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1948-04-05 第2回国会 衆議院 本会議 第39号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十三年四月五日(月曜日)     午後二時三十八分開議     —————————————  議事日程 第三十六号   昭和二十三年四月五日(月曜日)     午後一時開議  第一 昭和二十三年度一般会計暫定予算補正(第一号)(前会の続)  第二 郵便法の一部を改正する法律案内閣提出)撤回の件  第三 政務次官臨時設置に関する法律案内閣提出)     ————◇—————
  2. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) これより会議を開きます。
  3. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 日程第一、昭和二十三年度一般会計暫定予算補正(第一号)を議題といたします。前会の議事を継続して、徳田球一君の討論を継続いたします。徳田球一君。     〔徳田球一登壇
  4. 徳田球一

    徳田球一君 討論もいいのですけれども、途中でどうも腰を折られておる討論では、なかなかむずかしいのでありまして、討論らしくもなくなると思うのであります。爾今は、そういう腰を折らないようにしてもらいたいのであります。  そこで問題ですが、この六・三制の実施のために、わずかに六億数千万円を出しているのですけれども、この前も申しました通り、この六億何千万円というのは、三月までにすでに校舎ができておらなければならない。しかるにこれを出さずに、この四月になつてから、すでにきようから学校が始まつているのに、こういうことをしておる。実に不届千万である。  しかも、この財源であるが、これがまた資本家のために支出している経費削つて、そうしてこれに出すというなら意味もわかるけれども、さらに大衆からとり上げることになつているのである。すなわち所得税にいたしましても、それから國立病院収入にいたしましても、その他すべてこういう問題——この国立病院の方からの攻入は、昨年度に比較して四・九倍になつている。すなわち、約五倍になつておるのである。これは傷病兵その他から無法の金を取上げて、これをもつて六・三制を実施しようというのである。  さらに所得税におきましては、昨年は法人税に対して十倍をとつてつたのに、本年はこれを二十倍にしようというのである。こういう無法なことをして、これをやつておる。さらにこれには電力罰金もはいつておる。この電力罰金のごときは、これは電力の設備を改善するために使うという約束である。これを破つて、そうして六・三制のために使うんだ。こういう無法なことをしていながら、他方では、この次に法案に出るのでありますが、福引から生じて來た賞金、これは結局するところは、賭博をやつてもうかつた金だ。この賭博をやつてもうかつた金に対して、政府所得税を免除しようというのである。政府賭博の親方をやつておれば、こういう本質的には犯罪的なものでさえ、これからもうかつたものに税もかけない。こういう無法なことは一体どこにある。一方ではこういうさんざんな、大衆的な搾取をしておきながら、他方ではこういう本質的な、犯罪的なものに対してさえ課税をしないということは、実に驚くべき乱暴なやり方であると思うのである。  従いまして、本質的にはこの支出は、これは大衆のためにするものであり、緊急迫つておるものでありますから、どうしてもわれわれは反対するわけにはいかぬ。しかしながら、これは非常に少い。これだけではとうてい目的は達し得ないのであるから、政府はぜひとも、これに対して徹底的に支出をしなければならないと願うのである。  しかし、これはこういう所得税その他の大衆課税にまたずして、資本家に現在與えている補助、しかもこの補助をいくら與えても、決してこれは経済復興にはならぬ。やみの助成になつている。こういう補助金を徹底的に削つて、これによつてこの教育費をあがなわなければならないと思うのである。このことを特に政府が今後やるという声明をしてもらいたいのである。そうして、今後この四月からさらに予算暫定予算にはいりまして、今度の予算を計上するわけでありますが、これを計上するにあたつては、特にこの教育費は優先的に計上せられなければならない。これを何でも後回し後回しにして、一番最後のどんずまりになつて、どうにもこうにもやむを得ないから間に合せ的にやるというに至つては、これは政府が常に言う文化国家建設その他の趣旨とは全然反しているといわざるを得ないのである。  同時にまた水害復旧の問題でありますが、この水害復旧も、わずかに二億円しか使わないというのである。二億円くらいでこの水害復旧ができないということは明らかである。これは地方自治体からは、どうしても三十九億から四十億ぐらいは補助してもらわぬとできないと言つている。これほもうすでに地方自治体支出を済まして、この支拂いに困つているのである。  地方自治体は、全体として財政は破綻し、今や困り抜いている。そうして水害復旧は、しばしば言われているごとく非常に緊急を要する。雪解け後になりますと、たいへんな騒ぎになることは、全議員の認めているところである。にもかかわらず、これをわずかに二億円、しかも昨年度使い余した公共土木事業費予算から出すという、ずるこすいことをしたんじやだめである。でありますから、これはまあ出さないよりいいから、われわれは賛成するけれども、この次の予算におきましては、これも大々的にひとつ予算を組んで、特に農民のためにこの予算を使われんことを政府に警告するものであります。(拍手
  5. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 松井豊吉君。     〔松井豊吉登壇
