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1948-06-30 第2回国会 衆議院 水産委員会 第24号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十三年六月三十日(水曜日)     午前十一時五分開議  出席委員    委員長 馬越  晃君    理事 石原 圓吉君 理事 夏堀源三郎君    理事 西村 久之君 理事 藤原繁太郎君    理事 宇都宮則綱君 理事 三好 竹勇君    理事 鈴木 善幸君       川村善八郎君    坂本  實君       關内 正一君    冨永格五郎君       仲内 憲治君    加藤 靜雄君       鈴木 雄二君    矢後 嘉藏君       小松 勇次君    多賀 安郎君       外崎千代吉君  出席政府委員         農林事務官   藤田  巖君  委員外出席者         農 林 技 官 林  眞治君         專門調査員   小安 正三君     ――――――――――――― 本日の会議に付した事件  漁船保險法の一部を改正する法律案(内閣送  付)(予閣第一九号)   請願  一 美川漁港修築請願竹田儀一紹介)    (第一五号)  二 江差漁港修築並びに拡張工事施行請願(    冨永格五郎紹介)(第一七号)  三 熊石村に船入澗築設並びに拡張請願(冨    永格五郎紹介)(第一八号)  四 田老港に船溜築設の請願鈴木善幸君紹    介)(第二五号)  五 香深港築設の請願坂東幸太郎紹介)(    第三一号)  六 氷見漁港浚渫に関する請願内藤友明君紹    介)(第三九号)  七 川南村通山濱に漁港築設の請願押川定秋    君紹介)(第五〇号)  八 鼠ケ関港修築請願(泉山三六君紹介)(    第五一号)  九 青森漁港修築促進請願山崎岩男君紹    介)(第六一号) 一〇 知床半島漁港築設の請願飯田義茂君外    一名紹介)(第七四号) 一一 奥尻村稻穗に船溜築設の請願冨永格五郎    君紹介)(第一三六号) 一二 熊石村関内に船溜築設の請願冨永格五郎    君紹介)(第一三八号) 一三 熊石相沼泊川船入澗築設請願冨永    格五郎紹介)(第一三九号) 一四 釣縣船入澗拡張工事施行請願冨永格五    郎君紹介)(第一四一号) 一五 奥尻神威脇船入澗築設請願冨永格    五郎紹介)(第一四二号) 一六 小島村茂草に船入澗築設請願冨永格五    郎君外一名紹介)(一四七号) 一七 上ノ國村に船入澗築設請願冨永格五郎    君紹介)(第一四九号) 一八 江良船入澗拡張工事施行請願冨永格五    郎君紹介)(第一五〇号) 一九 伊萬里漁港修築請願森直次君外四名紹    介)(第一五七号) 二〇 太櫓村に船入澗築設請願冨永格五郎君    紹介)(第一六八号) 二一 苫小牧漁港修築請願三好竹勇男君紹    介)(第一七六号) 二二 伏古別勇拂及び鵡川船入澗築設請願    (三好竹勇紹介)(第一七七号) 二三 男女群島開発請願藤原繁太郎紹介)    (第一九九号) 二四 尻岸内村大澗に漁港設並びに脊泊船入    澗拡張請願冨永格五郎紹介)(第二    〇二号) 二五 鹿郡漁港修築請願冨永格五郎紹介)    (第二〇八号) 二六 西田村常神に船溜築設の請願青木清左ヱ    門君紹介)(第二〇九号) 二七 宿田曽漁港修築請願松田正一紹介)    (第二六一号) 二八 大原漁港修築請願田中豊紹介)(第    三二〇号) 二九 焼尻村に漁港築設の請願岡田春夫君外一    名紹介)(第三五一号) 三〇 東靜内船入澗修築請願三好竹勇君紹    介)(第三六一号) 三一 三石船入澗拡張工事施行並びに鳧舞船入    澗築設請願三好竹勇紹介)(第三六    二号) 三二 眞鍋島村に漁港築設の請願多賀安郎君紹    介)(第四〇〇号) 三三 焼尻村に漁港築設の請願坂東幸太郎君紹    介)(第四〇五号) 三四 河野港漁港修築請願長野長廣君紹    介)(第四〇八号) 三五 内海村家串に漁港築設の請願井谷正吉君    外三名紹介)(第四四一号) 三六 貝取澗村船入澗築設請願川村善八郎    君紹介)(第四四四号) 三七 音戸漁港修築請願大原博夫紹介)(    第四八〇号) 三八三津漁港修築請願大原博夫紹介)(第    四八一号) 三九 沖浦漁港修築請願大原博夫紹介)(    第四八二号) 四〇 