運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1948-01-27 第2回国会 衆議院 通信委員会 第1号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十三年一月二十七日(火曜日) 午後二時五十二分
開議
出席委員
委員長
岡田
勢一君
理事
重井
鹿治
君
理事
白井 佐吉君 片島 港君 成田 知巳君 野上 健次君
矢尾喜三郎
君 小島 徹三君 田島
房邦
君
長谷川俊一
君
長谷川政友
君 多田 勇君 中野 寅吉君 林
讓治
君 河口 陽一君
出席政府委員
逓信政務次官
椎熊
三郎君
逓信事務官
山戸 利生君
委員外
の
出席者
專門調査員
吉田
弘苗
君
—————————————
一月二十四日
郵便為替法案
(
内閣送付
)(
予第一号
)
郵便振替貯金法案
(
内閣送付
)(
予第二号
) の
審査
を本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した
事件
郵便為替法案
(
内閣送付
)(
予第一号
)
郵便振替貯金法案
(
内閣送付
)(
予第二号
)
—————————————
岡田勢一
1
○
岡田委員長
これより
会議
を開きます。 第二回
國会初
の
委員会開会
に際しまして、一言御
挨拶
を申し上げます。前
國会
におきましては、その
最終委員会
の席上でも御報告いたしました通り、本
委員会
は全
会期
を通じ二十八回の
委員会
、六回の
委員打合会
、八回の
理事会
を開催し、
法律案
三件を可決し、請願三十五件の
採択
、二件の不
採択
を
議決
して本
会議
に送りましたほか、
逓信事業全般
に対する
檢討
、
重要通信施設
の視察、
緊急事件
に関する
質問
、
調査等
、多角的な
活動
に行いまして、負荷の
職責
はほばこれを完遂したと申してもあえて過言ではないと存ずるのでありますが、この成果を
收め
ることのできましたことは、ひとえに
委員各位
の熱誠なる御
協力
の賜でありまして、
委会長
といたしましては、邦家のために御同慶にたえないと同時に、私に対して與えられました直接間接の御助力に対し惑謝にたえない次第でございます。またこれと同時に、
逓信大臣
初め
逓信省
各
政府委員
の
各位
、
國会事務局
、
專門調査員
の方々の御
援助
、御労苦に対しましても、この
機会
に重ねて厚くお礼を申し上げたいと存じます。第一回
國会
における本
委員会
の
活動状況
につきましては、その概要をとりまとめて
册子
としてお手もとに配付いてしておきましたから、参考としてごらんいただくようお願い申し上げます。 いよいよ本日より、
委員会
は第二回
國会期間
の
活動
にはいるのでありますが、
國家
の前途いよいよ多事多難、
國会
の責務もますます重きを加えるとともに、本
期間
におきましは、本
委員会
に対する
提出重要法案
も相当多数を予想せられるのでありまして、
委員会
といたしましては、前
会期
中に得た幾多貴重な
経驗
と、
逓信事業
に対する深められた認識とを基礎として、さらに
清新溌剌
たる氣分をも
つて
、その任務を達成いたしたいと念願いたすものであります。何とぞ
委員
並びに
関係者各位
におかれても、倍旧の御
援助
、御
協力
を寄せられんことをお願い申し上げて御
挨拶
といたします。
—————————————
岡田勢一
2
○
岡田委員長
去る二十四日、
予備審査
のため本
委員会
に付託されました
郵便為替法案
及び
郵便振替貯金法案
を
一括議題
といたします。まず
政府当局
の
提案理由
の
説明
を求めます。
椎熊政務次官
。
—————————————
椎熊三郎
3
○
椎熊
政府委員
ただいま
議題
となりました
郵便振替貯金法案
の
提案理由
を御
説明
申し上げます。
振替貯金制度
は
郵便貯金
の一
態樣
として、
明治
三十八年に
制定
されました
郵便貯金法
中に
規定
されていたのでありますが、その
郵便貯金法
は、先般の第一回
國会
で新
郵便貯金法
に改められ、
郵便振替貯金
に関する部分のみは、旧
郵便貯金法
の
規定
によることとな
つて
いたのでありまして、その際近く
郵便振替貯金法
を提案いたしたい旨を申し上げておきましたが、これがその
法案
