運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login

1948-06-30 第2回国会 衆議院 農林委員会 第30号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十三年六月三十日(水曜日)     午前十時五十三分開議  出席委員    委員長 井上良次君    理事 岩本 信行君 理事 森 幸太郎君    理事 佐竹 新市君 理事 永井勝次郎君    理事 小林 運美君 理事 寺島隆太郎君    理事 萩原 壽雄君 理事 北  二郎君       小川原政信君   小野瀬忠兵衞君       田口助太郎君    重富  卓君       松野 頼三君    野原 正勝君       渡邊 良夫君    八木 一郎君       墨田 壽男君    清澤 俊英君       成瀬喜五郎君    田中織之進君       溝淵松太郎君    野上 健次君       神山 榮一君    守田 道輔君       寺本  齋君    菊池  豐君       坪井 龜藏君    中垣 國男君       平工 喜市君   的場金右衞門君       森山 武彦君    松澤  一君       大瀧亀代司君    山口 武秀君  出席政府委員         農林政務次官  大島 義晴君         農林事務官   山添 利作君         食糧管理局長官 片柳 眞吉君  委員外出席者         専門調査員   片山 徳次君         専門調査員   岩隈  博君     ━━━━━━━━━━━━━ 本日の会議に付した事件  食糧確保臨時措置法案内閣提出)(第一一五  号)  種畜法案内閣提出)(第一八号)     —————————————
  2. 井上良次

    井上委員長 それではこれより会議を開きます。  昨日質疑を終了いたしました種畜法案討論にはいりたいと思います。
  3. 永井勝次郎

    永井委員 討論はこれを省畧しまして、ただちに採決せられんことを望みます。
  4. 井上良次

    井上委員長 永井君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 井上良次

    井上委員長 異議なきものと認めまして、討論は省畧されました。  これより採決いたします。種畜法案に賛成の諸君の起立を願います。     〔総員起立
  6. 井上良次

    井上委員長 起立総員、よつて種畜法案は原案通り可決いたしました。  なお衆議院規則第八十六條による報告書作成の件は、委員長に一任するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  7. 井上良次

    井上委員長 御異議なしと認めましてさように決しました。     —————————————
  8. 井上良次

    井上委員長 本日は食糧確保臨時措置法案と、それから問題の農業協同組合法の一部を改正する法律案がございますが、この二つを議題にしてまいりたいと思いますけれども、食糧確保臨時措置法案質疑がまだたくさん残つておりますから、最初はこれを続行することにいたします。今政府委員を呼んでおりますから、暫時お待ち願います。——それでは食糧確保臨時措置法案質疑を継続いたします。北君。
  9. 北二郎

    北委員 食糧確保臨時措置法案は前國会に出された臨時農業調整法と大体同じ形であると思います。農林当局におきましても、前國会から協同組合法案と密接な関係があるように申しておりまして、一体協同組合とのいかなる関係をもつて結び付くのか、これを具体的に説明してもらいたいと思うのであります。
  10. 大島義晴

    大島政府委員 昨年の國会に出た法案の当時、本委員会においていろいろな御注文が玉たわけであります。そこで本案はそれらの御注文を中に取入れまして、大体その線を取入れてつくつておりますので、第一回國会提出当時の案とはその性格がまつたく異なつておるということを御了承願いたいと思うのであります。協同組合に対しましては、直接協同組合との関係はありません。これは單行法でありますので、さよう御了承を願いたい。
  11. 北二郎

    北委員 しかし私はこの法案農産物生産供出に非常に影響がある。結局前國会における臨時農業生産調整法と大体似たものだと思います。そこで一番大事なことは價格になつてくるのでありますが、いわゆる今みたいなこんな低價格ほんとうの二束三文の價格でこの法案がやつていけると思うか。この法案をうまく施行していけると思うかどうか、この点をお伺いする。
  12. 大島義晴

    大島政府委員 價格の問題はしばしば本委員会でも問題になつておりますように、價格價格として別に扱わるべきものでありまして、この案のねらいは食糧格保を主眼的に考えておるわけであります。ただ近ごろの農村等に参りましても、御承知通り今までの供出制度のように、できのいいものから余計出すということでは、精農がいつもばかを見るということになりますので、できがいいとか、惡いとかいうことではなく、先に一定責任生産量をきめて、努力次第で余計とつたものは公々然と農民は保持できる。政府はまたその計画を確実に実行することによつて日本食糧問題の解決をはかつていこうと考えて、この法案を提出しておるような次第であります。從つて米價との関係は別なものになるということに御了承を願いたいと思います。
  13. 北二郎

    北委員 私は供出確保ということは、米價が一番大切だと思うのであります。農林政務次官はそう考えておられないようですが、この價格に対しては農村は一番関心をもつておるのであります。その價格面がこの法律案に織込まれていないということは矛盾であると思うが、政務次官はどう考えられるか。
  14. 大島義晴

    大島政府委員 しばしば價格と本法案と結び付けられるようでありますけれども、日本食糧問題というものは日本單独で今解決することができないので、御承知通りしばしばお願い申し上げて食糧の放出を願い、辛うじて國民が餓死から免れておる状態にあるのでありまして、これは農村から申しますれば、もちろん價格の高い方が結構でしようが、やはりこの場合日本農村のサンジカリズムになつてはならない、國民全体の生活も相当考えてやつていかないと、日本の再建は困難であろうということになりますので、その点はよく北君のように、一切の事情御存じの方は一応おわかりになつておるはずでありますから、大体さような方向で御了解願いたいと存じます。
  15. 北二郎

    北委員 ただいま農林政務次官價格のことはと言いましたが、それなら今行われている價格がはたして正しいものであるかどうか、この点お伺いいたしたい。
  16. 山添利作

    山添政府委員 政策としては確かに総合的でなければいかぬわけですが、総合的な政策の中では一番價格重要性をもつているということは当然であります。しかし法案を立てます場合には、何も一つ法案がその体系の全部を取入れなければならないということではない。この法案價格のことが書いてないということは、政策としては價格を含めた全般の総合性をもたなければならぬが、法案としては供出制度合理化並びにそのことによつてまた増産を進めていこうというねらいをもつておるのであります。現在の價格が合理的であるかどうかという御質問に対しましては、先般來政府といたしまして、いろいろ苦慮いたしておるという事実において、政府の意のあるところは十分北委員といえども御承知と思うのであります。
  17. 北二郎

    北委員 私はこの不当な價格さえ是正されれば、先ほど政務次官が言われた正直者ばかを見るというようなことはないと信じておるのであります。またこの法案内容を檢討いたしますれば、せつかくでき上つた農業協同組合自主的活動をまつたく阻害するように思われる。まつたく下の方は民主的のように見えておりますが、結局すべての決定機関かというと、諮問機関のようなものでありまして、新しくできた今度の農業協同組合自主性を阻害するように思うのであります。その結果としては食糧増産一大障害となると私は思つておるのでありますが、農林当局はどう感じておりますか。
  18. 山添利作

