○
小笠原政府委員 郵便法等の一部を改正する
法律案第一條の内容については、
個々の
値上げには若干の相違があります。それは
郵便料金新旧対照表に明記してあります。例外のものは第一種
郵便物の現行二十グラム一円二十銭のを五円といたしました、第二種
郵便物は十グラム五十銭を二円といたしました、第四種
郵便物の百グラム一円二十銭を四円にいたしたのであります。この第四種
郵便物は殊に
一般の
産業活動においても
文化活動においても、大きな影響を與えるので、一円二十銭のを四円となしたのであります。これは学界よりも
報告等の、
料金を安くしていただきたいということを申し出ておりますので、これを考慮したのであります。
私設書箱便は十二で割切れるようにしたのであります。