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1948-06-10 第2回国会 衆議院 本会議 第60号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十三年六月十日(木曜日)     午後四時四十六分開議     ━━━━━━━━━━━━━  議事日程 第五十六号   昭和二十三年六月十日(木曜日)     午後一時開議  一 國務大臣の演説に対する質疑(前会の続)     ━━━━━━━━━━━━━
  2. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) これより会議を開きます。      ————◇—————
  3. 笹口晃

    笹口晃君 議事日程追加緊急動議提出いたします。すなわち、山崎猛君外十七名提出米價改訂に関する決議案は、委員会の審査を省略してこの際上程し、その審議を進められんことを望みます。
  4. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 笹口君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。よつて日程は追加せられました。  米價改訂に関する決議案を議題といたします。提出者趣旨弁明を求めます。井上良次君。     〔井上良次登壇
  6. 井上良次

    井上良次君 私はただいまより、各派を代表いたしまして、各派共同提案にかかります米價改訂に関する決議案趣旨弁明を行います。  決議案内容をまず朗読いたします。    米價改訂に関する決議  政府物價改訂に伴い米價改訂を左の線にそつて改訂すべきである。  一、米價他物價と均衡させるに足よう改訂すること  二、右によつて生じた差額金供出数量を月割に按分し、改訂の月より本米穀年度末までの分を農民還元支拂うこと    右決議する。     〔拍手〕  以上が本決議案内容でございます。以下、これに関する趣旨弁明をいたさんとするものであります。  政府は、二十三年度予算の編成にあたり、運賃三倍半、通信料金四倍、賃金ペース三千七百円を前提とし、安定帶物資昭和五年ないし九年の百十倍、補給金五百十五億、消費品の値上りを現行の七割増とする等の案をもつて臨みつつあることは、御承知通りでございます。ひとり米價につきましては、例外的措置を講ずる旨を聞いているのでありますが、はたしてこれが事実であるといたしますならば、はなはだしく不公平の処置であるのみならず、わが國農民経済の実情について認識を誤れるもまたはなはだしいと言わねばなりません。(拍手)かねてより衆議院農林委員会は、米價問題重要性に鑑みまして、しばしば政府または民間諸團体意見を徴し、適切妥当なる対策の立案を協議し、その帰趨については深甚なる注意を拂い、さきには特に米價調整委員会を設置して、米價査定基準についてはさらに檢討するとともに、さしあたつて差益金の処分をいかにするかの問題に関しても、結論に到達するように努力し來つたのであります。しかるに、いろいろ二十三年度本予算案の上程を見るに至りましたで、衆議院國民を代表し、農林委員会の見解を織りこみまして、ここに各派協同提案による本決議案を上程し、院議をもつて速やかに政府善処方を要望することにいたした次第であります。  論者によりますならば、二十二年度産米はすでに供出を終つているのであるから、二十三年度産米について價格改訂を行えばよいではないかと称し、また米價改訂に伴う差益金農家に還元するとせば、他の物資についても同様の措置を講ずる必要があるではないかというのでありますが、かような意見は、今日の農村の現状からとるに足らざるゆえんについて、いささか弁駁を加えておかなければなりません。  