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1948-04-06 第2回国会 衆議院 通信委員会 第8号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十三年四月六日(火曜日)     午後二時二十五分開議  出席委員    委員長代理 理事 天野  久君       海野 三朗君    梶川 靜雄君       片島  港君    成田 知巳君       野上 健次君    矢尾喜三郎君       小島 徹三君    田島 房邦君       長谷川政友君    多田  勇君       中野 寅吉君    林  讓治君       宮幡  靖君  出席國務大臣         逓 信 大 臣 冨吉 榮二君  出席政府委員         逓信事務官   中山 次郎君         逓信事務官   林  一郎君  委員外出席者         逓 信 次 官 鈴木 恭一君         專門調査員   吉田 弘苗君 三月三十日岡田勢一君が委員長を辞任した。 四月一日委員岡田勢一君及び大石ヨシエ君辞任に つき、その補欠として川野芳滿君及び水野實郎君 が議長の指名で委員に選任された。     ————————————— 二月二十三日  指宿町内市外電話制廃止請願(上林山榮吉君  紹介)(第五三号)  原別郵便集配事務開始請願山崎岩男君紹  介)(第六〇号)  茂原町の増設電話開通促進請願田中豊君紹  介)(第六九号)  豊田村電話架設請願田中豊紹介)(第七  三号)  特定郵便局制度撤廃請願長谷川俊一君紹  介)(第七六号) 三月十六日  郡山郵便局舎用地及び建物買收請願原孝吉  君紹介)(第八二号)  東京郡山間直通電信回線復活請願原孝吉  君紹介)(第八四号)  豊濱町に郵便局設置請願早稻田柳右エ門君  紹介)(第九八号)  尼崎市北部地区電話復旧促進に関する請願(  岡田勢一君紹介)(第一〇二号)  市野々郵便局集配事務開始請願海野三朗  君紹介)(第一二二号)  特定郵便局制度撤廃請願海野三朗郎君紹  介)(第一二二号)  木屋平村字下地に無集配郵便局設置請願(秋  田大助君外一名紹介)(第一六〇号) 三月二十五日  久慈郵便局昇格並びに同局舎新築請願山本  猛夫紹介)(第一八八号)  特定集配郵便局電信事務存続請願岡田  勢一君外一名紹介)(第一八九号)  鳥取郵便局電話交換方式改善請願森山武彦  君紹介)(第二二〇号)  栃木郵便局舎建設並びに電話交換方式改政の請  願(小平久雄君外二名紹介)(第二二六号)  箱石郵便局集配事務開始請願山本猛夫君  紹介)(第二三五号)  大野、軽根間電信電話開設請願山本猛夫君  紹介)(第二四二号)  若柳村愛宕原郵便局設置請願小澤佐重喜  君紹介)(第第二五四号)  南金澤郵便局電話架設請願笹森順造君紹  介)(第二五六号)  福岡市の電話復旧促進に関する請願平井義一  君紹介)(第二六五号) の審査を本委員会に付託された。     ————————————— 本山の会議に付した事件  電話加入申込者等公債を引き受けさせるた  めの臨時措置に関する法律珍内閣提出)(第  六号)     —————————————
  2. 天野久

    天野委員長代理 これより会議を開きます。  電話加入申込者等公債を引き受けさせるための臨時措置に関する法律案を議題といたしまして、まず政府より法案に対する内容の御説明を願いたいと思います。
  3. 中山次郎

