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1948-06-17 第2回国会 衆議院 本会議 第65号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十三年六月十七日(木曜日) 午後六時十三分
開議
━━━━━━━━━━━━━
議事日程
第六十一号
昭和
二十三年六月十七日(木曜日) 午後一時
開議
第一
たばこ專賣法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) 第二 未
復員者給與法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) ━━━━━━━━━━━━━
松岡駒吉
1
○
議長
(
松岡駒吉
君) これより
会議
を開きます。 —
——
——
・—
——
——
笹口晃
2
○
笹口
晃君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。すなわちこの際、
赤松明勅
君
提出
、
鈴木法務総裁
の
檢察廳りん請留保
に関する
緊急質問
を許可せられんことを望みます。
松岡駒吉
3
○
議長
(
松岡駒吉
君)
笹口
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松岡駒吉
4
○
議長
(
松岡駒吉
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて日程
は追加せられました。
鈴木法務総裁
の
檢察廳りん請留保
に関する
緊急質問
を許可いたします。
赤松明勅
君。 〔
赤松明勅
君
登壇
〕
赤松明勅
5
○
赤松明勅
君 私は、
野党連絡協議会
の
決定
に基きまして、その代表として、ただいま
議題
になりました件について、
芦田総理大臣
、
西尾
副
総理
、
鈴木法務総裁
の三氏に対しまして、
最高檢察廳
より
西尾國務大臣
の
起訴同意
を求める
りん請
が行われているのであるが、これをめぐ
つて
、われわれには了解できない幾つかの問題があることを明確にしたいと思うために、本
質問
に起
つた
わけであります。まず、こうい
つた
質問
は、
ほんとう
の
眞相
を質そうとするならば、一問一答の形式が一番いいのであるけれども、これはおそらく時間的にも許されない。私は
質問
を整理いたしまして、まず
最初
に、
芦田総理大臣
に対して六問ばかり
お尋ね
する。続いて、
鈴木法務総裁
に対して七問お伺いをする。
最後
に、
西尾
副
総理
に対して所信を質したいこう思
つて
おります。 まず第一に
芦田総理大臣
にお伺いしたいのは、去る十四日
参議院
におきまして、
左藤義詮参議院議員
の
質問
に答えられた折に、
総理大臣
の
手もと
には
りん請
書は來ていない、すなわち、この問題を
御存じ
に
なつ
ていない、連日
新聞
その他に騒がれておるこの問題を
御存じ
に
なつ
ていないということを答えられておる。ここにありますが、あまり読む要もないでしよう。これが十四日です。ところが、その同じ十四日、
鈴木法務総裁
は
衆議院
の
議院運営委員会
において、成重
委員
の
質問
に対して、十一日に來ておると答えられておる。ところが、今朝の
新聞
を見てみると、十日の晩に突如として來た、こう
言つて
おる。
法務総裁
、どちらが
ほんとう
かということをあとから聽くけれども、こういううそばかり
言つて
おる。そこで、
芦田総理大臣
が事実知らなか
つた
というならば、これは怠慢のそしりを免れないと私は思う。全
國各地
で
演説会
を開かれた折に、何回か
芦田
さんが、やがて
不当財産取引
で
——
この春からですよ、
政界
の
大物
が続々ひつぱられるだろうということをお述べにな
つた
ではないか。この
政界
の
大物
が
ひつぱられるということを
、今年の
春あたり
から全
國各地
で発表せられた
芦田
さんが、はたして
西尾
さんが
ひつぱられるということを知つて
お
つたの
かどうかということを承りたい。(
拍手
)まず、これを明らかにしてもらう。 第二問。
西尾
さんの問題は
政令
三百二十八号に
関係
するものであるが、この
政令
三百二十八号は、
占領下
にある
日本
が、
日本
の宿命であるところの
民主化
をはからなければならないために、
ボス政治
を排除するためにつくられたものではなか