元來農業なるものは、生産の過程がはなはだ長期間にわたる結果、農民は、わずかに年一度の産米の収入によつて翌年度の生活を支えると同時に、再生産の準備を行わなければならぬのであります。しかるに、御承知のごとく政府は、二十二年度以降パリテイ方式な画一的な机上計算方法によつて米價を決定し來つたのでありますが、その結果は、米價が他の商品に比較して、かなり低價格に固定されているのであります。しかも、この計算基礎になりました生活用品並びに営農資材は、数量において、時期において、配給はきわめて不完全でありますので、物價のとめどもない上昇に伴いまして、生産條件及び生活條件は逐次惡化に向つているのであります。さらに食糧管理法によりまして、主要食糧品はすべて供出対象となり、農民はその汗と脂の結晶を、欲するときに、欲する量を賣るというわけにはまいらず、法の命ずるところに從つて、ときには一粒の米すら残すことなく供出しなければならぬ事態になつているのであります。(拍手)かてて加えて二十二年度農業所得税は、申告納税であるにもかかわらず、実はぎわめて機械的な見込み査定基準として更正賦課され、その重課される点において、耕作農民経済的基礎を根底よりゆすぶつているのであります。しかも、惡性インフレーシヨンの止まるところを知らざる高進と、各地にこもごも頻発いたしますところの災害とによりまして、農家経済はまさに窮迫のどん底に追詰められているのであります。特に單作地帶寒冷地帶農民は、これがために破滅の一歩手前にあると言つても、あえて過言ではないのであります。(拍手)  農民は、戰時中あるいはまた終戰以來食糧生産に異常な犠牲を拂われ、さらに本年三月、三千五十五万石の供米を完遂し、もつて食糧危機の緩和に貢献したことに対しましては、國民ひとしく感激感謝いたしておる次第であります。(拍手)今また目前に麦の供出を控え、また米麦芋類については一割増産計画を策定され、農民に一段の努力を要請されておりますとき、農民の労に報い、その志氣を鼓舞する方途は、一に本決議案趣旨を実現し得るか否かということにかかつているのであります。(拍手)ゆえに政府は、一般物價並びに賃金改訂に伴いまして、二十二年度米價をも比例的に引上げますると同時に、これによつて生じます差益金は、改訂当時より二十二米穀年度末までの分を農民に還元するの措置を速やかに講ずるよう要請するものであります。  次に、米價及び農産物價の問題でありますが、米價物價統制令條項に基き、物價廳長官並びに農林大臣の共管とせられ、政府側の一方的見解によつて決定され、生産農民及び消費國民意見を、正式に聽取して決定されてはいないのであります。そこで、米麦等のごとく、國民生活に緊要不可欠にして、しかも集荷配給等につきまして、事実上國の独占に属する重要農産物資價格につきましては、國民全般が納得し得る機構、換言いたしますれば、國民代表機関たる國会においでこれを決定することが当然であると考えるのでありまして、財政法第三條の改正、または國民代表をも構成員とする農産價格審議会の設置を、この機会に提唱しておく次第であります。  以上、大要を説明いたしました。さいわいに御賛成あらんことを切望いたしまして、私の趣旨弁明を終ります。(拍手
  7. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 採決いたします。本案を可決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  8. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。よつて本案は可決いたしました。     〔拍手
  9. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) この際、内閣総理大臣より発言を求められております。これを許します。内閣総理大臣芦田均君。     〔國務大臣芦田均登壇
  10. 芦田均