    中山政府委員 それではただいま御審議願う法案につきまして、私から御説明いたしたいと存じます。  この法案は前にこの國会におきまして一度提案理由を御説明申し上げたのでございますが内閣が送りましたので、先般三月二十三日の閣議におきまして、この法案を再び続けて國会で御審議願うかどうかということにつきまして、閣議にも禀請いたしましてその御決定をいただいて、続いて現内閣においてもこの法案によつて実行したい、議会の御承認を得たいということにきまりましたので、御審議をお願いいたす次第でございます。それでこの法律案提案理由といたしましては、重複いたしますが、日も経ちましたので、一應重ねて御説明いたしたいと存じます。  現在の國家財政の状況によりまして、第一回の國会に提出いたしました追加予算編成にあたつて一般公債発行額が非常に抑制させられました結果、昨年度加入電話新規開通及び復旧に要する費用の全額を一般公債財源によつて補うことができなくなつたのでございます。このために昨年十二月以後の加入電話開通及び復旧は、ほとんど全然的にこれを停止しなければならない実情に立ち至つたのでございます。しかし加入電話の整備は、日本経済再建上一日もゆるがせにできないものでありますがゆえに、また一般利用者からの要望も非常に熾烈なものでございますので、この際といたしましてはやむを得ない臨時的の措置といたしまして、加入電話利用する方方、すなわち新規加入申込者戰災電話復旧請求なさる方、また加入電話を新たに讓り受けられる方、そういう方々から政府が直接に加入電話架説または復旧に要する資金をお借りいたしまして、これによつて加入電話設備の増強を促進いたしたいというのが、この法律目的でございます。かでは法律内容は一体どんなものかという要点について御説明申し上げますと、第一に今後の加入電話新規開通は、加入申込者一定額公債を引受ける場合に限つて新規開通することにいたしたいと思うのであります。その次には現に開通しておる分話を讓り受ける場合においても、讓受人は新たに電話利用関係にはいるものという観点からいたしまして、この讓受人電話公債を引受けないときは、その電話利用を制限するということにいたしたいと思うのであります。しかしながら戰災電話または動員電話についてはまだ未復旧のものがありますが、これらについては、加入権のみで利用の実体のないものでありますから、讓受人公忍を引受けない場合でも差支えないということにいたしたいと思つたのであります。  次に戰災電話復旧の場合においては、加入者電話公債を引受けないものは、当分の間はその復旧を繰延べることにいたしたいと思います。動員電話強制疎開等によつて休止中の電話も、この法律施行の後に電話讓渡があつたようなものについては、加入者電話公債を引受けないときは、その復旧を繰延べることにいたしたいと思うのであります。  それから國または地方公絹團体の用に供します電話については、右のいずれの場合においても、電話公債を引受ける要がないという建前にいたしたいと思います。これは國または地方公共團体性質からいいまして、この公債でなしに、ほかの國の費用でこれを賄うことにいたした方が妥当と考えた次第であります。  次に本電話でなしに、増設電話の機器についても、新たにこれを装置する場合においては、加入電話新規開通の場合と同じように、請求せられる加入者電話公債を引受けていただいた場合に限つて、その請求を受理いたしたいと考えておる次第であります。大体以上でこの公債をお引受けいただく範囲をきめたのであります。  次に電話公債の額は一体どの程度で、またどういう根拠からかということについて御説明申し上げますと、第一に、加入電話につきましては、最近の六箇月間における電話開通及び復旧に要しました費用を、その期間内に開通または復旧いたしました電話及び讓渡のありました電話の総数で割りまして、その除した額を基準といたしまして、將來の費用の変動をも多少考慮いたしまして、会計年度ごとに政令でこれを定めることにいたしたいと考えております。なお本年度におきましては、以上のような算出根拠で計算いたしますと、一加入者当り約二万円程度になる見込みでおります。  次に増設の機械につきましては、その裝置に要すます実費を基準といたしまして定めたいと思つておるのでありまして、その額は設備の規模の大小によつて異なるものでありますので、一定しておりませんが大体自動式とか、共電とか、磁石式とか、またその收容する大きさによつて表をつけまして、一定額を決定いたしたいと考えております。  次に、電話公債発行條件でございますが、この電話公債一般公債とその性質を多少異にいたしまして、無記名証券といたしますと同時に、発行價格は、額面百円につきまして百円、それから償還期限は十五年以内、通信特別会計の許す限度におきまして、なるべく早く償還いたしたいと考えております。それから利率は年六分にいたしました。利息支拂方法は、毎年一回の支拂にさしていただきたいと思います。それから公債の引受には封鎖拂いは認めないことにいたしたいと思います。それから公債及び公債を担保とする貸付金は、日本銀行銀行券発行に対する保証に充当することができないことにいたしております。右のように、現在発行されている一般公債と異なる特殊の條件を附しましたことにつきましては、この公債臨時的措置のものではありますが、加入電話を架設するという條件がついている特殊性に基いたものであります。  次に経過的な措置といたしまして、この法律を施行するまでに、現に加入申込みを受理はされておりますが、まだ開通しない電話、または復旧の通知は受け取りましたが、まだ未開通のものがございますので、これらにつきましては、加入申込者または復旧請求者電話公債を引受けないときは、その開通を繰延べにするというふうに、附則で規定しております。しかし右の加入申込者の中で、または復旧請求加入者で、電話開通または復旧に必要な資材労力等を提供しておられる方がございますので、その電話につきましては、その提供しておられる價格一定額以上——大体五千円程度に考えておりますが、一定額以上に達するものは、電話公債を引受けなくても、その開通を実現するというふうに考えている次第であります。しかしその経過規定につきましては、前にこの國会に御審議願つてから相当日が経ちましたので、その間にほとんど消化いたしております。從いまして、この附則條文有名無実に終るかと思つております。しかしまだ國会通過の日にちもはつきりいたしませんので、一應この條文は残しておいていただきましたらと考えている次第であります。  大体以上が御審議願います法律案目的内容でございます。こまかい点につきましては、また御質疑によつてお答えいたしたいと存じております。
  4. 天野久

