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1948-07-04 第2回国会 衆議院 商業委員会 第17号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十三年七月四日(日曜日)     午後三時六分開議  出席委員    委員長 堀川 恭平君    理事 石神 啓吾君 理事 笹口  晃君       關内 正一君    多田  勇君       冨永格五郎君    前田  郁君       松井 豊吉君    山本 猛夫君       梶川 靜雄君    林  大作君       松原喜之次君    師岡 榮一君       山口 靜江君    岡野 繁藏君       櫻内 義雄君    小枝 一雄君  出席政府委員         総理廳事務官  黄田多喜夫君     ――――――――――――― 本日の会議に付した事件  事業者團体法案内閣提出)(第一一六号)  一 町村吏員に対し執務及び通勤に必要なる物    資特配請願坂東幸太郎紹介)(第一    五三号)  二 看護衣及び看護予防衣適正配給請願(福    田昌子紹介)(第二一八号)  三 主食代替砂糖配給に関する請願(佐々木    盛雄君紹介)(第三八九号)  四 外人観光客用自動車輸入に関する請願(    (高橋長治紹介)(第五九二号)  五 主食代替砂糖配給に関する請願外一件(    外崎千代吉紹介)(第六四九号)  六 産兒用資材特配請願村上清治紹介)    (第六五四号)  七 中小商工業振興に関する請願小暮藤三郎    君紹介)(第七五九号)  八 輸出包裝認識高揚並びに綜合的主務官廳    設定に関する請願川越博君外五名紹介)    (第八五六号)  九 國立包裝試驗所設置請願川越博君外五    名紹介)(第九六〇号) 一〇 農民の自給生産する纖維製品に対する統制    法規適用緩和に関する請願竹山祐太郎君    紹介)(第一〇八二号) 一一 中小企業復興に関する請願田中稔男君紹    介)(第一二三三号) 一二 疊表原料藺草輸入請願川合彰武君紹    介)(第一二八九号) 一三 中小企業復興に関する請願福田繁芳君紹    介)(第一三八八号) 一四 復元綿スフ織物轉廃業者復興資金補助の    請願早稻田柳右エ門紹介)(第九九    号) 一五 度量衡法令中の甲種檢定地方廳移讓の    請願亘四郎君外一名紹介)(第五二〇    号)   陳情書  一 中古衣類公定價格撤廃促進陳情書    (第一号)  二 輸入砂糖配給方式に関する陳情書外二件    (第二一    号)  三 中小商工業再建施策に関する陳情書    (第二三号)  四 中古衣類公價撤廃に関する陳情書    (第七三号)  五 一般物資統制撤廃に関する陳情書    (第七七号)  六 中小商業対策に関する陳情書    (    第一一七号)  七 豪雪地鉄道從業員ゴム靴等配給に関する    陳情書    (第一二二号)  八 木炭生産労務者に対し衣料特配に関する陳    情書    (第一四三号)  九 蚊帳幌蚊帳類統制撤廃に関する陳情書    (第一五二号) 一〇 名古屋商工局出張所富山商工局昇格の    陳情書(第二    四六号) 一一 自轉車競枝法の制定に関する陳情書    (第三〇八号) 一二 中小企業保護助成に関する陳情書    (第三九三号) 一三 為替レート設定並びに輸出入機構改革に関    する陳情書    (第七三〇号) 一四 中小企業廳運営に関する陳情書    (第七六三号) 一五 名古屋商工局出張所富山商工局昇格の    陳情書(第七九    八号) 一六 中小商工業再建施策に関する陳情書    (第八号) 一七 布帛製品配給改善に関する陳情書    (第八六    〇号) 一八 衣料登録制度の改正に関する陳情書    (第八六一号) 一九 中小企業指導運営に関する陳情書    (第八七二    号) 二〇 自轉車競爭市営実施に関する陳情書    (第九一九号) 二一 為替レート設定に関する陳情書    (第九五四    号)     ―――――――――――――
  2. 堀川恭平

    堀川委員長 ただいまより会議を開きます。  事業者團体法を議題といたしまして、前会に引続きまして質疑を行います。
  3. 多田勇

    多田委員 この前の答弁が残つております。
  4. 堀川恭平

    堀川委員長 もう一度多田委員より御質問願います。
  5. 多田勇

    多田委員 大体了承いたしましたので、最後に一つお伺いいたしたいのですが、事業者としての共通利益を増進するということが、どの程度範囲のものを指すか。できれば具体的に御説明願いたいと思います。
  6. 黄田多喜夫

