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1948-06-14 第2回国会 衆議院 文教委員会 第11号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十三年六月十四日(月曜日) 午前十時四十三分
開議
出席委員
委員長
松本
淳造
君
理事
水谷
昇君
理事
高津 正道君
理事
西山冨佐太
君 近藤 鶴代君
圓谷
光衞
君 冨田 照君 田淵 実夫君 伊藤 恭一君 久保
猛夫
君
武田
キヨ君 米田 吉盛君 黒岩 重治君
松本
眞一君 織田 正信君
出席政府委員
文部政務次官
細野三千雄
君
文部事務官
稻田 清助君
委員外
の
出席者
專門調査員
宇野
圓空
君
—————————————
六月十二日
地方教育委員会法
に関する
請願
(
石川金次郎
君
紹介
)(第一三一七号)
地方教育委員会法
に関する
請願外
一件(
前田郁
君
紹介
)(第一三三〇号) 同(
山本猛夫
君
紹介
)(第一三四八号)
地方教育委員会法
に関する
請願
(
的場金右衞門
君
紹介
)(第一三四九号) 同(
金野定吉
君外一名
紹介
)(第一三五〇号) 同(大島多藏君
紹介
)(第一三五一号) 同(
太田典禮君外
二名
紹介
)(第一三五二号) 同(
石川金次郎
君
紹介
)(第一三五三号) 同(
小坂善太郎
君
紹介
)(第一三五四号) 同(
前田郁
君
紹介
)(第一三五五号) 同(
井出一太郎
君
紹介
)(第一三八三号) 同(
小澤佐重喜
君
紹介
)(第一三八四号) 同(
飯田義茂
君
紹介
)(第一三八五号) 同(
吉川久衛
君
紹介
)(第一三八六号)
東京纖維專門学校昇格
の
請願
(
八木一郎
君紹 介)(第一三八七号) の審査を本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の会議に付した事件
教科書
の
発行
に関する
臨時措置法案
(
内閣提
出)(第一〇一号)
—————————————
〔筆 記〕
松本淳造
1
○
松本委員長
これより
文教委員会
を開きます。 六月十日、本
委員会
に付託されました
教科書
の
発行
に関する
臨時措置法案
を議題といたします。まず
政府
の
提案理由
の説明を伺いたいと思います。
細野文部政務次官
。
細野三千雄
2
○
細野政府委員
教科書
の
発行
に関する
臨時措置法案
について御説明申し上げます。 文部省におきましては、本年一月
以來教科用図書委員会
を設けて、
教科書制度民主化
の方途を種々研究してまいりましたが、その具体的一歩として今年より
教科書
の
檢定
を実施することになつたことは、すでに御存じのところと思います。
教科書
の
檢定
は、
教科書
として
教科用
に適するということを認めるものでありまして、それ以外に及ぶものでありません。
從つて檢定
を受けた
教科書
の
発行
は、各
発行者
の
責任
において自由に行えるのであります。しかしながら、現在の
用紙事情
その他の
経済事情
はきわめて窮屈でありまして、
檢定教科書
の
発行
を各
発行者
の自由に任せるときは、
一般図書
のごとく、
教科書
が都市に集中するとか、各
地方
によ
つて値段
が異なるとか、いろいろ
教育
上不都合な
事情
が生ずると予想されるのであります。 現在出版されております
教育
上有益適切な
参考図書
や
教科書
や教材は、きわめて乏しいのでありまして、
教科書
の
重要性
は、こうした現状においては、特に大きいといわなければなりません。 從
つて
自由に選んだ
教科書
の
供給
が、期待を裏切らず、確実に
教師生徒
の手に渡るようにすることは、きわめて重要でありまして、
教科書
の
檢定
が実施された今、速やかに適切な
措置
をとる必要があるのであります。これがこの
臨時措置法
を提出致しました
理由
であります。 本法は
教科書
の
展示会
、
需要数
の集計、
発行
の
指示発行義務
、定價の
認可
を骨子といたしており、詳しくは
関係官
に説明いたさせますが、何とぞ
教科書
の
檢定制度
を意義あらしめるために、ぜひこの
法案
の
必要性
を認められて、速やかに御賛成くださらんことをお願いいたします。
稻田清助
3
○
稻田政
府
委員
この
法案
を提出いたしました
理由
は、さきに説明された通りでありますが、この法律の目的は、今日の
経済事情
にあ
つて
、
教科書
の
需要供給
の調整をはかり、
発行
を迅速確実にし、適正なる價格を維持して
教育
に寄與するところにあります。第
一條
はこれを規定いたしました。 第四條より第九條までは、
需要数
を集めて
発行
を
指示
するまでの手続であります。中
学校
の
教科書
が
自由檢定
であつた時代には、一
教科
の
教科書
の数は非常に多く、このため
業者
間における
競爭
は、賣込みその他について、いろいろな弊害をもたらしました。こうしたことを防止するために、第四條によ
つて発行書目
を届けさせ、第六條のごとく
文部大臣
は届出に基いて
教科書目録
を作成し、これを
都道
府
縣知事
に送付いたします。
都道
府
縣知事
は第五條により
教科書展示会
を開催し、
都道
府縣内の
需要数
を集計して、
文部大臣
に報告しなければなりません。第七條はその
報告義務
を規定いたしました。第八條は
文部大臣
が、
都道
府縣の
需要数
に基き、
発行者
にその
発行
すべき
教科書
の種類及び
部数
を
指示
すべきことを述べてあります。この
需要数
の
指示
は、第九條に示すような事由があるときは、変更を加え得るようにしてあります。 右の
指示
を承諾した
発行者
は、第十條により
供給
の
義務
を負いますが、同條二項の示すように、
発行者
は各
学校
へ
供給
するまで
責任
を持つのであります。第十二條以下の規定は、
保証金
を
業者
に納めさせ、
発行
(
供給義務
)を確実にするようにいたしました。 なお、もどりますが、第十
一條
の処置によ
つて
、
教科書
の定價は
文部大臣
の
認可
を受けることとしたのであります。これはもとより現在の
経済事情
に基く臨時的なものでありまして、
経済状況
が改善されれば、
発行供給
におのずから別の方法がとられることはいうまでもありません。 〔
委員長退席
、
水谷委員長代理着席
〕
水谷昇
4
○
水谷委員長代理
これより質疑に入ります。
武田キヨ
5
○
武田委員
今までの
教科書発行供給制度
とどこが違うことになるのですか。
稻田清助
6
○
稻田政
府
委員
終戰後現在
までは、
教科書
は、
國定
もしくは特に指定したもののみに限られていたので、
発行数
の算定なども容易でありましたが、
自由檢定制度
となれば、各
教科書
の
需要部数
は多種多樣となるわけであります。
武田キヨ
7
○
武田委員
戰爭以前はどのようだつたのですか。
稻田清助
8
○
稻田政
府
委員
小
学校
は全部
國定
、
中等学校
以上は
昭和
十五年まで
檢定制
であり、それ以後
檢定
本は
業者
の話合いで五種に限定し、更に
昭和
十九年に一種に制限されたのであります。
武田キヨ
9
○
武田委員
保証金
の
制度
は前からあつたのですか。
稻田清助
10
○
稻田政
府
委員
保証金
の
制度
はありませんでした、また
用紙割当
もありませんでした、
まつたく
の
自由競爭
であつたのです。
水谷昇
11
○
水谷委員長代理
それでは本日はこの程度にして
散会
といたします。 午前十一時一分
散会