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辻田政府委員 この八十
一條の第二項によりまして、現在の
教育部局の長でかまわぬのじやないかというお考えのように思われますが、この点は先ほど來繰返して申し上げますように、温存するとか、特別その地位を擁護するというふうな
意味で、この
規定をしておるのではないのでありまして、一方には今回の
教育委員会の制度の
設置あるいは施行ということは、全面的に
教育行政の変革をもたらすものでありますから、その場合に非常に
事務が澁滯するとか、あるいは
事務が齟齬する、混乱するというふうなことをできるだけ防がなければならないのであります。
從つて、できるだけ自然にと申しますか、あまり無理なしにこの
教育委員会の制度が確立されるように、も
つていかなければならないと思いまして、そのために
事務の円滑を期する
意味合から申しまして、現在の
教育局部の長以下
事務局をそのまま右から左に横すべりするようにすることにしておるのであります。それが
一つの
理由であります。なお特に次の
教育長自身の問題については、これはもちろん適当な学識経驗ある者を選ぶということもよいのでありますが、しかし今申しました第一の
理由によ
つて、突如としてその学識経驗のある方が來られましても、場合によ
つては非常に困られる場合もあるのじやないかと思いますので、この間においてやむを得ない場合には、もちろんそれを代行することも差支えないのであります。しかし一應の
原則として現在の
教育局部の長が年度末まで仕事をする、そうしてそこで打切
つてそれから新しく
事務局の長がかわ
つて來るというふうにして、一線をここで画しておいた方がよいと思
つて、ここに
規定をしたのでございます。
從つて現在の
教育長を得ることが比較的困難である、学識経驗ある者を得られましても、すぐやめなければならぬ。たとえば八十
二條によりましても、一箇年とな
つておりますので、やめなければならぬというふうなことになりましても、人事の
運営上支障がありますので、できれば正規の講習会を受けた者を充てたいというふうな氣持がありまして、現在の部局長が欠れるような場合には、できるだけ資格者をも
つて充てる方が、その人のためのみならず、
教育行政の全般からい
つて、むしろ適当じやなかろうかというふうに考えておるのでございます。