  6. 松井豊吉

    松井豊吉君 私は、民主自由党代表して、希望を附し本案賛成するものであります。  六・三・三制の予算については、当然四月一日通過した予算に追加計上されるはずであつたが、除外を見るに至つたので、ここに補正第一号として了承するものであります。しかし、今後相当の額を要するものでありますから、十分の関心をもつて対処せられんことを望むものであります。  また、われわれが真剣に要望した水害復旧費は、二十二年度公共土木事業費の未使用費の未使用額の中から二億円を支出するというが、この程度の支出では、ただ一時を糊塗するにすぎず、とうてい来るべき増水期を無難に防ぐことは不可能であろうと思う。特にこの機会に警告するものであります。  芦田総理大臣は、災害復旧工事関係にある程度の考慮をもつものと思われますが、その政治的措置においては、はなはだ冷淡であることを痛感するものであります。何となれば、前片山内閣当時、すなわち昨年の十二月中旬、水害復旧費として二十億円を内定されたということを、当時の予算委員であるわが群馬県代表から報告があつたのであります。その財源は、剰余金十八億円に他の二億円を合わせて二十億円と聞かされたので、これを聴取したわれわれは、喜んで被害地報告したのであります。ところが今日に至つても、何ら政府熱意を裏づけられる積極的な措置を見受けない実情に徴し、政府は初めから誠実味をこめて災害被害地復旧をやる意思はなかつたとおもわれるのであります。  というのは、芦田総理大臣はその当時副総理で、いわゆる片山民主党内閣という評判のあつた内閣女房役であるだけに、だれよりもよくその実情を知つているはずであります。これに比べて、当時石炭国管法を初め公團法通過には、政府がむりやりにやる意思があつたので、四割以上の反対があつたにもかかわらず、術策の限りを盡して通したのであります。そこで、水害被害地復旧費の性格は、全国会議員が確認されているところであるにもかかわらず、政府気乗り薄の態度をとり、災害復旧費といえば単なる名目に止めておくことは、初めからやる意思がないことを立証するものと極言しても過言でなからうと考えるのであります。  前言の二十億円の財源は、石炭国管法及び公團法通過に伴う用途に流用されておることを聞かされております。従つて石炭国管法公團の方向へ四十億円が組み込まれたのであります。石炭国管法は四月一日から施行されることになつておりますので、この巨額資金相当期間遊休資金として晝寢の状態にあつたことは、国家のため遺憾であるといわなければなりません。もしも、さきに内定されたという二十億円が水害復旧工事費として通過されているならば、来るべき雪解け増水期に及んで、重点的工事は速やかに完成されるに至るものであります。  われわれも、被害地代表者とともに水害地対策委員長委員その他の関係者と協力をし、復旧工事費内定額の復活について運動を続けて、先般予算外契約として十九億円三千万円が取極められたと聞かされたのであります。しかるに、たまたま片山内閣瓦壊を見て、さらに芦田内閣の出現となり、委員長以下、さき追加予算百二十一億円七千三百余万円中に編成されるものと期待をしていたのであります。しかるところ、遂にその実現を見るに至らず、今やまつたく五里霧中にさまようことになつたのは、被害地のため、まことに悲しむべき現実であります。  かつて大蔵大臣施設演説において、水害復旧予算に計上し、国会に提案すると言明されたので、当然暫定予算に計上されるものと、被害地国民は一日千秋の思いで待ち来つたのであります。  過日、国土委員会建設院総裁の御出席を求め、水害復旧工事状況及び予算関係について御説明を煩わし、席上、委員諸氏の活発なる質疑が展開されたのであります。その際建設院総裁は、その筋云々言葉をもつて、断じて暫定予算には絶対に計上できないと強調されたので、私は驚いて、別に建設院あるいは農林政府委員から農耕地復旧及び土木工事進行状況を伺つたところ、国の直轄工事資金窮乏のためにすでに中絶の状態に瀕し、地方復旧工事も同様の理由に阻まれ、まつたく停頓しておるというが、これは私どもがつぶさに被害地を踏査した結論と符合するものであります。もしも、このまま放置されておるならば、水害被害地方全域にわたつて、本年度食糧二百数十万石の収穫減は、火を見るよりも明らかであります。ゆえに私は、建設院総裁に対し、この実情についてその筋へあらためて要請し、暫定予算に編入する必要を提言したのであります。その際一松国務相は、辛うじて努力してみようと言われたが、これも一片の遁辞にすぎなかつたのであります。  かくした幾多の紆余曲折を経て本予算を見ることになつたのでありますが、一方災害関係は、驚くなかれ、水害費はわずか二億円であります。この二億円中八千万円が農林関係に属し、土木関係は一億二千万円という少額であつて、これで一体何ができましようか。これを昨年十二月前内開当時内定されたという二十億円に比べてみても、また予算外契約として取極められたという十九億三千万円に比べてみても、そのあまりに僅少なることに茫然とするものであります。これに対して、はたして被害地国民が納得することでしようか。政府の冷酷をのろう声は、沸然として随所に及ぶこと必定であります。政府もこの点を明察せられ、今後一段と水害復旧対策熱意を注がれ、さらに二十三年度の総予算の編成にあたつては、これが救済の実現に万全を期せられんことを希望條件として、本案賛成するものであります。(拍手
  7. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) これにて討論は終局いたしました。  採決いたします。本案委員長報告可決であります。本案委員長報告通り決するに賛成諸君起立を求めます。     〔総員起立
