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1948-06-26 第2回国会 衆議院 文教委員会 第18号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十三年六月二十六日(土曜日) 午前十時四十五分
開議
出席委員
委員長
松本
淳造
君
理事
水谷 昇君
理事
高津
正道君
理事
西山冨佐太
君
圓谷
光衞
君 松木 宏君
田淵
実夫君
野老
誠君
松本
七郎君
伊藤
恭一君 久保 猛夫君 武田 キヨ君
黒岩
重治君 平川 篤雄君 織田 正信君
出席政府委員
文部政務次官
岩木
哲夫君
文部事務官
稻田 清助君
委員外
の
出席者
專門調査員
宇野
圓空
君 ――
―――――――――――
六月二十五日
地方教育委員会法案
の
修正
に関する
陳情書外
三 十件 (第八八四号)
地方教育委員会法案
の
修正
に関する
陳情書外四
十件(第 八九五号)
地方教育委員会法案
の
修正
に関する
陳情書外二
十件 (第九〇五号)
都立新制高等学校
を特別区
教育委員会
に移管反 対の
陳情書
(第九一三号) 六・三
制完全実施
に関する
陳情書
(第九二八号)
学校建築費補助
の
適正化
に関する
陳情書
(第九三二号)
地方教育委員会法案
の
修正
に関する
陳情書外
十 五件 (第九四四号)
教育
の復興に関する
陳情書
(第九五〇号) 六・三
制完全実施
に関する
陳情書外
一件 (第七五六号)
香川大学
に四年
制学藝部設置
の
陳情書
(第 九五七号) を本
委員会
に送付された。 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した事件
教科書
の
発行
に関する
臨時措置法案
(
内閣提
出)(第一〇一号) ――
―――――――――――
〔筆 記〕
松本淳造
1
○
松本委員長
開会を宣告した。
教科書
の
発行
に関する
臨時措置法案
を議題とし、すでにこの
法案
に関する概括的な
質疑
を終了しているので、今後の
審査方針
について諮か
つた
。 〔午前十時四十七分
懇談会
に入る〕 〔午前十時五十分
懇談会
を終る〕
松本淳造
2
○
松本委員長
逐條審議
を行うことに決定した旨を述べ、第
一條朗読
。
高津正道
3
○
高津委員
本
法案
の成立について、
教科用図書委員会
との
関係
について伺いたい。
稻田清助
4
○
稻田政
府
委員
五月六日に
教科用図書委員会
より
答申
があ
つて
、
教科用図書
の
展示会
、その他この
法案
に
規定
するような内答が述べられたのであるが、その中で
法的性格
を持
つて
いる
部分
について立法化したものである。しかしながらこの
法律案そのもの
は、諸種の
事情
により
教科用図書委員会
にかける
余裕
がなか
つた
ので、そのまま
國会
に提出するのほかなか
つた
。
高津正道
5
○
高津委員
日本学術会議法案
を作るときは、
学術体制刷新委員会
に諮問し、その
答申
をそのまま立法化したというくらいに民主的にやり、また
教育基本法
の場合も同樣であ
つた
。しかるにこの
法案
に関しては、
教科用図書委員会
の要綱のみの建議に基いて、
法案
を
作つた
というのは、おかしいではないか。
稻田清助
6
○
稻田政
府
委員
この
委員会
の
性格
上、大綱だけをきめてもらい、それを
文部大臣
の
責任
において法文化するほかない
状態
であ
つた
。
高津正道
7
○
高津委員
文部大臣
の
責任
において行うという認定の根拠は如何。
稻田清助
8
○
稻田政
府
委員
教科用図書委員会
は、
制度
の
根本的考え方
について
調査
審議
し、
答申
するものであり、
文部大臣
は行政に対する直接の
責任
を有しておるので、
文部大臣
の
責任
において行うというのは正当であると思う。
高津正道
9
○
高津委員
教科書
の
発行
