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1948-08-05 第2回国会 衆議院 農林委員会 第36号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十三年八月五日(木曜日)     午前十一時二十分開議  出席委員    委員長 井上 良次君    理事 岩本 信行君 理事 佐竹 新市君    理事 小林 運美君      小野瀬忠兵衞君    佐瀬 昌三君       田口助太郎君    野原 正勝君       八木 一郎君    山村新治郎君       渡邊 良夫君    伊瀬幸太郎君       稻村 順三君    金子益太郎君       清澤 俊英君    成瀬喜五郎君       溝淵松太郎君    守田 道輔君      青木清左ヱ門君    神山 榮一君       鈴木 強平君    坪井 亀藏君       萩原 壽雄君   的場金右衞門君       平工 喜市君    森山 武彦君       大瀧亀代司君  委員外出席者         農林政務次官  大島 義晴君         林野局長官   三浦 辰男君         農林事務官   森  茂雄君 八月四日  委員圖司安正君辞任につき、その補欠として青  木清左ヱ門君議長の指名で委員に選任された。     ————————————— 七月五日  自作農創設特別措置法の一部を改正する法律案  農地調整法の一部を改正する法律案  農業協同組合法の一部を改正する法律案  主要農産物價に関する件  木炭需給対策に関する件  土地改良に関する件  災害復旧対策に関する件  主要食糧需給対策に関する件 の閉会中審査を本委員会に付託された。     ————————————— 本日の会議に付した事件  木炭需給対策に関する件  主要食糧需給対策に関する件     —————————————     〔筆 記〕
  2. 井上良次

    井上委員長 開会いたします。先ず政府当局より木炭需給対策について説明を願います。
  3. 三浦辰男

    三浦林野局長官 先づ薪炭需給調整要綱より説明申し上げます。  現行薪炭配給統制規則は、戰時中国國家総動員法に基いて制定されたものでありますが、終戰後臨物資需給調整法にその根拠法を乗りかえて、なお二、三の点について改正されまして今日に至つているのであります。今回薪炭需給調整規則とその名称を改めまして、全面的に改正を行うべく目下関係方面最終的折衝を行いつつあるのでありまして、近く公布される見込であります。新規則におきましても、新炭を薪炭需給調節特別会計におきまして、集荷、賣渡保管及び輸送を行うことは変わりないのでありますが、集荷及び賣渡し後の配給等につきましては、当来の戰時的色彩の強い統制機関、この統制機関とは集荷における集荷代行機関または独占的指定配給機関である燃料配給林産組合等を言ふのでありますが、これを総てを廃しまして、経済民主化の線に沿つて集荷については指定業者、販賣につきましては卸賣業者及び小賣店舗を設けるのであります。  新規則による主要な改正点を細部に申し上げますと、第一に集荷機構民主化であります。現在薪炭政府集荷にあたりましては、政府都道縣知事の推薦により契約いたしました政府集荷代行機関として集荷実務代行を行わしめているのでありますが、新規則におきましては、薪炭生産者の希望する場合は、政府えの販賣委託機関たる指定業者を設け、政府はこの指定業者を通じまして買入れを行うのであります。この場合集荷指定業者薪炭生産者から賣渡し委託を受けてその数量一定数量に達した者を都道縣知事指定するのであります。但し配給機関業務用消費者指定を受ける資格がないのであります。  第二は配給機関民主化であります。現在政府は、その所有いたします薪炭政府倉庫におきまして指定配給機関に一活して賣渡しを行つているのでありますが、新規則におきましては政府は複数の卸賣業者に着駅または着港頭におきまして賣渡しを行い、大口業務用消費者及び小賣店舗は卸賣業者から配給を受けるのであります。小賣店舗は、世帯及び小口業務用消費者から一定の票数、六大都市は五百票、その他の市制施行地は四百票、郡部は三百票の投票を得た者が、当該都道縣知事から小賣店舗としまして登録を受けるのであります。なお、生産者指定業者、卸賣業者及び業務用消費者は小賣店舗になれないのであります。  第三は炭がま登録であります。炭がま所有者都道縣知事登録をしなければならないのであります。  第四は供出代金支拂方法であります。現在は農林中央金庫を通しまして、集荷代行機関に対して一括して供出代金支拂い委託をしているのでありますが、新規則におきましては政府は各生産者ごと支拂証票を発給いたし、生産者はその選定する金融機関からその証票と引換えに代金支拂いをうけることができるのであります。  第五に生産供出数量割当であります。從来生産供出数量の各都道縣知事及び各生産者に対しまする割当につきましては、現行統制規則明文がありませんので、新規則には明文を設けまして、生産供出責任を明らかにし、かつ生産者にして割当られた生産供出数量に、その実績が達しなかつたときは、その理由を都道縣知事に報告せしめるようにしたのであります。  第六は切符拡大強化であります。現行配給規則には何ら切符制の規定なく、主要消費都市においてのみ切符制を行つていたのでありますが、消費者、小賣店舗現物譲渡の譲受はできないことといたしまして配給適確公平を期するようにしたのであります。  第七は業務用自家製薪炭制度の廃止についてであります。從来業務用に使用または消費する目的をもつて薪炭生産をする場合には、都道縣知事の許可を受ければできたのでありますが、実際には買いあさりを助長し、原木價格、労賃の高騰を示す弊害が顕著でありましたので、この業務用自家製薪炭制度は、薪炭生産者が副業的に製茶、養蚕等を行う場合を除いて廃止するのであります。以上をもつて薪炭需給調整要綱説明を終ります。  次に薪炭政府買價格と賣渡價格との差額昭和二十三年度薪炭需給計画政府薪炭在荷量薪炭生産供出移出実績調等は、お手元の配布いたしましたプリントによつて御承知願います。なお御質問がありましたらお答えいたします。
  4. 井上良次

    井上委員長 質問はありませんか、質問がなければ懇談に入りたいと思いますが御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 井上良次

    井上委員長 異義なきものと認めまして懇談に入ります。     〔午前十一時五十分懇談会に入る〕    午後零時二十分懇談会のまま散会