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1948-07-05 第2回国会 衆議院 農林委員会 第35号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十三年七月五日(月曜日)     午前十時三十六分開議  出席委員    委員長 井上 良次君    理事 岩本 信行君 理事 佐竹 新市君    理事 永井勝次郎君 理事 小林 運美君    理事 寺島隆太郎君 理事 北  二郎君       小川原政信君   小野瀬忠兵衞君       佐々木秀世君    重富  卓君       田口助太郎君    綱島 正興君       野原 正勝君    八木 一郎君       伊瀬幸太郎君    金子益太郎君       清澤 俊英君    田中織之進君       成瀬喜五郎君    溝淵松太郎君       守田 道輔君    神山 榮一君       鈴木 強平君    関根 久藏君       圖司 安正君    中垣 國男君       村瀬 宣親君    坪井 亀藏君       萩原 壽雄君   的場金右衞門君       平工 喜市君    松澤  一君       森山 武彦君    寺本  齋君  出席政府委員         農林政務次官  大島 義晴君         農林事務官   山添 利作君         食糧管理局長官 片柳 眞吉君  委員外出席者         議     員 中嶋 勝一君         專門調査員   片山 徳次君         專門調査員   岩隈  博君 七月五日委員内藤友明君辞任につき、その補欠と して坪井亀藏君が議長の指名で委員に選出され た。     ――――――――――――― 本日の会議に付した事件  小委員選任に関する件  自作農創設特別措置法の一部を改正する法律案  (内閣提出)(第一〇二号)  農地調整法の一部を改正する法律案内閣提  出)(第一〇三号)  農業協同組合法の一部を改正する法律案内閣  提出)(第一〇四号)   請願  一 宮川上流ダム築設の請願中野寅吉君紹    介)(第一二五四号)  二 中蒲原郡における開拓事業林業との調整    に関する請願神山榮一紹介)(第一二    六〇号)  三 高瀬村の土地改良事業施行請願金野定    吉君紹介)(第一二八八号)  四 満俺肥料生産奨励請願外三件(中嶋勝一    君紹介)(第一三〇三号)  五 北見種畜牧場存続等に関する請願伊藤郷    一君外一名紹介)(第一三一五号)  六 馬の傳染性貧血研究機関創設請願永井    勝次郎紹介)(第一三一六号)  七 北見種畜牧場存続請願永井勝次郎君紹    介)(第一三四七号)  八 東横野村雹害救済に関する請願中曽根    康弘紹介)(第一三八九号)  九 群馬縣下雹害救済に関する請願中曽根    康弘紹介)(第一三九〇号) 一〇 豊田大谷地区灌漑用水施設拡充請願    (池谷信一君外六名紹介)(第一三九一    号) 一一 本庄村の土地改良事業施行請願金野定    吉君紹介)(第一三九二号) 一二 大郷村の土地改良費國庫補助請願金野    定吉紹介)(第一三九三号) 一三 山形市の農業土木事業費國庫補助増額の請    願(金野定吉紹介)(第一三九四号) 一四 相模村の農業土木事業費國庫補助請願(    金野定吉紹介)(第一三九五号) 一五 楯山村の耕地水害復旧並びに土地改良事業    施行請願金野定吉紹介)(第一三九    六号) 一六 堀田村の土地改良事業施行請願外八件(    金野定吉紹介)(第一三九七号) 一七 金井村の土地改良事業施行請願金野定    吉君紹介)(第一三九八号) 一八 村木澤村土地改良事業施行請願金野    定吉紹介)(第一三九九号) 一九 境の目澤護岸工事費國庫補助請願金野    定吉紹介)(第一四〇〇号) 二〇 高瀬村の農車道開設費國庫補助請願(金    野定吉紹介)(第一四〇一号) 二一 西郷村の農道改修費國庫補助請願金野    定吉紹介)(第一四〇二号) 二二 本庄村の溜池設國庫補助増額請願(金    野定吉紹介)(第一四〇三号) 二三 藏増村の土地改良事業費國庫補助増額の    請願金野定吉紹介)(第一四〇四号) 二四 瀧山村農業土木費國庫補助請願金野    定吉紹介)(第一四〇五号) 二五 鉢澤護岸工事費國庫補助請願金野定吉    君紹介)(第一四〇六号) 二六 西郷村の溜池設費國庫補助増額請願    (金野定吉紹介)(第一四〇七号) 二七 作谷澤村の土地改良事業施行請願金野    定吉紹介)(第一四〇八号) 二八 金井村の農業土木事業費國庫補助請願(    金野定吉紹介)(第一四〇九号) 二九 高櫛村の土地改良事業費國庫補助請願(    金野定吉紹介)(第一四一〇号) 三〇 九頭龍川沿岸農業水利改良事業費國庫補助    の請願坪川信三君外一名紹介)(第一四    一二号) 三一 加茂郡の雹害救済に関する請願岡村利右    衞門君外四名紹介)(第一四一八号) 三二 手当米確保に関する請願黒田寿男君外二    名紹介)(第一四四六号) 三三 食糧増産対策に関する請願黒田寿男君外    二名紹介)(第一四四七号) 三四 農林工業助成に関する請願黒田寿男君外    二名紹介)(第一四四九号) 三五 宮崎縣小林種畜牧場存置並びに拡充請願    (川越博君外五名紹介)(第一四五〇号) 三六 小貝川沿岸農業水利事業國営移管の請    願(鈴木明良紹介)(第一四五一号) 三七 犬島重労働者に対して加配米配給請願    (榊原亨紹介)(第一四五二号) 三八 米穀輸入に関する請願橋本金一紹介)    (第一四五八号) 三九 農業金融緊急対策に関する請願黒田寿男    君外二名紹介)(第一四六七号) 四〇 綜合開拓計画樹立に関する請願黒田寿男    君外二名紹介)(第一四九〇号) 四一 米價並びに農産物價格改訂に関する請願    (黒田寿男君外二名紹介)(第一五〇八    号) 四二 米單作地帶に対し補給金交付等に関する請    願(清澤俊英紹介)(第一五〇九号) 四三 農業協同組合運営強化に関する請願(黒    田寿男君外二名紹介)(第一五一〇号) 四四 茨城縣下の麦の病害に関する請願石野久    男君紹介)(第一五一三号) 四五 茨城縣下雹害救済に関する請願石野久    男君紹介)(第一五一四号)四六 同(原彪君外一名紹介)(第一五一五号) 四七 廣島市の農業水利事業費國庫補助請願(    佐竹新市紹介)(第一五一六号) 四八 小貝川水源地荒川地内山林開拓中止の請    願(小平久雄紹介)(第一五四七号) 四九 農業協同組合連合会分立反対に関する請    願(堀江實藏君外一名紹介)(第一五六三    号) 五〇 農業協同組合連合会分立反対並びにその    取扱物資制限反対請願黒田寿男君外二    名紹介)(第一五六四号) 五一 薪の大口消費團体荷受機関指定請願(    長谷川俊一紹介)(第一五六六号) 五二 灌漑排水用電力料金國庫補助等請願(本    間俊一紹介)(第一五八〇号) 五三 櫻島大根價格引上の請願中村嘉壽君紹    介)(第一五八二号) 五四 白石北部地方農業用水改良事業費國庫補    助増額請願森直次君外二名紹介)(第    一六七七号) 五五 朝鮮牛輸入に関する請願外十七件(小川原    政信紹介)(第一六九七号) 五六 水害耕地復旧並びに土地改良費國庫補助増    額の請願海野三朗紹介)(第一七三〇    号) 五七 西根村の土地改良事業費國庫補助請願外    一件(小野孝紹介)(第一七三一号) 五八 亀岡村の土地改良費國庫補助請願小野    孝君紹介)(第一七三二号) 五九 田麦野村の農業土木事業施行請願(松浦    東介紹介)(第一七三四号) 六〇 愛媛縣山林事業費國庫補助増額請願(    井谷正吉君外七名紹介)(第一七三五号) 六一 結城郡の病虫害及び雹害による減收に対し    供出割当軽減請願菊池重作紹介)(    第一七三六号) 六二 中蒲原郡における開拓事業林業との調整    に関する請願神山榮一紹介)(第一七    三七号) 六三 新郷村の農業土木事業施行請願鈴木明    良君紹介)(第一七七八号) 六四 安土村外五箇村等水利改良費國庫補助増    額の請願今井耕紹介)(第一七八〇    号)     ―――――――――――――
  2. 井上良次