  8. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 起立総員。よつて本案全会一致委員長報告通り可決いたしました。(拍手)      ————◇—————
  9. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 御報告いたすことがあります。議員大石倫治君は、去る三月三十日逝去せられました。まことに痛惜哀悼の至りにたえません。議長においては、先例により、去る三日弔詞を贈呈いたしました。この際、弔意を表するため竹谷源太郎君より発言を求められております。これを許します。竹谷源太郎君。     〔竹谷源太郎登壇
  10. 竹谷源太郎

    竹谷源太郎君 ただいま議長から御報告がありました通り、本院議員大石倫治君には、去る三月三十日、仙台宮城野原国立病院において永眠いたされたのであります。この際私は、皆さんの御同意を得まして、謹んで哀悼の意を表したいと存じます。(拍手)  大石君は、明治十年、宮城縣登米郡石森町に生れられまして、自由民権の世論の澎湃たる中、帝国議会開設の時代に成長せられたのであります。若くして東京日日新聞仙台支局長として新聞記者生活にはいられ、次いで明治四十二年、仙台市において日刊東北新聞を御創刊になりまして、その主幹となり、大いに健筆を揮つて立憲政治の進展のために御寄與に相なつたのでございます。なお地方政界に活躍せられまして、仙台市政その他地方公共のために、一身を顧みず、長年にわたつて御盡瘁に相なつたのでございます。  農林関係方面につきましては御造詣がきわめて深く、さき農林政務次官として行政上におかれましてもその拘負経綸の一端を発揮せられましたことは、皆さんの御記憶に新たなるところであると存じます。特に馬匹畜産関係につきましては、これを塁生の使命といたされまして、馬匹畜産方面改良発達のために御畫瘁に相なりましたその偉大なる功績は、万人のひとしく認めるところであると存じます。  かくのごとく経験豊富であり有為なる大政治家を失いましたことは、私情を超えまして、国家のためにまことに遺憾至極に存ずる次第でございます。(拍手)  私の幼少のころ、田舎の町にも、選挙になりますると演説会が開かれましたが、私の家の二階の窓から、梧桐の葉の茂みの間を通しまして、いつも演説会場に充てられますそば屋の大廣間がよく見えたのでございます。そこで大勢の聴衆を相手に、威勢のいい雄弁を揮われた白皙の青年弁士が、実は私の父のために應援に來てくださつた大石倫治その人であつたのでございます。その後大石君には、郷党の信頼と輿望を担われまして本院議員に当選すること前後六回、十五ヶ年の御在職に及んだのでございます。その間自由と平和を愛され、気骨稜々として節を曲げない、まれに見るところの清廉の士であつたのでございます。  私は一昨年の春、本院におきまして三十五、六年ぶりで大石さんにお目にかかりまして、懐泊の情禁じ得ず、氏の慈父のごとき温容と人柄に深く敬慕してまいつたのでございます。  二月下旬に病を得られまして、入院療養中でございました。われわれ一同は、御病気御回復の一日も早からんことをお祈りいたしておつたにもかかわりませず、病勢とみにあらたまつて、忽焉として、他界せられましたことは、まことに哀惜痛恨、悲しみの極みでございます。ここに謹んで心から故人の御冥福をお祈りいたしまして追悼の言葉といたします。(拍手)      ————◇—————
  11. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 日程第二に入ります。去る一日、内閣から、郵便法の一部を改正する法律案を撤回したいとの申出がありました。この申出を承諾するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  12. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。よつて承諾を與えるに決しました。
  13. 笹口晃

    笹口晃君 議事日程追加緊急動議を提出いたします。すなわちこの際、内閣提出証券取引法改正する法律案及び政府が発行する福引券当せん金に対する所得税課税特例に関する法律案の両案を一括議題となし、委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  14. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 笹口君の動議に、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり)
  15. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。よつて日程は追加せられました。  証券取引法改正する法律案政府が発行する福引件当せん金に対する所得税課税特例に関する法律案、右両案を一括して議題といたします。委員長報告を求めます。財政及び金融委員長早稻田柳右エ門君。     〔早稻田柳右エ門登壇
  16. 早稻田柳右エ門

