません。  昨年の総選挙に際して、日本における有力なる土建業者よりの献金は、右のごとく合計三百五十万円でありますが、巷間、さらに多額の献金がなされたといううわさがあり、多少の疑惑がないことはないのでありますが、本委員会のなした調査の現段階におきましては、これを確認すべき資料がないのであります。  そこで、政党または政治家が、選挙に際し、土建業者から数百万円に上る献金を受けたことの可否であります。人あいるは、この場合における献金はいわゆる浄財であつて、辻氏事件または亀井氏事件における献金のごとく、犯罪によつて得た金ではないから、それが公然と行われる限り、何ら差支えないというかもしれません。しかしながら、本件に現れる土建業者のごときは、いずれも日本における屈指の業者であつて、終戰以來、その業務の内容は、國家または公共團体よりの工事請負がはなはだしく多いのであります。かよう國家または公共團体と密接な利害関係をもつ業者から、現に政権を担当しており、または近く政権を担当すべき立場にある政党または政治家が、かくも多額の献金を受けるがごときは、かりに、それがまつたくの浄財であり、その当時何ら具体的な請託がなかつたといたしましても、必ずや、いつかは政治腐敗の原因となるおそれが多いのでありますから、決してそれを好ましい現象と言うことはできないのであります。先般本院を通過しました政治資金規正法が、特に明文を設けて、かかる献金を禁止しているのは、まことに当然のことと言わなければなりません。  旧自由党に対する、金百五十万円は、これを受領した当時の同党幹事長大野伴睦氏を通じて党に入金し政令第三百二十八号に基く届出がなされてはおりますが、届出の表面に現われた寄附者名は單に飯田清太となつており、この点、必ずしもこの委員会において調査の結果明らかとなつた土建業者よりの共同献金の意味を正確に現わしているということはできません。民主党に対する献金百五十万円については、内金百万円だけが、これを受領した当時の同党幹事長地崎宇三郎氏を通じて党に入金し、かつ同氏よりの寄附金として届出られておるのでありますが、金額も寄附者も事実と合致いたしておりません。社会党になされた献金五十万円に至つては、まつたく党に入金せられず、また届出もなされておらないのであります。  右三大政党に対する献金の使途でありますが、旧自由党においては、全額党に入金しておりますので、一應ここでは問題にしないことにいたします。民主党においては、党に入金せられない金五十万円について、地崎氏は、自己の持金と、当時一、二の某友人より借受けたものとを合わせて計金二百五十万円を、進歩党解散及び民主党結成に関する機密費として約七十万円、総選挙に関する機密費として約百八十万円と、それぞれ支出し、これらはいずれも正式に党の帳簿に計上し得ない性質のものにつき、こまかいことは一切忘れたと言つております。社会党においては、前述のごとく、西尾氏が党と関係なく、その一部をみずから使用し、他の大部分を、もつぱら自己の意思に基いて数十人の政治家に贈與しておるのであります。  およそ民主主義政治は、いわゆるガラス張の中の政治であり、黒幕政治またはボス政治と称せられる政治方式は、断固これを排斥しなければなりません。本委員会が、先に辻嘉六氏及び亀井貫一郎氏をめぐる政治資金を糺明いたしましたのも、目的はまさにここにあつたのであります。本件土建業者よりの政治献金についても、われわれは、なかんずく民主党地崎氏の場合及び社会党西尾氏の場合において、同樣の悪臭を感ずるのであります。すなわち、地崎氏または西尾氏の主観のいかんにかかわらず、土建業者から受け取つた金は、正式なる届出なくして、選挙に際しこれを政界の一部に散布した事実は、政界を腐敗せしめる因をなすということを本委員会は認めざるを得ないのであります。(拍手)本委員会は、衆議院が政治腐敗防止のために、さらに適当な立法を速やかに講ぜられんことを勧告してやまない次第であります。(拍手)  次にこの際、兵器処理関係の調査について一應御報告申し上げます。兵器処理に関する件につきましては、かねて兵器処理小委員会において鋭意調査を続行中でありましたが一関係資料の檢討とともに、さきに明禮、野本、山中の各委員及び数名の事務局調査員を現地に派遣して、その実情調査をいたしたのであります。現在までにおける調査の結果を総合いたしますと、第一に、連合軍より内務省へ返還を受けた数量と、兵器処理委員会が内務省より受領した数量との食い違いがあります。終戰後極合軍より、日本の経済復興國民生活の安定に活用させるために、内務省に返還されました兵器等の数量は、およそ千五百万トンと称せられていたのでありますが、兵器処理委員会が回收した実際の数量わずかに百二十八万トンに過ぎず、この差が非常に大きいので、この間隠退蔽または横流し等の不正行爲が潜在するのではないかと思われます。