○
清澤俊英君 私は、
新潟縣北魚沼郡
小千谷町にあります
小千谷理研工場の
争議中に起きました
人権蹂躙の問題、
警察法上の問題、
組合の
関係等につきまして、
芦田総理大臣、
鈴木法務総裁、
加藤労働大臣にお伺いしたいと思います。
まず
人権蹂躙の問題からお伺いいたしますが、その前にいささか
争議の過程を申し上げておきたいと思うのであります。
小千谷理研の
争議は、本年の一月ごろから始ま
つて、今日まだ継続しておるのでありまするが、この
争議中に、たまたま
争議團側が
生産管理をや
つておりました
工場に対しまして、
会社側が仮処分の申請をいたしましたところ、これが許可にな
つたのであります。
争議團側は生
管工場に立入りができなくな
つたのでありまして、
会社側の
工員と
争議團側との間に、いろいろな
紛議が、これを
中心にして醸されたのであります。
ところが、
所管警察署であるところの
小千谷自治警察では、四月十三日ごろから
警官を派遣して、その
紛議から間違いのないように
警戒を始めたのであります。それが四月の十八日頃になりますると、
争議團側に
各地の
組合から
應援が集
つてまいりましたので、
小千谷自治警察では、各所の
警察署から
應援をもら
つて、これが
警戒に当
つてきたのであります。二十二日まではそういう
警戒をしておりましたが、何もなく過ぎたのであります。二十二日の午後三時ごろ、
会社側の
工員がたまたま入場しようとしまするときに、
争議團側の
人たちが、君たちが
工場へはいるということは
一つの
争議の
裏切り行為ではないか、どうかはいらぬようにしてくれという
交渉を始めましたところ、
設楽という
小千谷地方警察署長が、引連れてまいりましたところの数十名の
警察官に対しまして、
ピストルに
実弾をこめろ、
捕縄を用意しろ、
棍棒を用意しろという号令をかけて、そうして五、六名の
会社側の
工員を擁護して入場をさしたのであります。その
あとの
様子を、
小千谷の
設楽警察署長は私に話したのでありますが、
争議團側は、その際にはまことに静粛に
命令に服して入場せしめた、こう話しておるのであります。翌二十三日、
暴力行為、
公務執行妨害、
業務妨害の
現行犯として
檢挙が行われたのでありまするが、この
檢挙こそは、
言語同断の
人権蹂躙が行われたのであります。その状況を詳細に申し上げたいと思うのであります。
すなわち、この日
小千谷自治警察では、かねて派遣しておきましたところの
警官と密接な
連絡をと
つていたところ、八時半ごろに
電話でも
つて、
争議團側の十七、八名と、
会社側工員の入場せんとする者との間に、二十二日のように
交渉が始められたと報告が來たのであります。なお九時五分、九時二十分と、順々に
小千谷警察の派遣しておりまするところの
警察官隊との間に
連絡がとられてきたのであります。九時三十分になりますと、やはり
最後の
電話連絡がありまして、
争議團側は
各地から
應援が
集まつて、十七、八人から七、八十名にな
つて、盛んに歌を歌い始めておる、こういう
電話があ
つたのであります。そこで
小千谷警察署におきましては、
各地から集まりましたところの
應援團五十名ほどをトラックに乗せて
工場に参りまして、
全員を、
さきに申し上げましたところの
業務妨害、
公務執行妨害、
暴力行為の
現行犯として
檢挙したのであると、
高橋小千谷自治警察署長は私に話しておるのであります。
そこで問題になりまするのは、このときの
檢挙の模様が、これを見ておりました
一般の人や、七十六名の
検挙せられましたる
人たちから聴きますると、実に乱暴至極な
検挙ぶりをや
つておるのであります。すなわち、
高橋署長の一隊が
争議團側のおりまする
工場に到着しますと、まず
自動車から
高橋署長が飛び降りて、
全員がこれから降りますると、つかつかと
高橋署長は
争議團側の前に
参つたのであります。そこで、
山崎と申します
争議團長が、
高橋署長に向