    早稻田柳右エ門君 ただいま議題となりました法律案につきまして、財政及び金融委員会における審議経過並びに結果について御報告申し上げます。  まず、証券取引法改正する法律案について申し上げます。  現行証券取引法は昨年三月公布せられ、証券取引委員会に関する規定を除き未施行であつたところ、今般証券取引委員会権限の強化、証券業者及び証券取引所免許制度の廃止その他法律の全般にわたりまして改正を行うとともに、從來政令をもつて規定する予定であつた施行規則の大部分法律中に取入れることといたしたのであります。  今、おもなる改正要点を申し上げますと、有価証券募集または売出に関する届出を必要とする場合において、現行法においては株式または社債の発行に際しすべて届出を必要としたのを、公衆に対し募集または売出しをするものだけに限定したのであります。さらに証券業者及び証券取引所設立免許制度を廃止し、これに代る方法として証券取引委員会登録する制度とし、登録については要件充足主義としたのであります。なお新たに証券業協会についても登録制度を設けたのであります。さらに証券業者の純資本額については、その最低額を定めないことに改めるとともに、負債が純資本額の二十倍の限度において、証券取引委員会が定める率を超えてはならないこととしたのであります。次に、証券業者有価証券売買その他の取引について、その顧客に供與することができる信用の額は、当該取引額に対し五五%を超えない範囲において、大蔵大臣の定める率を超えてはならないということにしたのであります。銀行、信託会社等金融機関は、証券業を営むことができないこととしたこと。但し、改正法律施行後六箇月間は、從來通り証券業を営むことができるものとしたのであります。なお、証券取引所設立地区制度を廃止したこと。証券業者または証券取引所の会員の行う売買その他の取引について、相場操縦過当投機等を取締る詳細な規定を設けたこと、証券取引委員会大蔵大臣の所轄に属するが、その組織及び権限は大体公正取引委員会に準ずるものとし、本法の施行に関し規則を制定することができるものとしたこと。会社の役員または主要株主が、その職務または地位により取得した秘密を不当に利用することを防止するため、その者が一定の條件のもとに当該会社株式売買して得た利益を会社に提供せしめる制度を設けたこと。罰則を強化したこと。以上が改正要点であるわけであります。  本案は、去る三月二十三日本委員会に付託されたのでありまするが、翌二十四日提案理由説明を聴取し、ただちに質疑にはいつたのであります。質疑におきましては、社会党の河井、佐藤、田中の三君、民主自由党の石原、塚田、大上の三君、民主党の梅林、中曽根の二君、國協党の内藤君等から、数次にわたつて熱心なる質疑が重ねられ、爾來四回にわたつて愼重なる審議を重ねたのであります。その間、民間各方面の意向も聴取して種々論議をしましたが、去る二日討論に入り、社會党川合彰武委員より、信託の業務が急激に縮小されることは実情に即し、適当でないという理由のもとに、次のような各派共同提案になる修正案が提出されたのであります。今その修正案を朗読いたします。  証券取引法改正する法律案中一部修正案   第六十五條第一項但書中「投資の目的を以て」の下に「又は信託契約に基いて信託をなす者の計算において」を加える。以上であります。  次いで採決にはいりまして、右修正案について採決いたしましたところ、全会一致をもつてこれに賛成せられ、修正部分を除く原案についても、総員起立をもつて可決せられ、本案修正議決いたした次第でございます。  次に、政府が発行する福引券当せん金に対する所得税課税特例に関する法律案について概略申し上げます。  現在専売局で販売中の新生は、値段の関係もあり、売行状況ははなはだ思わしくないのでありまして、このままでは、所期の専売益金に対して巨額の不足が予想されます。そこで、売行促進をはかる必要が生じたのであります。政府においては、二月以降の新生購入者に対し福引券を発行し、当籔者には特等百万円を初め相当賞金を出すことにいたし、過般、昭和二十二年度特別会計予算補正特第九号をもつて国庫債務負担行為として國会の議決を得たわけであります。しかしながら、この当箋金について、もし所得税が課せられることになると、賞金の魅力は著しく減ぜられますので、現在実施されております宝くじと同様、この新生幅引券に対する当箋金に対しても所得税を課さないことといたさんとするものであります。  本案は、去る三月三十一日本委員会に付託されたのでありまして、四月二日政府より説明を聴取し、ただちに審議に入り、二、三質疑があつた後、討論を省略して採決いたしましたところ、全会一致をもつて可決いたした次第であります。  以上、御報告を申し上げます。(拍手
  17. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 両案を一括して採決いたします。証券取引法改正する法律案委員長報告修正でありまして、他の一案の委員長報告可決であります。両案を委員長報告通り決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  18. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 起立多数。よつて両案は委員長報告通り決しました。(拍手)      ————◇—————
  19. 笹口晃

    笹口晃君 議事日程追加緊急動議を提出いたします。すなわちこの際、内閣提出地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、税務署増設に関し承認を求めるの件を議題とし、委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  20. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 笹口君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  21. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。よつて日程は追加せられました。  地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、税務署増設に関し承認を求めるの件を議題といたします。委員長報告を求めます。財政及び金融委員長早稲田柳右エ門君。     〔早稲田柳右エ門登壇
