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1948-06-10 第2回国会 衆議院 本会議 第60号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十三年六月十日(木曜日) 午後四時四十六分
開議
━━━━━━━━━━━━━
議事日程
第五十六号
昭和
二十三年六月十日(木曜日) 午後一時
開議
一
國務大臣
の演説に対する
質疑
(前会の続) ━━━━━━━━━━━━━
松岡駒吉
1
○
議長
(
松岡駒吉
君) これより
会議
を開きます。
——
——
◇—
——
——
笹口晃
2
○
笹口晃
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。すなわち、
山崎猛
君外十七名
提出
、
米價改訂
に関する
決議案
は、
委員会
の審査を省略してこの際上程し、その
審議
を進められんことを望みます。
松岡駒吉
3
○
議長
(
松岡駒吉
君)
笹口
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松岡駒吉
4
○
議長
(
松岡駒吉
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて日程
は追加せられました。
米價改訂
に関する
決議案
を議題といたします。
提出者
の
趣旨弁明
を求めます。
井上良次
君。 〔
井上良次
君
登壇
〕
井上良次
5
○
井上良次
君 私はただいまより、
各派
を代表いたしまして、
各派共同提案
にかかります
米價改訂
に関する
決議案
の
趣旨弁明
を行います。
決議案
の
内容
をまず朗読いたします。
米價改訂
に関する
決議
政府
は
物價改訂
に伴い
米價
の
改訂
を左の線にそ
つて
改訂
すべきである。 一、
米價
を
他物價
と均衡させるに足よう
改訂
すること 二、右によ
つて
生じた
差額金
は
供出数量
を月割に按分し、
改訂
の月より本
米穀年度
末までの分を
農民
に
還元支拂
うこと 右
決議
する。 〔
拍手
〕 以上が本
決議案
の
内容
でございます。以下、これに関する
趣旨弁明
をいたさんとするものであります。
政府
は、二十三年度
予算
の編成にあたり、運賃三倍半、
通信料金
四倍、
賃金ペース
三千七百円を前提とし、
安定帶物資
を
昭和
五年ないし九年の百十倍、
補給金
五百十五億、
消費品
の値上りを現行の七割増とする等の案をも
つて
臨みつつあることは、御
承知
の
通り
でございます。
ひとり米價
につきましては、
例外的措置
を講ずる旨を聞いているのでありますが、はたしてこれが事実であるといたしますならば、はなはだしく不公平の処置であるのみならず、わが
國農民
の
経済
の実情について認識を誤れるもまたはなはだしいと言わねばなりません。(
拍手
)かねてより
衆議院農林委員会
は、
米價問題
の
重要性
に鑑みまして、しばしば
政府
または民間諸
團体
の
意見
を徴し、適切妥当なる対策の立案を協議し、その帰趨については深甚なる注意を拂い、さきには特に
米價調整
小
委員会
を設置して、
米價査定
の
基準
についてはさらに檢討するとともに、さしあた
つて差益金
の処分をいかにするかの問題に関しても、
結論
に到達するように努力し
來つたの
であります。しかるに、いろいろ二十三年度本
予算案
の上程を見るに至りましたで、
衆議院
は
國民
を代表し、
農林委員会
の見解を織りこみまして、ここに
各派協同提案
による本
決議案
を上程し、院議をも
つて
速やかに
政府
の
善処方
を要望することにいたした次第であります。 論者によりますならば、二十二年度
産米
はすでに
供出
を終
つて
いるのであるから、二十三年度
産米
について
價格改訂
を行えばよいではないかと称し、また
米價改訂
に伴う
差益金
を
農家
に還元するとせば、他の
物資
についても同様の
措置
を講ずる必要があるではないかというのでありますが、かような
意見
は、今日の農村の現状からとるに足らざるゆえんについて、いささか弁駁を加えておかなければなりません。 元來農業なるものは、
