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武藤委員長 それでは証言をしていただく前に念のため、御注意を申し上げておきます。昨年十二月二十三日公布になりました昭和二十二年法律第二百二十五号「議院における
証人の宣誓及び証言等に関する法律」によりまして、
証人に証言を求める場合にはその前に宣誓をさせなければならぬことと相な
つております。この宣誓または証言を拒むことのできますのは、証言が
証人の配偶者、四親等内の血族もしくは三親等内の姻族及び
証人の後見人または
証人の後見を受くる者の刑事上の訴追または処罰を招くおそれのある事項に関するとき、またはこれらの者の恥辱に帰すべき事項に関するとき及び医師、歯科医師、藥剤師、藥種商、産婆弁護士、弁理士、弁護人、公
証人、宗教または祷祀の職に在る者またはこれらの職に在つた者がその職務上知つた事実であ
つて、默祕すべきものについて尋問を受けたときに限られておりまして、それ以外には証言を拒むことはできないことにな
つております。しこうして
証人が正当の理由がなくして、宣誓または証言を拒んだときは一年以下の禁錮または一万円以下の罰金に処せられ、この宣誓した
証人が偽証の陳述をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処せられることにな
つておるのであります。一應このことを御
承知にな
つていただきたいと思う次第であります。
それでは法律の定めるところによりまして証言を求めます。ただいま
名前をお呼びいたしました順序で証言をしていただきますから、鈴木彌五郎さん以外の
証人の方は御迷惑ながら暫らく別室が御
休憩を願います。
鈴木さんにお尋ねしますが、
辻嘉六氏は檢察廳における取調べにおきましてこういうふうに申しております。
「鈴木は十年前から政治上の
関係で知合つた者で、現在は民主党所属秋田縣選出
衆議院議員です。去る四月上旬頃当時鈴木は協同党所属だつたと思いますが、私方に來て、今度立候補するにつき選挙の資金などが要るから金を貰いたいとのことだつたので二万円渡してやりました。」こういうふうに述べておりますけれども、大体においてこの
通りでございますか。