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1948-05-21 第2回国会 衆議院 本会議 第47号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十三年五月二十一日(金曜日)     午後三時五十六分開議     —————————————  議事日程 第四十三号   昭和二十三年五月二十一日(金曜日)     午後二時開議  第一 電話加入申込者等公債を引き受けさせるための臨時措置に關する法律案内閣提出)  第二 海上保安廳設置に伴い地方自治法の一部を改正する等の法律案内閣提出)  第三 自由討議(前会の続)     —————————————
  2. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) これより会議を開きます。     —————————————
  3. 笹口晃

    笹口晃君 議事日程追加緊急動議提出いたします。すなわちこの際、外崎千代吉提出列車内の取締に関する緊急質問を許可せられんことを望みます。     〔「委員長報告が先だ」と呼び、その他発言する者あり〕
  4. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 議事日程通り進行することに御異議ありませんか。     〔「動議はどうしたのだ」と呼び、その他発言する者あり〕
  5. 笹口晃

    笹口晃君 ただいまの動議は取消しをいたします。      ————◇—————
  6. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 日程第一、電話加入申込者等公債を引き受けさせるための臨時措置に関する法律案議題といたします。委員長報告を求めます。通信委員長土井直作君。     〔土井直作登壇
  7. 土井直作

    土井直作君 ただいま議題となりました、電話加入者公債を引き受けさせるための臨時措置に関する法律案に関し、委員会における審議経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず本法律案制定理由でありますが、最近における財政の状況は、加入電話設備の増加に要する資金一般公債財源に求めることを困難とする事情にありまする一方、企業再建基礎たる電話に対する需要はますます旺盛でありますので、政府はこの間に処する臨時措置といたしまして、電話設備拡張に要する資金電話加入申込者等より直接借り入れることを目的として本法案提出するに至つたのであります。  次に、本法律案要点は大体次の通りであります。 一、電話加入申込者加入電話を譲り受ける者、戰災を受けた電話復旧を請求する加入者政令で定める増設機械の装置の請求者一定電話公債を引受ける義務を課すること。但し、電話を國または地方公共團体の用に供する場合その他特定の場合につき例外を認めること。 二、引受けるべき公債の額は、最近六箇月間において電話の開通または復旧に要した経費の平均を基礎として、これに将來における費用の額の変動を考慮して、政令で定めること。 三、電話公債発行條件は額面百円につき百円、償還期限十五年以内、利率年四分、利息支拂方法は毎年一回支拂いとすること。なお、この公債またはこれを担保とする貸付金は、日本銀行劵発行保証に充てることができないこととすること。 四、この法律は公布の日からこれを施行し、昭和二十四年四月一日からその効力を失うこと。  以上、本法律案概要につき御説明申し上げたのでありますが、本案は去る一月二十九日委員会に付託、その後内閣の更迭に伴い、三月三十日あらためて芦田内閣総理大臣から、これが審議を進められるよう申入れがあり、委員会は数次にわたつて会議を開催し、政府提案理由並びに内容説明を聽取した後、政府との間に詳細にわたつて質疑應答を重ねたのであります。その細部は会議録に讓ることにいたしまして、以下二、三につき要点をかいつまんで申し上げます。  第一に、電話は一切の政治・経済・社会活動基礎をなす公益事業であり、國はつとめて架設費を低廉ならしめ、これが普及発逹をはからねばならないにもかかわらず、電話架設もしくは復旧請求者多額公債を負担せしむることは、電話を新円階級の独占物たらしめ、その公益性を阻害するものではないかという質疑に対し、現在電話の普及を妨げている最大の原因は拡張財源の不足であり、これが調逹のためには、受益者にこれに要する経費を負担せしむるよりほかなく、政府は必要やむを得ざる暫定的方法としてこの措置に出でた旨答弁がありました。  第二に、電話架設費地域または交換方式の別により相当の差異があり、殊に加入電話を讓り受ける場合は、新規申込みの場合に比し所用の経費も低廉であるのが通例であるから、引受けるべき公債の額も均一主義をとらず、一定の差等を設けてはいかんという質疑に対しては、政府は、地域または交換方式別架設費差異はさして著しくなく、また電話を讓り受けた者も、電話新規利用者たることは新規申込者と同樣であるがゆえに、特に両者の間に差別を設けない建前をとつ旨答弁がありました。  第三に、電話公債の一加入当り負担額いかんという質疑に対して、政府は、本法案実施当初における負担額はおおむね三万六千円程度と予定している旨答弁がありました。これに関連して、右負担額をこの法律規定してはいかんという質疑がありましたが、政府は、物價変動の著しい現在においては、臨機の措置をとる必要上政令に委ねられたい旨の希望の表明がありました。  最後に、この方策は本年度限りの措置であるか、あるいは來年度以降にも継続したい意向であるかとの質疑に対しまして、政府はなるべく短期間暫定措置に止めたい方針であるが、状況によつては次年度以降にも継続することもやむを得ないと考える旨を答えたのであります。  かくして委員会は、五月十八日日本法案に対する質疑を打切り、引き続き討論に入り、民主自由党を代表して森直次君、日本社会党を代表して重井鹿治君、民主党を代表して長谷川政友君より、それぞれ原案賛成意見を述べられ、併せて政府に対し、本法案施行の上はその運用の適実を期し、電話架設の促進、サービスの向上等事業の健全なる発逹に努力されるよう要望するところがございました。なお附け加えて申し上げますが、本法律案には法文の字句に多少疑義にわたる点があるのでありますが、本案短期間施行暫定措置であり、かつその成立が急を要する等の事情を考慮して、委員会は特に原案のままとすることにいたした次第であります。次いで委員会は、本法律案の採決を行いました結果、全員一致をもつて原案通り可決いたしたのであります。  以上、御報告申し上げます。(拍手
  8. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 採決いたします。本案委員長報告可決であります。本案委員長報告通り決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  9. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 起立多数。よつて本案委員長報告通り可決いたしました。      ————◇—————
  10. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 日程第二、海上保安廳設置に伴い地方自治法の一部を改正する等の法律案議題といたします。委員長報告を求めます。治安及び地方制度委員会理事門司亮君。     〔門司亮登壇
  11. 門司亮