生産
の過程がはなはだ長期間にわたる結果、
農民
は、わずかに年一度の
産米
の収入によ
つて
翌年度の
生活
を支えると同時に、再
生産
の準備を行わなければならぬのであります。しかるに、御
承知
のごとく
政府
は、二十二年度以降
パリテイ方式
な画一的な
机上計算方法
によ
つて
、
米價
を決定し
來つたの
でありますが、その結果は、
米價
が他の商品に比較して、かなり低
價格
に固定されているのであります。しかも、この
計算
の
基礎
になりました
生活用品
並びに
営農資材
は、
数量
において、時期において、
配給
はきわめて不完全でありますので、
物價
のとめどもない上昇に伴いまして、
生産條件
及び
生活條件
は逐次惡化に向
つて
いるのであります。さらに
食糧管理法
によりまして、
主要食糧品
はすべて
供出
の
対象
となり、
農民
はその汗と脂の結晶を、欲するときに、欲する量を賣るというわけにはまいらず、法の命ずるところに
從つて
、ときには一粒の米すら残すことなく
供出
しなければならぬ事態にな
つて
いるのであります。(
拍手
)かてて加えて二十二年度
農業所得税
は、
申告納税
であるにもかかわらず、実はぎわめて機械的な
見込み査定
を
基準
として更正賦課され、その重課される点において、
耕作農民
の
経済的基礎
を根底よりゆすぶ
つて
いるのであります。しかも、
惡性インフレーシヨン
の止まるところを知らざる高進と、各地にこもごも頻発いたしますところの災害とによりまして、
農家経済
はまさに窮迫のどん底に追詰められているのであります。特に
單作地帶
、
寒冷地帶
の
農民
は、これがために破滅の一歩手前にあると
言つて
も、あえて過言ではないのであります。(
拍手
)
農民
は、戰時中あるいはまた
終戰以來
、
食糧生産
に異常な犠牲を拂われ、さらに本年三月、三千五十五万石の供米を完遂し、も
つて
食糧危機
の緩和に貢献したことに対しましては、
國民
ひとしく感激感謝いたしておる次第であります。(
拍手
)今また目前に麦の
供出
を控え、また
米麦
、
芋類
については一割
増産計画
を策定され、
農民
に一段の努力を要請されておりますとき、
農民
の労に報い、その
志氣
を鼓舞する方途は、一に本
決議案
の
趣旨
を実現し得るか否かということにかか
つて
いるのであります。(
拍手
)ゆえに
政府
は、一般
物價
並びに
賃金
の
改訂
に伴いまして、二十二年度
米價
をも比例的に引上げますると同時に、これによ
つて
生じます
差益金
は、
改訂
当時より二十二
米穀年度
末までの分を
農民
に還元するの
措置
を速やかに講ずるよう要請するものであります。 次に、
米價及び農産物價
の問題でありますが、
米價
は
物價統制令
の
條項
に基き、
物價廳長官
並びに
農林大臣
の共管とせられ、
政府側
の一方的見解によ
つて
決定され、
生産農民
及び
消費國民
の
意見
を、正式に聽取して決定されてはいないのであります。そこで、
米麦等
のごとく、
國民生活
に緊要不可欠にして、しかも
集荷配給等
につきまして、事実上國の独占に属する
重要農産物資
の
價格
につきましては、
國民全般
が納得し得る機構、換言いたしますれば、
國民代表機関
たる
國会
においでこれを決定することが当然であると考えるのでありまして、
財政法
第三條の改正、または
國民代表
をも
構成員
とする
農産價格審議会
の設置を、この機会に提唱しておく次第であります。 以上、大要を説明いたしました。さいわいに御
賛成
あらんことを切望いたしまして、私の
趣旨弁明
を終ります。(
拍手
)
松岡駒吉
6
○
議長
(
松岡駒吉
君) 採決いたします。
本案
を可決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松岡駒吉
7
○
議長
(
松岡駒吉
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて本案
は可決いたしました。 〔
拍手
〕
松岡駒吉
8
○
議長
(
松岡駒吉
君) この際、
内閣総理大臣
より発言を求められております。これを許します。