    天野委員長代理 説明は終りましたが、御質疑ありませんか。——質疑がなければ、暫時休憩いたします。     午後二時四十二分休憩      ————◇—————     午後三時二十四分開議
  5. 天野久

    天野委員長代理 休憩前に引続き会議を開きます。  この際長谷川委員より緊急質問の通告があります。これを許します。
  6. 長谷川政友

    長谷川(政)委員 大臣次官並びに資材局長もお見えになりましたので、すでに御承知でありましようが、今朝の読賣新聞に出ました疎開衣料横領事件について若干お伺いしたいと思います。新聞記事を通して見ただけでありまして、その内容につきましては非常に知識が乏しいのでありますが、新聞記事内容によりますれば、逓信省山梨縣疎開した疎開衣料、すなわち被服七千着、あるいは雨具、おーバー三千五百着というものが、たまたま町を賣りに歩いている婦人から手がついて、経済安定本部査察官に訊問されて、それが端緒となつて、その横領が発覚したように書いてあります。しかもこの衣料新聞記事によれば、四十万從業員に配給はすべきものだということが書いてある。なおまたその衣料帳簿整理が、昭和二十一年の三月三十日附で府中倉庫に返還されたことになつて帳簿がすでに抹消されている。こういう記事でありますが、もしこれが事実とすれば、これは重大問題である。そこで私が簡單に一、二、お聽きしたいことはもちろんこの問題につきましては、ただいま御当局といたしましては、眞相を御調査中であろうと思いますけれども、こういう問題がもし事実でありましたならば、その責任帰趨は一体どこにあるか、それを明らかにしてほしい。  それからもう一つは、新聞にこうして大々的に逓信省の疑獄と発表されるまで、当局は御存じなかつたかどうか、それからこの物件は、はたして新聞の報道するように、四十万逓信從業員に配給すべきものであつたかどうか、その物件性質。さらにまた該物件が、新聞によれば東京逓信局平嶋監察官の私宅にあつて、しかもそれが郵便を運ぶところの白の郵便行のうで、郵便物のごとく裝うて保護されておつた。こういうことから考えてみますと、郵便行のうによつて郵便物のごとく保護されておつたということであれば、この郵便物を運ぶ郵便行のう、しかもこれは備品であろうと思うが、それが郵便物にあらざる、別の用途に流用されておつても、何かそれは不思議としないのであるか、もし不思議とするならば、こういう新聞に発表する前に、御当局がすでにおわかりになつたことであろうと思う。こういう点についてお伺いすると同時に、事の眞相を御調査になつて、御判明になつた分について、ひとつ詳細御報告を願いたい。以上であります。
  7. 冨吉榮二