この眞相糾明の目的で、さきに建設院から取寄せました都道府縣別の兵器引渡リスト及び兵器処理委員会の拂下数量を調査いたしました。しかるに、各資料間に計算の單位、品目を異にするだけではなく、所在箇所も異動錯綜しておりまして、これらを比較檢討して結果を得ることは早急には困難であり、未だ眞相を把握し得ない実情にあるのであります。なお、右兵器に関する連合軍より返還せられました正確なリストを目下追求中であります。  第二に、兵器処理委員会が拂下げ処理する手続に関しましては、各品種ごとに、処理要綱により拂下値格、数量及び拂下先等に一定の基準が定められ、これに基いて適正なる取扱いをしなければならないにもかかわらず、調査によりますと、拂下價格が基準價格に比較して著しく低廉であつたり、あるいは拂下数量の点より、当然兵器処理委員会または商工省鉱山局長の承認を受けて拂下ぐべきものを、ことさらに数量を分割して、地方商工局長会議の承認手続によつて拂下げたり、あるいは思惑需要防止の趣旨から、実際需要者であることを確認した上で拂下ぐべきものであるにもかかわらず、いわゆるブローカー的業者に拂下げたり、あるいはまた、もと兵器処理部関係者によつて設立せられました第二会社に不当に拂下をして、これら関係者が私利をはかつた疑いのおる事例が少くありません。本委員会は、檢察当局とも緊密な連絡をとつて、目下鋭意調査中であります。  第三に、経理上の不正についてでありますが、兵器の解体、撤去へ運搬等の作業関係について、兵器処理部職員と請負人等が結託し、作業費支出において不正と認められるものがあり、また交際費、会議費、旅費、雑費等の支出が過大に失し、檢察当局において調査の結果起訴せられ、すでに公判に付せられた者または起訴準備中の者も少くないのであります。本委員会におきましても、不正支出に関しては鋭意調査を進めておる次第でありまして、現在まで起訴処分を受けた者及び捜査中の者は、日鉄四十三名、日本鋼管三十四名、古河電気八名、扶桑金属四名、神戸製鋼四名、計九十三名の多きに上るのであります。  以上が、兵器処理に関し今までの調査によつて判明した概略でありますが、兵器処理委員会が去る二月末日をもつて解散せられ、その処理残存物件は、鉄鋼類約五十万トン、非鉄金属約一万四千トン、電気轉活用品約三万五千トン、以上合計約五十五万トンで、これらはすべて産業復興公團に引継がれ、今後は公團の手によつて処理せられることになるのであります。しかしながら、これら残存物件の処理のためには、なお一両年を要し、拂下処理に要する諸経費一箇月約八千七百余万円を差引きますれば、わずかに三千七百余万円の剩余を生ずるに過ぎないとの公團の見解から判断いたしまして、今後かかる処理方法によるならば、かつて兵器処理委員会が多額の費用を擁して、しかも結果を得ざる轍を再び繰返すおそれが十分にあるのであります。從つて、この際適当な処理をなせば数億の收入を得ることは明瞭でありますので、これにつき政府及びこれが関係者の善処を切望してやまない次第であります。  なお兵器処理問題に関し、本委員会活動に刺激せられて、檢察廳においても全國的に檢察捜査を進め、関係者の召喚及び書類の押收等をなし、目下東京地方檢察廳ほか二十四地方檢察廳において取調べ中であります。  以上、兵器処理事件に関する小委員会経過を御説明申し上げましたが、本委員会は、右調査を基礎としてさらに昭和二十年十月当時兵器処理委員会を構成せしめた日本政府当局者及び右兵器処理委員会の設立者、兵器拂下契約当事者、携下げに関與をした関係官廳並びに代行五社の責任者につき、その責任の所在を明らかにするつもりであります。  なお、この際特に申し上げたいことは、わが不当財産取引調査特別委員会において取上げた事件につきましては、警察及び檢察廳がすでに捜査に着手し、おるものにつきましては、にわかに活動を活溌化し、未だ着手していなかつたものにつきましては、急ぎ捜査に着手する等、檢察陣の健在を証明しつつあるということであります。たとえば兵器処理事件しかり、昭和電工事件しかり、群馬コーヒー事件しかり、西村埼玉縣知事に関する事件しかり。本委員会は、右のごとき檢察陣のこの種事件に対する断固たる決意と勇敢なる行動とに対し讃辞を惜しまないものでありますが、同時に、これを本委員会功績の一つに数えて御報告申し上げたいと存ずる次第でございます。(拍手)  最後に私は、本委員会において調査の結果出されました結論は、衆議院において十分にこれが尊重せられんことを希望するものであります。すなわち、申すまでもなく本委員会の委員は、衆議院の重大なる信託にこたえるために、その調査に当りましては、一切党派にかかわらず、良心に從つて行動し、あらゆる努力を傾けて愼重なる結論を出すのであります。この結論こそは、実に経済の復興と政、官、財界浄化の原動力であり、新しき道義確立の指標といわなければなりません。この結論が衆議院において遲滯なく取上げられ、実行に移されるところに始めて本委員会設置の歴史的意義があり、民主政治への大道が開けるのであります。(拍手)この意味におきまして私は、衆議院が常に本委員会に対して激励と忠告とを惜しまないと同時に、本委員会の結論は十分にこれを尊重せられんことを切望してやまない次第でございます。(拍手
