○
北浦委員 簡單に説明いたします。
法律第二百二十五号は、
憲法第六十二條の両
議院が
國政に関する
調査を行うための
法律であ
つて、その
目的は、
國会の
議案審査または
國政に関する
調査を誤らしめるおそれなからし
むるために、
証言や
書類の
眞正を維持せんとするものであります。第一、何ゆえ私は
西尾君から金をもらつた
諸君の
出頭を煩わすかと言えば、
西尾君
提出のこれらの
書類は、
眞正でありましようが、四十万円の金ははたして三十六名の
諸君に渡
つておるかどうか、かりに渡
つておるといたしましても、はたして
西尾君
個人の金としてか、あるいはまた社会党の党費としてか、今のところ一切不明であるのであります。これを明白にいたさなければならない。殊に一切の
事件記録におきまして、金を渡したという者だけを
調査いたしまして、もらつたという者を尋問しないというがごときは、それ
自体記録の体をなさないことは
委員諸君御承知の通りであります。
第二、
西尾、
竹中、
飯田三君の間に金五十万円の授受のあつたこと、両者の
証言に食い違いのあること。これは今日までの
取調べによ
つて明白であります。しかしながらいずれも
内心的効果意思の
陳述はございましても、かんじんの
表示行為についての
陳述は、必ずしも明瞭ではないのであります。
すなわち
党書記長西尾に渡したとか、
西尾個人に渡したとか言うが、渡すときに何と言
つて渡したかということが明らかでない。これを受取るときに何と
言つて受取つたかということも明らかでありません。すなわち
表示行為の
取調べが遺憾ながら粗畧であつたのであります。殊に
対質尋問はわれわれ
委員のために事実の
眞相を判断せし
むるために、最も適当なる
取調方法でありますのと、さらに法第二百二十五号は、
自白を奬励いたしております。事前に
証人が
自白さえいたしますれば、事案の
眞相が明白になり、
議院調査の
目的もまた達せらるるのであります。しいて
偽証者を罰する必要もなくなる。ゆえに
自白者に対しては、刑の減免を設けられている。
議院はまた告発しないことを議決することもできる、この重要なる自由をするチャンスを與えなければならぬ。これがわれわれが
憲法並びに法第二百五十五号の
精神を尊重するゆえんであります。
第三
檢察廳の取寄せ
記録、これはわが國におきましては、公文書として昔から一種の権威をも
つております。本件を明白ならしめるにつきまして、最も有力なる
書類であると確信いたします。以上をお
取調べになつた上で、いよいよ
西尾氏または
竹中氏の
証言が虚偽であると証明されました曉におきましては、どんな決議をやられても、私は進んでそれに
賛成するものであります。以上。