    冨吉國務大臣 ただいま御指摘に相なつた点について私からお答えいたします。なおその他のことに関しましては、他の政府委員からお答え申し上げますが、実は第三番目にありました、これまでの間知らなかつたのかというお問いでございますか、まつたくその通りであります。私は就任以來常にこの方面のことについて意を用いて、決して役所内からかかる行為者が現われないようにとしう注意をいたしておるのでありますが、何分にも事件がきわめて前にさかのぼるのでございまして、この眞相把握につきましても、相当日数を要するかと思うのでございます。しかし、いずれにいたしましても、こうしたことが発生いたしましたことは、現在の当局といたしまして大いなる責任を感じ、申訳ない次第でと考えております。事件のことに関しましては次官から申し上げると思いますが、私の心構えといたしましては、徹底的にこれを糾明し、あるいは司直の手においてさらにこの問題を明らかにして、彈劾をいたしたいと考えている次第であります。私は御承知のごとく、商工省の政務次官として行政監察委員長を勤めてまいつたのでありますが、常にこれらの問題に関しましては、私個人といたしましては意を用いて、ただいま御指摘のごとき事態が起ることに対して非常な警戒をもつことに努力いたしてまいつたのでございます。  なお官紀の頽廃ということに関しましては、國民ひとしくこれを嘆いているところでございまして、これは日本の新たなる國家建設の上から申しましても、まことに重大な問題でございます。從いまして私どもといたしましては、かくのごとき事態が絶対に今後発生しないように努めなければならないと思いますが、起りました問題につきましては、徹底的に眞相を究明いたしまして、嚴重に処断したいと考えている次第であります。一應私の心構えを申し上げまして、事件眞相について次官からお答えいたします。
  8. 鈴木恭一

    鈴木説明員 ただいま大臣からお話申し上げました通り、実は私どももこの事件眞相につい昨日まで存じておらなかつたのでございます。山梨縣平嶋某のところの倉庫を借り受けまして疎開いたしましたのも、そこに倉庫がございましたのも、事実でございます。これは今関係者を集めまして調査をいたしているのでございますが、戰爭も終りに近づきまして、御案内のように東京が爆撃を受けまして、当時逓信省倉庫であります木挽町の倉庫、あるいは府中倉庫、こういうところが危險でありますので、とりあえず田舎の方に在庫品疎開をいたしたのでございます。終戰後におきましてこれを回收いたしたのでございますが、まだその物件がどういうものでありますか、新聞記事だけでありますので、眞相を究めておりませんが、私どもが考えまするところでは、かりに残つているものがあるとすれば——実は木挽町の倉庫、これは全部燒けて、從つて帳簿も実は全部燒けているのでございます。その関係でまだ帳簿つけ合せが完全にまいりませんために、現在はつきりいたしておりまするものだけは回收いたしているのでありますが、その他のものにつきまして、多少残つておるのではないかと考えるのでございます。責任帰趨はどこにあるかというお尋ねでございます。実はこの新聞にも出ておりますように、当時の総務局長である鈴木逓信次官という文字もございまするが、私当時総務局長でおりましたけれども、おそらく終戰にま近いころでありますから、その当時に疎開したものと私は想像いたします。その後回收をいたしているのでありますが、そこらの点につきましては、十分私どもも監督上の責任承知いたしているのであります。なお行のうに詰めたということでございますが、当時非常にあわてておりまして、そこにあるものを行のうに詰めて送るということも考えられるのでございます。いずれにいたしましても、帳簿が全部なくなつておりまするし、倉庫も全部燒失しており、関係官等もまた轉勤その他で異動しておりますので、そういう者も呼び寄せて、事実をはつきりさせたいと目下鋭意調査中でございます。調査いたしました結果について御報告する機会もあろうかと思うのでありますが、今日のところはその程度しか判明しておりません。
  9. 長谷川政友

    長谷川(政)委員 ただいまの御答弁によりまして、大体どういう性質のものか、あるいは責任がどういうところにあるかということが、わかつたのであります。そこでただいま御調査中でありますので、この問題に関する私の質疑は打切りまして、詳細はわかつたときにこの委員会において御説明願いたいと思います。
  10. 多田勇

    多田委員 長谷川さんの質問に関連してお伺いいたしますか、終戰前疎開された場所については、倉庫が燒けてもおわかりのことと思うのであります。そういう疎開物資回收する場合に、疎開先倉庫について、一々嚴重調査されただろうと思うのであります。そういう調査が完全の行われておれば、そのような隱匿物資という形のものはなかつただろうと思うのであります。一般民間隱匿物資については、相当大きく取上げて嚴重にやつておるのでありますが、世間で一番疑惑をもつて注目されておるのは、官廳のもつておる物資であろうと思うのであります。たまたま逓信省物資が問題になつたのでありますけれども終戰当時疎開した物資の取扱いについて、今日まで相当不十分な点があつたのではないかと思うのであります。こういつた疎開先倉庫について、引上げた当時相当責任のある調査をされておるかどうか、この点についてお答え願います。
  11. 鈴木恭一