つた
か。しかも、これをつく
つた方々
はだれだ
つたの
か、
片山内閣
の当時において、
芦田
さんが副
総理
である。
鈴木
さんが
司法大臣
である。
西尾
さんは
官房長官
であ
つた
。みずからあなた方がつくられた
政令
ではなか
つたの
か。この
政令
に対して
責任
をお感じにならないとするならば、私はここで、たしか
英國
の
法学者
であ
つた
と思うが、
法律
をつくる
立場
にある者が罪を犯した場合は、罪は針ほどの罪であ
つた
にしても、
一般人
が犯した罪の棒ほどのものに比例するという
言葉
があ
つた
はずだ。(
拍手
)何となれば、法をつくる者が犯した罪は源泉を濁すからであり、
一般人
が犯した罪はその末流を濁すものである。こう言われたはずである。(
拍手
)(「犯したか犯さんか、わからぬじやないか」「
無罪無罪
」と呼び、その他発言する者多し)だま
つて
聽けばいい。こちらはたとえの話をしておるのだ。 〔発言する者多く、
議場騒然
〕
松岡駒吉
6
○
議長
(
松岡駒吉
君)
靜粛
に願います。
赤松明勅
7
○
赤松明勅
君(続)
芦田
さんは、この問題について…… 〔発言する者多し〕
松岡駒吉
8
○
議長
(
松岡駒吉
君) どうぞ続けてください。
赤松明勅
9
○
赤松明勅
君(続) 全部聽いていただけはわかるはずであります。もののたとえが、ただいま申し上げましたようなのもある。ただいま申しましたようなたとえもある。私はここで、いわゆる犯罪であ
つた
かないかということは知らない。それはもちろん
檢察廳
において明らかになるはずであります。 〔発言する者多し〕
松岡駒吉
10
○
議長
(
松岡駒吉
君)
靜粛
に願います。
赤松明勅
11
○
赤松明勅
君(続)
芦田総理大臣
は、この三百二十八号の、みずからつくられた
政令
を踏みにじる
勇氣
があるかどうかということを聽きたい。 第三に……。 〔「
議長
注意
しろ」と呼び、その他発言する者多し〕
松岡駒吉
12
○
議長
(
松岡駒吉
君)
赤松
君には
用語
に
注意
をしていただきたい。
用語
に
注意
を促してあります。私語を禁じます。
赤松明勅
13
○
赤松明勅
君(続) 第三問は、
鈴木
さんから、あなたがご存じに
なつ
ていなか
つた
十四日以後に、この問題について
芦田総理大臣
に何らかの形で話があ
つた
か。すなわち
相談
があ
つた
かどうか。あるはずであるが、その場合、あなたの
参議院
において答えられた、
良心
の命ずるところに
從つて
処置する
——
その
良心
の命ずるところの具体的な
お答え
を承
つて
おきたい。(
拍手
) 第四問は、
憲法
第七十二條で、
内閣総理大臣
は
行政各部
に
指揮監督権
をも
つて
おるはずであるが、しかも六十八條では
任免権
まで與えられているのであるが、
西尾
さんの問題は單なる
法律論
ではない。
政治道徳
の問題であり、
政治家
の
倫理性
の問題であり、しかも一國の
政治
の
信不信
につながる問題であると私は
考え
ておる。(
拍手
)
西尾
さんは
國務大臣
であるからこそ
起訴
されていないけれども、もしこれを逆に
考え
て、
一般人
であるとしたら、これはどうなるか。(
拍手
)
最高檢察廳
において
起訴
の方針を
決定
して
総理大臣
に対して
りん請
したという十日か十一日には
國務大臣
でなか
つた
としたならば、被告の
立場
で
起訴
されていたものであると
言つて
も過言ではなかろう。それゆえにこそ
社会党
の一部の
方々
は、連署をも
つて
西尾
さんに対して
辞任
を要求したということが傳わ
つて
おるのではないか。(
拍手
)そうだろう
社会党
の
諸君
、私は
ボス政治
を打破されんとする
社会党
の
方々
のこの
行動
に対してひそかに敬意を感じておる。
芦田総理大臣
、今日この
政局
の
昏迷
を招いた
責任者
である
西尾
さん、どうなるかは知らないけれども、今日
予算案
にしても何にしても進行しないということは、この
政局
の
昏迷
をもたらした
西尾
問題が重大な
原因
であると
考え
る。(
拍手
)
社会党
一部の
方々
になら
つて
、今からでも遅くない、
芦田
さん、副
総理
である
西尾
さんに対して
辞任
を勧告する
用意
があるかどうかということを私は聽いておきたい。(
拍手
) 第五問。
鈴木法務総裁
は、
総理大臣あて
の
りん請書類
を
鈴木
