○長野重右ヱ門君 私は、民主党を代表いたしまして、
自由討議の課題でありまする衆議院
議員選挙法改正の問題につきまして私の意見並びにこれに対しまする私の考え方について申し上げ、同僚
諸君はもとより、国会を通じて
国民諸君の批判を受けんとするものであります。
さきに本院におきましては、政界の腐敗を防止し、選挙の公正を有するために、
政治資金規正法案を可決いたしたのであります。この
政治資金規正法案の中には、衆議院銀選挙法の中に含まれておりますところの、公職の候補者に関しまする幾多の問題が織り込まれておるのでありまして、これに
従つて、当然選挙法の改正も必要と相な
つてまいるのであります。本院におきましては政党法並びに選挙法改正に関する特別委員会におきまして、今これらの問題が審議を続けられておるのでありまして、かかる機会に、
自由討議の課題としていろいろと広く意見を求められますることは、まことに適切なる処置と思うのであります。
さきの第一国会におきましても、また第二会国会におきましても隠退蔵物資の調査や不当財産の取り調べによりまして、醜い
政治家の裏面が白日のもとにさらけ出されておるのであます。多額の
政治資金が、右翼の地下組織的なる人物から政党や
政治家に献金せられ、
日本政界の腐敗は、ただに
国内のみならず
外国にまで宣伝いたされておるのであります。これが最も根本的なる原因はどこにあるか、言うまでもなく選挙にあまりに多くの金を要することであります。
四月二十五日であつたと思います。毎日新聞の社説に、「安易に流るる選挙法改正」の見出しのもとに、最近の選挙費用は一落二当、すなわち百万円なら落選、二百万円なら当選が常識のように言われておると指摘いたさおておるのであります。もとより私は、かかる事実を知らないのでありまするけれ
ども、いかに多くの金を要するかということの示唆に富むものと思うのであります。しからば、どうすれば金の要らない選挙を行うおとができるか、しかも
国民の
政治への関心を呼び起し、新しい憲法のもとに民主的なる公民意識を高めることができるかということを、お互いは真剣に考えなければならないのであります。
ここにおいて、徹底せる選挙公営を行つたらどうかという意見が大きく浮び上
つてくるのであります。
従つて、今回の選挙法の改正につきにましては、第一にはいわゆる選挙区の別表をどうするか、第二には投票の
方法をどうするか、すなわち連記でいくのか、あるいは単記でいくのか、第三には、この徹底せる選挙公営をどうしてやるか、この三つの問題を深く検討していかなければならないのであります。
一昨日来、民自党の岩本君並び社会党の竹谷川君より、この選挙公営の問題つきましては、いろいろと述べにな
つたのであります。すなわち両君は、徹底せる選挙公営で臨んで、お互いの自由意志に基くところの選挙運動を一切やらないようにしてはどうかということを提起いたされたのであります。はたして現在の段階におきまして、この完全なるところの公営を行うことができるかどうか。もとより私は、選挙公営の徹底につきましては双手をあげて賛成をいたすものではありますが、現段階においてそれが可能であるかないかということも、また深く検討しなければならない事柄であると思うのであります。しかしながら、この問題につきましては後ほど述べることにいたしたいと思います。
第一の投票方式の問題でありますこれにつきましては、過般岩本君は単記制を採用すべしということを主張いたされておるのに対しまして社会党の竹谷君は中選挙区連記制でいくべきであるということを主張いたされておるのでります。両君のいろいろのお説によりまして、これらの長短の問題につきましてはいろいろとお述べにな
つて、すでに御
承知の
通りでありますから、私はこれを繰返そうとはいたしません。しかしながら、この連記制の問題につきましては、竹谷氏は、この前の連記が非常に芳しくなかつたといつことは、大選挙区でやつたから芳しくなか
つたのである。今度中選挙区でこれを行うということになれば、決してこの前のような結果を見ることはない、すなわち民主
政治を確立していく上においては、この制限連記制によるべきものであるということを、強く主張いたされておるのであります。しかし私
どもは、いろで、と考えてまいりますときに、すなわち、過去明治二十一年分総選挙のときの状態、あるいはそれらの諸般の資料によ
