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武藤委員長 あなたがそれは答えるのがぐあいが惡いということでありますならば、その理由を明らかにしなければならないのです。その理由が明らかにな
つて、
委員会でなるほどそれはもつともだということになると、あなたは答える必要がない。しかしもつともだということにならなければ、やはり質問に答えなければならない、そういう建前にな
つているのです。ですからあなたがここで、私が一番先に読みました趣旨に從
つて、刑事上の訴追を受けるとか、あるいは恥辱に帰するとかいうような御心配から述べてはぐあいが惡いと言われるならば、ただ述べてはぐあいが惡いというだけでは納得できないのであ
つて、その理由を明らかにして、こういう理由でありこういう事実があるからだ、こう
言つてもらわなくては困る。そこでその理由をここで表明してもら
つてもいいし、あるいは後日の近い
機会に書面ででも明らかにしてもら
つて、この
委員会がなるほど理由があるということになればそれでいいし、理由がないということになれば、次の
機会に再び、今
石田君がお聽きにな
つたようなことを、いやでも述べてもらわなければならぬことになるでしよう。