  22. 早稻田柳右エ門

    早稲田柳右エ門君 ただいま議題となりました、地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、税務署増設に関し承認を求めるの件について御報告申し上げます。  東京財務局管下栃木縣大田税務署は、現在那須郡及び塩谷郡の二郡三十八町村中の三十五町村を管轄しておるのでありますが、その管轄区域は実に二千九百二十七平方キロに達するのみならず、管内の課税物件もまた少くないのでありまして、本年度租税収入は三億七千七百余万円に上る状況でございます。しかるに、本年新たに採用されました所得税申告納税制度実施状況に顧みますのに、かかる廣汎管轄区域を擁することは、課税の適正をはかる上からも、また納税者の立場から申しましても、きわめて不便でありますので、この際これを分割し、新たに氏家町に税務署を設置することが必要と認められ、本案が提出せられた次第であります。  本件については、去る三月三十一日本委員会に付託され、四月二日政府より詳細な説明を聴取いたしました後、ただちに審議に入り、二、三質疑のあつた後、討論を省略して採決いたしましたところ、前回一致をもつて承認を與うべきものと議決いたした次第であります。  右、簡単でありまするが、御報告申し上げます。
  23. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 本件承認を與うるに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  24. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。よつて承認を與うるに決しました。      ————◇—————
  25. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 日程第三、政務次官臨時設置に関する法律案議題といたします。委員長報告を求めます。議院運営委員長淺沼稻次郎君。     〔淺沼稻次郎登壇
  26. 淺沼稻次郎

    淺沼稻次郎君 ただいま議題となりました政務次官臨時設置に関する法律案につきまして、議院運営委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。  まず、本案の要旨及び政府本案提出理由とする点について申し上げますれば、從來政務次官制度が今日までよくその機能を発揮して來た点に鑑みて、この政務次官制度適実な改変を加えようとするものであつて、その内容の要点は、第一に、政務次官の数を、從來の各省一人を改めてその総数を二十二人とし、なお両院制度の趣旨に鑑みて、衆議院議員または参議院議員たる政務次官の数はそれぞれ十一人以内とし、これに関連して従來の参與官の制度を廃止せんとするものであります。第二に、各省のみに置き得ることになつていた從來の制を改め、各省のほか法務廳、経済安定本部等その他法令上國務大臣がその長になつている役所にも必要に應じこれを置き得ることとし、これにより各般の重要な行政部門にわたつて政務の遂行に万全を期そうというのであります。第三に、政務官制度の問題に関連して、この際衆議院議員選挙法第十條の規定を削除し、本法案中にこれに代るべき一條文を設け、國会議員と兼ね得る官職としては、政務次官のほかは國務大臣と内閣官房長官だけを掲げ「秘書官は今後兼職の範囲から除かれることとしているのであります。第四に、政務官制度の問題は、各般の見地から慎重に考究すべき論点を含んでいる点より、本法案の有効期間を一應第二國会終了までとして、とりあえずの臨時立法たる形式をとつているのであります。以上が本案の概要であります。  委員会は、四月一日法案の付託を受けまして、同日ただちに鈴木法務総裁から提案理由説明を聽いた後、審査に入りました。各委員政府の間に行われました質疑應答は、各般の見地から政務官制度の存廃をめぐつて、きわめて熱心かつ活発に展開されたのでありますが、その詳細は省略いたしまして、おもなるもの若干を御紹介いたしたいと思います。  第一に、政務官制度從來その機能をよく発揮してきたと言うが、必ずしも有効適切であつたとは言いがたい、新憲法の精神と國会の新たなる地位から見て、眞に政務官を置かなければならない理由は何か、かつ真に必要とするならば、なぜ第二國会終了までに限つたか、この政務次官設置注案をめぐつて種々の政治的な含みがあるものと臆測されているがどうかという点については、国会がきわめて多忙な今日、所管大臣一人で両議員質疑に答え、一方多忙な政務を担当していくことは、実際上不可能に近く、この点、二人の政務次官の補佐があれば、國会の運営にあたり、きわめて円滑を期し得るものと考えられる、こういう答弁があつたのであります。第二國会終一丁までとしたのは、第一国会に引続いた第二国会は、新憲法実施に伴う法令の整備のため、多数の議案が提出されることも予想されたからである、また本法案は、政務次官の設置によつて、大臣を助けて國会との交渉に当らしめ、もつて国会の運営の円滑を期する以外他意はないということでありました。  第二に、從來の参與宮を廃して、何ゆえに各省に二人の政務次官を置かねばならないかという点については、ひとしく國会議員である者が、同じ國会との交渉に当るのに、各省にあつてその地位を異にするということは、國会議員の地位に鑑みて妥当でないと思うとのことでありました。  第三に、衆議院と参議院とはその定員数に相当の開きがあるにかかわらず、両院同数とするのは妥当でないと思うがいかんという点については、一般の場合においては両院議員数に應じて考えられるべきであるが、政務官設置の趣旨が両議院の円滑なる運営に資せんとするものである点に鑑みて、各議院から同数の政務官を任命することがその趣旨に合致するものと認めるとのことでありました。  かくて質疑の終了後、討論を省略して採決に入り、多数をもつて本案可決した次第であります。  以上、簡単ながら御報告申し上げます。何とぞ満場一致可決確定あらんことを切望する次第であります。