内閣総理大臣芦田均
君。 〔
國務大臣芦田均
君
登壇
〕
芦田均
9
○国務大臣(
芦田均
君) ただいま可決せられましたる
決議案
に対して、
政府
の所信を申し述べます。
物價改訂
に伴い
農民諸君
の受くべき
影響
につきましては、
政府
においても十分その
事情
を了解しておりますから、何らかの
方法
をとりたい考えであります。ただ、その
具体的方法
について目下
種々考究
中でありますから、遠からず御
審議
を願う手はずとなると存じます。(
拍手
)
——
——
◇—
——
——
笹口晃
10
○
笹口晃
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。すなわちこの際、
鍛冶良作
君
提出
、
不当財産取引
に関する
法務総裁
の
言明
に対する
緊急質問
を許可されんことを望みます。
松岡駒吉
11
○
議長
(
松岡駒吉
君)
笹口
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松岡駒吉
12
○
議長
(
松岡駒吉
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて日程
は追加せられました。
不当財産取引
に関する
法務総裁
の
言明
に対する
緊急質問
を許可いたします。
鍛冶良作
君。 〔
鍛冶良作
君
登壇
〕
鍛冶良作
13
○
鍛冶良作
君 私は、昨六月九日の
日本タイムス
に
鈴木法務総裁
が
言明
せられましたことについて、はたしてかかる
言明
はいかなる
拠拠
をも
つて
なされたるものなるかを明確にしていただくべく
質問
をいたすものであります。(
拍手
)
原文
はここにありまするが、訳文をまず読み上げます。
法務廳総裁鈴木義男
氏は、昨日
——
昨日とは六月八日です
——新聞記者会談
において、
檢察当局
が
西尾
氏に対し
法的措置
を講ずるとは信じないと声明した。しかし
鈴木
氏は、
檢察当局
が
本件
を
調査
中であることを附言した。
鈴木
氏は、本
献金
は純粹な
私的取引
であ
つて
、明らかに
社会党
に
関係
のないものであると指摘した。
かく
て
西尾
氏が
政令違反
の罪に問われることはないだろうと
言つた
。かような
原文
であります。 この
言明
によりまして明らかになりましたことは、第一は、目下
衆議院不当財産取引調査特別委員会
において問題とな
つて
おりまする、いわゆる
西尾
氏の
献金
問題について、
檢察当局
が
目下調査
中であるということが明らかになりました。第二は、これは問題にならぬものだと信ずるという声明があ
つた
のであります。第三は、本
献金
は
社会党
に
関係
のない、
西尾
氏の純粹なる
私的取引
であ
つて
、
西尾
氏に
政令違反
の罪がないと
言明
せられた。この
三つ
の事実が明らかにな
つて
おるのであります。 ここにおいて、私がまず
法務総裁
に
聽かん
とするところは、かかる断定、
かく
のごとき事実を、何によ
つて
なざれたのであるか、その
根拠
を明確に示してもらいたい。これが第一点であります。 第二点は、
政令
第三百二十八号の
届出義務違反
は間違いないと私は確信する(
拍手
)しかるに、これが
違反
にあらずと断定せられたる、その
法的基礎
を伺いたいのであります。(
拍手
) 第三は、
委員会
並びに
檢察当局
において
審議
中の今日、
法務総裁
としていかなる
目的
をも
つて
かく
のごとき
言明
をせられたか、その
意図
を伺いたい。(
拍手
)さらに、
法務総裁
としてかような
言明
をすれば、いかなる
影響
があるものと考えておらるるか、この点を明瞭にいたしてもらいたいのであります。(
拍手
) まず、
本件
の事実について私らに明瞭にな
つて
おる点を述べますると、
西尾
氏に
献金
したと言わるるすべての人、まず
竹中藤右衞門
、竹中工務店の現
社長
、
清水組
の
社長
並びに
飯田清太
及び
藤田榮
君等の
言葉
には、いずれも三大
政党——自由党
、民主党、
社会党
、この
三つ
の
政党
の健全なる発達を希
つて
寄附したものであると、口をそろえて
言つて
