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1948-06-24 第2回国会 衆議院 農林委員会 第25号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十三年六月二十四日(木曜日)     午前十一時零分開議  出席委員    委員長 井上 良治君    理事 岩本 信行君 理事 森 幸太郎君    理事 佐竹 新市君 理事 永井勝次郎君    理事 鈴木 強平君 理事 寺島隆太郎君    理事 萩原 壽雄君    小川原政信君      小野瀬忠兵衞君    佐々木秀世君       重富  卓君    田口助太郎君       綱島 正興君    野原 正勝君       松野 頼三君    八木 一郎君       山村新治郎君    渡邊 良夫君       河合 義一君    清澤 俊英君       田中織之進君    成瀬喜五郎君       溝淵松太郎君    守田 道輔君       神山 榮一君    小林 運美君       寺本  齋君    坪井 亀藏君      的場金右衞門君    平工 喜市君       松澤  一君    森山 武彦君       山口 武秀君    大瀧亀代司君  出席國務大臣         農 林 大 臣 永江 一夫君  出席政府委員         農林政務次官  大島 義晴君         農林事務官   山添 利作君  委員外出席者         專門調査員   片山 徳次君         專門調査員   岩隈  博君     ————————————— 六月二十三日  指定農林物資檢査法案内閣送付)  (予閣第十五号) の審査を本委員会に付託された。     ————————————— 本日の会議に付した事件  農業改良助長法案内閣提出)(第一〇五号)  食糧確保臨時措置法案内閣提出)(第一一五  号)     —————————————
  2. 井上良次

    井上委員長 これより会議を開きまか。  昨年質疑を終りました農業改良助長法案を議題として、これの討論にはいりたいと思います。
  3. 成瀬喜五郎

    成瀬委員 討論につきましては討論を省畧し、ただちに採決されんことを望みます。
  4. 井上良次

    井上委員長 成瀬君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 井上良次

    井上委員長 御異議なきものと認め討論は省畧されました。これより採決いたします。農業改良助長法案の原案に賛成の緒君は起立を願います。     〔総員起立
  6. 井上良次

    井上委員長 起立総員、よつて原案通り可決確定いたしました。  なお衆議院規則第八十六條による報告書作成の件は、委員長に一任するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  7. 井上良次

    井上委員長 御異議なきものと認めまして、そのように決しました。
  8. 井上良次

    井上委員長 さらに上程されております食糧確保臨時措置法案質疑にはいります。質疑通告順によつて詳します。清澤
  9. 清澤俊英

    清澤委員 第七條の五項に、市町村長都道府縣の知事から指示せられたものを農業計画として、農民にそのことを指示するが、その場合「農業計画において定めた配給数量に相当する数量肥料農藥又農機具を、臨時物資調整法第一條第一項の規定による命令に基き、当該生産者に割り当てなければならない。」こういうふうになつておりますから、入用の物だけ全部與えるときは問題ないと思いますが、もしそれが完全に渡らなかつた場合は、供出に対する責任は当然政府が負うべきものであつて農民肥料がこなかつたためとか、農機具がこなかつたため、農業がこなかつたため、当然減産なつた場合には、それを承認せられると思いますが、その点はどうなりますかお伺いしたいと思います。あと逐條的にお伺いいたしますが……。
  10. 山添利作

    山添政府委員 肥料を反当五貫とか五貫五百とか約束しておるにかかわらず、実際は二貫目きり渡すことができなかつた、そのために減産を來したということで、自家保有量を欠くという状況になりますれば、これは当然供出についても補正をいたすことになるわけであります。
  11. 清澤俊英

    清澤委員 小さい問題でありますが、第八條の第二項であります。この場合はいろいろな事情で減産を來した場合には「同項の事由が生じてから十日以内に、市町村長に、これを届け出ておかなければならない。」こうなつておりますが、これは第三項の「都道縣知事の定める期間内にこれをしなければならない。」これとの関係がはつきりいたしません。かりに水害があつて十日以内にこれを届け出たとしますが、一方には「都道縣知事の定める期間内にこれをしなければならない」とあつて、これと非常に食違いがあつた場合にはどうなるか。この点であります。
  12. 山添利作

    山添政府委員 水害が、たとえば九月に出た、そうするとその水害の事実を届けておくわけです。村の方ではその状況を見ておく。それから実際に供出をまけてもらいたいというのは、そのときは水害によつてどの程度減收するかまだわからないから、それはほんとの收穫期になつて請求すればいいのです。その場合に地方長官は、たとえばその地方で稻が実つて刈り取るのが十月十五日とすれば、それまでに請求をせよということをはつきりさせておくわけです。それは稻を刈つてから言つてこられても困りますから、その辺のことをにらみ合わして、地方長官がきめるというわけです。
  13. 井上良次

    井上委員長 これにて休憩いたします。     午前十一時七分休憩      ————◇—————     〔休憩後は開会するに至らなかつた〕