  27. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 討論の通告があります。これを許します。木村公平君。     〔木村公平君登壇
  28. 木村公平

    ○木村公平君 私は、民主自由党代表し、ただいま上程になりました政務次官臨時設置に関する法律案に対しまして反対をいたすものであります。  現芦田内閣は、前内閣以来の政務官制度をさらに拡大するため、本日ここに政務次官臨時設置に関する法律案を提出するに至つたのでありますが、世にこれほど悪臭紛々たる法案はないのであります。われわれはもとより、政務次官制度そのものを否定し、罵倒するものではない。しかしながら、本日提案を見たる法案はその名のごとくあくまで臨時的なものであつて、その第八條に「第二回国会終了のときに、その効力を失う。」と明記しているのであります。はたしてしからば、第二回国会の会期は一体いつまであるか。実に五月七日をもつて終了する予定ではありませんか。その間三週間ぐらいの休会が想像されるから、結局これは二十日間の政務次官といわなければならぬ。あるいはまた休会中の方が長いから、休会政務次官といつてもよろしいのでありましよう。(正誤四十七号)  國会は國権の最高機関であつて、しかも政党政治がようやく爛熟せんとする今日、なお国会議員の間に目下猛烈なる休会次官獲得運動が行われている醜態は、すでに新聞紙上によつてわれらは察知するにかたくないのであります。議員の官職に対する熱望がしかく熾烈であることは、愚昧救うべからざるものであるが、今さらこんなものを出さんとすることそれ自身から紛々たる悪臭が放たれるゆえんである。  もしそれ、この制度を党勢拡張の具に供せんとするがごときことがあれば、天下これほどの醜軽亭はない。人のために官を設け、官をえじきとして徒党を組むがごときは、われわれの断じて許し得ざるところであり、かつては軍閥官僚の牙城たりしわが国会議事堂が、今や朋党比周の殿堂と変らんとするのを阻止することこそ、わが国民主化のためのわれわれの責務であると信ずるのであります。  よつて、われわれは、次官制度そのものを否定しないで、この悪臭紛々たる臨時政務官法に絶対反対をする次第であります。(拍手
  29. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) これにて討論は終局いたしました。  採決いたします。この採決は記名投票をもつてこれを行います。本案委員長報告通り賛成諸君は白票、反対の諸君は青票を持参せられんことを望みます。閉鎖。  氏名点呼を命じます。     〔参事氏名を点呼〕
  30. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 投票漏れはありませんか。——投票漏れなしと認めます。投票箱閉鎖。開匣。開鎖。  投票を計算いたさせます。     〔参事投票の数を計算〕
  31. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 投票の結果を事務総長より報告いたさせます。     〔事務総長朗読〕  投票総数 百八十一   可とする者(白票)  百六十   否とする者(青票)   二十一     〔拍手
  32. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 右の結果、本案委員長報告通り可決いたしました。     —————————————     〔参照〕  委員長報告通り決するを可とする議員の氏名   足立 梅市君  赤松  勇君   淺沼稻次郎君  井伊 誠一君   伊藤卯四郎君  猪俣 浩三君   池谷 信一君  石井 繁丸君   石神 啓吾君  石野 久男君   稻村 順三君  今澄  勇君   大島 義晴君  大矢 省三君   太田 典禮君  加藤シヅエ君   加藤 靜雄君  笠原 貞造君   梶川 靜雄君  片島  港君   勝間田精一君  川合 彰武君   川島 金次君  河井 榮藏君   河合 義一君  菊川 忠雄君   菊池 重作君  金野 定吉君   佐藤虎次郎君  境  一雄君   笹口  晃君  島上善五郎君   庄司 彦男君  鈴木 雄二君   鈴木 義男君  田中織之進君   田淵 実夫君  竹内 克巳君   竹谷源太郎君  土井 直作君   野老  誠君  冨吉 榮二君   永井勝次郎君  永江 一夫君   成瀬喜五郎君  西村 榮一君   野上 健次君  馬場 秀夫君   藤原繁太郎君  細川 隆元君   細野三千雄君  前田榮之助君   正木  清君  松尾 トシ君   松澤 兼人君  松永 義男君   松原喜之次君  松本 七郎君   萬田 五郎君  水谷長三郎君   武藤運十郎君  森 三樹二君   森戸 辰男君  師岡 榮一君   門司  亮君  八百板 正君   矢尾喜三郎君  山口 靜江君   山崎 道子君  山中日露史君   山花 秀雄君  山本 幸一君   和田 敏明君  安東 義良君   芦田  均君  天野  久君   荒木萬壽夫君  井村 徳二君   伊藤 恭一君 生悦住貞太郎君   荊木 一久君  馬越  晃君   梅林 時雄君  小川 半次君   小澤專七郎君  小野  孝君   岡野 繁藏君  金光 義邦君   川崎 秀二君  神山 榮一君   喜多楢治郎君  北村徳太郎君   久保 猛夫君  栗田 英男君   小坂善太郎君  小島 徹三君   小林 運美君  小松 勇次君   五坪 