さんの一存で握り潰していたのであるが、これは明らかに
憲法
によ
つて
規定せられた
総理大臣
の職権を侵害するものではないか、
憲法違反
の行為ではないかということを私はおそれる。
芦田総理大臣
、
憲法普及会
の会長であられたあなたは、この問題を何と
考え
られるか。
法務総裁
のこの
行動
に対して何らの処置をとられようともしないのかどうかということを承
つて
おきたい。 第六問。
憲法
第七十
五條
には、
國務大臣
の
訴追
に関して、
総理大臣
の
訴追
に関する
同意
が必要であると書いてあるが、ここで参考までに、しからば
総理大臣
を
訴追
する場合において、これはたれが一体
同意
するのかということをお
考え
にな
つた
ことがあるかどうかということも、併せて
お答え
を願いたい。 以上六点が、
芦田総理大臣
に対して私が質したいところであり、明快なる御
回答
を得なければ再
質問
を何回でもやりますから、そのおつもりでお願いしたい。(
拍手
)
鈴木法務総裁
にお伺いしたいのだが、第一は、去る十四日午後の
衆議院運営委員会
において
——速記録
の写しもあるが、十一日に從來の
搜査経過
を添えて
総理大臣あて
の稟請が行われたということを成重
委員
に答えられたが、今朝の
新聞
には、十日夜突如として送り届けられたと書いてある。このいずれが正しいのかということを明らかにしておいてもらいたい。(
拍手
)それから、十日に來たものを、
鈴木法務総裁
はいつまで持
つて
お
つて檢察廳
に対して
再調
を命ぜられたかということを明らかにしてもらいたい。同時に、
再調
に関する事項は三項ばかりあ
つた
というが、
木内檢務長官
が何とかかとかいうことも数えられてお
つたよう
だが、発表され得る限りこれを発表してもらいたい。(
拍手
)その
再調
に関して突返されたその
書類
は、いつ
再調
が終わ
つて
おるかということをお
調べ
にな
つた
か、それとも
檢察廳
から何らかの
回答
があ
つた
かなか
つた
かということを明らかにされたい。(
拍手
) 第二問。
追放令違反
の件並びに
不当財産取引
の件は、発見したその日から十日以内に解決せよと、
関係当局
より
最高裁判所
、
最高檢察廳
に対して指示があ
つた
かなか
つた
か。もしあ
つた
とすれば、それに対して、これがどういうふうなことになるかということを、あなたはお
考え
に
なつ
ておるかということを明らかにしておいてもらいたい。(
拍手
) 第三問。
法務総裁
として、
最高檢察廳
が
檢事一体
の原則に
從つて
、順序を経て
檢事総長
より
提出
された
起訴
の
りん請
が、不十分と認めたということは、
檢事総長
以下のいわゆる檢察陣に対してあなたが
信用
を與えないと了解していいかどうか。(
拍手
)
法務総裁
、あなたには
檢察廳
が
起訴
するというものを
起訴
させない
権利
があるとお
思い
に
なつ
ておるか、あるいは反対に、
起訴
しないときめたものを
起訴
せしめ得る
権利
をも
つて
おるとお
思い
に
なつ
ておるか、この点を明らかにしてもらう。(
拍手
) 第四問。あなたが一應突返したその
りん請書類
が、そのままであなたの
手もと
に返
つて
きたときに、もう一度
りん請
してもらいたいと來たときに、これをどうするか。また突返されるか。それとも
りん請手続
を完了なさるか。
檢事総長
はこの問題に関して、今朝の
新聞
には、都合によればやめると書いてある。あなたにやめる
用意
があるかどうかということを聽いておきたいのだ。(
拍手
) 第五問。か
つて
新聞記者諸君
に対して、
西尾
氏は
起訴
されないというようなことを発言されたことを
思い
合わす場合に、あなたがとられた今回の
方法
は、明らかに万人の前に平等でなければならないその法の
運営
を、
法務総裁
であるあなた
自身
が曲げたのだ、私情によ
つて
その
尊嚴
を傷つけたかの印象はきわめて深い。この際、
政局明朗化
の一助として、
鈴木法務総裁
、あなた
自身
がおやめになる
意思
はないかどうか、これを明らかにしてもらう。 第六問。十四日
衆議院運営委員会
で、
書類
を見ると不十分らしい、このまま
同意
の
手続
をとれば、
將來重大
なる
波瀾
が予想されたと、こういうことを答えられておるが、この重大なる
波瀾
ということは何を予想されたのか、
西尾
さんの
起訴
に
同意
をすれば
内閣
が総
辞職
をしなければならぬと
考え