    門司亮君 ただいま議題となりました、海上保安廳設置に伴い地方自治法の一部を改正する等の法律案に関し、治安及び地方制度委員会における審議経過及び結果につき、その概要を御説明申し上げます。  まず、本法律案内容及び提案理由を要約して申し上げますと、第一点は、地方自治法第百五十六條第五項の中に「航空施設氣象官署水路官署」とありますのを、「氣象官署海上保安廳基地施設通信施設航路標識及び水路官署」と改めんとするものであります。元來、地方自治法第百五十六條第五項の規定は、同項の中に掲げてある諸施設は、同條第四項の規定による國の地方行政機関のように、その設置に関しては國会の承認を経なくてもよろしいのでありますが、今回これらの諸施設の中に、海上保安廳基地施設通信施設航路標識を加えようとするのは、これらの諸施設行政権に基く監督的の機能を果たすものでなく、海上保安業務を行う現場的業務となりますので、他の病院、鉄道の駅あるいは監視所等と並んで、これの例外として、その設置変更の点について彈力性をつけようとするためであります。  法案の第二点は、法律と同一の効力を有しまする、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く第二復員局及び地方復員局に対する措置に関する政令中、第五項より第七項までを削除せんとするものであります。これは、この政令によつて、掃海及び旧海軍艦船の保管に関する事務は、運輸大臣管理のもとに運輸省海運総局及び海運局所管に属しておつたのでありますが、先般海上保安廳法制定によりまして、これらの事務海上保安廳所管となりましたので、これに吸収せしめまするために、本法案に第二條を設けまして、この政令の第五項より第七項までを削ることにいたしたのであります。  本委員会におきましては、去る五月十八日委員会を開きまして、この法案議題に供しまして審議いたしたのであります。木下運輸政務次官及び大久保海上保安廳長官より、それぞれ提案理由及び内容概要説明を聽取いたしまして、愼重審議いたしました結果、海上保安廳法制定に伴い地方自治法及び昭和二十二年政令第三百二十五号の一部を調整する必要があると認め、さらに松澤委員より、瀬戸内海等海上治安について具体的事実に即せる要望あり、これに対しましては大久保長官より、その点については万全を期するとの答弁がありました。次いで小暮委員より、討論省略原案可決すべしとの動議がありまして、満場一致原案可決すべく議決いたしたのであります。  以上、御報告申し上げます。
  12. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 採決いたします。本案委員長報告可決であります。本案委員長報告通り決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  13. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。よつて本案委員長報告通り可決いたしました。      ————◇—————
  14. 笹口晃

