○
梶川委員長代理 小
委員会並びに
理事会においても、その点相当御
意見もあ
つたのでありますが、
從來委員の更送に関しまして、
衆議院規則第三十
八條並びに第三十九條、この場合特に三十九條の二項があまり嚴正に実施されていなかつた、しかもそれがあたかも
慣例の
ようにな
つておつたという点に鑑みまして、第三十九條二項を特に嚴重に励行するということによ
つて、先般並びに
從來、ともすれば陷りがちであつたところの、
委員会の
構成の
手続上の問題について、これを除去したいという
ような
観点から、この第二項の字句を盛ることにしたわけであります。これをもう少し強く、具体的にこまかく規定してはという
意見もあり、またこの規定は要らないじやないかという
ような話もありました。その他これに織りこまないで
委員会内部の
申合せという
ような
趣旨で、もつと具体化した方法を講じてはどうかという
ような
趣旨の御
意見もありますけれども、一應こういうふうに規定しておけば、そうしてこれを実施すれば、いわゆる超党派的の
運営がうまくいくのではないかという
観点から、以上の
ようにおちつたいわけです。