たのか、この点を明らかにしてもらう。いかなる重大なる
波瀾
を予想したかということ。 第七問。同じ
衆議院運営委員会
で、林君の
質問
に対して
りん請
に関しての
決裁権
は、私と
——鈴木法務総裁
と
芦田総理大臣
の二人にある、しかも
最後
の
決裁権
は私にあると述べられておるが、
鈴木法務総裁
に
りん請
に対する
決定権
があるというのは、いかなる
法律
上の根拠を有するか。(
拍手
)これを明らかにしておいてもらいたい。 以上七問が、
鈴木法務総裁
に対する私の
質問
であります。
西尾
さん、か
つて
はあなたと
同志
であ
つた
私が……(発言する者あり)か
つて
は
日本一
の
政治家
として
自他とも
に許された、われわれ後輩が尊敬しお
つた西尾
さん、
社会党
の
方々
も、われわれが離脱しなければならなか
つた
内容はまだお忘れじやなかろう。
社会党
を育てるために力のあ
つた西尾
さんは、その
社会党
を分裂させるためにもまた力があ
つた
ということを忘れちやなるまい。(
拍手
)
西尾
さん、今あなたは泰然とはなさ
つて
おるけれども、そでに涙のかかる日だと人は言う。私は、多くはあえて問うつもりじやないけれども、
片山内閣
当時、今も申し上げた
日本一
の
政治家
と
自他とも
に許されて、今の
芦田内閣
の副
総理
であられるあなた、
政治家
として、いわゆる
責任
だけはよもやお忘れじやなかろう。か
つて
あなたの
党大会
では、同じあなたの
同志野上
君の
質問
に対して、
不正取引
などというようなものがあ
つた
としたら腹を切ると答えられた
西尾
さんではなか
つた
ですか。かく
政局昏迷
の
原因
をつくり出した道義的な
責任
はきわめて大きいということを、
西尾
末廣さんならば、おそらく知らないとは言われないだろうと私は
考え
ておる。(
拍手
)今われわれの
祖國
は、言うまでもなく重大な関頭にあり、
講和会議
はたな上げされるかわからないという重大なときに、
外資導入
があなた方の
政治生命
を左右されるかもしれぬという重大なときに、われわれの民族が國際的な
信用
を失うとするならば、はたしてわれわれの
祖國
の前途はどうなるか。一國の
信用いかん
は
國政いかん
にある。
政治責任
は明らかにされなければならぬだろう。
西尾
さん、あなたが大
政治家
として有終の美をはかろうとするならば、今この際において、あなた
自身
がみずからその
責任
を明らかにせらるべきであると私は
考え
る。
西尾
末廣は、その名においてこの
責任
を、しかもそれは、いつ、どこで、どんな形で果されようとするかということを、私は承
つて
おきたい。(
拍手
) 以上が私の
質問
の要点でありますが、きはめて懇切に、きわめて明快に、私の
質問
に対して十分
納得
のいく御
回答
を賜わりたい。再
質問
の
権利
を留保して第一段を終わります。(
拍手
) 〔
國務大臣芦田均
君
登壇
〕
芦田均
14
○
國務大臣
(
芦田均
君)
赤松
君の
質問
に
お答え
いたします。
赤松
君が冒頭に、去る十四日
参議院
において私が
西尾
君の問題について
答弁
した点を引用されましたが、多少
思い
違いをされておる点があると思う。(「
ノーノー
」「聽いてから言え」と呼ぶ者あり)
西尾
君を
檢察廳
においていかに処分すべきかという
書類
は、
法務総裁
に
提出
される
書類
でありまして、私の
手もと
には、その当時まで、また今日まで、かような
書類
は届いておりません。(
拍手
)これは
はつ
きり申し上げておきます。そのときに
参議院
で私が答えたことは、
書類
は参
つて
おりませんが、
法務総裁
から口頭をも
つて
詳細に
報告
を受けておりますと答えております。
赤松
君は、
片山内閣
当時に、私が
國務大臣
として、現行の、問題に
なつ
ておる
政令
をつく
つたの
である、自分でつく
つた政令
を勝手に破るつもりかという御
質問
であります。私は、
法律
でも、
政令
でも、破ろうとは
考え
ておりません。(
拍手
) 第三に、その次に
お尋ね
にな
つた
問題は、この問題は
政治
問題である、
從つて
、
西尾
君に対して
辞職
を勧告する意向があるかどうかという
お尋ね
であります。現在の私は、
西尾
君に
辞職
を勧告しようとは思
つて
おりません。(
拍手
) 次に
鈴木法務総裁
に対して、
総裁
のと
つた
る
行動
をどう見るかという
お尋ね
であります。
法務総裁
が今日までとり