  110. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 請願日程第一ないし第二百八十四は同一の委員会に付託された請願でありますから、一括して議題といたします。委員長報告を求めます。國土計画委員長中島茂喜君。     ―――――――――――――     〔中島茂喜君登壇
  111. 中島茂喜

    ○中島茂喜君 ただいま上程に相なりました請願二百八十四件につきまして、國土計画委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。     〔発言する者多し〕
  112. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 靜粛に願います。
  113. 中島茂喜

    ○中島茂喜君(続) 本委員会は、去る五月二十二日、請願審査のため特に請願委員会を設置し、五月二十八日第一回請願委員会の審査を開始以來、紹介議員の説明政府委員答弁質疑應答を重ねまして、六月二十五日までに十三回の会議を開きました。  小委員会において審議済みと相なりました請願の総数は二百八十四件で、その内訳は、河川関係のもの百五十三件、道路関係のもの六十七件、港湾関係のもの三十一件、國立公園関係のもの十七件、その他のもの十六件と相なつております。  第一の河川関係の請願につきまして、その趣旨を要約いたしますと、ほとんどすべては、現下日本の河川が戰爭中の改修工事の見送り、山林の過伐・濫伐等により荒廃しておりまして、一たび出水ともなりますれば‥‥     〔発言する者多し〕
  114. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 靜粛に願います。
  115. 中島茂喜

    ○中島茂喜君(続) 水源地帯の崩壞、堤防の決壞等により、一朝にして耕地の流失、人畜の死傷等は必至の情勢にありますから、これが対策といたしまして、可及的速やかに災害復旧工事、砂防工事、あるいはまた河川の根本的改修計画の樹立等を要望いたすものでありまして、中には血書、血判をもつてしたためたものもあつたのであります。  第二の道路関係の請願につきましては、これを要約いたしますると、これまた全國的に荒廃に任されておる國道、縣道等につき、これが改修・新設等全國的道路組織の整備をはかり、重要物資の大量輸送を確保いたしまして‥‥     〔発言する者多し〕
  116. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 靜粛に願います。
  117. 中島茂喜

    ○中島茂喜君(続) もつて國家経済の発展を促進されたいという要望であります。  第三の港湾関係の請願につきまして、その趣旨を要約いたしますと、國際貿易発展の將來性に鑑み、湾内の浚渫及び拡張、補強並びに修理等港湾設備の整備等を速やかに施工せられたいという要望であります。  第四の國立公園関係の請願につきまして、その趣旨を要約いたしますると、わが國は全地域が一つの公園のごとく、國際観光地としては、その雄大なるものの一つとして、つとに知られているという意味におきまして、当局においても、戰前から観光事業に相当が注がれでまいりましたが、今後はさらに一層外客の誘致、國民保健の維持等の観点からして國立公園の指定を希望するものであります。またそのいずれもが道路、ホテルその他の観光施設の完備を講ぜられたいという点を併せて強調しております。  その他國土の開発、上下水道並びに戰災諸都市の復興等に対する重要なる促進策についての要望等もあります。  以上が、小委員会において審査いたしました経過でございます。去る六月二十五日に、小委員会において全会一致をもつて、右二百八十四件は本委員会において議院の会議に付するを要するものとして採択すべく、なお採択の上はこれを内閣に送付すべきものと決し、引続いて同日本委員会において、全会一致をもつて委員長報告通り決した次第であります。  以上、簡單に御報告を申し上げます。(拍手