    笹口晃君 議事日程追加緊急動議提出いたします。すなわちこの際、外崎千代吉提出列車内の取締に関する緊急質問を許可されんことを望みます。
  15. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 笹口君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  16. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。よつて日程は追加せられました。列車内の取締に関する緊急質問を許可いたします。外崎千代吉君。     〔外崎千代吉登壇
  17. 外崎千代吉

    外崎千代吉君 列車内の取締りに関して政府当局質問いたしたいのであります。総理大臣初め農林大臣に対する質問が一番主要な点であるけれども、いかんせん。総理大臣は出ることができない。しかし與党各派は、農林大臣だけは必ず出すからして、まず委員長報告を先にさしてくれろという話であつたので、それもお任せしたのであつた。しかるに、すべての委員長報告が済んでも、未だ農林大臣は見えず、政務次官でもよいから聽かしてくれろというから、それもお任せしたのに、その政務次官もおらないということは、一体本会議に対して政府及び與党はいかなる考えをもつのか、われわれはわからない。いやしくも議員が演壇に立つ以上は、國民の代表の声であるということぐらいは、政府與党も知つておるはずである。毎日会わしておる顔であるからして、すべてはお任せすることに異議はないとしましても、責任ある地位の者がおらずして、いかなる答弁をするのであろうか。まず私は総理大臣に問うところであるけれども、おらぬとするならば、それに代つて政府責任者答弁を求めるのである。  最近頻々として、東北本線並びに常磐線急行列車に対して、夜の夜中、しかも大抵午前の二時ごろから四時ごろの間に列車を停めて、警官が続々はいつてきて全員に下車を命じ、荷物をかつがせて全部おろしてしまうのである。今日いかなる法律の手続によつて列車を停めることができ得るものであるか。いま一つは、新憲法下におけるところのわれわれ國民は、主権在民ということがうたわれてあることぐらいは知つておるはずであるとわれわれは考えておる。しかるに、その列車を停めるに警察官をもつて停めるのか、運輸大臣の手によつて停めておるものであるか、政府はいかなる法的根拠によつて列車を停め——しかも急行列車といえば、いずれも多額急行料金拂つて、急ぎの用事があるからして急行列車を利用するものであるとわれわれは考えておる。その急ぎの用をもつて歩いておる者に——さなきだに、最近鉄道のだらしなさは時間の正確を欠いておつて一般は非常に迷惑をしておるのである。しかるに、それのみならず、夜間において列車を停めて、乘客全部をおろして、警察官の手によつてその荷物を調べる。食糧取締り、あるいはやみの撲滅、その他犯罪防止等のためかもしれないけれども、一千名近くの乘客に対して、全部これをおろし、病人、子供、女、年寄のいかんにかかわらず全部おろして、荒なわを張つて、おつて大きな荷物を背負つてくる者は、動物のごとき取扱いをして、その中に押しこんでしまうのである。小さな手荷物でも全部調べる。だれの命令によつて憲法に保障されておる権利を侵害するのか。この荷物を開けろ、これを出せ、そうしてこれは何だというようなこくとは、いかなる法的根拠によつて行われておるものであるか、この点を特に伺いたいのである。  それについて、私は一昨夜もこの列車に乘つて参りましたが、國民協同党石田一松代議士先生も、その他民自党における益谷代議士初め、その以前には境一雄先生等、大抵これによつて被害をこうむつておる人々である。しかも一昨夜のごとき、警官に対して、だれの命令でこの列車を停め、だれの命令によつてこれを取調べるのかと聽いたら、臆面もなく、進駐軍命令であるということを言つておるのである。われわれはまつたく驚いたのである。もちろん、日本敗戰国である。占領下にある今日において、進駐軍命令は絶対的であるけれども、しかし政府当局は、これだけの陣容を整えておつて、七千数百万の國民治安を維持することができ得ず、一々進駐軍の手を借りなければならぬのであつたならば、芦田内閣は即刻國民の前に辞表を出すべきが当然ではないかと思ふ。