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1948-05-04 第2回国会 衆議院 水産委員会 第11号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十三年五月四日(火曜日) 午前十時五十二分
開議
出席委員
委員長
青木清左ヱ門
君
理事
西村 久之君
理事
三好
竹勇
君
理事
鈴木 善幸君 石原
圓吉
君 坂本 實君
冨永格五郎
君 仲内
憲治
君 森
幸太郎
君 本間 俊一君 金野 定吉君
藤原繁太郎
君 神山 榮一君
宇都宮則綱
君 小松 勇次君
多賀
安郎君 受田 新吉君 河口
勇一
君
委員外
の
出席者
農林事務官
小山
義夫
君
專門調査員
小安 正三君 四月六日
馬越弘
君、
菊池豐君及び松本眞一
君が委 員を辞任した。 同日
仲内憲治
君、
中原健次
君及び
受田新吉
君が議 長の指名で
委員
に補欠選任された。 ――
―――――――――――
四月六日
大原漁港修築
の
請願
(
田中豊
君
紹介
)(第三二 〇号)
燒尻村
に
漁港
築設の
請願
(
岡田春夫
君外一名紹 介)(第五三一号)
東静内船入澗修築
の
請願
(
三好竹勇
君
紹介
)( 第六三一号)
三石船入澗拡張工事施行
並びに
鳧舞
に
船入澗築
設の
請願
(
三好竹勇
君
紹介
)(第六三二号)
眞鍋島
村に
漁港
築設の
請願
(
多賀安郎
君
紹介
) (第四〇〇号)
燒尻村
に
漁徳
築設の
請願
(
坂東幸太郎
君
紹介
) (第四〇五号)
河野港
を
漁港
に
修築
の
請願
(
長野長廣
君
紹介
) (第四〇八号) 四月十五日 魚の
公定價格改訂
に関する
請願
(松原一彦君紹 介)(第四二二号) 内海村家串に
漁港
築設の
請願
(
井谷正吉
君外三 名
紹介
)(第四四一号)
貝取澗村
に
船入沫
築設の
請願
(
川村善八郎
君紹 介)(第四四四号) 魚介類小賣
利潤改訂
に関する
請願
(
小澤專七郎
君
紹介
)(第四六五号)
音戸漁港修築
の
請願
(
大原博夫
君
紹介
)(第四 八〇号)
三津漁港修築
の
請願
(
大原博夫
君
紹介
)(第四 八一号)
沖浦漁港修築
の
請願
(
大原博夫
君
紹介
)(第四 八二号)
安浦漁港修築
の
請願
(
大原博夫
君
紹介
)(第四 八三号)
田島漁港修築
の
請願
(
大原博夫
君
紹介
)(第四 八四号) の審査を本
委員会
に付託された。 四月八日 手打港
築港構築
に関する
陳情書
(第一五六号) を本
委員会
に送付された。 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した事件
國政調査承認要求
に関する件
漁業課税
に関する件 ――
―――――――――――
青木清左ヱ門
1
○
青木委員長
これより
会議
を開きます。 去る五月一日に本
委員会
の打
合会
を開きました席上、特に
漁業課税
の問題は緊急を要するものであるから、
委員諸君
におきましては、種々お差支えがあるかもしれませんけれども、本日特に
委員会
を開いて、この問題につき討議したらよろしかろうという
委員諸君
の御
意見
に從いまして、本日
漁業課税
の問題に関して
委員会
を開くことにいたしました。御了承を額いたいと存じます。 仄聞するところによりますと、
政府
におきましては、
漁業
に関し
事業税
を課する計画があり、なお
中央地方とも
に、種々の名目において
水産業者
に対し
課税
が重複しておるもようであります。この現情では、
漁民
の
生産意欲
を阻害することはなはだしく、
漁民
の生活を守ることも不可能と存ずる次第であります。よ
つて
本
委員会
といたしましては、この問題につき十分檢討を続けていきたいと
考え
る次第であります。 まず本日は、
農林省水産局企画室農林事務官小山義夫
君が
出席
されておりますから、
政府
の大体の
課税
の
方法
、並びに
水産当局
の御
意見
を承りたいと思います。 なお本日は
大藏省
、
経済安定本部
、
地方財政委員会等
より、
政府委員
の
出席
を求めておきましたが、
税制
に関する
政府
の打
合会
があり、その方にこれらの
首脳部
は
出席
されておるもようでありまして、本
委員会
の
出席
を見ないのははなはだ遺憾に存ずね次第であります。まず
小山義夫
君。
小山義夫
2
○
小山説明員
漁業
に対する
課税
の問題につきましては、
大藏省
並びに
地方財政委員会
の
主務官廳
が御
説明
するのが至当だと思うのでありますが、今
委員長
がおつしやいましたように、
主務官廳
からは出ていらつしやいませんので、私代りまして、今の
税制
がどういうふうに
なつ
ておるか、それに対して、われわれ
水産行政
を預
つて
おる者は、どういう
考え
をも
つて
おるかということを、ごく簡單に御
説明
いたします。 税の中で
國税
と
地方税
があるわけでありますが、
國税
特に
所得税
並びに
法人税
がいかに今重い
負担
に
なつ
ておるかということは、もう私が
説明
するまでもなく、皆樣御存じのことと思います。今度新しく問題に
なつ
ておりますのは、都府縣知事が課しておる
地方税
の問題であります。
地方税
の中で現在すでにいろいろかか
つて
いるものについてはあとで申し上げますが、そのほかに新しく
水産業
にかけられると約束されているものに
事業税
というものがあります。この
事業税
というのは、今までの
営業税
でありまして、
営業税
を名前をかえて
水産業
にも
課税