  118. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 請願日程第一ないし第二百八十四の各請願委員長報告通り採択するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  119. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。よつて請願委員長報告通り撰択するに決しました。      ――――◇―――――
  120. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 請願日程第二百八十五ないし第四百二十六の同一の委員会に付託された請願でありますから、一括して議題といたします。委員長報告を求めます。通信委員長土井直作君。     ―――――――――――――     〔土井直作君登壇
  121. 土井直作

    ○土井直作君 ただいま一括上程になりました、通信委員会に付託の請願委員会における審査の経過並びに結果をごく簡單に御報告申し上げます。  通信委員会が付託を受けました請願は、全部で百七十四件に達しましたが、そのうち一件は取下げを許可いたし、爾余の百七十三件につきまして、請願の趣旨、目的、実現の可能性等にわたり、政府側の意見をも参酌して愼重檢討を加えました結果、ただいま上程の請願百四十二件は、いずれもその趣旨を適切妥当なるものと認めまして、これを議院の会議に付して採択し、かつ採択の上は内閣に送付すべきものと議決いたしたのであります。なお、その他の請願のうち八件は議院の会議に付するを要せざるものと議決し、残余のものは審査を延期いたした次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手
  122. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 請願日程二百八十五ないし第四百二十六の各請願委員長報告通り採択するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  123. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。よつて請願委員長報告通り採択するに決しました。      ――――◇―――――
  124. 笹口晃

    笹口晃君 議事日程追加緊急動議提出いたします。すなわちこの際、(美川漁港修築の請願、第五号、江差漁港修篠並びに拡張工事施行の請願、第一七号、熊石村に船入澗築設並びに拡張の請願、第一八号、田老港に船溜築設の請願、第二五号、香深港築設の請願、第三一号、氷見漁港浚渫に関する請願、第三九号、川南村通山濱に漁港築設の請願、第五〇号、鼠ケ関港修築の請願、第五一号、青森漁港修築促進の請願、第六一号、知床半島に漁港築設の請願、第七四号、奥尻村稲穂に船溜築設の請願、第一三六号、熊石村関内に船溜築設の請願、第一三八号、熊石村相沼泊川に船入澗築設の請願、第一三九号、釣懸船入澗拡張工事施行の請願、第一四一号、奥尻村神威脇に船入澗築設の請願、第一四二号、小島村茂草に船入澗築設の請願、第一四七号、上ノ國村に船入澗築設の請願、第一四九号、江良船入澗拡張工事施行の請願、第一五〇号、伊萬里漁港修築の請願、第一五七号、太櫓村に船入澗築設の請願、第一六八号、苫小牧漁港修築の請願、第一七六号、伏古別勇拂及び鵡川に船入澗築設の請願、第一七七号、男女群島開発の請願、第一九九号、尻岸内村大澗に漁港築設並びに山脊泊船入澗拡張の請願、第二〇二号、鹿部漁港修築の請願、第二〇八号、西田村常神に船溜築設の請願、第二〇九号、宿田曽漁港修築の請願、第二六一号、大原漁港修築の請願、第三二〇号、燒尻村に漁港築設の請願、第三五一号、東靜内艦入澗修築の請願、第三六一号、三石船入澗拡張工事施行並びに覺舞に船入澗築設の請願、第三六二号、眞鍋島村に漁港築設の請願、第四〇〇号、燒尻村に漁港築設の請願、第四〇五号、河野港を漁港に修築の請願、第四〇八号、内海村家串に漁港築設の請願、第四四一号、貝取澗村に船入澗築設の請願、第四四四号、音戸漁港修築の請願、第四八〇号、三津漁港修築の請願、第四八一号、沖浦漁港修築の請願、第四八二号、安浦漁港修築の請願、第四八三号、田島漁港修築の請願、第四八四号、伊達町に漁港築設の請願、第五五八号、柏漁港築設の請願、第六〇九号、眞穴村穴井に漁港築設の請願、第六一〇号、標津村薫別に漁港築設の請願、第六四四号、上濱村小砂川に船溜築設の請願、第六五六号、羅臼船入澗拡張工事施行等の請願、第六八一号、貝取澗村に船入澗築設の請願、第七二四号、久慈漁港修築の請願、第七四二号、稻坂漁港修築助成の請願、第七八二号、羽幌漁港修築の請願、第八〇一号、泊村に船入澗築設の請願、第八三七号、尾札村木直に船入澗築設の請願、第八四三号、船泊船入澗拡張工事施行の請願、第九五四号、深浦港を漁港として修