與党方々も聽きにくいであろうけれども、しばらく正しい意見は默つて聽くことが当然の義務であろうと私は考へておる。  そこで、もし進駐軍の命なりとするならば、ポツダム宣言中にも、こういうことが書かれておる。第十項末文において「言論、宗教および思想の自由並基本的人権尊重は確立せらるるべし」ということが言明されておるのであつて、まして人権と自由とを尊重するところのアメリカ軍において、こういうことを命令するべきはずはないと私は考えておる。なかんずく今日のこの内閣は、事ごと東條内閣の二の舞のごとくに、軍閥を笠に着る役人である。今日のように、一こと言えば進駐軍進駐軍言つて進駐軍を口にしなければ、すべての治安の維持ができないような始末であつたならば、それこそやめてもらいたいと言つても一言半句も言うことはないであろうと思うのである。  しかも、このようにして毎日のごとく列車は停められて、数百、数千の人人がおろされていくときに、どこに日本の新しい憲法ありと言えるであろうか。憲法條文の中にも、第十一條「國民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法國民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将來の國民に與へられる。」、第十二條「この憲法國民に保障する自由および権利は国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、國民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。」、第十三條「すべて國民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する國民権利については、公共福祉に反しない限り、立法その他の國政の上で、最大尊重を必要とする。」、第十四條「すべて國民は、法の下に平等であつて、人種、信條、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」と、りつぱに保証されておるのではないか。なかんずく人権愼重に対しては、この案に賛成された諸君たちは、今さらわれわれが申すまでもなく、わかつておるはずであると思う。  民主主義政治は、一面には國の政治國民の意思に基いて行われることを要求するとともに、一面には國民の自由及び権利を保護し、國民をして國権の圧迫を受くることなく、人間としての生存に値すべき幸福なる生活を保たしめることを主義とするものであつて民主主義を基調とする諸國の憲法は、いずれも憲法中に國民の自由及び権利を保障するのである。こういうように書かれておるのみならず、世界到るところ、今日この人権尊重されておる場合において、一人、二人あるいは五人十人のやみ屋——あるいは犯罪人も乘つておるかもしれませんけれども、千人以上も乘つておるというやうな満員列車をして——しかも夜分である。午前一時、二時というならば、古い言葉でいえば草木も眠るという際であつて、どんな人でも、あの不自由な列車の中に苦しんでいながらも、一時、二時、三時になれば、ようやく眠りについておるときである。しかも警官がどやどやはいつてくる。その警官命令によつておりなければならないということは、どうしてもわれわれは判断がつかない。  そこで法務総裁にもお伺いしたいことは、あの列車を停めて乘りこんでくる警察官は、自治警察警察官であるか、それとも地方警察警察官であるか、警察官命令をもつて人をおろすことのできる法律はいずこにあるか、しかして、何人の命令によつて警察官乘客をおろし、また荷物を調べるという権限があるかということを答弁してもらいたいのである。(「やみ屋味方か」と呼ぶ者あり)だまつてお聽きなさい。やみ屋味方國民味方かを言うのであつて、君たちに聽いているのではない。政府に聽いている。政府を擁護するならば、正しい方に賛成したまえ。そういうふうに、いたずらに喧噪をきわめて時間をかけるよりも、政府議員との應答に対しては、君たちは靜粛にしたらいいではないか。