    山添政府委員 その点は全然見解を異にしておるのであります。農業協同組合は、協同化を進めることによつて農家経済を安定せしめ、また増産を推進しようというのであります。もつぱら生産部面において協同化を進める。しかして農業協同組合と從來の農業会との大きな違いは、國家事務に関与をしないというのが建前であります。供出等の督励でありますとかいうような仕事を、上の方から機関として受取らない。こういうところに大きな特色といいますか、変化があるのであります、農業協同組合の行き方といたしましてはそういう考え方をもつて進めていく。供出のごとき、國の事務のようなものは、これは別の系統をもつてつていく。こういう建前になつております。もつとも、農業計画というもの、あるいは個人に対する割当というようなことに、実際の問題として農業協同組合が密接な関係をもち、また協力をしてもらう。これは当然そうでなければならぬのでありますが、制度建前としてはそこが分離をしておるのでありまして、むしろその事柄農業協同組合の本來の自由な自主的な性格を発展せしめる。また供出事務等から解放されることによつて生産面に力を注ぎ得る、こういう考え方をいたしております。
  19. 北二郎

    北委員 私は何といつて價格だと思うのであります。一家の農業経済が赤字になつて経営できなければ、これはぐあいが惡くなつてくるのはあたりまえだと思うのであります。農業協同組合の発展もしかりでありまして、やはり農家経済を確立しなければ発展しない。そこで農産物價格が一番大切になつてくるのでありますが、ただいまのようにみかん二つに米一升というような無法なことをしておいて、しかもこの法案を執行するならば、農民は働かないと思う。しかるにこの法案の罰則を見ましても、耕作しないものは大体政府の命令によつて相当の罰金になるのでありますが、そういうことをすればますます農村生産意欲というものは落ちる。たとえばこれは法律で強制されるのでありますから、つくるにはつくりますが、さて作物というものは、ただ種をまいただけでは、私はできるものではないと思います。ほんとう農業体驗上からいきますれば、やはり一年に三回なり四回なりの草取りをして、農作物をかわいがつてやらなければ、農作物というものはとれるものではない。ただ面積だけに種をまきしても、百姓にこのような價格で押つけておきますならば、一年に大体三、四回草取りをするものを、生産意欲がなくなりまして一回しかしないという場合には、これは生産というものは半減するものである。そこで百姓生産意欲をなくして働かない場合に、大体百姓の一人々々に監視でもつけて働かせるようにするつもりかどうか、この点をお伺いする次第であります。
  20. 山添利作

    山添政府委員 價格農業生産費用をカヴァすべきものであるということは理の当然でありまして、現在パリティ價格でやつておるわけであります。この内容等をさらに正確なものにしていくという務力は決して怠つてはならない。同時に政府もその事柄については務めたいと考え。それは結局今の國全体の経済のおかれておる事情とは、およそ縁の遠いことになるわけでありまして、やはり價格はあくまでも適正價格を保持するごとく努めなければならない。しかし價格だけですべての政策をやつていこうとする思想は、結局自由経済でありますが、そういう結論になるわけであります。その点につきましては事情が許さないと思います。そうしてこの法案農民負担を過重にするものでなくして、ある義務に限界をつけるということにねらいがあるわけであります。事前割当というものは、それ以上費制的の割当をしないというところにねらいがあるということは、お認め願いたいと思うのであります。
  21. 北二郎

    北委員 ここで今ぼくの言うことは、農政局長お話によりますと自由主義的な考えだというのでありますが、なんぼ占領下におきましても、なんぼ統制下におきましても、大体百姓からこんな價格農産物を買上げてあたりまえと思つておるのか、農林当局にその点をはつきり伺いたい。
  22. 山添利作

    山添政府委員 なにしろインフレーションの時期でありますので、一般物價の変動に伴いまして、その問一度きめました價格が不均衡になるということは、これは今後ともあることであります。それらに対して政府はいろいろ苦心しておるということについて、実情は北さんよく御存じで、この問題についていろいろ政府の方でも努力しておるという事情については、御了解願いたいと思うのであります。
  23. 北二郎

    北委員 私はもう一点質問しましてあとは保留しておきます。  そこで結論として今の價格農村犠牲にしておる。農林当局考え方もぼくはそうだと思つておるのでありますが、一体國のインフレを直すとか、経済建直し農民だけを犠牲にしていこうという考えらしいと思うのでありますが、この点をどうお考えになられるか。
  24. 山添利作

    山添政府委員 私はその反対考え方をもつております。
  25. 北二郎

    北委員 そこで反対考えをもつておられるならば、どうしてこの法案の中に、保有米は優先的に確保するとか、價格についてはやはり生産者代表消費者代表も加えるとか、それから作付の点でも中央機関決定機関にこの法案を改正する腹があるかどうか、その点をお伺いするのであります。
  26. 山添利作

    山添政府委員 先ほど申し上げましたように、政策なるものはあくまでも総合的でなければならぬ。しかしながらこの法案そのものは必要はないのであります。しかして保有量確保する精神である。またその事柄は事実上この規定しておる制度の中で、当然そういうことになるのだということは、事実をあげてこの間るる御説明をいたした通りであります。
  27. 北二郎

    北委員 そこで農政局長はいろいろ言われますが、結局環元米の事実に見ましても、これはどうしても今までの行き方が不合理である。この法案を出しますと、中央ではうまいことを言つておりましても、末端においては昨年の強権発動と同じで、結局は生産者が困つてくる結果になると思うのであります。そこで現在農林省は勝手に事前作付をやつておるのだから、私はこの法案は要らぬ。この法案がなくても農林省はつくると思うが、一体農政局長はどう考えるか。
  28. 山添利作

    山添政府委員 現在やつておりますのは、食糧管理法の範囲においてやつておるのであります。この法案の骨子といたしますところの事前割当でありますが、その趣旨において同一でありますけれども、食糧管理法だけでございますれば、ただいまのような追加供出はしないという保証でありまするとか、あるいは農民異議申立てでありまするとか、それらの供出を合理的ならしむべき基礎が明確になつていない。この法律供出を合理的なものにし、農民納得するような制度にしていきたい、その事柄はこまごまといいますか、具体的に規定いたしておるのであります。もしこの法なくして、食糧管理法だけの措置として事前割当をいたしていくならば、そこにいろいろの農民に対する圧迫というようなことが起りかねないと思つておるのであります。
  29. 北二郎

    北委員 質問を保留しておきましてやめます。
  30. 井上良次

    井上委員長 森さん。
  31. 森幸太郎

    ○森(幸)委員 私はこの法律案が先に出されました案とほとんど変つておらないのみならず、奧底に隠されている思想は、やはり少しも改善されておらないという氣持をもつのであります。今日まで結員会質疑応答を承つておりますのに、どうもまだ私の不審が晴れないのであります。農林大臣はこの提案の説明にこういうことを特に揚げております。一定食糧供出確保することを中心にしております、また農家異議申立てを認めて割当の公正を期する、そうして農家納得のいく生産供出を行つてもらうという事を揚げておるのであります。また主要食糧生産供出とを確保するためにこの法案が必要だ、こういうことを特にうたつているわけであります。ところが一体政府はどれだけの食糧確保せんとせられるか、米においてなんぼ、麦においてなんぼ、あるいは、さつま芋、じやがたら芋においてなんぼという、一つめどがなければならない。このはつきりした供出量がきまつていなければ、政府の、どれだけ考えておられるか数量がはつきりしなければ、この法律だけでは供出確保することはおそらくできないと私は思う。それで一体政府はどれだけの食糧確保いたしたいのか、いかように考えておられるのか、まず第一にその一定涼を私は知りたいのであります。
  32. 山添利作