なのでございます。 御承知のごとく
郵便振替貯金
の
制度
は、
送金
及び
債権債務
の
決済
の
手段
として提供され、かつ
利用
されているのでありまして、
貯蓄手段
としての
郵便貯金
とはまつたくその
本質
を異にするものでございます。從いまして
明治
三十八年
法律
第二十三
号郵便貯金法
には、單に「
振替計算
のためにする預金については、
貯金総額
を制限しない」旨を
規定
されているのみで、
振替貯金制度
の
目的
、
内容
、
利用條件等
、すべて
郵便貯金
とは別個に
命令
で
規定
されていたのでございます。 しかるに先般
日本國憲法
が公布施行されましたので、
郵便振替貯金
におきましても、新
郵便貯金法
と同様に、新
憲法
に即して
利用者
の
権利義務
に重大な
影響
を及ぼす
事項等
につきましては、すべてこれを
法律
で
規定
することといたしまして、ここに
郵便振替貯金
の
利用関係
の
準拠法規
を確立するため、本案を提案する次第なのでございます。 今
法案
の
内容
について申し上げますると、大体において
業務
の
内容
、
利用條件
、
利用者
の
権利義務等
につきましては、
從來
の
制度
を踏襲いたしておりますが、以下の
諸点
において若干の
改正
を加えたのであります。まず
事業
の民主的な
運営
を期する
立場
から、
法律
の
目的
、
國営
の
理由
並びに
事業運営
の
指針
を明らかにいたしますとともに、
事業管理
の
責任者
としての
逓信大臣
の
職責
を明定し、さらに
從來事業
の
公共性
に基く
特例
として廣く認められてまいりました
取扱い
の
遅延
にまる
損害賠償
の
免責範囲
を、
事業
の
特質
から生ずる必要の
最小限度
に止め、
不可抗力
その他眞にやむを得ない事由による場合を除いては、
一般民法
の
規定
によ
つて損害賠償
の責に任ずることといたしまして、必要なる
規定
を設けました。また
利用
上の
料金
をすべて法定いたしておりますが、これは
將來料金改定
の必要を生じました場合におきましても、
國会
の
議決
を得て
料金額
を決定せんとするものでございます。 次に
小切手
の
制度
を創設いたしまして、必要な
規定
を設けました。すなわた
從來
の
局待拂
の
制度
は、
振替貯金
の
加入者
が、金銭の支拂に代えて
局待拂拂出書
を交付し、その交付を受けた者が、これを
郵便局
に呈示して現金の拂渡しを受けるという
制度
でありまして、その
内容
、
利用方法等
は、ほどんど
小切手制度
と異なるところがないのでありますが、
小切手法
の適用を受けない別異の
制度
といたしておりましたために、
決済
の
手段
といたしまして、
小切手
のごとく十分なる
機能
を発揮し得ない憾みがありますので、この際これを
小切手制度
に統合せしめて、
経済取引
の要請にこたえんとするものでございます。その他新
法律制定
を
機会
に、
なほ細部
の点に修正を加えたものがありますが、
事業
の
本質
にはあまり
影響
がないものと認められます。 以上御
説明
申し上げましたごとく、この
法律
の
制定
によりまして、
郵便振替貯金
の
制度
は普遍的な、かつ確実な
送金
及び
決済
の
手段
として、その
機能
を十分に発館することができて、
経済社会
に多大の
便益
を供與するものであることを確信いたしております。以上御
説明
申し上げました点を御
了承
の上、何とぞ十分御審議くださいまして、速やかに御賛成くださるよう切望する次第でございます。 次に
郵便為替法案
の
提案理由
を御
説明
申し上げます。
現行郵便為替法
は、
明治
三十三年に
制定
されたものでありますが、その後約五十年間におきまして、大正五年
郵便為替証書
の
有効期間
に関する第十六條の
規定
の
改正
を見ましたほかは、何らの
改正
もなく、今日に及んでおります。 しかるに先般
日本國憲法
が公布施行されまして、
國民
の
権利
の
尊重
及び官業の
民主化
が強く要請され、併せて
法律用語
の
平易化
及び
明確化
が率先されたのに鑑みまして、先般第一回
國会
を通過して、昨年十二月一日から施行を見ました
郵便貯金法
と同じく、
郵便為替法
につきましても、根本的な再
檢討
を加えました結果、新
憲法
の
精神
に副
つて
、これを修正する必要が生じてまいりましたので、