おるのであります。しかるに、
西尾
氏のみが一人、
社会党書記長
たる
西尾個人
として
受取つた
と
言つて
おるのであります。(
拍手
) まずわれわれは、一体
書記長
たる
個人
なるものが存在するかどうかという点であります。(
拍手
)
社会党
の党則を見ますると、
書記長
は
中央執行委員長
を補佐し、
党務
を掌るとあります。
書記長
たるものは、
党務
一切を掌るものであります。この
党務
一切を掌る人が受けと
つて
、しかも党に
関係
のない
個人
であるとは、われわれの常識では絶対に判断できません。(
拍手
)もしも、
かく
のごときことを認めるというに至りましては、はなはだも
つて
重大なる結果が生ずると考えます。これは近ごろよく問題になりまする現
内閣
の各
閣僚
は、
閣僚
たる
個人
という
言葉
を使われまするが、これと一連の連絡のあるものとして、われわれは絶対に許されぬものと考える。(
拍手
)もしまたこれを許すということになれば、各官吏が、たとえば
法務総裁
が、職務に関して物をもら
つた
とすれば、これは
法務総裁
たる
個人
がもら
つた
のだと
言つて
通るでありましようか。これが通るということになれば、一切の
とく職犯罪
は成立ちません。絶対に許されぬ。なおこまかい問題になりますると、もしも
個人
がもら
つて
おるとすれば、税法の
対象
になるべきものである。
西尾
氏は税金を納めておりますか。これらの点を明瞭に考えていただきたいと思うのである。 なお、
西尾
氏
自身
の
証言
からこれを引用いたしましても、まず
飯田清太
氏からどう聽いたかという
言葉
に対して、
西尾
氏は、
社会党
のあなたに渡したいと
言つた
と述べております。なお、
大林組
の妹尾氏からの
言葉
を見ますると、
業者
の間で金を集めて
献金
したという話であ
つた
と
言つて
おる。私は、
献金
という
言葉
は、
個人
たる
西尾
氏に通用するものでないと考える。次いで…… 〔発言する者多し〕
松岡駒吉
14
○
議長
(
松岡駒吉
君)
靜粛
に願います。
鍛冶良作
15
○
鍛冶良作
君(続) われわれは、
法相
の
言明
に対してこの事実を述べるのである。(
拍手
) さらに
西尾
氏は、
藤田組
からも
社会党
の方へという話があ
つた
と
言つて
おる。
社会党
の方へも話があ
つた
と
言つて
おる。党と
言つて
おる。そうして、
業者
の金を集めて各党にわけてやるつもりであ
つた
、そういうふうに私は了解しておるのであります、と述べておるのであります。これらの事実からいたしまして、
西尾
氏が、この
言葉
があるにもかかわらず、
個人
ということは一体どこから出るのでありましようか。 〔発言する者多く、
議場騒然
〕
松岡駒吉
16
○
議長
(
松岡駒吉
君) 範囲を逸脱しないように注意します。
鍛冶良作
17
○
鍛冶良作
君(続) 以上の
諸点
から考えまして、
西尾
氏はその言において、明らかに党の
献金
であることを認識してと
つて
おることは明瞭であります。(
拍手
)しかるに、
結論
においてだけ
書記長
たる
個人
だと
言つて
おるのであります。昔から、頭隠してしり隠さずということわざがあるが、これは、しりを隠して頭を隠さざるものである。(
拍手
)
西尾
氏の
証言
は、この点から考えて、ま
つた
く
——
の
証言
でありまして、はたして
法相
は、この事実をいかに論駁されんとするか。 〔発言する者多く、
議場騒然
〕
松岡駒吉
18
○
議長
(
松岡駒吉
君) 注意します。
委員会
において決定せざることを
——
の
証言
と言われたことは、
取消し
を命じます。 〔発言する者多く、
議場騒然
〕
松岡駒吉
19
○
議長
(
松岡駒吉
君)
靜粛
に願います。
——靜粛
に願います。
——鍛冶
君に
取消し
を命じました。
鍛冶
君、
——
の
証言
というところの
取消し
を命じます。
鍛冶良作
20
○
鍛冶良作
君(続) それでは
——
ということを
取消し
まして、私はこれらの
諸点
から、
法相
の
かく
のごとき
言明
は
根拠
なしと心得る、かように改めます。 次に私は、
政令
第三百二十八号に
違反