來つた行動
は、
法務総裁
として適法なる
行動
であ
つて
、何らその職に背くところはないと確信しております。(
拍手
)
憲法
第七十
五條
について
お尋ね
がありました。これは別に
政治
問題でもありません。
憲法
第七十
五條
に書いてあることは、
國務大臣
を
訴追
しようと思うならば
内閣総理大臣
の
同意
を必要とすると書いてある。
内閣総理大臣
を
訴追
しようと思うならば、
内閣
の
同意
を得る必要はないということは明白であります。
最後
に、私が全國到るところに
演説
をして歩いて、來年の春にな
つた
ら
政界
の
大物
が
ひつぱられるということを言つた
、ということですが、私は、さような
言葉
を
使つた
ことはありません。(
拍手
)もしあると言われるならば、その
書類
をお出しにな
つた
らわかりましよう。証拠をお出しなさい。(
拍手
) 〔
國務大臣鈴木義男
君
登壇
〕
鈴木義男
15
○
國務大臣
(
鈴木義男
君)
赤松
君の第一の御
質問
は、
りん請
書が私の所へ到達した日が十日であるのか十一日であるのかということでありましたが、十四日の
委員会
では、突然で、
書類
を見ないで出席をいたしたのでありますから、私の
記憶違い
であ
つたの
でありまして、十日に受取
つた
ことに相違ないのであります。 第二の、
再調
べを命じたかというお問いでありますが、
再調
べというようなことを命じたのではないのであります。われわれは、
決裁
をいたしまする前に、
納得
のいかないことがあれば、遠慮なく聽くことにいたしておるのでありまして、それらの点について、念のために
承知
をいたしたいという点を確かめているだけであります。その結果はまだ承
つて
おりません。
関係方面
から十日以内に
事件
を処理せよという
訓令
があ
つた
そうである
——
それはそれに似たような事実はありますが、全然
趣旨
を異にいたすのでありまして、そういうことはないと、
はつきりお答え
を申し上げてよろしいと
思い
ます。もし
最高裁判所
の方に出されたところの指令のお話でありまするならば、私もその原文をも
つて
おりますから、もしそういう御
趣旨
であれば、別に御
質問
に應じて
お答え
をいたすことにいたしますが、こういう問題を十日以内に処理せよというような
訓令
を受けたことはありません。 またさらに
再調
査を命ずるかというような御
質問
でありましたが、それは実際にすでに
再調
べというようなことを命じたことでもないのでありまして、私の疑念が
はつ
きりいたしますれば、それ以上重ねて確かめる必要はないかと
思い
まするが、ただいま何ともその点については申し上げかねる次第であります。 第五問として、
辞職
の
意思
はないか。ただいまのところ、まだ
辞職
の
意思
はないのであります。(
拍手
) 第六の、
將來波瀾
を予想するということを私が申した。それはこの
事件
が進行した場合に、
公判等
において
波瀾
を起すということを
意味
して申し上げたのでありまして、
内閣
総
辞職
を
意味
したということは毛頭ないのであります。
りん請
に対して
決裁
を與える権限は私に存するということは疑いのないことでありまして、特に御
質問
を賜わるほどの問題ではないと思うのであります。(
拍手
) 〔
國務大臣西尾
末廣君
登壇
〕
西尾末廣
16
○
國務大臣
(
西尾
末廣君)
赤松
君の私に対する
質問
の
要旨
は、私の
責任
を問い、それをいつ、いかなる
方法
において果すかという御
質問
でありましたように伺いましたが、私は
政治家
といたしましては、
責任
を明らかにするということは、一番大事なことだろうと思うのであります。私は、
責任
を明らかに、いつの場合でもしなければならないということは、十分
承知
しております。しかし、今度の問題につきまして、私がここに
責任
をとらなければならぬとは、私は
考え
てはおりません。
從つて
、いつ、いかにしてその
責任
を果すかということについては、
お答え
申し上げる必要はありません。(
拍手
) 〔
赤松明勅
君
登壇
〕
赤松明勅
17
○
赤松明勅
君 三氏とも、きわめて
言葉
巧みな御
回答
ではあ
つた
けれども、しかし、輿論を
納得
せしめるだけの
答弁
であ
つた
かどうかということは、御
本人たち
が十分に知
つて
おるだろうと私は思う。(
拍手
)
芦田
さん、あなたは
民主党
の
代議士会
においても、
政界