つて何かしやべろうと一口話し出しますると、
高橋署長は、
工場の表門の内柱に背中をつけまして、
さきの
設楽署長が申しました通り、
ピストルに
実弾を用意しろ、
捕縄を用意しろ、
棍棒を用意して、腕のしびれるほどぶんなぐれ、
全員を
検挙、と
命令したのであります。この
命令が下りますと、二、三人の
警察官が飛び出してまいりまして、水口という
工員の
腕ぐらをとつて二、三間ほかの方にひつぱり出して、これを二、三人
分警官で
袋たたきにしたのであります。この
様子を見ておりましたところの
争議團側の中から、小坂という
工員外一名が飛び出してまいりまして、
同僚を救おうといたしますと、この二人もまた
袋たたきにされたのであります。しかも、その上
捕縄をかけられて、
自動車に積みこまれたのであります。
組合員が、こういう
様子でありますから、スクラムを組んで
檢束を逃れようとしておりますと、
警察隊は二隊にわかれて、一隊は裏門から
争議團側の
うしろにまわり、一隊は
眞正面から
根棒を高々と振り上げて、腕をひしひしなぐりつけて、片つ端から
檢束を始めたのであります。中には、いつの間に持
つてまいりましたのか、
手錠さえ用意してまいりまして、その
手錠をはめて、
ひつぱつて檢束しました。あるいは、なわをかけて縛
つてみたり、いろいろなことをして
檢束したのであります。
そのために数十名の
負傷者が現にあるのでありまして、現在でも長岡の
拘置所におりますところの
山崎太市という
従業員は、
目下拘置中でありますけれども、この者の右腕は、捻挫か骨折か存じません、その点まではわかりませんが、非常に痛みを感じておる。
なを皮下出血をしてお
つて、その
出血が化膿のおそれがあるというので、六月六日に弁護士が参りまして、ようやく
交渉の結果、
日本赤十字病院の副院長と
小千谷組合病院長との立会いで
診断が許されたに聞いておるのであります。
これよりもつとはなはだしいのは、
正門わきの
守衛室前でこの
騒ぎを見てお
つた三、四人の女工がおるのであります。こういう非常な
騒ぎが起きましたので、恐ろしくな
つて逃げ出そうといたしますと、
会社側の
工員でありますところの北村、古塩などという
人たちが、この
風間キヌという
婦人を突き倒したのであります。これが起き上ろうとしますところを、
警察官がその
うしろから
行つて、
根棒で
がんと横なぐりにはたいたのであります。そうして、全治約十日にわたる治療を要することにな
つたのであります。その
診断書はここにあります。病名は
前額部挫傷、「頭書の疾患により向後五日間の
安靜を要するものと
認む」、これは二十七日から約十日間の
安靜加療を要するという
重傷を、
婦人の生命である
美面に與えたのであります。なおそればかりではなく、
山本かねという
婦人も、逃げるところをやはり
会社側工員に止められて、そうや
つておりますと、
うしろから髪の毛を
ひつぱつて、やはり
警察官が
がんとはたいて、同じ
診断書のような
重傷を與えておるのであります。なお小
見田某という
婦人も、
手錠をはめられ、
檢束せられ、
廣川テイという
婦人も、これはなわでぐるぐる巻にせられて、
守衛室の中に投げこまれて、
あとで
檢束せられるというような、極まりなき暴行が行われておるのであります。かようにして、約六十七名の
人たちが
檢挙されたのであります。
この
事件がありました
あとで、
同僚でありますところの
猪俣浩三君が、
小千谷警察署長に向
つて、何ら抵抗もしないところのこの
工員、しかも空手である
工員に向
つて、
実弾用意はちとひどいではないか、こういう話をいたしましたところが、その答えがまことにふる
つておるのであります。何分
警察官に元気がないから、元氣を出すように、
ピストル用意、
捕縄用意、
棍棒でぶんなぐれと
言つた、こういうことを言
つておるのであります。
私は、このことを
考えてみますときに、
争議團側の
