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1948-07-30 第2回国会 衆議院 文化委員会 第23号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十三年七月三十日(金曜日) 午前十一時十五分
開議
出席委員
委員長
小川
半次君
理事
鈴木里一郎
君
理事
佐藤觀次郎
君
理事
最上 英子君 竹尾 弌君 原田 憲君 山名
義芳
君 受田 新吉君
馬場
秀夫君 高橋 長治君 並木 芳雄君 成島 憲子君 川越 博君
委員外
の
出席者
逓信事務官
鳥居
博君 逓 信 技 官
網島
毅君 專 門 員 武藤 智雄君 專 門 員 山本 正世君
—————————————
本日の
会議
に付した事件
放送法案
(
内閣提出
)(第一五九号)
—————————————
〔筆記〕
小川半次
1
○
小川委員長
会議
を開きます。 昨日に引続きまして、
放送法案
につき、
提案者
たる
政府
に対する質疑を行います。
佐藤觀次郎
2
○
佐藤
(觀)
委員
政府委員
に伺いますが、この
法案
ができますと、今の
放送協会
は解体されるようになりますがそれはどういう形にな
つて
おるかお
聽きし
たいと思います。
鳥居博
3
○
鳥居逓信事務官
ただいまの御
質問
は
協会
を改組する
手続いかん
という御
質問
と承りましたが、これにつきましてはこの
法律
の附則の百二條に、その
関係
のことを規定いたしました。まず第一には新しくできます
日本放送協会
は現在の
財團法人日本放送協会
の
資産
並びに
負債
一切をこの
法律施行日
に現在の
張簿價格
によりましてこれを引継ぎます。この場合にこの
資産
、
負債
には
契約
その他の
権利義務
も包括される
考え
であります。それから從業員も同樣に包括せられます。次には新しい
協会
を設立いたしますために
設立委員
を任命いたします。これは
放送委員会
が任命いたしまして、この
設立委員
が引継ぎの
事務
に当ります。そうして新しい
法人
の
定款
の
作成
もこの
設立委員
が行いまして
放送委員会
の
許可
を経ることになります。このようにいたしまして準備が整いましたところで、この
法規
に從いまして
放送委員会
が新
法人
の役員に任命いたします。任命と同時に
設立委員
は新
協会
の
責任者
に現在の
財團法人日本放送協会
から引継ぎました一切の
資産
、
負債
、
業務
並びに
権利義務
を引継ぎまして新
法人
の登記を済ました時をも
つて
新
法人
は設立せられたものと、こういうふうに規定した次第でございます。
佐藤觀次郎
4
○
佐藤
(觀)
委員
大体わかりましたが、その次にこの
一般放送局
の問題であります。昨日いろいろ説明を聽きまして、了解のできた点もございますが、われわれ一番心配をいたしますのは、
一般放送局
が
アメリカ
のように
廣告
が非常に進んでおるところでは、
経費
がもてるのですが、
日本
のように
廣告
というものがそれほど利用されないような場合に、
聽取料
を目あてにせずに、
廣告料
で賄うことは、非常に困難であるという氣がいたしますが、そういう点について、この
原案作成者
はどういうようにお
考え
に
なつ
たかということを、もう少し説明願いたいと思います。
網島毅
5
○
網島逓信技官
お尋ね
の点は、
一般放送局
が
廣告料
だけで
経費
を賄うことは、非常に困難ではないかという御
意見
、御
質問
と思いますが、ま
つた
くその点はお説の
通り
でございまして、私共直接その
方面
を担当しておる者といたしましては、一應その点を危惧したのであります。ところが昨日も
ちよ
つと御説明申し上げましたように、ただいま出頭してまい
つて
おりまする
方々
の御
意見
を聞きますると、中には新しい
構想
をめぐらすことによ
つて
、必ずしも
收支
のバランスをとることが不可能ではないという方もございますし、また
最初
の二、三年間は
赤字
は覚悟の上で、その後この
事業
は非常に
発展性
があるんだという
考え
を述ベられた方もございます。さらにまた一部におきましては、現在の
企業
のかたわらと申しましては語弊がございますが、それと並行的に現在行
つて
おるところの
事業
の側面的な計画として、
赤字
を覚悟してもやるという御
意見
の方もございます。そういう点を総合いたしまして