    井上委員長 これより会議を開きます。  本日は法律案の審査に入る前に、請願の日程を追加いたしまして、その分から先に審議を進めたいと思います。  宮川上流ダム築設の請願中野寅吉紹介、第一二五四号。  中蒲原郡における開拓事業林業との調整に関する請願神山榮一紹介、第一二六〇号。  高瀬村の土地改良事業施行請願金野定吉紹介、第一二八八号。  高瀬村の農車道開設費國庫補助請願金野定吉紹介、第一四〇一号。  西郷村の農道改修費國庫補助増額請願金野定吉紹介、第一四〇二号。  本庄村の溜池設費國庫補助増額請願金野定吉紹介、第一四〇三号。  藏増村の土地改良事業費國庫補助請願金野定吉紹介、第一四〇四号。  瀧山村農業土木費國庫補助請願金野定吉紹介、第一四〇五号。  摺鉢澤護岸工事費國庫補助請願金野定吉紹介、第一四〇六号。  西郷村の溜池設費國庫補助増額請願金野定吉紹介、第一四〇七号。  作谷澤村の土地改良事業施行請願金野定吉紹介、第一四〇八号。  金井村の農業土木事業費國庫補助請願金野定吉紹介、第一四〇九号。  高櫤村の土地改良事業費國補助請願金野定吉紹介、第一四一〇号。  綜合開拓計画樹立に関する請願黒田寿男君外二名紹介、第一四九〇号。  廣島市の農業水利事業費國庫補助請願佐竹新市紹介、第一五一六号。  小貝川水源地荒川地内山林開拓中止請願小平久雄紹介、第一五四七号。  白石北部地方農業用水改良事業費國庫補助増額請願森直次君外二名紹介、第一六七七号。  水害耕地復旧並びに土地改良費國庫補助増額請願海野三朗紹介、第一七三〇号。  西根村の土地改良事業費國庫補助請願外一件、小野孝紹介、第一七三一号。  亀岡村の土地改良費國庫補助請願小野孝紹介、第一七三二号。  田麦野村の農業土木事業施行請願松浦東介紹介、第一七三四号。  愛媛縣山林事業費國庫補助増額請願井谷正吉君外七名紹介、第一七三五号。  中蒲原郡における開拓事業林業との調整に関する請願神山榮一紹介、第一七三七号。  新郷村の農業土木事業施行請願鈴木明良紹介、第一七七八号。  安土村外五箇村等水利改良費國庫補助増額請願今井耕紹介、第一七八〇号。  本庄村の土地改良事業施行請願金野定吉紹介、第一三九二号。  大郷村の土地改良事業費國庫補助請願金野定吉紹介、第一三九三号。  山形市の農業土木事業費國庫補助増額請願金野定吉紹介、第一三九四号。  相模村の農業土木事業費國庫補助請願金野定吉紹介、第一三九五号。  楯山村の耕地水害復旧並びに土地改良事業施行請願金野定吉紹介、第一三九六号。  堀田村の土地改良事業施行請願外八件、金野定吉紹介、第一三九七号。  金井村の土地改良事業施行請願金野定吉紹介、第一三九八号。  村木澤村土地改良事業施行請願金野定吉紹介、第一三九九号。  境の目澤護岸工事費國庫補助請願金野定吉紹介、第一四〇〇号。 以上はいずれも開拓並びに農業土地改良事業請願でございますので、同一趣旨のものと認め、説明は省略いたしまして、請願は原案通り採択いたすに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり。〕
  3. 井上良次

    井上委員長 それではいずれも採択することに決しました。     ―――――――――――――
  4. 井上良次

    井上委員長 次に移ります。  満俺肥料生産奨励請願外一件、中嶋勝一紹介、第一三〇三号。 これを採択するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 井上良次

    井上委員長 採択に決します。     ―――――――――――――
  6. 井上良次

    井上委員長 次に移ります。  櫻島大根價格引上の請願中村嘉壽紹介、第一五八二号。 これを採択するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  7. 井上良次

    井上委員長 それではさよう決定いたします。     ―――――――――――――
  8. 井上良次

    井上委員長 次に移ります。  米價並びに農産物價格改訂に関する請願黒田寿男君外二名紹介、第一五〇八号。  米單作地帶に対し補給金等に関する請願清澤俊英紹介、第一五〇九号。 この両案を一括採択するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  9. 井上良次

    井上委員長 両案は採択されました。     ―――――――――――――
  10. 井上良次

    井上委員長 次に移ります。  農業協同組合運営強化に関する請願黒田寿男君外二名紹介、第一五一〇号。  農業協同組合連合会分立反対に関する請願堀江實藏君外一名紹介、第一五六三号。 右両案を採択するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  11. 井上良次

    井上委員長 それでは採択するに決しました。     ―――――――――――――
  12. 井上良次

    井上委員長 次に移ります。  茨城縣下の麦の病害に関する請願石野久男紹介、第一五一三号。  茨城縣下雹害救済に関する請願石野久男紹介、第一五一四号。  同原彪君外一名紹介、第一五一五号。 この三案を一括採択するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  13. 井上良次

    井上委員長 採択されました。     ―――――――――――――
  14. 井上良次

    井上委員長 次に移ります。  北見種畜牧場存続等に関する請願伊藤郷一君外一名紹介、第一三一五号。  馬の傳染性貧血研究機関創設請願永井勝次郎紹介、第一三一六号。  北見種畜牧場存続請願永井勝次郎紹介、第一三四七号。 この三案は採択するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  15. 井上良次

    井上委員長 この三案は採択されました。     ―――――――――――――
  16. 井上良次

    井上委員長 次に移ります。  東横野村雹害救済に関する請願中曽根康弘紹介、第一三八九号。 これも採択するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  17. 井上良次

    井上委員長 採択されました。     ―――――――――――――
  18. 井上良次

    井上委員長 次に、  群馬縣下雹害救済に関する請願中曽根康弘紹介、第一三九〇号。 これも採択するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  19. 井上良次

    井上委員長 採択されました。     ―――――――――――――
  20. 井上良次

    井上委員長 次に、  豊田大谷地区灌漑用水施設拡充請願池谷信一君外六名紹介、第一三九一号。 これも採択するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  21. 井上良次

    井上委員長 採択されました。     ―――――――――――――
  22. 井上良次

    井上委員長 次に、  九頭龍川沿岸農業水利改良事業費國庫補助請願坪川信三君外一名紹介、第一四一二号。 これも採択するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  23. 井上良次

    井上委員長 採択されました。     ―――――――――――――
  24. 井上良次

    井上委員長 次に、  加茂郡の雹害救済に関する請願岡村利右衞門君外四名紹介、第一四一八号。 これも採択するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  25. 井上良次

    井上委員長 採択されました。     ―――――――――――――
  26. 井上良次

    井上委員長 次に、  手当米確保に関する請願黒田寿男君外二名紹介、第一四四六号。  食糧増産対策に関する請願黒田寿男君外二名紹介、第一四四七号。  農村工業助成に関する請願黒田寿男君外二名紹介、第一四四九号。 この三つは一括して採択するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  27. 井上良次

    井上委員長 採択されました。     ―――――――――――――
  28. 井上良次

    井上委員長 次に、  宮崎縣小林種畜牧場存置並びに拡充請願川越博君外五名紹介、第一四五〇号。 採択するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  29. 井上良次

    井上委員長 採択されました。     ―――――――――――――
  30. 井上良次

    井上委員長 次に、  小貝川沿岸農業水利事業國営移管請願鈴木明良紹介、第一四五一号。 これも採択するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  31. 井上良次

    井上委員長 採択されました。     ―――――――――――――
  32. 井上良次

    井上委員長 次に、  犬島重労働者に対して加配米配給請願榊原亨紹介、第一四五二号。 採択するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  33. 井上良次