でないと言われた点を明瞭に承りたいのであります。
政令
第三百二十八号の一部を読み上げまするが、「
國会議員
たる
構成員
を有する
政党
の
幹事長
その他これに準ずる
主幹者
は、
昭和
二十二年中における
当該政党
に対する有力な
財政的援助者——中略——
の住所及び
氏名
並びにその
援助
の金額を、
昭和
二十三年一月十五日までに、
当該政党
の主たる事務所の所在地の都道府縣知事に届け出なければならない。」「前項の規定による
届出
をせず、又は虚偽の
届出
をした者は、これを十年以下の懲役又は禁錮に処する。但し、情状により七万五千円以下の罰金に処することができる。」とあるのであります。しかして、この点に関しては、
社会党
から
届出
はありません。この事実は明瞭であります。また、
西尾
氏
自身
も届け出ておらぬと
言つて
おります。しかるに、これをしも
違反
にあらずと
法相
が
言明
せられたのは、何を
根拠
にして言われたのであるか、この点を承りたいのであります。(
拍手
)もしまた、党に寄附せられたるものを、強いて
書記長
たる
個人
であるとして、
個人
の随意にこれを使うというならば、あるいは
横領罪
を成立せざるやとの疑いも生ずるのであります。(
拍手
)この点に関して、
法相
はいかに考えられるか。 その次は、本問題はすでに世間の大問題となりまして、各
新聞
は、明日
決選投票
で定まるかもしれぬとまで
言つて
おるのであります。この最中に、
法務総裁たる者
がかような
言明
をせられるとは、一体いかなる
目的
をも
つて
せられたのであるか、その
意図
を承りたいのである。(
拍手
)
一体法務総裁
は、
委員
並びに
檢察当局
に教えられるつもりであろうか。もし教えられるとするならば、これらの者に対して予断を抱かしめるものとして、
法務総裁
としては許すべからざるものであると考える。(
拍手
)なお、この
言葉
の
影響
をいかに考えておられるか。
檢察当局
の
審議
中であるということ、
法務総裁
は檢察の
最高長官
であるということ、この人がこの
審議
中にかような言をすれば、
部下
の行動に
影響
なしと考えられるでありましようか。(
拍手
)なお、さらに
國民
は、
法務総裁
が
かく
のごとく命じておるのではなかろうかという
疑念
をもたざるを得ぬと思うが、
法相
は何と考えられるか。もし、
かく
のごとき
疑念
を生ぜしめたとするならば、
法務総裁
としての
責任
まことに重大であると考えるが、この点に対して明瞭なる御
答弁
が願いたい。 なお、はなはだお氣の毒なことではあるが、
法務総裁
は、例の
平野問題以來
、いろいろと世上に問題を投げまして、
フアツシヨ的傾向
があるとまでいわれておるのであります。この際さらに
かく
のごとき問題を起されるということは、
天下
に対してまことに遺憾千万である。
十分責任
をも
つて
、明快にこの点を
天下
に明らかにせられんことを要求して、私の
質問
を終ります。(
拍手
) 〔
國務大臣鈴木義男
君
登壇
〕 〔発言する者あり〕
松岡駒吉
21
○
議長
(
松岡駒吉
君)
靜粛
に願います。
鈴木義男
22
○
國務大臣
(
鈴木義男
君)
新聞記事
が誤解をひき起しましたことにつきましては、深く遺憾とするところであります。一昨日の朝、一人の
新聞記者
が私のところにおいでになりまして、いろいろなお話をしましたときに、
西尾
問題についての
感想
を求められたのであります。もちろん、これはただいま
特別調査委員会
において
調べ
ておることでありまするし、また
檢察当局
においても
調べ
ておることでありまするから、私は決定的なことを申す何らの権利をも
つて
おらないのであります。但し、
新聞記事
並びに
友人
たる
西尾
君から聽いておる限りにおいては、相手方がどういう
意図
で贈
つた
にしても、
西尾
氏が
受取
る氣持は
個人
として
受取つた
ものである、こういうふうに考えられるということを申し上げまして、その
政令違反
になるかならぬかという問題は、ひとえに、これが
個人
としての贈與であるか、あるいは党に対する
献金
であるかということでわかれるのであ
つて
、
西尾
君の
言葉
を
自分
は信ずるがゆえに、それは