何も君たちを責めるのではない。君たち自身もその被害をこうむつているではないか。  そこで、よく警察官の中に、こういふことを言う人がある。何を持つてきてもよろしいが、米を運ぶときには知事証明があればいいということを言つておる。しかるに、知事証明をもつていようがいまいが、これを聽くでもなし、全部おろしてしまうということは、まつた人権蹂躙もはなはだしいものであるとわれわれは考えておる。それと同時に、この間も警察官に聽いた。一体一日にどのくらいの収穫があるかと聽いたら、大抵二十俵ぐらいはとれますと言う。そこで農林大臣に伺いたいが、この列車を止めて取る米が一日に約二十俵とすれば、一箇月には六百俵になるのであつて、一箇年間には七千二百俵になるのであります。そこで、この米を食糧公團に持つていくと言うけれども、これに対して、取られた人々および取られないわれわれにおいても、ここに非常に不明朗な点があるのではないかと考えておる。なぜならば、どこの縣でもよろしい、福島縣であろうと、岩手縣であろうと、列車を停めてとつた米食糧公團にやつておると言つておりますが、どういうふうに食糧公團にまわしておるのか。昨年から今日までに取上げた米の数量はどのくらいになつておるか。この点は特に農林大臣にお伺いしたい。昨年から今日までに取り上げてきたところの米の数量と、その取つた米はどういうふうに配給されておるか。(縣の操作だ」と呼ぶ者あり)少くとも、縣の操作にしましても、これの配給計画があるはずであつて計画配給は、どこの縣でも一年間の方法はとつておるのである。その取つた米はどのわくにはいるのか、どういう方法によつてこれは処分せられておるのかということを、特に農林大臣から伺はなければならないのである。  それから運輸大臣にお伺いすることは、先ほど申したことく、急行列車を停めておる。おもに急行列車をねらつておるのであるが、急行列車を停めてるのは、いかなる理由で停めておるか知らない。運輸大臣旅客を取扱う上において——少くとも、今言う急行列車を利用する者は急ぐものである。これをば停めさせておつて、長い時間——三、四十分から、長ければ一時間半もかかつておるということを聞いております。私も、すでにその樣を見たことが数回ありましたが、一時間近くも急行を停められ自分の扱う旅客に対して大迷惑をかけておるにかかわらず、運輸大臣はこれに対していかなる所見をもつておるのか、また改めさす考えがあるかないか、この点を明らかにしてもらいたい。  いま一つ青函連絡の問題である。青函連絡船青森から函館に渡るとき、函館から青森に渡つてくるときに、例の藥剤撒布をやるのである。D・D・Tの撒布は、衞生上これに対してかれこれは申しませんが、このD・D・Tをかけられたあとで、腕に檢印する。肉屋の檢印でも覚えがあるだろう。それよりも今一歩進めて、そのD・D・Tを受けた者に対して、檢印した紙片でも渡すような方法とつたらよいではないか。しかるに、未だにこれを改めずして、非常に人に迷惑をかけておる。まして、これから夏になつたならば、汗やあぶらで白い衣服も非常によごれるのであつて、多くの乘客に迷惑をかけておるのだから、これを改善する方法考えておるかどうか。この点も運輸大臣に伺いたいのである。  次は労働大臣である。労働大臣にお伺いしたいことは、夜の一時、二時、三時、四時までかけて調べるのに、警察官を動員し、食糧公團の職員を動員しておるが、党働基準法に対して牴触していないか。それは上官の命令あるいは職務の上において命令されれば出てこなければならないであろうけれども、一時、二時、三時、四時までかけてこれを調べて帰つてつたならば、翌日の仕事はできないことが当然であるけれども、翌日またこれを使用しておるということを聞いておるのであるが、これが労働基準法に対して牴触していないかということを労働大臣に対して伺いたいのである。  あまり多く申し上げて與党方々に御迷惑をかけることをおそれますから、多くは申し上げませんが、少くとも本問題は、簡單に考えられてはまことに迷惑するものであつて人権蹂躙の重大問題であるから、政府当局はかべからく愼重に考慮の上に、判然としたる答弁をお願いしたいのであります。(拍手)     〔國務大臣苫米地義三登壇
  18. 苫米地義三