負傷者が十数名も出るような大混乱を起しておるのでありますが、
警察側には一人のけが人もないのであります。それだけではなく、
帽子一つ、
ボタン一つ、
肩章一つ、どこにもい
つておらぬのであります。しかも、六十七名の
檢挙者と
警察官を加えましたならば、少くとも百人のものが二台の
自動車に乗らなければならないのであります。この二台の
自動車に乗らなければならないのでありますが、二台の
自動車に乗せ、もし
労働者側で少しでも反抗の気勢がありましたならば、断じてこれは乗せ得ないところの実情であ
つた。これを
考えてみましても、いかに
争議團側が無抵抗であり、素直であ
つたかということが、はつきりわかると思うのであります。いかに
警察官側が一方的に
兇暴性を発揮したかということを、私どもは
考えなければならぬと思うのであります。
第二には、一度も
警察官と衝突もなく、
警察官の制止にはいつもおとなしく服しているところの
争議團員を、
実弾をこめました
ピストルで脅かし、あまつさえ打つ、なぐる、けるという
検挙は、何のための
檢挙か、私には
合点がいかぬのであります。
第三は、前から十分用意してかか
つて、
全員の
集まつたところで計画的に
檢挙をしたのではなとかという疑いが十分あるのであります。すなわち、第一報の際
檢挙の必要がありましたならば、それを
検挙しておきましたならば十八人で済むのである。それが七十何名
集まつたところで、この大がかりの
檢挙を、しかも約一時間にわたる
連絡の上で、計画的に
自動車を用意し、各署からの
應援を求めて
檢挙するという裏には、私ははなはだ
合点のまいらぬものがあると
考えるのであります。なお後ほども申し上げますが、
公安委員会などの運営を無視しましたことと
連絡して
考えてみますときに、意識的な、計画的な
檢挙ではないかということが
考えられるのであります。
とに
かくこの兇暴な
検挙は、新憲法下想像し得ない事実であるのであります。のみならず、
檢挙後負傷者の
手当のために、
組合側から小
千倉医療組合病院のお医者さんをや
つて手当をしてくれとい
つても、これを許さない。あるいはまた、
小千谷警察署で
拘置後、翌朝の一時過ぎまで取調べを続行しておる等のことを
考えますと、実にこのたびの
檢挙の様相は、
終戦前にありました、われわれがたくさん
経驗をいたしました
争議弾圧の形そのままであります。新憲法の
精神を冒涜いたしまして、刑法上の
人権蹂躪の罪を犯しておることは明瞭であると私は
考えるのでありますが、眞に
民主日本建設途上の
一大不祥事と申しても決して過言ではありまん。
軍国暴政、
警察政治時代への
大逆轉であると思うのであります。
総理大臣並びに
法務総裁はどうお
考えにな
つておりますか、お伺いしたいのであります。なお、このことにつきまして
総理大臣と
法務総裁にお願いしたいのでありますが、こういう問題はひとつ嚴重な御
調査の上、何らかの
手段をお講じになる御意思があるかどうかを、附け加えてお伺いいたしたいと思うのであります。
次に、新
警察法上のいろいろな取扱いの問題についてお伺いいたしますが、今申し上げました通り、
小千谷自治警察署におきましては、五月十八日から約一週間前に、
小千谷地方
警察署、長岡自治
警察、堀ノ内、小出等の自治
警察から
應援を得ておるのであります。このことは、高橋という署長が私に言
つておるのでありますから、間違いはないのであります。しかるに本件に関しましては、この
應援を受けるについて、
公安委員会には何ら相談をしておらぬのであります。署長の独断でありますか、あるいは縣の
警察長の指揮でありますか、そのことはまだ明瞭にな
つておりませんが、とに
かく公安委員会には何ら諮ることなくこの
應援を求めておるのであります。こういうのでありますから、私は公安
委員の運用を知らぬのかと思
つたのであります。しかるに、
小千谷警察署にか
つて濁酒
事件がありまして、その
検挙にあた
つて、非常に
警察署内に急を要する