しようというわけであります。
営業税
というのは、御存じの
通り
今まで
商工業
を主たる
対象
として課せられております。それを今度は
農業
、
水産業
、
鉱業等
の
原始産業
、それから
自由業
にも
課税対象
を拡げて課しようという意味でありまして、これは
地方財政委員会
が立案しております。その内容は、一般の
商工業
については百分の一五を課する
予定
でありますが、
漁業
、
農業等
に対しては百分の八ないし一〇という
予定
でおるようであります。これは純粹の
純益課税
ではなしに、適宜
課税標準
について
外形主義
を採用したいということを申しております。 この
新規課税
及び現在の
漁業
にかか
つて
おる各種の
地方税
に対しまして、
水産局
としてどういう
考え
をも
つて
いるかと申しますと、まず第一に今の
漁業者
にはこれ以上
課税
に対する
負担能力
がないということであります。そこで現在すでに
漁業権
に対しては
漁業権税
、それ以外の
許可漁業
とか
自由漁業
とかに対しては
特別漁業税
というものがかかり、船には
船舶税
、
舟税
その他がかかりますが、これにはそれぞれ町村の
附加税
がかか
つて
いるわけでありまして、このように実にたくさんの
税金
がかか
つて
おります。しかも現在のような資材の
配給状態
であり、かつ現在のような
魚價
のもとでは、これ以上
課税
するということは、
漁業
の再
生産
の基盤を破壞してしまう。かつ現在
連合軍
の協力のもとに行
つて
おります
鮮魚介
及び
加工水産物
の
統制取締り
を、根底から覆してしまうことになる。こういう事態を恐れるために、われわれとしましては、ほんとうの正直に
漁業
をや
つて
いる者には、これ以上
負担
を負わしてもらいたくないということを、強硬に主張しておるわけであります。そこで
國家財政
としましても、あるいは
地方財政
としましても、きわめて逼迫しているときでありますから、全然
漁業
からは
税金
をとるなということは言わない。もうけているところからはいくらでもと
つて
もらいたいという
方針
でありまして、この
事業税
はかけてもよい。その代りに
鮮魚介配給規則
並びに
加工水産物配給規則
によ
つて
出荷しているところの、
出荷代金
にはかけてくれるなということを、われわれとしては主張しているのであります。だからやみをや
つて
もうけているところからは、いくらでもと
つて
もらいたいという
方針
であります。 それからもう
一つ
は、
課税標準
に
外形主義
をとる。
外形主義
と申しますのは、たとえば
権利
なら
権利一つ
に対していくら、あるいは
水掲高
の何割というふうに、
経費
をみないで一律にぶつかけてくるかけ方でありますが、こういう
税金
の
とり方
は、なるほどとる人はとりやすいけれども、物を
生産
している者の立場に立
つて
みたときは、きわめて始る。
漁業
は特に豊区の差がきわめて甚だしい。また漁船だとか、漁具だとか、あるいは乘組員すらしばしば犠牲にしなければならないような災害に、絶えず見舞われている。そういう
漁業
の本質から
言つて
、
外形主義
の
課税
は困る。
純益
の
課税
にしてくれ、
收益金額
の中から必要な
経費
を落して、しかも
利益
が
残つた
場合に、その
利益
に対していくらというふうにかけてもらいたいというふうに主張しているのであります。 それからもう
一つ
、これは非常に大事なのでありますが、現在すでに
漁業権税
とか、
特別漁業税
とかいう
税金
がかか
つて
おりますが、それは
地方税法
に基いてかけられているのであります。その
地方税法
というのは、ただ
府縣議会
の
承認
さえあれば、そういう
税金
をとることができるということだけしか書いておりません。
從つて
それをどれくらいとるか、あるいはどういう
方法
でとるかということは、各縣の任意であります。
從つて
各縣が現在どういう
とり方
をしておるかということを調べてみると、ずいぶんまちまちなのであります。縣が異なるだけの理由で、同じ
漁業
を営んでおりながら、たとえば同じ
定置漁業
を営んでおりながら、ある縣では数十万円の
税金
を課せられており、ある縣では僅か数百円の
税金
でいいという、非常に矛盾した
課税状態
に
なつ
ております。あるいは
漁業権税
と
特別漁業税
とか二重
課税
に
なつ
ておるようなところもある。
漁業権税
というのは
免許漁業
に、
特別漁業税
というのは
免許漁業
以外の
漁業
に課せられるように一應
予定
されてつくられたが、この二つが競合して、二重
課税
に
なつ
ておる縣すらある。こういう
状態
でありますから、今の
地方税法
を徹底的に整理してもらいたい。もちろん
地方財政
の独立ということもありますが、大体常識を外れない程度に、全國を統一してもらいたいということを希望しております。
漁業
に対する
地方税
の問題、並びにそれに対する
水産当局
の
意見
としましては、ただいま申し上げた
通り
であります。
説明
を終ります。
青木清左ヱ門
3
○
青木委員長
本件につきましては、來る六月午前十時より
委員会
を開き、これが審議を継続いたしたいと存じます。 なお議長に対し
漁業課税
に関する
國政調査
の
要求
はいたしたいと思います。その
文案等
は
委員長
に御一任を願いたいと思います。御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
青木清左ヱ門
4
○
青木委員長
御
異議
なければさよう決定いたします。 本日はこれをも
つて
散会いたします。 午前十一時五分散会