——將來
これはもうかる
仕事
だとはつきりしておる
企業
というものは、
めつた
にないのでありまして、多少そこに危險もあり、スリルもあり、そこに何らかの
構想
をめぐらすことによ
つて新分野
を開拓するという
行き方
があるのではないかというふうに
考え
ておる次第でありまして、今後この
放送法案
が
通り
まして、
民間企業
が許される場合には、続々とそういう
構想
の下に
出願
があるのではないかというふうに了解しておる次第でございます。
佐藤觀次郎
6
○
佐藤
(觀)
委員
それではここに
一般放送局
を開設しようとする者は、
放送委員会
の免許を受けなければならぬということにな
つて
おりますが、たとえば大阪、
東京あたり
に、二つも三つも
申請
があ
つた
場合に、これはどういうふうにするかという点が第一であります。それから地域的に、たとえば北海道、東北とか九州が、都会という意味で地域的にこういう
申請
を
許可
するか、どうか。そういう点についてあらかじめどの程度まで
許可
できるかどうかということを
ちよ
つとお伺いしたいと思います。
鳥居博
7
○
鳥居逓信事務官
ただいまの御
質問
は多数の
出願
が競合した場合に、どういう
行政処分
が行われるかという御
質問
と拜聽いたしました。これにはいろいろの具体的な
事態
がございまして、簡單にこうであると申しがたい点がたくさんあると思います。まず第一に、
民間
の
放送
を中波、すなわちこの
法律
で申します
標準放送
によりましてなされるという
申請
が多数重
なつ
た場合に、どうなるかということを
考え
てみますと、
標準放送
におきましては、現在周波数を
割当
をして、
余裕
はそうたくさんないのでございます。この
波長
全部を通じまして百十、あるいは二十、その前後の数しか
波長
の
割当
が不可能なのでございます。從いまして
日本
の
放送事業
全部を通じまして、これだけの
波長
しか使えないわけでございます。現在
日本放送協会
が使
つて
おりますのが、その中の大
部分
なのです。從いまして今後新しい
申請
が出た場合にもう余地はないというふうにも一應は
考え
られるのであります。しかし現在でも、十前後の
余裕
は現状のままでもございます。それから今後
一般
の
放送局
ができることになりました場合に、
日本放送協会
の
放送
の
放送網
と申しますか、全國にわたる
施設
の
配置状況
、それから現在
日本放送協会
が使
つて
おります
波長
、こういうものにつきましても、ある程度の再
檢討
が必要にな
つて
まいると思います。それから電力の大きさの
いかん
によりましては、地域が非常にかけ離れております所には同じ
波長
を使うことも、必ずしも
技術
的に不可能ではないのでございます。こういう点を
考え
てまいりますと、今後
一般
の
放送局
が
申請
が出ましても、現在におきましては
波長
の
割当
にひどく困るようなことは、そう起らないと
考え
ております。しかし
將來
にわた
つて
考え
てみますと、
一般
の
放送局
というものは十や二十で制限すべきものではございませんので、これはあの
法律
の立法の
趣旨
からいいますと、この
法律
では
法規採用
の
建前
をと
つて
おります。この
法規
に合
つて
おりますならば、どれでも許される
建前
をと
つて
おりますから、
一般
の
放送局
というものは、
出願者
があればだんだんふえていくという
状態
にあります。このような
状態
に
なつ
た場合に、現在の
標準放送
の
波長帶
だけでこれを行
つて
いくということは、これは当然不可能でございます。
アメリカ
におきましても同樣で、そのために
短波
あるいは超
短波
という廣い
波長帶
というものが開発されてまい
つた
のであります。從いましてわが國におきましても、今後
一般放送局
というものの設置が数多くなりまして、
放送文化
がだんだん進んでいく
状態
になりますならば、それと並行いたしまして、
放送
の新しい分野の開発は、ぜひとも必要でございますが、そういう
事態
に立ち到るまでに
政府
といたしましても、できるだけ力をいたしまして
関係方面
とも打合せ、また協力をいたしまして、超
短波
という新しい
技術部門
を開発し、
放送
によ
つて
、より
文化
の國内にあまねく及ぶということに力をいたしたいと存じておるわけでございます。
馬場秀夫