安浦漁港修築請願大原博夫紹介)(    第四八三号) 四一 田島漁港修築請願大原博夫紹介)(    第四八四号) 四二 伊達町に漁港築設の請願(稻村順三君紹    介)(第五五八号) 四三 柏漁港修築請願井谷正吉君外九名紹    介)(第六〇九号) 四四 眞穴村穴井に漁港築設の請願井谷正吉君    外九名紹介)(第六一〇号) 四五 標津村薫別に漁港築設の請願伊藤郷一君    紹介)(第六四四号) 四六 上濱村小砂川に船溜築設の請願村上清治    君紹介)(第六五六号) 四七 羅臼船入澗拡張工事施行等請願伊藤郷    一君紹介)(第六八一号) 四八 貝取澗村船入澗築設請願冨永格五郎    君紹介)(第七二四号) 四九 久慈漁港修築請願山崎猛紹介)(第    七四二号) 五〇 稻取漁港修築助成請願小松勇次君紹    介)(第七八二号) 五一 羽幌漁港修築請願坂東幸太郎君外三名    紹介)(第八〇一号) 五二 泊村に船入澗築設請願川村善八郎君紹    介)(第八三七号) 五三 尾札村木直船入澗築設請願川村善八    郎君紹介)(第八四三号) 五四 船泊船入澗拡張工事施行請願和田敏明    君紹介)(第九五四号) 五五 深浦港を漁港として修築請願井谷正吉    君外九名紹介)(第一〇四六号) 五六 須佐漁港修築請願守田道輔君外一名紹    介)(第一〇四七号) 五七 遠別村に船入澗築設請願坂東幸太郎君    紹介)(第一〇六七号) 五八 櫻井町に漁港築設の請願井谷正吉君外三    名紹介)(第一〇七五号) 五九 吉里々々漁港修築請願鈴木善幸君紹    介)(第一〇七六号) 六〇 尻屋崎附近避難港築設の請願山崎岩男    君紹介)(第一〇七七号) 六一 雄武村に漁港築設の請願伊藤郷一君紹    介)(第一〇八八号) 六二 本城港を漁港として築設の請願川野芳滿    君外一名紹介)(第一二〇九号) 六三 魚の公定價格改訂に関する請願中村俊夫    君紹介)(第四九号) 六四 魚の公定價格改訂に関する請願中村俊夫    君紹介)(第七五号) 六五 水産廳設置その他漁業に関する請願多賀    安郎君外八名紹介)  六六 魚の公定價格改訂に関する請願馬越晃    君紹介)(第二二三号)  六七 漁業者に対する復興金庫よりの融資に関    する請願馬越晃紹介)(第二二四号)  六八 同(馬越晃紹介)(第二三八号)  六九 魚の公定價格改訂に関する請願馬越晃    君紹介)(第二四〇号)  七〇 同(松原一彦紹介)(第四二二号)  七一 魚介類小賣利潤改訂に関する請願(小澤    專七郎君紹介)(第四六五号)  七二 魚介類小賣利潤改訂に関する請願(中原    健次君外一名紹介)(第五二九号)  七三 内水面増殖に関する請願田中源三郎    君紹介)(第五四九号)  七四 羅臼村の各河川鮭鱒孵化場設置請願    (伊藤郷一君紹介)(第六四七号)  七五 水産業対策に関する請願馬越君外十二    名紹介)(第六七九号)  七六 綱走支廳管内オホーツク沿岸に北海道    水産試驗場支場設置請願永井勝次郎君    紹介)(第九〇五号)  七七 沿岸漁業助成に関する請願馬越晃君外    一名紹介)(第九三三号)  七八 綱走市に水産試驗場支所設置請願(永    井勝次郎紹介)(第一一六一号)  七九 漁業協同組合法制定促進請願田中稔    男君紹介)(第一一七一号)  八〇 鮮魚介陸揚地に対する地区別報奨物資差    別撤廃請願田中稔男紹介)(第一一    九〇号)  八一 伊萬里湾漁業権開放に関する請願内海    安吉紹介)(第一二一〇号)  八二 入漁権撤廃に関する請願内海安吉君紹    介)(第一五五一号)  八三 昆布統制撤廃に関する請願富永格五    郎君紹介)(第一六九四号)   陳情書  一 色産廳設置並びに水産業團体法改正等に関    する陳情書    (    第三五号)  二 輪島港並びに舳倉島避難修築に関する陳    情書    (第三九号)  三 手打築港構築に関する陳情書    (第一五    六号)  四 漁村対策に関する陳情書    (第    二三九号)  五 水産物生産増強等に関する陳情書    (第三四二号)  六 泊村に船入澗築設陳情書    (第三六一号)  七 能登安部屋避難築港工事施行陳情書    (第四三二号)  八 魚類の統制價格撤廃に関する陳情書    (第四九二号)  九 有明海漁業取扱に関する陳情書    (第九〇八号)      〔筆 記〕
  2. 馬越晃

