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1948-06-24 第2回国会 衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第36号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十三年六月二十四日(木曜日) 午後二時四十七分
開議
出席委員
委員長
武藤運十郎
君
理事
鍛冶 良作君
理事
田中
角榮
君
理事
辻 寛一君
理事
梶川 靜雄君
理事
河井
榮藏
君
理事
荊木
一久
君
理事
小松
勇次
君
理事
石田
一松君
理事
中野 四郎君
石田
博英君 尾崎 末吉君
明禮輝三郎
君 渡邊 良夫君 足立 梅市君 佐竹 新市君 前田
種男
君
山中日露史
君
椎熊
三郎君
安田
幹太
君
田中
健吉君 本田 英作君
徳田
球一君
委員外
の
出席者
佐世保地区
における
隠退藏物資等
に関する
事件
に関して
出頭
した
証人
鹽津
英薫
君(
会社取締役
)
北川
政君(
会社取締役
) 六月二十四日
委員吉田安
君及び
櫻内義雄
君
辞任
に つき、その
補欠
として
荊木一久
君及び
小松勇次
君 が
議長
の指名で
委員
に選任された。 同月同日
理事酒井榮藏
君、
荊木一久
君及び
小松勇
次君の
補欠
として
酒井榮藏
君、
荊木一久
君及び小
松勇次
君が
理事
に当選した。 ————————————— 本日の
会議
に付した
事件
本
委員会
における
委員変更
の取扱いに関する件
理事補欠選任
に関する件 —————————————
武藤運十郎
1
○
武藤委員長
これより
会議
を開きます。 先日
議長発議
をもつて
不当財産取引調査特別委員会
の性格に関する
決議
が本
会議
においてなされましたが、
決議案
の
成案決定
にあたり、
運営委員会
において 一、
事件ごと
に
委員
を差かえてはいけない。 一、各党は
各派割当委員数
の二分の一の
予備員
をおく。一人の
委員
には一人の
予備員
をおく。 という二つの
條件
の了承のもとに決定されたのでありますが本
委員会
におきましても、この点に関し確認する
意味
におきまして先刻の
理事会
において詳細を決定いたしました。 一、
委員
の
補欠
のため
予備員
を設ける。
予備員
は二十五日までに
委員長
まで名前を届け出ること。 一、
委員
の
補欠
は
予備員
をもつてこれに充てるものとする。
予備員
の定数は
各派割当数
の半数とする。奇数の場合は一名繰上げる。一名の場合は一名とする。 一、
予備員
以外の
補欠
の際は
理事会
の承認を得る。 右御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
武藤運十郎
2
○
武藤委員長
ではさよう決定します。 それでは
証人
の
お話
を伺います。本日御
出頭
になりました
証人
は
塩津英薫
さん、
北川政
さんの御両名です。
佐世保
を中心とする
隠退藏物資
の
不当処分
という
事件
を当
委員会
におきまして
調査
中でありますが、主としてこれに関連してお伺いすることにいたします。
証言
を求める前に各
証人
に一言申し上げます。 昨年十二月二十三日公布になりました
昭和
二十三年
法律
第二百二十
号議院
における
証人
の
宣誓
及び
証言等
に関する
法律
によりまして、
証人
に
証言
を求める場合には、その前に
宣誓
をさせなければならぬことに
なつ
ております。
宣誓
または
証言
を拒むことのできるのは、
一般
の人については、
証言
が
証人
または
証人
の
配偶者
、四親等内の血族もしくは三親等内の姻族及び
証人
の後見人または
証人
の後見を受ける者の刑事上の訴追または処罰を招くおそれのある
事項
、あるいはこれらの者の恥辱に帰すべき
事項
に関するときに限られ、
医師
、
歯科医師
、藥剤師、藥種商、産婆、弁護士、
弁理士
、
弁護人
、
公証人
、宗教または祷祀の職にある者またはこれらの職にあ
つた者
についてはその職務上
知つた
事実であつて默秘すべきものについて
尋問
を受けたときに限られております。右以外には何人も
宣誓
または
証言
を拒むことができないことに
なつ
ておるのであります。なお
証人
が正当の
理由
なくして
宣誓
または
証言