    國務大臣苫米地義三君) ただいまの外崎君の御質問のうち、一般的な方面に対しましては‥‥     〔発言する者多し〕
  19. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) お靜かに願います。
  20. 苫米地義三

    國務大臣苫米地義三君)(続) 國民終戰以來道義の頽廃及び種々の晦冥あるいは自制心の欠如等によりまして、いわゆる一部の者のために公共福祉が害されるというような点が多分にありますので、非常的な措置をとつておりますことは御承知通りであります。その一つとして列車内の事故の取締りが行われておるのでありまして、あるいは行過ぎの点もございましようと思いますから、さような点は当局において十分に注意されると思いますが、要は、國家全体の福祉のために直すべき点は十分に是正するという行為はとらなければならぬと思いますので、一言私から、この点だけを申し上げたいと思います。     〔國務大臣鈴木義男登壇
  21. 鈴木義男

    國務大臣鈴木義男君) 食糧檢閲のために警察官が多数出動をいたしておりますことは、ご質問通りであります。御承知のように、食糧管理法は嚴重に食糧の横流しを禁止いたしておりますので、そういう疑いがあります限り、日本警察官は、鉄道公安官たると國家地方警察官たると自治体警察官たるとを問わず、これを操作する義務をもつておるのであります。なお、食糧が正しく軌道に上りますことは、占領政策遂行上の第一の條件でありまして、これはやはり占領政策の一部に属するのでありますから、近時の食糧管理強化連合軍指示によつてつておるのでありまして、それぞれの駅には進駐軍のMPも立ち会つておるような次第でありまして、これはわが國にとりまして恥ずべきことではありますが、遺憾ながらわが警官の力は十分でないと認定せられまして、それぞれ指示と應援とをもつてつておる次第であります。だんだんそういうことが必要のなくなることを政府といたしましては希望いたしておる次第であります。     〔國務大臣永江一夫君登壇
  22. 永江一夫

    國務大臣(永江一夫君) お答えいたします。今お尋ねの列車取締りによりまして、政府が買い上げました‥‥。     〔発言する者多し〕
  23. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 靜粛に願います。
  24. 永江一夫

    國務大臣(永江一夫君)(続) 政府が買上げました食糧は、これを取扱いました当該縣に渡しまして、当該縣の供出数量の中に加え、公團の手を通しまして、それぞれ配給いたしておるのであります。  なおお尋ねになりました、どれくらい数量があるのかという点については、今ここに数量の計数をもつておりませんから、いずれ別の機会に、文書によりましてこれをお答えすることにいたします。(拍手)     〔國務大臣岡田勢一君登壇
  25. 岡田勢一

    國務大臣(岡田勢一君) 外崎君にお答え申し上げます。急行列車をときどき停車せしめまして、善良なる乘客大衆に御迷惑をかけておりますことは、運輸省といたしましても遺憾でございます。しかしながら、多数の犯罪行為があるとみなされました場合には、司法取締り当局は、國の法律の定めるところによりまして、職責を遂行するためになされるのでありまして、運輸省といたしましては、いかんともこれに対して取締りのいたしようがないのであります。それで、願わくは将來におきましてかような犯罪が起こらないことを切望いたす次第であります。  第二に、青函連絡船の乘船のときにD・D・Tを撒布いたしますことでございますが、これは大体厚生省の主管でありまして、発疹チフス予防のためになされておるものであります。これにつきましても、私たちは早くその病虫などの駆除ができまして、さような原因が消滅いたしますことを希望しておる次第であります。以上。(拍手)     〔政府委員大矢省三君登壇
  26. 大矢省三