    井上委員長 採択されました。     ―――――――――――――
  34. 井上良次

    井上委員長 次に、  米穀輸入に関する請願橋本金一紹介、第一四五八号。 採択するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  35. 井上良次

    井上委員長 採択されました。     ―――――――――――――
  36. 井上良次

    井上委員長 次に、  農業金融対策に関する請願黒田寿男君外二名紹介、第一四六七号。 採択するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  37. 井上良次

    井上委員長 採択されました。     ―――――――――――――
  38. 井上良次

    井上委員長 次に、  薪の大口消費團体荷受機関指定請願長谷川俊一紹介、第一五六六号。 採択するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  39. 井上良次

    井上委員長 採択されました。     ―――――――――――――
  40. 井上良次

    井上委員長 次に、  灌漑排水用電力料金國庫補助等請願本間俊一紹介、第一五八〇号。 採択するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  41. 井上良次

    井上委員長 採択されました。     ―――――――――――――
  42. 井上良次

    井上委員長 次に、  農業協同組合連合会分立並びにその取扱物資制限反対請願黒田寿男紹介、第一五六四号。 採択するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  43. 井上良次

    井上委員長 採択されました。     ―――――――――――――
  44. 井上良次

    井上委員長 次に、  朝鮮牛輸入に関する請願外十七件、小川原政信紹介、第一六九七号。 採択するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  45. 井上良次

    井上委員長 採択されました。     ―――――――――――――
  46. 井上良次

    井上委員長 次に、  結城郡の病虫害及び雹害による減收に対し供出割当軽減請願菊池重作紹介、第一七三六号。 採択するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  47. 井上良次

    井上委員長 採択されました。     ―――――――――――――
  48. 井上良次

    井上委員長 この際マンガン肥料生産奨励請願外三件の請願は、ただいま採択はされましたが、紹介議員より特に政府側意見を承りたいということでございますから、これを許します。中島君。
  49. 中嶋勝一

    中嶋勝一君 政府側としては、きようは大島次官がお見えになつておるだけでありまして、肥料関係の方は御出席くださつておらぬように思いますが、このマンガン肥料の問題であります。これに対して大体本会議で大臣の御意見は伺つておりまするが、さらに今回の請願を出しておりまする件に関して、何か農林当局として御意見があるでございましようか、ちよつとそれをお伺いしたいのであります。その前に私の方から事情を申し上げたいと思います。  次官にはまだお目にかかつてお尋ねしたことがないのでありますが、マンガン肥料として非常に肥効があるということは、明治三十七年ごろから非常に叫ばれておつたのでありますけれども、これが取上げられなかつた。ところが私はこれを十五年間研究しておつて、非常に肥効があることを認めておりますから、去年の七月七日の本会議で、この問題を叫んだ。そうして農林当局に当りましたところが、農林省では、全然これはだめだから許可しない、こういうことであつた。ところがその許可をしないという元凶が、東大の塩入博士なんです。だから私は塩入博士のところに行つて、あなたがこれを許可しないということはたいへんなことだ。あなたがこれを早くから許可しており、奨励しておつたら、日本は今食糧に困るようなことはない。日本が今食糧に困つておるのは、あなたの責任だ。その点から言うてみて、あなたの罪は万死に当ると思うが、どういうお考えであるかというので、衝いた。それからこの一月三十一日に許可してもらつて、それは山口縣請願許可になつた。ところがきよう出ておるのは、青森縣請願である。青森縣では十五年前からつくつておるけれども、農林当局が非常な彈圧を加えて、警察権をもつて囚監をする、あるいは裁判にまわすというようなことをやつてつた。ところが犯罪として取扱われましたけれども、それでも彼らは懲りることなく、現在組合組織にして出しておる。その組合員が二万数千人を超えておる。そういうふうにして、非常に青森岩手方面ではこれを歓迎しておる。そういうぐあいでありますから、全國的にマンガン肥料熱というものが起つておる。山口縣あたりでは一月三十一日に許可をいただいて、つくつておりますけれども、まだ生産高というものは一日百トンぐらいしか出ない。ところが現在田にやるというのでありますから、百姓が押しかけていつて順番札をとつて、その製品を持つていくというような現況なんです。ところがこれが、今年茨城縣方面から非常な麦の立ち枯れが出ましたけれども、その麦の立ち枯れに非常に効果があるということを、静岡縣農事試験場が発表しております。そういうようなことも奨励して大量生産をさせなければならぬのにもかかわらず、農林当局は現在でもまだこれを阻止しているというのです。阻止しているというのは、マンガン硫酸処理しなければならない。それに一〇%の硫酸を加えて水溶性マンガンにせよということで、それを條件許可している。ところが水溶性マンガンにせよと言つても、硫酸配給はくれないので、許可はしたけれどもつくられぬということになつております。さいわい山口縣にはソーダ会社がたくさんありますので、ソーダ会社の廃液を使つてこれをつくつておるのでありますが、硫酸処理をする必要はないのです。必要がないどころでなく、專門家の調査したところによりますと、一〇%の水溶性マンガンにしたならば、これが非常に効果があるのは酸性土壤を中和するからですが、ところが硫酸処理をすると酸性度を増す。すなわち水溶性マンガンを連年続けてやつたならば土壤酸性度が増しまして、作物ができなくなるという結果が出てくる。塩入博士がこれを知られないはずがない。ところが二、三年これを続けてやらせてみて逆効果が來て、それを阻止するというような魂胆で、ぜひ水溶性マンガンにしてもらうということを條件にしておられるのではないかということを、私どもの方の技術者では指摘してきておるのであります。こういう状態で、これをやつたならばあらゆる食糧が二割五分の増收になります。私はこの間も農林省へ参りまして、君らはそういうことを言い、石川技師あたりもそんなに効果がないと言うが、その試驗はどこでやつたのかと言うと、藥種屋で賣つている硫酸マンガン試驗をしたと言う。だからそんな不熱心な無責任がどこにある、ほんとうに生産をするというなら、どうしてわれわれのところでつくつているのを実驗してみないのか、そういう効果があつて非常に喜んでいるものは何十万とあるからそれで生産地に見に行つてくれと要求したけれども、旅費がなくていかれないというので、旅費の二、三万円くらいは寄附するからぜひ見に行つてくれ、あなた方が効かないというなら議事堂の前に菜園をつくつて、その菜園で試驗してみてくれ、それによつてはつきりするのである、こういうことを要求しておいたのであります。さいわい青森縣から請願が出てまいりましたから、この請願は六月の初めでありますが、お願いしておつたのであります。今日の最終日までこれが提案せられるに至らなかつたのでありますけれども、とにかく農林省のあの官僚の蒙を啓きたい、そうしないと、日本には御承知のようにマンガン肥料にする程度のものは捨てておる。無盡藏であります。何十億万トンでもあります。それをつくりますことについては、東條内閣時代にマンガン成分の品位が低いものでありますから、帝國興発が選鉱場をつくつてつた、その設備の遊休したものが二十七箇所もあります。この遊休設備を活用してつくれば即時大量のものがつくれると思われるのであります。それで私はそれを実現せしめたいと思つてこの請願紹介人となつた次第であります。よろしく御研究いただくことをお願いいたします。
  50. 大島義晴

    大島政府委員 たいへん結構なお話を承つたのでありますが、現下のわが國といたしましては、増産に役立つものがあるといたしますならば、その手段方法を選ばず、これを取入れていくべきだと考えております。特にただいまの御説の中に礦毒被害地に特に効果が多いということは、私どもたいへん結構な話を承つたと思いまして、実はこの礦毒被害に悩んでおるところは全國に数十箇所あるのでありますが、できますればさらに詳細な御説明を承りまして、そうして早速に実行に移したいと考えております。なおお手もとにある詳細な統計等を当局にお示しくださればたいへん結構だと思います。
  51. 井上良次