    鈴木説明員 私どもといたしまして、物資出納関係におきましては、物品会計管理帳簿がございまして、これに一々出し入れを記入しておりまして、常にこれは明日になつているのでございます。この事件関係した物件につきましても、会計帳簿とつけ合わせまして、その倉庫から回收はいたしておるのでございますが、たまたま燒けた倉庫から出ておりました分につきまして——残りました倉庫の方が大部分でありますが、その帳簿とは引合わせてはつきりいたしておるのでありますけれども、純れに附け加えたいくつかがありまして、そのものがたまたま帳簿から全部一切燒けておりまするので、その分が漏れているのではないかと私は今想像いてしておるのであります。われわれ調査できまする範囲のものは全部やつておりまして、これは從來とも会計檢査院の毎期の調査を受けておりまするし、私ども自身会計監査をいたしておりまして、物品会計につきましては特に配意をいたしておるつもりでございます。從つてある犯罪を行うために故意にやつた問題で、どうしても見つからないというものは、私保証する限りでございませんが、普通の場合におきましては、帳簿はつきりといたしておるのであります。この場合におきましては、何か不可抗力でどうしてもわからなかつたものが、いくつかあつたのではないかと私想像いたしておりますが、これは今調査中でございまして、その結果につきましては、ただいま大臣から申されました通り、臭いものにふたをするというようなことは一切なく、全部明るみに出して調査いたしたいと存じております。
  12. 多田勇

    多田委員 もう一つお尋ねいたしますが、新聞に報道されるということについては、経済安定本部調査して、そういう品物があつたということを確認されて発表されたと思うのでありますけれども、今日まで新聞に報道されたこういつた問題を手てまいりますと、たとえば檢察廳において隱匿物資を差押えをした、品物は現実にあるけれども、まだはつきり調査を完了せずに発表されてしまつて、その後調査した結果、それは正規な品物であるというような場合が相当あるのであります。これは私どももそういう経驗があるのでありまなけれども新聞に報道されておるように、現地にそういう品物逓信省のものとして、正規なものとして保管されておつたのかどうか。あるいは全然そういうものは回收されて、逓信省としては、そこには全然そういう物資がないということになつておるかどうか、この点についてお尋ねいたします。
  13. 鈴木恭一

    鈴木説明員 その点につきまして実は帳簿が燒けておるものですから、そこを私ども調査いたしておるのでございます。これは少し詳しくなりますがゐとりに行きました者、新聞で私どもが想像いたしております分、これは府中倉庫物品会計官吏がとりに行きました。從つてまだ残つておるとすれば、他から行つておるということが想像されるのでございます。そこで帳簿を抹消したというふうなことも書いてありますが、そういうことは全然私たち想像もできません。そこで今帳簿調査いたしておるのでございまするが、私ども府中だけから見ますれば、それだけのものをもつてきたということが言い得るのでありますけれども、燒けた分についてのできる限りの調査をいたしますれば、その帳簿は何かあるのではないかと想像するのでございます。実は全部燒けておりますから、関係官方々に散らばつておるのでございます。そういう者を今集めまして、その帳簿整理をやつております。
  14. 多田勇

    多田委員 そういたしますと、問題の倉庫には逓信省として帳簿上の品物はなかつたのだ、もし品物がかりにあつたとすれば、不正なものだつたということになります。
  15. 鈴木恭一

    鈴木説明員 当時送つた者が記憶をたどるよりほかに方法はないのでございます。というのは、こちらから送りました帳簿が燒けてしまいましたものですから……。そこでもちろんこれは逓信省の正規のものであるということは、現場に行つて調査すれば必ずわかると思います。
  16. 天野久

    天野委員長代理 ほかに御質疑はありませんか。  御質疑がありませんようですから、本日はこれで散会いたします。     午後三時四十五分散会