    黄田政府委員 事業者としての共通利益と申しますのは、平明に申しますれば、これは事業者としての直接の共通利益というふうな意味なのでございます。從いまして会社をつくつて、その配当を受けるというふうなことは、終局的には各事業者利益にはなるのでありますが、そういうことをここで言つているのではないのであります。
  7. 多田勇

    多田委員 そういたしますと、会社を組織した場合に、事業者がある程度はいつておつた場合であつても、その会社性格事業者共通利益目的にしていないという形に見られる会社については、この法律が適用されないかどうか。
  8. 黄田多喜夫

    黄田政府委員 構成事業者がたくさんおりまして、その中のごく小部分事業者であるというふうな場合には、その事業者團体は、事業者としての共通利益を増進することを目的とするということは言い得ないのでありまして、從いましと御質問の通り、そういうものは事業者團体とは認めないのであります。
  9. 多田勇

    多田委員 私のお伺いいたしたいのは、もちろんこの法律脱法行為として、第三者がはいつているというふうなものについては別でありますけれども、事業者が少数はいつているのでなしに、相当程度事業者がはいつておるけれども、その会社自体構成員であつて事業者事業そのものについては共通利益目的としていない。もちろん利潤については商法に基いて共通利潤の追求は当然でありますが、事業そのものについては、共通利益をはかることを目的にしていないというような会社であれば、構成員が大部分事業者であつても、あるいは構成員が大部分事業者であつて、その事業者個人の資格において株主になつているというような会社は、当然該当しないものとして見なしてよろしいというふうに考えておりますが、それでよろしゆうございますか。
  10. 黄田多喜夫

    黄田政府委員 そういう場合は、多く投資家としての利益目的としているというふうな場合でありましようし、そういうものは從いまして事業者團体にははいらない、というふうに当釈いたしております。
  11. 多田勇

    多田委員 もう一應はつきりお伺いしたいのですが、要するに投資家としてその会社株主になつているという程度であれば、たといその株主の職業が事業者であつても、その会社性格事業者を包含したものでないというような性格をもつた会社であれば、たとい株主事業者であつても、これは事業者としてでなしに、個人としての投資をしておるということに今のお話では解釈してよろしいと思いますが、その点非常な大きな問題でありますので、はつきり御答弁願います。
  12. 黄田多喜夫

    黄田政府委員 つまり共通利益というものが、どういうものであるかということに帰着するのでありますけれども、同種の事業者が寄りまして共同販賣をやるとか、共同加工をやるということは、これはまさに本條に該当する事業者團体でありますけれども、そういうものでないものは、これを事業者團体とはみなさない、こういう趣旨であります。
  13. 多田勇

    多田委員 よろしゆうございます。
  14. 堀川恭平

    堀川委員長 ほかに御質疑のある人はありませんか。     —————————————
  15. 堀川恭平

    堀川委員長 大体御質疑も盡されたと思いますので、ただちに討論を行いたいと思います。御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  16. 堀川恭平

