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清澤委員 小さい問題でありますが、第八條の第二項であります。この場合はいろいろな事情で
減産を來した場合には「同項の事由が生じてから十日以内に、
市町村長に、これを届け出ておかなければならない。」こうな
つておりますが、これは第三項の「
都道府
縣知事の定める
期間内にこれをしなければならない。」これとの関係がはつきりいたしません。かりに
水害があ
つて十日以内にこれを届け出たとしますが、一方には「
都道府
縣知事の定める
期間内にこれをしなければならない」とあ
つて、これと非常に食違いがあつた場合にはどうなるか。この点であります。