を拒んだときは、一年以下の禁錮または一万円以下の罰金に処せられ、かつ
宣誓
した
証人
が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処せられることに
なつ
ておるのであります。一應このことを御
承知
に
なつ
ていただきたいと思います。では
法律
の定めるところによりまして
証人
に
宣誓
を求めます。お
手もと
に差上げてある
宣誓書
を
塩津
さん
代表
してお読みください。そうして
署名捺印
を願います。 〔
証人塩津英薫
君各
証人
を
代表
して
宣誓
〕 〔各
証人宣誓書
に
署名捺印
〕
武藤運十郎
3
○
武藤委員長
それでは
塩津
さんから先にお伺いいたしますから、
北川
さんは御迷惑ながらしばらく別室でお待ちを願います。
塩津
さんは今
佐世保船舶工業株式会社
の
專務取締役
でありますか。
鹽津英薫
4
○
鹽津證人
さようでございます。
武藤運十郎
5
○
武藤委員長
あなたが
專務取締役
に
就任
されるまでの略歴を
簡單
に伺いましよう。
鹽津英薫
6
○
鹽津證人
私は大正五年神戸市
三栄海運株式会社代表取締役就任以來昭和
二十一年十月に至ります間、
占部造船株式会社
、
南鮮炭鉱株式会社
、
福崎船渠株式会社
、
愛知造船株式会社等
、
海運
、
造船
、炭鉱、化学、
鉱業等
二十七社
役員歴任
並びに兼任をいたしておりました。
昭和
十二年
海運組合
、
近海汽船協会理事長
に
就任
いたしまして、
昭和
十四年
内閣
より
臨時船舶管理委員会專門委員拜命等
、
昭和
二十一年に至る
間内閣
、
逓信省
、農林省、厚生省より
海運
、
造船
、
海運統制
、
船舶管理
、輸送、
保險等
に関する
政府
並びに
公共團体
の
專門委員
、
審議委員
、
協議員
、
理事長
、
理事
、
協議員等
を
拜命委嘱
十数件であります。
昭和
二十一年十月
佐世保船舶工業株式会社常務取締役
に
就任
いたしまして、
昭和
二十二年十一月
專務取締役就任
今日に
至つたの
であります。
武藤運十郎
7
○
武藤委員長
佐世保船舶工業株式会社
というのはS・S・Kというのですか。
鹽津英薫
8
○
鹽津證人
S・S・Kであります。
武藤運十郎
9
○
武藤委員長
それでは略してS・S・Kというように使いますから、そのつもりでお聽きください。 S・S・
K創立
の
動機
、
経緯等
を述べてください。
鹽津英薫
10
○
鹽津證人
S・S・
K創立
の
動機
と
経緯
でありますが、元
佐世保海軍工廠
は
昭和
二十年九月
米國占領軍
の進駐するところとなりましたが、その後同年十二月
佐世保地方復員局管業部
は
工場
の一部を整備いたしまして、翌二十一年三月まで
復員艦船
、
掃海艦船
の
修理
並びに
占領軍工事
にあたりました。これに先だちまして、二十一年二月十六日
附日本政府あて連合軍最高司令官
よりの
覚書
によりまして、同
工廠施設
の
民業轉換
が許されましたので
運輸
、大藏、
復員
、
商工
、
内務等関係各省
の御斡旋のもとに
昭和
二十一年十月一日
佐世保船舶工業株式会社
の
設立
を見たのであります。当
会社設立
の
経緯
につきましていま少しく申し上げますると、
最高司令部覚書
の
趣旨
に基きまして、
日本政府
は本
事業
の経営を任すべき
民間業者
の推薦を
造船連合会
に依頼されましたので、
占部造船株式会社
並びに
三井造船株式会社
とが相協力しまして、新
会社
を
設立
発起いたしたのであります。
武藤運十郎
11
○
武藤委員長
塩津
さんにちよつと御注意を申し上げたいのですが、大体
原稿
によらないでお答えを願うことに
なつ
ておりますので、万やむを得ない場合はメモをごらんになることは結構ですが……。
鹽津英薫
12
○
鹽津證人
発起人
の
代表
であります
三井造船
の
取締役
でありました
三枝貞藏
君が、二十一年三月の二十一日に廃止せられました
佐世保地方復員局官業部
の
事業
を継承いたしまして、
傍ら米
第八軍の
司令官
並びに
日本政府
に対しまして、
佐世保海軍工廠施設
の
轉換並びに
新
会社
の
設立
に関する手続を進めたのであります。
徳田球一
13
○
徳田委員
議事進行
について——今の
証人
の
発言
はずつと
原稿
を読んでおられるようでありますが、それではあらかじめこつちが
質問
の
要旨
を與えて、これに應じて
原稿
を書いてくるというのでは、
証人
