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徳田球一君 この
予算につきましては、この支出が非常に緊急を要しますので、六・三制の四月一日までにこれをや
つておかなければならないものを、これを今から出すということは、きわめて不当である。不当であるけれども、しかし出さないよりはいいというだけで、賛成せざるを得ない。また
復旧費にしましても、これはもう昨年中に出さなければならぬものである。しかも三億くらいでは何になるだ。三十七、八億出さなければならないものを二億くらい、しかも金があるのに今まで放
つておいて、いまさら出すいうのは、まつたく
政府な怠慢であるといわざるを得ない。それゆえに、賛成はするけれども、
政府に対して
一大警告を発しておかなければならぬ。わずかに六億何千万円では、とうてい家は建たないのでのる。四月までにや
つておかなければならないもを、しかもこれだけや
つても家は建たない。こういうふうに、
文化國家だとか、あるいは教育を重んずるとかいう
政府の
政策の声明は、何でこれができるか。
しかも、この
歳入においてはさらにべらぼうである。この
歳入において特に
所得税を揚げているけれども、昨年は
所得税が十に対して
法人税はある。今年のこの
暫定予算の大体振合いをみると、
所得税二十に対して
法人税はわずかにである。すなわち
所得税と
法人税とのこの比率は、今年は昨年の二倍になるのである。かかる
不当資本家の擁護をも
つて、しかもこの
所得税からこれを出すなどというに
至つては、きわめて不当といわざるを得ない。さらに
國立病院からの
收入、これはほんとうに
國民がぜひとも養
つてやらなければならぬ、療養さしてやらなければならぬ肺病にかか
つている方方及びらい病にかか
つている
方々、その他兵士でも
つて非當な犠牲を
拂つて今病人になられている
方々の、これらの
收入から何千万円をとることにな
つている。これも大体昨年の四・七倍にな
つているのである。かかる不当な
歳入は、絶対に承認するわけにはいかない。
さらに、この
電力の
罰金に至りても、この
電力の
罰金の千二百万円というものは、これは
電力生産を改善することに使わなければならない金である。にもかかわらず、こういうものをかき集めて、やつとかつとこの六・三制に使うというにいた
つては、今後この六・三制はきわめてあぶないのである。(「
国民自由党がはい
つていないから
定足数が足らぬ」「この議会は成立しないよ」と呼ぶ者あり)今後こういうふうにして六・三制を扱うならば、この六・三制に対する
政府の
政策というものに実に驚くべきものである。すべてこれ人民に対する。