    ○国務大臣(芦田均君) ただいま可決せられましたる決議案に対して、政府の所信を申し述べます。  物價改訂に伴い農民諸君の受くべき影響につきましては、政府においても十分その事情を了解しておりますから、何らかの方法をとりたい考えであります。ただ、その具体的方法について目下種々考究中でありますから、遠からず御審議を願う手はずとなると存じます。(拍手)      ————◇—————
  11. 笹口晃

    笹口晃君 議事日程追加緊急動議提出いたします。すなわちこの際、鍛冶良作提出不当財産取引に関する法務総裁言明に対する緊急質問を許可されんことを望みます。
  12. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 笹口君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  13. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。よつて日程は追加せられました。  不当財産取引に関する法務総裁言明に対する緊急質問を許可いたします。鍛冶良作君。     〔鍛冶良作登壇
  14. 鍛冶良作

    鍛冶良作君 私は、昨六月九日の日本タイムス鈴木法務総裁言明せられましたことについて、はたしてかかる言明はいかなる拠拠をもつてなされたるものなるかを明確にしていただくべく質問をいたすものであります。(拍手)  原文はここにありまするが、訳文をまず読み上げます。法務廳総裁鈴木義男氏は、昨日——昨日とは六月八日です——新聞記者会談において、檢察当局西尾氏に対し法的措置を講ずるとは信じないと声明した。しかし鈴木氏は、檢察当局本件調査中であることを附言した。鈴木氏は、本献金は純粹な私的取引であつて、明らかに社会党関係のないものであると指摘した。かく西尾氏が政令違反の罪に問われることはないだろうと言つた。かような原文であります。  この言明によりまして明らかになりましたことは、第一は、目下衆議院不当財産取引調査特別委員会において問題となつておりまする、いわゆる西尾氏の献金問題について、檢察当局目下調査中であるということが明らかになりました。第二は、これは問題にならぬものだと信ずるという声明があつたのであります。第三は、本献金社会党関係のない、西尾氏の純粹なる私的取引であつて西尾氏に政令違反の罪がないと言明せられた。この三つの事実が明らかになつておるのであります。  ここにおいて、私がまず法務総裁聽かんとするところは、かかる断定、かくのごとき事実を、何によつてなざれたのであるか、その根拠を明確に示してもらいたい。これが第一点であります。  第二点は、政令第三百二十八号の届出義務違反は間違いないと私は確信する(拍手)しかるに、これが違反にあらずと断定せられたる、その法的基礎を伺いたいのであります。(拍手)  第三は、委員会並びに檢察当局において審議中の今日、法務総裁としていかなる目的をもつてかくのごとき言明をせられたか、その意図を伺いたい。(拍手)さらに、法務総裁としてかような言明をすれば、いかなる影響があるものと考えておらるるか、この点を明瞭にいたしてもらいたいのであります。(拍手)  まず、本件の事実について私らに明瞭になつておる点を述べますると、西尾氏に献金したと言わるるすべての人、まず竹中藤右衞門、竹中工務店の現社長清水組社長並びに飯田清太及び藤田榮君等の言葉には、いずれも三大政党——自由党、民主党、社会党、この三つ政党の健全なる発達を希つて寄附したものであると、口をそろえて言つておるのであります。しかるに、西尾氏のみが一人、社会党書記長たる西尾個人として受取つた言つておるのであります。(拍手)  まずわれわれは、一体書記長たる個人なるものが存在するかどうかという点であります。(拍手社会党の党則を見ますると、書記長中央執行委員長を補佐し、党務を掌るとあります。書記長たるものは、党務一切を掌るものであります。この党務一切を掌る人が受けとつて、しかも党に関係のない個人であるとは、われわれの常識では絶対に判断できません。(拍手)もしも、かくのごときことを認めるというに至りましては、はなはだもつて重大なる結果が生ずると考えます。これは近ごろよく問題になりまする現内閣の各閣僚は、閣僚たる個人という言葉を使われまするが、これと一連の連絡のあるものとして、われわれは絶対に許されぬものと考える。(拍手)もしまたこれを許すということになれば、各官吏が、たとえば法務総裁が、職務に関して物をもらつたとすれば、これは法務総裁たる個人がもらつたのだと言つて通るでありましようか。これが通るということになれば、一切のとく職犯罪は成立ちません。絶対に許されぬ。なおこまかい問題になりますると、もしも個人がもらつておるとすれば、税法の対象になるべきものである。西尾氏は税金を納めておりますか。これらの点を明瞭に考えていただきたいと思うのである。  なお、西尾自身証言からこれを引用いたしましても、まず飯田清太氏からどう聽いたかという言葉に対して、西尾氏は、社会党のあなたに渡したいと言つたと述べております。なお、大林組の妹尾氏からの言葉を見ますると、業者の間で金を集めて献金したという話であつた言つておる。私は、献金という言葉は、個人たる西尾氏に通用するものでないと考える。次いで……     〔発言する者多し〕
  15. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 靜粛に願います。
  16. 鍛冶良作

    鍛冶良作君(続) われわれは、法相言明に対してこの事実を述べるのである。(拍手)  さらに西尾氏は、藤田組からも社会党の方へという話があつた言つておる。社会党の方へも話があつた言つておる。党と言つておる。そうして、業者の金を集めて各党にわけてやるつもりであつた、そういうふうに私は了解しておるのであります、と述べておるのであります。これらの事実からいたしまして、西尾氏が、この言葉があるにもかかわらず、個人ということは一体どこから出るのでありましようか。     〔発言する者多く、議場騒然
  17. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 範囲を逸脱しないように注意します。
  18. 鍛冶良作