個人
的な
献金
だと考えるということを申し上げたのであります。しかしながら、
目下調査
中であるということを申しておるくらいでありますから、決して決定的なことを申したのではないのであります。私は、いやしくも
法務総裁
といたしましては、この問題に対しては全然白紙であることをここに公に宣言いたす次第であります。 〔
鍛冶良作
君
登壇
〕
鍛冶良作
23
○
鍛冶良作
君 私は、ただいま
法務総裁
の
答弁
を承りまして、まことに唖然たらざるを得ません。私の問わんとするところは、事実並びにあなたの
意図
及びその
責任
を聽いておるのである。單にあなたが、さようなことを一
個人
から聽いたことをも
つて
新聞
に発表されたというならば、その
責任
、その
影響
のいかに大なるかを知
つて
おられるはずである。私は
議長
に注意せられたが、事実をあげて、
かく
かく
かく
かく
のものがあるが、これでもあなたは
個人
たる
西尾
氏が受けと
つた
と言われますかということを聽いておる。その点について、まず
答弁
を承わりたい。 それから、遺憾だと言われますが、單なる人が遺憾であるというならば……。 〔発言する者多し〕
松岡駒吉
24
○
議長
(
松岡駒吉
君)
靜粛
に。
鍛冶良作
25
○
鍛冶良作
君(続) いやしくも
法務総裁
たるものが、現に
自分
の
部下
である
檢察当局
の
調べ
中において
かく
のごとき言をなして、遺憾であるというだけで、それで
責任
が終れりと思うことは、絶対に間違いであると思う。この点に対して明確に答えてもらいたい。 さらにこれに対して、
國民
に対する
影響
はいかなるものがあるか。
法務総裁
として、
かく
のごときことで
國民
に対して面目ありやいなや。この三点を明瞭にしてもらいたいのであります。 〔
國務大臣鈴木義男
君
登壇
〕
鈴木義男
26
○
國務大臣
(
鈴木義男
君)
鍛冶
君は詳しい事実をお
調べ
のようでありますが、私は
鍛冶
君ほど事実の
材料
をも
つて
おらないのでありまして、ここに事実について一々申し上げるだけの
材料
をも
つて
おらないのであります。そのことは、はつきり申し上げておきます。
從つて
また、
新聞記者
が訪ねてまいりまして、
友人
として
感想
を求められた場合に、その
感想
を述べたことが、一一私が
部下
に対する
影響
を與える
意図
をも
つて
なしたというように解釈されますることは、まことに迷惑に存ずることであります。以上をも
つて
お答えといたしておきます。 〔
鍛冶良作
君
登壇
〕
鍛冶良作
27
○
鍛冶良作
君 ただいまの
法務総裁
の
答弁
は、よくわかりませんでしたが、遺憾であると言われる点だけはわかりました。私の言うことは、
法務総裁
として
かく
のごとき言をなして、ただここに遺憾であるというだけではいかぬというのである。あなたは、これに対していかなる
責任
を感じておられるか、
國民
に対して何と申訳せられるか、この点を明瞭にしてもらいたいというのでありまして、多くは言いません。この二点をお答え願います。
松岡駒吉
28
○
議長
(
松岡駒吉
君)
國務大臣鈴木義男
君は
答弁
がないそうであります。 —
——
——
——
——
——
——
笹口晃
29
○
笹口晃
君
國務大臣
に対する
質疑
は……。 〔発言する者多く、
聽取不能
〕
松岡駒吉
30
○
議長
(
松岡駒吉
君)
靜粛
に。
笹口晃
31
○
笹口晃
君(続) 明日は定刻より本
会議
を開くこととし、本日はこれにて散会されんことを望みます。
松岡駒吉
32
○
議長
(
松岡駒吉
君)
笹口
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」「
異議
あり」と呼ぶ者あり〕
松岡駒吉
33
○
議長
(
松岡駒吉
君)
動議
に
異議
ありということでありました。
成規
により
異議
を申し出ております。 これより
記名投票
を行います。
賛成
の
諸君
は
白票
、
反対
の
諸君
は
青票
を持参せられんことを望みます。
閉鎖
。
——
閉鎖
してください。 〔「何の採決だ」と呼び、その他発言する者多し〕
松岡駒吉
34
○
議長
(