    井上委員長 それではこれから農業組合法の一部を改正する法律案の質疑を継続いたします。八木君。
  52. 八木一郎

    ○八木委員 本案は吟味すれば吟味するほど私は改正ではなく改悪である、こういう結論に到達いたしましたので、その観点から根本的な見解について一、二お尋ねしたいと思います。  その第一は、連合会は申し上げるまでもなく、單位の協同組合の連合体であります。單位のもつ性格がそのまま連合会の性格に反映するはずであると思うのであります。しかるに單位組合はきわめて民主的に組織されて、今全國都々浦々に組織されており、二万にも達しようとするこれらの組合は、いわゆる非農業者の支配から解放されたりつぱな農村民主化の大道に向つて生々発らつたる出発をしておるというふうに、いわゆるおほめの言葉をその筋から與えられております。私四、五の府縣について直接軍政部とも話合つてみましても、この点については、今できている單位組合はいずれもりつぱなものであるということを口をそろえて言つておるのであります。かかるりつぱな單位組合が連合いたしまして、その経済的な利益を守ろうとしておる姿を前にいたして、あだかも栴檀の双葉をこの際断ち切るような、自由な組織立法を一つの型にはめていかなければならない。しかもその型は連合会の事業内容が独占的な経済集中的な事業行為であるかどうかという懸念、想像、推定から起きておるというところにまず大きな疑問をもつのであります。この点を思い合わせますと、ひがんで見ますと、せつかくりつぱな單位組合が全國に二万もできまして、これらの日本の農村の基盤になるような農民の組合が、三十年、五十年の歴史を経て、今日まで築きあげてまいりました都市資本、あるいは商工資本に対する力を、わざわざせばめるようなところにもつていこうとする國家方針をとるというところに、これは公正な立法技術からいつたら基本的な問題であつて、もう一ぺん法の考え方を根本的につくり直してかからなければならないようなことさへ思われるのでありまして、ひがんで見ると、今のような力がようやくできようとする生々発らつたる氣構えの單位組合に向つて、双葉を摘み切るようなこの処置に対しては、反対せざるを得ない、どこにこういう根拠があるかということは、できもしない、生れもしない子供を、不届千万だと言つて首をねじるような感じがいたしまして納得できない。この点をまず御説明を願つておきたいと思います。政務次官の答弁を求めます。
  53. 大島義晴

    大島政府委員 お説の通り農業協同組合が、單位組合はさいわいに予定通りの進捗をいたしておりまして、農村民主化のためにたいへん結構だと思つております。なお本案の提出によりまして、連合会は業種別に区分されるということでありますが、これは既存の農業会の看板の塗り替えに終つてはならない。なおまたその際こういう機関で商業資本の支配から免れようというような、各般の情勢を考慮いたしまして、本案を提出したようなわけでありまして、決して農村民主化に逆行するものとは考えておらぬのであります。その点御了承を願いたいと思います。
  54. 八木一郎

    ○八木委員 政府の答弁によりますと原則は反対でない、賛成だというように読取れますが、反対なら反対のようにはつきり言つていただきたい。賛成なら賛成のようにはつきり言つていただきたい。どうか胸を開き腹を割つて、良心に從つて答弁を願いたいと思います。
  55. 山添利作

    ○山添政府委員 先ほど八木委員の御質問非常に傾聽いたしたのであります。御説のように連合体なるものは單位組合のもつております事業を全部でなくてそれぞれ機能に應じて反映をいたすという立て方にいたしたのであります。ものことは分量が大きくなります自然分化をいたしていう方が能率的である。一つの組合におきまして、販賣事業もやれば、あるいは土地改良の仕事もやるということになりますと、自然そこに活動力といたしまして弱い部面が出てくるのであります。やはり土地改良のようなことをやる連合会が必要があつて生まれるといたしますれば、その事業を中心として十分なる活動をすることが機能の上から必要だと考えているのであります。もう一つの点におきましては政務次官から述べられましたように、農村の民主化ということ、並びに一般的に経済の民主化の見地からいたしまして、独占的な傾向を帶びるようなことは避けなければならぬ。この二つの見地であります。一般的な経済の民主化という見地から独占を避けることについては諸般の法規が設けられておりますることは御承知の通りであります。協同組合は自由な原則には立つておりますけれども、やはり一般経済政策としての独占化を防ぐということにつきましては、ある程度全般政策に同調するのはやむを得ないと言いますか、当然考えてしかるべきことだろうと思うのであります。八木委員の仰せによりますと、どういうものができるかわからんじやないか、それをあらかじめそういう制限を設けておくのは不適当であるという御意見でありますけれども、その事はできてしまつてからそれをさらに分割するというようなことをいたしますと、連合会そのものにとつても非常な迷惑でもあり、混乱を起しますので、はやり從うべき基準というものは自然にこれを明らかにしておくのが適当だろうと思うのであります。そういう理由からいたしましてこの案を提出いたしたのであります。
  56. 八木一郎

    ○八木委員 第二の課題としてお尋ねしておきます。現行法では連合会の会員の加入、脱退もともに任意であり自由である。またその地域は小さくても大きくても、その事業の種類は單営でも、兼営でもどちらでもよろしい、まつたく組合の意思に委ねてその自由な選択に任して、言いかえれば耕作農民の自由意思、單位組合の自由なる意思に委ねられているのであります。この自由組織の連合体、しかも耕作農民の主体性を確立した基礎の上に立つ連合会でありますから、数あるいろいろな形の連合会の中には、一つや二つは万が一にもここで憂慮するがごとき経済的な事業と種類と内容とが、明らかに独占禁止法や、集中排除法に触れるようなものがないとも限らぬと思うのでありますが、特に占領政策の目的に從つて諸般の政治行政を遂行されている今日でありますから、國家の方針を明瞭にして、適当な行政処置、認可の方針によつていけば、私は十分に目的が達せられる。あえて本法の改正を要しない。こういうふうに、考えれば考えるほど結論はそういうような見解をとるのであります。從つて連合会の設立を國家方針とし、認可方針として五月十四日以來一律に止めておいたものを、その後政府自体もここに氣がついてこの方針を解除いたしまして、認可の方針に副うものはどしどし許していく方針にしていくということを先日の委員会においても政府より答弁を得ているのであります。私はこの今日の政府の処置において、このまま進んでいけばよろしい。何をこの際このとき無理に法の改正が要るか、こういう見解になるのでありますが、この点は掘り下げて御説明を煩わしたい。
  57. 山添利作

    ○山添政府委員 法律によるよりも行政措置としての認可方針によつて準用をすればより一層円滑にして、かつ実一に即したる措置ができるではないかという御意見であります。昔の考え方でございまするとその通りであります。しかし協同組合の法律を見ましても、認可というものは旧來のままの認可という字を使つておりますけれども、すでに実質的内容については届出ということであります。行政官廳が自由裁量によつてこれを非とし、あるいは修正をせしめるというようなことはないのが趣旨であります。と言いますのは元來法をつくつて農民の自由意思によつて協同組合を設立するという場合に、行政官廳が法に基かずして、自己の見解によつて農民の意見を歪曲するということは断固として許されない。この意味におきまして、認可という字はありますけれども、その実質的内容においては届出の精神である。それなるがゆえに二箇月以内に必らず認可をしなければならぬ。もつとも法に牴触するものは別でありますが、そういうことになつているのであります。そこで私どもこの新しい憲法以來の精神といたしましては、行政権は法の命ずるところに從い、またその範囲においてのみ忠実に行使さるべきものでありまして、法に書いてない事柄について認可を抑制するということはいけないのであります。そこで法律論からみましても、行政運営の見地から申しましても、事柄は明確に國権の最高機関である國会の意思に基いて、法規が詳細かつ明確に制定さるべきである。その間行政廳に委任されたものは別でありますけれども、委任をされてない限りにおいて、とやかく今までのような差出がましいことを言うのは禁物である。こういうふうに考えております。
  58. 八木一郎

    ○八木委員 局長の答弁は詭弁であります。法の規定に從つて実施できるのならば、なぜ五月十八日に電報をもつて当然あるものを止めたか。その根拠は何によりますか。
  59. 山添利作