    政府委員(大矢省三君) ただいまの御質問の趣旨は、公團の職員の場合と警察官の場合と、二通りあるのであります。公團の職員の場合は、八時間を越えてはならないのであります。しかしながら、もし從業員と雇主との間に從業員規則によつて了解が得られますならば、すなわち半数以上の承諾を得られますならば、時間を延長することは差支えないのであります。そのときに限りまして、一時間に対して二割五分の増給をすれば差支えないことになつておるのであります。警察官の場合は、一晝夜を通じて十時間まで認められておるのであります。しかし、これまた深夜業の場合には五割増しとなつておるのでありまして、もし時間を超えて、あるいは契約のないのに長時間にわたつて從業する場合においてはねこれはもちろん基準法に対する違反であります。もし、そういう具体的な事実がありまするならば、監督官によつてこれを取締ることにやぶさかではないのであります。(拍手)     〔外崎千代吉登壇
  27. 外崎千代吉

    外崎千代吉君 総理大臣の代理として苫米地官房長官の説明は、われわれは納得がいきません。同時に、法務総裁の私に答えたところにおいては、いかなる法の根拠によつて列車を停めたか、いかなる法律によつて人権を蹂躙してまでその身体檢査をしたり、あるいはその荷物を開くようになつたかということの、法的根拠をいま一度お伺いしたいと思います。     〔國務大臣鈴木義男登壇
  28. 鈴木義男

    國務大臣鈴木義男君) 列車を停める法律というのはないのでありまするが、ただ、できるだけ列車内において、多数の警官を入れて調査をする方がよろしいのでありますけれども、実際は乘客に迷惑をかけまするので、一定駅において、できるだけ短時間におろしてやつておるわけであります。これはやむを得ないのでありまして、殊に進駐軍命令というものは法律以上の力をもつておりまするので、その点は法律根拠を示すことはできないのであります。なお列車を遅延させました場合には——もし一定時間以上遅延させました場合には、急行料金の拂戻しという制度もありますので、公安維持の上に必要なる限り若干の時間を停めますことは、やむを得ないことと解せられるのであります。     〔発言する者あり〕     〔外崎千代吉登壇
  29. 外崎千代吉

    外崎千代吉君 法務総裁答弁の中に、進駐軍命令法律の以外であつて法律以上のものであるということを申し述べられたが、進駐軍のいかなる人が、どういうような方法命令をしたか、これを明らかにしてもらいたい。  いま一つは、日本はたとい戰敗國といえども、りつぱなる憲法を有しておる國家であり、法律制定せられておる。しかるに、その法律がありながら、法律の根拠なき方法をとつて人権蹂躙することは正しいか正しくないかということを聽いておる。  いま一つは、あくまでこういうような無謀極まる人権蹂躙方法をとるかどうか。一つは、その法律の根拠について、われわれの納得するような答弁を願いたいのである。(拍手)     〔國務大臣鈴木義男登壇
  30. 鈴木義男

    國務大臣鈴木義男君) 占領目的が法律以上の力をもつておるということは、総司令官よりの日本政府にあてられましたる覚書に明記してあるところであります。なお犯罪捜査のために必要なる措置をとります場合にはやむを得ないことでありまして、これは鉄道営業法等によりまして、その遅延いたしましたることが程度を超えましたる場合には、それぞれ料金の返還等をいたしまするが、警察の目的のためには、列車を停め得ることは当然であります。     〔発言する者あり〕     —————————————
  31. 笹口晃

    笹口晃君 日程第三、自由討議はこれを延期し、明二十二日定刻より本会議を開くこととし、本日はこれにて散会せられんことを望みます。
  32. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 笹口君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり〕
  33. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。よつて動議のごとく決しました。  本日はこれにて散会いたします。     午後四時四十五分散会