8
○
馬場委員
昨日の話と関連しておりますが、今度の
放送法案
の
趣旨
は、
公共性
の問題と、
民主化
の問題と思います。
民主化
の問題の観点に立ちますと、今までの
放送協会
の
やり方
を見ておると、
聽取料
を主体として
経営
されておる。
聽取料
を
收入
の
対象
として、しかも
聽取者
に多大なる
負担
を負わせてこれに
公共性
を與えようという、何といいますか、非常に無責任だというか、
聽取者
に全部
負担
さしておいて、そうして
自分
のやることは
公共性
である、民主的にや
つて
いこうというのですが、何かここで
聽取者
を
対象
として廣く
民主化
の線にお
考え
に
なつ
た点がありや否や。 もう
一つ
はそれに関連いたしまして
放送委員会
の構成を五人とされたのはおのおの專門的にこういう傾向の人という御腹案があ
つて
五人にしたのか。あるいは、五人が適当であるので選ばれたのか。大体五人には、見透しがあ
つて
五人と
考え
られたのでしようか。これだけの
放送委員会
の
事務
を担当するのが五人ですと、
個々
の人が
個々
に
仕事
をするわけですから、わかれてしまうのではないかという縣念をもつのです。
技術
的な面を担当した人は、
経理
はおそらくあまり
関心
をもたない。
技術
の人は
経理
の面にはあまり
関心
をもたないということになると、おのずから
委員
五人の
個々
の
仕事
が自然に分担される。
会議制
ですから分担されないとおつしやいますが、おのずから内容的に分担されて、
会議制
に反していくことになりはしないか。こういうことの
懸念
から御
質問
申上げたので、
会議制
はいいですが、今の
日本
の民度において、理想は別として、そういう弊に陷れば、
民主化
もさらに阻害されて、この
放送協会
が全く独占化する、
並行線
というよりも、独占の方に近づく
懸念
があるので、かえ
つて
逆コースをたどるのではないかと
考え
まして、もう一度
お尋ね
したいと思います。
鳥居博
9
○
鳥居逓信事務官
ただいまの御
質問
の、まず前半の分につきましてお答え申上げます。新しくこの
法律
によりましてつくられます
日本放送協会
というものが、依然として
聽取料
という
基礎
の上に立
つて
おる。從いまして
聽取者
の
利益保護
、並びに
聽取者
の
意見
を反映して、
聽取者
という
立場
から、この
経営
をいかに
民主化
する手段を
考え
たか、こういう御
質問
でございましたが、この点は
日本
の
放送事業
の今まで伸びてきました
歴史
とも
関係
がございまして、このような
公共事業
としての
放送企業
を、その
経営
の根拠を
聽取料
という
一つ
の
私的契約
の形で行
つて
いる國は、割合に世界中でも少いのであります。
イギリス
その他を見ましても、これは税金に相当する聽取の
許可料
を
政府
が受納いたしております。そうしてその相当する
部分
を
事業体
に交付いたしまして、一應國家の会計の組織を通じてこのような
企業
を運行いたしております。從いましてその
國民
的な
基礎
に立つものであるという
公共性
は、
経理
の面からもきわめて明確にな
つて
おります。しかし
日本
におきましては、当初から
聽取料
という形体をとりまして、諸
外國
におきますような
政府
の
特許権
、
特許料
という形のものはとりませんで、比較的自由
企業
的に近いような形で今日まで発達してまいりました。この点諸
外國
と少し異
なつ
た
行き方
でや
つて
まいりました。今日、
日本放送協会
を改組いたしますにつきまして、この点も十分考慮いたした次第でございますが、今まで
日本
独自に発達してまいりましたこの
聽取料制度
というものを廃止いたしまして、
特許料
というような形にもどしますことから生ずるいろいろな困難よりも、現在と同じように
契約
に基く
聽取料
という形で
事業
を伸びさしてまいります方が、從來の
歴史
並びに
事業
の
点等
から見まして、
日本
の
事業
はうまくいくという
考え
から、この
法律
におきましても、
聽取料制度
というものを採用した次第でございます。 次にこのようにして
聽取料制度
を採用しながら、一方では
法律
によ
つて國民
全部の
公共機関
であるというように規定いたしまして、しかもその
費用
の
負担
は
聽取者
である。ここに矛盾はないかどうかというお説でありますが、これは私