    ○山添政府委員 ああいうことにつきましては新らしい立法ができる。ついてはもしこれが國会を通過いたしました場合には、総合的な連合会をつくつておきますと、またこれをやりかえなければならぬという不便を來すわけであります。從つて事前にその事柄を知らせて指導を加えておくという措置に出たのでありまして、もとよりその事柄についての可否の議論はございますし、また私どもも、そういうことが行過ぎるということは非常に愼しまなければならぬと思いますけれども、一般に後の混乱を避けるために、ある種の予防処置といいますか、警戒処置をとつておいた。こういうわけになつておるのであります。
  60. 八木一郎

    ○八木委員 さようなことではなくて、私は今日日本がおかれておる客観的な情勢下、あの行過ぎた行政処置に國民は從順に從つて、やむを得ず連合会の結成を踏止つて、法に書いてあるから許可せぬやつがあるかといつた一つの抗議も出しておらぬ、もしそうでないとすれば抗議が出るはずである。抗議が一つもないというこの情勢下にありまして、――昔というふうに局長は言われましたけれども、今日の客観情勢からくる力というものは非常に強いので、從つて國家の許可方針がここにあるのだということが明瞭になつておれば、從順にそれに從うと申しますか、その方針に副うような組織によつて新しい組合が次々と出てくるということを私は信じておる、事実必ずそうなる。こういう確信がありますから、なにも今連合会の組織を一つもしないのを、この際心配からくる法の改正をして、いわゆる機構待ちといいますか、法を改正して機構が早くできるのを待たせるというような形は、どうしてもでき得ないと思います。  だからこれを要約いたしますと、第三に出てくる質疑は、以上のような見解において現行法の運用よろしきを得るならば、改正の目的は十分に達せられるのでありまして、立法の根本精神にもとるようなこの大改正を、不十分な審議をもつて通過させることはできない。少くとも今日の衆議院が國権の最高機関であるという権威と、名誉のために、私どもは良心的に審査し、國民の政治という観点からこの問題を取上げてまいります際に、どうしてもこの会期切迫の今日、あえてこの議を何とか取まとめてしまおうという意図に対しては、了解し得ざるところであります。この見地から本案に関する議事進行について委員長の腹藏なき考えをこの際承つておきたいと思います。
  61. 井上良次

    井上委員長 ただいま質疑を継続いたしております農業協同組合法の一部改正法律案につきましては、各派とも相当議論がございまして、その審査は愼重にやりたいというつもりで、会期切迫の今日なお質疑を継続しておるわけであります。万一本日中に質疑が終了せず採決ができません場合は、遺憾ながら閉会中に継続審査をいたすつもりでございます。さよう御了承願います。
  62. 北二郎

    ○北委員 この協同組合の第十條の改正というものは協同組合の原理に反すると思う。從つて先國会で議決されましたところの農業協同組合というものは、農林当局は協同組合原理に反したお考えでおつくりになつたのか。協同組合の原理に基いてやられたのかどうか。この点をお伺いしたいと思うのであります。
  63. 山添利作

    ○山添政府委員 現行法は協同組合の原理に基いて立案され、また國会において可決をされたのであります。
  64. 北二郎

    ○北委員 しからば本案の改正をなさることになりますれば、協同組合の原理に反すると思うが、農林当局はどうお考えになるか。
  65. 山添利作

    ○山添政府委員 協同組合が自由の原則に立脚して、その組合結合がなんら特別の制約を受けないということにつきましては、第十條の改正といえども、その精神は一應は尊重をいたしておる。しかしながら國全体といたしまして、経済民主化の見地から、あるわくが與えられておる。これはひとり協同組合ということでなくて、一般に対してあるわくが與えられておる。その基準に協同組合の組織活動も制約を受けることがあるということは認めなければならぬことであると考えておるのであります。
  66. 北二郎

    ○北委員 自由と合意で設立されるべき組合が制約を受けることは当り前という考えは私は出ないのですが、農政局長の説明によりますと、制約を受ける場合を認められるということでありますが、その点をもう一應お願いします。
  67. 山添利作

    ○山添政府委員 自由の原則といいますのは、ひとり協同組合には限らない、人間活動そのものが本來自由を認められておる。しかし公共の福祉のために、各種の法令によつて一定の制約をこうむるのは当り前である。そういうわくの範囲で、協同組合もまた場合によつては一定の制限をこうむることがあるということは、何らその間に矛盾はないのであります。
  68. 北二郎

    ○北委員 私はこれらの協同組合の原理から申しますれば、どこまでも矛盾があると思います。それでこの改正をどうしてもやらなければならぬということを考えますれば、資本家、営利業者を擁護するために、いわゆる農村を搾取させる魂胆でこれがなされたものと私は解釈しておりますが、農林当局はどう考えられておられますか。
  69. 山添利作

    ○山添政府委員 北さんのおつしやることは、第十條の改正案のごとき制約を加えれば、必然組合連合体の活動が弱くなり、その間商人等の利益が農村の侵入をする余地を與える、あるいは侵入する分野を廣くする、こういう御見解だろうと思うのであります。なるほど現在の農業協同組合の状況は、いろいろなものも不足でございますし、ちようど切替どきになつておりますので、いろいろな懸念はあると思います。しかしながら本來の建前といたしますれば、機能を別にすることによつて、その目的とする事業活動を活発にしようという観点に基いておるのでありまして、意図するところは北さんの仰せになりましたことと反対のことをねらつておるのであります。
  70. 北二郎

    ○北委員 私はそんなことはないと思います。ほんとうにそれならば、この協同組合法案の中に規定された事業面は、すべてこれは農村が自由にできない。いわゆる公團であるとか、公社とかいうようなものでみんな國家に機関取上げられてしまう。こういう観点から考えますときに、これは明らかに営利業者と官吏が結託して、農村をいじめようという魂胆であると私は思う。この点について農林当局はどう考えるか。
  71. 山添利作

    ○山添政府委員 官僚が何かと結託をしておるというようなお言葉がございましたが、どうも私どもはそういう言葉を言われましても一向ピンとこないのであります。そういう事実はありません。
  72. 北二郎

    ○北委員 そこでもう一つ最後に伺いたいことは、協同組合というのは私は独占資本ではないと感じておるのですが、この点農林当局は非常に誤つた考えをもつておる。いわゆる独占資本的なものだというような考えをおもちになつておるから、こういう分離の事柄に出られた。こう考えておるのでありますが、はたしてどうお考えになつておりますか。
  73. 山添利作

    ○山添政府委員 全然独占資本というように考えておりません。むしろ強化をねらつておるのであります。独占資本というごときものになつていかぬけれども、それに近いほど発展するということならば、きわめて結構だと思つております。むしろ現実は独占資本どころではないのだと考えております。
  74. 北二郎

    ○北委員 私の考えるところによりますと、これは今の協同組合の集中排除だという考えをもつておるのです。いわゆる独占資本的なものになるから、これをばらばらにせんければならぬと考えているのだと思うのですが、農林当局はそう考えておらないのですか。この点を一つ伺います。
  75. 山添利作

    ○山添政府委員 その意味におきましては、私が申しましたのは、独占資本といえば、相当大きな一般の経済界に独占的な影響をもち得るような企業組織を考え、それに対しての協同組合なりその連合組織の力と比べての所感を申したのであります。この連合会を機能別、事業別につくつていこうというのはちようど集中排除と同じような精神に基いて、一般の経済民主化という見地からなされておるのであります。協同組合が独占資本であるから、あるいはそういう性格をもつておるからという意味合ではないのであります。
  76. 北二郎

    ○北委員 それでは今日は本会議が開かれたようでありますから、いずれ協同組合の原理に基いて徹底的に意見を交換することにして、質問を留保いたしておきます。
  77. 八木一郎