事件が起きたのでありますが、その急を要する、分を争うときには
公安委員会を開いて、
公安委員会から附近の
警察署に
應援を求めにや
つておりますが、この
事件に関してだけ公安
委員に何ら相談なく――事前に相談がないだけでなく、今なおその報告もないのであります。
それでありますから、
小千谷町の公安
委員の一人は、このたびの取扱いにつきまして非常に疑問を感じて、縣の
警察長に
質問したのであります。これはどうもけしからぬじやないか、何でそういう
應援をと
つておるのかと詰問いたしますと、縣の
警察長は、それは
警察署長の権限であると答えておるのであります。そればかりではなく、五月十九日には、
争議取締りの
事件について、
小千谷自治警察、
小千谷地方
警察の両署長が、縣
警察長のいる新潟にまいりまして、どうも指揮を受けた形跡が十分あると思うと、
小千谷の公安
委員の一人は申しておるのであります。
こうした
公安委員会を無視した行為は、
警察法前文の
精神を蹂躙しておると私は
考えるのであります。
国民に属する民主的権威の
警察組織を確立するなどというのではなく、これはま
つたく破壊し去る行為ではないかと思うのであります。明らかに同法第四十三條、同法第五十四條、同法第五十五條の規定を無視した、はなはだしい違法行為であると思うのでありますが、
鈴木法務総裁、
芦田総理大臣の御所見はどうでありますか、お伺いしたいのであります。もし、このような公安
委員を無視した自治
警察ができ上るとしましたならば、それはとほうもない、たいへんなことが出てくると思うのであります。自治
警察の
精神は根本から覆えされまして、先ほども申しました通り、
終戦前の
警察制度よりもまだ悪いところの暗黒
警察が擡頭することは明らかであると私どもは
考えるのであります。民主
日本の建設どころか、暗黒
日本のでき上りますことは、私ども
考えてみましても戦慄にたえないのであります。こういう
状態におかれますとき、公安
委員は、今は市町村長の推薦にな
つておりますが、無気力な公安
委員が出る危険性が非常に多いと思いますから、この点について、
警察管区において管区住民の公選にしたらどうかと思うのでありますが、御意見を伺
つておきたいと思うのであります。
私の特に恐れますことは、最も悪辣な
警察暴政を継承いたしました、計画的、意識的な、
組合ぶつつぶしの隠謀
檢挙ではないかと、この
事件の前後を通じて私は
考えるのであります。もし、これがそういう性質をも
つたといたしましたならば、私ども新潟縣の過去の
警察が
組合運動に対してとりましたところの、いつでも
組合ぶつつぶしのために通常茶飯事としてやりましたどころの行動そのままの姿が、このたびの
検挙の上に現われておるということであります。このまま看過いたしましたならば、知らぬ間にまた、昔の新潟縣にありましたように、昔の
警察部長、今の
警察長を
中心にして、新しい新選組などというものができ上りまして、昔ならばサーベルであ
つたからよろしからうが、最近は
ピストルをも
つてボンボン良民にぶつ放しましたならば、それこそたいへんなことだとわれわれは
考えるのであります。現在の公安
委員が、もし間違
つたことがありますれば、
警察法第四十七條によ
つて処断をすることができないといたしましたならば、だれがその跡始末をするか、はつきりお伺いしておきたいと思うのであります。なおこの件につきましては、先ほど申し上げました通り嚴重な
調査の上、御処断をお願いしたいと
考えるのであります。
第三は、
加藤労働大臣にお伺いするのでありますが、前申しましたような意識的、計画的な、一方的
争議の弾圧が
小千谷の理研の
工場に行われておりまするように、第一
組合と第二
組合ができておりますとき、一方が弾圧されるとしますならば、その一方は必然的に御用
組合として成長する危険があると思うのであります。のみならず、その反面には、いろいろ第二
組合でありまするところの会社の