    馬越委員長 これより会議を開きます。  漁船保險法に一部を改正する法律案議題に供します。  本案の提案理由につきあらためて政府委員説明を求めます。
  3. 藤田巖

    藤田政府委員 ただいま議題となりました漁船保險法の一部を改正する法律案提案理由を御説明申し上げます。  漁船保險法において、家畜保險法中規定を準用していましたところ、家畜保險法昭和二十二年十二月十五日に、農業災害補償法施行によつて廃止されましたため、漁船保險法において準用する家畜保險法中規定事項を、漁船保險中に新に規定する必要が生じたのであります。これが法律案を提出する理由であります。  次に改正する内容について申し上げまするに、ます改正の第一点は、漁船保險法第二十八條及び第三十六條の規定において準用する家畜保險法中事項すなわち  一、所得税法人税登録税の免税に関する規定  二、組合の創立、役員、総会、総代会、定款、監理、組合員、合併、解散及び登記に関する規定漁船保險法規定するのであります。  改正に第二点は、漁船保險法清算人の職務に関する規定の一部が不足していましたため、第二十五條の十四ないし第二十五條の十六の三ケ條に新たに規定するのであります。  改正の第三点は、從來農林保險審査会という機関がありまして、農林省所管の四つの保險すなわち、農林保險家畜保險森林火災國営保險及び漁船保險において、組合森林火災國営保險では破保險者等)が再保險森林火災國営保險では保險金)に関する事項について、政府に対して民事訴訟を提起するには、この農林保險審査会審査を経なければならないことになつておつたのであります。しかるに農業災害保償制度においては、別に審査会をつくることになりましたため、他の保險が別個の審査会をつくる必要が生じたのであります。よつて、「農林保險審査会」の名称を漁船保險法においては「漁船保險審査会」に森林火災國営保險法においては「森林火災國営保險審査会」に、それぞれ規定改正するのであります。このため、この法律案の附則において、森林火災國営保險法の一部の規定を常正するのであります。  以上申し上げました次第でありますから、何卒御審議の上、速やかに御協賛下さいますようお願いいたします。
  4. 馬越晃