    ○八木委員 議事進行に関する委員長の御答弁を得まして、念のために特にこの際議事進行について確言しておきたいのであります。私は第一回國会の際における本法の審議の経過並びに各委員によつて行われた質疑應答を、速記録について再吟味、熟読いたしてみた結果でありまするが、各委員の出席は少いのですが、各委員の御意見は一致して、大体私が先ほど來申し上げておるような線にあるのではないかと思われますので、もし原案に賛成をしてこれが通過成立を急ぐようなことが、万一ありといたしますると、それは委員個人の意思にあらざる客観的な情勢に押されて、安易に妥協するということ以外の何ものでもないと思います。そこで國会議員たる者その良心を奪われないように心して、この問題に当つていただきたいということでありまして、信念のない採択、たとえば先般の食糧確保臨時措置法に見たような、採決のための採決とでも言いましようか、採決の瞬間のみ六人もの委員がさしかえられて出席せられ、それまで審議に携わつた委員の良心にもとるような結果をみたのではないかというような採決の方法は、委員長は断じてとらないように、正しく明るく、きわめて良心的に是非を採択せられますように、この際私は各位のお互いの反省をうながし、お互いに注意をしていただきたいということを申し上げると同時に、ぜひともこの際委員長たる者、断固として良心的なる審議、採決に当られるよう願いたい。先ほどそのように御答弁になりましたが、愼重の上にも愼重を期して、客観的な情勢に押されて、いたずらなる安易なる妥協の道に堕して、片づけ仕事にせられないように取計られんことを要望して質問を終ります。
  78. 成瀬喜五郎

    ○成瀬委員 この際簡單に特にお尋ね申し上げたいのは、第一國会におきまして、微に入り細にわたつてわれわれ同僚とともに審議をいたしました農業協同組合法が、今回一部の改正を見るに至りましたのは、この改正の要旨には独禁法に触れるという考え方があるということもうかがわれますが、それよりも一段と強い線はいわゆる農村の民主化である。農業会の看板のぬりかえにならないようにという点が、強くこの中に現われておるかのように考えておるのでありまして、もしはたしてそういうことでありましたならば、この事業面においての細分化をもつてはたして所期の目的を達し得るかどうかということははなはだ疑問であります。見ようによりましたならば、現在の方式のもとにおいても依然として看板もぬりかえられますし、またこういうふうに六つにわけましても、やはりそこには旧勢力の温存がされるということはやむを得ないようにも考えるのであります。從つてこの独禁法及びその他いわゆる役職員のそれらの排除に基く、いわゆる農村民主化がこれらの点から進められるといたしまするなれば、現在までの、昨年成立いたしました農業協同組合が、まず從來におけるところの農業会のあり方を大体踏襲いたしておるというようなことで、協同組合等におきましては、複式的な立場からこれを認めるということになつておりまするが、私はむしろこの際こういうような法の改正をなさるのだつたならば、今まで單式を主として複式を若干取入れておるのに、今度は複式を主とするという形にやつていく、たとえば養蚕協同組合、あるいは酪農協同組合、あるいはわら工品協同組合、こういうふうに事業別の連合会をこしらえていくことこそが、新しき農村建設のためには最もよいものでなかろうか、そういうような事業別の協同組合のもとに、購買、販賣、指導、その他すべての福利施設に至るまでやつていくということが、むしろ今後の日本のいわゆる新しい農村建設の精神に副うし、またこの法の改正の精神にも副うものでなかろうかというふうにも考えておるのでありまして、すでに政府がいわゆる改正法規の要旨に基きましての仮指令といいましようか、そういう指令のもとに地方におきましては、今私が最後に申し上げましたようなことが、実際上にそれを取入れられまして、ただいまやつているような地方もあるのでありまして、農林省はよろしくこの複式を主体とする事業別をもつてつていくということに進んだ方が、むしろ賢明でなかろうかと考えておるわけでありまして、この点についてお尋ねする次第であります。
  79. 山添利作

    ○山添政府委員 ある特殊の事業、私の方の言葉で言えば、これは事業というよりも、農業の種類とかいうふうに考えた方がいいと思いますが、そういうわけ方をしたらむしろ適切ではないかという御意見でございますが、そういう点になりますると、これはどこまで規定していいか、おそらく法の規定としてはすこぶる困難を極めると思うのです。また実際上何が適切であるかということは、やはり実際の必要、またその必要に基いての農民諸君の意思に任せておくのが適当であると思うのです。この十條の改正案は事業別種別に触れないで、事業の形態から分類をいたしておるのであります。大体日本の農家の形態を見ますると、それぞれ養蚕とか、畜産とかいうことを專業にいたしておる農家ではございません。從つてそれぞれの事業ごとに組合連合会を結成していくということが必ずしも適当ではないのであります。場合によりましては、そういうことも必要でありましようが、それを一般原則とするわけにはいかないと思うのです。從つて企業別につくるということが大体において当つておるのではないか、またその事柄にとつて連合会の機能を旺盛ならしむるのに、便利ではないか、こういう見解をもつているのであります。
  80. 井上良次

    井上委員長 ちよつと私からお聽きしたいことがあります。それは政府がこの法律案を出す動機でありますが、その動機についてはいろいろ説明されておりますけれども、問題の一番中心になる点は、あの協同組合法を適用して、実際農業協同組合の育成をはかる。さらに單位組合から連合会への組織を進めていつた結果において、特に連合会組織というものが民主的な方法によつて組織されることに政府が最大の注意を拂われなかつた。その結果農業会の看板の塗りかえのごとき連合会が組織されてきた。これであれば結局いわゆる独占的な一つの傾向を強めてくるのではないかというところから、これをやはり分割する必要も実際には起つてきたということが指摘されなければならぬと思うのです。これは先般私ども関係方面に話に参りました時も、現にまだ農業協同組合法は実施されて日なお浅く、かつ連合会の組織も全國的にまだほんのわずかしか組織されていない。まだ実際の法的な効果を現していない今日、すでに分割しなければならぬということは、何としてもわれわれは了解に苦しむということを私ども強硬に申し上げたのであります。その時の関係方面の意向としましては、そうじやないのだ、現にできつつある協同組合連合会が旧農業会と何ら変らないところの独占的支配を農民の上に差伸ばそうとする傾向が非常に強い。だからこの法律をつくらなければいかぬ、こういうことを繰返し言つてつた。もしそういう傾向があり、連合会が結成されるということでございますならば、まつたく政府の監督の不行届であつて、あるいは政府がそういうものに最大の注意を拂つて、最も民主的な人を選び、民主的な組織の方針を十分指導しなかつたというところから起つておるのではないか、こうわれわれは考えるのですが、その点に対してどうお考えでありますか。
  81. 山添利作

    ○山添政府委員 協同組合の指導といたしましては、まつたく農民自身の純粹な意思に基く大原則のもとに、その思想を農民諸君の間に徹底せしめるということに努めてきたのであります。市町村段階において結成されました協同組合は、すでに二万に近い数字になつておると考えますが、その役員等の構成を見ますると、大体八十パーセントは新しい顔ぶれであります。もつとも新しい顔ぶれと申しましても、それがどういう階層に属するかということはまた別でありまするけれども、ともかく更新をされてきておるのでありまして、その点については問題はないのでありまするが、連合会の段階の組織方針としては、官廳としては別段総合的な組織がいいとか、あるいは分離した方がよいとかいうことは申しておりません。しかし何と申しまするか、傳統もございますし、いろいろ勢力関係もございましよう。やはり総合的なものがつくられるという氣運が強かつたと思います。そういたしますると、やはりそこに旧態依然たる内容に堕する危險があるのではないかということを心配されたのであります。結局新しい法律によつて連合会をつくつてみたけれども、内容において元と同じではないか、こういうような心配もされたのであります。それについて官廳の方の指導がよろしくなかつたというお話でございまするけれども、官廳の方といたしましては、別段積極的などういうふうにしたらよかろうというような、さしでがましいことは言つておらないのであります。また今後も言わないつもりであります。これは農民諸君の自主的な判断とその意思に任せたい。こういう心持は変つておりません。
  82. 井上良次