    山添政府委員 政府の方で割当をいたします数字は、本年三月一日に全國知事会議において割当てました数字でございます。これは現在の事情基礎にいたしまして、そうして平年作をとつておるのであります。耕地面積からいたしますれば、おおむねといいまするか、実績であります。見透しにおきましては、若干増加を期待している部分もございます。これはいくらを確保しようと言いましても、紙の上に書いて確保するものではない、数字を出すのではない、おのずから現在の状況に応じて合理的に生産し得る数量、これを目標にいたすわけであります。そのことは言いかえてみますると、最近の実績によるところの平年作柄、こういうものを目あてにいたすのであります。ただ將來にわたる政策としていかんということでございますれば、これは御承知のように年々二千万石以上も足りない、今後人口増加する部分増産していくということだけでもかなりのものが足らないとい状況にあるのであります。それにつきましては御承知の、目下政府で五箇年計画が練られております。あの計画において十分練つていきたいと考えておるのでありますが、目標といたしましては、現状から出発して、そうして將來土地改良事業でありまするとか、あるいは肥料の増産でありまするとか、あるいは品質の向上というようなことによりまして、だんだんステップ・バイ・ステップ生産増加をいたしていきたいと考えております。しかしながら今のように人口増加あるいは消費割当量をもつと殖やしたいというような見地から見ますると、どうしても輸入食糧にまたざるを得ないというなことになる、むしろその増大をはかつていかなければならぬということを目標にして、長期の増産をやつていきたいと考えております。しかし割当量そのものは、今申しますように、現在においてあげ得るところの平年作を目標とし、またその割当量も年々増加するということではなく、それは確実にこの程度できるのだというめどがついた後でなければ、増加をしないという考えであります。この事前割当量をあまり変更いたしますれば、これは事前割当の目的を達しない。事前割当はスタビライズなものであるというところに、農家の方も計画を立て、増産意欲を高揚できるという考え方をもつております。
  33. 森幸太郎

    ○森(幸)委員 これは食糧生産根本が私は誤つておると思うのであります。人口増加率自然現象で、大体予想できるのであります。そうしますと、日本の限られたる領土に、自然現象によつて増加するところの人口をどうして養つていくかというところに食糧政策根本を置かなければならぬ。そうしますと、今日政府考えておられることは、現在の作高によつてそれを標準として供出確保しようということであつて人口というものに対する考え方が加味されておらないとわれわれは考えなければならぬ。そこで増加していく人口を養つていくのにどれだけの食糧が要り、そうして現在日本耕地においては、これだけはとれているらしい——はつきりした統計はつかめないけれども、これだけはとれているらしいが、なお科学的にこれを推し進めていく、あるいは土地改良をするとか、新しい土地をつくるとかいう方法について、これだけの食糧確保したい、そうしてなおかつ足らないものは海外より輸入を仰がなければならぬという一つめどをつけて、一割増産、二割増産、三割増産考えていかなければならぬ。それがただぼうつと一割増産というようなことを言い出して、農民に協力しろと言つたつて農民は一体食糧というものは足りるのか足らぬのか、どういう情勢になつておるのかわからないのであります。この知らない農村に対して、この食糧問題に協力しろと言つたつてなかなかできない。だからここにこういうむりな法律をつくつて農家に迫るのである。これは前議会においてもわれわれが反対したことく、こういう法案をやればやるほど生産意欲が減退して、政府の期待することができ得ないということを強く強調いたしたのでありますが、やはり依然としてそういう氣持がこの法案にあります。われわれは今日の割当状況が、大臣の言つているように納得のいく割当なんということは期待できるものではない。今政府当局説明されたように、全國知事会議において説明したあれを根拠として一応割当てたということをお話になつておりますが、あの知事の受け取つたものが、はたして公正な農民納得のいく割当であるか。はだか供出をしなければならぬという供出量確保する割当量において、農民納得する割当できるかということは、それは事実において行われておらない。またこの法律案において作付反別は命令しない、また收獲量を——お前の方はこれだけつくれという計画を立てる、こういうのでありますが、作付反別をせずしてどうして生産計画が立つのか。やはりこれだけの麦はまけ、あるいはいもをつくれと言わなければ、生産計画は立たない。結局前法律のごとくに、これだけのものをこれだけの反別にまけ、つくれということを、これは押しつけることになるのであります。そうしてまたこの法律案の中に非常な矛盾がありまして、一応割当高減收した場合にはこれを補正する、修正する用意がある。こういうことになつておるのでありますが、農業災害保險においては、三割以上の減額をした場合において保險にかかるわけであります。三割以下の二割五分というような査定があつた場合に、災害保險にはかかりません。かりにこれを例をもつて示すならば、平均二石四斗とれるものといたしまして、それが二割減收したけれども——大体今日までの供出は半分供出する約束になつてつたといたしますと、一石二斗生産者手もとに残るわけである。ところが二割減收しますと七斗二升しか手もとに残つてこない。これが昔ならば地主、小作の関係で、今年は一割の減收だ、五分の減收だ、何とか年貢をまけてくれというので、この耕作者の希望に副うて地主年貢をまけておつたが、ところが現在のやり方考えていきますと、三割以上でなければ災害保險にはかからない。三割以上でなければ割当を修正するようなことは政府としても、また知事としてもできますまいと思います。そうしますと、二石四斗の予定をしておつて、そのうち一石二斗出さなければならない。それが八割しかとれないといたしますると、七斗二升しか自分の手に残つてこない。こういうことに対して、やはり一石二斗の生産割当というものを供出せしめるというような、まことに薄情なことになつてくるのであります。それでありますから、この法律に、農民納得するような割当をするといううまい言葉を使つております。私は言葉惡いかもしれませんが、だますような、生産供出納得せしめて喜んで確保するというようなことをうたつておられますけれども、おそらくこれはカモフラージした一つやり方であつて、やはり強制的な供出を行わせなければならないという結果になるのではないかと思うが、この点についてひとつ御意見を承りたいと思います。
  34. 山添利作

    山添政府委員 相当量還元米を生じたという昨年の米の供出等を頭におかれまして、はだか供出ということをお述べになつたのだと思いますが、なるほど本年の米の事前割当は三千二百万石でありまして、昨年よりは多いことになつております。昨年は三千五十五万石でありますから多いわけであります。しかし今年の三千二百万石の中には通常災害率を含めてあるのでありまして、通常災害率を含めますというのは、結局通常もしくはそれ以上、年によつてはいろいろ違いますが、災害が必ずある。百万石、二百万石、三百万石という災害は必ずあるのであります。それを含めて事前割当をいたすそのことは、それでは個々の農家に過重になつておるかというとそうではないのでありまして、災害のない農家としては、國全体としては三千二百万石のベースで割当てたものが、平年の收獲量に相なるわけであります。そういうような意味におきまして、今回の割当方法、そうして出來秋に災害があれば供出量の補正をする。それは必ずしも農業災害補償法によるところの、三割以上の減收ということにこだわるわけでは決してないのでありまして、三割に達しなくても、一割でも二割でもそのことによつて自家保有量がそちらの方に相当食いこむということでありますれば、これは当然補正をいたすのであります。昨年のような還元配給をしなければならないというような事態の起ることは、この事前割当制度によつては避け得る、また避けるというのが趣旨であります。
  35. 森幸太郎

