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1948-07-30 第2回国会 衆議院 文化委員会 第23号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十三年七月三十日(金曜日)     午前十一時十五分開議  出席委員    委員長 小川 半次君    理事 鈴木里一郎君 理事 佐藤觀次郎君    理事 最上 英子君       竹尾  弌君    原田  憲君       山名 義芳君    受田 新吉君       馬場 秀夫君    高橋 長治君       並木 芳雄君    成島 憲子君       川越  博君  委員外出席者         逓信事務官   鳥居  博君         逓 信 技 官 網島  毅君         專  門  員 武藤 智雄君         專  門  員 山本 正世君     ————————————— 本日の会議に付した事件  放送法案内閣提出)(第一五九号)     —————————————     〔筆記〕
  2. 小川半次

    小川委員長 会議を開きます。  昨日に引続きまして、放送法案につき、提案者たる政府に対する質疑を行います。
  3. 佐藤觀次郎

    佐藤(觀)委員 政府委員に伺いますが、この法案ができますと、今の放送協会は解体されるようになりますがそれはどういう形になつておるかお聽きしたいと思います。
  4. 鳥居博

    鳥居逓信事務官 ただいまの御質問協会を改組する手続いかんという御質問と承りましたが、これにつきましてはこの法律の附則の百二條に、その関係のことを規定いたしました。まず第一には新しくできます日本放送協会は現在の財團法人日本放送協会資産並びに負債一切をこの法律施行日に現在の張簿價格によりましてこれを引継ぎます。この場合にこの資産負債には契約その他の権利義務も包括される考えであります。それから從業員も同樣に包括せられます。次には新しい協会を設立いたしますために設立委員を任命いたします。これは放送委員会が任命いたしまして、この設立委員が引継ぎの事務に当ります。そうして新しい法人定款作成もこの設立委員が行いまして放送委員会許可を経ることになります。このようにいたしまして準備が整いましたところで、この法規に從いまして放送委員会が新法人の役員に任命いたします。任命と同時に設立委員は新協会責任者に現在の財團法人日本放送協会から引継ぎました一切の資産負債業務並びに権利義務を引継ぎまして新法人の登記を済ました時をもつて法人は設立せられたものと、こういうふうに規定した次第でございます。
  5. 佐藤觀次郎

    佐藤(觀)委員 大体わかりましたが、その次にこの一般放送局の問題であります。昨日いろいろ説明を聽きまして、了解のできた点もございますが、われわれ一番心配をいたしますのは、一般放送局アメリカのように廣告が非常に進んでおるところでは、経費がもてるのですが、日本のように廣告というものがそれほど利用されないような場合に、聽取料を目あてにせずに、廣告料で賄うことは、非常に困難であるという氣がいたしますが、そういう点について、この原案作成者はどういうようにお考えなつたかということを、もう少し説明願いたいと思います。
  6. 網島毅

    網島逓信技官 お尋ねの点は、一般放送局廣告料だけで経費を賄うことは、非常に困難ではないかという御意見、御質問と思いますが、まつたくその点はお説の通りでございまして、私共直接その方面を担当しておる者といたしましては、一應その点を危惧したのであります。ところが昨日もちよつと御説明申し上げましたように、ただいま出頭してまいつておりまする方々の御意見を聞きますると、中には新しい構想をめぐらすことによつて、必ずしも收支のバランスをとることが不可能ではないという方もございますし、また最初の二、三年間は赤字は覚悟の上で、その後この事業は非常に発展性があるんだという考えを述ベられた方もございます。さらにまた一部におきましては、現在の企業のかたわらと申しましては語弊がございますが、それと並行的に現在行つておるところの事業の側面的な計画として、赤字を覚悟してもやるという御意見の方もございます。そういう点を総合いたしまして——將來これはもうかる仕事だとはつきりしておる企業というものは、めつたにないのでありまして、多少そこに危險もあり、スリルもあり、そこに何らかの構想をめぐらすことによつて新分野を開拓するという行き方があるのではないかというふうに考えておる次第でありまして、今後この放送法案通りまして、民間企業が許される場合には、続々とそういう構想の下に出願があるのではないかというふうに了解しておる次第でございます。
  7. 佐藤觀次郎

    佐藤(觀)委員 それではここに一般放送局を開設しようとする者は、放送委員会の免許を受けなければならぬということになつておりますが、たとえば大阪、東京あたりに、二つも三つも申請があつた場合に、これはどういうふうにするかという点が第一であります。それから地域的に、たとえば北海道、東北とか九州が、都会という意味で地域的にこういう申請許可するか、どうか。そういう点についてあらかじめどの程度まで許可できるかどうかということをちよつとお伺いしたいと思います。
  8. 鳥居博