については、第一回
國会
における
文教委員会
の
学校教科書
に関する小
委員会
において、
地方
の
業者
の能力を利用し、
地方文化
の向上と産業の開発に資するために、
教科書
の
印刷発行
の
地方委讓
を決議したのであるが、今日どの
程度
になされているのであるか、伺いたい。
稻田清助
10
○
稻田政
府
委員
中央
及び
地方
の
業者
間の
申合せ
により、二十三年度は第一次
印刷計画
と第二次
印刷計画
を立て、第一次
計画
においては、総量の二〇%を、第三次
印刷計画
においては同じく四〇%を、それぞれ
地方
に委讓いた。そして小
学校
の
教科書
においては三月、中
学校
の
教科書
においては四月、大体予定
通り
実行され、全体的に見ると、
教科書
の使用に
差支え
はないものと思われる。
高津正道
11
○
高津委員
地方
に委讓したのは全体でどのくらいか、その部数を伺いたい。
稻田清助
12
○
稻田政
府
委員
後刻
調査
の上申し上げたい。
野老誠
13
○
野老委員
昨日の
教育委員会法案
の
審議
の際、
教育委員
が無
報酬
であることはその実権が
事務局
に移るのではないかとの
委員
の
質問
に対し、
岩木政務次官
は、さようなことはないと言われたが、
教科用図書委員会
は、今日まで一回も開かれていない状況から見ると、この
教科用図書委員会
は何ら実質的な
活動
が行われないのではないか。
岩木哲夫
14
○
岩木政府委員
教育委員会
の
委員
には
報酬
は支拂わないが、
職務遂行
の必要な
程度
において
実費弁償
がなされるのであり、毎月一回
定例会
を、また
臨時会
はしばしば開かれるのであるから「
実費
」と廣義に解釈して、事実上は歳費に
相当
するものを支給することを、
文部省
としては希望している。これに対してかかることは不明朗であるとの
意見
もあ
つた
が、それについては昨日説明した
通り
、
相当
愼重
に論議と
研究
をした結果、このような結論に
なつ
たのである。しかるに
教科用図書委員会
は、年に四回しか開かないというのは
活動
ができるかという御
意見
のようであるが、
教科書
は毎月変更されるものではなく、そうしばしば開く必要はないと思われる。
野老誠
15
○
野老委員
教科用図書委員会
の
目的
は、
教科書
を作ることにある。にもかかわらず、予算その他の末梢的な事柄によ
つて委員会
が開かれなか
つた
ことは遺憾である。
稻田清助
16
○
稻田政
府
委員
教科用図書委員会
は、その他
檢定制度
及びそれと関連する
廣汎
な
事項
にわたり
答申
ぜられた。そしてこの
法案
の
目的
とするところは、その
答申
に現われた
教科書
の
発行
に関する現定であり、それ以外の
答申事項
についても、それを軽んずる意思も毛頭ない。
圓谷光衞
17
○
圓谷委員
第
一條
に、「この
法律
は、現在の
経済事情
にかんがみ
云々
とあるが、
経済事情
が好轉すれば何か別の
方法
をとると思われるがどうか。また
政府
は七月から急いで施行するつもりらしいが、それは
経済事情
のほかに何か理由があるのか。
稻田清助
18
○
稻田政
府
委員
以前は各
発行者
が、
見本
を各
学校
に送
つて
自由に取引したのであるが、
用紙不足
の今日においては
用紙
の調節がつかないので、やむを得ずこのような手段を取らざるを得なく
なつ
たものである。また
檢定
の
申込み
をすでに受けつけているので、
來年度
に間に合わすためには、どうしてもこの
審議
を急いでいただきたいのである。
圓谷光衞
19
○
圓谷委員
文部省発行
の「
教科書発行
に関する新
制度
の解説」というのを続むと、非常にむずかしい、來年の四月にはとても間に合わないのではないか。
稻田清助
20
○
稻田政
府
委員
すでに四百種も受けつけており、
調査
の方にまわしてある。順調に行けば、
相当数
が
展示会
に出品されることになるでありましよう。