    鍛冶良作君(続) 以上の諸点から考えまして、西尾氏はその言において、明らかに党の献金であることを認識してとつておることは明瞭であります。(拍手)しかるに、結論においてだけ書記長たる個人だと言つておるのであります。昔から、頭隠してしり隠さずということわざがあるが、これは、しりを隠して頭を隠さざるものである。(拍手西尾氏の証言は、この点から考えて、まつた——証言でありまして、はたして法相は、この事実をいかに論駁されんとするか。     〔発言する者多く、議場騒然
  19. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 注意します。委員会において決定せざることを——証言と言われたことは、取消しを命じます。     〔発言する者多く、議場騒然
  20. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 靜粛に願います。——靜粛に願います。——鍛冶君に取消しを命じました。鍛冶君、——証言というところの取消しを命じます。
  21. 鍛冶良作

    鍛冶良作君(続) それでは——ということを取消しまして、私はこれらの諸点から、法相かくのごとき言明根拠なしと心得る、かように改めます。  次に私は、政令第三百二十八号に違反でないと言われた点を明瞭に承りたいのであります。政令第三百二十八号の一部を読み上げまするが、「國会議員たる構成員を有する政党幹事長その他これに準ずる主幹者は、昭和二十二年中における当該政党に対する有力な財政的援助者——中略——の住所及び氏名並びにその援助の金額を、昭和二十三年一月十五日までに、当該政党の主たる事務所の所在地の都道府縣知事に届け出なければならない。」「前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、これを十年以下の懲役又は禁錮に処する。但し、情状により七万五千円以下の罰金に処することができる。」とあるのであります。しかして、この点に関しては、社会党から届出はありません。この事実は明瞭であります。また、西尾自身も届け出ておらぬと言つております。しかるに、これをしも違反にあらずと法相言明せられたのは、何を根拠にして言われたのであるか、この点を承りたいのであります。(拍手)もしまた、党に寄附せられたるものを、強いて書記長たる個人であるとして、個人の随意にこれを使うというならば、あるいは横領罪を成立せざるやとの疑いも生ずるのであります。(拍手)この点に関して、法相はいかに考えられるか。  その次は、本問題はすでに世間の大問題となりまして、各新聞は、明日決選投票で定まるかもしれぬとまで言つておるのであります。この最中に、法務総裁たる者がかような言明をせられるとは、一体いかなる目的をもつてせられたのであるか、その意図を承りたいのである。(拍手一体法務総裁は、委員並びに檢察当局に教えられるつもりであろうか。もし教えられるとするならば、これらの者に対して予断を抱かしめるものとして、法務総裁としては許すべからざるものであると考える。(拍手)なお、この言葉影響をいかに考えておられるか。檢察当局審議中であるということ、法務総裁は檢察の最高長官であるということ、この人がこの審議中にかような言をすれば、部下の行動に影響なしと考えられるでありましようか。(拍手)なお、さらに國民は、法務総裁かくのごとく命じておるのではなかろうかという疑念をもたざるを得ぬと思うが、法相は何と考えられるか。もし、かくのごとき疑念を生ぜしめたとするならば、法務総裁としての責任まことに重大であると考えるが、この点に対して明瞭なる御答弁が願いたい。  なお、はなはだお氣の毒なことではあるが、法務総裁は、例の平野問題以來、いろいろと世上に問題を投げまして、フアツシヨ的傾向があるとまでいわれておるのであります。この際さらにかくのごとき問題を起されるということは、天下に対してまことに遺憾千万である。十分責任をもつて、明快にこの点を天下に明らかにせられんことを要求して、私の質問を終ります。(拍手)     〔國務大臣鈴木義男登壇〕     〔発言する者あり〕
  22. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 靜粛に願います。
  23. 鈴木義男