    鳥居逓信事務官 ただいまの御質問は多数の出願が競合した場合に、どういう行政処分が行われるかという御質問と拜聽いたしました。これにはいろいろの具体的な事態がございまして、簡單にこうであると申しがたい点がたくさんあると思います。まず第一に、民間放送を中波、すなわちこの法律で申します標準放送によりましてなされるという申請が多数重なつた場合に、どうなるかということを考えてみますと、標準放送におきましては、現在周波数を割当をして、余裕はそうたくさんないのでございます。この波長全部を通じまして百十、あるいは二十、その前後の数しか波長割当が不可能なのでございます。從いまして日本放送事業全部を通じまして、これだけの波長しか使えないわけでございます。現在日本放送協会が使つておりますのが、その中の大部分なのです。從いまして今後新しい申請が出た場合にもう余地はないというふうにも一應は考えられるのであります。しかし現在でも、十前後の余裕は現状のままでもございます。それから今後一般放送局ができることになりました場合に、日本放送協会放送放送網と申しますか、全國にわたる施設配置状況、それから現在日本放送協会が使つております波長、こういうものにつきましても、ある程度の再檢討が必要になつてまいると思います。それから電力の大きさのいかんによりましては、地域が非常にかけ離れております所には同じ波長を使うことも、必ずしも技術的に不可能ではないのでございます。こういう点を考えてまいりますと、今後一般放送局申請が出ましても、現在におきましては波長割当にひどく困るようなことは、そう起らないと考えております。しかし將來にわたつて考えてみますと、一般放送局というものは十や二十で制限すべきものではございませんので、これはあの法律の立法の趣旨からいいますと、この法律では法規採用建前をとつております。この法規に合つておりますならば、どれでも許される建前をとつておりますから、一般放送局というものは、出願者があればだんだんふえていくという状態にあります。このような状態なつた場合に、現在の標準放送波長帶だけでこれを行つていくということは、これは当然不可能でございます。アメリカにおきましても同樣で、そのために短波あるいは超短波という廣い波長帶というものが開発されてまいつたのであります。從いましてわが國におきましても、今後一般放送局というものの設置が数多くなりまして、放送文化がだんだん進んでいく状態になりますならば、それと並行いたしまして、放送の新しい分野の開発は、ぜひとも必要でございますが、そういう事態に立ち到るまでに政府といたしましても、できるだけ力をいたしまして関係方面とも打合せ、また協力をいたしまして、超短波という新しい技術部門を開発し、放送によつて、より文化の國内にあまねく及ぶということに力をいたしたいと存じておるわけでございます。
  9. 馬場秀夫

    馬場委員 昨日の話と関連しておりますが、今度の放送法案趣旨は、公共性の問題と、民主化の問題と思います。民主化の問題の観点に立ちますと、今までの放送協会やり方を見ておると、聽取料を主体として経営されておる。聽取料收入対象として、しかも聽取者に多大なる負担を負わせてこれに公共性を與えようという、何といいますか、非常に無責任だというか、聽取者に全部負担さしておいて、そうして自分のやることは公共性である、民主的にやつていこうというのですが、何かここで聽取者対象として廣く民主化の線にお考えなつた点がありや否や。  もう一つはそれに関連いたしまして放送委員会の構成を五人とされたのはおのおの專門的にこういう傾向の人という御腹案があつて五人にしたのか。あるいは、五人が適当であるので選ばれたのか。大体五人には、見透しがあつて五人と考えられたのでしようか。これだけの放送委員会事務を担当するのが五人ですと、個々の人が個々仕事をするわけですから、わかれてしまうのではないかという縣念をもつのです。技術的な面を担当した人は、経理はおそらくあまり関心をもたない。技術の人は経理の面にはあまり関心をもたないということになると、おのずから委員五人の個々仕事が自然に分担される。会議制ですから分担されないとおつしやいますが、おのずから内容的に分担されて、会議制に反していくことになりはしないか。こういうことの懸念から御質問申上げたので、会議制はいいですが、今の日本の民度において、理想は別として、そういう弊に陷れば、民主化もさらに阻害されて、この放送協会が全く独占化する、並行線というよりも、独占の方に近づく懸念があるので、かえつて逆コースをたどるのではないかと考えまして、もう一度お尋ねしたいと思います。
  10. 鳥居博