    ○森(幸)委員 なかなか農林当局のお考えのようにはできまいと私は心配するのでありますが、一体三千二百万石というものをあてにしておられますが、先ほど申し上げましたように、人口というものを考えておられない。私は政府としてこれだけの食糧はどうしても確保しなければ、配給制度でやつておる以上はやつていけないという考え方から、米に対しては三千万石あるいは二千五百万石、はつきりと得るところの量を、各府縣の地方に応じて割当てる。これはなかなかむずかしい問題でありますけれども、やつてやれないことはない。むずかしいからと言つて延ばしておつては、いつまで経つてできないのであります。その地方によつて米なら米を割当てる、そうしてこれだけは確保することができる。それではどうしても足らないのであるから、さつまいもによつて補う、あるいは麦によつて補うということをはつきりやつて、米に換算して一億万石の食糧確保するという目途を立てて、そうして配給制度考えられることが、私は一番はつきりすると思う。今さつまいもなんかを割当をしておるけれども、それの増産なんということには、ほとんど手をつけておらない。いつかも申し上げましたように、今日市中で販賣しているようないもの苗のごときは、ほとんどいもつくりの苗でないということを、専門家が言つておるのを聞いておる。そういうものを植えさして、自由にさつまいもの栽培をさして、そうしてこれだけは確保しなければならぬと言う。おしまいになつてやいやい騒ぎ出して供出さすというようなことは、これは國家の食糧確保させるというねらいからはずれてくる。どうしても米が年々これだけは確保しなければならない。あるいは麦によつてこれだけのものは確保しなければならないという目途を立てて、食糧政策というものを立てることが、私は緊要な問題であつて、ただそのできばえによつて供出のぐあいによつて外國の食糧輸入してもらつて、何とか食つていくというような、いつまでも他力本願というような氣持では、私はたいへんなことになると思うのであります。それで、なおこまかい問題にはいりますけれども、政府はこの供出に対してどういう奨励の措置を講じておられるか、農林大臣供出以外のものに対しては三倍で買う。そういうようなことを一つ措置だとこう考えられておりますが、そんなことでこれが奨励の措置とは私は言い得ないと思う。殊にこの法律のうちにおいては、資材の確保を指示することができる。肥料をこれだけ生産させる、あるいは農記具の生産をこういうふうにするという指示をすることができるとありますが、これはあまりになまやさしい法律の書き方である。生産に対しては、あくまでも地方長官から部落の責任者まで確固たる責任のもとに供出せしめておいて、そうして肥料だとかあるいは資材に対しては、商工業者に対して指示ができるというような、なまやさしい法律である。肥料のごときも、今年はやいやい言つて政府もいろいろお骨折りになつて、七月までの肥料に対しては相当量の配給があるが、農家に行つてみると、穗出肥えがくるかこないかという一つの心配をしております。今考えておる窒素肥料を全部使用して、あともし穗肥えが來なかつたらどうしようという心配がある。これは政府が毎年々々肥料を配給するといつてうそをついてきたために、政府を信用しない結果でありますが、それで必ず五貫五百匁だけは窒素肥料を配給するという約束を政府農村にするならば、肥料生産者に対して強権の発動をして、もし予定数量生産しなかつた肥料会社に対しては、強権を発動してでもそれを生産せしめるというような、相当の強き処置を講じなければならぬ。それが、ただこれだけ肥料が必要であるから、これだけ肥料を生産するように指示することができただけでは、われわれははなはだ片手落ちなやり方であつて、弱い者いじめの法律考えるのであります。この点について、政府は確信をもつておられるか。約束を破らないように確信があるのか。この点ひとつ念のために承つておきたいと思います。
  36. 山添利作

    山添政府委員 増産の骨子は、今おつしやつたように、資材を確保するということはもちろんであります。そのためには、國の計画といたしまして、肥料等には超重点的の努力を注いでおり、しこうしてその確題の実際の問題といたしましては、結局電力とか石炭とかを確保する、あるいは硫化鉱の増産、増送をはかるということが根本でありまして、それさえできれば、目標が達成できるのであります。問題はそういう國のもつております電力、石炭等をいかに重点的に満たしていくか。他の産業を犠牲にすることがあつても、この方につつこむかということになるわけであります。この点については、何と申しましても、食糧が一番重要であり、食糧は肥料がもとだという認識に立つて政府はいたしておるのであります。公約いたしました肥料等は必ずこれを配給をいたすという堅い確信をもつており、本年の五貫五百はこれを確実に配給するわけであります。なお供出の奨励策といたしましては、これは増産の奨励でありますけれども、超過供出に対しては三倍の價格、それから供出そのものの奨励というとおかしいのでありますが、先ほど北さんからいろいろ價格について、御議論がございました。この價格をいわゆる実効價格たらしめるということが、何といつても必要であります。いろいろ議論はあるかと思いますが、政府としては、今までは報奨物資という名前でありますが、農家の必需品をこれにリンクして配給していく。もつとも余分なものでありますとか、ぜいたく品でありますとかいうものは、リンク物資の中から省いて、最も農家に必要なものを配給いたしていく。そうしてそれを生活必需物資の計画におきましては、農家に配給すべきものを、繊維製品等を十分重点を置いて確保する。こういうことをいたしておりますし、今後ともその線を強化していくよう考えておるようなわけであります。
  37. 井上良次

    井上委員長 森君に申し上げますが、森君の今まで質問されました三点は、もはや他の委員によつて十分審議されておりますから、できるだけ重複しないようにお願いします。
  38. 森幸太郎

    ○森(幸)委員 今報奨物資の話がありましたが、報奨物資の実際を政府当局は御承知になつておるか、どういうものが報奬励物資でこのごろ農村に配給されておるか。ほとんど農村として使い切れないような、薄い人絹のぺらぺらしたものやら、こなんものは困るというようなものが配給されておる。それも價格が安ければいいが、農村の実情を聞いてみますと、繭の生産に関する報奬物資は、比較的いいものが行きます。これは非常に養蚕家として喜んでおるのでありますが、農家に対してはほとんどそこらの藏ざらいというような、繊維願の余りものを配給するというような状態で、非常に困つておる。こんなものは要らないと、ずいぶん断つておる人があるように聞いておるのでありますが、そういうもので報奬物資を配給しておるというようなことを考えられては、とんでもないことだと思う。むしろ私は價格の面において生産者が満足するような價格にして、そうして報奬物資でつるというと語弊があるかもしれませんが、そういうことはやめたらどうか、酒を飲まない人に酒をどつさり配給し、タバコをのまない人にタバコをどつさり配給する。そのタバコはやみ流しされ、酒がやみ流しされるというような事実もあるわけであります。私は、もつと報奬物資をやるならば、実際の状況に即したような報奬物資でなければ、むしろ報奬物資というような美名に隠れて、かえつて生産者に迷惑がかかるようなものはやめたらどうか、こういうことも考えるのでありますが、今後当局としては大いに考慮を拂つてもらいたいと思うのであります。  それから最後に一つ質しておきたいことは、昨年は所得税が非常に過重な課税でありまして、いまわれわれは合理的な課税の方針を要求しておるわけでありますが、無理な供出割当と、そうして課税が苛酷であるために耕地の返還が非常に多い。これは栃木縣なんかに相当あるように新聞に書いておりますが、現に私の方でも、土地を使わないで、政府に返してしまいたいというような事実がちよいちよい行われておるのであります。これはある思想に煽動される向きもあるように聞いておりますけれども、事実所得税が非常に高かつたのと、そうして割当が不公正だ、公正な割当できなかつたというために、こんな田を耕してこれだけ税金をとられて、これだけの供出をしなければならぬのなら田を返す、つくらないというような現象があちらこちらに行われつつあるように考えられますが、これについては調査がありますか。またそれに対して策を講じておられるか、この点を一つ伺いたい。
  39. 山添利作

