○
笹口委員 本
事業者團体法は非常に影響するところが多大でありますので、本
委員会におきましても、熱心に各
條項にわた
つて審議をいたしたのでございまするが、
政府原案によりますれば、非常にこの定義にはまる
團体の数が多く、いたずらに煩瑣な
手続を経るというようなこと、まだ殊にかような
手続に慣れないところの
小規模事業者等が、すべて
本法によ
つて拘束を受け、あるいは
届出等をしなければならぬというようなめんどうがあります。しかしながら、
本法の本來の
目的といたしまするところは、いわゆるアンチ・トラストでありますので、この精神につきましては、私どもも全然
異論はございませんけれども、各
條項につきましては、先ほど申し上げた見解によりまして、相当
異論があるわけであります。この
異論のある点につきまして、今日まで、
各党間におきましていろいろ審議いたし、またいろいろの話合いをいたしたのでございまするが、ここに成案を得まして、
各党共同によ
つて修正案を提出いたしたいと存じます。
その
修正案の内容は、まず
本法第四條に、次の一号を加えたいのであります。
十 前各号に掲げるものの外、
公正取引委員会の
認可した
行為。
さらに第四條に次の二項を加えてまいるのであります。
2
公正取引委員会は、
前項第十号の
規定による
認可の
申請があつた場合において、
当該行為が
私的独占禁止法の
規定及び第
五條第一項各号の
規定に違反しないと認めるときは、これを
認可することができる。
3
公正取引委員会は、
前項の
規定による
認可の
申請に関し必要な
規則を定めることができる。
次に第
五條の
禁止行為の点でございますが、この
禁止行為の点の第一項第十六号中「第四條第八号」とありまするのを、「第四條第一項第八号」に改めます。
それから第
五條の第一項第十九号でありまするが、これは削除をいたします。
次に、第六條にはいりまして、第六條の第一項第三号に次のように加えたいのであります。
二
種畜法(
昭和二十三年
法律第号)の
規定に基いて設立された
家畜登録協会
次に同條第二項を次のように改めたいのであります。
2 この
法律の
規定は、小規模な
事業者である
個人が
相互扶助を
目的として設立した
團体であ
つて、
構成事業者の数が十九人をこえないものには、これを適用しない。この場合において、小規模な
事業者とは、
從業員の数が二十二をこえないものをいう。
次に第
八條の
排除措置にはいりまして、第
八條中「第
五條の
規定に違反する
行為」とありますのを、「第四條第一項各号に掲げる
許容活動の
範囲をこえる
行為又は第
五條の
規定に違反する
行為」と改めます。
第九條も同樣の
趣旨でありまして、第一項中「第
五條の
規定に違反すると認める場合」を、「第四條第一項各号に掲げる
許容活動の
範囲をこえると認める場合又は第
五條の
規定に違反すると認める場合」に改めます。さらに「第
五條の
規定に違反する疑のある
行為」とありまするのを、「第四條第一項各号に掲げる
許容活動の
範囲をこえる疑のある
行為又は第
五條の
規定に違反する疑のある
行為」と改めます。
最後に、罰則でございますが、第十四條第一項第三号中、体刑をも
つて臨んでおるのでございますが、これはあまりに酷でございまするので、「一年以下の懲役若しくは」とありまするのを削除いたします。及び「その両者」とありまする所も削除いたしたいのであります。
以上、その
理由は一々申し述べませんが、大体ただいま申し上げましたことで、その
理由も御推察のつくことと存じますので、この場合特に陳述を省略いたしたいと存ずるのであります。何とぞ各
委員会におかれましては、御
賛成あらんことをお願いいたす次第であります。