○高橋(英)
委員 この問題は党へ
献金したか
個人に
献金したか、二つに
一つしかないのであります。その中間のものは日本の
法律には許されていない。事実上においてもその中間のものはないのであります。
從つて党の
献金であれば党の
献金として調べる義務があり必要がある。また
個人の問題にしましても、
個人の
資金といたしましても、またこれを当
委員会で調べる必要があり義務があるのであります。これは
中野君は
個人の問題であ
つたら調べる権利がないというふうな、証書を拒否する権利があるというような
お話でありましたが、絶対にさようなことはありません。そういう前提は私どもは反対いたします。たとえ
個人の問題にいたしましても、当
委員会は十分これを糾明する責任があり義務がある。なぜならば不当財産取引というものは、たとえその
出所が不当の金でない、不淨の金でなくでも、その金が他に渡るときにおいて、もしくは自己がそれを費消する場合において不当財産と化するところの
憂い、
性質を含んでおるのであります。
西尾氏が
個人として
受取られたとしましても、その金がいかに不当に使用されておるかということはすなわち当
委員会の糾明の目的になるところのものであ
つて、
個人の問題であるから
といつて、
政治家の
資金関係においてこれを糾明する義務がない、責任がない、
証言拒否の権利があると称するがごとき前提は私は賛成いたしません。
從つて個人といたしましてもぜひ
証言せらるる義務がありまするし、もしこれが
政党関係があるといたしましたなれば、なおさらその
証言の必要があるのであります。たとえば大野伴睦幹事長の問題がしばしば取上げられておる。しかし、これは正式に届出がしてあり、またその費消先も明瞭に届出してあるのであります。
從つて、どこからどれだけの金が党に入
つて、その、金がどろいうことに使われたかということは
帳簿の上に明らかにな
つておる。
從つてこれは何も調べる必要はない。仮にそれを疑うのであ
つたら、また疑う観点において調べるのも必要でありましようけれども、一應これは公文書的なものとして届出が完了しておるのであります。しかるに
西尾氏の場合においては、もしその
性質が党の
資金であ
つたといたしましたなれば、絶対にこれが表面に出ていない、明瞭にな
つていない。
從つて当
委員会において明らかにするところの権利があり義務があるのであります。そういう
意味において正式に届出されておるところの大野幹事長時代における
使途その他についての問題と、この問題を同一視しすることは絶対に私は問題が違うと確信するものでありまして、どうしてもこれは
証言していただかなければならないと主張する次第であります。