圓谷光衞
21
○
圓谷委員
定價が
從來
より高くなるのではないか。
稻田清助
22
○
稻田政
府
委員
今までは
國定
教科書ただ
一種であ
つた
ので、非常に
廉價
であ
つた
が、今後はいくらか高くなるのではないかと思われる。
圓谷光衞
23
○
圓谷委員
その場合
相当
の高價なものも
認可
することになるのか。
稻田清助
24
○
稻田政
府
委員
價格
算定基準
によ
つて文部大臣
が
價格
を決定するのであるが、無理のない
程度
で
認可
するはずである。
伊藤恭一
25
○
伊藤
(恭)
委員
價格
が適正であることが一番重要である。今後の
教科書
は、種々の
事情
で高くなるのは当然であろうが、学徒、父兄に影響は大であるから極力低廉なものにしたい。
教科書
の
配給
は
地方
々々で行うのか。それとも公園のごときものを設けて
文部省
で
統制
をするのか。
稻田清助
26
○
稻田政
府
委員
價格
は十分に適正を期したい。
配給方法
は各
発行者
で自由行うが、最後まで
責任
はと
つて
もらう。ただその点に関しては今なお
研究
中である。あるいは
公團
でや
つて
もらうことになるかもしれない。
野老誠
27
○
野老委員
價格
の点であるが、
國定
教科書
が
廉價
であるために、民間の
檢定教科書
では太刀打ができないのではないか。また
算定基準
が苛酷である場合、
業者
が
経営難
に陷り
発行
ができなくなり、かえ
つて
國定
教科書
のみが行われるようなことになりはしないか。
稻田清助
28
○
稻田政
府
委員
展示会
で
選択
するとき、
價格
は決定できない
状態
であろうから
内容本位
で採用することになり、必ずしも
國定
のみが行われることはないと思う。
算定基準
は、苛酷にならぬように注意したい。
田淵実夫
29
○
田淵委員
用紙
の配当は、
基準
に從うので不当なことは行われないだろうが、問題は
破損
を見越して、何パーセントかの増配を行うということにある。これが
業者
の不正の根源である。自分の
経驗
によ
つて
も、また先般の
教科書
の回収のときの問題にしても同樣である。 熟練工であれば、
破損見込み
の二%の中の五%の
破れ
しか出ないものである。從
つて
大量の
用紙
が残ることになる。この点をどう
考え
ていられるか、十分考慮してもらいたい。
稻田清助
30
○
稻田政
府
委員
現在全体の五%の
破れ
を見込んでいる。
價格
では三・五%である。少し嚴しすぎると思うが……。
松本七郎
31
○
松本
(七)
委員
將來
國定
教科書
を廃止するという
考え
があるか。
稻田清助
32
○
稻田政
府
委員
檢定制度
を
実施
した以上は、その
教科
については新しい
國定
の
教科書
の
編纂
はやらないつもりである。さしあたりは、今までの
國定
は
檢定
と並行して行われ、その
選定
は
先生
に任せることになる。
松本七郎
33
○
松本
(七)
委員
檢定制
の
弊害防止策
として、どういうことを
考え
ているか。
稻田清助
34
○
稻田政
府
委員
檢定制
の
弊害
の大なるものとして、賣
込み
競爭
があるが、これは
目録送付
、
見本展示会
、
供給
の
責任
を各
発行者
に持たせること及び
價格
の
文部大臣認可等
によ
つて
、大体防止できると思
つて
いる。
松本淳造
35
○
松本委員長
第
一條
には
需要供給
に対する
規定
はあるが、
教科書編纂
の
規定
が出ていないようである。これはどのようにするつもりであるか。
稻田清助
36
○
稻田政
府
委員
学校教育法
を
基準
としてやることにな
つて
いる。
松本淳造
37
○
松本委員長
教育委員会法
ができればこれとの
関係
はどうなるのか。
稻田清助
38
○
稻田政
府
委員
檢定
の権限は、
教育委員会法
第五十條に
規定
してあるが、同時に附則第九十條に
用紙割当
のことがきめられている。
高津正道
39
○
高津委員