    井上委員長 しかしそこでちよつと矛盾するのですが、あなた方のその氣持は、まつたく自由意思によつてよき人を選び、よき運営のできるような組織をもたすような連合会をつくるという、その親心はよくわれわれも了解できますが、しかし実際の結果が農業会の看板の塗かえのごとき連合会が組織されておるという現状に鑑みて、この傾向をたどれば何ら協同組合法を制定する必要がないという結果が生じるのだから、そこで分割組織の命令を発しておる。ここに問題が起きてくる。であるから連合会にそういう傾向が全然なければ、政府としても、また関係方面としても、そういうことをする必要はない。民主的に組織されておらない。民主的な構成分子を包含されておらないというところから、分割意見が起つておる。  それともう一つ伺つておかなければならないことは、かりに分割組織をいたしまして、これをたとえば規約とか定款とか、あるいは会費とかいうものをとらずに、五つなら五つ、六つなら六つの分割連合会ができて、それの横の連絡をとる連合会、協議会と言いますか、あるいは連絡会と言いますか、そういうものをつくつた場合は一体どうなりますか。
  83. 山添利作

    ○山添政府委員 そういう連絡をとる懇談会のようなものができることが支障があるとは考えておらないのであります。
  84. 井上良次

    井上委員長 もう一点私から聽いておきます。農業協同組合の連合会は事業者團体法の施行と重大なる関連があります。農業は事業者團体法に言う事業者に指定せられていないと考えるので、連合会は事業者團体法で言う構成事業者に該当するかしないかという問題です。
  85. 山添利作

    ○山添政府委員 事業者團体法は、農業協同組合法に基くところの組合には適用されないのでありますから、從つてその範囲においては差支えない。しかしながら農業協同組合だけで一つの事業を目的とする会社をつくる。出資をするというときは、これは事業者團体法に牴触することになると考えております。
  86. 森山武彦

    ○森山委員 ただいまのお話を聽いておりますと、非常にいい指導をしたというような話でありますが、われわれの知つておる範囲では、ある縣では前農業会の役員をした者は絶対に加入してはならないという縣の達しがありまして、排撃された。ある縣は前農業会の役員でも何ら差支えないという達しを縣が出して、まちまちなことを縣がやつておるのである。ある非常に嚴重にそれをやつたところでは、前農業会関係者はみな排撃したために、人間がいなくなつてしまつた。幹部になるものがいなくなつた。ところがそこに共産党が非常に暗躍して、あれもいかぬ、これもいかぬというので、結局のところ組合長になつたのは鉄道の從業員であります。ほんとうの農村人ではない。そういう者が役員を占めてしまつて、何のための協同組合かわけのわからぬ、結局は共産党の支部みたようなものができ上つたということをわれわれは聽いております。そこで私はいろいろな方面からこの連合会に対して文句が出る原因は、へたなことをするとこの農業協同組合は共産党の温床になるのではないかという疑いから出ていると私は思うのでありますが、その点について農政局長の御説明を聽きたいと思います。
  87. 山添利作

    ○山添政府委員 そういう懸念をもつているわけではありません。向うの方もです。
  88. 森山武彦

    ○森山委員 そこで、前農業会のこういう者はいかぬというて非常に干渉した所ではとうていこれはやつていかれないというので、それよりむしろ追放者なり、いろいろな者を合わせて農業会社というものをつくろうということになつて、現在農業株式会社を設立して、生産、販賣をみな会社でやろうということになつている所もあるそうでありますが、そういう会社はお認めになりますか。
  89. 山添利作

    ○山添政府委員 そういうものができているという事実は私はまだ聽いておらないのであります。これは非常におかしいのでありますけれども、やはりこれは事業者團体法に牴触する結果になるのではないかと思つております。
  90. 森山武彦

    ○森山委員 先ほど私が申し上げましたところの、各縣でまちまちな指導をされているということについてはいかがでございますか。
  91. 山添利作

    ○山添政府委員 先ほど八木さんが、いろいろ客観的な勢力ということを言われましたが、地方によつてそういうことがあつたかもしれません。私の方といたしましては、たびたび主務課長会議等も催しまして、誤りなきを期しているのでありますけれども、いわゆる客観勢力なるものがそれぞれいろいろな影響力を及ぼされるということはあり得るわけであります。
  92. 森山武彦

    ○森山委員 私は宮崎縣でありますが、私の縣でも三度くらい通牒が変つております。最初は前農業会の役員をした者は一切この設立に関し、また役員をしてはいけないという通牒を発した。その次には、また差支えないという通牒が來た、ところが、またいけないというので、三度ばかり変つて來た。どつちがほんとうだか一向わからぬので、実は非常に迷つたのであります。ところが聽いてみると、方々にそういうことが起つているのであります。これが私が、協同組合を設立するにつきましては、非常に設立の遅れた一つの理由にもなるだろうし、また実際においてこの各縣の指導のしかたがまちまちであつたのは、どこかに根本があるだろうと思いますが、この点はただいまのお話で了承いたします。  次にお伺いしたいのは、もしこの第十條を改正いたしました場合に、各事業の連絡が切断されて、各連合会の運営というものが非常に困難になり、たとえば販賣あるいは購買が別々の連合会となつて、販賣代金の一部を留保して、その運用は手数料等の收入によつて必要な生産資材を購入することができないということになり、購買事業の連合会はまたその事業の運営が非常に困難になる。こういう別々のことになると思うのでありますが、この点いかがでございましようか。
  93. 山添利作

    ○山添政府委員 それは総合経営に比べれば、今お述べになりましたような点は不便になるわけであります。しかし、ものは一利一害を伴うことはやむを得ぬのでありまして、そういう若干の便利を捨てるか、一方機能別に組合をつくりまして、從來のごとき一種の独占的傾向に堕する事柄を排除し、また事業別に十分その目的とする事業の効果をあげていくという、この両者を比較考慮をしなければならぬのでありまして、この考慮の上に立つてやはり民主的な方向に成長をしていこうという点に重きを置いて考えるべきだ。こういう判断に達するわけであります。
  94. 森山武彦

    ○森山委員 まず販賣の連合会はいいといたしましても、生産指導の連合会といつたようなものは、一体非常な資金がいるわけでありますが、そうなると農民が負担しなければならない。單位組合もこれを負担しなければならぬということになりますと、農民は非常な負担を加重される結果になると思うのでありますが、その点をお考えになりますか。
  95. 山添利作

    ○山添政府委員 生産事業等につきまして、いろいろな共同施設をしたり、あるいは技術員を設置したりするという問題があります。技術員の設置等は、從來は縣農の段階において統一して設置しておりましたが、今後はそういうことはない。これはそれぞれの市町村の必要性と、また農民の負担とを考えて自主的に設置をすべきものであると考えております。また共同事業等に要する資金は、もとより村自体では十分賄い得るとは言えません。これは上の段階から全組合の組織による金融を通じて、融資を受ければいいのであります。今の連合会の組織問題とはおのずから問題が別だと思います。
  96. 森山武彦

    ○森山委員 いくつもの連合会ができますと、單位組合の事務が非常に複雑化してその運営に困りはしないか、縣單位の連合会の数がこういうふうにありますと、あるいは十以上になろうかと思うのでありますが、統一のないそれらの連合会がいくつもありまして、多数の書類をあちらこちらへやりました場合、人間も要るし、非常に輻輳して煩雜なものになりやしないかと思うのであります。そういう危險はありませんか。
  97. 山添利作

    ○山添政府委員 單位組合と上級の組合とは、もとより会議であるとか、いろいろなことで事務もありますが、通常の業務としてはいわば取引関係になるわけであります。取引関係はその事務ごとに処理をどうせしなければならぬのでありますが、なるほど郵便のあて先はそれぞれ違いましようけれども、これはむしろ上級の連合会の機能が活発になるということで、働きはかえつてよくはないかと思います。全國農業会のごとく厖大になり過ぎて、統一的の管理もできない、代金等の決済というようなこともずいぶん遅れるようなことがあるということは、非常な弊害でありまして、現在の段階ではそれほどの弱点というか、悪いところもないと思いますが、例をあげればそういう点でありまして、御指摘になりました点はそれほど心配には及ばないと思います。
  98. 田中織之進