ども
といたしましては、
日本放送協会
の
仕事
は、あくまでも
國民
の全部を
対象
としていく
仕事
でありまして、現在加入している六百三十数万の
方々
、あるいは
將來
ふえるかもしれませんし、また減るかもしれませんが、こういう
契約者
だけの自由につく
つた
團体
であるとは
考え
ないのであります。從いまして、今後とも
政府
並びに
日本放送協会
が力をそろえまして、全
日本
の
國民
がこの
協会
の
放送
を聽取して、そうしてこの
費用
を公平に
負担
していくと同時に、
聽取料
もできるだけ低額にしていく、こういうふうに進めていきたいという決意でございます。
聽取者
の
立場
を全然無視いたすわけではないのでございまして、この
法案
の立案におきましても、
聽取者
の
意見
を十分に反映するような
機関
をこの
法律
によ
つて
法定したらどうかという
意見
もございまして、われわれもそれを
檢討
いたした次第でございますが、このような
機関
は新しくできます
日本放送協会
の
内部機関
と
考え
られますので私
ども
といたしましては、新しくできる
日本放送協会
の
定款
に十分にこれを表わし得る
機関
をもつことを規定してもらいまして、この
定款
を
放送委員会
が認可いたすことによりまして、
聽取者
の
利益
並びに
意見
を
十分協会
の
経営
に反映いたさせて、
協会
の
経営
の
民主化
をはかるようにいたしたいと
考え
ております。
馬場秀夫
10
○
馬場委員
重ねて関連してお伺いしますが、
聽取者
を無視せぬというお話でありましたが、もしもぜひ聽取したいという
國民
の中に、いわゆる要
援護者
その他の困
つて
おる人で聽けないような人に対して、何か
処置
をされるお
考え
があるか、
機械
を貸すとか、
聽取料
を
無料
にするとかいうことをお
考え
に
なつ
たことがあるかどうかということ。もう
一つ
は値上げに
伴つて聽取料
の未收が相当できておるのではないかと
懸念
しておりますが、そういう際にどういう
処置
をとられておりますか。
網島毅
11
○
網島逓信技官
最初
の御
質問
は
協会
の
放送
を聽取したいという希望をも
つて
いる者につきまして、特に
援護
その他を必要とする者についてはどうするかという
お尋ね
かと思います。これはこの
放送法案
の
原案
におきましても考慮されておりまして、第三十九條の
受信料
のところに但書をもちまして、
慈善
、
救護
その他
公共
の
目的
に供する
受信設備
であ
つて
、別に
放送委員会
の
規則
で定めたものは、
聽取料
を拂わなくてもいいことにな
つて
おるので、今の御
質問
の点は、これで大体救済できるのではないかというふうに
考え
られるのでございます。 次に
聽取料
の未
拂いが
多く
なつ
たらどうするかという御
質問
でございますが、この点につきましては、現在までのところ
日本放送協会
の
聽取料
の
收納状況
は非常に良好でございます。現在の
聽取料
の
收納
は
協会自身
がその
職員
を各地にもちまして、その
職員
がこの
料金
の
收納
に当るという
行き方
と、それから
逓信省
の
特定郵便局
に委託いたしまして、その
逓信省
の
職員
が
逓信省
の
事務
と並行的にその委託を受けて
料金
の
收納
に当るという
やり方
と両方採用しております。これによりまして大都市の方は大体
協会
が
自分
の力でも
つて
收納
しておりますし、また非常に
経費
のかさむ地方の
山間町村
というような所につきましては、この
特定郵便局
の
制度
によりまして非常に好
成績
を得ておるのでございまして、現在は大体九〇%以上の
收納率
をあげておるような
状況
でございます。
將來
これらの
聽取料
の
收納
がどうなるかということにつきましても、いろいろ
檢討
が行われたのでございますが、
一つ
は
法律
において
受信料
を拂わなければならないということが、はつきりしておりまするし、他方これの裏づけといたしまして、この
料金
の
徴收
を
自分自身
でやるほかに、
郵便局
に委託することもできるということにな
つて
おりまして、この両者を併せて行うことによ
つて
、やはり同樣な好
成績
をあげるのではないかと
考え
ておる次第でございます。
馬場秀夫
12
○
馬場委員
大体わかりましたが、第三十九條は、
慈善
、
救護
その他
公共
の
目的