松岡駒吉
君)
議場
が喧騒を極めるために
徹底
を欠いておる憾みがありますから、
事情
を説明します。
笹口晃
君の
動議
に対して、これに
異議
ありということが明瞭になりましたので、これより
記名投票
を行うのであります。 もう一度申します。これより
記名投票
を行います。
賛成
の
諸君
は
白票
、
反対
の
諸君
は
青票
を持参せられんことを望みます。
閉鎖
。
氏名点呼
を命じます。 〔発言する者多し〕
松岡駒吉
35
○
議長
(
松岡駒吉
君) それでは宣言が不
徹底
のために…… 〔「
議長横暴
」と呼び、その他発言する者多し〕
松岡駒吉
36
○
議長
(
松岡駒吉
君) これより
投票
を行います。
賛成
の
諸君
は
白票
、
反対
の
諸君
は
青票
……。
閉鎖
。
氏名点呼
と命じます。 〔
参事氏名
を
点呼
〕
松岡駒吉
37
○
議長
(
松岡駒吉
君)
投票漏れ
はありませんか。
——投票漏れ
はありませんか。
——投票
をしない方は棄権とみなします。
投票箱閉鎖
。
開閘
。
開鎖
。 〔「
投票
に
異議
あり」と呼び、その他発言する者多し〕
松岡駒吉
38
○
議長
(
松岡駒吉
君)
投票
の結果を
事務総長
より報告いたさせます。 〔
事務総長朗読
〕
投票総数
百十六 可とする者(
白票
) 二 否とする者(
青票
) 百十四 〔
拍手
〕
松岡駒吉
39
○
議長
(
松岡駒吉
君) ただいま報報いたしました
通り
……。 〔発言する者多く、
議場騒然
、
聽取不能
〕
松岡駒吉
40
○
議長
(
松岡駒吉
君) よ
つて動議
は否決されました。 —
——
——
——
——
——
——
〔参照〕
笹口晃
君
提出
の
動議
を可とする
議員
の
氏名
中野 寅吉君 本田 英作君 否とする
議員
の
氏名
青木 孝義君 淺利 三朗君 有田 二郎君
井上
知治君 石田 博英君 石原
圓吉
君 泉山 三六君 磯崎
貞序
君 稻田 直道君 今村 忠助君 岩本 信行君
植原悦二郎
君 江崎 真澄君
小川原政信
君
小澤佐重喜
君
小野瀬忠兵衞
君 尾崎 末吉君 生越 三郎君 大内 一郎君
大澤嘉平治
君 大野
伴睦
君
岡井藤志郎
君
岡村利右衞門
君 奥村 竹三君
加藤隆太郎
君
鍛冶
良作
君 神田 博君 木村 公平君 菊池 義郎君 倉石 忠雄君 栗山長次郎君 小平 久雄君 近藤 鶴代君 佐々木秀世君 佐々木盛雄君 佐瀬 昌三君 坂田 道太君 坂本 實君 幣原喜重郎君 澁谷雄太郎君 島村 一郎君 庄 忠人君 庄司 一郎君 周東 英雄君
鈴木
里一郎君
鈴木
仙八君
鈴木
明良君 關内 正一君 千賀 康治君 田中 角榮君 田村 虎一君 高田 弥市君 高橋 英吉君 竹尾 弌君 辻 寛一君 綱島 正興君 圓谷 光衞君 冨田 照君 苫米地英俊君 中嶋 勝一君 中島 守利君 中山 マサ君 中村 嘉壽君 仲内 憲治君 長尾 達生君 夏堀源三郎君 西村 久之君 野原 正勝君 林 讓治君 原田 憲君 平井 義一君 平澤 長吉君 廣川 弘禪君 深津玉一郎君 淵上房太郎君 降旗 徳弥君 星島 一郎君 本多 市郎君 本間 俊一君 前田 郁君 益谷 秀次君 増田甲子七君 松井 豊吉君 松浦 東介君 松崎 朝治君 水田三喜男君 水谷 昇君 森 幸太郎君 森 直次君 八木 一郎君 山口喜久一郎君 山口六郎次君 山崎 猛君 山名 義芳君 若松 虎雄君 渡邊 良夫君 亘 四郎君 赤松 明勅君 大石ヨシエ君 大原 博夫君 大神 善吉君 叶 凸君 佐竹 晴記君 田中 健吉君 高瀬 傳君 成重 光眞君 平工 喜市君 本藤 恒松君 松本 眞一君 加藤吉太夫君 高倉 定助君 木村 榮君 林 百郎君 岡部 得三君 —
——
——
——
——
——
——
松岡駒吉
41
○
議長
(
松岡駒吉
君) 佐々木秀世君より……。 〔発言する者多く、
議場騒然
、
聽取不能
〕
松岡駒吉
42
○
議長
(
松岡駒吉
君) しばらく休憩いたします。 午後五時四十七分休憩
——
——
◇—
——
——
午後六時四十一分
開議
松岡駒吉
43
○
議長
(
松岡駒吉
君) 休憩前に引続き
会議
を開きます。 明十一日は定刻より本
会議
を開きます。本日はこれにて散会いたします。 牛後六時四十二分散会