築の請願、第一〇四六号、須佐漁港修築の請願、第一〇四七号、遠別村に船入澗築設の請願、第一〇六七号、櫻井町に漁港築請願、第一〇七五号、吉里々々漁港修築の請願、第一〇七六号、尻屋崎附近に避難港築設の請願、第一〇七七号、雄武村に漁港築設の請願、第一〇八八号、本城港を漁港として築設の請願、第一二〇九号、魚の公定價格改訂に関する請願、第七五号、水産廳設置その他漁業に関する請願、第一三七号、魚の公定價格改訂に関する請願、第二二三号、漁業者に対する復興金庫よりの融資に関する請願、第二二四号、同、二三八号、魚の公定價格改定に関する請願、第二四〇号、同、第四二二号、内水面水産増殖に関する請願、第五四九号、羅臼村の各河川に鮭鱒孵化場設置の請願、第六四七号、網走支廳管内オホーツク海沿岸に北海道水産試驗場支場設置の請願、第九〇五号、沿岸漁業助成に関する請願、第九三三号、網走市に水産試驗場支所設置の請願、第一一六一号、漁業協同組合法制定促進の請願、第一一七一号、鮮魚介陸揚地に対する地区別報奬物資差別撤廃の請願、第一一九〇号、昆布の統制撤廃に関する請願、第一六九四号)の七十九請願を一括議題となし、水産委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  125. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 笹口君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  126. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。よつて日程は追加せられました。  美川漁港修築の請願ほか七十八請願を一括して議題といたします。委員長報告を求めます。水産委員長馬越晃君。     ―――――――――――――     〔馬越晃君登壇
  127. 馬越晃

    ○馬越晃君 ただいま議題となりました請願につきまして、水産委員長における審議経過並びに結果を御報告申し上げます。  請願件数は総計八十三件でございまして、各件につきまして詳細審議をいたしました結果、保留となりましたものが四件、採択に決しましたものが七十九件でございます。  その内訳を申し上げますと、漁港に関するものが六十二件でありまして、まず第一に昭和二十三年度より即時実施に移すべしとの意味をもつて採択に決した漁港は、青森、常神、久慈、稻取、深浦、櫻井、吉里々々、本城でありまして、合計八件、八港でございます。  次に、昭和二十四年度以降速やかに施行すべきものと認めたものは、氷見、通山浜、神威脇、伏古別、男女群島、大澗、鹿部、宿田曽、大原、東靜内、三石、家串、音戸、安浦、伊達、穴井、小砂川、羅臼、泊、木直、雄武でありまして、合計二十一件、二十一港でございます。  次に、美川、熊石、田老、鼠ヶ関、知床、稻穂、関内、相沼、泊川、覺舞、茂草、上ノ國、江良、太櫓、山背泊、眞鍋島、河野、三津、沖浦、田島、勇拂、鵡川、柏、薫別、貝取澗、須佐、遠別、尻屋崎の二十四件、二十八港は、地方廳と中央当局との連絡が欠けており、設計の計画その他を檢討し、事情を勘案いたした結果、これは即時実施に移すべきものとして採択いたしたのであります。  次に、運輸省の所管に属するものでありますが、漁港関係の施設は水産当局において実施すべきものと認めて採択に決したものは、江差、香深、釣懸伊万里、苫小牧、燒尻、羽幌、船泊の九件八港に相なつておる次第であります。  なお、その他魚の公定價格改訂について請願したもの五件、漁業者に対する復興金融金庫よりの融資に関して請願したもの二件、水産試驗所支所設置、さけ、ます孵化場設置に関した請願三件、内水面水産増殖に関する請願一件、水産廳設置、水産対策、沿岸漁業助成、漁業協同組合法制定促進、陸揚地に対する地区別報奬物資差別撤廃、こんぶの統制撤廃に関する各請願が一件ずつでございます。  以上申し述べましたように、本委員会においては、ただいま議題になりましたものは、いずれも委員会において採択に決したわけであります。何とぞ各位の御賛成を希望いたします。(拍手
  128. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 美川漁港修築の請願ほか七十八請願委員長報告通りいずれも採択するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  129. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。よつて請願委員長報告通り採択するに決しました。  なお七月一日は定刻より本会議を開きます。本日はこれにて散会いたします。     午後八時十四分散会