教科書見本展示会
に展示される
教科書
の定價がきまらないということは、
教科書
の
選択
上困ることになりはしないか。
稻田清助
40
○
稻田政
府
委員
現在の
用紙事情
から見て、
見本展示会
から半年後に実際
発行
ということになるので、その予測は困難であり、遺憾ながら定價を附さないで展示するのはやむを得ない。
高津正道
41
○
高津委員
第
一條
に、
教科書需給
の調整をはかり
発行
を迅速確実に
云々
とあるが、
檢定本
がどの位の速度で
國定
に代り得るかわからないが、現在
相当
量あると思われる
國定
教科書
の
発行
を、今までの
中央
の
業者
にのみやらせないで、さらに多く
地方
に委讓させれば、より能率が上るのではないか。
稻田清助
42
○
稻田政
府
委員
それは
見本展示会
をや
つた
後の問題であると思うが、種々
教科用図書委員会
の
意見
とにらみ合わせて檢討したい。
田淵実夫
43
○
田淵委員
見本展示会
に於て、
教員
は、その
見本本
を十分に檢討する時間的な
余裕
があるか。
稻田清助
44
○
稻田政
府
委員
なるべく多数の
見本
を用意して、思う存分
先生方
に見てもらいたいのであるが、ただいまのところでは、やはり一冊のものを多くの
先生方
に見てもらうより仕方がないと思う。
展示会
の期間も
來年度
からはもつと長くやりたいと
考え
ている。
高津正道
45
○
高津委員
第
八條
では、
文部大臣
はどの本屋に印刷させるか、その場合契約は入札によるのか、適当な資格あるものだけにやらせるのか、その点不明だが、それは省令で
規定
するのか。
稻田清助
46
○
稻田政
府
委員
檢定本
は、
文部大臣
がその本の
発行者
に
発行
の指示をするが、
國定
はだれにやらせるか今のところきま
つて
いない。
松本七郎
47
○
松本
(七)
委員
見本展示会
に出品しないで、
目録
のみで
教科書
の
選択
をすることになると、賣
込み
競爭等
で
弊害
を生じはしないか。
稻田清助
48
○
稻田政
府
委員
從來
は
文部省
で
統制
をしないで、各
業者
が勝手に
目録
を作
つて
賣
込み
をや
つて
いたので、そういうこともあ
つた
であろうが、この
法案
に
規定
したような
方法
で
目録
を作ることになれば
弊害
は除去されると思う。
松本淳造
49
○
松本委員長
第
二條朗読
。 〔
質疑
なし〕
松本淳造
50
○
松本委員長
第三
條朗読
。
高津正道
51
○
高津委員
社会科
の
教科書
に「
マサオノタビ
」というのがあるが、「
マサオノタビ教科書
」というのはおかしいと思う。
稻田清助
52
○
稻田政
府
委員
「
マサオノタビ教科書
」というふうに「
教科書
」の文字を入れるのではなく、
表紙
のいずれかの
部分
にうた
つて
あればよいのであ
つて
、
表紙
の
デザイン等
は自由にしてよいと
考え
る。
松本淳造
53
○
松本委員長
第四
條朗読
。
圓谷光衞
54
○
圓谷委員長
発行者
は一度
権定
を
とつ
た
教科書
についても、毎年その
書目
を
文部大臣
に届け出るのか。
稻田清助
55
○
稻田政
府
委員
その
通り
である。
松本淳造
56
○
松本委員長
第
五條朗読
。 〔
質疑
なし〕
松本淳造
57
○
松本委員長
第六
條朗読
。 〔
質疑
なし〕
松本淳造
58
○
松本委員長
第
七條朗読
。
高津正道
59
○
高津委員
教科書
の
需要数
を報告するというのは、何科の本が何冊要るということを報告する意味か。
稻田清助
60
○
稻田政
府
委員
そうである。
松本淳造
61
○
松本委員長
第
八條朗読
。
高津正道
62
○
高津委員
現在
國定
教科書
の数は非常に多い、そして当分の間は消減しないであろう。この場合、
文部省
に
著作権
があるというので、どの
出版者
とも自由に契約していいとなると、困
つた
ことが起きると思う。
発行
、
配給