    馬越委員長 本法案に対し御質問はありませんか。御質問がないようですが、討論採決はあとまわしに致します。     —————————————
  5. 馬越晃

    馬越委員長 次に請願審査にはいります。  日程に掲げました各請願はすでに紹介議員、並びに政府委員説明も終了いたしておりますので、本日はこれの採択をいたします。  日程第一より第八三まで一括議題と致します。  請願第九、第二六、第四九、第五〇、第五五、第五八、第五九、第六二、の各請願は、いずれも漁港船溜関係のものでありまして、昭和二十三年度に施行すべく農林省においてすでに計画を樹立し、関係方面と折衝中でございますから、本委員会としてはこれが実現を希望いたしまして採択することに決したいと存じます。  次に請願第六、第七、第一五、第二二、第二三、第二四、第二五、第二七、第二八、第三〇、第三一、第三五、第三七、第四〇、第四二、第四四、第四六、第四七、第五二、第五三、第六一の各請願はいずれも漁港船溜関係のものでありまして、近き將來において速やかに実施すべきものと認め、これが予算化を要求することとし、採択いたしたいと存じます。  次に第一、第三、第四、第八、第一〇、第一一、第一二、第一三、第一六、第一七、第一八、第二〇、第三二、第三四、第三六、第三八、第三九、第四一、第四三、第四五、第四八、第五六、第五七、第六〇の各請願はいずれも漁港船溜関係のものでありますか、未だ具体的なる計画、その他が未完成のものもあり、地元の府縣より農林当局に対し連絡がないもようでありますが、本委員会としては前二者に劣ることなく、急速に実局を見るべき性質のものと考えまして、これ等請願採択することにいたしたいと存じます。  次に請願第二、第五、第一四、第一九、第二一、第二九、第三三、第五一、第五四の各請願は運輸省の所管に属するものでありまして、その漁業関係の施設は農林省として施行すべきものと認め請願採択いたしたいと存じます。  次に請願第六三、第六四、第六六、第六九、第七〇の各請願は魚の公定價格改訂に関するものでありまして、その趣旨は了承すべきものがありまするがゆえに、いずれも採択に決したいと存じます。  次に請願第六七、第六八の各請願漁業者に対する復興金融金庫より融資に関するものでありまして、内容において十分了承するに足るものと存じますゆえに採択に決したいと存じます。  次に請願第六五は水産廳設置その他漁業に関する請願でありまして、これまた十分請願趣旨を了承すべきものと信じますがゆえに、採択いたしたいと存じます。  次に請願七三は内水面水産増殖に関するもので、内容趣旨ともに了承すべきものがありますゆえに採択いたしたいと存じます。  次に請願第七四は羅白村の各河川鮭鱒孵化設置請願、第六七はオホーツク沿岸水産試驗所支所設置請願、第七八は網走市に水産試驗所支所設置に関するものでいずれも設置について必要性を認められますので、実現を希望いたしまして採択することに決したいと存じます。  次に請願第七五は水産業対策に関するもので内容趣旨ともに十分了承するに足るものと存じますゆえに採択に決したいと存じます。  次に請願第七七は沿岸漁業助成に関するものでありまして、これまた請願趣旨は十分了承すべきものがありますがゆえに採択に決したいと存じます。  次に請願第七九は漁業協同組合法制定促進に関するもので、請願第八〇は鮮魚介陸揚地に対する地区別報奬物資差別撤廃に関するものでいずれも請願趣旨は十分了承するに足るものと存じまするゆえに採択に決したいと存じます。  次に請願第八三は昆布統制撤廃に関する請願でありまして、その趣旨は了承すべきものがありますがゆえに採択に決したいと存じます。  よつて以上七十九件の各請願採択すべきものと決定し、内閣に送付するを適当と認めることに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶものあり〕
  6. 馬越晃

    馬越委員長 では御異議なしと認め左様決定いたします。  次に請願第七一、第七二はいずれも魚介類小賣利潤改訂に関するものであり、請願第八一は伊萬里湾漁業権開放に関するものであり、請願第八二は入漁権撤廃に関するものであります。  いずれも内容については研究調査、これが事情を聽取する必要があると存じますが故に、ただいま國会の会期も切迫しております関係上これを保留いたしたいと存じますが御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶものあり〕
  7. 馬越晃

    馬越委員長 御異議がなければ左様決定いたします。     —————————————
  8. 馬越晃

    馬越委員長 次に陳情書議題に供します。第一より第九まで全部一括して議題に供したいと存じます。第六の泊村に船入澗築設、第七の能登安部屋避難港築設工事施行に関する陳葉は、いずれも速やかに実施すべきものと考えられますゆえに、これを採択に決したいと存じます。  次に第二に輪島港並に舳倉島避難修築、第三の手打築港構築に関する陳情は、いずれも未だ具体的な計画が樹立しておらず、地方縣当局より農林省に対する連絡もない模様であるが、急速に実施を見るべき性質のものと考えましてこれを採択に決したいと存じます。  次に第一は水産廳設置並水産業團体法改正等に関するものでありまして、第四は漁村対策、第五は水産物生産復強等に関するものであり、第八は魚の統制價格撤廃に関する各陳情でございまして、おのおの内容趣旨において了承すべき点がございまするがゆえに、いずれも採択に決したいと存じます。  次に第九は有明海漁業取締に関する陳情でありますが、内容については研究調査、これが事情を聽取する必要があると存じまするがゆえに一應これを留保いたしたいと存じます。  以上第一より第九までの陳情は、いずれも先に申し上げた通りに、おのおの処置いたしたいと存じます。御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶものあり〕
  9. 馬越晃

    馬越委員長 御異議がなければ左様決定いたします。  なお、この際お諮りいたします。衆議院規則第八十六條により議長に提出すべき報告書の作成は委員長に御一任願うことに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶものあり〕
  10. 馬越晃

    馬越委員長 御異議がなければ左様決定いたします。  本日はこれをもつて散会いたします。     午後零時十五分散会