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綱島委員 実はこの
公團法は
臨時物資需給調整法の
機能に基いて定められるのでございますが、この
物資調整法の
基本は、
安本長官の計画一本に根拠づけられることになりますので、ややもすれば
官僚統制を生む
基本になりますので、この点については十分にこれから
基本的の線で考えなければならぬ問題だと思うのであります。特にそれが
民衆の
生活に及んでまい
つております実情から申しますと、どうも
手数料が非常に高うございまして、今までの商人が
とつた
手数料——特殊なものは
詐欺師のようなものが
とつたのはあるかもしれませんが、恒常的な継続的な
手数料としては、ただいまの
公團法による
手数料は非常に巨大なものであると思います。そこで
官廳においてこの点を非常に監督しなければならぬし、また議員もこの点については監督しなければならぬと思いますが、その辺から考えて、
公團法が実際上の作用から申しますれば、ややもすれば
民衆の
生活をこのため非常に脅かす
事情になるようでありまして、特に私が取扱いました事柄の中で不思議に思いましたことは、これは
営團時代のことですけれども、ほとんど同じように経営されておるのですが、ある営團の
事務員が二人お
つて、その二人が毎日
横領米をいたしましたが、大概一石五斗ずつ連日盗人をしておるのであります。ところが聽いてみれば、はつきりそれを
買つた者も出ておれば、どこへどうして賣
つたということも、継続して一年生ほど出ておるのですが、
配給した米は少しも不足がない。どの記録を見ても
配給は完全にできている。つまりそれだけごまかして
配給してお
つたという
事情がその裏にはあるのでございます。いろいろな
方面から見て、これは精米とかその他で減少する米の量の
予定額というものは、実際よりもずつと過大に見積られておるという結果から生れてくるのでありますが、その他いずれの点から見ても、
國家が定めているところの
公團規定の方式は、いずれも非常にその
機関に対してゆるやかでありまして、そのために
罪惡が行われ、それだけ人民が非常な
負担をすることに相なるのであります。
手数料が高いこと、それから歩留りが過当に少く認められておる。それらの点もこの際御注意願うことを私は希望したいのであります。時間が迫
つておりますことと、
きの公團に代行する
機関がまだ用意されておらぬということを考えまして、私はやむを得ずここに
賛成はいたしますけれども、一日も早くこれの廃止されることを希望するのであります。そして先ほども北君の言われた
通り、特に農村においては、
農業協同組合の
事業部面というものが、この
公團法の整備されるに
從つてほとんど、喪失されてまいりました。この点は
農業協同組合の
機能を最も民主化し、社会化する意味においても、この
公團法が一日も早く廃止されるようなことになることを、私どもは希望する次第であります。これらのことを條件つけてわが党はこれに
賛成をいたします。