つて考えまするときに、この連記制に同調することはできないのであります。
従つて、投票方式の問題につきましては、私は民自党の岩石本君が述べられましたように、単記の自署主義によるべきである、こう考える次第あります。
もちろん、その他記号式投票制を採用したらどうかという問題もあります。現にオーストラリア並びに
アメリカ等におきましては、これがとられておりますが、今日のわが国の
政治段階からいきまして、これは無理なことであります。またギリシャにおいてとられておりますような消極選挙制、すなわちこれは、きらいだという者に投票をする、そうして、その投票はマイナスとな
つて現われてくるというような
方法もありますが、これも今日採用すべき事柄ではなくて、すなわち投票方式につきましては、今申しますような単自署主義一本でいくべきものであると考えております。
次に、第二の別表の問題であります。御
承知のように、人口の異動に伴いまして、定員等の問題も
相当考えていかなければならないのであります。しかしながら最近では、ほとんど選挙のたびに別表が改正をいたされているというような状態でありまして、こういうことを考えましたときに、彼の明治二十三年の大選挙区、あるいは大正八年の小選挙区、大正十四年の中選挙区と、三回にわた
つて改正をいたされておるのでありまするが、人口の異動があるからとい
つて、そのたびごとにこの別表を改正するということは、どうであろうか。すなわち、諸
外国におきまするところの例を考えてみましても、ある一定の期間はそのままといたされておるのでありまして、大選挙底、ならよいのだ、あるいは小選挙区ならよいのだ、これなら金がかからないボスの横行やあるいは買収が盛んになるというが、それは防止の
方法があると唱えられておるのでありまして、いろいろの意見がありますけれ
ども、私は現在の段階におきましては、いましばらく別表をそのままにしておくのがよいのではないかと考えるのであります。
その次には、最初申し上げました選挙公営の問題であります。この選挙公営の問題は、単に金がかかるからということで行わるべきものではないと思うのであります。すなわち、徹底せる選挙公営を行いまするならば、選挙運動の公正を確保するということを第一に考えなければならぬ。第二には、何人といえ
ども容易に立候補ができて、選挙運動の機会均等をはかるようにいたさなければならないのであります。第三は、選挙は申すまでもなく戦いであります。戦いであるということを、お互いは忘れてはならないと思うのであります。
従つて、いつもフレッシュな
気持をも
つて選挙運動ができ得るように、そうして
国民の
政治への関心を高め、候補者の識別と判断とがすべての選挙人に遺憾なく徹底する
方法をとらなければならないと考えるのであります。従いまして、この選挙公営の徹底をはかります上におきましては、選挙公営以外の運動を禁止しなければいこの選挙公営の徹底を現実にはかることはできないのであります。そういたしました場合には、先ほど来申し上げますように、新鮮なる選挙運動をやることができるか。選挙が低調にな
つてくるのみならず、脱法行為その他の潜行運動がますます熾烈になるということでありますならば、選挙公営を行います意義もまた消滅してまいるのであります。
そこで私は、この選挙公営の限界をどこにおくかということが深く取り上げられなければならない問題であると思います。すなわち、技術の可能性あるいは能率の問題、あるいは
国家及び地方財政との総合的勘案のもとにこれらを解決しで、それによ
つて生じます弊害についても十二分に考えていかなければならないのであります。殊に選挙公営を行います場合においては
国民の莫大なる負担と資材の消耗があり、かつまた選挙
関係者の極度の労働と十分の用意のもとに進められていかなければならないのであります。
今、諾
外国における選挙公営の実情を調べてみますと
アメリカにおきましては、わずかにオレゴン、フロリダ両州におきまして、キャンディデータス・パンフレツトを発行しております。
すなわち、わが国におきまするがごとき選挙公報を発行いたしておりますのみでありまして、コロラド州におきましては、候補者の氏名並びに経歴等を新聞に公告するとい