も一應
公團
に持
つて
いくか、入札するかしてもらいたい。
稻田清助
63
○
稻田政
府
委員
実際問題として重要なことであるから、これが
実施
については
愼重
にいたしたいと思う。
高津正道
64
○
高津委員
この点については、
教科用図書委員会
とか、
文部委員会
の
意見
も取入れて行うのか。
稻田清助
65
○
稻田政
府
委員
ただいま
愼重
に
審議
中であるので、近々何らかの決定がなされると思う。
黒岩重治
66
○
黒岩委員
第四條ないし第
八條
について
質問
がある。第四條には
書目
の届出、第
五條
には
教科書展示会
、第六條には
目録
の作成の
規定
があるが、第六條第三項には、
教科書
の
見本
を
展示会
に出品することができるとな
つて
いるが、
目録
さえ送れば
展示会
に
見本
は出さなくてもよろしい。それでは
業者
と
学校
との直接交渉が行われることになり、そこに不正なことが起りはしないか。
稻田清助
67
○
稻田政
府
委員
教科書
の
目録
が正であ
つて
、
見本
は副である。たとえば前年
見本
を出しておいたものは、再び出さなくても何ら
差支え
は起らないと思う。
黒岩重治
68
○
黒岩委員
私はむしろ正副は反対にすべきだとの
考え
を持
つて
いる。最初に行う
見本展示会
においては、
目録
にあるすべての
教科書
の
見本
が出品されなければ、
選択
は困難であると思う。また
業者
が
見本
を出品しないで直接に
学校
へ持
つて
まわることになれば、その
弊害
は大きなものがあるのではないか。
稻田清助
69
○
稻田政
府
委員
見本展示会
に出品した方が経費の点からも便利なのであるから、
業者
としてもむしろ
展示会
を選ぶと思う。
高津正道
70
○
高津委員
黒岩
さんはよい所を衝いた。
稻田清助
71
○
稻田政
府
委員
用紙
を出してもら
つた
以上、
業者
としては当然
見本
を出品せねばならぬと思う。
高津正道
72
○
高津委員
勿論
展示会
にも出品するだろう。しかし、そのほかに直接
学校
へ
見本
を持ちまわることになりはしないか。
稻田清助
73
○
稻田政
府
委員
そういうこともあるかもしれない。しかしながら定價に関しては、
文部大臣
の
認可
ということもあるので、それによ
つて
制約されることになり、
弊害
は起らないと思う。
田淵実夫
74
○
田淵委員
業者
は実に頭がいいから、一度
檢定
されたものは、半永久的に引継がれることになるだらうということを見越して、営利的に立ちまわることは十分に
考え
られる。
稻田清助
75
○
稻田政
府
委員
最小限度
において
業者
を強制して
見本
を告示させ、
弊害
を極力回避したい。
圓谷光衞
76
○
圓谷委員
あまり心配過ぎて
統制
が強すぎることもまたどうかと思われるが、紙が足りないとい
つて
いながら、市場には下らない本が何百種と出ている。こんな紙はどんなルートによ
つて
いるのか。
岩木哲夫
77
○
岩木政府委員
用紙
は、
用紙割当委員会
においてその
割当
をきめている。その他に特定の紙が
相当
に出ているので、あるいは多小の不正が行われているかもわからない。
田淵実夫
78
○
田淵委員
仙花紙は
統制外
であ
つていくら
でも出ている。
野老誠
79
○
野老委員
教育委員会法案
と、この
法案
とにはどんな
関係
があるのか。
稻田清助
80
○
稻田政
府
委員
この
法案
が先に上程されたので、
委員会法案
で訂正ということになる。
伊藤恭一
81
○
伊藤
(恭)
委員
教科書
の
選定
は
教育者
が行うことにな
つて
いるのに、
教育委員会法案
には
教育委員会
が決定するというふうにな
つて
いる。そうなると一体どうしたらよいのか。
稻田清助
82
○
稻田政
府
委員
その
選択
は
教員
によ
つて
行われ得るはずである。
松本淳造
83
○
松本委員長
散会
を宣告した。 午後十二時二十四分
散会