茂雄君  後藤 悦治君   坂口 主税君  櫻内 義雄君   椎熊 三郎君  鈴木 強平君   関根 久藏君  園田  直君   田島 房邦君  田中  豊君   高岡 忠弘君  高橋 長治君   竹田 儀一君  坪川 信三君   寺島隆太郎君  寺本  齋君   中島 茂喜君  中曽根康弘君   中村 又一君  長野 長廣君  長野重右ェ門君  並木 芳雄君   成島 憲子君  中山 マサ君   西田 隆男君  西山冨佐太君   橋本 金一君  長谷川政友君   原   彪君  坂東幸太郎君   一松 定吉君  福田 繁芳君   舟崎 由之君  堀川 恭平君   三好 竹勇君  八並 達雄君   山下 春江君  吉田  安君   米田 吉盛君  早稻田柳右エ門君   石田 一松君  今井  耕君   大島 多藏君  岡田 勢一君   川野 芳滿君  木下  榮君   吉川 久衛君  黒岩 重治君   河野 金昇君  酒井 俊雄君   竹山祐太郎君  坪井 亀藏君   豊澤 豊雄君  内藤 友明君   野本 品吉君  萩原 壽雄君   松原 一彦君 的場金右衞門君   谷口 武雄君  受田 新吉君   本田 英作君  森山 武彦君 否とする議員の氏名   青木 孝義君  磯崎 貞序君   小澤佐軍書君  大村 清一君   加藤隆太郎君  上林山榮吉君   木村 公平君  坂本  賓君   鈴木 仙八君  田中 角榮君   冨田  照君  苫米地英俊君   野原 正勝君  益谷 秀次君   三浦寅之助君  水田三喜男君   村上  勇君  成重 光眞君   北  二郎君  徳田 球一君   野坂 參三君      ————◇—————
  33. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 去る三月三十日の本田英作君及び徳田球一君の質疑に対し答弁のため、大蔵大臣より発言を求められております。これを許します。大蔵大臣北村徳太郎君。——お見えになりませんから保留いたします。     —————————————
  34. 笹口晃

    笹口晃君 委員会に付託した議案の審査終了を待つため、この際暫時休憩せられんことを望みます。
  35. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 笹口君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり)
  36. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。よつてこの際、暫時休憩いたします。     午後三時四十三分休憩      ————◇—————     午後五時三十三分開議
  37. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 休憩前に引続き会議を開きます。  去る三月三十日の本田英作君並びに徳田球一君の質疑に対し答弁のため、大藏大臣より発言を求められております。これを許します。大蔵大臣北村徳太郎君。     〔國務大臣北村徳太郎君登壇
  38. 北村徳太郎

    ○国務大臣(北村徳太郎君) 去る三月三十日の本田英作君の御演説は、私は外出いたしておりまして拝聴することができませんでしたが、要旨を承りましたので、これより概要御答弁申し上げたいと思います。第一点は、通貨発行高に関する將來の見透しはどうであるかという点であつたと思うのであります。第二は、外資導入についてどういう具体的な対策をもつておるかという点、第三は、タバコに関することであつたと思うのでございます。以下、お答え申し上げたいと思います。  政府は、昨年度中の通貨増発の推移に鑑みまして、この際さらに健全財政、健全金融の基本方針を堅持するとともに、貯蓄増強に努力することによりまして、極力通貨の増発を抑制する港えでございます。極端な膨脹は起らないものと考えております。今、昭和二十三年度の年間の通貨発行高につきまして正確な見透しを立てることは、今後の物価改訂等の関係もございまして、きわめて困難な状況でございますが、第一、四半期、すなわち四月ないし六月について、國家資金の需給関係から推定いたしますと、期末において三百六十億円の資金不足と相なります。これはどうしても結局通貨増発という形において賄わなければならぬと思うのでございます。從つて期末におきましては、日銀券の発行高は二千六百五十億円ということになるのでございますけれども、しかし政府は、極力これを圧縮することに努力いたしまして、結局二千六百億円程度に止めることにいたしたい、かように存じている次第でございます。  第二点は、外資導入についてどういう具体的方策をもつているかという点であつたと思うのでありますが、一口に外資導入と申しましても、これは受入者が政府である場合と、また供與者及び受入者がともに民間のものである場合とがございます。さしあたりまして、まずこの基本となるべきものは、政府政府関係と思うのでございますが、最近外国報道の傳えるところによりますと、米国予算による疾病及び社会不安防止のための占領地救済費並びに経済復興援助費、輸出入回轉基金、綿花クレジット等相当多額のものが今後期待されております。從つて、前途に多少明るい希望をもつことができると思われるのでありますが、民間から民間への外資導入は、ただいま申し上げました政府政府関係のものを補完するものとして、これまた多数のものが実現されることが希望されるのでございますが、これについては、わが國としましては急速にその受入態勢を整える必要がございます、すなわち、根本的には財政収支の均衡をはかりまして、インフレーションの高進を防止すること、また現在の労働不安を解決せねばならない点もその重要なる一項目であると思うのでございます。