    ○田中(織)委員 今度の協同組合法の改正案について、ただいま森山君からも御質問があつたのでありますが、農業協同組合法制定の当初に、むしろ基本になりました、農業生産協同組合として農業協同組合を考えるという面からみて、私は今度の改正案がはたしてその生産協同組合的性格に基いて、これを発達助長させる方針に基いておるかどうかということについて、多大の疑問をもつておるのであります。第十條の改正によりまして、連合体組織が分散されるということにあたつては、特に農業に関係する流通経済の面に、あまりにも目を向け過ぎておるのであります。当然農地改革の進行に並行いたしまして、農業を近代化し、その意味において社会化の方向へもつていくという考え方のもとに進みますならば、もちろん農業会の看板塗りかえ等に堕するという弊害を除去しなければならない面はありましようけれども、少くともその生産協同組合として農業協同組合を考えていこうという面からいきますならば、私は今度の分割というものは、その基本精神に反するものと考えるのでありますが、その点について農政局長いかにお考えになりますか。
  99. 山添利作

    ○山添政府委員 農業協同組合生産協同体であるという性格を非常に強調をいたしておるし、また將來もそういう考え方をもつて推進していきたいと考えております。その実態はどこにあるかと申しますと、下部の組織にあると私は考えております。市町村の協同組合といいましても、これはむしろ生産協同体を助成する立場にある。生産協同体そのものに色彩を強くおくのは、部落であるとか、あるいは小さい十数戸の――これは法人格とはなりませんけれども、いろいろな作業について協同するとか、あるいは共同の農具をもつとかいうところの仕事をいたしまして、あなたのお述べになりましたような方向に進んでいくのじやないか。その実態はあくまでも実際の農業に密着したところ、すなわち農家の数人の團体、こういうところに強く期待もし、現われもすると考えております。市町村の段階になりますと、これは性格がややその点においてはぼやけてくる、むしろそういう生産協同体的なものを助成するという立場にある。從つて連合会以上になりますと、どうしてもこれは流通部面というようなところが主になる。すなわち下部の組合がもつております機能のうちの、ある部分は連合体等には強く現われる。こういう考え方をいたしておりますし、それがやはり実態だろうと考えておるのであります。從つてその間、思想的にも何ら矛盾を感じておらないのであります。
  100. 田中織之進

    ○田中(織)委員 局長のただいま御説明になつた單位の協同組合が、生産協同組合としての性格を押進めていく基本であるという点については私も同感でございますが、やがて日本の農業というものも國際的な関連をもつ。そういう意味において、現代の農業生産様式というものについても、大きな進歩とその意味において変革をたどらなければならないと考えるのであります。たとえば土地改良の事業にいたしましても、そういう問題は各町村のよくするものではなく、当然全縣的な規模において進められなければならない性格をもつてくると思うのでありますが、そういう場合に連合体組織におけるいろいろの経費の負担という問題になる場合におきましては、特に生産指導の連合会という関係においては、はたして十分そういうものの收支を償うに足りるかどうかということも考えなければならないと思うのであります。もちろん各單位組合といたしましては、そういう必要と負担能力という面を考えまして、その連合体組織に参加すればいいということになるかもしれませんけれども、そういうことでは全体としての農業の生産を協同化する方向へ向いて、同一歩調で日本の農村が進んでいくという面から見て障碍になると私は考えるのであります。どうも今度の改正案にいたしましても、またこの問題はわれわれ昨日その点について事実を発見いたしまして、われわれのうかつであつた点をも認めておるのでございまするが、たとえば第四條において法人税、あるいは所得税を農業協同組合、殊に出資組合には掛けないということが、立法の当初に基本的な原則として掲げられておつたにもかかわらず、今回の所得税法等の改正法律案において、その第四條の第一項が削除せられておるということについて考えてみましても、農業協同組合の発達助成について、眞劍に考えていただけるものとわれわれは考えておりました農林当局の努力が十分でなかつた。私も財政金融委員会で所得税法の審議に当りまして、その点を強く主張いたしまして、われわれはこの協同組合法の四條の精神に基いて、課税の反対を主張してまいつたのでありまするが、その審議の課程におきましても、どうも協同組合の発達助長に対する当局の努力を、十分だというふうにわれわれ考えることはできないのでありまするが、そういう今回の改正案につきましても、農林当局のほんとうの腹はわれわれわからぬような氣がするのでありまするが、あくまで農地改革を裏づけとして、日本の農村を民主化する線に沿うて、この協同組合法が制定せられておるという精神に基いて、今後とも農林当局の格段の努力を要望してやまないのであります。  なおもう一点は、農業協同組合における金融関係の面についての、農林当局としての指導方針はどういうようにお考えになつておるかということであります。現在の農村の金融の現状から見まするならば、現状のままに放置せられるということは、日本の農業の再生産を維持するという面から大きな障害になつておると考えるのでありまして、われわれ別の委員会においても、この面について現になお執拗なる努力を続けておるのでありまするが、農業協同組合の金融事業の面において、日本の農業の近代化を促進するためにいかにして指導に当られようとしておるか。その点について局長の御意見を伺いたいと思うのであります。
  101. 山添利作

    ○山添政府委員 その点につきましては二つの面があるわけであります。一つは、農民がみずからの組織を通じて金融をできるだけ賄つていくという点、もう一つは外の方からこれを援助するという点であります。みずからできるだけ相互の組織の中で賄つていくという点につきましては、ちようど今一番悪い時期に当つておる。おそらく農業会等から、これは解散を間近かに控えているというようなことで、農民の預金が他の町の銀行等へ相当いつておるのではないかという考えをもつております。これらにつきましては新しい協同組合が活動し、同時に連合組織等も整備をいたしますれば、一種の特別の、農村の預金は協同組織へというようなキヤンペーンでもやつて自覚を高めるとともに、みずからの力を強くするということに努めなければならぬ。それから外からの問題といたしましては、短期のものは農業手形制度によりまして賄えることに糸口がついたわけであります。まだこれは始めたばかりの制度で、いろいろ手続も複雜でございまするし、改善の余地が多いと思いまするが、これを簡便に、当座もしくはその年度の生産に要する資金等は、この制度を拡充することによつてつていくことにしたいという考えであります。もつともそれ自身ではたして十分やれるかどうかということにつきましては、金融の事情がいろいろ農家経済の事情と関連して変つてまいりまするので、これだけで十分だということが言い切れるのわけではございません。必要があればほかの手も考えなければなりませんが、大筋としてはこの手形の制度、言いかえて見ると、生産資金を前貸しするという制度でいきたい。それからやや中期もしくは長期に渡りまする施設の資金、あるいは家畜購入の資金等につきましては、何らか別途の方策がどうしても必要だと思います。それにつきましてはいろいろ御努力は願つており、政府も努力いたしておるつもりであります。今後ともにこの金融政策の確立につきましては、十分なる努力をしていきたいと考えております。
  102. 井上良次

    井上委員長 暫時休憩をいたします。     午後零時二十八分休憩    ━━━━◇━━━━━     午後四時四十二分開議
  103. 井上良次

    井上委員長 休憩前に引続き会議を開きます。  午前中審議をいたしました自作農創設特別措置法の一部を改正する法律案農地調整法の一部を改正する法律案農業協同組合法の一部を改正する法律案、この三案はいずれも各委員において質疑が多数まだ継続される申込みがありますし、かつ修正意見も相当あるようでございますから、とうてい本國会の会期中に委員会として採決することの困難な実情にありますので、國会法第四十七條に基きまして、閉会中に継続審査をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  104. 井上良次

    井上委員長 異議なければさよう決しました。  なおこの際特にお諮りをいたしておきますが、この継続審査をいたしますのに関連いたしまして、主要農産物價格の問題、なお薪炭需給対策の確立の問題、食糧需給対策確立の問題、これらの諸問題も併せて継続審査をいたしたいと思いますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  105. 井上良次

    井上委員長 異議なきものと認めましてさよう決定いたしました。  さらにこの際お諮りをいたします。閉会中の委員会は八月十日から約十日間開催したいと思いますが、異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  106. 井上良次

    井上委員長 異議なければさよう決定いたします。なおこの委員会は定足数を欠かないために、特に小委員を選任いたしまして、これに当らせることにいたしたいと思いますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  107. 井上良次

    井上委員長 異議なければさよう決しました。この小委員の選任は委員長に御一任を願いたいと思いますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  108. 井上良次

    井上委員長 異議なければさよう決定いたしました。  本日はこれにて散会いたします。     午後四時四十五分散会