    堀川委員長 さよう決定いたしまして、討論を行います。笹口委員
  17. 笹口晃

    笹口委員 本事業者團体法は非常に影響するところが多大でありますので、本委員会におきましても、熱心に各條項にわたつて審議をいたしたのでございまするが、政府原案によりますれば、非常にこの定義にはまる團体の数が多く、いたずらに煩瑣な手続を経るというようなこと、まだ殊にかような手続に慣れないところの小規模事業者等が、すべて本法によつて拘束を受け、あるいは届出等をしなければならぬというようなめんどうがあります。しかしながら、本法の本來の目的といたしまするところは、いわゆるアンチ・トラストでありますので、この精神につきましては、私どもも全然異論はございませんけれども、各條項につきましては、先ほど申し上げた見解によりまして、相当異論があるわけであります。この異論のある点につきまして、今日まで、各党間におきましていろいろ審議いたし、またいろいろの話合いをいたしたのでございまするが、ここに成案を得まして、各党共同によつて修正案を提出いたしたいと存じます。  その修正案の内容は、まず本法第四條に、次の一号を加えたいのであります。  十 前各号に掲げるものの外、公正取引委員会認可した行為。  さらに第四條に次の二項を加えてまいるのであります。  2 公正取引委員会は、前項第十号の規定による認可申請があつた場合において、当該行為私的独占禁止法規定及び第五條第一項各号の規定に違反しないと認めるときは、これを認可することができる。  3 公正取引委員会は、前項規定による認可申請に関し必要な規則を定めることができる。  次に第五條禁止行為の点でございますが、この禁止行為の点の第一項第十六号中「第四條第八号」とありまするのを、「第四條第一項第八号」に改めます。  それから第五條の第一項第十九号でありまするが、これは削除をいたします。  次に、第六條にはいりまして、第六條の第一項第三号に次のように加えたいのであります。  二 種畜法昭和二十三年法律第号)の規定に基いて設立された家畜登録協会  次に同條第二項を次のように改めたいのであります。  2 この法律規定は、小規模な事業者である個人相互扶助目的として設立した團体であつて構成事業者の数が十九人をこえないものには、これを適用しない。この場合において、小規模な事業者とは、從業員の数が二十二をこえないものをいう。  次に第八條排除措置にはいりまして、第八條中「第五條規定に違反する行為」とありますのを、「第四條第一項各号に掲げる許容活動範囲をこえる行為又は第五條規定に違反する行為」と改めます。  第九條も同樣の趣旨でありまして、第一項中「第五條規定に違反すると認める場合」を、「第四條第一項各号に掲げる許容活動範囲をこえると認める場合又は第五條規定に違反すると認める場合」に改めます。さらに「第五條規定に違反する疑のある行為」とありまするのを、「第四條第一項各号に掲げる許容活動範囲をこえる疑のある行為又は第五條規定に違反する疑のある行為」と改めます。  最後に、罰則でございますが、第十四條第一項第三号中、体刑をもつて臨んでおるのでございますが、これはあまりに酷でございまするので、「一年以下の懲役若しくは」とありまするのを削除いたします。及び「その両者」とありまする所も削除いたしたいのであります。  以上、その理由は一々申し述べませんが、大体ただいま申し上げましたことで、その理由も御推察のつくことと存じますので、この場合特に陳述を省略いたしたいと存ずるのであります。何とぞ各委員会におかれましては、御賛成あらんことをお願いいたす次第であります。
  18. 堀川恭平

    堀川委員長 これによりまして、討論を終結いたしたいと思います。  これより採決をいたします。まず笹口君より提出せられました各派共同修正案につきまして採決いたします。本修正案に御賛成の諸君は御起立を願います。     〔総員起立
  19. 堀川恭平

    堀川委員長 起立総員。よつて修正案は可決せられました。  次は原案について採決いたします。ただいまの修正案を除いた他の部分原案通り可決するに御賛成の方は御起立を願います。     〔総員起立
  20. 堀川恭平

    堀川委員長 起立総員。よつて本案は可決されました。  この際お諮りいたします。衆議院規則第八十六條による委員会報告書作成については、委員長に御一任願いたいと思いますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  21. 堀川恭平

    堀川委員長 御異議なしと認めまして、さよう取計らうことにいたします。     —————————————
  22. 堀川恭平

    堀川委員長 次に、昨日審査いたしました請願陳情書について決定を行います。本日の請願の日程第一、第二、第四、第六、第八、第一〇、第一二、第一四は、いずれも時局下適切と思われますので、これを議院会議に付して採択すべきものとなし、さらに議院において採択の上は内閣は送付すべきものと認めます。その他の請願は、すでに法制化せられたもの、あるいは行政処置済みもの等でありますので、これらは院議不要と認めたいと思いますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  23. 堀川恭平

    堀川委員長 さよう決定いたします。  次は、陳情書につきましては、請願と同趣旨のもの、または行政処置済みのものが多いので、本委員会において一應審査終了したことに止めておきたいと思いますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  24. 堀川恭平

    堀川委員長 さよう決定いたします。  では、お諮りいたします。請願の採択したものについては、衆議院規則第八十六條による委員会報告書作成については、委員長に御一認願いたいと思いますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  25. 堀川恭平

    堀川委員長 それではさよう決定いたします。     —————————————
  26. 堀川恭平

    堀川委員長 次に昨日決定いたしました小賣商営業法案起草小委員会、仮称でありますが、この小委員七名を次の通り指名いたします。       多田  勇君    福永 一臣君       笹口  晃君    林  大作君       櫻内 義雄君    細川八十八君      唐木田藤五郎君 小委員長笹口晃君を指名いたします。  それではこれにて散会いたします。     午後三時二十二分散会