    國務大臣鈴木義男君) 新聞記事が誤解をひき起しましたことにつきましては、深く遺憾とするところであります。一昨日の朝、一人の新聞記者が私のところにおいでになりまして、いろいろなお話をしましたときに、西尾問題についての感想を求められたのであります。もちろん、これはただいま特別調査委員会において調べておることでありまするし、また檢察当局においても調べておることでありまするから、私は決定的なことを申す何らの権利をもつておらないのであります。但し、新聞記事並びに友人たる西尾君から聽いておる限りにおいては、相手方がどういう意図で贈つたにしても、西尾氏が受取る氣持は個人として受取つたものである、こういうふうに考えられるということを申し上げまして、その政令違反になるかならぬかという問題は、ひとえに、これが個人としての贈與であるか、あるいは党に対する献金であるかということでわかれるのであつて西尾君の言葉自分は信ずるがゆえに、それは個人的な献金だと考えるということを申し上げたのであります。しかしながら、目下調査中であるということを申しておるくらいでありますから、決して決定的なことを申したのではないのであります。私は、いやしくも法務総裁といたしましては、この問題に対しては全然白紙であることをここに公に宣言いたす次第であります。     〔鍛冶良作登壇
  24. 鍛冶良作

    鍛冶良作君 私は、ただいま法務総裁答弁を承りまして、まことに唖然たらざるを得ません。私の問わんとするところは、事実並びにあなたの意図及びその責任を聽いておるのである。單にあなたが、さようなことを一個人から聽いたことをもつて新聞に発表されたというならば、その責任、その影響のいかに大なるかを知つておられるはずである。私は議長に注意せられたが、事実をあげて、かくかくかくかくのものがあるが、これでもあなたは個人たる西尾氏が受けとつたと言われますかということを聽いておる。その点について、まず答弁を承わりたい。  それから、遺憾だと言われますが、單なる人が遺憾であるというならば……。     〔発言する者多し〕
  25. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 靜粛に。
  26. 鍛冶良作

    鍛冶良作君(続) いやしくも法務総裁たるものが、現に自分部下である檢察当局調べ中においてかくのごとき言をなして、遺憾であるというだけで、それで責任が終れりと思うことは、絶対に間違いであると思う。この点に対して明確に答えてもらいたい。  さらにこれに対して、國民に対する影響はいかなるものがあるか。法務総裁として、かくのごときことで國民に対して面目ありやいなや。この三点を明瞭にしてもらいたいのであります。     〔國務大臣鈴木義男登壇
  27. 鈴木義男

    國務大臣鈴木義男君) 鍛冶君は詳しい事実をお調べのようでありますが、私は鍛冶君ほど事実の材料をもつておらないのでありまして、ここに事実について一々申し上げるだけの材料をもつておらないのであります。そのことは、はつきり申し上げておきます。從つてまた、新聞記者が訪ねてまいりまして、友人として感想を求められた場合に、その感想を述べたことが、一一私が部下に対する影響を與える意図をもつてなしたというように解釈されますることは、まことに迷惑に存ずることであります。以上をもつてお答えといたしておきます。     〔鍛冶良作登壇
  28. 鍛冶良作

    鍛冶良作君 ただいまの法務総裁答弁は、よくわかりませんでしたが、遺憾であると言われる点だけはわかりました。私の言うことは、法務総裁としてかくのごとき言をなして、ただここに遺憾であるというだけではいかぬというのである。あなたは、これに対していかなる責任を感じておられるか、國民に対して何と申訳せられるか、この点を明瞭にしてもらいたいというのでありまして、多くは言いません。この二点をお答え願います。
  29. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 國務大臣鈴木義男君は答弁がないそうであります。     —————————————
  30. 笹口晃

    笹口晃君 國務大臣に対する質疑は……。     〔発言する者多く、聽取不能
  31. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 靜粛に。
  32. 笹口晃