    山添政府委員 報奬物資につきましては、森さんの御指摘になりましたような点は、私どもも感じておりまして、改善していきたいと考えております。それから税金の点でございますが、これも具体的に昨年のような非常なでこぼこの起る。また相当のいわば無理を生じておるようなことがないような方法を講じていきたいと考えておりまして、私どもも具体的な税の納め方について案を練つております。いずれ税務当局と十分協議をいたしまして、合理的な所得の捕促、それに対する納税ということになるようにいたしたいと考えておるのであります。これにつきましては、まだいろいろ詳しく申し上げる段階に立ち至つておりませんが、せつかく研究をいたしております。
  40. 森幸太郎

    ○森(幸)委員 最後に一つつておきたいのは、合理的割当ということをおつしやるが、どういうことを考えておられるのか。供出に対する合理的割当ということをもう少しはつきり説明を願いたい。
  41. 山添利作

    山添政府委員 これは一口に申しますれば、地方に応じた割当にいたしたい、こういうことであります。もとより具体的に割当てます場合には、法案の第五條にも書いておりますごとく、いろいろな要素を考えて、農家納得のいく割当をいたすのでありますが、その基本となりますのは、何と申しましても地方に応ずる、こういう意味であります。村の中の地方調査はこの春いたしましたが、なおこれは今後完成をはかつていきたいと存じますが、他に市町村別の割当基礎となるべき地方、これについても予算もいただきましたので、そういう調査も今年一ぱいにやることにいたしたいと思います。
  42. 森幸太郎

    ○森(幸)委員 今の地方が合理的割当の根拠であるということは、私の意見も同じことでありますが、そうすると地方によつて米がどれだけとれる、裏作にして麦がこれだけとれる、さつまいももやはりこれだけとれるということははつきりする。それでこれに対して政府は今保有量を四合と考えられておるから、この田からはこれだけとれるから、これだけの余分は供出できるという数字が出てくる。それが部落から町村、町村から郡、郡から縣、に集まつて、どこの縣は芋はどれだけ、米はこれだけ供出する能力がある、それがほんとう供出の割出だと思う。今は大まかに知事をして、これは連合軍とも相談したのだからということで、これだけ供出せよと上から天降り的にやる。ここに無理な、適正ならざる、不合理な割当があると思う。経費もいくらか予算に上つたようでありますが、地方によつてこれだけの生産力があるのだから、そのうちこれだけ供出しようと、下から盛上つてきて初めてそれだけのものが供出できる。政府は安心してそれだけのものが確保できる。昔の大名が扶持をらつたように、三千二百万石の大名になつて、年々天災地変のない限り、それだけのものは確保できる。そうすれば、震災に遭つたとかその他特別の場合以外は、檢見することも調査することも要らないし、安心して食糧計画が立つ、私はこう考えるのだが、ひとつそういうように方針を変えられませんか。今のようにあなたの方で過去五箇年間の平均実績を調査されたプランで各府縣に割り当てて、それを下に押しつけていくということでなしに、地方に応じてこれだけの生産力があるからこれだけ供出する、これが合理的の割当であり、合理的の供出であり、それを基礎にしてわが國の食糧政策を立てていくことにならなければならぬと思うがどうですか。
  43. 山添利作

    山添政府委員 議論といたしましては森委員のお考えと同感でありますが、県在それを実行に移すためには、まだそれだけの資料ももつておりません。その方向に向つて努力をしたいと考えております。
  44. 重富卓

    ○重富委員 簡單にお尋ねいたしますから、お答えも簡單に願いたいと思います。  第一点は各種農業調整委員会の決議は、行政廳の行意にどういう結果を及ぼすか。拘束力がないとすれば、その行為に対する責任は一切行伊廳にありと断じてよろしいか。これをイエス、ノーではつきりしていただきたい。
  45. 山添利作

    山添政府委員 府縣以下の委員会は議決機関であり、中央機関諮問機関であります。それによつて了承願います。
  46. 重富卓

    ○重富委員 議決機関ならば拘束力はあるのですか、ないのですか。
  47. 山添利作

    山添政府委員 あるわけであります。
  48. 重富卓

    ○重富委員 第二点としてお尋ねいたします。第十七條に委員会の決議が、法令に基いてする行政廳の処分に違反すると認めるときは、その議決を取消すことができるとありますが、割当は第五條第一項に基く行政処分であります。從つて委員会においてはその割当に反する決議をすることができないのかどうか、その点をお尋ねいたします。
  49. 山添利作

    山添政府委員 市町村の委員会は、都道府縣農業調整委員会の議決した当該市町村に対する割当量を、個々の農家に公平に割り当てるのが任務でありまして、おのずからその町村に割り当てるべき総量はわくがきめられておるわけであります。そのわくの中でやらなければならないことは当然であります。
  50. 重富卓

    ○重富委員 では第三点としてお尋ねいたします。第三條第四項の政令案と、それから第二十一條、第二十二條との関係ですが、第三條第四項の政令案では、大臣委員会委員長でありかつ監督者であります。縣では知事委員会の会長でありかつ監督者であります。このように監督者と被監督者が同一人であるということはゼロを示すことでありますが、なぜかようなことをされたのか、お尋ねいたします。
  51. 山添利作

    山添政府委員 從來もこういう例はしばしばあるのでありまして、その方が運用上よろしいという考えであります。
  52. 重富卓

    ○重富委員 その方が運用上よろしいということならば、結局官僚一点張りでやるということに私は断じます。  第四点、中央委員会は何ゆえに民間選出をさせなかつたか、この点をお尋ねいたします。
  53. 山添利作

    山添政府委員 農民団体もしくは府縣の農業調整委員会等の意向を参酌して、選任いたすつもりであります。
  54. 重富卓

    ○重富委員 では次にお尋ねいたします。先ほど森委員から御質問がありましたように、農業者側に対しては命令しなければならぬということになつておりますが、その他の者に対しましては、することがではるというように余地が残されております。ただこれを確保すると言われましても、またその自信があると言われましても、それは自信、確保というだけのことであつて、主観的なものであります。何ゆえに法制上において、そうした命令権をはつきりさせることができないのか、この点をお尋ねいたします。
  55. 山添利作