    鳥居逓信事務官 ただいまの御質問の、まず前半の分につきましてお答え申上げます。新しくこの法律によりましてつくられます日本放送協会というものが、依然として聽取料という基礎の上に立つておる。從いまして聽取者利益保護、並びに聽取者意見を反映して、聽取者という立場から、この経営をいかに民主化する手段を考えたか、こういう御質問でございましたが、この点は日本放送事業の今まで伸びてきました歴史とも関係がございまして、このような公共事業としての放送企業を、その経営の根拠を聽取料という一つ私的契約の形で行つている國は、割合に世界中でも少いのであります。イギリスその他を見ましても、これは税金に相当する聽取の許可料政府が受納いたしております。そうしてその相当する部分事業体に交付いたしまして、一應國家の会計の組織を通じてこのような企業を運行いたしております。從いましてその國民的な基礎に立つものであるという公共性は、経理の面からもきわめて明確になつております。しかし日本におきましては、当初から聽取料という形体をとりまして、諸外國におきますような政府特許権特許料という形のものはとりませんで、比較的自由企業的に近いような形で今日まで発達してまいりました。この点諸外國と少し異なつ行き方でやつてまいりました。今日、日本放送協会を改組いたしますにつきまして、この点も十分考慮いたした次第でございますが、今まで日本独自に発達してまいりましたこの聽取料制度というものを廃止いたしまして、特許料というような形にもどしますことから生ずるいろいろな困難よりも、現在と同じように契約に基く聽取料という形で事業を伸びさしてまいります方が、從來の歴史並びに事業点等から見まして、日本事業はうまくいくという考えから、この法律におきましても、聽取料制度というものを採用した次第でございます。  次にこのようにして聽取料制度を採用しながら、一方では法律によつて國民全部の公共機関であるというように規定いたしまして、しかもその費用負担聽取者である。ここに矛盾はないかどうかというお説でありますが、これは私どもといたしましては、日本放送協会仕事は、あくまでも國民の全部を対象としていく仕事でありまして、現在加入している六百三十数万の方々、あるいは將來ふえるかもしれませんし、また減るかもしれませんが、こういう契約者だけの自由につくつた團体であるとは考えないのであります。從いまして、今後とも政府並びに日本放送協会が力をそろえまして、全日本國民がこの協会放送を聽取して、そうしてこの費用を公平に負担していくと同時に、聽取料もできるだけ低額にしていく、こういうふうに進めていきたいという決意でございます。聽取者立場を全然無視いたすわけではないのでございまして、この法案の立案におきましても、聽取者意見を十分に反映するような機関をこの法律によつて法定したらどうかという意見もございまして、われわれもそれを檢討いたした次第でございますが、このような機関は新しくできます日本放送協会内部機関考えられますので私どもといたしましては、新しくできる日本放送協会定款に十分にこれを表わし得る機関をもつことを規定してもらいまして、この定款放送委員会が認可いたすことによりまして、聽取者利益並びに意見十分協会経営に反映いたさせて、協会経営民主化をはかるようにいたしたいと考えております。
  11. 馬場秀夫

    馬場委員 重ねて関連してお伺いしますが、聽取者を無視せぬというお話でありましたが、もしもぜひ聽取したいという國民の中に、いわゆる要援護者その他の困つておる人で聽けないような人に対して、何か処置をされるお考えがあるか、機械を貸すとか、聽取料無料にするとかいうことをお考えなつたことがあるかどうかということ。もう一つは値上げに伴つて聽取料の未收が相当できておるのではないかと懸念しておりますが、そういう際にどういう処置をとられておりますか。
  12. 網島毅