そのほかに為替についてある管理を行わなければならぬ。その管理の方針を確立するというようなことも外資導入の一つの重要なる案件であると考えております。あるいは法人税の検討、あるいは企業再建整備の早期完了、あるいはすでにこれは御審議を願つたのでありますが、資金調達法の廃止、また会社経理の明確化等、われわれの方で措置すべき事項はすこぶる多いのでありまして、政府はこれらにつきましては、すでに一部は実施し、今後もこれらについて十全の措置を講じたいと存じております。なおまた大切なることは、借り入れたものについて的確な効率を上げ、それが弁済に対してきわめて誠実な処理をするということが最大の要件であることは申すまでもないのでありまして、これらの諸点について注意をいたしたいと存じます。  なおまた、タバコに砂糖を入れることについて、どの程度の砂糖が必要であるかというような点について御質問がございましたが、これは現在、本田君の御質問では、たとえば厚生上必要であるところの嬰児の砂糖さえも十分でないのに、タバコに砂糖を入れるのはどういうわけだというような御質問もあつたのでございますが、これは考えようによりまして、財政專売としてタバコを処理しております関係上、大切なる米の生産をある点において葉タバコのために犠牲にしておるというような現状でございまして、財政專売としての収入確保の面もございまして、やむを得ない点のあることを御了承願いたいと思うのでございます。  なお、二十三年度の巻タバコの生産予定量はどれだけであるとかいうことでございましたが、これは二百十一億本でございます。  なおその際、やみに流れるタバコの量はというお尋ねでございましたが、これは実は的確に捕捉することは困難でございますが、おそらく葉タバコの約一割がやみに流れておるものと推定されるのでございます。以上、御答弁申し上げます。  次に、徳田球一君の御質問に御答弁申し上げたいのでございます。  第一の点は、課税の目標についてであつたと思うのでございます。この点は、課税の目標というものについて、これは中央から各税務署に指令を出して、それだけを全部とろうという態度をとつておるのではないかというようなお冒葉であつたと思うのでありますが、目標額は、税法を適正に運用するというような考え方から適正に運用することになれば、大体この税務署の努力目標はこの点になるというような努力目標は示しておりますけれども、それだけでありまして、いわゆる割当というものは行つていない。それから個個の納税者については、あくまで税法の規定に從つてそれぞれ適正な納税をしていただくように、その点についてわれわれの方からいろいろご指導申し上げるということはやつておりますが、それ以上、決して割当をするというようなことはやつておりません。  それから第二に、大口利得者についてどうしておるかというような御意見であつたと思いますが、大口利得者については十分調査をいたしまして、これを捕捉いたしました以上は、徹底的に課税を行うということにおいて決して從來と変つておりません。  税率引上あるいは所得の増加等で租税が重課されておる、あるいは他方インフレーシヨンの高進によつて一般の職員生活が苦しくなつておるというような点は、御説の通りであります。それがためにいろいろ不祥事が起るおそれがあるというような御説でありましたが、これは二つの点、すなわち一方においては官紀を振粛する、一方においては待遇を改善することによつて、かかることが起らないように十分注意いたしたいと存じております。なお御指摘の事例については、現在まで何ら報告がございません。おそらくこれは、何か事実が間違つておるのではないかと考えております。  次に小額所得者の重課についてお話があつたようでございます。これは税法の施行にあたりましては、法の命ずるところに従いまして公平適正に努めておりますが、インフレの現状等に鑑みまして、御指摘の通り勤労者に対して軍課される傾きがあることは、これは免れないのでありまして、勤労者は百パーセントかけられ、その他のものは存外免れる途があるということがございますので、この点につきましては、捕捉に十分注意をいたしまして、いやしくも不公正にならないように、均衡を保つために十分の努力をいたしております。所得税改正等については、目下その改正のために研究を進めております。おそらく、近く御審議を願うことになると思うのであります。  次に、地方税の問題が出たようであります。地方税のうち、殊に住民税につきましては、従来ともその負担の権衡についてとかくの批評もございましたが、地方団体の財政相当窮迫しておるという現状に鑑みまして、住民が住民税として相当程度負担をしていただくことは、これはやむを得ない。今後一層その公平適正なる運用を期する必要があると思うのでございます。なおタバコ、酒等の売上げに対して、地方税として消費税を創設することについて御質疑がございましたけれども、これは地方財政委員会において目下それらの点を研究中でございまして、これを施行するかどうかは未だ決定いたしておりませんのでございます。  それから脱税の問題が出まして、脱税が五千億あるというような御意見であつたようであります。脱税者や滞納者に対しましては、これが調査、摘発及び徴収の確保に全力を傾倒いたしておるのでありまして、これはすでに相当の成果を収めている状況であります。今後も一層これが取締りについては努力いたしたいと存じております。なお、脱税の摘発は税務官廳の権限として行うべきものでございまして、全財労組等が組合として行うということは適当ではないと考えております。  以上、簡単でございますが、御答弁を申し上げます。
  39. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 明六日は定刻より本会議を開きます。本日はこれにて散会いたします。     午後五時四十五分散会