    山添政府委員 農業用資材の生産につきましては、そのものの生産に要する資材等の配給によつて生産数量がきまるのでありまして、それに対しては一定の電力あるいは石炭の配給と同時に、生産数量を指示しているのであります。これは肥料においてしかり、農具においても今後そういうふうにいたすのであります。それでこの法律に書いてあります指示は、そういう経済計画から來ます基本の問題ではなく、むしろ機動的に、いろいろ問題が起ることについてそれぞれの主管大臣が指示をする、こういう機動的な処置を考えているのであります。從つて「得」となつております。
  56. 重富卓

    ○重富委員 次にお尋ねいたしたいのは、第一條の生産数量及び供出数量というところは、山添局長の説明からいたしますると、これは生産命令を出すことは明らかでありますが、第十條では、作付禁止命令を出すことも明らかであります。第十一條では、財産権を公共のために供する供与命令を出すということも明らかであります。かような関係から、農家経済に赤字を出すということが起ることは十分に察知されます。また自己の財産を自由に使用收益処分できないことも起ることは明らかであります。かかる場合には必ずそれに対して正当なる補償を与えなければならぬということが、憲法上にもはつきりうたつてあります。また肥料や石炭に対しましては赤字補填の制度があるのでありますが、何ゆえに本法だけには赤字補填の制度を定められなかつたのか、この点をお尋ねいたします。
  57. 山添利作

    山添政府委員 この法律によりまして、農家供出の義務を負いますところから、あるいは不急作物がある場合においてある程度の制限を受けるということ、それから第十一條におきまして、農業物の生産を増進し、またはその生産の障害を除くために特に必要がある場合におけるところの指示権、これらりものはそれぞれ現在のわが國の事情において必要とすることでありまして、それらの義務があることは当然のことだと思うのであります。しかも供出の場合には、そこに赤字補填といいますか、合理的な生産費をきめることによつて、そういう問題はない——ないといいますか、むしろ合理的な値段をきめるということでありまして、生産費が三千円かかつているのに買上價格が二千五百円ということであれば、それは五百円の赤字補填をするわけでありますが、そういうことは現在いたさないで、あくまでも生産者からは落新に要するところの費用をカバーし得る米價で買上げる——もつとももとは農家から買上げました價格よりも安い消費價格で配給しておつたこともありましたが、昨年からは止めましたが——そういうことであります。結局問題は、憲法のある事柄を指示してそれに対して補償の規定が必後ではないかという十一條に関連するものでないかと思います。この十一條の運用に関しましては委員会が指示をする。その指示につきまして、当事者において異議がございますれば、これを都道府縣知事の方に申し出る機会もあるわけであります。都道府縣知事はそれらの農業生産全般の上の必要性、また当事者の都合等も勘案して、さらに必要があれば命令を指示する、こういう手続きをとつておるのであります。当事者の事情等についても十分勘案をされておりますので、それに不当の損害をかけるということはない。その人は、社会的な義務として当然果すべきを果すというのでありますから、差支えないと考えております。
  58. 重富卓

    ○重富委員 ただいまの御返答につきましては、私の質問が十分わかつていただけなかつたような思いますので、失礼でありますがもう一度お尋ねいたします。  生産命令と作付禁止命令から農家に赤字を出すことはない、かようなお考え方は誤りであると思います。赤字を出す場合もあり得るのであります。それから今言われましたように、当事者が異議申立てできるから、赤字が出ないということも、これは独断といわざるを得ないと思います。でありますから、玉る場合も必ずあると思いますが、その場合に対して今のような御返事であるといたしまして、それ以外にはないというならばそれでよろしいのであります。  それから次の点をお尋ねいたします。供出は國家と農民との間で行われますところの賣買行為であるということは、すでに明らかなところでありまして、前の和田安本長官もこのことは、はつきり言われております。これが商行為である限りにおきましては、その價格は双方が相談をしてきめるのが当然のことであります。それが取引上の秩序であります。價格のみならずその他の取引條件は、一切相談してきめるべきであります。しかるにこの法案の中には、取引條件の決定に関する、何ら合法的な農業者の代表者と相談をするということを考えられておりませんが、そういうことを考える意思があるのかないのか、この点をお尋ねいたしたいのであります。公共のために必要なるものは農産物そのものであつて價格とか取引條件ではないのであります。農家といえどもむちやを言うのであはありませんから、この物の面につきましては、ある一定の限界までは強制的にやられましても、納得を得るのであります。しかしながら價格その他取引條件につきましては、容易に納得し得ない。これは今のような原則があるからであります。その原則に対して、政府はなお依然として一方的な決定をしようと固持されておるが、一体これはどういうわけか、先ほど北委員質問されておりましたが、この價格にいたしましても、まつたく実際上から申しますと、一般物價が少くとも三分の一以下に下まわつていなければ、一般の取引といたしましては、取引ができない状態にあるのが原則であります。從つてそれの超過供出の分に対しましては、公定の三倍をやるという、あの三倍がまず妥当なものではないかと思われますので、北委員からしきりに逆説的にそれを問い質しておつたのは当然でありと思います。從つてこういうことを緩和するためには、どういたしましても相談をする機関を設けるということをきめてもらいたいと思います。この点に対しまする見解をお尋ねいたしたいのであります。
  59. 山添利作

    山添政府委員 なるほど供出は契約関係といいますか、法令に基くところの契約関係といえましようが、價格は契約價格ではないのでありまして、いわゆる公にきめられる公定價格であるわけであります。どの公定價格といえども、これは契約價格ではございませんから、相談ずくできめておるというわけではないのであります。しかし実質上におきまして、農業者の意見を十分取入れる機会があるべきであるということは、これは私は必要だと思うのであります。この中央農業調整委員会等におきましては、パリティ計算の中の品目、あるいはウェイト、また実際農村において、どの程度公定價格で物がはいつており、しからざるものがどういう事情になつておるかというようなことも、十分論議をされまして研究をされ、政府といたしましては、それらの意見は十分尊重をいたす考え方でおるわけであります。しかしながら價格そのものの性格は、今のようにいわゆる相対ずくできめて、その間に意見がまとまらなければきまらぬのだというものとは、性質を異にしておる、かように考えるのであります。
  60. 重富卓