    笹口晃君(続) 明日は定刻より本会議を開くこととし、本日はこれにて散会されんことを望みます。
  33. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 笹口君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり〕
  34. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 動議異議ありということでありました。成規により異議を申し出ております。  これより記名投票を行います。賛成諸君白票反対諸君青票を持参せられんことを望みます。閉鎖——閉鎖してください。     〔「何の採決だ」と呼び、その他発言する者多し〕
  35. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 議場が喧騒を極めるために徹底を欠いておる憾みがありますから、事情を説明します。笹口晃君の動議に対して、これに異議ありということが明瞭になりましたので、これより記名投票を行うのであります。  もう一度申します。これより記名投票を行います。賛成諸君白票反対諸君青票を持参せられんことを望みます。閉鎖氏名点呼を命じます。     〔発言する者多し〕
  36. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) それでは宣言が不徹底のために……     〔「議長横暴」と呼び、その他発言する者多し〕
  37. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) これより投票を行います。賛成諸君白票反対諸君青票……。閉鎖。  氏名点呼と命じます。     〔参事氏名点呼
  38. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 投票漏れはありませんか。——投票漏れはありませんか。——投票をしない方は棄権とみなします。投票箱閉鎖開閘開鎖。     〔「投票異議あり」と呼び、その他発言する者多し〕
  39. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 投票の結果を事務総長より報告いたさせます。     〔事務総長朗読〕  投票総数 百十六   可とする者(白票)      二   否とする者(青票)    百十四     〔拍手
  40. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) ただいま報報いたしました通り……。     〔発言する者多く、議場騒然聽取不能
  41. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) よつて動議は否決されました。     —————————————     〔参照〕  笹口晃提出動議を可とする議員氏名    中野 寅吉君  本田 英作君  否とする議員氏名    青木 孝義君  淺利 三朗君    有田 二郎君  井上 知治君    石田 博英君  石原 圓吉君    泉山 三六君  磯崎 貞序君    稻田 直道君  今村 忠助君    岩本 信行君  植原悦二郎君    江崎 真澄君  小川原政信君    小澤佐重喜君 小野瀬忠兵衞君    尾崎 末吉君  生越 三郎君    大内 一郎君  大澤嘉平治君    大野 伴睦君  岡井藤志郎君   岡村利右衞門君  奥村 竹三君    加藤隆太郎君  鍛冶 良作君    神田  博君  木村 公平君    菊池 義郎君  倉石 忠雄君    栗山長次郎君  小平 久雄君    近藤 鶴代君  佐々木秀世君    佐々木盛雄君  佐瀬 昌三君    坂田 道太君  坂本  實君    幣原喜重郎君  澁谷雄太郎君    島村 一郎君  庄  忠人君    庄司 一郎君  周東 英雄君    鈴木里一郎君  鈴木 仙八君    鈴木 明良君  關内 正一君    千賀 康治君  田中 角榮君    田村 虎一君  高田 弥市君    高橋 英吉君  竹尾  弌君    辻  寛一君  綱島 正興君    圓谷 光衞君  冨田  照君    苫米地英俊君  中嶋 勝一君    中島 守利君  中山 マサ君    中村 嘉壽君  仲内 憲治君    長尾 達生君  夏堀源三郎君    西村 久之君  野原 正勝君    林  讓治君  原田  憲君    平井 義一君  平澤 長吉君    廣川 弘禪君  深津玉一郎君    淵上房太郎君  降旗 徳弥君    星島 一郎君  本多 市郎君    本間 俊一君  前田  郁君    益谷 秀次君  増田甲子七君    松井 豊吉君  松浦 東介君    松崎 朝治君  水田三喜男君    水谷  昇君  森 幸太郎君    森  直次君  八木 一郎君   山口喜久一郎君  山口六郎次君    山崎  猛君  山名 義芳君    若松 虎雄君  渡邊 良夫君    亘  四郎君  赤松 明勅君    大石ヨシエ君  大原 博夫君    大神 善吉君  叶   凸君    佐竹 晴記君  田中 健吉君    高瀬  傳君  成重 光眞君    平工 喜市君  本藤 恒松君    松本 眞一君  加藤吉太夫君    高倉 定助君  木村  榮君    林  百郎君  岡部 得三君     —————————————
  42. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 佐々木秀世君より……。     〔発言する者多く、議場騒然聽取不能
  43. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) しばらく休憩いたします。     午後五時四十七分休憩      ————◇—————     午後六時四十一分開議
  44. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 休憩前に引続き会議を開きます。  明十一日は定刻より本会議を開きます。本日はこれにて散会いたします。     牛後六時四十二分散会