組合を擁護している事実がまた幾多あるのでありまして、政界ジープに何か報じているのでありますが、九州あたりにありますところの菊水会とかいうような右翼團体が第二
組合を擁護してみましたり、あるいは
経済團体の有力者が來て第二
組合の
争議の指導をや
つてみましたり、また町の中には、
会社側が数十万円の金をばらまいて
争議をや
つているというすうなうわさが飛んでみましたり、こういう大
騒ぎをしておりまする一方、新潟縣におきましては、この間の
事件があるまで、
小千谷理研の
争議などというものは、たれもこれを相手にしている者はなか
つたのであります。たれも知る者はないので、あります。ところが、先日この議場におきまして倉石氏が御
質問になりましたように、東宝
争議と並べて、東宝
争議と
小千谷の理研の
争議と言われるがごとぐ、東京の眞中におきましては、とに
かくある一部分におきましては有名な
争議にな
つているというような点を
考えまするとき、必然的に御用
組合というものができわせぬかと
考えられるのであります。
小千谷の
組合が御用
組合だか、御用
組合でないかは別としまして、御用
組合というものは正当の
組合ではない。はなはだ不正当な、不健全な
組合であるということは言うまでもないのでありまするが、この御用
組合というようなものができますることは、すなわち
日本の國の民主主義を阻害する、それをじやまするばかりではなく、こういうものがありますことは、何かきつかけがありますならば、次の時代にフアシヨになるところの温床になりはしないかと私は
考えるのであります。非常にその危険性を
考えるのであります。私は、
人権蹂躪の問題や
警察法の違反の問題などは別といたしまして、労働
組合育成上の大きな問題ではないかど
考えるのでありまして、この点を加藤労相はどう思われるか。新憲法の
精神を無視し、また労働
組合法、労働基準法の
精神を無視した、形だけ備えた御用
組合的なものが、最近中小工業の企業整備によりますところの人員整理の上から、いわゆる第二
組合として資本家の擁護下にできていく傾向を見ますときに、非常に重大なる関心をわれわれはもたなければならぬと同時に、
日本の民主主義達成の上に非常なる重大
事件であると
考えます。
次に私は、外資導入に関しまして、やはり
争議の傾向等に対していろいろな問題があるのでありますから、この点についても、いささか簡單に御
質問をしておきたいと思います。
企業の安定、生産性の安定確保、これがなければ外資導入にはなはだ障害を來す、こういうような御議論から、
争議行為が起きまする原因も、その経過も、実際にそれらのものをほんとうに
考えずに、何か
争議が起きれば、これはみな労働者が悪いのだ、こういう極端なる批判のもとに、第二
組合というようなものがどんどん、擁護せられしかもそれが、この檢拳にあるがごとく意識的、計画的な方法によりまして、官憲の擁護のもとに一方の
組合がつぶされるとするならば、一方の
組合が御用
組合となる。こういう御用
組合ができました際に、
日本の民主主義に対しまして幾多の疑惑をも
つて見ておりまするところの世界の
人たちは、はたしてこの
日本の
様子を完全なる民主國家として認めるだろうか。それから世界の労働者、
日本の労働
組合の大部分にこんな形ができ上るとしましたならば、世論として、はたして
日本の國の外資導入をじやましないで、一方に資本家諸君が断言せられるがごとく、黙
つてこれを擁護していくかどうかということを
考えますとき、断じて
日本の國が民主化されない限り、こういうじやまが出てくると私は
考えるのでありますが、
加藤労働大臣の御見解なり御返答を願いたいのであります。こういう重大な問題でありますから、この
小千谷事件に対しまして、労働省として、いわゆる労働行政の上から、人を派して十分
調査するの御意思があるかないかを、附け加えてお伺いしておきたいのであります。
以上をも
つて私の
質問を終ります。
〔国務大臣鈴木義男君
登壇〕