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1948-03-24 第2回国会 衆議院 農林委員会 第3号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十三年三月二十四日(水曜日)     午前十一時四十三分開議  出席委員    委員長代理 理事 大島 義晴君    理事 鈴木 強平君 理事 寺島隆太郎君    理事 森 幸太郎君 理事 北  二郎君       黒田 寿男君    佐竹 新市君       田中 健吉君    永井勝次郎君       成瀬喜五郎君    野上 健次君       平工 喜市君    細野三千雄君       松澤  一君    水野 實郎君       小林 運美君    志賀健次郎君       圖司 安正君    中垣 國男君       中島 茂喜君    八木 一郎君       小川原政信君    佐瀬 昌三君       重富  卓君    野原 正勝君       益谷 秀次君    松野 頼三君       梁井 淳二君    山口 武秀君  委員外出席者         農 林 技 官 井上 晴丸君           專門調査員 片山 徳次君     ————————————— 本日の会議に付した事件  國政調査承認要求に関する件     —————————————
  2. 大島義晴

    大島(義)委員長代理 それではこれから開会いたします。  この際お諮りいたしますが、化学肥料の生産並びに配給、及び農業所得税の問題に関する國政調査承認要求の件につきまして、衆議院規則第九十四條により、その事項目的方法期間、その他所要事項について協議いたしたいと思います。その調査する事項は、今申しました問題であります。調査目的はこれらの問題に関する対策を樹立すること。調査方法は、関係方面より意見聽取参考資料要求等調査期間は本会期中ということにいたしたしま思います。  なお国政調査承認要求書委員長代理の私より提出する手続きをとることに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 大島義晴

    大島(義)委員長代理 御異議ないものと認めまして、さように決定いたしました。これで國政調査承認要求の件は決定いたしました。  本日は公報に示してあります通り、農業所得税の問題について、質疑を継続する予定でおりましたところが、大藏省の一部に賜暇休暇のために出席不能の者がたくさんありまして、これを継続することができません。從つて本日農林省から主として、農業所得に関する関係係官として、井上晴丸農林技官出席しておりますから、農林省関係農業所得に関する事項の御質問を願いたいと思います。
  4. 森幸太郎

    ○森(幸)委員 農林省よりは政府として出席になつておりますが、この農業所得税はすでに納期も切迫しておるので、われわれは速やかにこの問題を解決いたしたいのであります。その当面の責任者である大藏省は、われわれの要求によつて、すべからくここに出席いたしまして、われわれの十分納得のいくように説明をしなければならぬのであります。しかるにその主任であるところの課長が出席をいたさない。それが今のストライキのためで、もし出席すれば労働組合の圧迫があるがゆえ出席をしないというようなことを聞くに至つては、われわれ國会議事の進行をすることができ得ないのであります。かようなことが各方面に行われたら、われわれはどうしてこの國会議事を進行することができるか。私は委員長よりこの旨を議長に傳えられまして、議長國会の権威のもとに、政府に対してその責任を明らかにしていただかなければ、われわれ議員としての責任を全うすることはできないと思います。どうぞよろしく委員長においてお取計いを要求いたします。
  5. 大島義晴

    大島(義)委員長代理 ただいま森委員からお申出がありました件に対しましては、早速議長にこの旨を申し出まして善処いたしたいと考えます。
  6. 佐竹新市

    佐竹(新)委員 ただいま森委員から発言がありましたけれども、農業所得の問題は、もう二十五日が期限になつておりますので、こういう際に農林委員会といたしましては、愼重にこの問題を審議いたしてみたい、また大藏当局の所見を伺つてみたいと考えておりますから、賜暇休暇のために出席できないということになるならば、本委員会において、一箇月間の期限を延期して、そうしてそれをここにおいて決議して、それで本会議へ上程してもらいたい。かように考えるものであります。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  7. 大島義晴

    大島(義)委員長代理 今佐竹委員から農業所得税異議申請期間が今月の二十五日で満了いたしますので、しかも國会議員がこの内容に対して質疑を十分盡せない。從つてこの異議申請期間をこの際一箇月延長することを本委員会の決議によつて議長宛に申しこみたいという御要求がありましたが、御異議ありませんか。
  8. 永井勝次郎

    永井(勝)委員 これは相当重要な問問でありますから休憩をいたしまして審議する必要があると思います。
  9. 山口武秀

    山口(武)委員 異議申立期間が二十五日までということですか。
  10. 大島義晴

    大島(義)委員長代理 そうです。
  11. 山口武秀

    山口(武)委員 そうではないのです。納入期間でしよう。納入期間を一箇月延ばすのです。     〔「休憩々々」と呼ぶ者あり〕
  12. 大島義晴

    大島(義)委員長代理 それでは一時休憩いたしまして懇談することにいたします。     午前十一時五十分休憩      ————◇—————     〔休憩後は開会に至らなかつた〕