の
大物
が、
不当財産取引委員会
ができて、これにひつかかる、と言われている事実があるではないか。これも言われなか
つた
というのか。その他の
質問
については、私はなおかつ
機会
があると思う。今日、あなたのその不誠意きわまる
答弁
を聽いて、なおかつこれを追及してみても同じだと思う。ただその一点を
芦田
さんに聽く。
鈴木
さん、あなたは、あなた
自身
として、
決裁権
ということと
決定権
と言われたこととに狂いがある。林さんが聽かれた
要旨
は、あそこに
速記録
があるのだが、あまり長いから読まないだけなのだ。私十分に
調べ
てきているのだが、
決定権
は
内閣総理大臣
と私とにあると言
つた
。
決定権
とは、
檢事総長
から出たものを
決裁
するだけである。
決定権
ということを言われているのだが、これを
誤り
なら
誤り
と正直に言えないか。こうした点について、
國民自体
が
納得
できるだろうか、どうだろうか。
鈴木法務総裁
に私は申し上げるのだが、
公安委員
というのをきめられるのに、
前科
のある者はいけない、こういうことを言われたが、今は
前科
はなくな
つた
かしらぬが、しかし、過去の経歴がよくない方に対しては、必ず暗い影がつきまとう。
鈴木
さんの
法務総裁
としての資格において、私
國民
の一人として言えば、あなたに暗い影がつきまとうことは、
蝋山
政道
君の原稿問題がどういうようなうわさに
なつ
ているか。これは言いたくないとは思うけれども、親切に申し上げるなら、あなたは
法務総裁
としての
責任者
じやないか。間違いを言われては困るということだ。
西尾
さんに対しては、あえて再び尋ねる氣持になりません。これが私の再
質問
でありますが、御
回答
を願いたい。 〔発言する者あり〕
松岡駒吉
18
○
議長
(
松岡駒吉
君)
靜粛
に願います。 〔
國務大臣芦田均
君
登壇
〕
芦田均
19
○
國務大臣
(
芦田均
君)
民主党
の
代議士会
において、
赤松
君が今指摘されたようなことは、一言も言
つた
ことはありません。 〔
國務大臣鈴木義男
君
登壇
〕
鈴木義男
20
○
國務大臣
(
鈴木義男
君) この
機会
に
お答え
をする前に、一言申し上げておく方がよいと存ずるのでありまするが、普通この種の事案、殊に現職の
大臣
を
起訴
するかどうかというような問題につきましては、
通常法務廳
における慣例は、事前に
総裁
に
相談
をして、そういう
決定
に到達してよろしいかどうかということを、少くともその時期を決するにつきましてはいたしておるのであります。
本件
は突如としてなされているということをご了承願いたい。また世の中には
——
実際物事には、おのずから軽重の差というものがあります。急いでやらなければならぬことと、そう急がぬでもいいことがあるということをご
承知おき
を願いたい。又正常の
言葉
においては、
決定
も決済も常識的な
言葉
にとしてはそう違わないのでありまして、私が
決定
という
言葉
を
使つた
といたしまするならば、そういう
意味
において御了承を願いたいのでありまして、結局
総理
と私との合意によ
つて最後
の
決定
に到達する、こういう
意味
を申上げたのであります。
本件
に何ら
関係
のないことでありまするが、
蝋山
政道
君の
プリント
のことをここで問題にされましたから、私はここで明らかにしておかなければならないと存じます。東北大学に職を奉じておりますとき、東北学院という、中
学校
の一つ上の
学校
でありまするが、その
学校
に
講義
に参りまして、
政治学
の
講義
を委嘱されたのであります。
夏期大学
に頼まれて
政治学
の
講義
をいたしたのでありますが、
蝋山
政道
君が中央大学の
弥学部
で
使つたプリント
をリ
プリント
して、
最初
に特別につくる予定でありましたが、時間がなか
つた
ために、
蝋山
君に手紙を書いて、承諾を得て
印刷
に付したのであります。そうして、謄写に代うるに
印刷
をも
つて
するとして
使つたの
でありますが、本屋がこれを一円五十銭で販売をいたしたのでありまして、まことにその点は申しわけないのであります。しかし、そのために私は、他人の本で金もうけをしたというような事実はないのでありまして、ま
つた
く一文ももうけたわけではないのであります。
責任
を感じて辞表の
提出
もいたしたのでありまして、そのことは、この
機会
に明らかにしておきます。
——
——
◇—
——
——
松岡駒吉