    ○重富委員 今のお答えで御意思のほどはわかりました。次にもう一つ質問いたします。それは三月二十二日付答弁第三号によりますと、政府農家の保有優先とか、還元配給には法的根拠はない。明らかにそうした面におきましては、農業者の食生活を保障する法的根拠はないのであります。政府はやはりその御答弁の中から見ますと、行政上の手心でやる。すなわちお情米制度であるということが明らかになつております。そのためにみずから他人の消費するものまでつくつた生産農家が、他人の消費する分までつくつたがゆえに、自分の食う食糧は一粒もなくなる状態が出現しておるのが今日の状態であり、そのことは本会議でも私の質問に対して、大臣ははつきりと確認をしておられるのであります。こうした裸供出の事実を確認をしておられながらも、なお法律上この保有米還元に関する保護を加えようとする御意思がないのは、はなはだ遺憾に思うのでありますが、この点はぜひ何とか考えなければならぬと思うのであります。鈴大國務大臣は、裸供出は憲法第二十五條違反ではないということを私に申されたのであります。それは割当の不公平問題であるからと言つてつたのであります。かような人がおられますから、なおさら農民の食生活、明瞭に法文をもつて保護してもらわなければならぬと思うのであります。それをあなた方の方から申されますと、事前割当をするから今度はないとか、また追加供出をしないから今度はないとか申されますが、去年の三千五十二万石でさえ五百万石の還元要求があり、百六十万石の還元をしたのであります。今度は三千二百万石になつております。一割増産ということは、現在のところでは私はかけ声のみに終るのではないかと考える点があるのであります。そういたしますと、最大限度にまで割当てておいて、そうして追加供出をさせない。当然なことであります。また事前割当をするから、そこで努力すれば自分の保有米はあるということであります。けれども、なるほど努力すればあるかもしれませんが、今までも言つておられましたように、公平なる割当できないからこういう問題が起るというのであります。ところがその公平なる割当できるかということになりますと、あなた方のお話によりましても、それはとうていできない。現在のデーターでもつてできないということをはつきり言つておられます。またサンプリング・システムによる昨年の実收高に関することは詳しく聽いたのでありますが、このサンプリング・システムによる実收調査、あるいは作付調査、こういうことに対しましても、統計局はまだ実用に供するだけの自信がないということをはつきり言つております。そういたしますと公平なる割当できない。できないということになれば、やはり裸供出をする農家が相当に出てくるということは、はつきりいたしております。過去におきましてもそうでありますが、たといこの法案が通過いたしたといたしましても、依然として裸供出はあり得るのであります。公平な割当できればいざ知らず、できない。あなた方もそれを言つておられます。またサンプリング・システムの調査は、当局も自信がないと言つておるのであります。そういうふうなことになりますと、生活を保持するための保有米確保することにつきましては、どうしても法的保護が必要だと思うのであります。一人の犠牲者でもこの点においては出してはならないのであります。ところが、とかくかように申しますと、それは異例である、特例であると言われます。常に量的な問題として考えられる。しかしこれは生命を保持する問題でありますから、質的な問題であります。量ではなくて質の問題であります。一人でもこのために生命を脅かされる者があつてはならないのであります。そういう意味におきまして、どうしても保有米確保させるという法的根拠をこれに与えようとされないのか。この点をお尋ねいたします。
  61. 山添利作

    山添政府委員 本年の割当は、西の方は昨年よりやや低めになつておることは御承知通りであります。昨年は東北、関東の水害が、西の方におつかぶさつたような結果になりましたが、本年は平年作を基礎にしてやつておるのでありますから、そういう事態はございません。同時に公平な割当できぬということを政府がいつておるように言われますけれども、その意味は絶対的に完全なる公平ををもつということは、現状としては望み得ないということを言つておるのであります。この政度が從來よりも公平の度をはるかに高めるということは間違いないのであります。そういうわけで、自然割当そのものが公平さをもち、そうしてこの災害等によりまして、減收を來し、從つて保有米の方が著しく食いこむ。その場合に割当量を補正するということは、この法文で明瞭にうたつておるところであります。かつ國が補正をいたします機関等にも制限をおき、ほおかぶりで逃げるということはないようにいたしておるのであります。その点につきましては、私どもは保有食糧というものが確保されておるということを前提にして考えており、その制度の建て方にも、その事柄を前提として取入れておるつもりであります。
  62. 重富卓

    ○重富委員 ただいま保有は完全にもつておるということを前提にして云々と言われてましたが、それこそ独断であり、独善であるのでありまして、割当が公平を期せられない。前よりも幾分かよくなるであろうという程度のものであれば、やはりはだか供出をするものがおるということは、あなたもお認めにならなければならぬと思います。そのときにそれに対して何らの法的保護を与えない。みずから他人のために他人が食うものをつくつておるがゆえに、みずからはかつえなければならない。そういう非人情的なことが國家として許されるかどうか。この点につきまして、なおお考えを願いたいと思います。私の質問は打切ります。答弁は要りません。
  63. 坪井亀藏

    ○坪井委員 この食糧確保臨時措置法案でありますが、名前だけでも私は惡法だと考えておる。私一人でも、絶対これは反対せざるを得ないという考えをもつております。なぜかならば、御承知通りあの手この手で政府は結局農家の粒々辛苦したこの主要食糧、雜穀に至るまでを供出という美名のもとに取上げる。割当供出ということをいわれておりますが、これは封建的なことであつて、戰爭中から何らその点変つたことはない。はたしてこういう法律をつくつた御本尊様が、この供出という字句の内容を知つておるかどうか、これについてまず私はお伺いいたしたい。  私の見解では供出なるものは鼓腹、豊穰、増産できてありがたいから神前に供えてその豊穰を祝い、なおまたどうかこんなに余裕があるから食べてもらいたいというので、神前に捧げ供えるという意味が供出だと思う。しかるに戰爭中つくつた割当供出などという無謀な言葉をそのまま使うということは、まつたく非國民であると私はいつても差支えないと思う。なぜかならばあなた方は、この七月あるいは七月の中旬までになつて、勘定が合うとか、合わぬとかいつておるが、百姓で田を植えずにおるものが一人でもあるか、ばか、氣狂いの間でも親戚、朋友、知己が何とか田だけは植えてやるよといつておる。そうした勘定問題でなく百姓がやつておるにかかわらず結局供出割当の意味も知らずに、第一條にもつてつてこれをうたうということは封建性もはなはだしいと思う。この供出生産割当という眞の定義を、これをつくつた御本尊様にお聽きしたいと思う。なおまたこの法律をつくる上において、少くとも民主的にということならば、生産者あるいは指導者あるいはその地方における管理者、各種各様の意見を聽いてやればよいけれども、一方的な考えにおいてやらしておいて、農家のわからないような法律をつくつて、結局は政府がまき上げて、ただ何でもかんでもとつてしまえばよいということはけしからぬ。大体絶対量が足らぬということは、はつきりしておる。申し上げるまでもなく、昭和十二年ごろは大体人口七千万をして、当時の平均收量は六千二百万石で八百万石ほど足らなかつた。それでも来だけでは二合七勺にならなかつた。しかるに現在は総合的に今二合五勺の配給であるという点を見ると、その当時は二合七勺の配給があつて、ほかのもので賄つたから食つていけたけれども、今日は総合的に二合五勺であつて絶対量は少くなつておる。結局供出の移動状況を見ましても、人口は百万ずつ殖えていくにかかわらず、耕地はあべこべに昭和十二年から見ると百万町歩近く減つておる。このときにおいて、かような法律をつくつて強制的にこれを取上げるということをしなくても、結局絶対量さえ殖えていけば、こんなむりはしなくてもよいと思う。戰爭に負けておるからやむを得ないといわれるが、もちろんその点もありましようが、まだ政府は手ぬるいと思う。十二年当時は酒あるいは菓子等に千万石を消費しておつて、約千八百万石足らなかつた。だから朝鮮、台湾あるいはタイ等から輸入しておつた。そういう結果から見ると、今日において、約二百万トンの要請をしておるようでありまするが、少くとも絶対量の足らぬ分だけはG・H・Qにお願いして、でき得る限りまで入れてもらうと同時に、少くとも農家に三千五十五万石の供出を強要されておるわけでありますが、この数量というものは昭和十二年当時は反当窒素肥料八貫五百匁であつた。現在は供出だけはあまり減らずに、肥料なり農機具なりその他の資材は五割ないし五割五分くらいしかいつておらない。肥料は五貫五百匁、六割までいつておるが、そういうようにやるものをやらずに供出だけ多くさせる。ここに非常に大きな無理がある。なぜ農家にこういた食糧確保の臨時措置法を講ずるならば、他の商工業者にも農業に必要な資材の臨時措置法を適用しないか。去年の供出あるいは強権発動の問題もそうであつて百姓だけに強権発動をした。結局商工業者には指示はしたけれども、強権発動はなかつた。今度またこれは一方的である——私はどうしてもこの点が納得いきませんので、供出とか、あるいはまた生産確保という言葉なら納得いたしますので、もつとほかにこれをかえる方法はないか眞に農家の自発的意思によつてやらせるという上においては、まだ考える余地がいくらもあろうと思う。字句ばかりでなく精神を没却している。まずこの点をお伺いいたします。
  64. 山添利作

