運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1948-08-05 第2回国会 衆議院 農林委員会 第36号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十三年八月五日(木曜日) 午前十一時二十分
開議
出席委員
委員長
井上
良次君
理事
岩本 信行君
理事
佐竹 新市君
理事
小林
運美
君
小野瀬忠兵衞
君 佐瀬 昌三君
田口助太郎
君 野原 正勝君 八木 一郎君 山村新治郎君 渡邊 良夫君
伊瀬幸太郎
君 稻村 順三君
金子益太郎
君
清澤
俊英君
成瀬喜五郎
君
溝淵松太郎
君 守田
道輔君
青木清左ヱ門
君 神山 榮一君 鈴木 強平君 坪井 亀藏君 萩原 壽雄君
的場金右衞門
君 平工 喜市君 森山 武彦君
大瀧亀代司
君
委員外
の
出席者
農林政務次官
大島 義晴君
林野局長官
三浦
辰男君
農林事務官
森 茂雄君 八月四日
委員圖司安正
君辞任につき、その補欠として青
木清左ヱ門
君議長の指名で
委員
に選任された。
—————————————
七月五日
自作農創設特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
農地調整法
の一部を
改正
する
法律案
農業協同組合法
の一部を
改正
する
法律案
主要農産物價
に関する件
木炭
の
需給対策
に関する件
土地改良
に関する件
災害復旧対策
に関する件
主要食糧
の
需給対策
に関する件 の閉会中審査を本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の会議に付した事件
木炭需給対策
に関する件
主要食糧需給対策
に関する件
—————————————
〔筆 記〕
井上良次
1
○
井上委員長
開会いたします。先ず
政府当局
より
木炭需給対策
について
説明
を願います。
三浦辰男
2
○
三浦林野局長官
先づ薪炭需給調整要綱
より
説明
申し上げます。
現行薪炭配給統制規則
は、
戰時中国國家総動員法
に基いて制定されたものでありますが、
終戰後臨
時
物資需給調整法
にその
根拠法
を乗りかえて、なお二、三の点について
改正
されまして今日に至
つて
いるのであります。今回
薪炭需給調整規則
とその名称を改めまして、全面的に
改正
を行うべく目下
関係方面
と
最終的折衝
を行いつつあるのでありまして、近く公布される見込であります。新
規則
におきましても、新炭を
薪炭需給調節特別会計
におきまして、
集荷
、賣
渡保管
及び輸送を行うことは変わりないのでありますが、
集荷
及び賣
渡し
後の
配給等
につきましては、当来の
戰時的色彩
の強い
統制機関
、この
統制機関
とは
集荷
における
集荷代行機関
または
独占的指定配給機関
である
燃料配給林産組合等
を言ふのでありますが、これを総てを廃しまして、
経済民主化
の線に
沿つて
、
集荷
については
指定業者
、販賣につきましては卸賣
業者
及び小賣
店舗
を設けるのであります。 新
規則
による主要な
改正点
を細部に申し上げますと、第一に
集荷機構
の
民主化
であります。現在
薪炭
の
政府集荷
にあたりましては、
政府
が
都道
府
縣知事
の推薦により契約いたしました
政府集荷代行機関
として
集荷実務
の
代行
を行わしめているのでありますが、新
規則
におきましては、
薪炭生産者
の希望する場合は、
政府
えの
販賣委託機関
たる
指定業者
を設け、
政府
はこの
指定業者
を通じまして買入れを行うのであります。この場合
集荷指定業者
は
薪炭生産者
から賣
渡し
の
委託
を受けてその
数量
が
一定数量
に達した者を
都道
府
縣知事
が
指定
するのであります。但し
配給機関
、
業務用消費者
は
指定
を受ける資格がないのであります。 第二は
配給機関
の
民主化
であります。現在
政府
は、その所有いたします
薪炭
を
政府倉庫
におきまして
指定配給機関
に一活して賣
渡し
を行
つて
いるのでありますが、新
規則
におきましては
政府
は複数の卸賣
業者
に着駅または着港頭におきまして賣
渡し
を行い、
大口業務用
、
消費者
及び小賣
店舗
は卸賣
業者
から
配給
を受けるのであります。小賣
店舗
は、世帯及び
小口業務用消費者
から
一定
の票数、六大都市は五百票、その他の
市制施行地
は四百票、郡部は三百票の投票を得た者が、
当該都道
府
縣知事
から小賣
店舗
としまして
登録
を受けるのであります。なお、
生産者
、
指定業者
、卸賣
業者
及び
業務用消費者
は小賣
店舗
になれないのであります。 第三は
炭がま
の
登録
であります。
炭がま
の
所有者
は
都道
府
縣知事
に
登録
をしなければならないのであります。 第四は
供出代金支拂方法
であります。現在は農林中央金庫を通しまして、
集荷代行機関
に対して一括して
供出代金
の
支拂い
の
委託
をしているのでありますが、新
規則
におきましては
政府
は各
生産者ごと
に
支拂証票
を発給いたし、
生産者
はその選定する
金融機関
からその証票と引換えに
代金
の
支拂い
をうけることができるのであります。 第五に
生産
、
供出数量
の
割当
であります。從来
生産供出数量
の各
都道
府
縣知事
及び各
生産者
に対しまする
割当
につきましては、
現行統制規則
に
明文
がありませんので、新
規則
には
明文
を設けまして、
生産供出責任
を明らかにし、かつ
生産者
にして
割当
られた
生産供出数量
に、その
実績
が達しなかつたときは、その理由を
都道
府
縣知事
に報告せしめるようにしたのであります。 第六は
切符
の
拡大強化
であります。
現行配給規則
には何ら
切符制
の規定なく、
主要消費都市
においてのみ
切符制
を行
つて
いたのでありますが、
消費者
、小賣
店舗
は
現物譲渡
の譲受はできないことといたしまして
配給
の
適確公平
を期するようにしたのであります。 第七は
業務用自家製薪炭制度
の廃止についてであります。
從来業務用
に使用または消費する目的をも
つて
薪炭生産
をする場合には、
都道
府
縣知事
の許可を受ければできたのでありますが、実際には買いあさりを助長し、
原木價格
、労賃の高騰を示す弊害が顕著でありましたので、この
業務用自家製薪炭
の
制度
は、
薪炭生産者
が副業的に製茶、
養蚕等
を行う場合を除いて廃止するのであります。以上をも
つて
薪炭需給調整要綱
の
説明
を終ります。 次に
薪炭
の
政府買
入
價格
と賣
渡價格
との
差額昭和
二十三年度
薪炭需給計画
、
政府薪炭在荷量
、
薪炭生産供出移出
、
実績調等
は、お手元の配布いたしましたプリントによ
つて
御承知願います。なお御
質問
がありましたらお答えいたします。
井上良次
3
○
井上委員長
質問
はありませんか、
質問
がなければ
懇談
に入りたいと思いますが御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
井上良次
4
○
井上委員長
異義なきものと認めまして
懇談
に入ります。 〔午前十一時五十分
懇談会
に入る〕 午後零時二十分
懇談会
のまま散会