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1948-06-22 第2回国会 衆議院 文化委員会 第14号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十三年六月二十二日(火曜日) 午後二時五分
開議
出席委員
委員長
小川
半次君
理事
鈴木里一郎
君
理事
佐藤觀次郎
君
理事
最上 英子君 奥村 竹三君
佐々木盛雄
君
竹尾
弌君
原田
憲君 平澤 長吉君 山名
義芳
君 受田 新吉君 馬場 秀夫君 高橋 長治君 並木 芳雄君 成島 憲子君
川越
博君 藤田 榮君
森山
武彦君
委員外
の
出席者
專門調査員
武藤
智雄君 ――
―――――――――――
六月十九日
カレンダー
を
出版部類
に
編入
の
請願
(
安平鹿
一 君
紹介
)(第一五五〇号) 「
防長新聞
」に
用紙割当増配
の
請願
(
受田新吉
君
紹介
)(第一五五二号)
カレンダー
を
出版部類
に
編入
の
請願
(
安平鹿
一 君外一名
紹介
)(第一五六七号)
龍角寺本堂修理費國庫補助
の
請願
(
竹尾弌君紹
介)(第一五七八号) の審査を本
委員会
に付託された。 六月十九日
観光船
の配置に関する
陳情書
(第七七三号)
東大寺復旧工事費全額國庫負担
の
陳情書
(第七九九号)
國歌制定
に関する
陳情書
(第八〇〇号)
公共図書館法
の
制定
に関する
陳情書
(第八三四号) 「
南山祭
」を
祝祭日
に指定の
陳情書
(第八六九号) を本
委員会
に送付された。 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した事件
祝祭日
に関する件 ――
―――――――――――
〔筆 記〕
小川半次
1
○
小川委員長
これより
会議
を開きます。
國民
の
祝日案
として大体の大綱ができ上り、昨日有識者より意見を聽取しました結果、さらに
委員会
を開く必要を認めましたので、これより審議を進めたいと思います。
佐々木盛雄
2
○
佐々木
(盛)
委員
秋分
の日は二年おきに九月二十三日と二十四日に変り、
春分
の日は三月二十一日と二十二日のいずれかに変更が起り得る関係上、
祝日
を三月二十一日あるいは九月二十三日と固定することは妥当でないと思います。
從つて
三月二十一日は二十二日に九月二十三日は二十四日に変り得るように
天文学的見地
から
春分
の日、
秋分
の日を定めた方が妥当と思います。
小川半次
3
○
小川委員長
三月二十一日と九月二十三日を削除し、單に「
春分
の日」「
秋分
の日」と定めた方が適切ではないかと考えますが御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小川半次
4
○
小川委員長
それでは右二項を訂正し法文化いたします。
受田新吉
5
○
受田委員
法文化する前に、
希望條件
として「文化の日」「
成人の日
」等の
趣旨
については、
國民
に徹底させる意味において、法文中さらに具体的な説明を加える必要があると思いますが、その意思はありますか。また
理事会
の意向はいかがでしようか。
佐々木盛雄
6
○
佐々木
(盛)
委員
たとえば「
成人の日
」は満十五才に達したときとか、あるいは満二十才に達したときということを説明する必要があると考えます。殊に從來なかつた
祝日
については、
十分國民
に納得のいくようになすべきであります。
小川半次
7
○
小川委員長
大体満十八才にしてはいかがと思いますが。
受田新吉
8
○
受田委員
参議院では、
元服
の年といわれたことがありますが、
歳士道
という考えと誤解されるから、よく考慮していただきたい。
原田憲
9
○
原田委員
委員長
の言われる満十八才という根拠はどこに置かれているのですか。
武藤智雄
10
○
武藤專門調査員
民法では満二十才に達たときを
成年
といい、結婚は女子は十六才、男子は十八才になつたとき許されるのです。
兒童福祉法
では満十八才に達するまでを兒童としております。
森山武彦
11
○
森山委員
生理的にきめることは困難でありますから、何才とむずかしく限定しない方がよくはないでしようか。九州の南端と北海道では
成年
になる日が非常に違います。
川越博
12
○
川越委員
昔の
元服
は何才でしようか。
小川半次
13
○
小川委員長
満十五才です。
案文
中の「
成人の日
」に年齢を入れるか入れないかということは、
委員長理事
に一任願いたいと思いますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小川半次
14
○
小川委員長
そのようにいたしまして、次に
案文起草
のため、ただいまより
懇談会
に入ります。 ————◇————— 午後二時二十分
懇談会
に入る 午後二時二十五分
懇談会
を終る ————◇—————
小川半次
15
○
小川委員長
会議
を継続いたします。ただいまの
懇談会
において、協議いたしました結果は、この
趣旨
でよろしいとのことでありましたから、あらためてお諮りいたします。
國民
の
祝日
に関する
法律案起草
に関する件について、この草案を本
委員会
の成案とし、本
委員会提出
とすることに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小川半次
16
○
小川委員長
御
異議
なしと認めます。よ
つて
そのように決しました。 なお
本案起草
に関する
報告書作成
については、
委員長
に御一任願いたいと存じますが御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小川半次
17
○
小川委員長
御
異議
なしと認めます。よ
つて
さように決定しました。 本日はこれにて散会いたします。 午後二時二十七分散会