程度であります。またイギリスにおきましては、選挙公報を発行いたしておりません。しかして、わが国のごとく公立学校の無償利用でありますとか、あるいは無料郵便物の取扱いにつきましても、わずかに重量二オンス一回限りを認めておるというような始末であり、ラジオ放送におきましても、政党の幹部のみに許しておるというような有様でありましてむしろ現在とられつつあります公営方式が、これらの先進
国家より進んでおると言い得るのであります。
もちろん、これらの
国家におきましては、こうした徹底せる選挙公営はいたしておりません。しかしながら、さきに本院において可決いたしましたような
政治の腐敗防止の制度は徹底いたしておるのであります。
かように考えてまいりますと、選挙公営を徹底すべしということについては一応の賛意を表することができますが、これら先進
国家において、何がゆえに徹底したる公営をやらないのか、それは選挙の本質に鑑みてやらないのか、あるいはその他の理由によ
つてやらないのかといことも、十分検討していかなければならかいと思うのであります。従いまして私は、これらの事柄を前提といたしまして、可能なる範囲において選挙公営の徹底をはかり、かつまた一面、候補者それ自体のお互いの自由なる意思に基く運動も若干認めるようにしてはどうかと考えるのであります。
しからば、この公営の
方法としてどういうことをやるかということでありますが、これにつきましては、まず演説会の問題であります。この点につきましては、竹谷君あるいは岩本君が述べられしたましたように、当該都道
府県の選挙管理委員会が、あらかじめ人口五千以上、また交通その他の情勢に鑑みて、ここにおいては行うべきものであると考えましたる場所において、立会演説会を公営するということであります。この立会演説会につきましては、もとよわ立候補者以外のものを参加せしめることについては同意できないのであります。これらの場所及び回数につきまして、今申しまするようりに、管理委員会においてこれを決定いたしまするととに、一面また、個人の自由なる意思に基くところの演説会を三十回ないし五十回
程度に認めていつたらどうか。これは町村の公営ではありません。岩本君が申されましたのは、この演説会も公営にて、候補者はからだだけ行けばそれでいいようにしたらよいという御提議でありましたが、私はそうではなくて、候補者自身において考え、そして宣伝等もそれらによ
つて行わんとするものであります。
もとより、徹底せる公営によ
つてお互いのからだだけがそこに足を運べばいいということでありまするならば、至極結構ではありますが、しかしながら、そうした場合においてて、はたして正しい演説会が行われるか。言いかえますならば、お互い得心がいきまするところの演説会が行われるでありましようか。町村によりましたならば、社会党以外は大きらいだ、ほとんど社会党に塗りつぶされておる所もありましようし、また民主党以外はきらいだというような町村もあるのであります。そういう場合に、公営の演説会をして、だれだれ個人の演説会をお前の方で設営をしろということになりましたときに、
ほんとうの意味においてそれができるかどうかを考えましたならば、大いに考えさせられると思うのであります。
また選挙をやりましたる場合に、突如としてあの町村に行こう、この町村に行こうと、いわゆる機動的に演説会を行うということも考えられるのでありまして、いたずらにこれも公営にするということは、いわゆる十分なる関心を求めて、自己の欲する十分なる
政治運動ができない。選挙の本質か離れるものがあると考えまするから、私はこれらに対して、いわゆる三十回ないし五十回は、おのおのの自由意思に基いてそれぞれの町村において演説会のできるように措置すべきものであると考えるのであります。
もちろんその場合において、回数を制限することはよくないことだ、回数は無制限であ
つていいじやないかという議論もありするが一面、こうして公営を行い、その他ポスター等いろいろの宣伝をいたしまする場合において、回数を制限いたしませんことは、かえ
つて公営の選挙を崩壊いたさせまするので、ここにおいて、ある
程度の回数の制限をいたしたらよかろうかと思うのであります。
またポスターの問題でありまするが、御
承知のように現在は千枚でありまするが、これを二千枚にしろ、あるいは三千枚にしろというような説もあります。しかし私は、大体これを倍加する、すなわち二千枚
程度にする、但し、これをはります場合においては、ドイツにおいて設けられておりまするように、それぞれの町村において、このポスタ—のはり場所を指定いたしまして、それぞれの町村の、いわゆる自治体の選挙管理委員会にポスターを送付いたしましたならば、い