の性質上
信憑力
がないと思います。だから
原稿
なしにこちらの
質問要項
でずつとやつてもらわなければならぬと思います。
石田博英
14
○
石田
(博)
委員
念のためにこの際事実を確かめておかなければならぬ問題があります。それはその
原稿
をおつくりにな
つたの
はいかなるものに基いておるか。
委員長
の
手もと
に準備されておる
質問
の
要旨
がもし事前に
証人
に漏れておるという事態があるならば、本
委員会
の権威のために由々しい事実なので、
質問應答
は
原稿
によらずに続行することは当然差支えございませんけれども、あとでその
原稿
を一
應証拠物件
として
委員長
の
手もと
に取寄せられて、
委員長
の
質問要旨
に基いて答弁が準備してあると判定すべきものであるかどうかということをこの際調べておかなければならぬと思います。
荊木一久
15
○
荊木委員
今
石田
君から
発言
がありましたが、ほんとうを言えば
証人
の
発言
中に
議事進行
だからといつて言うべき筋じやない。裁判所でもやはり
証人
の
尋問
に際しては
尋問事項
を渡すのですから、そんなことは一向問題にならぬと思います。
武藤運十郎
16
○
武藤委員長
諸君の申出は了承いたしました。それでは
塩津
さん伏せておいてください。そうしてさつき伺いましたS・S・
K創立
の
動機
、いきさつなどにつきまして、なお続けて
お話
をしていただきましよう。先ほど來少し
お話
が長いようですが、もう少し
簡單
でよいと思います。
鹽津英薫
17
○
鹽津證人
発起人代表
であります
三枝貞藏
氏が、
復員局艦船部
から
事業
を引継いだのでありまして、その後
昭和
二十一年十月一日に当
会社
が成立をせられたのであります。その間
占部造船所関係並び
に
三井造船会社
の
関係者
、現在の
佐世保船舶工業
の
從業員
の多数の意思をもちまして、
設立
をみたのであります。
武藤運十郎
18
○
武藤委員長
北村徳太郎
氏とS・S・Kとの
関係
は、どういう
事情
なんですか。
鹽津英薫
19
○
鹽津證人
北村徳太郎
さんは
当社設立
以前に、
佐世保
におきまする
親和銀行
の
頭取
並びに
商工会議所
の会頭をしておられましたので、
地元
の
有力者
の一人といたしまして、
発起人
はこの
会社
に御
関係
をもつことをお願いしたのであります。そうして
会社
を
設立
いたしましてからは、平
取締役
として御
就任
をなさ
つたの
でありまするが、昨年
昭和
二十二年の七月ごろ、
独占禁止法
によりまして前
社長
でありました
占部五郎
氏が退任いたしましたので、
後任社長
をきめます
関係
上、
選考委員
をもちまして、いろいろ
選考
した結果、
北村
さんを
社長
に御推薦いたしたのでありまするが、御
本人
は非常に御多忙なのと、こうした
会社
に常務的な
社長
として
就任
することができないというので、一
應お断り
があ
つたの
であります。ところが当時の
役員
におきましては、適当な
社長
を見つけるのになかなか困難をいたしましたので、いわゆる
名義
上の
社長
でありまするが、
実務
には携わらなくてもよろしいという
條件
のもとに
社長
に御
就任
を
願つたの
であります。ところが
昭和
二十二年の十二月であつたと思いますが、
運輸大臣
に
就任
なさいました
関係
上、
代表取締役社長辞任
の
辞表
が出たのであります。これはやむを得ないことと存じまして、
会社
は早速
辞表
を受理いたしまして、
役員会
で
決議
の上
登記
をしたのであります。当時
独占禁止法
による区役所の
登記事項
が相当輻湊しておりました
関係
上、一時
受付停止
に
なつ
ておりましたので、事実は二月ごろに
登記
完了せられたものと存じます。
武藤運十郎
20
○
武藤委員長
北村
氏が忙しくてなかなか
ぐあいが惡
いというのに、強いて
社長
に迎えようという
理由
はどこにあ
つたの
ですか。
鹽津英薫
21
○
鹽津證人
実はその際
自薦社長
もあつたわけでありますが、その
自薦社長
に対して、他の
資本系
続からも反対があり、また
從業員関係
からは、財界のパージになるような人は困る。また
國家的事業
である当
会社
に対して、相当各方面に
連絡
のつく、名の知れた方でないと困ると、いろいろな
條件
が出てまいりましたので、結局そうした
社長
を求めることができなかつたということと、もう一つの点は