21
○
議長
(
松岡駒吉
君)
日程
第一、
たばこ專賣法
の一部を改正する
法律案
、
日程
第二、未
復員給與法
の一部を改正する
法律案
、右両案は同一の
委員
に付託された議案でありますから、一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を認めます。財政及び
金融委員長早稻田柳右エ門
君。 〔
早稻田柳右エ門
君
登壇
〕
早稻田柳右エ門
22
○
早稻田柳右エ門
君 ただいま
議題
となりました法案について、
委員会
の
経過
を詳細申し上げるのが本意でありますが、きわめて簡單に要点のみを申し上げて御
報告
に代えたいと存じます。 本案は、タバコ益金の收入を確保するために、現下問題視されておるやみタバコの撲滅を目的として組まれた法案でございまして、改正される要点は三つあるかと存じます。その一つは、從來葉タバコは收穫する前に量目の査定をいたしてお
つたの
でありまするが、今後は葉数を調査して納入させるような方途を講じ、もし予定の納入をしない者には追徴金を課するということを規定した点、次は、從來最高五万円の罰金が課せられておりましたが、今後は体刑をも課し得らるるように改正をいたさんといたしております。いま一つは、タバコ苗や種子のほかに、タバコ製造機械についても取締りを実施したい、こういう点が改正された大きな重点であるかと思
つて
おります。
委員会
においでは、現下の状況とにらみ合わせまして妥当な改正であると認め、本案は多数をも
つて
可決確定をいたした次第であります。(
拍手
) 第二番目の未復員者の給與に関する
法律案
は、御
承知
の通り、從來未復員者に対して各種給與を與えておりましたが、現在の物價事情と照合いたしまして、適当でない面が非常に多いというので、今まで扶養手当を百五十円出したのを二百五十円に増額する、帰郷旅費三百円でありましたのを四百五十円に、遺骨引取旅費二百七十円でございましたのを八百円に、遺骨埋葬費三百十円でありましたのを一千円に、それぞれ約三倍に増額をせんとするのであります。 本案に対しては、いろいろ質疑應答があ
つたの
でありまするが、
最後
に
社会党
の川合彰武
委員
より、現地において徴用をせられた未復員者の家族に対しても扶養手当その他を給與されたいという希望がありました後、討論を省略いたしまして、全会一致原案を可決いたした次第であります。 右、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
松岡駒吉
23
○
議長
(
松岡駒吉
君) 採決いたします。まず
日程
第一、タバコ專賣法の一部を改正する
法律案
につき採決いたします。本案の
委員長
報告
は可決であります。本案を
委員長
報告
の通力決するに賛成の
諸君
の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
松岡駒吉
24
○
議長
(
松岡駒吉
君) 起立多数。よ
つて
本案は
委員長
報告
の通り可決いたしました。(
拍手
) 次に
日程
第二、未
復員者給與法
の一部を改正する
法律案
は、
委員長
報告
の通り決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松岡駒吉
25
○
議長
(
松岡駒吉
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて
本案は
委員長
報告
の通り可決いたしました。 —
——
——
・—
——
——
会期延長の件
松岡駒吉
26
○
議長
(
松岡駒吉
君) この際、会期延長の件についてお諮りいたします。今回の会期は來る二十日をも
つて
終了することに
なつ
ておりますが、各常任
委員長
の意見を聽き、
議院運営委員会
にも諮
つた
上、
参議院
議長
と協議の結果、來る二十一日より六月三十日まで十日間会期を延長いたしたいと
思い
ます。これを発議いたします。 採決いたします。六月二十一日より六月三十日まで十日間会期を延長することに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松岡駒吉
27
○
議長
(
松岡駒吉
君) 御
異議
なしと認めまして、会期は六月二十一日より六月三十日まで十日間延長することに決しました。(
拍手
) 明十八日は定刻より本
会議
を開きます。本日はこれにて散会いたします。 牛後七時五分散会