ずれも公平に、しかも親切に、しかも選挙民に徹底するように、一定の場所にこれをはりつける、すなわち町村の美しさを保ちまする上から言
つても、そうすることが当然であろう考えるのであります。
次には選挙公報の問題でありまするが、私は、この選挙公報を発行すべし、こう唱えるのであります。選挙公報を八苦いたしまするとともに、現在
行つておりまするところのはがきの問題でありまするが、これに対して岩太君は、これをもつと増やせ、三万、五万に殖やせということを一昨日お述べになりましたが、私は、徹底せるこの選挙会報を発行いたすよなりにいたしまして、はがきは全廃すべきものであると考えておるのであります。(
拍手)
また選挙放送に関しましては、御
承知の
通り、これに対してもいろいろと御提議がありました。これは岩本君らが提議いたされましたようで結構であります。すなわち、この選挙期間中、候補者は三回以上ラジオ放送ができる、しかもなるべく同一選挙区の者を同じ日に行うようにして、有権表の選択を十分にやることができるようにするという
方法を考えてみたいと思います。それとともに、単なる政見のラジオ放送のみではなくして、すなわちその運動期間中におきましては、ニュースの後等におきまして、その選挙区におきまするところの候補者の氏名、年齢、経歴及び政見等の発表を行うようにいたしたらよかろうと考えております。次には新聞広告の問題であります。この新聞広告の問題につきましても、もつと寸法を殖やして、そうして回数を増加いたしまして、現行
通り新聞広告を公営でやるようにすべきであると考えておるのであります。かようにして公営の徹底をはかりまするとともに、第三者の運動は厳禁すべきものであると私は考えます。しかも、あのトラックの上からどなり歩いたり、あるいは選挙当日、その近くにおいて、だれだれさんを頼みますとか、はなはだしきに
至つては候補者みずからおじぎをするというようなとは、国会
議員の品位を傷つくるものでありまして、これは断固やれないように法定すべきであると考えるのであります。これが個人の選挙運動に対しますところの徹底であります。
次に政党の問題でありまするが、選挙公営を強化いたしますると同一の趣旨に基きまして、個人単位の選挙運動を団体単位の選挙運動に切替えて、団体の自主的なる統制によ
つて選挙の公正を期するという意味合、かつまた健全なる政党の発展を期するとい上から、政党が行いまするところのラジオ放送、あるいは共同主催の立会演説会、新聞広告等につきましても、
国家がこの費用を負担するか、あるいは便宜の供与をなすべきものであると考えておるのであります。
以上は、私の選挙公営に対しまする構想でまするが、先ほ
ども申しましたように、かくいたしますることは、
国家は莫大なる費用の負担となりまするのみならず、かえ
つて候補者の乱立になるというようなきら
いもあるのであります。
従つて、この
国家や地方団体あ負担をいたしまするその費用の一部負担といたしまして、若干の予納金
——そのときの物価あるいは候補者数等を勘案いたしまして、若干の予納金制度を認めるということにして、そうして届出と同時にこれを納付するということも、また考えていかなければならにことであると思います。
その他の問題といたしましては、地方自治体法三十四条に制定いたされておりまするまうに、不具者等に対しするところの代理投票制も採用いたしたいと思います。また不在者投票の事由を拡大いたしまして、投票の民主化をはかるということも考えていかなければならないのであります。これら選挙運動のために使用いたしまするところの自動車につきましても、無制限にいたしておいていいのであるか。
もちろん、費用の点から抑えられていくのでりますが、ある候補者は五台も六台もの自動車を使う、ある候補者はわずかに一台の自動車が雇いきれないというような状態では、真の選挙運動の公正を期することができないのでありまして、これらの問題についても当然考えておかなければならないことだと思うのであります。
次には、兼職禁止の職にある者が立候補できないようにしたらよかろうということであります。これにつきましては、民自党の岩本君から御提議に相な