工場
の所在地である
佐世保
に少くも常置してもらいたい。こういう要望がありました
関係
から、
適任者
が見つからなかつた。さような
事情
で一應
社長
の
選考
が困難になりましたので、
北村
さんであればどうかという案で
お話
を進めたところが、御
本人
は時間に余裕がない。また常に
佐世保
におるわけにいかないというので、
お断り
にな
つたの
であります。しかし
適任者
がすぐ見つかりません
関係
上、やむを得ず、それでは
名義
上の
社長
としてならまあよかろう。定款に
会長制度
があれば
会長
にお願いするのでありましたが、さような
事情
で
実務
を見ないという
名義社長
になられたのであります。
武藤運十郎
22
○
武藤委員長
それじや
会社
の
実務
を見るというよりも、むしろ
実務
は見ない。外部との折衝なり、了解なり、
連絡
なりというような、主として政治的な立場から
会社
のためにやつてもらうというような
趣旨
が多いのですか。
鹽津英薫
23
○
鹽津證人
いや、そういう
意味
じやありません。
会社
はこうした新
会社
でありますから、御
承知
の
通り役員
も
あまり名
の知れていないものが相当ありますので、だれか名の知れたものがなければいかぬであろう、
北村
さんなら
地元
であり、
親和銀行
の
頭取
でありまた
商工会議所
の
会長
であられる
関係
上お願いしたらいいだろう、ここいう
関係
からな
つたの
であります。
武藤運十郎
24
○
武藤委員長
それではこの
会社
の
仕事
は全然
北村
さんはなさらないのですか。
鹽津英薫
25
○
鹽津證人
まず
関係
がないと
言つて
もいい。ただ
名義
だけでありますから、内容は御存じないと思います。報告もあまりしておりません。
武藤運十郎
26
○
武藤委員長
名誉社長
というようなものですか。
鹽津英薫
27
○
鹽津證人
そうです、
名誉社長
です。
名誉社長
という言葉は
惡いか
も知れませんが、一應上置きに
なつ
てもらうというので、
名義
上の
社長
にお願いしたわけであります。
武藤運十郎
28
○
武藤委員長
S・S・Kは
創立以來大体
どんな
仕事
をしておるのですか。
鹽津英薫
29
○
鹽津證人
S・S・Kの
事業
はいわゆる
占領軍
の
指令行為
であります。または
占領軍
の指示いたしました
事業
をやつております。一番大きな
事業
といたしましては、旧
日本艦艇
の
解体
、また
復員艦船
の
修理
であります。それから
連合軍
の
艦船
の
修理
。その他
一般
民船の
修理
及びこれに附属いたしております
事業
を主体としてやつてきたのであります。
武藤運十郎
30
○
武藤委員長
艦船
の
解体事業
が多いのですね。
鹽津英薫
31
○
鹽津證人
そうです。
艦船
の
解体事業
と、
艦船
及び
一般船舶
の
修理事業
であります。
武藤運十郎
32
○
武藤委員長
暫時休憩
いたします。 午後三時十七分
休憩
━━━━◇━━━━━ 午後四時五十七分
開議
武藤運十郎
33
○
武藤委員長
休憩
前に引続き
会議
を開きます。 この際お諮りいたします。先日
河井
君、小林君、
荊木
君が
委員
を
辞任
されましたので、
理事
の
補欠
を互選いたさねばなりませんが、
委員長
において指名するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
武藤運十郎
34
○
武藤委員長
では
河井
君、
小松
君、
荊木
君を御指名いたします。 次に、本日
証人
として
出頭
を求めました
北川
氏に対しては、
委員安田幹太
君より
委員部
を通じあらかじめ
尋問事項
が送られ、また
塩津
氏はあらかじめ
委員安田幹太
君と面会して
尋問事項
を知らされ、これにより回答の
原稿
を作成持参してこれを朗読されました。よ
つて委員会
は
暫時休憩
の上
理事会
を開き協議しましたところ、
右両人
に対して本日
証言
を求めることは適当でないとの結論に達したので、両
証人
の喚問はこれを一應取消すことにいたします。御
異議
ございませんか。 「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
武藤運十郎
35
○
武藤委員長
ではさよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後四時五十九分散会