    山添政府委員 農家の方で放つておいても怠ける人はない。できるだけ土地を利用し、家族労力を利用して増産に努めるところの氣魄、心持はよくわかつておるのであります。そのお心持を一層供出制度の関連において高揚したいというのがこの法案の精神であります。何といいまして割当とか、供出とかいうことは、これは農家にとつて負担でありますから、その負担が農家にとつて合理的なものである。隣の人と比べ、あるいは隣町村と比べ、他の府縣と比べて特に自分の所に重いというわけではない。これは公正なものであるという感じをもつてもらうことが適当でありますと同利と、供出数量に限界をつけるということがやはり必要なのでありまして、農家増産をしたい。その増産をしたい氣分を伸ばしたいというのがこの法律の精神であります。言葉にはいろいろ解釈があり、坪井さんは何か深遠な御解釈をおもちのようでありますが、法律はわかりやすいものがよい。読んでわかりやすい法律がよい。それにはわかるような通常言葉を使うのが適当だと考えておるのであります。農業資材の確保につきましては、今までしばしば申しました通り政府として万全の努力をつくし、また業者としては生産資材を配給されるに從つては、それに伴うところの生産を上げるところの義務を負つている。またその配給につきましては、重要なものはすべてクーポン制度になつておりますが、クーポンの提示があればこれを公定價格で賣り渡す義務がある。そういう法制的な措置できつておるのでありまして、さらにそれらのことを動き場合に支障がある場合に、機動的な措置をとるような規定をこの法案の中に置いたのであります。こういうわけであります。
  65. 坪井亀藏

    ○坪井委員 その他の資材に対する確保考えはどんなお考えをもつておりますか。
  66. 山添利作

    山添政府委員 その問題は実は法制問題よりも國の経済の立て方でありまして、安定本部を中心として立てられるところの鉄鉱でありますとか、石炭でありますとか、電力でありますとか、あるいは輸送力、これらの配分の問題であります。その配分したものを確実に実行するということであればいいわけでありまして、結局その他の資材の生産責任の根本はやはり政府なのであります。
  67. 坪井亀藏

    ○坪井委員 これはあまりに農政局長の誠意がないと思う。民主化しようというときには、なるべく何もかも今の名称をかえていくのが、これが時代に即応していくことであるのにかかわらず、現状致持でいきたいというふうな、ばかなことを考えられることはもつてのほかだと思う。  次に質問いたします点は、第二條でありますけれども、雜穀あるいはまた主食のうちにも飼料となるべきものは相当ありますが、これらの点については、今日は畜産の要求も相当あるのでありますが、一体どのくらいのものが飼料にまわるか、また飼料としてはどのくらいあつたらいいか、この点をお伺いいたします。
  68. 山添利作

    山添政府委員 畜産方面からする要求は非常に多いのでありまして、現在たしか私の記憶では百八十万石ぐらいをえさとしてまわしておるのであります。これを要求からみますると、極端な言葉で申せばほんとうにわずかな数量であります。そこでえさの問題はまことに重要でありますけれども、これはいろいろ海外から、たとえば油脂の原料、コブラとか、何とかいうものを輸入するということがなくては、実際上殖やしていけないのではないか、國内生産として農家自身が殖やしていく、この法律によりますれば、それぞれ事前割当制度でありますから、それ以上余計とれば供出分はないわけであります。從つて自分でめんどうくさくても麦でもとれば、それはえさにまわる余地はあるわけであります。そういう努力をしたいと思つております。
  69. 坪井亀藏

    ○坪井委員 私の考えでは、第二條において雜穀はこれを除外するというくらいに今後いたさなければ、決して農家もよろこんで生産意欲を高揚することができないと思うのであります。その意思ありや否やということをお伺いいたします。
  70. 山添利作

    山添政府委員 これは山村等によりましては、水田もなくて、むしろ雜穀が主であるというような所もあるわけであります。現在雜穀は、雜穀を多く生産する府縣には、特別に主要食糧のうちの計画として入れておるのでありまして、これを農家から見れば米を出してもよろしい、雜穀を出してもよいとこういうことでかえつて便宜なのであります。雜穀がおもなる生産物であるという所に、供出の義務を全然はずしてしまうということは、これは農家全体としてはやはり不公平になると考えております。
  71. 坪井亀藏

    ○坪井委員 簡單にやるから簡單にお答えを願いたい。第三條の二項の「政府は、主要食糧農産物生産確保するため必要な奬励措置を定め、これを公表する。」その必要なる奬励措置を定めるということの内容一つ御発表願います。
  72. 山添利作

    山添政府委員 本年度の奬励措置といたしましては、超過供出に対して、三倍の價格で買うというのであります。
  73. 坪井亀藏

    ○坪井委員 第五條の「市長村長は、前條第一項又は第二項の規定による指示を受けたときは、その指示に從い、市町村農業調整委員会の議決を経て、当該市町村の区域内に住所を在する生産者別の農業計画を定めらければならない。」そうして二項へいきまして、二項のうちに一号から六号までありますが、なかなかこの仕事をやるということは、これは普通の費用ではできないと思うのであります。政府はよく予算の範囲内というけれども、どのくらい予算をもつてやればこれが円滑にできるか。その予算等の内容がわかりましたら御指示を願いたいと思うのであります。  なおまた第六でありますが、「伺養家畜の種類及び頭数」ということになつておりますが、これらもいろいろ計画する上においてなかなかこれは飼料とにらみ合わせなくてはならぬむずかしい問題でありますが、結局今後これは政府としての、五箇年計画の線に沿つた計画を織り込んでいく意思であるかどうかということをお伺いいたします。
  74. 山添利作

    山添政府委員 予算につきましては、本年度約八億円ございます。市町村に対しましては、委員会事務局に今年人を一人おいております。來年からはこれを二人にしたいという考えをもつております。  それから家畜に関連してのお話がございましたが、この法案の運用にあたりましては、今後決定せられます五箇年計画等とも十分関連をもつてつていくつもりであります。  家畜の点につきましては、結局家畜の増殖をしなければ、根本的に種族の保持、向上ということは望まれません。それについては、結局えさという問題になりますので、これは一つの手段をもつて解決はとうていできません。あらゆる方面から、またあらゆる手段にわたつてこの飼料事情の改善には努めてまいりたいと思います。
  75. 井上良次

    井上委員長 午前中はこれで散会いたしまして、午後一時半から懇談会を開きます。     午後零時四十二分散会