つておるのであります。すなわち、現在検察官であるとか、裁判官であるとか、あるいは税務官吏であるとか、いわゆる被選挙権をもたない者は当然でありますが、兼職してはいけないと言われておりますところの、公選によります。
議員でありますとか、あるいはその他の官吏の者、こうしたものが立候補する場合には、まず辞職をしてかかれ、そして兼職のままにおいて立候補をすることはよろしくない、これが岩本さんの御提議であります。これは候補者の濫立を防ぎ、真にわれこそはと思わん者のみによ
つて立候補をすることが当然であるというお説であります。
もちろん、それらの問題につきましては一応の理屈は立つのでありますしかしながら、私
どもが種々考えましたとに、元来選挙の本質でありまする民主
政治の理想の上から、でき得る限り多く者に被選挙権を与えて、でき得る限り立候補の機会を与えるという意味合からいたしまして、妥当であるかどうかということを十分考えてかからねばならないのである。先ほど来も申しまするように、選挙運動の上に特別の利益を与えるとか、あるいはまた選挙民に特別の圧力を与えるものに対しましては、すでに被選挙権が停止いたされておるのでありまして、ただ単に濫立を防ぐというような意味合からこういう方途を講じますることは、理論上
根拠がないのみならず、’選挙の理想並びに機会均等の原則に反するものであり、かつまた行過ぎではないかと思われるのであります。
同様棄権に対しまする問題もそうであります。これも民自党の岩本君から御提議に相なりましたが、投票は
国民の義務である、行かない者には罰金のようなものを課して金をとるか、あるいは一定の期間被選挙権、選挙権を与えないようにしてはどうかということであります。これは現在ベルギーにおいて
行つておりまするが、他の
国家においては
行つておらないのであります。それも一応の理屈が立つとは思いまするけれ
ども、選挙に行かないという場合には、病気の場合もありましようし、またやむを得ない一身上の
事情からもそういうことがあるのでありまして、一応に棄権をしたから、こういうような制裁を法定することにつきましては、
国民の
政治意識の高揚、すなわち投票に対しまするところのいろいろな便宜を供与するとか、あるいは投票
方法の改善、すなわち先ほ
ども申しましたように、不在投票とか代理投票とかいつたような問題でこれは解決せらるべきでありますし、また候補者の濫立等につきましては、当然政党の発達によ
つて、これらを自主的統制でも
つて行わなればならないのでありまして、政党法を制定すべしという声が生まれておりまするけれ
ども、これらの問題と関連をいたしまして、十二分に
考慮すべき事柄であると考えるのであります。
以上、いろいろと申し上げました選挙公営の徹底につきましては、私も双手をあげて賛成をする。しかしながら、実行不可能なことをきめまして、どういう結果になるか。かえ
つて訴訟を続出せしめたら、紛糾いたすのみでありまして、今私が申し上げましたる構想は、現在の
日本の段階から見て、
国民の
政治意識を高揚し、そうして
政治への関心を高めていく上において、一つの線を引いて、こういう
方法で行つたら、どうかということなのであります。かかる重大なる選挙法の改正につきましては、国会は唯一の立法機関であるということのみによ
つて、われわれがわれわれのみによ
つてこれを決定することについてはどうかと思うのであります。すなわち、投票される者、あるいは投票する者、一般の
国民、すべてがこの選挙法の改正に関心をも
つて、どうすればいいかという結論を見出すべきものであると考えておるのであります。
従つて、これにつきましては公聴会のようなものを設けるか、あるいは他の
方法によりまして、広く
国民諸君の意見もまた取入れていかなければならないと考えておるのであります。私は、こういうような意味合から、すなわち
政治資金規正法の成立とともに、政界の粛正、
国民の
政治への関心を高めることを強調いたしまして、新しい民主
政治が生成発展していきまするように、その他の
諸君も言われましたるごとく、この問題はどこどこまでも超党派的に、しかも多くの意見を求め、
国民の十分なる意向も確かめて決定すべきものであると
確信しておるのであります。
以上、簡単でありましたが、私の衆議院
議員選挙法改正の問題に対する
自由討議を終ることにいたします。(
拍手)
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