    網島逓信技官 最初の御質問協会放送を聽取したいという希望をもつている者につきまして、特に援護その他を必要とする者についてはどうするかというお尋ねかと思います。これはこの放送法案原案におきましても考慮されておりまして、第三十九條の受信料のところに但書をもちまして、慈善救護その他公共目的に供する受信設備であつて、別に放送委員会規則で定めたものは、聽取料を拂わなくてもいいことになつておるので、今の御質問の点は、これで大体救済できるのではないかというふうに考えられるのでございます。  次に聽取料の未拂いが多くなつたらどうするかという御質問でございますが、この点につきましては、現在までのところ日本放送協会聽取料收納状況は非常に良好でございます。現在の聽取料收納協会自身がその職員を各地にもちまして、その職員がこの料金收納に当るという行き方と、それから逓信省特定郵便局に委託いたしまして、その逓信省職員逓信省事務と並行的にその委託を受けて料金收納に当るというやり方と両方採用しております。これによりまして大都市の方は大体協会自分の力でもつて收納しておりますし、また非常に経費のかさむ地方の山間町村というような所につきましては、この特定郵便局制度によりまして非常に好成績を得ておるのでございまして、現在は大体九〇%以上の收納率をあげておるような状況でございます。將來これらの聽取料收納がどうなるかということにつきましても、いろいろ檢討が行われたのでございますが、一つ法律において受信料を拂わなければならないということが、はつきりしておりまするし、他方これの裏づけといたしまして、この料金徴收自分自身でやるほかに、郵便局に委託することもできるということになつておりまして、この両者を併せて行うことによつて、やはり同樣な好成績をあげるのではないかと考えておる次第でございます。
  13. 馬場秀夫

    馬場委員 大体わかりましたが、第三十九條は、慈善救護その他公共目的に供する受信設備であつて個人対象としておらないように思います。私の御質問したのは、個人対象とした場合です。これは病院などを対象にしているのではないのですか。
  14. 網島毅

    網島逓信技官 ただいまの御質問に対しましては、法律をもちまして、この救護を必要とするような方々につきましては当然この條文が適用され、放送委員会規則でそういう方々受信料を免除できるものと私どもは了解しております。
  15. 馬場秀夫

    馬場委員 要援護者が要するに受信設備をもつということは、ちよつとむずかしいと思います。機械を貸すかどうかということと、それから先ほどお尋ねした五人の放送委員会の件については御答弁がございません。
  16. 鳥居博

    鳥居逓信事務官 ただいまの御質問の、要救護者聽取料無料にするだけでなく、設備を貸してはどうか。こういう御質問でありますが、これは私ども考えといたしましては、放送法で規定するよりも、むしろそういう方々救護あるいは援護に関する規定によりまして、そういう施設政府として行つていくべきだと考えております。  次に先ほどからも御質問のございました委員の人数の問題でございます。これは馬場委員の御質問になりました点は、私どももまつたく同感でございまして、この委員が專門化するということは、この委員会の機能に重大な障害が生ずるものと考えております。これはイギリスにおきましても経驗のあつたことでございまして、イギリスにおきましては、この法案建前は多少異なりまして、放送委員会というものはございません。しかしながら、イギリス放送協会というものを動かす、何と申しますか、一種の決定機関といたしまして、ボードオブ・ガバナスというものがございます。私法人にたとえますれば取締役に当るものでございますが、法律の定めによりましてこのボードオブ・ガバナスというものがございまして、相当廣範囲行政権をもつております。これが放送に関する政策を決定いたしまして、また放送やり方も定めまして、そうしてこの決定したことを今度は放送協会の中の執行機関がこれを実施していく、こういう形になつております。そうしてこのボードオブ・ガバナス委員の任務につきまして、ただいま御質問のありましたのと同樣な問題が英國の過去において起りました。それのためにイギリスでは放送事業檢討いたします特殊の委員会を作りましたときに、この問題を愼重に考慮いたしまして、お手もとに差上げてございました「英國放送事業將來」という資料に、これに関する報告を詳細に掲げてございますが、この報告におきましても、こういう機関委員がそれぞれ專門家になり、あるいは職能代表的になるということは、放送事業民主化、並びに経営を合理的に行れるという建前から、とるべきでないということを力説しております。私どももこの見解に賛成なのでございまして、本法案におきましても、この五人の委員は決して專門化してはいけないのだ、また職能代表的な立場であつてはいけないのだ、こういう考えをもつております。從いましてここに五人と定めましたにつきましては、決して一つ一つ部門考えまして、五つの專門家から五人と決めたわけではございません、昨日も御説明いたしました通りに、一般にこういう行政委員会というものを調査してみまして、これがわが國におきましても、外國の例を見ましても、大体三人ないし七人というのが常識になつております。この法案につきましては、この委員は兼職を禁止いたしまして、まつたくこの委員会業務に專念いたしますので、七人というほどの多数を要すほどでもないと考えられます。また三人では少な過ぎると考えられましたので、五人ぐらいが会議体として最も適当ではないか、こういう考えから、五人といたした次第でございます。
  17. 小川半次

    小川委員長 それでは次回の委員会はいずれ御連絡申し上げることといたしまして、本日はこれをもつて散会いたします。     午前十一時五十四分散会