現行郵便為替法
を廃止して、新たに
郵便為替法
を
制定
しようとするものでございます。 今その
内容
について御
説明
申し上げますが、
業務
の
実体
は大体において
現行制度
にあまり大きな改変を加えておりません。以上
改正
を加えた
諸点
を申し述べまするに、まず第一に本法は
郵便貯金法
の
姉妹法
とも申すべきものであり、
郵便貯金法
と同様、
事業経営
の
民主化
をはかり、全
條文
を口語体をも
つて
平易かつ明確に表現いたしますとともに、
事業國管
の
理由
並びに
事業運営
の
指針
を明らかにし、また
事業
の
管理者
たる
逓信大臣
の
職責
を明定いたしました。また
利用者
との
法律関係
におきましても、
事業
の
公共性
に基く
保護規定
として認められてまいりました
一般私法
に対する
例外規定
を、でき得る限り除くことといたしました。すなわち
現行規定
におきましては、
郵便為替
の
利用
に関しまして、
無能力者
の
行為
は
能力者
の
行為
とみなし、
從つて
これを取消し得ないものとして、
民法
の
規定
を排除いてしておるのでありまして、これは
事業
の性質上、
取扱い
の簡易及び敏速を期するための
事業保護
の
規定
であつたのでありますが、新
憲法
の
精神
に副いませんので、
國民
の
権利尊重
の
立場
から、
無能力者保護
の
一般私法規定
によることといたしまして、この
特例的規定
に削除することといたしました。また
現行規定
におきましては、
郵便為替
に関する
取扱い
の延遅によ
つて利用者
が
損害
を受けた場合、國はすべてその
賠償
の
責任
を免かれることとして、
民法
の
債務
の履行遅滯の
規定
を排除しているのでありまして、これもやはり大量の
取扱い
を処理する
事業
の
特質
上認められた
保護規定
ではありますが、このように
否制限
に
免責
を認めることは、新
憲法
下許されないものと考えますので、その
免責
の
範囲
を
不可抗力
その他
事業
の運行上眞にやむを得ない
遅延
の場合に限りまして、その他の場合における
解扱い
の
遅延
につきましては、
一般私法
の
規定
に
從つて利用者
の
損害
を
賠償
することといたしたのであります。このほかなお
郵便為替利用
上の
料金
は、現在すべて
命令
で
規定
されておりますが、これを法定いたしまして、
將來料金改定
の必要を生じた場合におきましても、
國会
の
議決
を得て
料金額
を決定することといたしました。 次に
業務
の
内容
、
利用者
の
権利義務
に関する
規定等
の
実体的規定
を、廣く明確に法定いたしました。すなわち
郵便為替
の
種類別
の
内容
、
利用者
の
各種請求権等
、
從來
はすべて
命令
で
規定
されていたのでありますが、
事業
の
実体
に属する
事項
はこれを
法律
で
規定
することといたしまして、
業務
の実質、
取扱い
の
内容
が
事業主体
の恣意によ
つて決定
、変更されるがごときことのないよう保障いたしますことによ
つて
、
事業
の民主的な
運営
を期しております。 この
法律
の
制定
によりまして、
郵便為替
の
制度
は、簡易確実な
送金手段
としてまずその
機能
を発揮いたしまして、
國民生活
に多大の
便益
を供與するものであることを確信いたしておりますが、以上御
説明
申上げました点を御
了承
の上、何とぞ十分御審議されまして、速やかに御賛成くださらんことを切望する次第であります。(拍手) 御
質問等
がございますれば、
係官等
も多数見えておりますから、詳細な点については事務的に
説明
をいたしたいと思います。
岡田勢一
4
○
岡田委員長
速記
をやめて……。 〔
速記中止
〕
岡田勢一
5
○
岡田委員長
この際
委員諸君
に御相談申し上げます。
逓信大臣
が閣議でまだ遅れるような
状況
でもあります。
逓信大臣
から
逓信行政
に関する
説明
を聽取したいと思いましたが、そういう都合ですから、本日はこの
程度
にして散会したいと思いますが、いかがでしようか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
岡田勢一
6
○
岡田委員長
では本日はこの
程度
で散会いたします。次回の
委員会
は公報をも
つて
御通知申し上げます。 午後三時八分散会