に供する
受信設備
であ
つて
、
個人
を
対象
としておらないように思います。私の御
質問
したのは、
個人
を
対象
とした場合です。これは病院などを
対象
にしているのではないのですか。
網島毅
13
○
網島逓信技官
ただいまの御
質問
に対しましては、
法律
をもちまして、この
救護
を必要とするような
方々
につきましては当然この
條文
が適用され、
放送委員会
の
規則
でそういう
方々
の
受信料
を免除できるものと私
ども
は了解しております。
馬場秀夫
14
○
馬場委員
要
援護者
が要するに
受信設備
をもつということは、
ちよ
つとむずかしいと思います。
機械
を貸すかどうかということと、それから先ほど
お尋ね
した五人の
放送委員会
の件については御答弁がございません。
鳥居博
15
○
鳥居逓信事務官
ただいまの御
質問
の、要
救護者
に
聽取料
を
無料
にするだけでなく、
設備
を貸してはどうか。こういう御
質問
でありますが、これは私
ども
の
考え
といたしましては、
放送法
で規定するよりも、むしろそういう
方々
の
救護
あるいは
援護
に関する規定によりまして、そういう
施設
を
政府
として行
つて
いくべきだと
考え
ております。 次に先ほどからも御
質問
のございました
委員
の人数の問題でございます。これは
馬場委員
の御
質問
になりました点は、私
ども
もま
つた
く同感でございまして、この
委員
が專門化するということは、この
委員会
の機能に重大な障害が生ずるものと
考え
ております。これは
イギリス
におきましても
経驗
のあ
つた
ことでございまして、
イギリス
におきましては、この
法案
と
建前
は多少異なりまして、
放送委員会
というものはございません。しかしながら、
イギリス
の
放送協会
というものを動かす、何と申しますか、一種の
決定機関
といたしまして、
ボード
・
オブ
・ガバ
ナス
というものがございます。私
法人
にたとえますれば取締役に当るものでございますが、
法律
の定めによりましてこの
ボード
・
オブ
・ガバ
ナス
というものがございまして、相当
廣範囲
の
行政権
をも
つて
おります。これが
放送
に関する政策を決定いたしまして、また
放送
の
やり方
も定めまして、そうしてこの決定したことを今度は
放送協会
の中の
執行機関
がこれを実施していく、こういう形にな
つて
おります。そうしてこの
ボード
・
オブ
・ガバ
ナス
の
委員
の任務につきまして、ただいま御
質問
のありましたのと同樣な問題が
英國
の過去において起りました。それのために
イギリス
では
放送事業
を
檢討
いたします特殊の
委員会
を作りましたときに、この問題を愼重に考慮いたしまして、お手もとに差上げてございました「
英國放送事業
の
將來
」という資料に、これに関する
報告
を詳細に掲げてございますが、この
報告
におきましても、こういう
機関
の
委員
がそれぞれ
專門家
になり、あるいは職能代表的になるということは、
放送事業
の
民主化
、並びに
経営
を合理的に行れるという
建前
から、とるべきでないということを力説しております。私
ども
もこの見解に賛成なのでございまして、本
法案
におきましても、この五人の
委員
は決して專門化してはいけないのだ、また職能代表的な
立場
であ
つて
はいけないのだ、こういう
考え
をも
つて
おります。從いましてここに五人と定めましたにつきましては、決して
一つ一つ
の
部門
を
考え
まして、五つの
專門家
から五人と決めたわけではございません、昨日も御説明いたしました
通り
に、
一般
にこういう
行政委員会
というものを調査してみまして、これがわが國におきましても、
外國
の例を見ましても、大体三人ないし七人というのが常識にな
つて
おります。この
法案
につきましては、この
委員
は兼職を禁止いたしまして、ま
つた
くこの
委員会
の
業務
に專念いたしますので、七人というほどの多数を要すほどでもないと
考え
られます。また三人では少な過ぎると
考え
られましたので、五人ぐらいが
会議体
として最も適当ではないか、こういう
考え
から、五人といたした次第でございます。
小川半次
16
○
小川委員長
それでは次回の
委員会
はいずれ御連絡申し上げることといたしまして、本日はこれをも
つて
散会いたします。 午前十一時五十四分散会